Contract
岐阜情報スーパーハイウェイ利用規約
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本規約は、岐阜情報スーパーハイウェイ(以下「スーパーハイウェイ」という。)の利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 県が設置するスーパーハイウェイの利用については本規約によるものとする。
(スーパーハイウェイの目的)
第2条 スーパーハイウェイは、高速・大容量の通信が可能な情報通信基盤の整備により、地域間の情報格差を是正するとともに、すべての県民がいつでも、どこでも情報通信技術を利用する環境を実現し、地域振興、産業振興を図ることを目的とする。
(利用者)
第3条 スーパーハイウェイの利用者(以下「利用者」という。)は、スーパーハイウェイを活用し、事業の効率化や新たな事業の展開等を図ろうとする国及び地方公共団体又は県内に事業所等を有する者で、第 7 条の規定により知事の承認を得た者とする。
(用語の定義)
第4条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) スーパーハイウェイ
県内主要拠点にアクセスポイントを設置し、アクセスポイント間を光ファイバを利用して接続する高速大容量通信ネットワーク
(2) アクセスポイント
スーパーハイウェイ利用のため、県が設置する相互接続点
(3) スーパーハイウェイ利用申請検討委員会
スーパーハイウェイの利用に関し、専門的な事項を検討するために設置される機関
第2章 利用の内容
(利用の種類)
第5条 スーパーハイウェイの利用の内容は、別表1に定める。
第3章 利用の手続き等
(利用申込み等)
第6条 スーパーハイウェイを利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、次の各号に留意の上、利用申込みを行うものとする。
(1) 利用希望者は、スーパーハイウェイ利用承認申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、知事に原則として利用開始を希望する日の 30 日前までに提出するものとする。
(2) 未xx者の利用申込みについては、保護者による同意書の提出を必要とするものとする。
(3) 利用希望者は利用の申込みに際し、名称等の公開を承諾するものとする。
(利用の承認)
第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、スーパーハイウェイの利用を承認する。
(1) 申込みのあった利用の方法又はその保守が技術上困難なとき。
(2) 別に定める接続仕様の物理的要件、論理的要件に適合しないとき。
(3) 十分な回線の余裕がない等、利用を承認することにより、既存の利用者の通信環境に支障を来すおそれがあるとき。
(4) スーパーハイウェイ利用承認申請書に虚偽の記載を行ったとき。
(5) 第 23 条に規定する禁止行為を行うおそれがあるとき。
(6) その他、第2条の規定に照らして妥当でないと判断したとき。
2 知事は、利用を承認した場合、スーパーハイウェイ利用承認書(様式第2号)に利用承認番号を付し、利用希望者に通知するものとする。
(利用承認の更新等)
第8条 利用承認期間は知事が利用を承認した日から1年間とし、利用者又は県が利用承認期間満了の 30 日前までに、更新しない旨を書面により通知した場合を除き、特別な手続きをすることなく利用承認期間が更新されるものとする。
2 利用承認書又は第 11 条の規定により利用終了予定日を定めた場合にあっては、前項の規定にかかわらず、利用終了予定日をもって利用を終了するものとする。
3 利用承認は利用者が利用者としての要件を欠くに至った場合には、その時点において効力を失うものとする。
(利用状況の報告)
第9条 スーパーハイウェイの効率的な運用を図るため、利用者は毎年前年度の利用状況について、別途県の定める方法により報告を行うものとする。
(岐阜情報スーパーハイウェイ利用申請検討委員会からの意見聴取)
第 10 条 知事は、第7条の規定により利用を承認するに当たり、岐阜情報スーパーハイウェイ利用申請検討委員会の意見を聴取するものとする。ただし、知事が特に必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(申込み内容の変更)
第 11 条 利用者は、利用承認に係る事項について変更を行おうとする場合、スーパーハイウェイ利用内容変更承認申請書(様式第3号)に必要事項を記入した上、知事に原則として変更を希望する日の 30 日前までに申請することとし、知事が変更を承認したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、利用者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名について変更があった場合は、変更があった日から 30 日以内にスーパーハイウェイ利用者氏名等変更届出書(様式第4号)により知事に届け出なければならない。
3 第7条の規定は、第1項の規定についても準用する。この場合において、同条中「利用」とあるのは「利用内容の変更」と、「スーパーハイウェイ利用承認申請書」とあるのは「スーパーハイウェイ利用内容変更承認申請書」と、それぞれ読み替えるものとする。
(xxxxの禁止)
第 12 条 県及び利用者は、相手方の書面による事前の承認を得ずスーパーハイウェイを利用する権利の一部又は全部を第三者に譲渡、貸与(名義貸しを含む。)又は担保提供等をすることはできないものとする。
(利用者の地位の承継等)
第13 条 企業若しくは団体の合併又は相続等により利用者の地位を承継しようとする者は原則として承継しようとする日の 30 日前までに、スーパーハイウェイの利用に係る地位承継届(様式第5号)により知事に届け出なければならない。
(利用者のネットワーク設備の設置等)
