◎この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては「テナント安心保険普通保険約款・特約(弊社ホームページ(http: //www.sjrm-ssi.co.jp)に掲載)をご参照ください。ご不明な点につきましては、代理店または弊社までお問合せください。
2019 年 7 月 26 日作成
契 約 概 要 | 保険商品の内容をご理解いただくために必要な情報 |
注 意 喚 起 情 報 | ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項 |
契約締結前におけるご確認事項
Ⅰ
契 約 概 要
1.商品の仕組みについて
◎この書面は「テナント安心保険(正式名称:リスクマネジメント総合保険)」の商品内容をご理解いただくために特に重要な事項(「契約概要」「注意喚起情報」)をわかりやすく説明したものです。ご契約いただく前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえでお申込みください。
◎この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては「テナント安心保険普通保険約款・特約(弊社ホームページ(xxxx://xxx.xxxx-xxx.xx.xx)に掲載)をご参照ください。ご不明な点につきましては、代理店または弊社までお問合せください。
◎お客様にとって特に不利益となる事項の記載箇所には★印を付けていますので、必ずご確認ください。
◎ご契約者以外に被保険者となる方がいらっしゃる場合には、その方にもこの書面に記載した内容をお伝えください。
テナント安心保険をご契約いただく皆様へ
テナント安心保険 重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報のご説明)
この商品は、事務所や小売店・卸売店の借用施設に収容される、設備・什器等に生じた損害と、テナントの貸主または第三者への賠償責任を補償の対象とするテナント専用の保険です。補償内容など詳細につきましては、「2.補償内容について」をご確認ください。
2.補償内容について | 契 約 概 要 | 注意喚起情報 |
(1)保険金をお支払いする主な場合(詳しくは、テナント安心保険普通保険約款・特約をご確認ください。)
①物損害補償条項
借用施設内に収容される被保険者所有の設備・什器等の損害とこれに付随する費用に対して保険金をお支払いします。また、畳、建具類、電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち借用施設に付加したもの、浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類するもののうち借用施設に付加したもの、換気扇、自動温水器、ルームクーラーその他これらに類するもののうち借用施設に付加したもので被保険者の所有する業務用のものは、特別の約定がない限り、保険の対象に含まれます。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 |
物損害保険x | xの事故によって設備・什器等に生じた損害に対して物損害保険金を支払います。 ①火災、②落雷、③破裂・爆発、➃風災・ひょう災・雪災(注1)、⑤水災(注2)、⑥借用施設外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊(雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、ばい煙、その他これらに類するものの落下もしくは飛来、土砂崩れまたは➃もしくは⑤の事故による損害は除きます。)、⑦給排水設備に生じた事故または他のxxで生じた事故による水濡れ(➃もしくは⑤の事故による損害または給排水設備自体に生じた損害を除きます。)、⑧騒じょう、集団行動等に伴う暴力行為もしくは破壊行為、⑨盗難(保険契約者または被保険者が盗難を知った後直ちに警察署宛に被害の届出をし、受理されていることが条件となります。(注3) (注1)損害の額が20万円以上となった場合に保険金をお支払いします。また、風、雨、雪、ひょうまたは砂じんその他これらに類するものの吹込みによって生じ た損害については、借用施設またはその開口部が➃の事故によって破損した ため生じた場合に限ります。 (注2)aまたはbのいずれかに該当する場合に保険金をお支払いします。 a.保険の対象に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合 b.借用施設が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を被った場合 (注3)通貨、乗車券等、預金証書は借用施設において業務の用に供されている場合に補償の対象となりますが、預貯金証書は預貯金口座から現金が引き出されたり引き落された場合に限ります。 | 1回の事故につき、物損害保険金額を限度に、再調達価額を基準として算出した損害の額をお支払いします。ただし、保険の対象の損害を修繕することができる場合は、損害発生直前の状態に復するために必要な修理費をもって損害の額となります。 また、次の①~③の場合には、各記載のとおりのお支払いとなります。 ①貴金属・宝石・美術品等(時計、カメラ、楽器、バッグ等を含みます。)に生じた損害の額は、時 価額によって定めるものとし、1回の事故につ き、1個または1組に対して30万円が、また、複数の貴金属・宝石・美術品等は50万円が限 度となります。 ②盗難の場合は、1回の事故につき、50万円が限度となります。ただし、借用施設内における業務用の通貨または乗車券等は20万円が限度、預貯金証書は200万円または物損害保険金額のいずれか低い金額が限度となります。 ③風災・ひょう災・雪災、水災の場合は、物損害保険金額の5%(定額)をお支払いします。 |
修理費用保険金 | 借用施設に次の損害が発生し、被保険者が賃貸借契約等の契約に基づきまたは緊急的に自己の費用でこれを修理したときは、その修理費用(注1)に対して、修理費用保険金をお支払いします。(注2) (1)物損害保険金が支払われる①から⑨の事故(注3)による損害 (2)凍結により生じた借用施設の専用水道管または給湯器の損害 (3)借用施設の窓ガラス(注4)の熱割れ(注5)の損害 (注1)借用施設を損害発生前の状態に復旧するための費用に限ります。 (注2)借家人賠償責任保険金が支払われる場合を除きます。 (注3)物損害保険金の「保険金をお支払いする場合」の(注1)および(注2)は、修理費用保険金の支払い条件とはなりません。 (注4)借用施設の外部と接している窓のガラスに限ります。 (注5)日射による温度差による窓ガラスの破損をいいます。 | 実際に負担した修理費用の額をお支払いします。ただし、1回の事故につき、次の額を限度とします。左記(1)の損害:100万円限度 左記(2)の損害: 10万円限度左記(3)の損害: 30万円限度 |
罹災時諸費用保険金 | 物損害保険金(①~⑧)をお支払いする場合、それぞれの事故によって臨時に生ずる費用に対して、罹災時諸費用保険金をお支払いします。 | 1回の事故につき、物損害保険金の5%をお支払いします。 |
残存物取片づけ費用保険金 | 物損害保険金(①~⑨)をお支払いする場合、それぞれの事故によって生ずる実際に 負担した残存物取片づけ費用に対して、残存物取片づけ費用保険金をお支払いします。 | 1回の事故につき、物損害保険金の10%を限度に実際に負担した額をお支払いします。 |
失火見舞費用保険金 | 借用施設から発生した火災、破裂・爆発によって、第三者の所有物に損害(煙害または臭気付着損害を除く)が生じた場合または第三者の営業用施設の営業の1日以上の休止が生じた場合の見舞金等の費用に対して、失火見舞費用保険金をお支払いします。ただし、第三者の営業用施設の営業の休止は、保険契約者または被保険者が消防署等の公的機関宛に火災、破裂・爆発の事故が発生したことの届出をしたことを条件とします。 | 1回の事故につき、10万円をお支払いします。 |
上記のほか、次の費用についても、保険金がお支払いとなります。
損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用のうち、消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用した機材にかかわる費用等に対して、損害防止費用をお支払いします。
損害防止費用
★ [物損害補償の対象とならない主なもの]
次に掲げるものは、物損害補償の保険の対象とならないことから、損害が発生しても保険金をお支払いしません。
①商品、原料、材料、仕掛品、半製品、装品、副産物または副資材その他これらに類するもの
②自動車、自動三輪車、自動二輪車、原動機付自転車、船舶および航空機
③通貨、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、印紙、切手、乗車券等、商品券、チケット類その他これらに類するもの(業務用の通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難による損害が生じたときに限り、これを保険の対象として取り扱います。また、個人事業主向けの「併用の住居部分に 収容の家財追加特約」がセットされた場合は、生活の用に供する通貨・乗車券等、預貯金証書も盗難による損害が生じたときにも、これを保険の対象とし て取り扱います。)
➃生活の用に供される動産(家財)(個人事業主向け「併用の住居部分に収容の家財追加特約」がセットされた場合は、家財も補償の対象となります。)
⑤貴金属・宝石・美術品等で1個または1組の時価額が30万円を超えるもの
⑥稿本、設計書、図案、雛(ひな)型、鋳(い)型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類するもの
⑦動物および植物等
⑧看板、自動販売機等の屋外に設置された設備・什器等(定着看板等を除きます。)
⑨保険証券記載の仕事に使用する電動式の切削工具、研磨工具、治具およびその他工具類
②施設賠償責任補償条項および借家人賠償責任補償条項
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 |
施 設 賠 償責 x x 険 金 | 日本国内での、借用施設の使用または管理に起因する事故または借用施設内において行う仕事の遂行に起因する事故により発生した他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、施設賠償責任保険金を支払います。 | 被保険者の負担する法律上の損害賠償金等について、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度にお支払いとなります。 |
借 家 人 賠 償 責 x x 険 金 | 被保険者の責めに帰すべき事由に起因する火災、破裂・爆発または給排水設備の使用または管理に起因する漏水等による水濡れの事故により借用施設が損壊した場合、その貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、借家人賠償責任保険金を支払います。 |
★ 弊社が同一の事故に対して支払うべき①物損害補償条項と②施設賠償責任補償条項および借家人賠償責任補償条項の保険金の合計額が1,000万円を超える場合 は、弊社が支払うべき保険金の額は1,000万円となり、「借家人賠償責任保険金」を優先して支払い、次に「施設賠償責任保険金」、「物損害保険金」の順に支払います。
★(2)保険金をお支払いできない主な場合(詳しくは、テナント安心保険普通保険約款・特約をご確認ください。)
各補償条項共通 | 施設賠償責任補償条項 |
・保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意 ・戦争、外国の武力行使等 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染されたものの放射性、爆発性その他の有害な特性等による事故によって生じた損害 | ・被保険者と第三者との間に特別の約定がある場合、その約定により加重された損害賠償責任 ・被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に正当な権利を有する者に対する損害賠償責任 ・被保険者と世帯を同じくする親族に対する損害賠償責任 ・被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ・洪水、これらに類似の自然現象に起因する損害賠償責任 ・排水または排気(煙を含む。)に起因する損害賠償責任 ・医療行為中の過失に起因する損害賠償責任 ・専門的職業行為に起因する損害賠償責任 ・被保険者またはその使用人が行ったマッサージ等、理容・美容等、身体の整形の行為またはそれらの結果に起因する損害賠償責任 ・仕事の完成または放棄の後に生じた仕事の結果に起因する損害賠償責 x x |
物損害補償条項 | |
・保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の重大な過失または法令違反 ・上記の者以外の者であって、保険金の全部または一部を受け取る者またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 ・保険契約者、被保険者と同居の親族もしくは使用人、または保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の使用人の故意もしくは重大な過失または法令違反 ・保険契約者もしくは被保険者が所有しもしくは運転する車両またはその積載物の衝突もしくは接触によって保険の対象に生じた損害 ・物損害保険金の主な支払事由①~⑧の事故の際における、保険の対象の紛失または盗難 ・保険の対象が借用施設の屋外にある間に生じた損害 ・保険の対象となる借用施設内収容の自動販売機、コインゲーム機、両替機 等が含まれる場合において、当該機械に収容されている業務用の通貨は、当該機械の故障、変調もしくは乱調に起因または随伴して生じた損害、また は明らかな外部からの解錠、こじ開け等の形跡がないときの盗難による損害 等 | |
借家人賠償責任補償条項 | |
・被保険者の心神喪失または指図による損害賠償責任 ・被保険者と借用施設の貸主との間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 ・被保険者が借用施設を貸主に引き渡した後に発見された借用施設の損壊に起因する損害賠償責任 等 |
契 約 概 要
3.主な特約およびその概要について
この保険にセットいただける主な特約は次のとおりです。(詳しくは、テナント安心保険の特約をご確認ください。)
併用の住居部分に収容の家財追加特約(契約者が個人事業主の場合に自動セット) | 設備・什器等を収容する借用施設に併用の住居部分がある場合、収容されている家財も保険の対象とし、家財に対する損害も補償するとともに、併用住宅の居住部分も含め施設賠償責任補償(借用施設の使用または管理に起因する事故のみ)、借家人賠償責任補償の対象とする特約です。(ただし、日常生活に起因する偶然の事故による損害賠償責任は除きます。) ※個人事業主向けの特約であり、法人契約にはセットできません。 | |
転居に関する特約(すべての契約者に自動セット) | 転居後の借用施設においてもこの保険契約を新たに締結した場合に適用し、これにより、転居前の借用施設と転居後の借用施設の賃貸借契約期間が重複している場合に限り、30日間を限度として転居前の借用施設において生じた保険金支払事由に対しても、転居後の借用施設にかかわる保険契約において保険金を支払うことができる特約です。 | |
保険証券の発行省略特約(同意の契約者に自動セット) | 保険契約者が保険契約締結時に保険契約申込書等により保険証券等の発行を省略することについて同意した場合に適用する特約です。 | |
保険料のコンビニエンスストア払特約(コンビニエンスストア払を選択した場合に自動セット) | 保険契約者が保険料の払込方法としてコンビニエンスストア払いを選択した場合に適用する特約です。 | |
4.補償重複に関する事項について | 注意喚起情報 |
