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京都市青少年科学センターにおけるクレジットカード、電子マネー及びQRコード決済の取扱業務に係る指定納付受託者選定に関する公募型プロポーザル募集要項
1 目的
この要項は、京都市青少年科学センター(以下「科学センター」という。)において、クレジットカード、電子マネー及びQRコード決済(以下「クレジットカード等」という。)を実施するに当たり、必要となる業務を適切かつ確実に遂行することができる者のうち、京都市(以下「本市」という。)が指定する者(以下「指定納付受託者」という。)をプロポーザル方式により選定するために必要な事項を定めるもの。
2 業務の概要
(1)名称
科学センターにおけるクレジットカード、電子マネー及びQRコード決済に伴う指定納付受託に係る業務
(2) 内容
科学センターの発券窓口における入場料及びプラネタリウム観覧料など(以下「入場料等」という。)の支払いについて、クレジットカード等による決済システムを提供し、地方自治法(昭和22年法律第
67号)第231条の2の3第1項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第157条の2の規定に基づく指定納付受託者による納付業務を円滑に運用するものとする。
(3) 契約期間
令和6年4月1日~令和8年3月31日
(4) 仕様
別紙「京都市青少年科学センターにおけるクレジットカード、電子マネー及びQRコード決済に係る指定納付受託業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。
(5) 選定方法
プロポーザル方式により総合的に評価し、決定する。本件にふさわしい提案がないと判断した場合は、指定納付受託者を選定しない場合がある。
<参考>
令和4年度の入場料等収入等:約40,086千円令和4年度の総来館者数:約118,500人
3 応募資格
(1) 次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。なお、当該業務の参加資格を有する者が契約締結日にまでに参加資格要件を満たさなくなった場合は、その時点で失格とする。
ア 本市の指名競争入札有資格者名簿又は一般競争入札有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登載さている者にあっては、募集開始の日から選定結果の通知の日までの間において本市により競争入札参加資格停止の措置を受けていないこと。
イ 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。
ウ 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し、3年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。
エ 民事再生法の規定による再生手続開始の申立て中又は再生手続中でないこと。オ 会社更生法の規定による更生手続開始の申立て中又は更生手続中でないこと。
カ 所得税又は法人税、消費税及び地方消費税、本市の市民税及び固定資産税、本市の水道料金及び下水道使用料(京都市内に事業所がある場合)について未納のない者であること。
キ 累積欠損がなく、かつ、経営状態が良好であること。
ク 役員又は支店若しくは営業所の代表者が京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
ケ 過去3年間のいずれかの年度において、金融・決済業務に係る年間取扱高が50億円以上であること。
(2) 本公募は単体事業者に加え、複数で構成される事業者(以下「複合体事業者」という。)の参加も下記の要件を満たす場合に限り認めるものとする。
ア 複合体事業者の中から代表となる法人(以下「代表者」という。)を定めること。また、本市への質疑や書類の提出にあたっては、代表者が行うこと。
イ 複合体事業者の場合にあっては、代表者又は構成員が本公募の他の代表者又は応募者でないこと。ウ 複合体事業者を構成する、代表者以外の事業者においても、上記(1)ア~クについて満たすこと。
4 応募申込及び提出書類
(1) 応募申込
公募に参加しようとする者は、下記の書類を提出すること。なお、ア及びイは原本1部、その他の書類は原本1部及び写し4部の合計5部を提出すること。
※複合体事業者の場合、イ及びウについては、構成員ごとに提出すること。ア 参加申込書(様式1)
イ 各種証明書
(ア)登記事項証明書(履歴事項全部証明書又は登記簿謄本)
(イ)納税証明書(提出日の直前2事業年度の納税に係る証明書)
・所得税又は法人税、消費税及び地方消費税
・市民税若しくは法人市民税又は固定資産税(本市による課税がある場合に限る)
(ウ)本市の水道料金・下水道使用料納付証明書(本市に事業所がある場合に限る)
(エ)誓約書(様式2)
(オ)暴力団排除措置に係る誓約書(様式3)
(カ)過去3年間の事業年度の決算書類
貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書又は損失処理計算書、親会社の連結貸借対照表(連結子会社の場合)等
※(ア)~(オ)については、有資格者名簿に登載されている方は不要ウ 会社概要(様式4)
※様式については、様式4に記載されている事項が記載されていれば任意様式でも構わない。概要が分かる資料、パンフレット、チラシ等がある場合は併せて提出すること。
エ 導入及び業務内容に関する提案書(様式5)
※様式については、下記の事項が記載されていれば任意様式でも構わない。
(ア)取扱手数料率(税抜)及び取扱ブランドの種類
(イ)収納情報データの提供方法
(ウ)利用者等の支払方法
(エ)導入までのスケジュール
(オ)情報セキュリティ及び個人情報保護の取扱い
(カ)導入時及び導入後のサポート体制(対応マニュアルの有無、入力ミス発生時の対応等)
(キ)取扱手数料以外の経費負担及びその内訳(手数料以外に必要な経費がある場合のみ)
(ク)契約後の決済端末等の追加に係る費用負担オ その他の提出書類
(ア)コンプライアンス体制に係る書類(任意様式) a 法令遵守に関する考え方が記載された書類 b 個人情報に対する考え方が記載された書類
