外貨建 MMF(マネー・マーケット・ファンド)累積投資約款
外貨建 MMF(マネー・マーケット・ファンド)累積投資約款
第 1 条(約款の趣旨)
この約款は、お客様とカブドットコム証券株式会社(以下「当社といいます。」)との間の外貨建マネー・マーケット・ファンド受益証券(以下「外貨建 MMF」といいます。)の累積投資に関する取決めです。当社は、この約款にしたがってお客様が選択された外貨建 MMF の累積投資の委任に関する契約(以下「本契約」といいます。)を商品ごとにお客様と締結します。
第 2 条(契約の申込み)
お客様は、外貨建MMF累積投資口座を開設するにあたり、当社の証券取引口座をお持ちであり、当約款ならびに契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を郵送による交付又は、電磁的方法による交付による契約手続きを行うことをもって契約の締結があったものといたします。ただし、既に他の累積投資コースにおいて、上記方法により申込みが行われ契約が締結されているときは、第1回目の買付け申込みをもって契約の申込みが行われたものとし、再申込みの手続きは不要といたします。
2. 外国証券取引口座を設定されていないお客様は、外国証券取引口座約款に基づく口座の設定が必要となります。
申込みコース | 買付ける有価証券 |
日興アセットマネジメント ヨーロッ パ リミテッドの運用する「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(日興外貨MMF)-USドル・ポートフォリオ(米ド ルMMF) コース」 | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(日興外貨MMF)-USドル・ポートフォリオ(米ドルMMF)・受益証券(ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託) |
日興アセットマネジメント ヨーロッ パ リミテッドの運用する「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(日興外貨MMF)-オーストラリア・ドル・ポー トフォリオ(豪ドルMMF) コース」 | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(日興外貨MMF)-オーストラリア・ドル・ポートフォリオ(豪ドルMMF)・受益証券(ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託) |
日興アセットマネジメント ヨーロッ パ リミテッドの運用する「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(日興外 貨MMF)-カナダ・ドル・ポートフォリ | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(日興外貨MMF)-カナダ・ドル・ポートフォリオ (加ドルMMF)・受益証券(ルクセンブルグ籍オ ープンエンド契約型外国投資信託) |
3. 本契約が締結されたときは、当社はただちに外貨建MMF累積投資口座(以下「口座」といいます。)を設定します。 4.お客様は、次に掲げるコースの契約を申込むことができます。
オ(加ドルMMF) コース」 | |
日興アセットマネジメント ヨーロッ パ リミテッドの運用する「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(日興外貨MMF)-ニュージーランド・ドル・ポ ートフォリオ(NZドルMMF) コース」 | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(日興外貨MMF)-ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ(NZドルMMF)・受益証券(ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信 託) |
インベステック・アセット・マネジメント・ガーンジー・リミテッドの運用する「ホライズン・トラスト-南アフリカ・ランド・マネー・マーケット・ファン ドコース」 | ホライズン・トラスト-南アフリカ・ランド・マネー・マーケット・ファンド・受益証券(ケイマン籍オープンエンド契約型外国投資信託) |
損保ジャパンxxxxアセットマネジメント株式会社が運用する「マルチ・ストラテジーズ・ファンド-トルコリ ラ・マネー・マーケット・ファンド」 | マルチ・ストラテジーズ・ファンド-トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド・受益証券(ケイマン諸島籍オープンエンド型契約 投資信託) |
第 3 条(取引日等)
この約款において、営業日とは、国内金融商品取引所の休業日以外の日をいうものとします。また、取引日とは、「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド」の US ドル・ポートフォリオについては、営業日のうちロンドン、ニューヨーク、ルクセンブルクならびに日本の銀行が営業している日をいうものとします。
オーストラリア・ドル・ポートフォリオについては、営業日のうちロンドン、シドニー、ニューヨーク、ルクセンブルクならびに日本の銀行が営業している日をいうものとします。
カナダ・ドル・ポートフォリオについては、営業日のうちロンドン、トロント、ニューヨーク、ルクセンブルクならびに日本の銀行が営業している日をいうものとします。ニュージーランド・ドル・ポートフォリオについては、営業日のうちロンドン、ウェリントン、ニューヨーク、ルクセンブルクならびに日本の銀行が営業している日をいうものとします。
「ホライズン・トラスト-南アフリカ・ランド・マネー・マーケット・ファンド」については、営業日のうちニューヨーク、南アフリカ、アイルランド、英国ならびに日本の銀行が営業している日をいうものとします。
「マルチ・ストラテジーズ・ファンド-トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド」については、営業日のうちトルコ、マルタ、ニューヨーク、アイルランド、英国ならびに日本の銀行が営業している日をいうものとします。
2 前項の規定にかかわらず、当社が特に必要と認める日には、外貨 MMF の取得の申込み