★ 被保険者が契約されている他社の保険契約等(共済契約、または異なる保険種類の特約を含みます。)に、既にこの保険と同種の補償がある場合、補償重複となり、重複した範囲において保険金が減額されたり、受け取れないことがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認のうえでご契約ください。
(例)この契約の施設賠償責任補償と他にご加入の施設賠償責任補償特約や、借家人賠償責任補償と他にご加入の借家人賠償責任補償特約 など
5.引受条件(保険金額等)について | 契 約 概 要 | 注意喚起情報 |
★(1)この保険は契約プラン販売方式を採用しており、再調達価額基準により物損害保険金額を設定しています。詳しくは、代理店または弊社までお問合せください。
実際にご契約いただくお客様のご契約の保険金額につきましては、保険契約申込書をご確認ください。ただし、貴金属・宝石・美術品等は時価額(再調達価額から使用消耗分を差引いた金額)基準の支払いとなります。
★(2)弊社は保険料の計算基礎に特に著しい影響を及ぼす事情が発生し、予定する損害に照らして大幅に乖離したことから、保険期間満了日まで継続して保険責任を負うことが困難と認められる場合に限り、保険期間残余分における保険金額の減額を行うことがあります。また、保険金の支払事由が集積し、経営維持に重大な影響があると認められる場合に限り、保険金の削減払いを行うことがあります。
6.保険期間(保険のご契約期間)、責任開始日(保険始期)について | 契 約 概 要 | 注意喚起情報 |
★ この保険の保険期間は、2年間です。また、保険証券に記載された保険期間の初日の0時に始まり、保険期間満了日の24時に終わります。なお、保険料が保険証券 に記載された保険開始日以後に払込まれた場合には、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払することができませんのでご注意ください。
(継続のご案内について)ご契約の満了日の60日前までに、ご契約継続等のご案内をいたしますので、ご確認ください。
7.保険料に関する事項について | 契 約 概 要 | 注意喚起情報 |
(1)この保険の保険料は、保険の対象を収容する借用施設の所在地・面積・構造には関係なく全国同一の保険料となっており、物損害保険金額、借用施設の用途(事務所、小売店・卸売店)によって決定されます。詳しくは、代理店または弊社までお問合せください。また、実際にご契約いただく保険料につきましては、保険契約申込書をご確認ください。
★(2)弊社は保険料の計算基礎に特に著しい影響を及ぼす事情が発生し、予定する損害に照らして大幅に乖離したことから、保険期間満了日まで継続して保険責任を負うことが困難と認められる場合に限り、保険期間残余分における保険料の増額を行うことがあります。
8.保険料払込みに関する事項について | 契 約 概 要 | 注意喚起情報 |
保険料は、継続契約等特別な事情がある場合を除き、保険期間が開始するまでに、ご選択いただいた契約プランの保険料の全額を一括してお支払いただきます。
契 約 概 要
9.満期返れい金・契約者配当金に関する事項について
この保険には、満期返れい金および契約者配当金はありません。
契約締結時におけるご注意事項
Ⅱ
注意喚起情報
1.告知義務等について
★ ご契約者または被保険者となる方は、弊社が告知を求める項目(ご契約者・被保険者の代表者氏名・住所・生年月日、借用施設の所在地・用途・業種・事業形態・専有面積、他の保険契約等(支払事由が同一の他の保険契約または共済契約)の有無について、ご契約時に事実を正確にお申出いただく義務(告知義務)があります。ご契約者または被保険者となる方の故意または重大な過失によって、告知事項について、事実をお申出いただかなかった場合や事実と異なることをお申出された場合には、ご契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。解除となる場合には、ご契約の保険期間のうち、未経過の期間に対して所定の保険料を返還します。
注意喚起情報
2.クーリング・オフ(契約申込みの撤回等)について
この保険は、事業用の保険契約であることから、クーリング・オフの対象とはなりません。
注意喚起情報
3.重複契約の取扱いについて
★ この保険契約の被保険者は、保険期間を重複して弊社の同種の保険契約の被保険者となることはできません。また、弊社の同種の保険契約の被保険者は、この保険契約の被保険者となることはできません。
契約締結時におけるご注意事項
Ⅲ
注意喚起情報
1.通知義務等について
★ ご契約者または被保険者となる方は、ご契約締結の後、借用施設の用途の変更、保険の対象の譲渡やその他告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合には、遅滞なくその旨を通知いただく義務(通知義務)があります。その事実の発生によって引受範囲を超えることとなった場合には、ご契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。解除となる場合には、ご契約の保険期間のうち、未経過の期間に対して所定の保険料を返還します。
注意喚起情報
2.保険料の払込猶予期間、契約の失効等について
★(1)保険期間の初日の属する月の翌月末までに保険料の払込みがない場合には、保険契約の申込みがなかったことになりますので、この期間内に保険料を払い込まなければなりません。
★(2)保険契約締結の後、借用施設に係る賃貸借契約が終了した場合は、この保険契約は、失効となり、その後に生じた事故に対しては保険金をお支払いしません。なお、保険事故により物損害保険金の支払額が物損害保険金額に相当する額となった場合には保険契約は終了します。
契 約 概 要
3.解約と解約返戻金について
ご契約を解約される場合には、代理店または弊社までご連絡ください。解約に際しては、ご契約の保険期間のうち、未経過の期間に対して所定の保険料を返還します。なお、解約返戻金をお支払できない場合もありますので、詳しくは、代理店または弊社までお問合せください。
注意喚起情報
4.継続の際の保険契約について
★(1)弊社は、保険期間満了日の60日前までに、継続契約引受けの場合の保険料その他の保険金額等の引受内容を記載した継続案内書を保険契約者に送付します。なお、弊社は、保険契約者または被保険者ならびに借用施設について、過去の保険事故の発生件数が多く、悪意性が疑われる場合に限り、保険契約を継続しないことがあります(その際には、保険期間満了の60日前までに保険契約者に通知します。)。また、弊社は、保険契約を継続するにあたり、保険料の妥当性を検証し、保険料の計算の基礎に特に著しい影響を及ぼす事情が発生した場合、保険料の増額もしくは保険金額の減額を行うことがあります。
★(2)保険期間満了日の30日前までに、保険契約者より、特段の意思表示がない場合には、継続案内書の内容で継続します。ただし、継続後の保険契約の始期の属する月の翌月末日までに継続後の保険契約の保険料のお支払いがない場合は、保険契約の継続を行わないものとなりますのでご注意ください
★(3)この保険が不採算となり、継続契約の引受が困難になった場合には、保険契約の継続を引き受けないことがあります。
注意喚起情報
5.事故が発生した場合について
(1)万一、保険事故にあわれたら、遅滞なく弊社「事故受付センター(フリーダイヤル)0120-323-671 (24時間365日対応)」までご連絡ください。
(2)火災、漏水等の事故が発生した場合には、損害のあった物の確認が必要となりますので、弊社が損害の調査を実施する前に損害品の処分をされないようにご注意ください。
(3)保険金を請求する権利は、支払事由が生じた日(賠償事故については賠償額が確定した日)の翌日から3年が経過すると時効により消滅しますのでご注意ください。
(4)賠償事故にかかわる示談交渉は必ず弊社とご相談いただきながらおすすめください。
(5)物損害補償の物損害保険金の支払額が1回の事故につき、物損害保険金額に達した場合には、その保険金支払の原因となった損害が発生した時に保険契約は終了します。この場合を除き、弊社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は復元し、減額することはありません。
注意喚起情報
6.保険証券等について
保険証券は保険契約の内容を記載している重要な書類です。保険証券の表示内容、この重要事項説明書および普通保険約款・特約をご確認のうえ、この重要事項説明書および普通保険約款・特約とともに大切に保管してください。なお、「保険証券の発行省略特約」がセットされたご契約は、弊社のウェブサイト上のご契約者ごとの特定ページに保険契約の内容を表示していますので、ご確認ください。
その他ご留意いただきたいこと
Ⅳ
注意喚起情報
1.取扱代理店の権限について
取扱代理店は、弊社との代理店委託業務に基づき、保険契約の締結、保険契約申込書の取付、保険契約の維持管理等の代理業務を行っています。取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、弊社と直接契約されたものとなります。
注意喚起情報
2.法令で注意喚起することとされている事項について
★(1)この保険では、「損害保険契約者保護機構」「生命保険契約者保護機構」の行う資金援助等の措置がありません。また、保険業法第270条の3第2項第1号に規定する「補償対象契約」にも該当しません。
(2)弊社(少額短期保険業者)がお引受け可能な保険契約は、次の①から③までのすべてに該当する保険となります。
①お引受けできる保険期間は2年までとなります。
②お引受けできる保険金額は1被保険者について1,000万円までとなります。(物損害、施設賠償、借家人賠償補償:1,000万円まで)
③1保険契約者について引受けるすべての保険の上限総保険金額は上記②の保険金額に100を乗じた金額までとなります。
注意喚起情報
3.苦情・ご相談窓口について
保険の内容に関する苦情・個人情報の取扱いに関するお問合せ・ご相談窓口 | セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社電話(フリーダイヤル):0120-576-225 受付時間:平日 午前9時30分~午後5時30分(土日・祝日・年末年始を除きます。) |
事故が起こった場合のご連絡先 | セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社 事故受付センター電話(フリーダイヤル):0120-323-671(24時間365日対応) |
弊社は、お客様からお申し出いただいたご意見・苦情等につきましては、解決に向けて真摯な対応に努める所存です。なお、お客様の必要に応じ、日本少額短期保険協会が運営し、弊社が契約する(指定紛争解決機関)「少額短期ほけん相談室」をご利用いただくこともできます。
(指定紛争解決機関)一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
〒104-0032 東京都中央区八丁堀三丁目12番8号 HF八丁堀ビルディング2階 Tel 0120-821-144 Fax 03-3297-0755(受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00)受付日:月曜日から金曜日(祝日ならびに年末年始休業期間を除きます。)
個人情報に関するお取扱いについて
[弊社の個人情報に関するお取扱いの詳細につきましては、弊社ホームページ(http://www.sjrm-ssi.co.jp/)の「個人情報保護方針」をご覧ください。]
弊社は、個人情報の保護が重要な責務であることを深く認識し、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)およびその他関連法令を遵守した業務運営を行い、その運営方針を定め、個人情報の適正な取扱いを確保するとともに、安全かつ確実な管理を行います。
1. 個人情報の取得
弊社は業務上必要な範囲内かつ適法で公正な方法により個人情報を取得します。
2. 個人情報の利用目的
弊社は個人情報を次の目的のために利用します。ご本人の同意なく、これらの目的以外に利用することはありません。これらの目的を変更する場合には、ご本人に通知またはホームページ等により公表します。
(1)保険契約の引受・維持・管理
(2)保険金の支払い
(3)再保険契約の締結および再保険金の請求
(4)弊社および提携先・委託先の情報提供および商品・サービスの案内
(5)商品・サービスの改善等のためのアンケート等の実施
(6)その他、上記(1)から(5)に付随する業務および弊社の業務運営を適切かつ円滑に行うための業務
3. 個人情報の第三者への提供
弊社は、以下の場合において、個人情報を第三者に提供します。
(1)ご本人が同意されている場合
(2)利用目的の範囲内で業務を委託する場合(弊社代理店を含む)
(3)適正な保険金支払いのため、保険事故の関係者へ提供する場合
(4)保険金支払いの健全な運営のため、他の保険業に関連する企業・団体・協会等へ提供する場合
(5)再保険契約の締結のため、再保険会社へ提供する場合
(6)法令に基づく場合
4. 個人情報の安全管理
弊社は個人情報の紛失・漏えいなどの防止およびその他個人情報保護のための体制を整備し、個人情報の安全な管理に努めます。
また、弊社が外部に個人情報の取扱いを委託する場合、個人情報の保護に関する措置が十分な委託先を選定し、委託後の業務遂行につきまして適切に管理します。
5. 収集する個人情報の種類
弊社は保険契約の締結、維持管理、商品・サービスの案内および提供に必要となるご本人の住所、氏名、生年月日、性別、電話番号などの個人情報を収集・保管いたします。
6. センシティブ情報の取扱い
業務遂行上必要な範囲に限り、センシティブ情報の取得、利用、第三者への提供を行います。
7. 個人情報の開示、訂正、利用停止等
弊社は個人情報の開示、訂正、利用停止等のご請求があった場合には、ご本人であることを確認させていただいたうえで、弊社所定の手続きにて対応いたします。なお、個人情報の開示には弊社所定の手数料をいただ<ことがあります。
8. 電話での個人情報の取扱いについて
弊社は業務の運営管理·サービスの充実等のため、お客様と弊社のコールセンター(委託先を含む)とのお取引やお問合せに関する内容を記録または録音させていただく場合があります。
近畿財務局長(少額短期保険)第6号
セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社
〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目1番1号
取扱代理店
SB18-001 P0323
テナント安心保険普通保険約款・特約
(正式名称:リスクマネジメント総合保険)
セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社
SB17-001 P0207
目次
普通保険約款 4
<用語の定義> 4
第1章 基本条項 5
第1条(保険責任の始期および終期) 5
第2条(告知義務) 5
第3条(通知義務) 6
第4条 (保険契約者の住所変更) 6
第5条 (重複契約の禁止) 6
第6条(借用施設の変更) 6
第7条(保険契約の無効) 6
第8条(保険契約の失効) 6
第9条(保険契約の取消し) 6
第 10 条(保険金額の調整) 6
第 11 条(保険契約者による保険契約の解約) 6
第 12 条(重大事由による保険契約の解除) 7
第 13 条(保険契約の解除・解約の効力) 7
第 14 条(保険料の返還-解除の場合) 7
第 15 条(保険料の返還─無効または失効の場合) 7
第 16 条(保険料の返還─取消しの場合) 7
第 17 条(保険料の返還―解約の場合) 7
第 18 条(保険料の返還─保険金額の調整の場合) 7
第 19 条(事故の発生) 7
第 20 条(損害防止義務および損害防止費用) 8
第 21 条(保険金の請求) 8
第 22 条(保険金の支払時期) 8
第 23 条(時効) 9
第 24 条(賠償事故直接請求権) 9
第 25 条(先取特権) 10
第 26 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額) 10
