上記以外の事項につきましては、総合口座取引規定書、普通預金規定書、自由金利型定期預金(M型)規定書、キャッシュカード規定書等の各種規定にもとづいてお取扱いたし ます。
【かぎんeバンクサービスご利用規定】
2024年6月2日 現在
第1条 かぎんeバンクサービス
1.かぎんeバンクサービスとは
(1)「かぎんeバンクサービス」(以下、「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下、「お客様」といいます。)がパーソナルコンピュータ等を通じて、インターネット等により当行に残高照会や振込等の取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます。(以下、パーソナルコンピュータ等の端末機を通じたインターネットによる取引を「インターネットバンキング」といいます。)
(2)本サービスの利用に際しては「インターネットバンキング」をご利用いただけます。
2.利用対象者
本サービスの利用対象者は、日本国内に居住する個人とします。
3.使用できる機器
本サービスの利用に際して使用できる機器は、当行所定のものに限ります。
4.取扱日および利用時間
本サービスの取扱日および利用時間は当行所定の日および時間とします。なお、利用時間は第1項の取引により異なります。
5.基本手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の基本手数料(消費税を含む)をいただきます。この場合、本手数料は通帳・払戻請求書等の提出なしに後記第3条2項の
「代表口座」から当行所定の日に前月分を自動的に引落します。
(2)当行は基本手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また、基本手数料以外の諸手数料についても提供するサービス等の変更に伴ない新設・変更する場合があります。
(3)当行は本サービスの基本手数料および基本手数料以外の諸手数料に係る領収書等の発行は行いません。
第2条 本人確認
本サービスのご利用についてのお客様ご本人の確認は次の方法により行うものとします。
1.お客様は、本サービスのご契約に際して取引時にお客様本人であることを確認するための「取引パスワード」を届出るものとします。
2.当行はお客様が本サービスを利用する際に、お客様ご本人であることを確認するために必要な事項を記載した「ご契約カード」を貸与します。
「ご契約カード」には「契約者番号(利用者IDとして使用)」の他に、お客様ごとに異なる「インターネットバンキング確認番号」を記載します。
3.本サービス利用の際に、当行はお客様から通知された次の番号と当行に登録されている各番号との一致を確認することにより本人確認を行います。
①「契約者番号」
②「ログインパスワード」(「ログインパスワード」は、インターネットバンキングのご利用開始時にお客様が利用画面から登録します。なお、初回利用開始時は「取引パスワード」を入力していただきます)
4.当行が前項の方法に従い本人確認をして取引を実施したうえは、「契約者番号」「インターネットバンキング確認番号」「ログインパスワード」「取引パスワード」「メール通知パスワード」につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。「ご契約カード」および「取引パスワード」「ログインパスワード」「メール通知パスワード」は厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。
5.当行は「ご契約カード」の発行に際して当行に届出の住所に郵送します。なお、お客様ご本人へお届けできない場合は本サービスの提供を解除する場合があります。
6.「ご契約カード」は、第三者への譲渡・貸与はできません。当行から請求があった場合は、すみやかに返却するものとします。
7.(1)お客様が「ご契約カード」を紛失・盗難などで失った場合または取引の安全性を確保するため「契約者番号」「取引パスワード」等を変更したい場合には、すみやかに当行「デジタルサポートプラザ」(以下、「プラザ」という。)に連絡してください。この届出に対し当行は所定の手続を行い本サービスの利用停止の措置を講じます。当行はこの届出の前に生じた損害について責任を負いません。
(2)「ご契約カード」の再発行の依頼は当行所定の方法により行うものとします。その際、再発行の理由が「ご契約カード」の紛失・盗難の場合には、当行所定 の再発行手数料を「代表口座」からいただきます。
8.本サービスの利用に際して届出と異なる「ログインパスワード」等の入カが当行所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当行は本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開するにはプラザに連絡のうえ所定の手続をとってください。
9.(1)「ログインパスワード」「取引パスワード」を変更する場合は、当行所定の方法により届出てください。
(2)「ログインパスワード」「取引パスワード」を失念した場合は、新しい「ログインパスワード」「取引パスワード」が必要になりますので、当行所定の方法により届出てください。
第3条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、お客様が取引 に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、取引を 依頼するものとします。当行は、次項の取引指定口座の届出に従い取引を実施します。
