公益財団法人地球環境センター(以下「センター」という)では、環境省より令和6年度から令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(二国間クレジット制度資金支 援事業のうち設備補助事業)の交付決定を受け、当該資金の活用により民間企業等による優れた脱炭素技術等を活用した事業への投資を促進しています。本補助金は、途上国等 における温室効果ガス(以 下、「GHG」という)の排出を削減するとともに、二国間クレジット制度(Joint Crediting...
令和6年度から令和8年度
(二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業)公募要領
公益財団法人地球環境センター
令和6年4月5日
公益財団法人地球環境センター(以下「センター」という)では、環境省より令和6年度から令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業)の交付決定を受け、当該資金の活用により民間企業等による優れた脱炭素技術等を活用した事業への投資を促進しています。本補助金は、途上国等における温室効果ガス(以 下、「GHG」という)の排出を削減するとともに、二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism、以下「JCM」という)を通じて我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成(以下
「NDC:Nationally Determined Contribution」という)に活用することを目的とするものです。また、「環境省脱炭素インフライニシアティブ(令和3年6月、環境省策定)」、「地球温暖化対策計画(令和3年10月、閣議決定)」、「環境省 COP26後の6条実施方針(令和3年11月、環境省発表)」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画・フォローアップ(令和4年6月、閣議決定)」等に沿って、相手国のニーズを深く理解した上で先進的な脱炭素技術等を普及・展開することにより、世界の脱炭素化に貢献することが期待されています。
二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業の概要、対象事業、応募方法及びその他留意していただきたい点は、本公募要領に記載するとおりですので、応募される方は、本要領を熟読いただくようお願いいたします。また、センターのウェブサイトに掲載している「公募提案書作成の手引き」及び「Q&A」(xxxxx://xxx.xx/xxx/xx/xx/)も合わせてご参照ください。
なお、補助事業として採択された場合には、令和6年度から令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業)交付規程(以下
「交付規程」という)に従って手続き等を行っていただくことになります。
目次
(9) 補助事業者の合併・統合、名称変更又は住所変更等 12
別添 3 類似技術の分類 各パートナー国における採択実績 32
別添4 令和6年度JCM 設備補助事業電力 CO2 排出係数(tCO2/MWh)一覧表 33
応募様式
様式1 公募提案書
様式2 代表事業者届出書様式3-00 実施計画書
様式3-16 Project Idea Note for the JCM Project
様式4 経費内訳
様式5 Agreement on the Allocation of JCM Credits
様式6 提出書類チェックリスト
1. 事業目的
我が国は、途上国等への優れた脱炭素技術、製品、システム、サービス、インフラ等の普及や対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価するとともに、我が国の NDC の達成に活用するため、JCM を実施しています。
平成 25 年 1 月のモンゴルをはじめとして、これまでに 29 のパートナー国との間で JCM を構築しており(令和6年4月5日現在)、他の途上国等についても、様々な場を活用して協議を行っています。
これらを踏まえ、環境省補助事業である「令和6年度から令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業)」を実施します。なお、本補助事業には、独立行政法人国際協力機構(JICA)、政府系金融機関等の出資・融資を受ける事業と連携する事業(以下「JICA 等連携事業」という)を含みます。
本補助事業は、JCMの活用を前提として、途上国等において優れた脱炭素技術等を活用して GHGの排出削減事業を行うとともに、JCMによるクレジットの獲得と我が国の削減目標達成への活用を目指すものです。また「環境省脱炭素インフライニシアティブ(令和3年6月、環境省策定)」、「地球温暖化対策計画(令和3年10月、閣議決定)」、「環境省 COP26後の6条実施方針(令和3年11月、環境省発表)」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画・フォローアップ(令和4年6月、閣議決定)」等に沿って、パートナー国のニーズを深く理解した上で先進的な優れた脱炭素技術等を普及・展開することにより、世界の脱炭素化に貢献することが期待されています。
なお、JCMエコリース事業はJCM設備補助事業の規定と基本的に同様ですが、異なる部分については、本要領の各章に記しています。
2. 事業内容
(1) 事業概要
代表事業者及び共同事業者(後述)(以下「補助事業者」という)には、優れた脱炭素技術等を活用した GHG 排出削減事業を実施していただくとともに、GHG 排出削減効果の測定・報告・検証(Measurement, Reporting and Verification、以下「MRV」という) を行っていただきます。また、JCM を構築している国等において、当該排出削減量について、2.(5)国際コンソーシアム構成員の責務に留意しつつ、以下のとおりJCM クレジットの発行を目指していただきます。
① プロジェクト登録
当該事業を JCM プロジェクトとして登録申請していただきます(プロジェクト設計書
(Project Design Document; PDD)作成及びその一環として、地域住民等への説明やコメント聴取(Local Stakeholder Consultation; LSC)の実施及び第三者機関(Third Party Entity; TPE)による妥当性確認の実施を含む)。登録申請は、原則として補助事業の完了した日から 1 年以内に行ってください。JCM プロジェクト登録のためには、同制度の下での合同委員会で承認された JCM の MRV 方法論を適用する必要があります。したがって、補助事業者には、当該事業に適用可能な MRV 方法論を自ら開発するか、別途方法論の開発を行
う者への当該方法論開発に必要な情報提供等に協力していただきます。
なお、JCM エコリース事業は、原則として JCM 承認済み方法論(Approved methodology)あるいは JCM 提案方法論(Proposed methodology)がある事業を対象とします。
② モニタリングの実施
補助事業者は、設備が稼働してから法定耐用年数(※)満了までの期間について(ただし、パートナー国との JCM 二国間文書が有効な期間内に限る。また、補助事業者の責による事由により削減量を測定できない期間があれば、その期間を加算する)、JCM 合同委員会で承認された又は承認されることを前提としたMRV 方法論により、実際にGHG 排出削減量を測定・報告していただきます。また、設備が稼働した日からその年末までの期間及びその後の法定耐用年数満了までの期間について、毎年、GHG 排出削減効果及び設備の稼働状況に関する事業報告書を環境省に提出していただきます。なお、事業の効果を補助事業を実施するパートナー国と情報共有するため、事業報告書を当該パートナー国の政府職員に共有することがありうることを、あらかじめご了承願います。
③ クレジット発行申請
承認された MRV 方法論を基に、モニタリング実施結果を用いて JCM クレジットの発行を申請していただきます(モニタリングレポートの作成、TPE による検証の実施及び JCM合同委員会へのクレジット発行通知申請書の提出を含む)。原則として、当該プロジェクトにより日本側に発行された JCM クレジットは日本国政府の口座に納入していただきます。また、事業に係る契約書等にクレジット配分に関する記述がされる場合は、事業の実施による GHG 排出削減量が JCM 規定に従ってクレジット化され配分されること等、パートナー国との JCM 二国間文書を遵守することを妨げないようにしてください。
発行申請については、設備が稼働してから法定耐用年数満了までの期間を対象として行っていただきます(ただし JCM 二国間文書が有効な期間内に限る(期間が延長された場合はその期間も含む。例えば、JCM 二国間文書の有効期間が 2030 年から 2040 年までに延
長され、法定耐用年数が当該年で終了した場合は 2040 年までとなる)。
初回のクレジット発行申請は、原則としてJCM プロジェクトとして登録されてから 1 年以内に行ってください(ただし、パートナー国との協議状況等により発行申請を行えない場合については、その限りではない)。それ以降は、複数年分をまとめて申請することも可能です。ただし、法定耐用年数満了後は 1 年以内に、かつ法定耐用年数満了が 2031 年