第 27 条(保険金支払後の保険契約) 10
第 28 条(保険金の合計支払限度) 10
第 29 条(代位) 10
第 30 条(保険金の削減払いおよび保険料の増額または保険金額の削減) 11
第 31 条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い) 11
第 32 条(残存物および盗難品の帰属) 11
第 33 条(保険契約の継続) 11
第 34 条(継続時の保険料の増額または保険金額の減額) 11
第 35 条(保険契約の継続を引き受けない場合) 12
第 36 条(訴訟の提起) 12
第 37 条(準拠法) 12
第2章 物損害補償条項 12
第 38 条(保険の対象の範囲) 12
第 39 条(物損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故) 12
第 40 条(物損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または 預貯金証書の盗難) 12
第 41 条(費用保険金を支払う場合) 13
第 42 条(保険金を支払わない場合) 13
第 43 条(物損害保険金の支払額-保険の対象に生じた事故の場合) 14
第 44 条(物損害保険金の支払額-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難の場合) 14
第 45 条(費用保険金の支払額) 15
第 46 条(保険金の支払限度額) 15
第3章 施設賠償責任補償条項 15
第 47 条(施設賠償責任保険金を支払う場合) 15
第 48 条(施設賠償責任保険金を支払わない場合) 15
第 49 条(施設賠償責任保険金の支払範囲) 16
第 50 条(施設賠償責任保険金の支払額) 16
第 51 条(当会社による損害賠償請求の解決) 16
第4章 借家人賠償責任補償条項 16
第 52 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合) 16
第 53 条(借家人賠償責任保険金を支払わない場合) 17
第 54 条(借家人賠償責任保険金の支払範囲) 17
第 55 条(借家人賠償責任保険金の支払額) 17
第 56 条(当会社による損害賠償請求の解決) 17
別表1 短期料率表 17
別表2 他の保険契約等がある場合の支払限度額 18
特約 18
併用の住居部分に収容の家財追加特約 18
転居に関する特約 19
保険証券の発行省略特約 19
通信販売特約 19
保険料のコンビニエンスストア払特約 19
保険料のクレジットカード払特約 20
普通保険約款
<用語の定義>
この約款およびこの約款に付帯される特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場合は、この限りではありません。
用語 | 定義 |
溢(いっ)水 | あふ 水が溢れることをいいます。 |
物損害保険金額 | 保険証券に記載の物損害補償の保険金額をいいます。 |
貸主 | 賃貸借契約等の賃貸人をいい、転貸人を含みます。 |
貴金属・宝石・美 術品等 | 貴金属、時計、カメラ、楽器、バッグ、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の 美術品をいいます。 |
原動機付自転車 | 総排気量が 125 ㏄以下のものをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告 知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のもの を再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
財物の損壊 | 財物とは、有体物をいい、漁業権、営業権、鉱業権、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、 商標権その他これらに類する権利は含みません。また、損壊とは、有体物の滅失、破損または汚損をいい、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。 |
残存物取片づけ 費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清 掃費用および搬出費用をいいます。 |
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいい、再調達価額から経過年数や使用 による消耗分を差し引きます。 |
施設賠償責任保 険金額 | 保険証券に記載の施設賠償責任補償の保険金額をいいます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力をその時以降失うことをいいます。 |
支払限度額 | 補償の上限額をいいます。他の保険契約がある場合は、別表2(他の保険契約等がある場合の 支払限度額)に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
借家人賠償責任 保険金額 | 保険証券に記載の借家人賠償責任補償の保険金額をいいます。 |
借用施設 | 賃貸借契約書等において、借主が「事業の目的」で借用した施設で、保険の対象を収容する保険証券記載の建物(注)または建物の一部をいい、付属建物としての物置、車庫その他を含みます。 (注) 一戸建を含みます。 |
乗車券等 | 鉄道、船舶、航空機等の乗車船券、宿泊券、観光券および旅行券をいい、定期券および回数券 を含みます。 |
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材その他これらに類するもの をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
身体の障害 | 傷害もしくは疾病またはこれらに起因する死亡もしくは後遺障害をいいます。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮、土砂崩れ(崖崩れ、地滑り、土石流また は山崩れをいいます。)・落石等を言います。 |
雪災 | 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩(なだれ)をいい、融雪水の 漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 |
設備・什器等 | 業務用の設備、装置、機械、器具、工具(注)、什器または備品をいい、その施設において被保険者が所有する畳、建具その他の従物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備、ならびに門、塀、垣等の屋外付属設備を含みます。商品・製品等(商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物、副資材その他これらに類する物)は含みません。 (注)工具とは、手動式の物をいい、電動式は含みません。 |
騒じょうおよび これに類似の集団行動 | 群衆または多数の者の集団行動によって、数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、暴動に至らないものをいいます。 |
損害 | 事故により被保険者が受ける経済的な不利益をいい、消防または避難に必要な処置によって生じたものを含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約で保険金支払の対象とする損害と、同一の損害を保険金支払の対象とする他の 保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
引受範囲 | 当会社が引受けできる保険契約の範囲に関する事項で、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。 |
被保険者 | 物損害補償条項は保険証券記載の被保険者、施設賠償責任補償条項・借家人賠償責任補償条項は被保険者または被保険者の役員(理事、取締役および法人の業務を遂行するその他の機関)及び使用人。ただし、その役員または使用人が被保険者の業務に従事している間に限ります。 |
風災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険契約者 | 当会社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、契約上の様々な権利(契約内容変更等の請求権)と義務(保険料の支払義務等)を持つ者をいいます。 |
保険期間 | 補償の対象となる期間である保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約により補償される損害が生じた場合に、当会社が被保険者に支払うべき金銭であって、物損害保険金、修理費用保険金、罹災時諸費用保険金、残存物取片づけ費用保険 金、失火見舞費用保険金、施設賠償責任保険金および借家人賠償責任保険金、ならびにこの 約款に付帯される特約により支払われるべき保険金をいいます。 |
保険金額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に、当会社が1回の事故に対して支払うべき保険金の限度額をいい、その金額は、保険証券または保険契約継続証に記載されています。なお、事故の種類によっては、保険金額以外の限度額が適用されることがあります。 |
保険の対象 | この保険契約により補償されるものとしてこの保険契約で定める物をいいます。 |
窓ガラス | 借用施設の内部と外部とを仕切る窓に取付けられた板ガラスをいい、ガラスに付属する枠、取っ手、出入り口のドアに設置されているガラスおよび間仕切りに設置されているガラスを除きます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力を、保険期間の初日に遡(さかのぼ)って失うことをいいます。 |
床上浸水 | 事業の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含 みます。 |
第1章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の0時(注)に始まり、末日の24時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険料は保険期間の初日までに払い込むものとします。
⑷ 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に 生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵に告げたことが事実となった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこと、もしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
⑷ ⑵の規定による解除が保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第 13 条(保険契約の解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支
払いません。この場合において、既に保険金を支払ってい たときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した保険金を支払うべき損害については適用しません。
第3条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発 生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、そ の事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要あ りません。
① 借用施設の用途を変更したこと。
② 被保険者が保険の対象を譲渡したこと。
③ ①および②の他、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
⑵ ⑴の事実の発生によってこの保険契約の引受範囲を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 13 条(保険契約の解除の効力)の規定にかかわらず、解除の原因となった事実が生じた時から解
除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を 支払っていたときは、当会社は、その返還を請求すること ができます。
⑷ ⑶の規定は、⑵に規定する解除の原因となった事実に基づかずに発生した損害については適用しません。
⑸ ⑴①の事実の発生によってこの保険契約の引受範囲内での危険増加または危険減少が生じた場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、危険増加または危険減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険減少が生じた時以降の期間をいいます。
⑹ 当会社は、保険契約者が⑸の規定による追加保険料の支払を怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑺ ⑸の規定による追加保険料を請求する場合において、
⑹の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑻ ⑺の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した損害については適用しません。
第4条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第5条(重複契約の禁止)
⑴ 同一の被保険者は当会社が特に認めた場合を除き、保険期間を重複して当会社の保険契約の被保険者となることはできません。
⑵ ⑴の規定に反して重複契約があり、保険金額の合計が保
険業法等の関連法令に基づき定める引受限度額を超過した場合、その超過保険金額部分を無効とします。
第6条(借用施設の変更)
⑴ 保険契約者は、当会社に対する書面による通知および当会社による承認をもって、借用施設を変更することができます。ただし、変更後の借用施設がこの保険の引受範囲を超えない場合に限ります。
⑵ 第2条(告知義務)の規定は、⑴の通知について準用します。この場合において、これらの規定中「保険契約締結」とあるのは「第6条(借用施設の変更)⑴の通知」と読み替えるものとします。
第7条(保険契約の無効)
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
⑵ 保険期間の初日の属する月の翌月末日までに保険料の払込みがない場合には、保険契約の申込みがされなかったものとします。
⑶ 第5条(重複契約の禁止)⑵の重複契約の禁止に該当する事実があったとき、その超過保険金額部分を無効とします。
第8条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、借用施設に係る賃貸借契約が終了し、保険契約者が第6条(借用施設の変更)に規定する借用施設 の変更手続きを行わなかった場合は、賃貸借契約が終了した 時にこの保険契約は失効し、その後に生じた事故に対しては、当会社は保険金を支払いません。ただし、賃貸借契約の対象 となっている借用施設への移転の場合、当会社に対する書面 による通知および当会社の承認をもって、この規定は適用し ません。
第9条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 10 条(保険金額の調整)
⑴ 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の再調達価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