2.取引指定口座の届出
(1)本サービスで利用する次の取引指定口座を当行所定の方法により届出してください。当行は、届出の内容に従い本サービスの取引指定口座として登録します。
①代表口座
基本手数料の引去口座。なお、「代表口座」は振込資金、諸手数料の引去口座および振替における入出金口座としても取扱います。「代表口座」はお客様ご本人名義の普通預金口座(総合口座普通預金を含む)に限ることとし、「代表口座」の届出印を本サービスの届出印とします。「代表口座」は本サービスの契約を解約した後でなければ解約できません。
②振替事前登録口座
振込資金・振込手数料の引去り、振替における入出金口座、定期預金の追加預
入口座。「振替事前登録口座」は当行本支店のお客様ご本人名義の口座に限ることとします。
(2)「振替事前登録口座」は当行が定める種類のみ登録できるものとし、その数は当行所定の数を超えることはできません。
なお、当該口座の追加・削除については、当行所定の方法により届出るものとします。
3.取引依頼の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には当行の指定する方法で承認した旨を回答してください。この回答が各取引で必要な当行所定の時間内に行われ当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で各取引の手続を行います。
4.取引の成立
(1)「代表口座」または「振替事前登録口座」より資金の引落しを行う取引については、前項の依頼が確定した後、当行はお客様から支払依頼を受けた振替・振込資金および 振込手数料等を、預金通帳・払戻請求書等の提出なしに該当する口座から引落すもの とし、当該引落しをもって取引が成立したものとします。
(2)前1号の取引において引落しが成立しなかった場合(残高不足の他、当該口座の解約、差押による支払停止等も含む)には、お客様からの取引依頼はなかったものとして取扱います。
(3)第1号以外のサービスについては、第3項による取引依頼の確定をもって取引が成立したものとします。
5.会話内容の記録
当行はeバンクサービス会員専用ダイヤルによるお客様との会話内容をすべて録音により記録し、相当期間保存します。
第4条 振込サービス
1.内容
(1)振込サービスとは、当行または他の金融機関における国内本支店の口座をお客様が入金指定口座とし、その入金指定口座あてに振込むサービスをいいます。なお、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税を含む)をいただきます。
(2)当行はお客様に対し、振込に係る領収書等の発行は行いません。当行が所定する期間に取引履歴照会にてご確認ください。
2.上限金額の設定
(1)当行は本サービスによる振込において、1日あたりに振込むことができる上限金額
(以下、「振込上限金額」といいます。)を定めます。なお、当行は振込上限金額をお客様に事前に通知することなく変更できるものとします。
(2)お客様は振込上限金額を当行が定める範囲内において任意に設定できるものとします。お客様により特に振込上限金額の届出がない場合には、当行所定の金額を上限金額とさせていただきます。
3.取引の実施日
端末の画面に表示される取扱可能日のなかからお客様が指定した日付を実施日とします。
4.依頼内容の訂正・組戻し等
(1)本規定の第3条第3項により振込の依頼内容が確定した後は、依頼内容を変更する
こと(以下、「訂正」といいます。)または依頼を取りやめること(以下、「組戻し」といいます。)はできません。当行がやむを得ないと認めて訂正・組戻しを受付ける場合には、当行所定の方法で受付けます。この場合、本条第1項の振込手数料は返却しません。なお、訂正・組戻しについては当行所定の手数料(消費税を含む)をいただきます。
(2)組戻しまたは入金口座なし等の理由により入金指定口座のある金融機関(以下、
「振込先金融機関」といいます。)から振込資金が返却された場合には、当該資金をお客様の「代表口座」に入金します。
(3)前号の場合において、振込先金融機関の事由により、訂正または組戻しができない場合があります。この場合は受取人との間で協議してください。なお、この場合の訂正・組戻し手数料は返却いたしません。
5.振込内容等の照会
(1)お客様の依頼に基づき当行が発信した振込について、振込先金融機関から当行に対 し振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容についてお客様に照会すること がありますので速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答 がなかった場合、お届けの連絡先へ連絡しても連絡がつかなかった場合または回答が 不適切だった場合等には、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
(2)振込先口座名義の自動表示
振込時に入力された口座番号により、振込先口座の存在を確認し、口座名義を自動表示します。
ただし、所定の時間外、提携先の金融機関が同サービスを取扱っていない場合およびサービス利用時間外は、自動表示されません。
なお、次の事由が生じた場合は、サービスの利用を停止させていただきます。
・振込先口座名義人名を確認後、振込みを行わずに、中断した回数が当行の定める回数を上回った場合(口座番号の誤入力が連続した場合も含む)