以降である場合は、2030 年までの削減量について 2031 年中あるいは 2032 年以降できるだけ早期に発行申請を行ってください。なお、必要に応じて、2030 年以前にクレジット発行申請を行っていただく場合があります。
※ 法定耐用年数については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)」をご参照ください。
xxxxx://xxxxx.x-xxx.xx.xx/xxxxxxxx?xxxxxx000X00000000000
なお、JCM エコリース事業の場合は、モニタリング実施期間をリース期間とし、その期間は5年以上とします。
※ 上記①~③に係る経費は本補助事業の補助対象とはならない旨、合わせて留意ください。なお、これら①~③の実施に当たり必要となる方法論や PDD の作成、モニタリングレ ポート作成、TPE による妥当性確認・検証について、環境省が必要と認めた場合は、環 xxからの支援があります。
(2) 補助対象事業
本事業の対象は、以下の①~④の要件を満たす事業を実施できる設備(以下「補助対象設備」という)の整備とします。
① JCM 二国間文書に署名しているパートナー国又は署名が見込まれる途上国等において、優れた脱炭素技術等を活用したエネルギー起源 CO2 の排出削減を行うとともに、実現した GHG 排出削減量を JCM に基づくクレジットとして獲得することで、我が国の NDC の達成に資する事業であること。
② 補助事業が持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)の実現へ寄与すること。設備導入や運転について、パートナー国の環境等の法体系を遵守し、かつ環境保全、人権対応に関する国際的な慣行・ガイドラインに従っていること。
③ 事業の成果として GHG の排出削減量を定量的に算定し、検証ができるものであること。
④ 本事業の補助により導入する設備等について、日本国からの他の補助金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号。以下「適正化法」という。)第2条第1項に規定する「補助金等」及び同条第4項に規定する「間接補助金等」をいう)を受けていないこと。採用する技術は、採択審査基準 別添に該当する技術である場合には、記載した条件を満たすこと。
(3) 採択優先国
下記に示す日本との間で JCM を構築している 29 のパートナー国(令和 6 年4月 5 日現在)における事業の提案を優先します。
モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、 コスタリカ、パラオ、カンボジア、メキシコ、サウジアラビア、チリ、ミャンマー※2、タイ、フィリピン、
セネガル※1、チュニジア、アゼルバイジャン※1、モルドバ※1、ジョージア、スリランカ、ウズベキスタン※1、パプアニューギニア※1、アラブ首長国連邦※1、キルギス※1、カザフスタン※1、ウクライナ※1
※1 これらの国については、合同委員会の設置(両国事務局を含む)や関係する JCM 規則・ガイドライン類(合同委員会運営規則、実施規則、プロジェクトサイクル手続)の合同委員会における策定がされ次第、パートナー国との合同委員会における関係プロセスを開始します。新規パートナー国との合同委員会の設置等の最新情報については JCM ホームページの各パートナー国のページでご確認ください。
※2 ミャンマーに関する応募については、採択決定時点の当該国の情勢を踏まえ、採択を留保等する場合があります。
パートナー国の事情で審査に時間を要する場合があるため、採択が遅延する可能性があります。
なお、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画・フォローアップ(令和4年6月閣議決定)」におけるパートナー国を 30 か国程度とすることを目指す方針を踏まえ、パートナー国以外の署名が見込まれる途上国等での事業の提案についても新規パートナー国に向けた二国間交渉と並行して採択を検討することを前提に提案を受け付けます。
(4) 補助事業者の要件
本事業について補助金の交付を申請し、交付の対象者となることができる者は、次の①~④の要件を全て満たす者とします。
① 次のいずれかに該当する日本法人であること。
(ア) 民間企業(外国の企業が会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づき設立する日本法人含む)
(イ) 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(ウ) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(エ) その他環境大臣の承認を得てセンターが適当と認める者
② 国際コンソーシアムの代表事業者であること。
注 1) 国際コンソーシアムとは、①の日本法人(以下「代表事業者」という)と外国法人等(以下「共同事業者」)により構成され、事業を効率的に実施する組織。
注 2) 交付申請は、代表事業者が行なうこと。
注 3) 代表事業者及び共同事業者は、センターが承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更できない。
注 4)JCM エコリース事業の代表事業者は、リース事業者であること。
③ 補助事業を的確に遂行するに足る次に示す点に関し、能力・実施体制が構築されていること。
・補助事業を的確に遂行するのに必要な経理的基礎・経営健全性を有すること
・補助事業に係る経理その他の事務について適切な管理体制及び処理能力を有すること
・明確な根拠に基づき事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等を示せること
・事業の対象となる脱炭素技術について理解し、事業の実施を管理する能力を有すること
・共同事業者と合意のもと、事業実施に関する十分な体制が構築されていること
④ 別添1に示す「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約できる者であること。
(5) 国際コンソーシアム構成員の責務
① 国際コンソーシアムの代表事業者である日本法人は下記の責任を負うこととします。
(ア) 本補助事業の応募の際、申請者となること。
(イ) 円滑な事業実行と目標達成のために、事業の推進にかかわる取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した事業の実施体制に基づき、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な
実施のための進行管理を行い、補助事業に係る経理、確定検査、その他の事務についてxx的窓口となること。
(ウ) 優れた脱炭素技術等の導入を行うこと。
(エ) 代表事業者は、設備の購入・設置・試運転まで責任を負うとともに、補助事業完了後においては、設備が稼動してから法定耐用年数満了までの期間、取得財産等が補助事業の目的に反して使用されないよう管理すること。
(オ) 共同事業者における交付規程違反等に係る返還義務に関する全てのこと。
② 国際コンソーシアムを構成する事業者は下記の責務を負うこととします。
(ア) 当該事業に適用可能な MRV 方法論開発を行う者に、当該方法論開発に必要な情報提供等の協力をすること。
(イ) 当該事業の TPE による妥当性確認及び対象工場・事業場における GHG 排出削減量の検証を受けるに当たり、それを円滑に行うため、TPE に対する必要な資料及び情報の提供等の協力をすること。
(ウ) 補助事業により導入する設備・機器は優れた脱炭素技術等を有するものを選定し、導入した設備・機器を所有、使用することにより、対象工場・事業場からの GHG 排出削減対策を実施し、GHG 排出量を算出するために必要なモニタリングを実施すること。
(エ) モニタリング結果に基づき、導入設備による GHG 排出削減効果を算出し、当該設備の法定耐用年数の間において毎年、環境省に報告すること。
(オ) JCM を構築している国において、JCM 合同委員会へのプロジェクト登録等の必要な措置をとること。
(カ) JCM 合同委員会に対し、当該プロジェクトによるクレジットの発行申請を行い、発行された
JCM クレジットを、日本国政府の口座に納入すること。
(キ) 補助事業の完了後においても、法定耐用年数の期間、善良な管理者の注意をもって管理を行い、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図ること。
(ク) 国際コンソーシアムを構成する事業者の変更が承認された場合においても、上記(ア)~(キ)の措置を継続実施すること。
(6) 事業の形態による注意事項
① リース案件について
国際コンソーシアム内の代表事業者又は共同事業者が他の共同事業者へ、設備補助事業により取得した財産をリース契約により貸し付ける場合は、応募時にリース契約書(案)及びリース料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類(リース料算出内訳)の提出が必要となります。なお、設備が稼働してから法定耐用年数満了までの期間中にリース契約が終了する場合は、リース契約を継続するか、若しくは取得した財産を国際コンソーシアム内の共同事業者へ譲渡することにより、法定耐用年数満了まで設備の稼動を継続する必要があります。
② クロスボーダー延払案件について
国際コンソーシアム内の代表事業者又は共同事業者が、他の共同事業者へ設備をクロスボー
