(1)成果品のうち、テキストベースで作成する資料については、CD又はDVDに格納したMicrosoft Word、Excel、PowerPoint 形式又はPDF形式による電子ファイルを提出すること。また、研修動画については、制作した動画コンテンツを収めた DVD- ROM2枚を提出すること。※リエディット可能なマスターデータ及びMPEG-4 形式は必須とする。
仕 様 書
1 業務名
愛媛県データ利活用支援等業務
2 業務期間
契約締結の日から令和6年3月31 日まで
3 業務目的
本県では、民間・行政を問わずデータ利活用に関する重要性が加速度的に増している現下の状況に鑑み、保有するデータの共有・可視化・分析等による分野横断的なデータ利活用や、データに基づく施策展開を拡大し、県政のDXをあらゆる分野で推進していくため、令和4年度に県最高デジタル責任者(CDO)補佐官(以下「CDO補佐官」という。)、事務局(県デジタルシフト推進課)職員等で構成する「えひめデータラボ」を設置し、全庁的なデータ利活用の取組みを開始した。
えひめデータラボの取組みにより、庁内データの棚卸を行い、庁内データカタログ(一覧表)を整備するとともに、データマネジメントガイドラインを作成するなど、データ利活用を推進していくための基礎を整え始めたところであるが、行政が直面する複雑化・多様化する課題に、新しい発想により対応していくためには、保有するデータを最大限に利活用し、EBPMを推進する継続した取組みが必要である。
このため、本業務では、データに関する高度な知見を有する外部専門人材との協働を継続し、庁内データの利活用事例の創出に取り組むとともに、職員のデータリテラシーの向上に資する業務支援等を通じ、データの重要性への理解を一層促し、データ利活用を更に推進できる環境の整備を図ることで、「データ立県えひめ」の実現を目指す。
4 業務概要
受託者は、データの整備・利活用に関して確かな知見と実績を有する専門人材を配置し、えひめデータラボに参画の上、下記5に掲げる委託内容の実施を通じて、本県のデータ利活用推進に向けた総合的な支援を行う。
なお、本業務の具体的な実施内容については、企画提案のあった内容を基に県と協議し、別途委託契約書に定める「業務計画書」として決定するものとする。
5 委託内容
(1)データ利活用環境整備支援
① 県保有データ利活用のユースケース創出
・県が令和4年度事業により整備した庁内データカタログの精査や課題抽出ヒアリング等を実施し、分野を越えた複数データの掛け合わせ等による課題解決に役立つデータ利活用モデル(ユースケース)を創出すること(既存事業の高度化を含む)。
・ユースケース創出に当たっては、国や他自治体、民間企業等における事例も広く調査し、本県において実施が可能で、効果が見込める利活用策を立案すること。
・ユースケース創出までの工程・手法を事前に示すこと。
・創出するユースケースは2件以上とすること。
② データ利活用環境に係る検討
・情報システムで管理するデータを含め、県保有データを連携するための仕組みを検討し、提案すること。
※県が提供する令和4年度事業成果「データ連携の在り方検討報告書」を参照すること。この際、当該報告書と異なる方向性の検討も認める。
・提案に当たっては、具体的な事例やイメージ図を用いるなどにより、前提知識のない職員でも理解しやすいものとすること。
③ 庁内データカタログの更新・充実
・庁内データカタログについて、定期的な更新及び掲載データの拡充に向けた作業支援と、カタログの高度化に向けた助言を行うこと。
(2)データリテラシー向上支援
① OJTによる職員教育とデータ利活用に係る相談対応
・上記(1)の業務を実施するに当たり、事務局職員に作業内容を説明しながら行うなど、データ標準化を始めとする専門的な作業について可能な限り分かりやすく示し、本業務を通じた職員のデータリテラシー向上に努めること。
・データ分析を含め、庁内各課で取り組むデータ利活用に関する相談対応を実施するほか、個別の情報システムの整備や改修に当たって、データ連携を前提とした設計となるよう、必要に応じ各課における検討作業に参画し、助言を行うこと。
② 職員向け研修、ワークショップ等の実施
・本県職員向けの研修(90 分程度※基礎、応用の2回を想定)及びデータ利活用を実践するワークショップ(1回を想定)等を実施すること。
・研修及びワークショップは、集合・オンラインいずれにも対応可能な方式とし、具体的なテーマや対象人数、開催方式は県と協議の上決定すること。また、具体的な事例やイメージ図を用いるなどにより、前提知識のない職員でも理解しやすいものとすること。
※県が令和4年度に作成したデータマネジメントガイドラインを積極的に活用すること。なお、同年度事業により作成した研修動画の活用も可とする。
・研修受講者の振り返り等に活用できるよう、実施した研修の様子を撮影するなどして、研修終了後に編集した動画を提出すること。
③ データマネジメントガイドラインの更新