第5条 振替サービス
1.内容
振替サービスとは、「代表口座」と「振替事前登録口座」との間または「振替事前登録口座」間でお客様の指定する金額を振替えるサービスをいいます。
2.取引の実施日
端末の画面に表示される取扱可能日のなかからお客様が指定した日付を実施日とします。
第6条 定期預金・積立定期預金サービス
1.内容
定期預金・積立定期預金サービスとは、「振替事前登録口座」として定期預金口座や積立定期預金口座を登録した場合に、追加購入(積立定期預金は口座開設可)・明細照会・解約ができるサービスです。なお、「代表口座」または「振替事前登録口座」に登録された総合口座の定期部は本サービス利用申込時点の残高有無に関わらず
「振替事前登録口座」にご本人の定期預金口座として登録致します。お取り扱う口座は、当行が定める定期預金口座とします。
お客様は、当該定期預金の規定を承認のうえ取引を行うものとします。
2.追加預入
作成する定期預金口座の適用金利等の依頼内容を端末の画面で確認した上で、依頼
内容を当行に送信するものとします。当行は受信した定期預金作成の依頼内容に基づき、指定金額を指定口座から引き落とし、定期預金を作成します。
3.取引の実施日
端末の画面に表示される取扱可能日のなかからお客様が指定した日付を実施日とします。
4.明細照会
「振替事前登録口座」に登録されている定期預金口座の受付履歴と契約一覧を照会するサービスを言います。
5.解約
お客様は、解約を行う定期預金口座の種類や適用金利等を端末の画面で確認したう えで、依頼内容を当行に送信するものとします。なお、解約が可能な定期預金口座は、端末の画面で選択できる範囲に限ります。
当行は、受信した解約の依頼内容にもとづき、お客様が指定する定期預金口座を依頼日当日に解約のうえ、当該定期預金の元利金をご指定の口座へ入金します。なお、解約処理にあたっては、当該預金の規定にかかわらず、通帳、支払請求書等の提出なしに解約を行います。
第7条 口座情報の照会
1.内容
お客様は「代表口座」および「振替事前登録口座」について、残高照会および当行所定の期間における入出金明細照会等の口座情報の照会ができます。
ただし、当行所定の時限以降の照会についての回答は、当行が定める日時現在の口座情報とします。
2.回答後の取消・変更
お客様からの照会を受けて既に当行から回答した内容について、その後当行が変更または取消を行った場合には、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
第8条 インターネット投資信託
1.内容
(1)本サービスにおける「インターネットバンキング」により、お客様は投資信託の募集・購入・解約及び定時定額購入サービスの申込等を行うことができます。ただし、ご利用に際しては事前に投資信託取扱店またはメールオーダーサービス(ご郵送でのお手続き)にて投資信託振替決済口座を開設(特定口座をご利用の場合は、特定口座を開設)していただくとともに、投資信託振替決済口座開設時に登録した投資信託引落および振込指定口座(以下、「指定口座」といいます)を本サービスの「インターネット投資信託」指定口座として登録していただく必要があります。
(2)「インターネット投資信託」の申込みをもって累積投資コースの契約の申込みが行われたものとします。
(3)募集・購入代金、定時定額購入サービスの購入代金等の引落しまたは解約代り金等の入金は、「指定口座」により行うものとします。
(4)少額貯蓄非課税制度(マル優制度)はご利用いただけません。
(5)償還乗換え優遇制度はご利用いただけません。
(6)スイッチング(乗換え)はご利用いただけません。
(7)募集期間を限定したファンド等、一部お取扱いできない商品があります。
2.募集・購入(以下、「購入等」といいます。)
(1)購入等が可能な投資信託のファンドは当行所定の範囲内とし、お客様は「インターネット投資信託」画面にて「投資信託に関するご留意点」「<かぎん>電子交付サービスご利用規定」「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」をご確認いただくことにより商品内容について十分理解したうえで購入等を依頼するものとします。
(2)累積投資(再投資)コースで申込みの際は、「インターネット投資信託」画面にて
「自動けいぞく(累積)投資約款」をご確認ください。
(3)投資信託については適合性の原則等により購入等を謝絶させていただくことがあります。
3.解約
投資信託の解約依頼について、当行はクローズド期間以外においてのみ受付けます。
4.定時定額購入サービス(積立投信)
定時定額購入サービスの新規・変更の申込みについては、本条第2項の(1)~
(3)の定めによります。なお、「インターネット投資信託」画面にて「投資信託定時定額購入サービス規定」をご確認のうえ、約款の内容を十分理解したうえで申込みを依頼するものとします。
5.取引の実施日
(1)取引の実施日は、当行所定の時限までに受付けたものについては原則として受付日当日とします。ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合は「翌営業日扱い」とします。
(2)定時定額購入サービスの新規又は変更にかかる振替開始月、および中止にかかる振替中止月は、購入日(毎月13日又は28日)の3営業日以前の午後2時までに申込手続きが完了した場合、申込月から振替開始(変更・中止)となります。
(3)お取引店変更(移管)や指定口座の変更時は一定期間ご利用いただけません。