ダー延払(注)により販売する場合(当初から所有権が移転することが前提)は、設備を所有して事業を行う者が補助金相当分裨益していることを証明できる書類(延払額算出内訳)を応募時に提出することが必要です。ただし設備を販売する事業者が延払に伴う利息を得ることは差し支えありません。(注:「クロスボーダー延払」とは、分割払いによる売買(延払販売又は割賦取引など)を国境をまたいで行うこと。)
なお以下の点にも留意してください。
(ア)代表事業者が延払販売を行う場合は、上記(5)①に定める代表事業者としての責務を負います。
(イ)代表事業者以外の法人(日本または第三国に所在)が延払販売を行う場合は、当該法人は少なくとも設備購入者による賦払金の支払が完了するまでの間は、国際コンソーシアム内の共同事業者であることが必要です。
(ウ)上記(ア)または(イ)のいずれにおいても、延払販売を行う者が国際コンソーシアム外の者から設備を調達した時点で、補助対象経費の算定の基礎となる額が確定します。
③ JCM エコリース事業案件について
応募時にリース契約書(案)に定めるリース料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類(リース料算出内訳)の提出が必要となります。詳細は JCM エコリース概要を参照してください。 jcmsbsdR6_ecolease.pdf (gec.jp)
補助対象設備(エネルギー起源 CO2 を含む GHG 排出削減に直接寄与する設備)の整備に係る以下の経費が対象であり、当該事業で使用されたことを証明できるものに限ります。各費目の内容については、別表1に定めるとおりとします。ただし、JCM エコリース事業の補助対象経費はリース料のうち設備費相当分とそれに伴うリース金利のみとします。
① 本工事費
② 付帯工事費
③ 機械器具費
④ 測量及び試験費
⑤ 設備費(モニタリング機器含む)
⑥ 事務費
⑦ その他必要な経費でセンターが承認した経費
<補助対象外経費>
以下の費用は補助対象外となるものの事例です。
① 既存設備の撤去費(撤去費に係る諸経費も含む)
② 導入設備の保守、非常用設備、安全・衛生、防火・防犯に要する機器及び消耗品
③ 土木工事費、建屋等の建設費(エネルギー起源 CO2 排出削減に直接寄与する構造物を除く)
④ 既存設備の更新によって機能を新設時の状態に戻すような「単なる機能回復」に係る費用
⑤ 予備品
⑥ 本補助事業に係る報告書の作成や現地検査等に要する費用
⑦ 為替予約手数料、銀行振込手数料
⑧ 土地取得費
<自社製品等の調達を行う場合の利益排除について>
補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品等の調達等に係る経費がある場合、通常の市場価格で取引しても差し支えありませんが、補助対象経費の実績額の中に自身の利益が含まれることは、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。このため、補助事業者の自社製品等の調達を行う場合は、原価(当該調達品の製造原価など※)をもって補助対象経費に計上します。
※ 補助事業者の業種等により製造原価を算出することが困難である場合は、他の合理的な説明をもって原価として認める場合があります。
(8) 補助金の交付額
JCM 設備補助事業の総予算額は 3 ヵ年で約 128 億円を想定しています。
1 件当たりの補助金の交付額は、20 億円以下を目安とします。
JCM エコリース事業の予算額は 3 ヵ年で原則総額 5 億円以下を目安とします。
補助金の交付額は(7)の補助対象経費の総額に下記(9)に基づく補助率を乗じた金額を上限とします。
JCM エコリース事業の補助金の交付額はリース導入費(補助対象の設備費相当分とそれに伴うリース金利)に補助率を乗じた金額を上限とします。
なお、実際に交付する補助金額は交付規程第12条第1項の交付額確定通知書によって、交付すべき補助金額として確定されます。
(9) 補助率の上限
パートナー国において、過去に採択された JCM に係る補助事業のうち類似技術を活用している件数
(原則応募時点)に応じて、下記のとおり補助率の上限を設定します。詳細は別添 3「類似技術の分類各パートナー国における採択実績」をご参照ください。
件数 | 補助率の設定 |
0 件 | 50%を上限としてセンターが定める割合 |
1~3 件 | 40%を上限としてセンターが定める割合 |
4~7 件 | 30%を上限としてセンターが定める割合 |
8~9 件 | 20%を上限としてセンターが定める割合 |
10 件以上 | 採択しません。 |
複数技術を導入する場合は技術毎に補助率の上限が決まります。
JCM エコリース事業の補助率は 10%以下とします。
なお、交付決定通知書において交付された交付決定額及び補助率を上限とします。
(10) 補助事業の実施期間
交付決定日以降に補助事業を開始し、原則として令和9年 1 月 29 日(金)までに事業を完了させてください。
(11) 補助事業の予定スケジュール(目安)
日 程 | 内 容 | |
令和6年度 | ||
4月5日(金) | 公募開始 | 通年公募となります |
5月13日(月) | 一次採択審査分提案書締切 | |
5月14日(火) | 一次採択分審査開始 | |
応募締切後 4週間以内 | 書類審査及びヒアリング審査実施 | 東京にて実施 |
6月末 | 採択候補案件について合同委員会日本事務局からパートナー国合同委員会へ事業概要 (PIN)の送付 | |
合同委員会における関係プロセス | ||
一次採択決定 | 交付内示 交付申請説明会実施 | センターでの採択審査に基 づく |
交付内示後 30日以内 | 交付申請書の提出 | |
交付内示後 60日以内 | 交付決定 補助事業の開始 | センターでの交付申請書審査に基づく |
夏頃 | 二次採択審査分提案書締切 | |
二次採択分審査開始 | ||
11月29日(金) | 公募終了 ※但し、交付内示額が予算額に達した段階 で終了となります。 | |
令和7年 2月末日 | 【令和6年度単年度案件】補助事業の完了 | 導入設備に係る試運転及び支払を含めて完了させる |
令和7年 2月~3月 | 【令和6年度単年度案件】 完了実績報告書の提出(3月10日まで) センターによる確定検査(書類の審査及び必要に応じた現地調査等の実施) 【令和6年度~令和7年度案件】 【令和6年度~令和8年度案件】 センターによる中間検査(書類の審査及び必要に応じた現地調査等の実施) 年度終了実績報告書の提出(4月10日ま で) | 現地調査には国際コンソーシアム構成員の同行要(代表事業者は必須) |
令和7年度 | ||
令和7年 4月 | 【令和6年度執行分】 補助金支払 | センターでの検査に基づく |
令和8年 | 【令和6年度~令和7年度案件】 | 導入設備に係る試運転及び |
2月末日 | 補助事業の完了 | 支払を含めて完了させる |
令和8年 2月~3月 | 【令和6年度~令和7年度案件】 完了実績報告書の提出(3月10日まで)センターによる確定検査 【令和6年度~令和8年度案件】センターによる中間検査 年度終了実績報告書の提出(4月10日ま で) | 現地調査には国際コンソーシアム構成員の同行要(代表事業者は必須) |
令和8年度 | ||
令和8年 4月 | 【令和7年度執行分】 補助金支払 | センターでの検査に基づく |
令和9年 1月末日 | 【令和6年度~令和8年度案件】 補助事業の完了 | 導入設備に係る試運転及び 支払を含めて完了させる |
令和9年 2月~3月 | 【令和6年度~令和8年度案件】 完了実績報告書の提出(3月10日まで))センターによる確定検査 | 現地調査には国際コンソー シアム構成員の同行要(代表事業者は必須) |
【令和6年度~令和8年度案件】 補助金支払 | センターでの検査に基づく |
3. 採択審査
(1) 補助事業者の選定方法
一般公募を行い、審査を行ったうえで選定します。応募者より提出された書類等をもとに、別添 2「令和
6年度から令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業 採択審査基準」(以下、「審査基準」という)に基づき、センターによる審査を行い、環境省と協議し、日本との間で JCM を構築している国(以下「パートナー国」という。)の合同委員会において採択に異論がないことを確認の上、JCM パートナー国の地理的、技術的な配分等も踏まえ補助事業者を選定し、予算の範囲内において採択案件を決定(交付内示)します。
(2) 審査方法及び審査項目
始めに、審査基準の「(1)基礎審査」項目に基づき、提案書の書面審査を行います。この基礎審査に合格した応募者に対して、審査基準の「(2)評価審査」項目に基づき、ヒアリング審査を実施します。なお、審査の過程で追加資料の提出等を求めることがあります。
ヒアリング審査は、応募書類受領後に随時実施する予定です。
(3) パートナー国との合同委員会における関係プロセス
ヒアリング審査後、採択候補案件について JCM 事務局へ「PIN(Project Idea Note for the JCM Project)」を送付いたします。JCM 事務局で記載内容が必要な情報を網羅しているかどうかを確認した上で、JCM 事務局からパートナー国政府との合同委員会へ送付し、採択に異論がないことを確認した上で、採択案件を決定します。なお、このプロセスの期間はパートナー国により異なり得ます。応募者には応募案件が採択候補となりこのプロセスに入った場合にはお知らせいたします。また、パートナー国側からの照会内容については JCM 事務局からセンターを通じ、応募者に随時照会が行われ、ご対応を頂く可能性があります。
(4) 審査結果の通知・公表