※プライバシーマークなどを取得している場合は許諾書等の写し
(イ)会員規約(個人会員用)
(ウ)加盟店規約
(エ)契約書案(本市用)
(2) 提案書類の記載方法
ア 提出書類は、原則A4版、縦型、横書き、左綴じで作成すること。
イ 文字の大きさは原則として10.5~12ポイントとし、書体は任意とする。
ウ 文字を補完するためのイラスト、イメージ図等を使用し、別紙としても構わない。ただし、提案項目との関連が分かるように綴ること。
(3) 提出方法
持参又は郵送により「12 問合せ及び提出先」へ提出すること。なお、郵送の場合は簡易書留に限る。
(4) 提出期限
参加申込書等(1)ア~ウ 令和6年1月12日(金) 午後5時必着その他の書類(1)エ、オ 令和6年1月19日(金) 午後5時必着
※持参の場合は、木曜日を除き、各日午前9時から午後5時までとする。
※提出期限を過ぎた場合は、いかなる理由であっても受け付けない。
5 質問及び回答
(1) 受付方法
質問書(様式6)を作成のうえ、電子メールにより「12問い合わせ及び提出先」へ提出すること。
(2) 受付期限
令和6年1月5日(木) 午後5時必着
※受付期間を過ぎた場合は、いかなる理由であっても受け付けない。
(3) 回答方法
受け付けた質問及びその回答は、令和6年1月9日(火)までに京都市教育委員会のホームページに掲載する。
6 ヒアリング
(1) ヒアリングの実施
応募事業者に対して、ヒアリングを実施する。
※ヒアリング時間は1社につき60分以内とし、企画提案の説明を40分程度、本市からの質問及びその回答時間を20分程度とする。
(2) 日時
令和6年1月29日(月)(予定)
※実施に際しては、別途時間を決定し、応募事業者に連絡する。
(3) 場所
京都市青少年科学センター
(4) その他
ヒアリングにかかる費用は、応募事業者の負担とする。
7 取扱手数料の支払い
(1) 取扱手数料の提案
取扱手数料率については、決済端末を指定納付受託者負担により設置する場合の率を提案すること。
(2) 取扱手数料の支払い条件
指定納付受託者からの入金額と差し引きした支払いは行わない。入金額確定後、取扱手数料を計算し、請求すること。
8 指定納付受託者の選定
(1) 選定方法
指定納付受託者の選定に当たっては、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる知識、経験、十分な社会的信用及び財産的基礎を有することを前提として、サービス内容等を審査し、最も高い評価を得た者を受託候補者として選定する。
なお、応募事業者が1事業者であった場合も、プロポーザルは有効なものとして扱う。審査の結果、本件にふさわしい提案がないと判断した場合は、指定納付受託者を選定しない場合がある。
(2) 評価基準及び評価点
別添の「京都市青少年科学センターにおけるクレジットカード、電子マネー及びQRコード決済の取扱業務に係る指定納付受託者選定 評価基準及び評価点」のとおり。
(3) 選定結果の通知
選定結果は、全応募事業者に郵送により通知するとともに、速やかに京都市教育委員会のホームページにおいて、その結果(応募事業者名及び評価点)を公表する。
なお、審査結果についての異議の申立ては行うことはできない。
(4) 審査後の手続
受託候補者と提案内容を基にして、業務の履行に必要な履行条件などについて協議を行い、合意した場合は「委託予定先」として位置付ける。正式な契約締結は令和 6 年 4 月 1 日に行う。ただし、本件に係る予算が成立しないときは、選定は無効とする。この場合において、本件のために行った準備行為等に係る費用が発生していても、その費用を本市に請求することはできない。
なお、受託候補者と協議し、合意しなかった場合は、受託候補者に次いで評価の高かったものを受託候補者とする。
9 失格事項
次のいずれかに該当した者は失格とする。
(1) 参加申込書を提出した後、提案書提出期間中に他の必要書類の提出がなかった者
(2) ヒアリングの時間に事前の連絡がなく遅れた者
(3) 提案書その他の文書に虚偽の記載をした者
(4) 本プロポーザルの関係者に対して、不正な接触の事実が認められた場合
10 その他
(1) 本要領に疑義が生じた場合は、本市の解釈による。
(2) xxで厳正な選定を確保するため、応募内容や審査に関する問合せには一切応じない。
(3) プロポーザルに関して用いる言語は日本語、金銭の支払いに用いる通貨は円とする。
(4) 公募開始の日から指定納付受託者の選定の通知が終了するまでの間、審査委員及び京都市青少年科学センターに対する営業活動は禁止する。
(5) 提案書及びその他の書類(以下「提案書等」という。)の作成及び提出等の本プロポーザルに要する費用は、応募事業者の負担とする。
(6) 提出された提案書等は、返却しない。
(7) 提出された提案書等は、指定納付受託者の選定以外に参加者に無断で使用しない。
(8) 提出期限以降における提出書類の差替え及び再提出は、明らかな誤字脱字等があるときで、本市の承諾を得た場合のほか認めない。
(9) 選定された指定納付受託者の提案書及びxxxxxの内容は特記仕様書として契約時に採用する。
(10) 提出された書類以外に、審査に必要な書類の提出を求めることがある。
(11) 応募受付後に辞退する場合は、辞退届を提出すること。
(12) 指定納付受託者として選定されて以降の辞退は原則として認められない。
(13) 指定納付受託者と選定された後に、指定納付受託者として相応しくないと本市が判断した場合は、選定を解除することがある。
11 スケジュール
x x | 日 時 |
質問の受付 | 令和6年1月5日(木)午後5時まで |
質問に対する回答 | 令和6年1月10日(水)まで |
参加申込書の提出 | 令和6年1月15日(月)午後5時まで |
業務提案書等の提出 | 令和6年1月22日(月)午後5時まで |
ヒアリング | 令和6年1月29日(月)(予定) 時刻は別途通知 |
受託候補者選定 | 令和6年2月 6日(火)頃 |
審査結果通知 | 同上 |
12 問合せ及び提出先
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京都市青少年科学センター (担当:xxxx、xxxx)電話番号:075-642-1601