(4)お借入金による投資信託のお申込みは、お取扱いいたし兼ねます。
6.取引の取消・変更
投資信託の募集・購入・解約・買取及び定時定額購入サービスの申込等について取 消を行う場合は、当行所定の時限までに当行所定の方法により取消の依頼を行うもの とします。申込内容の変更については、取消の依頼後、再申込が必要となります。尚、所定の時限を過ぎての取消の依頼は受付いたしません。
7.取引報告書等の郵送先
取引報告書、取引残高報告書等は、お客様の届出住所あて郵送いたします。
第9条 税金各種料金払込
1.内容
(1)本サービスにおけるインターネットバンキングにより、お客様は「税金各種料金の払込」ができます。ただし、ご利用に際しては、あらかじめ官公庁等(以下、「収納機関」といいます。)から、Pay-easy(ペイジー)マークまたは収納機関番号、納付番号、確認番号欄のある払込用紙が送付されている必要があります。
※Pay-easy(ペイジー)とは、マルチペイメントネットワークを利用した税金各種料金を払い込むことができる収納サービスです。
(2)払込代金の引落しは「代表口座」または「振替事前登録口座」として申込みされている普通預金または貯蓄預金により行うものとします。
(3)お客様のパーソナルコンピュータ、携帯電話等の端末機(以下、「端末機」といい ます。)において、収納機関から通知された収納機関番号、納付番号、確認番号その 他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照 会を当行に依頼してください。ただし、お客様が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として税金各種料金払込 を選択した場合は、この限りでなく、当該請求情報または納付情報が当行のインター ネットバンキングに引き継がれます。
(4)前号本文の照会または前号但書の引継ぎの結果としてお客様の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、お客様の口座番号、取引パスワードその他当行所定の事項を正確に入力してください。
(5)料金等払込にかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引落したときに成立するものとします。
2.取扱い時の制限
(1)当行は、お客様に対し税金各種料金払込にかかる領収書を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問合わせください。
(2)収納機関が指定する項目が、当行所定の回数以上誤って入力された場合は、税金各種料金払込の利用を停止する場合があります。利用を再開するには、必要に応じて当行所定の手続を行ってください。
(3)利用時間は当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続が完了しない場合には、お取扱いできない場合があります。
(4)お客様からの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合には、税金各種料金払込をご利用いただけません。
3.取引の取消
税金各種料金払込については、取引の成立後取消・変更をすることができません。ただし、収納機関からの連絡により、税金各種料金払込が取り消されることがあります。
4.取引結果の確認
お取引結果については、「入出金明細照会」、「取引履歴照会」または「通帳のご記帳」にてご確認ください。なお、本取引の摘要印字は、「PE 収納機関名(カナ)」と表示されます。(PEは、Pay-easyの略です。)
第10条 WEB通帳
1.内容
WEB通帳口座(以下、WEB通帳)とは、通帳不発行方式(無通帳方式)の普通預金口座です。
ご利用いただくには当行所定の新規口座開設または既存口座からの切替えのお申込手続きが必要です。
2.お申込対象口座
お申込ができる対象口座は「総合口座」、「普通預金口座」となります。
尚、既存口座をWEB通帳へ切替える際に、ご希望口座の通帳、キャッシュカード、お届け印鑑の喪失等のお届けがある場合には、お申込はできません。また既存の無通
帳口座についてはWEB通帳のお申込はできません。
3.お申込条件
WEB通帳のお申込には、次の条件が必要となります。
(1)かぎんeバンクサービスの会員であること。または、WEB通帳利用開始にあわせて、eバンクサービスを契約すること。
(2)WEB通帳への切替希望口座が、既にかぎんeバンクサービスの「代表口座」または「振替事前登録口座」として登録済みであること。または、WEB通帳への切替時に、かぎんeバンクサービスの「代表口座」または「振替事前登録口座」へ登録依頼を行うこと。
(3)WEB通帳への切替希望口座でキャッシュカードを発行していること。または、同時にキャッシュカードの発行手続きを行うこと。
(4)既存口座をWEB通帳に切替える場合は、切替希望の通帳のご提示をいただくこと。
(5)WEB通帳への切替希望口座が総合口座の場合、総合定期預金口座がかぎんe バンクサービスの「振替事前登録口座」として登録済みであること。または、 WEB通帳への切替時に、「振替事前登録口座」へ登録依頼を行うこと。
4.預金の払出
(1)WEB通帳では、原則、現金のお引出等はキャッシュカードを利用してATMで、残高照会や明細照会、振込、振替、定期預金のお取引等はかぎんeバンクサービスにて行います。