採択の場合は内示通知を応募者に送付するとともに、採択事業について、環境省及びセンターのウェブサイトにおいて、国名、事業名、事業者名、想定排出削減量等を公表いたします。また、併せて記者発表を行う場合があります。ただし、当該事業者の財産上の利益、競争上の地位等を不当に害するおそれのある部分については、原則公表しません。
不採択の場合はその旨ご連絡します。
4. 交付申請以降の諸手続きについて
(1) 交付申請
公募により選定された補助事業者には補助金の交付申請書を、センターに提出していただきます。なお、交付申請書の記載内容については、事前確認を行い、必要に応じて修正及び再提出等を求めることがあります。
(申請手続等は別途定める交付規程をご参照ください)
(https://gec.jp/jcm/jp/kobo/mp240405/)
(2) 交付決定
センターは、提出された交付申請書の内容を審査し、補助金の交付が適当と認められたものについて交付決定を行います。
3.(4)の採択案件の決定(交付内示)を通知した日から60日を経過した後、または年度内にセンターの責に帰する事由以外で交付決定できない場合は事業実施が困難と判断し、交付内示を取り消すことがありますのでご注意ください。
なお、不備のない交付申請書がセンターに到達してから交付決定まで約30日を要します。随時センター担当者と確認をとり、遅くとも交付内示後30日以内に交付申請書を完成させてください。
(3) 事業の開始にあたっての注意事項
補助事業者は、センターからの交付決定日以降に初めて補助事業の開始が可能となります。また、補助事業者が他の事業者等と委託等の契約を締結する際には、以下の点に注意してください。
① 発注日はセンターの交付決定日以降であること。
② 補助事業の遂行上著しく困難又は不適当である場合を除き、競争原理が働くような手続によって相手先を決定すること。
③ 当該年度に行われた委託等に対して、原則として当該年度中に対価の支払い及び精算が行われること。
(4) 補助事業の変更交付及び計画変更
1)補助事業者は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して補助金の額の変更申請を行う場合には、あらかじめ変更交付申請書をセンターに提出し、承認を受ける必要があります。
2)補助事業者は、補助金の額の変更が伴わない場合で下記のいずれかに当たる場合は、あらかじめ計画変更承認申請書をセンターに提出し、承認を受ける必要があります。
① 別表1「経費費目の細分について」の第1欄の区分ごとに配分された額を変更するとき。ただし、各区分の配分額のいずれか低い額の15%以内の変更を除きます。
② 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除きます。
(ア) 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
(イ) 補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合
(ウ) GHG排出削減量及びJCM によるクレジット発行見込量に変更がない場合
(5) 経費
補助金の経費については、収支簿を備え、他の経費と明確に区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておくとともに、支出額について、その支出内容を証する書類を整備する必要があります。
複数技術を導入する場合や同じ技術を複数のサイトに導入し、設備を導入するサイトにより補助率や法定耐用年数が異なる場合は、費用対効果等に影響があるため、サイトごとに公募要領様式 4(経費内訳)を作成してください。
これらの帳簿及びその他の証拠書類は、補助事業完了後 5 年間保管する必要があります。
(6) 実績報告及び書類審査等
① 年度終了実績報告書
補助事業者は、補助事業の実施期間内において、国の会計年度が終了したときは、翌年度 4 月 10 日までに年度終了実績報告書をセンターに提出してください。
② 完了実績報告書
補助事業者は、補助事業が完了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む)したときに、その日から起算して 30 日を経過した日又は補助事業の完了した日の属する年度の 3 月 10 日のいずれか早い日までに完了実績報告書をセンターに提出してください。
完了実績報告書の提出に当たっては、工事等及びその実績に応じた支払いを完了させ、請求書及び領収書等を添付してください。
センターは補助事業者から完了実績報告書が提出されたときは、書類審査及び必要に応じて現地調査等を行い、事業の成果が交付決定の内容に適合するかどうかを確認します。センターにおいてその内容が適切であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付額確定通知書により補助事業者に通知します。
(7) 補助金の支払い
センターは、補助事業完了時に原則として現地で確定検査を行い、書類の審査を行った上で補助事業者に交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者からの請求に基づき、請求を受けた会計年度の翌年度の 4 月 30 日までに支払を行うものとします(精算払)。 また、概算払請求を受けた場合にも同様の手続きを経てその実績に応じた額の支払いを行うものします。
精算払は当該確定額から概算払を行った額の合計額を除いた金額を補助事業者に支払うものとします。ただし、概算払を行った額の合計額が確定額を超えているときは、その超える部分の補助金の返還
を命ずるものとします。
(8) 取得財産の管理等
補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(取得財産等)については取得財産等管理台帳を整備し、その管理状況を明らかにしておくとともに、取得財産等の管理状況について毎年、事業報 告書で報告していただきます。補助金交付の目的に従って、補助事業の完了後、事業完了時の温室効果ガス削減想定量の削減を達成していただきますが、やむを得ず達成できない場合には事業報告書にその理由を付記して報告していただきます。取得財産等のうち単価50万円以上の機械、器具等を処分
(補助金の交付の目的(※)に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄 を含む)することをいう。)しようとするときは、あらかじめセンターの承認を受ける必要があります。補助対象設備に抵当権を設定する場合も財産処分に該当しますので、抵当権を設定する前に財産処分申請書をセンターに提出し、承認を受ける必要があります。取得財産等の稼働状況、管理状況及び二酸化炭素削減効果その他補助事業の成果を検証するために必要な情報について、環境省(環境省から委託を受けた民間事業者を含む。)から調査の要請があった場合には、当該調査に協力し、必要な情報を提供していただきます。
なお、センターの承認を受けて取壊し等を行い当該財産が使用できなくなった場合において も、上記2(1)③クレジット発行申請に従い、当該取壊し等の前のモニタリング結果を基にクレジット発行申請を行っていただきます。
また、国際コンソーシアム内の外国法人等に譲渡する場合も、あらかじめセンターに報告する必要があります。
なお、補助事業により整備された施設、機械、器具、備品その他の財産には、環境省JCM設備補助事業(JCM Model Project)である旨をステッカー添付等により明示しなければなりません。
※補助金交付申請書の実施計画書及び完了実績報告書の実施報告書に記載された補助事業の目的及び内容
(9) 補助事業者の合併・統合、名称変更又は住所変更等
補助事業者は、補助事業の完了した会計年度の翌年度以降法定耐用年数を経過するまでの間において、合併・統合、名称変更又は住所変更等が生じたときは、遅滞なくセンターに報告する必要があります。
(10) 交付決定の解除等
期限内に事業が完了しなかった場合も含め、補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとする場合は、承認申請書をセンターに提出して承認を受けなければなりません。
この場合、または次のいずれかに該当する場合には、センターは交付決定の全部又は一部を取り消すことができ、補助事業者は交付規程に従い、交付した補助金をセンターに返還しなくてはなりません。ただし、④の場合において、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りではありません。
① 補助事業者が、適正化法、同法施行令その他の法令若しくは交付規程、又はこれらに基づくセン
ターによる処分若しくは指示等に従わない場合
② 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
③ 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
④ 天災地変その他補助金の交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合、その他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く)
(11) 不正に対する交付決定の取消、罰則の適用
申請内容の虚偽、補助金の重複受給、その他法令等に違反したことが判明した場合、交付決定後であっても交付決定を取り消し、補助金の返還請求、罰則の適用が行われる可能性があります。
5. 公募案内
(1) 応募方法