⑵ 保険契約締結の後、保険の対象の再調達価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第 11 条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当会社に対する書面または電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を将来に向かって解約することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解約権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第 12 条(重大事由による保険契約の解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者の住所に対する書面による通知をもって、この保険契約(注1)を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険 契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当するとき。
ア.反社会的勢力(注2)に該当すると認められること。イ.反社会的勢力(注2)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められ
ること。
ウ.反社会的勢力(注2)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注2)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注2)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注1)この保険契約の被保険者が複数である場合は、解除する部分は、上記の①から④までにおいて、該当する被保険者に係る部分とします。(ただし、上記の①から④において、保険契約者が該当する場合を除きます。)
(注2)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
⑵ ⑴の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 13 条(保険契約の解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ 保険契約者または被保険者が⑴③アからオまでのいずれかに該当することにより⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は、次の損害については適用しません。
① ⑴③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② ⑴③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第 13 条(保険契約の解除・解約の効力)
保険契約の解除および解約は、将来に向かってのみ、その効力を生じます。
第 14 条(保険料の返還-解除の場合)
第2条(告知義務)⑵、第3条(通知義務)⑵および⑹または第 12 条(重大事由による保険契約の解除)⑴の規定に
より、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は第 17条(保険料の返還-解約の場合)の規定を準用して保険料を返還します。
第 15 条(保険料の返還─無効または失効の場合)
⑴ 第7条(保険契約の無効)⑴の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
⑵ 第7条(保険契約の無効)⑶の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は無効となる超過保険金額部分に相当する保険料の全額を返還します。
⑶ 第8条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる場合には、当会社は第 17 条(保険料の返還-解約の場合)の規定を準用して保険料を返還します。この場合において、同条の規定中「解約」とあるのは「失効」と読み替えるものとします。
第 16 条(保険料の返還─取消しの場合)
第9条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第 17 条(保険料の返還―解約の場合)
⑴ 第 11 条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
返還保険料=保険料 -(保険料×既経過期間に応じた別表1に掲げる短期料率)
⑵ 保険期間が1年を超える保険契約の場合においては、解約のあった日の属する契約年度(注)に対する保険料については、⑴の規定によることとし、その後の契約年度
(注)に対する保険料については、当会社は、その全額を返還します。
(注)保険期間の初日から起算した1年ごとの期間をいいます。
第 18 条(保険料の返還─保険金額の調整の場合)
⑴ 第 10 条(保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡(さかのぼ)って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
⑵ 第 10 条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表 1 に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
⑶ 保険期間が1年を超える保険契約の場合において、第 10 条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求したときは、その請求のあった日の属する契約年度(注)に対する保険料については⑵の規定によることとし、その後の契約年度(注)に対する保険料については、その保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料を返還します。
(注)保険期間の初日から起算した1年ごとの期間をいいます。
第 19 条(事故の発生)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故または損害が発生したことを知った場合は、その内容ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑵ 保険契約者または被保険者は、損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、直ちに書面をもってこれを当会社に通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者または被保険者は、他人から損害の賠償ま たは金融機関からの補償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとらな ければなりません。なお、賠償責任保険金以外の保険金を 支払うべき損害が発生した場合で、この必要な手続きを とるために必要な費用を支出したときは、当会社は、その 費用を負担します。この場合において、第 26 条(他の保 険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定は、この負 担金を算出する場合にこれを準用し、第 26 条(他の保険 契約等がある場合の保険金の支払額)の規定中「別表2に 掲げる支払限度額」とあるのは「第 19 条(事故の発生)
⑶によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
⑷ 保険契約者または被保険者は、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。
⑸ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴から⑷までの義務を履行しなかった場合は、当会社は、⑴または⑵の場合はそれによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払うものとし、⑶の場合は賠償または補償を受けることができたと認められる額を、⑷の場合は損害賠償責任がないと認められる額を、それぞれ差し引いた残額を損害の額とみなします。
⑹ 当会社は、事故または損害が発生した場合は次のことを行うことができます。
① 保険の対象、借用施設、建物または敷地内を調査すること。
② 当会社が必要と認めたときは、被保険者に代わって当会社の費用で損害賠償責任の解決に当たること。
⑺ ⑹②の遂行について、被保険者は、当会社の求めに応じ、当会社に協力しなければなりません。被保険者が、正当な 理由がなく協力に応じない場合は、当会社は、それによっ て当会社が被った損害を差し引いて保険金を支払います。
第 20 条(損害防止義務および損害防止費用)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が、第 39 条(物損害保険金 を支払う場合-保険の対象に生じた事故)の損害の発生 または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出 したときは、この保険契約に適用される普通保険約款ま たは特約の規定により保険金が支払われないときを除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。こ の場合において、当会社が負担する費用と他の保険金の 合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(注1)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
⑶ 第 40 条(物損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)または第 41 条(費用保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害の発生または拡大
の防止のために、保険契約者または被保険者が支出した費用は、当会社は、これを負担しません。
⑷ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の義務を履行しなかった場合は、当会社は、損害の額から損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
⑸ 第26 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定は、⑵に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第 26 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定中「別表2に掲げる支払限度額」とあるのは「第 20 条(損害防止義務および損害防止費用)⑵によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
第 21 条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次に定める時から発生し、これを行使することができます。
① 第 39 条(物損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)、第 40 条(物損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)の物損害保険金または第 41 条(費用保険金を支払う場合)⑵、⑶および⑷の費用保険金の請求権は、保険金支払の対象となる損害が発生した時
② 第 41 条理費用保険金を支払う場合)⑴の修理費用保険金の請求権は、保険金支払の対象となる費用が発生した時
③ 第 47 条(施設賠償責任保険金を支払う場合)の施設賠償責任保険金または第 52 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の借家人賠償責任保険金の請求権は、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 損害見積書またはこれに代わるべき書類
③ 盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ 賠償責任保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤ その他当会社が保険金支払いのために必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合または⑵および⑶の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 22 条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30
日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が第 21 条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)損害が生じた地(場所)および時(時間)における保険の対象の再調達価額を含みます。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調 査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数
(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会
120日
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における⑴①か⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が第 21 条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了し た日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑷ ⑴の規定による保険金の支払は、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。ただし、あらかじめ当会社が承認した場合は除きます。
第 23 条(時効)
保険金請求権は、第 21 条(保険金の請求)⑴に定める時
の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 24 条(賠償事故直接請求権)
⑴ 第 47 条(施設賠償責任保険金を支払う場合)および第 52 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)に規定する事故(以下、「賠償事故」といいます。)によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。ただし、1 回の事故につき当会社が被保険者に対して支払うべき賠償責任保険金(注1)の額(注2)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
ウ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人が相続放棄をしたこと。
(注1)施設賠償責任保険金および借家人賠償責任保険金をいいます。以下、本条において同様とします。
(注2)既に支払った賠償責任保険金がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
⑶ ⑴および⑵の損害賠償額とは、次の算式により算出される額をいいます。
損害賠償額=被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額ー被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