(2)当行国内本支店窓口でのWEB通帳からの払戻し、定期預金の解約、書替継続等のお取引を行う場合は、当行所定のお手続きが必要となります。なお、払戻金額が当行所定の金額を超える場合には、預金名義人本人の意思による申し出であることの確認を行ったうえで取扱います。
5.取引の制限
(1) 既存口座をWEB通帳に切替えると、以後、通帳を利用したお取引(残高照会、明細記帳を含む)はご利用できなくなります。
(2) WEB通帳のお申込をされた総合口座定期預金については当行ATMを利用した解約サービスはご利用できません。
(3) WEB通帳における明細の照会期間は、WEB通帳登録日、かぎんeバンクサービス契約日、振替事前登録口座の登録日等により、口座ごとに異なります。
(4) かぎんeバンクサービスの契約とWEB通帳の申込を同時にされる場合、およびWEB通帳を取引指定口座に新たに追加される場合は、申込登録日当日の明細は画面では照会できませんのでご了承ください。
6.解約等
(1)WEB通帳をお持ちのご契約者が、かぎんeバンクサービスを解約される場合は、WEB通帳を有通帳にお切替いただくか、または口座自体をご解約して頂きます。尚、有通帳にお切替される場合には、当行所定の通帳発行手数料が必要となります。
(2)WEB通帳をお持ちのご契約者が、かぎんeバンクサービスを解約される場合は、当行本支店窓口にてお手続きください。
7.各種規定の適用
上記以外の事項につきましては、総合口座取引規定書、普通預金規定書、自由金利型定期預金(M型)規定書、キャッシュカード規定書等の各種規定にもとづいてお取扱いたします。
第11条 メール通知パスワード
1.内容
メール通知パスワードとは、本サービスでお振り込み等される際、インターネットバンキング確認番号の代わりに入力する可変的なパスワードをメールにて通知するサービスです。メール通知パスワードは、ご利用の際に登録いただいた電子メールアドレスにお送りします。
2.ご利用対象者
当行所定の方法により、メール通知パスワードを申し込みされたお客様が対象となります。
3.対象のお取引
・振込サービス、自動振込サービスの新規申込
・税金/各種料金払込サービスの払込
4.ご利用方法
(1)お客様が本サービスにログインし、画面から申し込み手続きを行います。サービス開始以降、お申し込み手続き完了した時点からメール通知パスワードでの取引確認を実施します。
(2)第3項のお取引の確認画面へ遷移した際、ご指定いただいた電子メールアドレスに通知されたパスワードをご入力ください。なお、通知されたメール通知パスワードは、有効期限がありますので、メール記載の期限日時までにご使用ください。
(3)メール通知パスワードからインターネットバンキング確認番号への確認方法に変更 する場合、当行所定の方法によりメール通知パスワードの解除を行うものとします。
第12条 スマホATM引出サービス
1.内容
(1)スマホATM引出サービスは、スマートフォンで本サービスの画面から引き出し予約操作を行うことで、キャッシュカードを使用せずにATMで現金の引き出しが可能となるサービスです。
(2)スマホATM引出サービスの引き出しは「代表口座」または「振替事前登録口座」のキャッシュカードを発行している普通預金により行うものとします。
2.ご利用対象者
(1)本サービスの会員でかつ当行所定の条件を満たしているお客様が対象となります。
(2)スマホATM引出サービスの利用を希望されないお客様は、当行所定の方法によりスマホATM引出サービスを停止します。
(3)スマホATM引出サービスによる引き出しにおいて、日付や時間等により当行所定の手数料をいただく場合があります。
3.取引の制限
(1)当行はスマホATM引出サービスによる引き出しにおいて、1回および1日あたりに引き出せる上限金額を定めます。なお、当行はお客様に事前に通知することなく変更できるものとします。
(2)スマホATM引出サービスを利用可能なATMについては、当行で定めたATMとし、当行はお客様に事前に通知することなく、変更できるものとします。
(3)端末の画面に表示される取扱可能日のなかから、お客様が指定した日を取引の実施日とします。ただし、予約操作の利用時間は第1条4項にもとづき、ATMでの引き出しの利用時間は当行が定める利用可能なATMの利用時間にもとづきお取扱いいたします。
(4)ATMにて現金引き出しを行う際に入力する暗証番号を当行所定の回数以上誤って入力された場合は、スマホATM引出サービスの利用を停止いたします。利用を再開する場合は、当行所定の手続きを行ってください。
第13条 電子決済等代行業者のサービスの利用
1.第2条第4項にかかわらず、お客様は、当行が契約を締結している先として公表する電子決済等代行業者(以下「利用可能サービス業者」といいます。)のサービスを自己の判断により利用する場合に限り、契約者番号およびログインパスワードを利用可能サービス業者に提供することができるものとします。但し、契約者番号およびログインパスワード以外の本人認証の情報については、利用可能サービス業者に対しても提供しないものとします。
2.利用可能サービス業者のサービスの利用はお客様の判断により行うものとし、その信頼性や正確性等について当行は責任を負いません。
3.お客様の契約者番号およびログインパスワードによるログインがあった場合、当行は、お客様自身が利用可能サービス業者に契約者番号およびログインパスワードを提供したものであるか、利用可能サービス業者がお客様に代わって操作を行う正当な権限を有するか等を確認することなく、お客様ご本人からの操作とみなします。