インターネットを利用した電子申請となります。郵送での応募は原則として受け付けておりません。電子申請を行うには、申請用のアカウント登録が必要です。また、本年度より事前に応募案件の登録が必要となります。事前登録は、提案書締切日の 2 週間前までに完了してください。応募の流れは下記の通りとなります。
①応募案件事前登録
本年度より応募予定案件については、案件の概要を事前にセンターのウェブサイトから登録する必要があります。その際、電子申請用のアカウントをお持ちでないことをご回答いただいた事業者には、アカウントを発行させていただきますので、アカウント申請のページから申請してください。
(5) 応募案件事前登録フォーム参照。
②アカウント申請
センターのウェブサイトのアカウント申請フォームよりお申込みください。
(6) アカウント申請フォーム参照。
③アカウント発行
アカウントの情報及び電子申請システムへのログイン方法をセンターからご連絡いたします。
④電子申請システムへの情報の入力
電子申請システムから必要な情報を入力してください。また、クラウドストレージへ添付ファイルを格納してください。
⑤申請処理
電子申請システムで申請ボタンをクリックすることにより応募申請を行います。申請を行うと、事業者による申請データの編集はできなくなります。
⑥申請受理
センターから申請が受理されたことをご連絡いたします。
(2) 公募期間
令和6年4月5日(金)~令和6年11月29日(金)12:00(正午)
通年公募と致します。但し、交付内示額が予定額に達した段階で終了となります。第一次採択分審査対象: 令和6年5月13日(月)12:00(正午)までの応募分
(3) 応募に必要な提出書類
応募に当たり提出が必要となる書類は、次のとおりです。
応募書類のうち、様式が定められているものについては、必ずセンターのウェブサイトから電子ファイルをダウンロードして作成するようお願いします。
(ウ)及び(オ)は、電子申請システムより必要事項を入力することにより作成します。それ以外の書類は、電子申請システムより添付資料としてご提出ください。
① 提出書類
(ア) 公募提案書【様式1】
(イ) 代表事業者届出書【様式2】
(ウ) 実施計画書【様式3-00 電子申請システムからデータ入力】
最大 10 ページで作成するようお願いします。実施計画書の内容を説明、補足する各種根拠書類を、チェックリスト【様式6】を参照の上で必ず添付してください。 書類番号3-12「GHG 排出削減量算定の根拠資料」の作成にあたっては、別添4「令和
6年度 JCM 設備補助事業電力 CO2 排出係数(tCO2/MWh)一覧表」を参照ください。
(エ) PIN (Project Idea Note for the JCM Project)【様式3-16】
応募された事業のプロジェクト情報やクレジット配分案等を、英文で作成いただきます。ヒアリング審査後、採択候補案件について、JCM 日本事務局へPIN を送付いたします。JCM 日本事務局で記載内容が必要な情報を網羅しているかどうかを確認した上で、JCM 日本事務局からパートナー国の JCM 事務局と合同委員会へ送付し、採択に異論がないことを確認した上で、採択案件を決定します。なお、このプロセスの期間はパートナー国により異なり得ます。また、パートナー国側からの照会内容については JCM 日本事務局から応募者に随時照会が行われ、ご対応を頂く可能性があります。本【様式3-16】は、秘密保持に留意しつつ、選定の過程で当該パートナー国の政府職員に共有しますことを、あらかじめご了承願います。
(オ) 経費内訳【様式4電子申請システムからデータ入力】
経費内訳は年度ごとに記載し、金額の根拠がわかる書類(見積書)等を参考資料
(様式任意)として必ず添付してください。
(カ) 応募者及び共同事業者の企業パンフレット等業務概要がわかる資料及び定款を提出 してください。また、設立が予定されている段階であれば、設立の認可を受けてく ださい、又は設立の認可が適当であるとされた法人の定款の案を提出してください。ただし、この案が作成されていない場合には、応募者の業務概要が分かる資料を作 成の上提出してください。
(キ) 応募者及び共同事業者の経理状況説明書(直近3決算期の監査済みの貸借対照表、損益計算書及びキャッシュフロー計算書(※)を提出してください。また、設立が予定されている段階であれば、設立の認可を受け、又は設立の認可が適当であるとされた法人の申請年度の事業計画及び収支予算の案を提出してください。ただし、
この案が作成されていない場合には、提出不要です。なお、当該事業の資金調達が親会社等の出資・融資・保証による場合(共同事業者が特別目的会社(SPC)の場合を含む)は、これらの関係者についても同様の資料を提出してください。
※ 応募時に、法人の設立から1会計年度を経過していない場合には、申請年度の事業計画及び収支予算。法人の設立から1会計年度を経過し、かつ、2会計年度を経過していない場合には、応募年度の事業計画及び収支予算と、直近の1決算期に関する監査済みの貸借対照表、損益計算書及びキャッシュフロー計算書。法人の設立から2会計年度を経過し、かつ、3会計年度を経過していない場合には、直近の2決算期に関する監査済みの貸借対照表、損益計算書及びキャッシュフロー計算書。キャッシュフロー計算書は、法令上作成義務がない場合であっても提出してください。
※JCM エコリース事業の場合は、代表事業者の経理状況説明書を提出ください。共同事業者の財務状況については、リース会社である代表事業者の責任において審査を行ってください。
(ク) 国際コンソーシアム協定書
国際コンソーシアム協定書(案)を提出ください。応募時点においては国際コンソーシアム協定書への署名は必要ありません。採択後の交付申請時には署名済みのものを提出していただきます。
国際コンソーシアム協定に関する詳細書類等(協定書締結に向けた調整状況を説明する資料など、様式任意)も合わせて提出ください。
(ケ) Agreement on the Allocation of JCM Credits【様式5】
クレジット配分に係る合意書(英文)※署名済みのものを提出してください。
(コ) 提出書類チェックリスト(確認欄にチェックを入れること。)【様式6】
(サ) その他参考資料
※ 添付資料として提出する書類データにはチェックリスト【様式6】の番号に従ったファイル名をつけて番号順に保存すること。
なお、審査過程において、必要に応じて電話及び電子メール等にて別途問い合わせさせていただく場合があります。その場合、追加書類の提出をお願いすることもあり得ますので、予め御了承ください。
(4) 注意事項
応募申請にあたっては下記事項について十分にご注意ください。
① 電子申請となります。応募締切日の応募受付は、正午締切りです。
② 採択案件の補助金額が予算上限に達した時点で公募は終了となるため、締切日に拘らず速やかに申請してください。
③ 電子申請時には、提出書類のチェックリスト【様式6】に基づいて必ずクロスチェック
(複数人のチェック)を行い不備の無い状態でご申請ください。
④ 英語以外の外国語の書類について、和訳の添付がないと審査に支障をきたす場合がありますので、その場合、和訳を添付してください。なお、英文書類についても応募受付後に和訳の添付を依頼することがあります。
⑤ 今回の公募要領等は令和5年度公募時からの変更箇所があるため、過去に応募経験のある応募者においても、必ず本公募要領及び最新の関連書類(交付規程や「公募提案書作成の手引き」など)に目を通してください。
⑥ 原則として、一度申請された書類の変更は受け付けません。
⑦ 申請情報は採択案件の選定のみに用います。
(5) 応募案件事前登録フォーム
https://gec.jp/jcm/jp/pre-registration/
(6) アカウント申請フォーム
アカウント申請フォームアドレス:
(7) 公募内容の説明
公募説明会はウェビナー形式にて4月8日(月)14:00~に開催いたします。また、センターのウェブサイトで公開する資料でもご説明いたします。
(8) 応募に関する質問の受付及び回答
○ 受付方法
電子メールにて本件窓口へ送信してください。電子メールの件名は、「質問:令和6年度設備補助事業」としてください。
○ 受付期間
令和6年4月15日(月)17時まで
○ 回答
受付期間終了から1週間程度でセンターのウェブサイトに掲載します。
6. 情報の取り扱い
センターは、この公募要領や交付規程に従ってセンターに提出される各種書類及び経理等の証拠書類(請求書、契約書、支払いの事実を示す書類)等並びにこれらの電子データについては、補助金の交付のための審査及び補助金の額の確定のための検査等、補助事業の遂行に関する一切の処理等を行う範囲でのみ使用するとともに、善良な管理者の注意をもって適切に管理します。
7. 留意事項
(1) 事業内容の発表等
環境省では、本補助事業の実施内容及び成果について広く国内外へ情報発信していくことを予定しています。このため、導入した設備に関する公表可能な写真などを提供していただきますので、あらかじめご了承ください。また、補助事業者においても、国内外を問わず公表するよう努めるとともに、公表に当たっては、環境省 JCM 設備補助事業(JCM Model Project)によるものである旨を明示してください。
(2) その他
本公募要領で規定するもののほか、必要な事項は適正化法及びその施行令(昭和 30 年政令第 255
号)の規定、及び交付規程に定めますので、これらをご参照ください。
また以下に示す JCM 設備補助事業ジェンダー・ガイドラインについても、併せてご参照下さい。
https://gec.jp/jcm/jp/kobo/r02/mp/jcmsbsdR2_gender.pdf
別表 1 経費費目の細分について
1 区分 | 2 費 目 | 3 細 分 | 4 内 容 |
