Contract
1 契 約 件 名 神戸事業所外5施設で使用する電気の調達に係る単価契約
2 x x 場 所 仕様書別紙調達施設一覧表のとおり
3 x x 期 x xx4年4月の計量日0時から令和5年4月の計量日の前日24時まで
ただし、調達施設ごとの調達期間は仕様書別紙調達施設一覧表のとおり
4 契 約 単 価 別紙料金表のとおり
5 契約保証金 免除
上記の物件について、発注者 大阪湾広域臨海環境整備センター と受注者とは、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 | (住所)xxxxxxxxxxx0x0x (氏名)大阪湾広域臨海環境整備センター 理事長 xx xx | 印 |
受注者 | (住所) (氏名) | 印 |
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書(仕様書を含む。以下同じ。)に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 乙は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づく業務(以下「業務」という。)を行わなければならない。
3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 この契約書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商
法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
6 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
7 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の目的)
第2条 乙は、この契約の条項に従って、甲に対し、甲が使用する電気を継続して、安定供給するものとし、甲は、この契約の条項に従って当該電気の供給を受け、甲の必要に応じて使用するものとする。
(契約の保証)
第3条 乙は、この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結し、直ちにその保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 前項の保険契約における保険金額は、電力量料金単価にすべての調達期間に係る予定使用電力量を乗じて得た額及び同期間に係る基本料金(力率割引額又は割増額を含む。)の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の10/100以上としなければならない。
(契約の要項)
第4条 この契約の要項は、次のとおりとする。
(1) 計量期間
前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とする。ただし、施設ごとの計量日は仕様書別紙調達施設一覧表のとおりとする。なお、以下1月とは各計量期間のことを指すこととする。
(2) 契約電力(常時電力)
各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とする。
(3) 予定使用電力量
872,974kWh
(4) 契約金額
別紙料金表のとおり
(5) 供給仕様等
別紙仕様書のとおり
(権利義務譲渡の禁止)
第5条 乙は、この契約によって生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を受けた場合は、この限りではない。
(機密を守る義務)
第6条 甲及び乙は、この契約の履行に当たって知り得た相手方の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。頭書に規定する調達期間(以下「調達期間」と いう。)終了後又はこの契約の解除後においても、同様とする。ただし、法律、条例 等により開示が義務付けられている場合で、所定の手続きにより開示する場合は、こ の限りでない。
(契約の変更及び中止)
第7条 甲が必要と認めるときは、甲は、この契約の変更若しくは履行の一時中止をすることができる。この場合において、契約書記載の単価契約金額又は履行期間その他契約条件を変更する必要があるときは、甲乙が協議してこれを定めるものとする。
2 甲又は乙は、この契約の締結後、乙の発電事情等に変動をきたし、単価契約金額を変更する必要が生じたときは、甲乙が協議のうえこれを変更することができる。
(使用電力量の増減)
第8条 甲の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り又は下回ることがある。
(契約電力の変更)
第9条 第4条第2号に規定する契約電力(以下「契約電力」という。)を変更する必要があるときは、甲乙協議のうえ、これを変更することができるものとする。
(計量及び検査)
第10条 乙は、計量期間に甲が使用した電力量(以下「使用電力量」という。)を計量し、その結果について、甲の検査を受けなければならない。
2 乙が甲にその月の電気需要に関する記録の提出を希望するときは、甲は、これに応ずるものとする。
(常時電力料金)
第11条 常時電力料金は、第4条第2号に定める契約電力に別紙料金表に定める基本料金単価を乗じて得た額(以下「常時基本料金」という。)に、別紙料金表に定める電力量料金単価に計量期間に係る使用電力量を乗じて得た額(以下「常時電力量料金」という。)を加算した額とする。また、常時基本料金は、仕様書に定める力率割引又は割増しを行うものとし、常時電力量料金は、仕様書に定める燃料費調整額を差し引き、又は、加えるものとする。
(代金の支払等)
第12条 乙は、第10条第1項の検査終了後、月毎に次の各号に掲げる金額の合計金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額(以下「代金」という。)を適法な請求書により甲に請求するものとする。
なお、使用電力量に小数点以下の端数があるときは、小数点第1位で四捨五入するものとし、計算の結果、代金に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 第11条に定める常時電力料金
(2) 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく賦課金
2 甲は、第10条の規定による検査が終了し、前項に規定する請求書を受理したときは、請求書を受理した日から起算して60日以内に乙に代金を支払うものとする。
3 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の規定による代金の支払が遅れたときは、当該未支払金額につき、遅延日数に応じ、年8.25パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払わなければならない。
4 甲は、第1項に規定する請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部に瑕疵があることを発見したときは、その事由を明示して、その請求書を乙に返付することができる。このときは、当該請求書を返付した日から、甲が乙から是正した請求書を受理した日までの期間は、支払期日を延長するものとする。ただし、その請求書の内容の瑕疵が、乙の故意又は重大な過失によるときは、その請求書の提出は無効とする。
(接続供給契約等の義務)
第13条 乙は、この契約に基づき、電気を安定して供給するために必要とする接続供給契約について、需要場所を供給区域とする一般送配電事業者と締結しなければならない。
(履行遅滞による違約金)
第14条 乙は、自己の責に帰すべき事由により、この契約に基づく電気の供給ができなかったときは、電力量料金単価に当該供給できなかった期間に係る予定使用電力量を乗じて得た額に、同期間に係る基本料金を加算して得た額を年8.25パーセントの割合で計算した額を違約金として、甲に支払わなければならない。
2 乙は、前項に規定する場合において、甲に前項の違約金相当額を超える損害が生じたときは、前項に規定する額に加え、甲に対し、その損害を賠償しなければならない。
(甲の任意解除権)
第15条 甲は、次条又は第 17条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(甲の解除権)
第 16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 電気の供給をする見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 乙の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(9) 故意又は過失により甲に重大な損害を与えたとき。
(10) 第19条の規定によらないで乙からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
3 次に掲げる場合には、甲は、第1項の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