・データマネジメントガイドラインについて、記載内容の確認を行い、アップデートのための支援を行うこと。
6 実施体制
(1)人員の配置
・受託者は、本業務を実施するために必要な人員を配置し(予備要員を含む。以下「配置人員」という。)、正確かつ確実な作業を進めるとともに、その品質を確保すること。
・配置人員は、業務を的確かつ円滑に遂行できる知識、能力及び経験を有するほか、次の条件を満たすこと。
①データに基づく行政サービスの設計や実践事例の整理、業務改革を遂行できる
②デジタル庁を始めとする国や民間における最新動向の正確な把握ができる
③愛媛県CDO補佐官ほか高度な知見を有する外部人材の専門的な意見を、前提知識を持たない職員にとって平易な言葉や資料を用いて説明できる
④本県にとり最適なデータ連携に係る全体像を整理できる
⑤データ品質の測定に基づく改善策の整理ができる
⑥業務の遂行上知り得た各種情報について、委託期間を問わず外部に漏らさない
・受託者は、配置人員のうち十分な経験を有する者を総括責任者として定めることとし、総括責任者は前記条件のほか、以下の役割と能力を有すること。
①要員配置等、本業務の遂行に必要となる受託者のリソースを調整できる
②コミュニケーション能力を有し、本業務の目標や解決すべき課題について、関係者間を調整の上、県と円滑に合意を形成できる
③リスクコントロール能力を有し、同種・類似の業務における実務経験から想定できるリスクと、顕在化した問題への対処ができる
・県は、配置人員について、業務の実施に著しく不適当と認められるときは、受託者に対して理由を明示して変更を求めることができること。
・配置人員はリモートでの業務実施を基本としつつ、受託者は月に3日程度、配置人員を県庁に派遣すること。
なお、配置人員の来庁時の作業スペースは県が確保し、作業に必要な機器(パソコン等)は受託者において用意すること。
・受託者は、配置人員による業務の実施体制を提示すること。
・本業務における連絡窓口は一本化すること。
(2)業務実施の留意事項
・配置人員は、県の指示に基づき作業を実施することとするが、業務を通じてより良い手法等がある場合には、都度提案を行うこと。
・取り扱うデータについては、県が指示したものに限ることとし、特に理由がある場合には、県と協議の上、決定すること。
・受託者は、配置人員に週4~5時間程度のオンライン接続時間を確保し、県と定例的に協議ができる体制を整えること。
なお、オンライン会議の実施に必要な設備及び機器(パソコン、カメラ、マイク等)は、受託者の費用と責任において用意すること。
・本業務の進捗状況について、定期的にオンライン協議等の場で県に報告を行い、円滑に業務を遂行すること。また、議事録の作成や課題の管理は受託者が行うこと。
なお、会議内容が業務従事者以外に知られることがないよう対策を講ずること。
・令和5年10 月中旬を目安に業務成果や改善策の素案を含めた中間報告を行うこと。なお、報告資料については、県と協議の上、提出すること。
(3)業務実施に当たっての遵守事項
① 機密保持
・本業務の実施に当たっては、情報が決して漏えいすることのないよう万全の情報セキュリティ対策を講じつつ、最新の注意を払って作業を行うことを前提とし、機密保持については、本業務委託契約書に定める規定によるほか、以下のとおりとする。ア 受託者は、次に掲げる情報を本業務の遂行の目的以外に使用し、又は第三者に
提示し、若しくは漏えいしてはならず、このために必要な措置を講ずること。また、情報漏えい時の対応等責任体制を示すこと。
なお、契約内容の履行目的以外の使用又は第三者への上記情報の開示の必要が生じた場合は、事前に県と協議の上、承認を得ることとし、前記禁止事項を含め契約終了後も同様とすること。
✓契約期間中に県が提示した一切の情報(公知の情報等を除く。)
✓履行過程で知り得た一切の情報
✓納入成果物等に関する一切の情報
イ 受託者は、本業務の遂行の過程において県から入手した資料等については、管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。
✓県と事前協議を行い、県がやむを得ないと認めたもの以外は、複製しないこと。
✓用務上必要が無くなり次第、速やかに県に返却すること。ただし、県が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
ウ 受託者は、個人情報等の管理を適正かつ厳格に行うこと。
エ 受託者は、愛媛県情報セキュリティポリシーのほか、本県が提示する各種規程を遵守すること。
※データの持込み、持出しに当たっては、必ず県と協議し、必要な対応を行うこと。
② 法令等遵守
・本業務における法令等遵守に関し、本業務委託契約書に定める規定によるほか、以下のとおりとする。
ア 受託者は、民法、刑法、著作xx、不正アクセス行為の禁止等に関する法律及び個人情報の保護に関する法律等のほか、愛媛県会計規則を含む関連法規を遵守すること。