工事費 | 本工事費 付帯工事費 | (直接工事費) 材料費 労務費 直接経費 (間接工事費) 共通仮設費 現場管理費 一般管理費 | 事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費、保管料を含むものとする。この材料単価は、建設物価(建設物価調査会 編)、積算資料(経済調査会編)等を参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して事業実施可能な単価とし、根拠となる資料を添付すること。 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。この労務単価は、毎年度農林水産、国土交通の2省が協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を準用し、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して事業実施可能な単価とし、根拠となる資料を添付すること。 事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。 ①特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用) ②水道、光熱、電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料) ③機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。)) 次の費用をいう。 ①事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用 ②準備、後片付け整地等に要する費用 ③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用 ④技術管理に要する費用 ⑤交通の管理、安全施設に要する費用 請負業者が事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品 費、通信交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参考に決定する。 請負業者が事業を行うために直接必要な法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいい、類似の事業を参考に決定する。 本工事費に付随する直接必要な工事に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。 |
機械器具費 | 事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用 | |||
その他工事用機械器具及び車両の購入、借料、運 | ||||
搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費を | ||||
いう。 | ||||
測量及び試験費 | 事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費 | |||
をいう。また、補助事業者が直接、調査、測量、基 | ||||
本設計、実施設計、工事監理及び試験を行う場合 | ||||
においてこれに要する材料費、労務費、労務者保 | ||||
険料等の費用をいい、請負又は委託により調査、 | ||||
測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を | ||||
施工する場合においては請負費又は委託料の費 | ||||
用をいう。 | ||||
設備費 | 設備費 | 事業を行うために直接必要な設備及び機器(モニタリング機器を含む)の購入並びに購入物の運 | ||
搬、調整、据付け等に要する費用をいう。 | ||||
事務費 | 事務費 | 事業を行うために直接必要な事務に要する共済費、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料 | ||
及賃借料、消耗品費及び備品購入費をいい、内容 | ||||
については別表第2に定めるものとする。 | ||||
事務費は、工事費及び設備費の金額に対して、次 | ||||
の表の区分毎に定められた率を乗じて得られた額 | ||||
の範囲内とする。 | ||||
号 1 2 3 | 区 分 5,000 万円以下の金額に対して 5,000 万円を超え1億円以下の金額に対して 1 億円を超える金額に対して | 率 6.5% 5.5% 4.5% | ||
別表 2 事務費の内訳について
1区分 | 2費目 | 3細目 | 4細分 | 5 内 容 |
事務費 | 事務費 | 社会保険料 賃金 報 酬 ・ 給 料・職員手当 諸謝金 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及賃借料 消耗品費備品購入 | 社会保険料 印刷製本費 通信運搬費 | この費目から支弁される事務手続のために必要な労務者に対する共済組合(社会保険料)負担金と事業主負担保険料をいい、使途目的、人数、単価及び金額がわかる資料を添付すること。 この費目から支弁される事務手続のために必要な労務者に対する給与をいい、雇用目的、内容、人数、単価、日数及び金額がわかる資料を添付すること。 この費目から支弁される事務手続のために必要な諸謝金をいい、目的、人数、単価、回数が分かる資料を添付すること。 この費目から支弁される事務手続のために必要な交通移動に係る経費をいい、目的、人数、単価、回数及び金額がわかる資料を添付すること。 この費目から支弁される事務手続のために必要な設計用紙等印刷、写真焼付及び図面焼増等に係る経費をいう。 この費目から支弁される事務手続のために必要な郵便料等通信費をいう。 この費目から支弁される事務手続のために必要な業務の一部を外注する場合に発生する特殊な技能又は資格を必要とする業務に要する経費をいう。 この費目から支弁される事務手続のために必要な会議に係る会場使用料(借料)をいい、目的、回数及び金額がわかる資料を添付すること。 この費目から支弁される事務手続のために必要な事務用品類、参考図書、現場用作業衣等雑具類の購入のために必要な経費をいい、使途目的、品目、単価、数量及び金額がわかる資料を 添付すること。 |
別添 1 暴力団排除に関する誓約事項
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、公募提案書の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方は不利益を被ることとなっても異議は一切申し立てません。
また、センターの求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1. 次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)補助事業として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)補助事業として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2. 暴力団関係業者を本事業に関して締結する全ての契約の相手方(以下「契約相手方」という。)としません。
3. 契約相手方又は共同事業者(以下「契約相手方等」という。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するために必要な措置を講じます。
4. 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は契約相手方等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
別添 2 採択審査基準
令和6年度から令和8年度
二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業採択審査基準
令和6年4月5日公益財団法人地球環境センター
1.はじめに
「二国間クレジット制度資金支援事業実施要領」(以下、「実施要領」という。)第3(6)に基づき、公益財団法人地球環境センター(以下「センター」とい
う。)は、公正性かつ透明性が確保された手続きにより間接補助金交付先の採択を行うため、委員会を設置し、採択に関する審査基準を当該委員会の承認を受けて作成しました。
センターは、本審査基準に基づいて環境省と協議し、日本との間で二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism。以下「JCM」という。)を構築している国(以下「パートナー国」という。)の合同委員会において採択に異論がないことを確認の上、JCM の地理的、技術的な配分等を踏まえ間接補助金交付先の採択を行います。
2.事業の目的
JCM 資金支援事業のうち設備補助事業に要する経費の一部を補助することにより、民間企業等による優れた脱炭素技術等を活用した事業(国際協力機構
(JICA)、政府系金融機関等の出資・融資を受ける事業と連携する事業を含む)への投資を促進し、パートナー国等における温室効果ガス(GHG)の排出を削減するとともに、JCM を通じて我が国の温室効果ガス排出削減目標(NDC:Nationally Determined Contribution)の達成に活用することを目的とします。また、「環境省 脱炭素インフライニシアティブ(令和3年6月、環境省策定)」、「地球温暖化対策計画(令和3年 10 月、閣議決定)」、「環境省 COP26 後の6条実施方針(令和