第17条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは同条第2項(同法第8条の2第2項及び同法第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは同条第
3項、同法第 17 条の2又は同法第 20 条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第 10 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第
3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき。(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)
(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 第 16条又は前条に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の解除権)
第19x xは、甲がその責めに帰すべき事由により契約に違反するなど正当な理由があるときは、その理由を書面をもって甲に通知することによって、この契約を解除することができる。ただし、乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りではない。解除することができる場合において、甲に未払となっている契約金額があるときは、乙の甲に対する当該契約金額及びこれに係る年8.25パーセントの割合による遅延利息の請求を妨げない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、違約金として、予定総額の10分の1に相当する額を、甲の指定する日までに、甲に支払わなければならない。
(1) 第16条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された管財人
3 第1項の場合において、第3条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 第1項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
5 乙は、この契約により、甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して年8.25パーセントの割合で算出した金額を遅滞料として併せて甲に納付しなければならない。
(賠償額の予定等)
第21条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として、予定総額の100分の20に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、xがこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 乙に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が、確定したとき。
(2) 乙に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同 条第 10 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第17条第4号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第17条第5号に該当したとき。
2 前項の場合において、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償額を超えるときは、乙は、超過額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(相殺)
第22条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、契約金額請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、乙は、甲の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(紛争の処理)
第23条 乙は、この契約に関し第三者との間に甲の責めに帰さない紛争が生じたときは、乙の負担においてその一切の処理をするものとする。
(疑義等の決定)
第24条 この契約に定めのない事項又はこの契約の内容に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
別紙
料金表
表1 各料金一覧<常時電力>
(消費税及び地方消費税相当額を含まず。)
料金 | 単価 | 料金算式 | ||
常時電力 | 基本料金 | 円/kW/月 | 電力を使用した場合 (契約電力)×(基本料金単価)× (1.85-力率/100) | |
まったく電力をしない場合 0.5×(契約電力)×(基本料金単価) | ||||
電力量料金 | xx※1 | 円/kWh | (使用電力量)×(電力量料金単価) +燃料費調整額 | |
その他季 ※2 | 円/kWh | |||
再生可能エネルギー発電促進賦課金 | (使用電力量)×(再生可能エネルギー発電促進賦課金 |
表2 燃料費調整価格及び再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用する月の値について
契約電力が 500kW 未満の施設に限る燃料費調整単価及び再生可能エネルギー発電促進 賦課の適用する月の値 | 計量期間の最終日が属する月の値を適用する。(又は計量期間の最終日の翌日が属する 月の値を適用する。) |
※1 電力量料金(xx)とは、7月1日から9月30までの期間とする。
※2 電力量料金(その他季)とは、(xx)以外の期間とする。
(誓約書の提出)
暴 力 団 排 除 に 関 す る 特 約
第1条 乙(受注者をいう。以下同じ。)は、甲が暴力団を利することにならないよう講じる措置に協力するため、乙が暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと等を表明した誓約書を甲(大阪湾広域臨海環境整備センターをいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 乙は、本契約の履行に当たり、業務の一部を請け負わせ、又は資材若しくは原材料 を調達する場合は、その下請負人又は資材等を調達する相手方(以下「下請負人等」 という。)が暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと等を表明した誓 約書(別記様式)をそれぞれから徴収し(甲が徴収の必要がないと認める場合を除く。)、その写しを甲に提出しなければならない。
(役員等に関する情報提供)
第2条 甲は、乙及び下請負人等(前条第2項の規定により乙が誓約書を徴収した下請負人等に限る。以下同じ。)が暴力団等に該当しないことを確認するため、乙に対して、乙及び下請負人等の役員等(xxx下請負人等(乙又は下請負人等が共同企業体であるときは、その構成員)が法人である場合において、その法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
2 甲は、乙から提供された前項の情報を乙及び下請負人等が暴力団等に該当しないことを確認するため、警察その他の関係機関に提供し情報を求めることができる。
(契約の解除)
第3条 甲は、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。) 又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
(2) 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(3) 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(4) 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他この契約の履行に伴い締結する契約の締結にあたり、その相手方が第1号から第4号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約が解除されたときは、違約金として請負代金額又は業務委託料等の契約金額(契約が単価契約である場合は、契約時における契約期間中の予定数量により見込んだ支払金額の総額とする。)の 100 分の 10 に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項の規定により、この契約が解除された場合において、甲は、この契約の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
4 第1項の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は甲に対してその損害を請求することはできない。