⑷ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の賠償責任保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払いま す。
⑸ ⑵の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、賠償責任保険金を支払ったものとみなします。
⑹ 1回の賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が賠償責任保険金の支払限度額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は⑵の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合は損害賠償額を支払います。
① ⑵④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故に
かかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)同一事故につき既に支払った賠償責任保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みま す。
⑺ 損害賠償請求権者が当会社に対して損害賠償額の支払を請求する場合は、第 19 条(事故の発生)、第 21 条(保
険金の請求)および第 22 条(保険金の支払時期)の規定を準用します。
第 25 条(先取特権)
⑴ 第 47 条(施設賠償責任保険金を支払う場合)および第 52 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)に規定する事故における被保険者に対する損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第 49 条(施設賠償責任保険金の支払範囲)②から⑥までの費用および第 54 条(借家人賠償責任保険金の支払範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。以下、本条において同様とします。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、賠償責任保険金(注)の支払いを行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠 償をする前に、当会社が被保険者に賠償責任保険金(注)を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことによ り、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害 賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(注)施設賠償責任保険金および借家人賠償責任保険金をいいます。以下、本条において同様とします。
⑶ 保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者(注)に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)被保険者以外の者をいいます。
第 26 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、別表2に掲げる支払限度額以下のときは、当会社は、この保険契約の支払責任額を支払保険金の額とします。
⑵ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計が別表2に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を支払保険金の額としま す。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われ
ていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
別表2に掲げる支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑶ ⑴の場合において、第 41 条(費用保険金を支払う場合)
⑵の罹災時諸費用保険金および同条⑶の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、第 39 条(物損害保険金を支払う場合―保険の対象に生じた事故)⑴から⑸までの物損害保険金は、⑴および⑵の規定を適用して算出した額とします。
第 27 条(保険金支払後の保険契約)
⑴ 第 39 条(物損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)の物損害保険金の支払額が1回の事故につき、保険金額(注1)に達した場合には、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が発生した時に終了し ます。
(注1)保険金額が保険の対象の再調達価額(注2)を超える場合は、保険の対象の再調達価額(注2)とします。
(注2)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
⑵ ⑴の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、保険証券記載の保険期間を通じて、この保険契約の保険金額(注)は、減額することはありません。
(注)物損害保険金額、施設賠償責任保険金額および借家人賠償責任保険金額をいいます。
⑶ ⑴の規定により、保険契約が終了したときは、保険期間 が1年を超える保険契約で、かつ、保険期間の初日から保 険契約の終了日までの既経過期間が1年に満たない場合 に限り、終了日の属する契約年度(注)の後の契約年度(注)に対する保険料については、当会社は、その全額を返還し ます。
(注)保険期間の初日から起算した1年ごとの期間をいいます。
第 28 条 (保険金の合計支払限度)
当会社が1回の事故に対して支払う保険金の限度額は、第2章(物損害補償条項)から第4章(借家人賠償責任補償条項)までの規定にかかわらず、この保険契約のすべての保険金を合算して 1,000 万円とします。
第 29 条(代位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 (注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間
の求償権を含みます。
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優
先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 30 条(保険金の削減払いおよび保険料の増額または保険金額の削減)
⑴ 当会社は、保険金の支払事由が集積し、経営維持に重大な影響があると認められる場合に限り、保険金の削減払いを行うことがあります。
⑵ 当会社は、保険料の計算基礎に特に著しい影響を及ぼす事情が発生し、予定する損害に照らして大幅に乖離したことから、保険期間満了日まで継続して保険責任を負うことが困難と認められる場合に限り、実施日から保険期間残余分における保険料の増額もしくは保険金額の減額を行うことがあります。
⑶ ⑴および⑵の適用を行う場合は、保険契約者に書面にて速やかに通知します。この場合において、通知を行う前に生じた事故については、⑴および⑵の適用を行いません。
第 31 条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または被保険者が
2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めるこ とを求めることができます。この場合において、代表者は 他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に 適用される普通保険約款に関する義務を負うものとしま す。
第 32 条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が物損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
⑵ 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、盗取された保険の対象を回収するのに要した費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。ただし、回収されるまでの間に保険の対象に損害が生じていたときは、その損害に対して第 39 条(物損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)の物損害保険金を支払います。
⑶ 盗取された保険の対象について、当会社が物損害保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は、保険金の保険の対象の再調達価額(注)に対する割合によって、当会社に移転します。
(注)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
⑷ ⑶の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)盗取された保険の対象を回収するのに要した費用がある場合はこれを差し引いた残額とします。
第 33 条(保険契約の継続)
⑴ 当会社は、保険期間満了日の 60 日前までに、継続契約 引受けの場合の保険料その他の保険金額等の引受内容を 記載した継続案内書を保険契約者に送付します。なお、当 会社は、次のいずれかに該当する場合に限り、保険契約を 継続しないことがあります。その場合、保険期間満了の 60 日前までに保険契約者に書面によりその旨を通知します。
① 第 12 条(重大事由による保険契約の解除)⑴に規定する事由に準ずる事由があると認められる場合
② 当会社が保険契約上の義務を履行するに際して、保険契約者または被保険者がこれに協力しなかった場合またはこれに準ずる場合
③ 当会社において、この普通保険約款に基づく保険契約の引受方法の変更を行った等の事情により、継続前と同一の内容で引受ができない場合
④ 当会社が保険契約者または被保険者に係る事故の発生の頻度、損害の状況および損害発生の可能性等を考慮して継続しないこととした場合
⑵ ⑴の継続案内書の記載内容に変更すべき事項があるときは、保険契約者は、この保険契約の保険期間の満了する日の 30 日前までに、書面にて当会社に通知しなければなりません。この場合の通知については、第2条(告知義務)の規定を適用します。
⑶ 当会社は、⑴の規定により継続案内書を送付した場合において、保険契約者より、この保険契約の保険期間満了日の 30 日前までに、特段の意思表示がない場合には、継続案内書の記載内容と同一の内容で保険契約を継続します(以下「継続契約」といいます。)。以後、継続契約が満了する都度同様とします。
⑷ 継続契約の保険料払込期日は、継続前契約の保険期間満了日とし、保険契約者は、保険料払込期日までに継続後の保険契約の保険料を払い込むものとします。
⑸ ⑷の保険料払込期日までに継続契約の保険料の払込みがない場合には、当会社は、継続前の保険契約の満了する日の翌日以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
⑹ 保険契約者が、継続後の保険契約の始期の属する月の翌月末日までに継続後の保険契約の保険料の払込みを行わなかった場合には、当会社は⑶の規定に係わらず、保険契約は継続されなかったものとします。
⑺ 当会社は、保険契約を継続した場合には、⑴の継続案内書をもって継続契約の継続証等(注)とします。 (注)保険証券または保険契約継続証もしくはこれに代わ
る書面をいいます。
第 34 条(継続時の保険料の増額または保険金額の減額)
⑴ 当会社は、保険契約を継続するにあたり、収支予測、そ の他の方法により保険料の妥当性を検証し、保険料の計 算の基礎に特に著しい影響を及ぼす事情が発生した場合、保険料の増額もしくは保険金額の減額を行うことがあり ます。
⑵ ⑴の継続時における保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、当会社は、保険契約者に対し保険期間満了日の 60 日前までに書面によりその内容を通知します。
⑶ ⑵の通知を受けた保険契約者は、保険期間満了日の 30日前までに当会社の通知した内容で保険契約の内容を継続するか、または保険期間満了日の前日までに保険契約を継続しない旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ 保険契約者から⑶の通知がなかった場合には、当会社が⑵により通知した内容で保険契約は継続されます。
第 35 条(保険契約の継続を引き受けない場合)
⑴ 当会社は、この保険が不採算となり、継続契約の引受が困難になった場合には、保険契約の継続を引き受けないことがあります。
⑵ ⑴の保険契約の継続の引き受けを行わない場合には、当会社は、保険契約者に対し保険期間満了日の 60 日前までに書面によりその旨を通知します。
第 36 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 37 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第2章 物損害補償条項
第 38 条(保険の対象の範囲)
⑴ この章における保険の対象は、借用施設に収容され、かつ被保険者が所有する設備・什器等とします。
⑵ 次に掲げるものは、保険の対象に含まれません。
① 商品・製品等
② 自動車(注1)、船舶(注2)および航空機
③ 通貨、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、印紙、切手、乗車券等、商品券、チケット類その他これらに類するもの(注3)
④ 生活の用に供される動産
⑤ 貴金属・宝石・美術品等で、1個または1組の時価額が 30 万円を超えるもの
⑥ 稿本、設計書、図案、雛(ひな)型、鋳(い)型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類するもの
⑦ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するもの
⑧ 動物および植物等
⑨ 看板、自動販売機等の屋外に設置された設備・什器等(定着看板等を除きます。)
⑩ 保険証券記載の仕事に使用する電動式の切削工具、研磨工具、治具およびその他工具類
(注1)自動三輪車、自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。
(注2)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。 (注3)業務用の通貨、乗車券等または預貯金証書に第 40 条
(物損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)の盗難による損害が生じたときに限り、これを保険の対象として取り扱います。
⑶ 次に掲げるもののうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類するもの
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち借用施設に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類するもののうち借用施設に付加したもの
④ 換気扇、自動温水器、ルームクーラーその他これらに類する器具のうち借用施設に付加したもの
⑤ 借用施設内に設置されたエアコンと接続された室外機
⑥ 借用施設に付属する洗濯機置場に設置された洗濯機
⑦ 盗難の損害の場合の借用施設に併設される専用駐輪場または一戸建ての建物の軒下に収容される自転車または原動機付自転車(完成品をいい、完成品を構成する部品のみは保険の対象から除きます。)