第14 条 スーパーハイウェイのアクセスポイント又は県が利用者の管理する施設に設置した機器に接続するための通信回線やネットワーク機器に関しては、利用者が自らの責任において設置し、利用者が識別できるようにしなければならない。
2 利用者は、利用に係る機器設置工事等の作業を行う場合は、スーパーハイウェイの利用に係る作業実施届(様式第6号)により知事に届け出なければならない。
3 利用者は、スーパーハイウェイの運用に支障を来さないよう、前項の設備の維持管理を行うものとする。なお前項の規定は、維持管理に係る作業等を実施する場合に準用する。
(許認可等の取得)
第 15 条 利用者は、スーパーハイウェイの利用に係る関係行政官庁に対する必要な手続を自らの費用と責任において行うものとする。
第4章 利用停止及び利用承認の取消し
(利用の終了)
第 16 条 利用者は、スーパーハイウェイの利用を終了するときは、その 30 日前までにスーパーハイウェイ利用終了届(様式第7号)により、知事に届け出なければならない。ただし、第 8 条第 2 項に該当する場合については、これを省略することができるものとする。
2 利用者は、スーパーハイウェイの利用を終了したときは、別途指定する日までにネットワーク設備の取り外しを行わなければならない。ただし、当該利用者が取り外しを行わない場合、県がこれを代行し、当該利用者に対し取り外しに要した費用を請求できるものとする。
(利用の停止等)
第 17 条 県は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該利用者のスーパーハイウェイの利用の一部又は全部を一時的に停止できるものとする。
(1) 第 23 条に定める禁止行為を行ったとき又はそのおそれがあるとき。
(2) 県が行う技術的指導及び警告に従わないとき。
(3) 本規約に定める事項を遵守しないとき。
(4) その他利用者として不適当と判断される行為を行ったとき。
2 知事は、前項の規定による利用の一時停止をするときには、あらかじめ利用者に対して通知するものとする。ただし、緊急の場合にはこの限りではない。
3 知事は、第1項の規定による利用の停止の事由が解消されたと認められる場合には、利用の停止を解除するものとする。なお、利用の停止を解除する場合は、利用者に対して通知するものとする。
4 利用者は、自己の都合により利用を一時停止するときは、あらかじめ知事にその旨を通知しなければならない。
(利用承認の取消し)
第 18 条 前条の規定により当該利用者の利用が停止されてから、30 日を経過しても改善がなされない場合、又は 30 日以内であってもスーパーハイウェイの運営に著しい支障があると認められる場合には、知事は利用承認を取消しできるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、利用者がスーパーハイウェイ利用承認申請書に虚偽の記載を行ったことが判明したとき、国税、地方税等に係る滞納処分等を受けたとき、破産手続、民事再生手続、会社更生手続の開始、会社整理の申立てを受け、又はこれらの申立てを自ら行ったときは、知事は、直ちに利用承認を取消すことができるものとする。
3 知事は利用承認を取消したときは、利用者に対してその旨を文書で通知するものとする。
4 第 16 条第2項の規定は、利用承認が取消されたときについて準用する。
第5章 運用・保守
(設備維持義務)
第 19 条 県は、スーパーハイウェイの運用に支障を来さないよう、設備の維持管理を行うものとする。
(運用の一時停止)
第 20 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、知事はスーパーハイウェイの運用を一時停止することができるものとし、この場合には停止する日の 30 日前までに利用者に対して通知するものとする。ただし、緊急の場合にはこの限りではない。
(1) スーパーハイウェイの運用に係る設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2) スーパーハイウェイの運用に係る設備に障害が発生する等のやむを得ない事由があるとき。
(3) 災害等の発生、その他スーパーハイウェイの運用の停止が必要であると知事が判断したとき。
第6章 利用料金等
(経費の負担等)
第 21 条 スーパーハイウェイの利用料の経費負担は、次のとおりとする。
(1) スーパーハイウェイの回線使用料、県がアクセスポイント内に設置するラックを利用する場合の使用料及び電気使用料は、無料とする。
(2) アクセスポイントまでの回線、利用者がアクセスポイントに設置する機器の設置工事及び運用に係る経費は、利用者の負担とする。
(3) 県が利用者の管理する施設に設置した機器の経費の負担については別に定める。
2 県がアクセスポイント内に設置するラックの利用条件については、別表2に定める。
第7章 利用者の義務及び禁止行為
(利用者の義務)
第 22 条 スーパーハイウェイの利用により利用者が他者に損害を与えた場合は、当該利用者の責任と費用において解決するものとする。
2 利用者は、本規約を遵守するとともに、スーパーハイウェイの運営に協力するものとする。
3 利用者は、スーパーハイウェイを利用している旨を、チラシ、パンフレット、ホームページ等に表示する等により、広く周知しなければならない。
4 利用者は、今後、県がロゴマーク等を作成した場合には、チラシ、パンフレット、ホームページ等に表示するよう努めなければならない。
(禁止行為)
第 23 条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) スーパーハイウェイの利用、又はその運営を妨害する行為
(2) スーパーハイウェイの運用に係る設備又は他者が利用のため設置した設備に支障を与える行為
(3) 他の利用者、県又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーを侵害する行為
(4) 他の利用者、県又は第三者を差別又は誹謗中傷し、その名誉又は信用を毀損する行為
