Contract
保証委託者(以下、「委託者」といいます。)は、次の各条項を了承のうえ株式会社xx銀行(以下「銀行」といいます。)との当座貸越契約(以下「原契約」といいます。)にもとづき、委託者が銀行に対し負担する債務(以下「原債務」といいます。)については、エム・ユー信用保証株式会社(以下「エム・ユー信用保証」といいます。)に保証を委託します。
第1条(委託の範囲)
1.委託者がエム・ユー信用保証の保証を委託する債務の範囲は、「原契約」にもとづき委託者が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とします。ただし、エム・ユー信用保証が銀行との間で、保証の対象となる借入金の限度額等の制限を設けた場合は、制限の範囲内で保証が行われ、また、制限の範囲内に保証内容が変更されても異議ありません。なお、保証内容の変更があった場合でも、委託者が既に原契約にもとづき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかるエム・ユー信用保証の保証債務は、免責事由が生じた場合を除き存続します。
2.原契約の内容が変更されたときは、本契約(<個人情報の取扱いに関する同意書>を含む。以下同じ。)にもとづく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
3.エム・ユー信用保証による保証は、エム・ユー信用保証が保証を適当と認め保証決定をした後、委託者と銀行の間で原契約が締結されたときに成立するものとします。
4.本契約にもとづく保証委託の有効期限は、委託者と銀行との間の原契約の取引期限と同一とし、原契約が更新され、または期間延長されたときは、当然に本契約も更新され、または本契約のもとづく保証委託の期間も延長されるものとします。
第2条(債務の弁済)
エム・ユー信用保証の保証を得て銀行から融資を受ける場合、委託者は、原契約の各条項を遵守し、期日には元利金ともに相違なく支払い、エム・ユー信用保証に一切負担をかけません。
第3条(反社会的勢力の排除)
1.委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ この契約および銀行との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行もしくはエム・ユー信用保証の信用を毀損し、
または銀行もしくはエム・ユー信用保証の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.委託者が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者との取引を継続することが不適切である場合には、エム・ユー信用保証はこの保証を中止し、または本契約を解約することができるものとします。中止または解約の場合は、第4条第5項を除き、第4条を準用します。
4.前項の規定の適用により、委託者に損害が生じた場合にも、エム・ユー信用保証に何らの請求をしません。また、エム・ユー信用保証に損害が生じたときは、委託者がその責任を負います。
第4条(中止・解約・終了)
1.原契約または本契約にもとづく委託者の不履行などエム・ユー信用保証が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでもエム・ユー信用保証はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもってエム・ユー信用保証の通知に代えるものとします。
2.前項によりエム・ユー信用保証から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要手続を取り、エム・ユー信用保証には負担をかけません。
3.原契約が終了した場合は、本契約も当然に終了することとします。この場合、委託者は、エム・ユー信用保証が保証依頼書を委託者あてに返却しない取り扱いをしたとしても異議ありません。
4.保証債務が履行済みであるか否かを問わず、エム・ユー信用保証の保証債務が免責される事由が生じた場合、委託者は、エム・ユー信用保証が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
5.第 1 項により保証を解除された場合でも、委託者が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかるエム・ユー信用保証の保証債務は、前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。
第5条(代位弁済)
1.エム・ユー信用保証が銀行から保証債務の履行を求められた場合、委託者は、エム・ユー信用保証が委託者に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2.エム・ユー信用保証が銀行に対して代位弁済をした場合、委託者は、銀行が委託者に対して有していた一切の権利がエム・ユー信用保証に継承されることに異議ありません。
3.前項によりエム・ユー信用保証が継承した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第6条(求償権)
1.前条によりエム・ユー信用保証が銀行に対して代位弁済した場合、委託者は次の各号に定める求償権および関連費用について弁済の責を負い、その合計額を直ちにエム・ユー信用保証に支払います。
① 前条によりエム・ユー信用保証が代位弁済した全額。
② エム・ユー信用保証が代位弁済のために要した費用の総額。
③ 前①号、前②号の金額に対するエム・ユー信用保証が代位弁済した日の翌日から委託者が求償債務の履行を完了する日まで、年14.6%の割合(年365日の日割計算。ただし、うるう年の場合、年366日の日割計算)による遅延損害金。
④ エム・ユー信用保証が委託者に対し、前①号から前③号の金額を請求するために要した費用の総額。
第7条(求償権の事前行使)
1.委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、委託者は第5条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。
① 銀行またはエム・ユー信用保証に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
② 保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始の申立、または民事再生手続開始の申立があったとき。
③ 租税公課の滞納処分、または手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④ 原契約または本契約の条項に違反したとき。
⑤ その他債権保全のためエム・ユー信用保証が必要と認めたとき。
2.エム・ユー信用保証が前項により求償権を行使する場合、委託者は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や、求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。
第8条(弁済の充当順序)
委託者の弁済した金額が、エム・ユー信用保証に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、委託者はエム・ユー信用保証が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、委託者についてエム・ユー信用保証に対する複数の債務があるときも同様とします。
第9条(通知義務等)
1.委託者の財産、経営、職業、地位、業況等についてエム・ユー信用保証から求められた場合、委託者はただちに通知し、資料閲覧等の調査に協力いたします。
2.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、委託者は、ただちに通知しエム・ユー信用保証の指示に従います。
3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、委託者はただちにエム・ユー信用保証に届出いたします。
4.委託者が前項の届出を怠ったため、エム・ユー信用保証が、委託者から届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付書類を発送した場合、延着または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。
第10条(xx後見人等の届出)
1.委託者またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合、ただちにxx後見人等の氏名・その他必要な事項を書面によってエム・ユー信用保証に届出いたします。
2.委託者またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合、ただちに任意後見人の氏名、その他必要な事項を書面によってエム・ユー信用保証に届出いたします。
3.委託者またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項および第2項と同様に届出いたします。
4.委託者またはその代理人は、第1項から第3項までの届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出いたします。
5.第1項から第4項までの届出の前に生じた損害については、エム・ユー信用保証に一切負担をかけません。
第11条(xx証書の作成)
委託者は、エム・ユー信用保証の請求があるときは、ただちに強制執行を受ける旨を記載したxx証書の作成に関する一切の手続きを行います。
第12条 (管理・回収業務の委託)
委託者は、エム・ユー信用保証が委託者に対して有する債権の管理・回収業務を、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することに異議ありません。
第13条(債権の譲渡)
委託者は、xx・xx信用保証が委託者に対して有する債権を第三者に譲渡することに異議ありません。
第14条(保証委託約款の変更)
1.保証委託約款の内容を変更した場合、エム・ユー信用保証は委託者に通知またはエム・ユー信用保証が相当と認める方法により公告します。
2.変更内容に関する通知または公告がされた後に、委託者が原契約にもとづく取引をした場合、エム・ユー信用保証は委託者がその変更内容を承認したものとみなします。
第15条(費用の負担)
委託者はエム・ユー信用保証が債権保全のために要した費用、ならびに第6条および第7条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担いたします。なお、以上の費用の支払いはエム・ユー信用保証の所定の方法に従います。
第16条(管轄裁判所の合意)
委託者は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、訴額にかかわらずエム・ユー信用保証本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
エム・ユー信用保証株式会社