第 39 条(物損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、物損害保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害(注)を受けた場合には、その損害(注)に対して、この約款に従い、物損害保険金を支払います。ただし、当会社が物損害保険金を支払うのは、損害の額が 20万円以上となった場合に限ります。
① 風災
② 雹(ひょう)災
③ 雪災
(注)借用施設またはその開口部が①から③までの事故によって破損したために生じた損害に限ります。
⑶ 当会社は、水災によって保険の対象が損害を受け、その 損害の状況が次のいずれかに該当する場合には、その損 害に対して、この約款に従い、物損害保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象を収 容する借用施設ごとに、それぞれ行います。
① 保険の対象に再調達価額の 30%以上の損害が生じた場合
② 借用施設が床上浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます)より 45 ㎝を超える浸水を被った場合
⑷ 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、物損害保険金を支払います。
① 借用施設の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂塵(じん)、粉塵(じん)、煤(ばい)煙その他これらに類するものの落下もしくは飛来、土砂崩れまたは⑵もしくは⑶の事故による損害を除きます。
② 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢(いっ)水による水濡れ。ただし、⑵もしくは⑶の事故による損害または給排水設備自体に生じた損害を除きます。
ア.給排水設備に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故
③ 騒乱およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑸ 当会社は、盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損の損害に対して、この約款に従い、物損害 保険金を支払います。ただし、保険契約者または被保険者 が盗難の発生を知った後直ちに警察署あてに盗難被害の
届出をし、受理されたことを条件とします。
第 40 条(物損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)
当会社は、借用施設内において業務の用に供する次のいずれかに該当するものの盗難によって損害が生じたときは、その損害に対して、この約款に従い、物損害保険金を支払います。ただし、保険契約者または被保険者が盗難の発生を知っ
た後直ちに警察署あてに盗難被害の届出をし、受理されたことを条件とします。
① 通貨
② 乗車券等
③ 預貯金証書。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、さらに次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
イ.盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。また、現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能(注)を他人に不正使用され、預貯金口座から現金が引き落とされた場合を含みます。
(注)日本デビットカード推進協議会に加盟する金融機関が発行したキャッシュカードにより預貯金口座から代金を即時に引き落とす決済機能をいいます。
第 41 条(費用保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかの損害が生じた場合において、被保険者が賃貸借契約等に基づく義務に反した場合、賃貸借契約等に基づき被保険者によって修理すべき旨が定められている場合または修理すべき急迫の事情(注1)がある場合で、自己の費用でこれを修理したときは、その修理費用(注2)に対して、この約款に従い、修理費用保険金を支払います。ただし、第4章借家人賠償責任補償条項の保険金が支払われる場合を除きます。
① 借用施設に第 39 条(物損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑴から⑸までの事故(注3)による損害
② 第 40 条(物損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)の事故による損害
③ 凍結により生じた借用施設の専用水道管または給湯器の損害
④ 借用施設の窓ガラスの熱割れ(注4)損害 (注1)被保険者による修理が可能となった時から、7日間以
内に修理に着手しなかったものは、急迫の事情がなかったものと推定します。
(注2)借用施設を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用とし、損害発生直前の状態を超える修理(取替えを含みます。)については、その超える部分に対応する費用を除きます。
(注3)第 39 条(物損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑵の事故の際において借用施設またはその開口部が事故により破損することおよび同条⑶の事故の際において保険の対象に再調達価額の 30%以上の損害が生じることまたは借用施設が床上浸水または地盤面より 45cm を超える浸水を被ることは、修理費用保険金の支払条件とはしません。
(注4)日射により生じた温度差による窓ガラスの破損をいいます。
⑵ 当会社は、第 39 条(物損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑴から⑷までの物損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、罹災時諸費用保険金を支払います。
⑶ 当会社は、第 39 条(物損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑴から⑸までの物損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
⑷ 当会社は、次の①の事故によって②または③の事由が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この約款に従い、失火見舞費用保険金を支払います。ただし、③の事由については、保険契約者または被保険者が、消防署等の公的機関宛に、①の事故が発生したことの届出をしたことを条件とします。
① 借用施設から発生した火災または破裂・爆発。ただし、第三者(注1)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(区分所有建物の共用部分を含みます。)から発生した火災または破裂・爆発による場合を除きます。
② 第三者の所有物(注2)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
③ 第三者の営業用施設(借用施設と同一建物内にあるものに限ります。)の営業の休止(定休日を除きま
す。)。ただし、1営業日以上営業を休止した場合(①の事故が発生した時からその日の営業終了予定時刻まで営業を休止していた場合を含みます。)に限ります。
(注1)保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。以下この物損害補償条項において同様とします。
(注2)動産については、その所有者によって現に占有され、かつ、その者の占有する敷地内にあるものに限ります。
第 42 条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注 1)、被保険者(注 1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注1)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については、除きます。
③ 保険契約者、被保険者と同居の親族もしくは使用 人、または保険の対象(注2)の使用もしくは管理を委託された者の使用人の故意もしくは重大な過失または法令違反
④ 保険契約者もしくは被保険者が所有(注3)または運転する車両またはその積載物の衝突もしくは接触によって保険の対象に生じた損害
⑤ 第 39 条(物損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑴から⑷までの事故の際における保険の対象の紛失または盗難
⑥ 保険の対象が借用施設の屋外にある間に生じた第 39条(物損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑴から⑸までの事故。
⑦ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。
(注 1)法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)修理費用保険金については借用施設とします。
(注3)所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権
を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質によって汚染されたもの(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)①から③までの事由によって発生した第 39 条(物損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑴から⑸までの事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条⑴から⑸までの事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
⑶ 当会社は、業務用の通貨に盗難事故が発生し、保険の対象に借用施設内収容の自動販売機、コインゲーム機、両替機等(以下この⑶において「機械」といいます。)が含まれる場合において、機械に収容されている業務用の通貨に生じた次のいずれかに該当する損害に対しては、物損害保険金を支払いません。
① 機械の故障、変調もしくは乱調に起因または随伴して、通貨が規定額以上に出ることによって生じた損害
事故の種類 | 支払額 | 支払限度額 | |
① | 第 39 条(物損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑴および⑷の事故 | 損害の額 | 1回の事故 に つき、保険金額限度 |
② | 第 39 条(物損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事 故)⑵および⑶の事故 | 物損害保険 金 額 × 5 % (定額) | - |
③ | 第 39 条(物損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑸の事故 | 損害の額 | 1回の事故 に つき、50 万円限度 |
② 機械に同時に損害が生じていないとき、または機械本体に明らかな外部からの解錠、こじ開け等の形跡がないときの盗難による損害
⑷ 当会社は、⑴から⑶までに掲げる損害のほか、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しても、第 41 条(費用保険金を支払う場合)⑴の修理費用保険金を支払いません。
① 借用施設の貸主またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 借用施設の貸主が所有(注1)または運転(注2)する車両またはその積載物の衝突または接触
③ 被保険者が借用施設を退去により貸主に明け渡す際の原状回復に必要な修理費用。
④ 被保険者が借用施設を退去により貸主に明け渡した後に発見された借用施設の損壊に対する修理費用
⑤ 借用施設の次に掲げる物に生じた損害
ア.壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
イ.借用施設に設置された感知器類
ウ.玄関、エントランスホール、ロビー、廊下、昇降
機、便所、浴室、玄関入口の郵便受、宅配ボックス・宅配ロッカー、門、塀、垣、給水塔等の共同に利用される物
エ.保険の対象を収容する建物の屋外設備・装置としての門、塀、垣、電気・ガスの供給設備、送信・受信設備、配管設備その他これらに類する物
(注1)所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(注2)借用施設の貸主が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
第 43 条(物損害保険金の支払額-保険の対象に生じた事故の場合)
⑴ 当会社が、第 39 条(物損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)の物損害保険金として支払うべき損害の額は、再調達価額によって定めます。ただし、保険の対象の損害を修繕することができる場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するために必要な修繕費をもって損害の額とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、貴金属・宝石・美術品等に生じた損害の額は時価額によって定めるものとし、1回の事故につき、当会社が支払う物損害保険金の額は、1個または1組に対して 30 万円を、また、複数の貴金属・宝石・美術品等が損害を被った場合においては、50 万円を限度とします。
⑶ 保険の対象が貴金属・宝石・美術品等で、1個または1組の時価額が 30 万円以下である場合で、1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、⑵の規定によって損害の額を決定します。
⑷ 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、保険の対象の再調達価額(注)を限度とし、回収のために支出した必要な費用は、⑴または⑵の損害の額に含まれるものとします。
(注)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
⑸ 当会社が支払う物損害保険金の支払額および支払限度額は、次表に定めるとおりとします。
第 44 条(物損害保険金の支払額-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難の場合)
⑴ 第 40 条(物損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)①の業務の用に供する通貨または②の業務の用に供する乗車券等の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、20 万円を限度とし、その損害の額を物損害保険金として支払います。
⑵ 第 40 条(物損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)③の業務の用に供する預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、200万円または保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を物損害保険金として支払います。
第 45 条(費用保険金の支払額)
当会社が第 41 条(費用保険金を支払う場合)の費用保険金として支払う額は、次表に定めるとおりとします。
費用保険金の種類 | 支払額 | 支払限度額 |
第 41 条(費用保険金を支払う場合)⑴①および②の修理費用保険金 | 被保険者が支 出した費用の 額 | 1回の事故につき、100 万円限度 |