3年 11 月、環境省発表)」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画・フォローアップ(令和4年6月閣議決定)」等に沿って、パートナー国等のニーズを深く理解した上で先進的な脱炭素技術等を普及・展開することにより、世界の脱炭素化に貢献することが期待されています。
下記に示すパートナー国における事業の提案を優先します。パートナー国(令和 6 年 4 月 5 日現在 29 か国)
モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジア、メキシコ、サウ
ジアラビア、チリ、ミャンマー※2、タイ、フィリピン、セネガル※1、チュニジア、アゼルバイジャン※1、モルドバ※1、ジョージア、スリランカ、ウズベキスタン※1、パプアニューギニア※1、アラブ首長国連邦※1、キルギス
※1、カザフスタン※1、ウクライナ※1
※1 これらの国については、合同委員会の設置(両国事務局を含む)や関係する JCM 規則・ガイドライン類(合同委員会運営規則、実施規則、プロジェクトサイクル手続)の合同委員会における策定がされ次第、パートナー国との合同委員会における関係プロセスを開始します。新規パートナー国との合同委員会の設置等の最新情報については JCM ホームページの各パートナー国のページでご確認ください。
※2 ミャンマーに関する応募については、採択決定時点の当該国の情勢を踏まえ、採択を留保する場合があります
なお、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画・フォローアップ
(令和4年6月閣議決定)」におけるパートナー国を 30 か国程度とすることを目指す方針を踏まえ、パートナー国以外での事業の提案についても新規パートナー国に向けた二国間交渉と並行して採択を検討することを前提に提案を受け付けます。
また、「コ・イノベーションによる脱炭素技術創出・普及事業」及びその前身の事業、または「水素等新技術導入事業」を実施したものについては優遇します。
なお以後における「補助金」「補助事業者」は、それぞれ実施要領における「間接補助金」「間接補助事業者」を指します。
3.審査基準の概要
補助金交付先の採択に際しては、提出された提案書の内容について以下の視点から審査します。なお、(1)基礎審査のすべての審査項目を満たしている提案者に対して、(2)評価審査を実施します。
(1)基礎審査
まず基礎審査として、以下の審査項目をすべて満たしていることを確認します。いずれかの審査項目を明らかに満たしていない提案は不採択となります。
1)申請者が補助事業者の要件を満たしているか
・補助事業者は以下の要件をすべて満たしているか
① 次のいずれかに該当する日本法人であること
(ア)民間企業
(イ)独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(ウ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(エ)その他環境大臣の承認を得てセンターが適当と認める者
② 国際コンソーシアム(日本法人による代表事業者とパートナー国法人等による共同事業者とにより構成され、事業を効率的に実施する組織)の代表事業者であること
③ 補助事業を的確に遂行するに足る次に示す点に関し、能力・実施体制が構築されていること
・補助事業を的確に遂行するのに必要な経理的基礎・経営健全性を有すること
・補助事業に係る経理その他の事務について適切な管理体制及び処理能力を有すること
・明確な根拠に基づき事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等を示せること
・事業の対象となる脱炭素技術について理解し、事業の実施を管理する能力を有すること
・共同事業者と合意のもと、事業実施に関する十分な体制が構築されていること
④ 「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約できる者であること
2)JCM を通じて、確実なエネルギー起源二酸化炭素を含む GHG の排出削減・吸収効果が期待でき、我が国の NDC の達成に貢献できるか
・事業を実施するパートナー国等における気候変動政策と合致しているか
・エネルギー起源二酸化炭素を含む GHG の排出が削減される技術であるか(削 減・吸収効果が定量化できるか、生産量の減少等活動量の低減によるものでないか、他の削減・吸収要因と明確に区別できるか等)
・事業の実施による GHG 排出削減量が JCM 規定に従ってクレジット化され配分されることについて、パートナー国関係者から異論が表明されていないか
3)補助金の交付により、民間企業等による優れた脱炭素技術等を活用した事業
(※)への投資を促進するものであるか
※原則として、化石燃料を用いた火力発電に係る事業ではないこと。ただし、発電時に発生する熱を有効利用する設備や、二酸化炭素回収・貯留技術
(CCS)など脱炭素化に資するものを除く
4)補助事業で採用する脱炭素技術等の優位性を客観的に示すことができるか
・当該優位性を示す(他社技術を含む)データや文献等があるか、又は補助事業で採用する技術はパートナー国等の省エネルギー等に関する規格において高い性能を有していることを示すデータがあるか
・採用する技術が、別添の「技術別採択条件」に該当する技術である場合には、記載した条件を満たすこと
5)補助事業で採用する脱炭素技術等は国際的には実用化されており、パートナー国等に導入できるものであるか
・商用運転等の実績があるか(商用運転実績、実証試験等の証憑があること)、又は機器が量産化されているか(カタログ、仕様書等が整備されていること)
・設備の維持管理等に係る技術及び現地のサポート体制があるか
6)導入する脱炭素技術等がパートナー国等では、現時点では十分に普及しておらず、同国での市場性があり、普及の可能性が高いか。また、同国における当該技術の自立的普及のための具体的な戦略があり、将来的に民間事業としての普及につながるか
同一国における類似技術の採択実績が 10 件以上である下記の国においては、当該技術の採択はしない。
太陽光発電
(別添 技術別採択条件 2.太陽光発電+蓄電池技術を除く):ベトナム、チリ、タイ、フィリピン
小水力発電:インドネシア
7)GHG 排出削減量算定の方法論及びモニタリング方法は適切か
・提案する技術が過去の設備補助事業で採択実績のあるものと類似の技術である場合、GHG 排出削減量はパートナー国等(事業を実施する国以外の国を含む)において承認された方法論に従って算定しているか、かつ、方法論の適格性要件に沿っているか
・JCM において承認された方法論がない場合には、GHG 排出削減量の算定に必要なリファレンス排出量及びプロジェクト排出量を保守的に算定しているか
・GHG 排出削減量の算定に必要なモニタリング実施方法及び実施体制が適切であるか
8)補助事業に要する経費の算定が適切に行われているか
・過去に行われた同様又は類似設備の導入実績をもとに積算しているか、又は設計・仕様書があり、それに基づいた積算・見積もりであるか
・人件費、旅費等の根拠が明確であり、工数・渡航回数等も適切であるか
9)「脱炭素インフライニシアティブ(令和3年6月、環境省策定)」、「地球温暖化対策計画(令和3年 10 月、閣議決定)」、「環境省 COP26 後の6条実施方針
(令和3年 11 月、環境省発表)」等に沿っているか
10)環境・社会経済に関する法体系などを順守しているか
・設備導入や運転について、パートナー国の環境法体系(大気汚染、水質汚
濁、廃棄物処理、騒音・振動、生態系等)を順守できるか、かつ、環境保全に関する国際的な慣行・ガイドラインを参照しているか
11)持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)の実現へ寄与しているか
・持続可能な開発や SDGs(※)の実現に寄与しているか。また、センター公開のジェンダー・ガイドラインに沿っているか https://gec.jp/jcm/jp/kobo/r02/mp/jcmsbsdR2_gender.pdf
※2015 年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された 2016 年から 2030 年までの国際目標
12)補助事業者は「ビジネスと人権」に関する行動計画(2020-2025)(令和2年
10 月、ビジネスと人権に関する行動計画に係る関係府省庁連絡会議策定)(以下 URL 参照)に沿って、自らの責任の下、最善の人権対応(人権デューディリジェンスのプロセス導入、ステークホルダーとの対話等)に取り組んでいるか
(取組内容について具体的に示せるか)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100104121.pdf
また、補助事業者は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和 4年9月、ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議策定)(以下 URL 参照)に沿って、自らの責任の下、サプライチェーン等における最善の人権対応(人権デューディリジェンスのプロセス導入、ステークホルダーとの対話等)に取り組んでいるか
(取組内容について具体的に示せるか)
https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003-a.pdf