4.当行は、当行の判断により、随時利用可能サービス業者から特定の電子決済等代行業者を除外することができるものとし、当行ウェブサイト等で公表します。その場合、当該利用可能サービス業者にログインパスワードを提供していたお客様は速やかにログインパスワードを変更するものとします。
5.お客様がログインパスワードを提供していた利用可能サービス業者のサービスの利用を取りやめる場合は、お客様の責任において、当該サービスの解約およびログインパスワードの変更を行うものとします。
6.第20条にかかわらず、お客様が利用可能サービス業者に提供した契約者番号およびログインパスワードを用いた不正送金による被害については当行による補償の対象にはならないものとし、お客様は利用可能サービス業者から補償を受けるものとします。
第14条 通知・照会の連絡先
1.依頼内容等に関し、当行よりお客様に通知・照会する場合には、届出のあった住所、電話番号を連絡先とします。
2.前項において、届出事項の不備または電話回線の不通等により通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については当行は責任を負いません。
第15条 取引内容の確認
1.本サービスにより「代表口座」または「振替事前登録口座」から資金の引落しを行う取引を利用した場合、ただちに取引履歴照会を行い、取引内容をご確認ください。万一、取引内容、残高に相違がある場合には、ただちにその旨をプラザまでご連絡ください。
2.当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の
記録内容を正当なものとして取り扱います。
第16条 預金口座振替の申込み
1.内容
本サービスにより、お客様は「代表口座」または「振替事前登録口座」を自動引落し口座とした諸料金の支払いに関する預金口座振替契約の申込みをすることができます。
ただし、申込み可能な収納機関は当行所定の収納機関に限ります。
2.口座振替規定
前項による預金口座振替については、別途定める預金口座振替規定を適用します。
3.収納機関への届出
本サービスによる預金口座振替契約の届出は、原則として当行がお客様に代り届出ます。
4.口座振替の開始時期
預金口座振替の開始時期は、前項届出に基づく各収納機関の任意の時期になります。預金口座振替の開始時期については当行は責任を負いませんのでご了承ください。
第17条 届出事項の変更等
1.留意点
(1)預金口座についての印章、名称、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があった場合には、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、ただちに書面により該当口座の取引店に届出てください。
また、届出事項の中で住所などについては、本サービスにおける「インターネットバンキング」により変更の届出を行うことができます。なお、この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)届出事項変更の届出がなかったために、当行から通知または送付する書類等が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなして取扱います。
2.変更日
本サービスによる変更取引は、原則として「翌営業日」に実施します。なお、受付日が銀行窓口休業日の前日および銀行窓口休業日の場合には翌営業日に一括して実施します。
第18条 キャッシュカード・通帳 紛失・盗難登録
1.内容
キャッシュカード・通帳 紛失・盗難登録とは、端末を用いて送信されたお客様からの依頼に基づき、お客様が指定した口座のキャッシュカードや通帳の紛失または盗難の届けを行う場合に利用するサービスをいいます。なお、本サービスにて紛失・盗難登録の届出が可能な場合は、当行所定のものに限ります。
2.再発行手続き
本受付後、当行は、再発行の手続き書類を届出住所へ郵送しますので、お客様は、当行所定の方法により再発行の手続きを行うものとします。
3.発見時の手続き
本手続き後、お客様は届出したキャッシュカードや通帳等を発見した場合、直ちに当行所定の方法で当行本支店窓口に届出るものとします。
第19条 免責事項など
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
(3)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
2.お客様は本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことにより取引パスワード等や取引情報等が漏洩 したことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
4.本サービスに使用する機器(以下、「取引機器」といいます。)および通信媒体が正 常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。当行は、当契 約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
5.申込書類等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6.当行が発行した「ご契約カード」が郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行職員を除きます)が「ご契約カード」に記載の「契約者番号」「インタ ーネットバンキング確認番号」を知り得たとしても、そのために生じた損害について は当行は一切責任を負いません。