第 41 条(費用保険金を支払う場合)⑴③ の修理費用保険金 | 被保険者が支 出した費用の 額 | 1回の事故につき、10 万円限度 |
第 41 条(費用保険金を支払う場合)⑴④の修理費用保険金 | 被保険者が支 出した費用の 額 | 1回の事故につき、30 万円限度 |
第 41 条(費用保険金を支払う場合)⑵の罹災時諸費用保険金 | 物損害保険金 ×5% | - |
第 41 条(費用保険金を支払う場合)⑶の残存物取片づけ費用 保険金 | 被保険者が支 出した費用の 額 | 1回の事故につき、物損害保険金の 10%限度 |
第 41 条(費用保険金を支払う場合)⑷の失火見舞費用保険金 | 1 事故 10 万円 | - |
第 46 条(保険金の支払限度額)
⑴ 当会社は、1回の事故について支払われるべき物損害保険金(注1)と費用保険金(注2)との合計額が物損害保険金額を超える場合でも、保険金を支払います。
(注1) 第 39 条(物損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)および第 40 条(物損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)の物損害保険金をいいます。以下、同様とします。
(注2) 第 41 条(費用保険金を支払う場合)の修理費用保険金、罹災時諸費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、および失火見舞費用保険金をいいます。以下、同様とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、1回の事故について支払われるべき、この保険契約のすべての保険金の合計支払限度額は第 28 条(保険金の合計支払限度)の規定によります。
⑶ この保険契約のすべての保険金の合計支払額が、1,000万円を超える場合は、借家人賠償責任保険金を優先して支払い、次に施設賠償責任保険金、物損害保険金の順に支払います。
のとします。
(注)通常、財物に対する法律上の賠償責任の額は、時価額ベースでの額となります。
第 48 条(施設賠償責任保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、施設賠償責任保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染されたもの(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、施設賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
③ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 騒乱または労働争議に起因する損害賠償責任
⑥ 洪水またはこれらに類似の自然変象に起因する損害賠償責任
⑦ 排水または排気(煙を含みます。)に起因する損害賠償責任(注)
⑧ 被保険者またはその使用人その他被保険者のために医療行為を行う者の次の仕事の遂行上の過失に起因する損害賠償責任
ア.人または動物に対する診療、治療、看護もしくは疾病の予防または死体の検案
イ.医薬品または医療用具の調剤、調整、鑑定もしくは
第3章 施設賠償責任補償条項
第 47 条(施設賠償責任保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が日本国内での次のいずれかに該当 する事故(以下この施設賠償責任補償条項において「事故」といいます。)により発生した他人の身体の障害または他人 の財物の壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任(注)を負担することによって被る損害に対して、この約款に従い、施設賠償責任保険金を支払います。
① 借用施設の使用または管理に起因する事故
② 借用施設内において行う被保険者の仕事の遂行に起因する事故。ただし、保険証券記載のこの条項の用途に伴う外出は、借用施設内における仕事の遂行に含めるも
投与または使用方法の指示
⑨ 弁護士、会計士、建築士、設計士その他これらに類似の職業人が行う専門的職業行為に起因する損害賠償責任
⑩ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
(注)液体、気体(煙、蒸気、塵埃(じんあい)等を含みます。)または固体の排出、流出または溢(いっ)出によって生じた損害賠償責任をいいます。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する損害については、施設賠償責任保険金を支払いません。
① 借用施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害
② 航空機、昇降機、自動車または借用施設外における船・車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)
もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害
③ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等に起因する損害
④ 仕事の完成(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し)または放棄の後に生じた仕事の結果に起因する損害(被保険者の仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材に起因する損害を除きます。)
⑤ 被保険者が廃棄したものに起因する損害賠償責任
⑥ 石油物質(原油・揮発油・灯油・軽油・重油・潤滑油・ピッチ・タール類の石油類、これらの石油類より誘導される化成品類、またはこれらの石油類および化成品類の物質を含む混合物・廃棄物残さをいいます。以下「石油物質」といいます。)が借用施設から海、河川、湖沼または運河(以下「公共水域」といいます。)へ流出したことに起因する次に掲げる損害賠償責任
ア.水の汚染による第三者の財物損壊
イ.水の汚染による漁獲高の減少または漁獲物の品質の低下
⑦ 石油物質が借用施設から流出し、公共水域の水を汚染した場合、またはそのおそれがある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等その他損害の発生および拡大の防止のために要した費用に対して負担する損害賠償
責任
⑧ 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性によって生じた事故に起因する損害賠償責任
⑨ 身体の障害を被った者(以下「被障害者」といいます。)の労働能力の喪失または減少によって被障害者の属す る企業、法人、国または地方公共団体その他の団体が被った損失に起因する損害賠償責任
⑩ 被保険者またはその使用人(雇用関係の有無を問いません。)が行った次に掲げる行為またはそれらの結果に起因する損害賠償責任(器具、機械または装置を使用した場合を含みます。)
ア.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復等
イ. 調髪、顔そり等の理容またはパーマネントウェーブ、結髪、エステティック等の美容
ウ.身体の整形
⑪ 年、月、日または時刻の変更に関するデータまたは情報の処理、変換または置換に関連して被保険者が所有、使用または管理する電子機器類(コンピュータ・ハードウェア、ソフトウェア、集積回路、チップ、情報機器または情報システム等を含みます。)に生じた誤作動または機能喪失に起因する損害賠償責任。なお、電子機器類の誤作動または機能喪失の発生時期については年、月、日または時刻の変更時前後を問いません。
⑫ ⑪に掲げる年、月、日または時刻の変更に備え、もしくは対処するために電子機器類に施した修正(試行を含みます。)またはその修正に関連して与えたアドバイスもしくは行ったサービスに起因する損害賠償責任
⑬ ⑪に掲げる年、月、日または時刻の変更に関する被保険者または第三者による行為、不作為または決定により発生した財物または機器の不使用または使用不能に起因する損害
賠償責任
第 49 条(施設賠償責任保険金の支払範囲)
当会社が、第 47 条(施設賠償責任保険金を支払う場合)により保険金を支払う対象となる損害は、次のいずれかに該当するものを被保険者が負担することによって被る損害に限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償 金(損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除したもの)
② 第 20 条(損害防止義務および損害防止費用)⑴に規定する、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ 第 47 条(施設賠償責任保険金を支払う場合)①および②に規定する事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
④ 第 19 条(事故の発生)⑶に規定する、権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
⑤ 第 51 条(当会社による損害賠償請求の解決)⑵の規定により、被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑥ 被保険者が当会社の書面による承認を得て支出した損害賠償請求に関する訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停、その他一切の争訟費用
第 50 条(施設賠償責任保険金の支払額)
⑴ 当会社が支払う施設賠償責任保険金の支払額および支払限度額は次表に定めるとおりと
します。
保険金の種類 | 支払額 | 支払限度額 |
施設賠償責 | 第 49 条(施設賠償 | 1回の事故につ |
任保険金 | 責任保険金の支払 | き、施設賠償責任 |
範囲)①から⑥ま | 保険金額を限度 | |
での金額の合計額 |
⑵ ⑴の規定にかかわらず、1回の事故について支払われるべき、この保険契約のすべての保険金の合計支払限度額は第 28 条(保険金の合計支払限度)の規定によります。
第 51 条(当会社による損害賠償請求の解決)
⑴ 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって、当会社の費用により、被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
⑵ ⑴の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行につき当会社に協力しなければなりません。
第4章 借家人賠償責任補償条項
第 52 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次のいずれかに該当する事故により借用施設が損壊した場合において、被保険者が借用施設の使用または管理につい て、その貸主に対して法律上の損害賠償責任(注)を負担することによって被る損害に対して、この約款に従い、借家人賠償責任保険金を支払います。
① 火災
② 破裂または爆発
③ 給排水設備の使用または管理に起因する漏水、放水または溢水による水濡れ
(注)通常、財物に対する法律上の賠償責任の額は、時価額ベースでの額となります。
第 53 条(借家人賠償責任保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、借用施設に次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、借家人賠償責任保険金を支払いません。
① 保険契約者(注 1)、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 被保険者の心神喪失または指図
③ 借用施設の改築、増築、取り壊し等の工事。ただし、被保険者が自己の労力を持って行った仕事による場合 を除きます。
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染されたもの(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ④から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
⑵ 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、借家人賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者と借用施設の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が借用施設を貸主に引き渡した後に発見された借用施設の損壊に起因する損害賠償責任
第 54 条(借家人賠償責任保険金の支払範囲)
当会社が、第 52 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)により保険金を支払う対象となる損害は、次のいずれかに該当するものを被保険者が負担することによって被る損害に限ります。
① 被保険者が借用施設の貸主に支払うべき損害賠償金
(損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除したもの)
② 第 20 条(損害防止義務および損害防止費用)⑴に規定する、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ 第 19 条(事故の発生)⑶に規定する、権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
④ 第 56 条(当会社による損害賠償請求の解決)⑵の規定により、被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑤ 被保険者が当会社の書面による承認を得て支出した損害賠償請求に関する訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停、その他一切の争訟費用
第 55 条(借家人賠償責任保険金の支払額)
⑴ 当会社が支払うべき借家人賠償責任保険金の額は、第 54 条(借家人賠償責任保険金の支払範囲)①から⑤までの金額の合計額とします。ただし、1 回の事故につき、借家人賠償責任保険金額を限度とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、1回の事故について支払われるべき、この保険契約のすべての保険金の合計支払限度額は第 28 条(保険金の合計支払限度)の規定によります。
第 56 条(当会社による損害賠償請求の解決)
⑴ 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって当会社の費用により、貸主からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
⑵ ⑴の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
別表1 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 | 割合(%) |
1か月まで | 25 |
2か月まで | 35 |
3か月まで | 45 |
4か月まで | 55 |
5か月まで | 65 |
6か月まで | 70 |
7か月まで | 75 |
8か月まで | 80 |
9か月まで | 85 |
10 か月まで | 90 |
11 か月まで | 95 |
11 か月を超えるもの | 100 |
(注)既経過期間に1か月未満の端日数がある場合には切り上げます。
別表2 他の保険契約等がある場合の支払限度額
8 | 第 41 条(費用保険金を支払う場合)⑷の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき 10 万円 (注) (注)他の保険契約等に、10万円を超えるものがある場合は、これらの支払額のうち最も高い額とします。 |