(5) 身分を偽り、第三者になりすましてスーパーハイウェイを利用する行為
(6) 有害なコンピュータプログラム等の送信行為
(7) 他の利用者、県又は第三者に不利益を与える行為
(8) その他法令若しくは公序良俗に違反する行為
第8章 免責等
(責任の制限)
第 24 条 県は、第 17 条の規定に基づく利用の停止、第 18 条の規定に基づく利用承認の取消し、又は、第 20 条の規定に基づく運用の一時停止によって、利用者が被る損害又は損失等について、損害賠償責任、損失補償責任及びその他一切の法律上の責任を負わないものとする。
2 県の故意又は重大な過失によりスーパーハイウェイの利用ができなかった場合は、前項の規定は適用しないものとする。
3 利用者がスーパーハイウェイの利用によって他の利用者又は第三者に対して損害又は損失を与えた場合、県は損害賠償、損失補償その他の一切の法律上の責任を負わないものとする。
4 県は、利用者がスーパーハイウェイを通じて受発信する情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証責任も負わないものとする。
5 県は、利用者自身がアクセスポイントに接続するためのいかなる機器、ソフトウェアについても、その動作保証は一切行わないものとする。
6 利用者がスーパーハイウェイの利用に関する問合わせ等に要した経費については、利用者が負担するものとする。
(損害賠償の請求)
第 25 条 利用者が違法、不正又は本規約に反してスーパーハイウェイを利用し、それにより県に損害を与えた場合、県は当該利用者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとする。
第9章 雑則
(規約の変更)
第 26 条 この規約を変更するときは、規約の変更日の 30 日前までに、利用者に対して変更後の規約の内容及び変更日を文書により通知するものとする。ただし、法令等の改正に伴う変更及び第 32 条の変更については、この限りではない。
2 利用者は、規約の変更日の 10 日前までに文書で県に申し出ることにより、規約の変更日をもってこの利用を終了することができるものとする。規約の変更日の 10 日前までに利用者から本件利用を終了する旨の文書が県に到達しなかったときは、規約の変更を承認したものとみなすものとする。
3 規約の変更日以降の利用については、変更後の規約に従うものとする。
(機密保持)
第 27 条 県及び利用者は、スーパーハイウェイの運用、利用によって知り得た相手方の技術上その他の情報について、秘密を厳守しなければならず、これを第三者に漏洩し、又は開示してはならない。ただし、法令上必要とされているとき又は相手方の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(知的所有権)
第 28 条 県がスーパーハイウェイの運営に関して作成した一切の著作物等の知的所有権は、県に帰属するものとする。これらの使用を希望する者は、県に申し出て許可を得るものとする。
(連絡事項の通知)
第 29 条 県から利用者に対する通知は、本規約に別に規定がない限り、原則として次の各号により行うものとする。
(1) 全利用者に共通する通知事項は、ホームページに掲載するとともに、各利用者に電子メールにより通知する。
(2) 個別の利用者に対する通知事項は、当該利用者に電子メールにより通知する。
(協議)
第 30 条 スーパーハイウェイの利用にあたり、本規約に定めのない事項について疑義が生じた場合、県と利用者双方が誠意を持って協議し解決を図るものとする。
(合意管轄裁判所)
第 31 条 スーパーハイウェイの利用に関して訴訟をもって紛争を解決する必要が生じた場合は、県を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
(事務手続き)
第 32 条 この規約の実施に必要な事務処理は、岐阜県清流の国推進部デジタル推進局情報システム課で行うものとする。
(その他)
第 33 条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成15年2月24日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第 32 条の規定については、岐阜xxx組織規則
(平成 18 年4月1日規則第 46 号)の施行の日から施行する。
(利用承認番号)
第2条 この規約の施行の際現に第 7 条の規定による承認を得ている利用者については、開通連絡票に記載された番号を利用承認番号とみなす。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成19年12月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、令和4年4月1日から施行する。
別表 1
岐阜情報スーパーハイウェイの利用の内容
県が構築した通信ネットワーク網の一部帯域を利用する形態。県がアクセスポイントに設置した機器に利用者の機器を接続し利用する。
ただし、アクセスポイント以外の接続拠点においても、以下の場合は県が設置した機器に利用者の機器を接続し利用することができる。
・接続第 2 条の目的を実現するために接続が妥当であると認められる場合において、書面等により、当該施設管理者の許可を得るとともに、利用者が当該施設の利用条件等に同意した場合
・接続拠点の管理者が構築したネットワークと接続する場合
・イベント等短期的な利用について、接続拠点の管理者の許可を得た場合
帯域利用
別表 2
岐阜県がアクセスポイント内に設置するラックの利用条件
機器の大きさ | 19 インチラックに搭載可能であり、全体で原則3ユニット以内に収まること(放熱空間を含む。) |
電源 | 一般商用 AC100V 対応であること |
消費電力 | 持ち込む機器全体で 100W 以内であること |
コンセント形状 | 平行2極又は平行2極アース付きであること |
その他 | 利用者名がわかる表示を付すこと |