イ 受託者は、デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(デジタル社会推進会議幹事会決定)など国が定める方針等についても、常に最新の状況を把握の上、遵守すること。
(4)業務の再委託
・契約に当たり、原則として再委託は認めない。ただし、契約業務の一部を委託する場合について、県の承認を得た場合はこの限りではない。その場合、事前に再委託範囲及び再委託先を提示し承認を得ること。
・再委託範囲は受託者が責任を果たせる範囲とし、再委託先に問題が生じた場合は受託者の責任において解決すること。
・受託者は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。再委託範囲に個人情報の取扱いが含まれるときは、再委託先との間で個人情報に関する適切な体制を確保すること。
7 成果品
(1)成果品のうち、テキストベースで作成する資料については、CD又はDVDに格納したMicrosoft Word、Excel、PowerPoint 形式又はPDF形式による電子ファイルを提出すること。また、研修動画については、制作した動画コンテンツを収めた DVD-ROM2枚を提出すること。※リエディット可能なマスターデータ及びMPEG-4 形式は必須とする。
① 提出物
No | 納品物 | 内容 |
1 | 業務概要説明書 | 業務目的、体制、連絡先、実施内容、実施計画の工程ス ケジュール等からなるもの(※業務計画書添付資料) |
2 | データ利活用のユース ケース創出に関する報告書 | 本県におけるデータ利活用案に関する企画・検討報告書(ユースケース2件以上) ※令和5年9月上旬に一次提出 |
3 | 研修等の教材・資料、ア ーカイブ動画 | 職員向け研修等で使用した教材・資料等 |
4 | 実績報告書 (中間・最終) | 上記のほか、本業務における各種検討結果報告を含む 活動状況の実績報告書 |
5 | 会議等議事録 | 本業務に係る会議及び打合せの議事記録及び資料 |
② 提出場所
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0
愛媛県 企画振興部 デジタル戦略局 デジタルシフト推進課 企画グループメール:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx
(2)全てウイルスチェック対策ソフトにより検査した上で、納品すること。
(3)納品物がウイルスに感染していることにより、県又は第三者が損害を受けた場合は、全て受託者の責任と負担により、信頼回復、原状回復及びその他賠償等について対応すること。
(4)納品物のうち「データ利活用のユースケース創出に関する報告書」については、令和
5年9月上旬にその時点での成果を整理の上、一次提出を行うこと。
8 その他
(1)受託者は、本業務の実施に当たり、県の信用を損なう行為や不名誉となるような行為をしないこと。
(2)本業務における著作権の取扱いについては、本業務委託契約書に定める規定によるほか、以下のとおりとする。
① 作成された成果物等の取扱い
受託者は、作成された成果物等が第三者の知的財産権を侵害していないことを保証し、成果物等の全ての著作権(著作xx第27 条及び第28 条の権利を含む)は検査完了をもって全て県に移転するものとする。
なお、第三者が有する知的財産権の侵害の申立てを受けたときは、受託者の責任(解決に要する一切の費用負担を含む。)において解決すること。
② 著作者人格権の行使
受託者は、成果物等に係る著作者人格権を行使するときにおいても、県及び県の指定する者に対して、これを行使しないものとする。
③ 受託者が既に著作権を保有している成果物等の取扱い
成果物等の中に既に受託者が著作権を保有している著作物が含まれている場合は、当該著作物の著作権は、なお、受託者に帰属するものとする。
(3)本業務に係るコンサルティング、調査、報告、移動等に必要となる一切の経費は、委託金額に含まれるものとする。
(4)契約や支払に関する書類など本業務の関係資料を業務完了年度の翌年度から起算して、
5年間保管すること。
(5)県は、受託者に本仕様書に定める事項に逸脱する行為が認められた場合には、調査の実施を命じ、又は契約を解除し、若しくは損害賠償を請求することができるものとする。
(6)受託者は、業務の実施中に本仕様書に疑義を生じた場合及び本仕様書に定めのない事項が判明した場合は、速やかに県と協議し、双方合意の上、対応を行うものとする。ただし、定めのない事項であっても、社会通念上当然に必要と思われるものについては、本業務に含まれるものとする。
また、後日その合意内容に疑義が生じないよう、受託者は、議事録を作成し、速やかに県の承認を得ること。
(7)新型コロナウイルス感染症等により、委託業務の内容に著しい影響を与える事情が生じたときは、県と協議の上、業務の内容を変更することができるものとする。