9 | 第 47 条(施設賠償責任保険金を支払う場合)の 施設賠償責任保険金 | 害の額 |
10 | 第 52 条(借家人賠償責任 保険金を支払う場合)の借家人賠償責任保険金 | 損害の額 |
特約
併用の住居部分に収容の家財追加特約
(個人事業主の住宅併用の場合、自動セット)
第1条(保険の対象の範囲)
⑴ 当会社は、この特約により、保険証券記載の借用施設に併用の住居部分に収容されている被保険者所有の家財を保険の対象とします。
⑵ 当会社は、この特約により、生活用通貨、生活用乗車券等または生活用預貯金証書の盗難による損害が生じたときは保険の対象として取扱います。
⑶ 当会社は、この特約により、保険証券記載の借用施設併用の住居部分を保険の対象とし、普通保険約款第3章施設賠償責任補償条項第 47 条(施設賠償責任保険金を支
払う場合)①および第4章 借家人賠償責任補償条項第 52条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)に基づき、保険金を支払います。なお、日常生活に起因する偶然の事故による損害賠償責任は対象としません。
第2条(生活用通貨、生活用乗車券等または生活用預貯金証書に対する盗難による保険金を支払う場合)
保険金を支払う条件は、普通保険約款第 40 条(物損害保
険金を支 払う場合-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)の保険金を支払う条件と同様とします。
第3条(生活用通貨、生活用乗車券等または生活用預貯金証書に対する盗難による保険金の支払額)
⑴ 生活用通貨または生活の用に供する乗車券等の盗難の
場合には、当会社は、1回の事故につき、業務用通貨または業務の用に供する乗車券等と合算して、20 万円を限度とし、その損害の額を保険金として支払います。
⑵ 生活用預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、業務用預貯金証書と合算して、200 万円または保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を保険金として支払い ます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない かぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険金の種類 | 支払限度額 (この保険契約と他の保険契約等の合計限度額) | ||
1 | 第 39 条(物損害保険金を支払う場合-保険の対象 に生じた事故)⑴から⑸までの物損害保険金 | 損害の額 | |
2 | 第 40 条(物損 害 保 険 金 を 支 払 う 場 合 - 通貨、乗車券 等 ま た は 預 貯 金 証 書 の 盗 難)の物損害保険金 | ⑴ 通貨または乗車券等 | 1回の事故につき、20 万円 (注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が 20 万円を超えるものがある場合 は、これらの限度額のうち最も高い額と します。 |
⑵ 預貯金証書 | 1回の事故につき、200 万円 (注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が 200 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額と します。 | ||
3 | 第 41 条(費用保険金を支払う場合)⑴①②の修理費用保険金 | 修理費用の額 | |
4 | 第 41 条(費用保険金を支払う場合)⑴③の修理費用保険金 | 1回の事故につき 10 万円 (注)または修理費用の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が 10 万円を超えるものがある場合 は、これらの限度額のうち最も高い額と します。 | |
5 | 第 41 条(費用保険金を支払う場合)⑴④の修理費用保険金 | 1回の事故につき 30 万円 (注)または修理費用の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が 30 万円を超えるものがある場合 は、これらの限度 額のうち最も高い額 とします。 | |
6 | 第 41 条(費用保険金を支払う場合)⑵の罹災時諸費用保険金 | 1回の事故につき、物損害保険金×5%(注) (注)他の保険契約等に、支払割合が 5%を超えるものがある場合 は、これらの支払割合のうち最も高いものを乗じた額としま す。 | |
7 | 第 41 条(費用保険金を支払う場合)⑶の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 |
転居に関する特約
(自動セット)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険者が借用施設 (以下「転居前借用施設」といいます。) から転居に伴って転居前借用施設の当会社との保険契約を解約し、転居後の借用施設(以下「転居後借用施設」といいます。) においても当会社とこの保険の保険契約を新たに締結した場合に適用します。
第2条(転居前借用施設での事故の取り扱い)
この特約により、転居前借用施設と転居後借用施設の賃貸借契約 の契約期間が重複している場合に限り、30 日間を限度として転居前借用施設において生じた、普通保険約款およびこれに付帯される特約に規定する保険金支払事由に対しても、転居後借用施設にかかわる保険契約において保険金を支払うことができるものとします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険証券の発行省略特約
(自動セット)
第1条(特約の適用条件)
この特約は、保険契約者が保険契約締結時に保険契約申込書等 により保険証券等(注)の発行を省略することについて同意した場合に適用します。
(注)保険契約が成立したときに保険契約者宛てに発行する保険証券または保険契約が継続されたときに保険契約者宛てに発行する保険契約継続証をいいます。以下、この特約において同様とします。
第2条(保険証券発行の省略)
⑴ 当会社は、この特約により、保険契約者と合意のうえで保険証券等の発行を省略します。
⑵ ⑴の場合、当会社のウェブサイト上に掲載される保険契約者ごとの特定ページに保険契約の内容として表示した事項を、保険証券等の記載事項とみなして、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を適用します。
第3条(保険契約者からの請求による保険証券等の発行)
前条の規定にかかわらず、保険契約者が、当会社に対して保険証券等の発行を請求した場合には、当会社はすみやかに保険証券等を発行します。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
通信販売特約
(通信販売の場合、自動セット)
第 1 条(保険契約の申込み)
当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次
に掲げるいずれかの方法により、保険契約の申込みを行うことができます。
① 保険契約申込書に所定の事項を記載し、当会社に送付すること。
② 電話、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、当会社に対して、保険契約申込みの意思を表示し、当会社所定の事項を連絡すること。
第2条(保険契約の引受通知)
⑴ 当会社は、第1条(保険契約の申込み)の規定により保険 契約の申込みを受けた場合、保険契約引受けの可否を審査 し、引受けを行う保険契約については、保険契約の内容、保険料の額、保険料の払込方法および保険料払込期日を記 載した引受通知を書面、電話またはネットワークを通じた 情報端末の画面への表示により、保険契約者に通知します。
⑵ 当会社は、⑴にかかわらず、保険契約者が第1条(保険契約の申込み)にあたって、引受通知の内容である申込みを行う保険契約の内容、保険料の額、保険料の払込方法および保険料払込期日を書面や情報処理機器等により確認できる場合においては、引受けを行う保険契約に対する引受通知を省略することができます。
⑶ 当会社は、引受けを行わない保険契約について、直ちに保険契約者にその旨を通知します。
第3条(保険料の払込み)
保険契約者は、保険料払込期日までに保険料を払い込まなければなりません。
第4条(保険契約の無効)
当会社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、第3条(保険料の払込み)による保険料の払込みがない場合 には、保険契約の申込みがなされなかったものとします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料のコンビニエンスストア払特約
(保険料をコンビニエンスストアで払込む場合、自動セット)
<用語の定義>
この特約において使用される次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
提携コンビ ニエンスス トア | 当会社と保険料の収受の取扱いを提携しているコンビニエンスストアをいい、当会社が保険契約者に対して交付する専用払込票 に記載されます。 |
保険料 | 普通保険約款およびこれに付帯された特約に基づき、当会社が請求する保険料をいい、保険料分割払特約が付帯された契約については、第1回分割保険料および第2回以降 の分割保険料をいいます。 |
保険料払込 期日 | 一括払契約の保険料については、保険期間の初日をいい、保険料分割払契約の保険料については、保険料分割払特約において定 める日をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者が保険料の払込方法(経路)としてコンビニエンスストア払いを選択し、当会社がこれを承認した場合に適用します。
第2条(保険料の払込み)
⑴ この特約が付帯された場合には、保険契約者は専用払込票等を利用し、提携コンビニエンスストアの店頭で保険料払込期日までに保険料を払い込むものとします。
⑵ ⑴の規定により保険契約者が保険料を払い込んだ場合には、提携コンビニエンスストアの店頭での保険料払込みがなされた時に、当会社への保険料の払込みがなされたものとみなします。
第3条(保険料分割払特約が付帯された保険契約の特則)
⑴ 保険料払込期日までに第2回以降の分割保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、分割保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当会社に払い込まなければなりません。なお、保険契約者に故意および重過失がなかったと当会社が認めた場合、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えて適用します。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴に規定する日までに分割保険料を払い込んだ場合には、保険料払込み前に生じた事故による損害に対して、保険金を支払います。
⑶ ⑵の規定により、被保険者が保険料払込み前に生じた 事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には その支払を受ける前に、保険契約者は未払込保険料の全 額を当会社に払い込んでいなければなければなりません。
⑷ 当会社は、⑴に規定する日までに、分割保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料のクレジットカード払特約
(保険料をクレジットカードで払込む場合、自動セット)
<用語の定義>
用 語 | 定 義 |
クレジット カード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジット カード会社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 |
会員規約等 | クレジットカード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
保険料 | 普通保険約款およびこれに付帯された特約に基づき、当会社が請求する保険料をいい、保険料分割払特約が付帯された契約については、第1回分割保険料および第2回以降の分割保険料をいいます。 |
保険料払込 期日 | 一括払契約の保険料については、保険期間の初日をいい、保険料分割払契約の保険料については、保険料分割払特約において定 める日をいいます。 |
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者がこの保険契約(継続契約を含みます。以下この特約において同様とします。)の保険料の払込方法(経路)としてクレジットカード払いを選択し、当会社がこれを承認した場合に適用します。ただし、クレジットカードの名義人が保険契約者本人またはその親族(注)である場合に限ります。
(注)親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
第2条(保険料の払込み)
⑴ この特約が付帯された場合には、保険契約者はクレジットカードによって保険料を払い込むものとし、当会社が、クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時を保険料の領収日とします。なお、保険料分割払特約が付帯された保険契約の第2回以降の分割保険料については、保険料払込期日の属する月の月末までの当会社が定めた日を保険料の領収日とします。また、当会社がクレジットカードによる保険料の払込みを保険期間の初日の属する月の翌月末日までに承認した場合は、この保険契約の普通保険約款に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑵ ⑴の規定は、当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合には適用しません。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に払い込んでいる場合には、その保険料が払い込まれたものとみなして⑴の規定を適用します。
⑶ ⑵の当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合で、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカード会社に対して、この保険契約にかかわる保険料相当額を払い込んでいない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。
⑷ 保険契約者が、会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、⑶の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までにその保険料を払い込んだ場合には、保険料払込み前に生じた事故による損害に対して、保険金を支払います。
⑸ ⑷の規定により、被保険者が保険料払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は既に到来した保険料払込期日に払い込むべき保険料の全額を当会社に払い込ん でいなければなければなりません。既に到来した保険料 払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合 は、当会社はその保険料を相殺して保険金を支払います。
第3条(保険契約の解除)
第2条(保険料の払込み)⑶の保険料の直接請求に対して、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに 保険料の払込を行わない場合には、当会社は、保険契約者に 対する書面による通知をもって、この保険契約を解除する ことができます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。