第20条 補償
1.パスワードの盗難等により、お客様以外の第三者に本サービスを不正に利用された場合の取引(以下、「不正利用」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、お客様は当行に対し当該不正利用にかかる損害の額に相当する金銭の補てんを請求することができます。
(1)不正利用に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
(2)当行の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること
(3)当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の不正利用にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
2.前項の請求がなされた場合、当該不正利用がお客様の故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の31日前の日以降になされた不正利用にかかる損害の額に 相当する金額を限度として補てんするものとします。ただし、当該不正利用が行われ たことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつお客様に過失があることを当行 が証明した場合には、当行は過失の度合い等を考慮のうえ、補てん対象額を減額する 場合があります。
3.前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、不正利用が最初に行われた日の翌日から30日を経過する日より後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんを行いません。
(1)不正利用が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
①お客様に重大な過失があることを当行が証明した場合
②お客様の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族その他の同居人、または使用人によって行われた場合
③お客様が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
④お客様の法令違反または本規定その他の規定違反に起因する場合
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して不正利用が行われた場合
5.当行が本条に基づく補償を行った場合、お客様は、当該取引に関する権利の一切を当行に譲渡することに同意するものとします。
第21条 解約など
1.お客様による解約
本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
なお、お客様による解約の場合は、当行に所定の書面を提出し当行所定の手続をとるものとします。
2.当行からの解約
お客様について、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、お客様に通知をすることなく、解約することができるものとします。
(1)支払停止または破産の申立があったとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)相続の開始があったとき
(4)住所変更の届出を怠るなどお客様の責に帰すべき事由によって、当行においてお客様の所在が不明となったとき
(5)当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき
(6)当行所定の手続きで申込みの意思確認ができなかったとき
3.解約時の「ご契約カード」の取扱い
本条第1項および第2項の場合、当行から特に返却の請求がない限り「ご契約カード」はお客様ご本人の責任で破棄してください。
第22条 契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、お客様または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第23条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、総合口座取引規定、投資信託受益権振替決済口座管理規定、預金口座振替規定および振込規定により取扱います。
第24条 規定の変更
1.本規定の各条項その他の条件は、本サービスの内容を変更する場合、または金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表、その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第25条 取引メニューの追加
本サービスに今後追加される取引メニューについて、お客様は新たな申込みなしに 利用できるものとします。ただし、一部メニューについてはこの限りではありません。
第26条 合意管轄
本契約に関する訴訟については、当行本店または「代表口座」の取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上