又は返還の請求は受付けないものとします。
第 4 条(金銭の払込み)
お客様は、外貨建 MMF の取得にあてるため、当社が定める金額以上の金銭(以下「払込金」といいます。)を円貨相当額で、口座に払込むことができます。
第 5 条(取得の申込み、時期および価額)
お客様は、外貨建 MMF の取得を申込む場合、申込金額を明示して、所定の手続きによりこれを行うものとします。
2. 当社は、お客様からの取得の申込みが取引日の当社が定める時間までに行われ、かつ当社所定の事務処理が完了した場合は当日を、当社が定める時間を過ぎて行われた場合は翌取引日を申込日として、当該申込日に指定の外貨建 MMF をお客様に代わって取得します。また、お客様から取引日以外の日に取得の申込みがあった場合、その翌取引日に当該申込みがあったものとして取扱います。
3. 当社は、前項の申込みがあった場合、申込みがあった日に払込金を受入れます。
4. 第 2 項の取得価額は、申込日の基準価額(または純資産価格。以下同じ。)とします。
5. 第 1 項および第 2 項の規定にかかわらず、当社は、申込日の 1 口あたりの基準価額が当初設定時の 1 口あたりの基準価額を下回った場合には、当該外貨建 MMF の取得の申込みに応じないものとします。
6. 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、重大なテロ、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等があるときは、買付の申込みが中止され、また既に行われた買付の申込みの受付が取消されることがあります。
7. 取得された外貨建 MMF の所有権ならびにその元本または果実(収益分配金)に対する請求権は、当該取得日からお客様に帰属するものとします。
第 6 条(保管)
本契約によって取得された外貨建 MMF は、当社において、コースごとに混蔵して保管します。ただし、当社で保管することに代えて、当社名義で他の金融機関に再寄託することがあります。
2. 前項により混蔵して保管する外貨建 MMF については、次の事項について同意いただいたものとして取扱います。
(1) 保管している外貨建 MMF に対し、寄託された外貨建 MMF の額に応じて共有権を取得すること。
(2) 新たに外貨建 MMF を寄託するときまたは寄託された外貨建 MMF を返還するときは、
その外貨建 MMF の寄託または返還については、外貨建 MMF を寄託している他のお客様と協議を要しないこと。
第 7 条(果実の再投資)
前条の保管にかかる外貨建 MMF の果実(収益分配金)は、前月の各コースの最終取引日 (その翌取引日以降に取得した場合については当該取得日)から当月の最終取引日の前日までの分を、当該最終取引日にお客様に代わって当社が受領のうえ、所定の国内源泉税を控除後、当該お客様の口座に繰り入れ、コースごとにその全額をもって当該最終取引日の基準価額でお客様に代わって遅滞なく取得します。
2. 前項の規定にかかわらず、当月の最終取引日の基準価額が当初設定時の 1 口あたり の基準価額を下回った場合には、最終取引日以降最初の取得にかかる基準価額が当初設 定時の1 口あたりの基準価額に復した計算日の翌取引日にお客様に代わって取得します。
第 8 条(返還)
当社は、お客様から返還の請求が取引日の当社が定める時間までに行われ、かつ当社所定の事務処理が完了した場合は当日を、当社が定める時間を過ぎて行われた場合は翌取引日を返還請求日として、当該返還請求日の基準価額をもってこれを換金し、その翌取引日に各コースの円貨相当額の金銭をお支払いすることにより返還します。また、お客様から取引日以外の日に返還の請求があった場合、当該請求日の翌取引日に当該請求があったものとして取扱います。なお、果実(収益分配金)の返還は、所定の国内源泉税を控除後、上記に準じてお支払いします。
2. 前項の請求は、外貨 MMF については 1 口単位とし、受取通貨を明示して、所定の手続きによりこれを行うものとします。
第 9 条(解約)
本契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
(1) お客様から解約の申出があったとき
(2) 当社が外貨建 MMF の累積投資業務を営むことができなくなったとき
(3) 本契約にかかる外貨建 MMF が償還されたとき
(4) 第 12 条に定めるこの約款の改訂にお客様が同意しないとき (5)当社「総合取引約款」に定める解約事由に該当したとき (6)やむを得ない事情により、当社が解約を申出たとき
2. 本契約が解約されたときは、当社は、遅滞なく、保管中の外貨建 MMF および果実(収益分配金)を第 8 条に準じてお客様に返還します。
第 10 条(届出事項等の変更)
当社への届出事項等に変更があったときは、お客様は、所定の手続きによって遅滞なく当社に届出ていただきます。
2. 前項の届出があったとき、当社は、戸籍抄本、印鑑証明書、その他必要と認める書類等を提出していただくことがあります。
第 11 条(その他)
当社は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いしません。
2. 当社は、次の各号により生じた損害については、その責を負いません。
(1) 当社登録の氏名、住所、生年月日および当社が認める本人確認書類の提出をもって、所定の受領証と引換えに、または別に定める
契約等に基づき外貨建MMFもしくは果実(収益分配金)を返還した場合
(2) 所定の手続きにより返還の申出がなかったため、または当社登録の氏名、住所、生年月日と提出された当社が認める本人確認書
類に記載事項が相違するために本契約に基づく外貨建MMFもしくは果実(収益分配金)を返還しなかった場合
(3) 天災地変その他の不可抗力により、本契約に基づく外貨建 MMF の取得、または外貨建 MMF もしくは果実(収益分配金)の返還が遅延した場合
第 12 条(約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容がお客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。また、上記にかかわらず、その内容が軽微な変更にとどまる場合には、当社ホームページ等へ掲載いたします。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取扱います。
以上
(平成 25 年 10 月)