13)JICA、政府系金融機関等の出資・融資を受ける事業と連携して事業を行う場合、補助事業の対象範囲(補助金が直接使用される部分に限る)と、ODA(政府開発援助)に該当する出資・融資を受ける事業の対象範囲を区分できるか
14)本事業の補助により導入する設備等について、日本国政府からの他の補助金を
受けていないか
(2)評価審査 (100 点)
次に評価審査として、以下の各審査項目に関する評価を踏まえて採点を行います。
(A)事業遂行体制の確実性(20 点)
以下の各項目について総合的な評価を行う。
①代表・共同事業者の経営健全性及び事業遂行能力(10 点)
②事業実施体制の構築状況(国際コンソーシアムを構成する各メンバーの役割分担についての意思決定状況を含む)(10 点)
(B)事業の確実性(30 点)
①事業計画(事業スケジュール、導入サイトの決定、事業権及び許認可の取得見込み、売電する場合は売電契約の締結見込みを含む。なお、事業実施に係る権利に入札を要する案件については、補助金活用による効果、入札予定日を含む入札スケジュールを明示すること)(10 点)
②事業の採算性(経済性・収支予測・投資回収年数などを含む。但し、投資回収年数は補助金ありで3年以上であることを目安とする)(10 点)
③資金計画の妥当性(資金を負担する者ごとの負担額が明確に定められていること、資金の調達方法に確実性があることを含む)(10 点)
(C)エネルギー起源二酸化炭素を含む GHG の排出削減総量とその確実性(20 点)
GHG 排出削減総量の計算方法は以下とする。
GHG 排出削減総量[tCO2eq]
=GHG の年間排出削減量 [tCO2eq/年]×耐用年数 ※[年] GHG の排出削減総量とその確実性は、以下の各項目も踏まえ総合的な評価を行う。
① 導入設備の運営維持管理体制及びモニタリングの実施体制
② MRV 実施期間におけるリスク(設備稼働後)とその対処方法
※耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)」に定める法定耐用年数をいう。但し、JCM エコリース事業の場合はリース期間とする。
(D)エネルギー起源二酸化炭素を含む GHG の排出削減総量に係る費用対効果とその確実性(20 点)
GHG 排出削減総量に係る補助金額の費用対効果の計算方法は以下とする。
GHG 削減費用対効果 [円/tCO2eq]=補助金額[円]÷GHG 排出削減総量
[tCO2eq]
費用対効果とその確実性は、(C)と同様に以下の各項目も踏まえ総合的な評価を行う。
① 導入設備の運営維持管理体制及びモニタリングの実施体制
② MRV 実施期間におけるリスク(設備稼働後)とその対処方法
GHG 排出削減総量に係る補助金額の費用対効果(GHG 排出量を1トン削減するために必要な補助金額の費用対効果)は、4千円/tCO2eq 以下とする。但 し、公募開始時点(令和6年4月5日時点)において過去に採択された JCM 設備補助事業のうち、公募要領別添2「類似技術の分類 各パートナー国における採択実績」における類似技術を活用している件数が5件以上9件以下である下記の国においては、当該技術に係る費用対効果は3千円/tCO2eq 以下とする。
太陽光発電
(別添 技術別採択条件 2.太陽光発電+蓄電池技術を除く):モンゴル、インドネシア、パラオ
冷凍機(空調用):ベトナム、インドネシア、タイ
なお、上記に拘わらず、原則として太陽光発電は2千5百円/tCO2eq 以下、小水力発電は5百円/tCO2eq 以下とする。
(E)補助事業者の 2050 年カーボンニュートラル及び 2030 年度削減目標の実現に向けた取組(10 点)
①2050 年カーボンニュートラルに向けた温室効果ガスの排出削減目標の設定
・2050 年またはそれ以前のカーボンニュートラル達成(Scope1+2)な
ど、補助事業者が設定している温室効果ガスの排出削減目標を記載する。
(3 点)
・中間目標(例:2013 年度比 2030 年度 46%以上の削減)、Scope3 の削減目標等を設定している場合は、それらも記載する。(3 点)
※目標は原則として公表しているものとし、当該目標が掲載されているウェブページの URL を記載するか、該当資料を添付すること。
②デコ活応援団への参画(2 点)
③デコ活宣言への登録(2 点)
<参考>
・デコ活ホームページ(環境省)
https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/
(F)加点項目
・コ・イノベーションによる脱炭素技術創出・普及事業(「コ・イノベーションによる途上国向け低炭素技術創出・普及事業」等の前身の事業を含む。)または水素等新技術導入事業で実施した事業(5 点)
・「環境省 脱炭素インフライニシアティブ(令和3年6月)」の JCM における注力すべき分野のうち、以下の先進的な技術を導入する事業(※採択実績がある国は除く)(5 点)
① 再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス、グリーン水素等)
② グリーン物流(コールドチェーンを含む)(ノンフロン冷却装置、モーダルシフト、空港・港湾等)
③ 廃棄物インフラ(廃棄物発電等)
別添
技術別採択条件
1.太陽光発電
太陽光発電モジュールについては、変換効率が 21.2%以上であること
※壁面に建材一体型のモジュールを設置するなどの特殊用途を除く。
2.太陽光発電+蓄電池
次の要件をいずれも満たすものであること太陽光発電モジュールについて
太陽光発電モジュールについては、変換効率が 21.2%以上であること
※壁面に建材一体型のモジュールを設置するなどの特殊用途を除く。
蓄電池について
(1)蓄電池は、導入する太陽光発電モジュールで発電された電力のみを充電するものであり、蓄電池から供給される電力量が測定できること
(2)蓄電池導入の必要性について、以下の要件のいずれかを満たすこと
1)オフグリッドエリアへの導入
2)グリッドに電力を供給する場合であって、蓄電池の設置がパートナー国のエネルギー政策や方針に合致していることが確認できること、あるいは蓄電池の設置が当局の要求仕様に含まれており、それが合理的であることを確認できること。但し、蓄電池容量(MWh)は太陽光発電モジュール全体の定格容量(M W)で 1 時間発電した場合の電力量(MWh)の 20%以上を蓄電できる容量があること。
3)工場内自家消費や、地域電力供給事業においては以下のいずれも満たすこと
① 蓄電池には、原則毎日充放電が行われること。
② 蓄電池容量(MWh)は、太陽光発電モジュール全体の定格容量(MW)で 1 時間発電した場合の電力量(MWh)の 20%以上を蓄電できる容量があり、発電量と需要量の差が最大になる日に蓄電できる容量以下であること。
3.蓄電池単独
(1)蓄電池は、再生可能エネルギー発電設備で発電された電力のみを充電するものであり、蓄電池から供給される電力量が測定できること
(2)蓄電池導入の必要性について、以下の要件を満たすこと
1) 接続先において、供給電力に余剰がありかつ出力規制等により再生可能エネルギーの電力が有効に使用されていない状況があること。
・供給電力に余剰があることや出力規制等については、正当、合理的理由が示されること。また法定耐用年数期間継続する見込みを示すこと。
以上
上限20%
(8-9件)
上限30%
(4-7件)
上限40%
(1-3件)
別添 3 類似技術の分類 各パートナー国における採択実績
別添3 類似技術の分類 各パートナー国における採択実績件数
対象外
(10件以上)
上限50%
(0件)
同一の設備補助事業に複数技術を導入する場合はそれぞれ件数をカウントしています。
補助率 :
5 April 2024
分野 | 技術 | JCM方法論 | モンゴル | バングラ デシュ | ケニア | モルディ ブ | ベトナム | ラオス | インドネ シア | コスタリ カ | パラオ | カンボジ ア | メキシコ | サウジア ラビア | チリ | ミャン マー | タイ | フィリピ ン | チュニジ ア | スリラン カ | 合計 (Total) |
MN | BD | KE | MV | VN | LA | ID | CR | PW | KH | MX | SA | CL | MM | TH | PH | TN | LK | ||||
1. 省エネルギー | 空調機(エアコン) | VN_AM006, ID_AM004 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||
冷凍機(空調用) | BD_AM001, VN_AM011, ID_AM002, CR_AM002, KH_AM003, TH_AM003, TH_AM005 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 19 | |||||||||||||
冷凍機(冷蔵・冷凍用) | ID_AM003, MM_AM002, TH_AM008, TH_AM011, TH_AM013 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
吸収式冷凍機(廃熱利用) | ID_AM022 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
旋回流誘引型成層空調システム | TH_AM006 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
冷蔵・冷凍ショーケース | ID_AM008, TH_AM014 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
ボイラ | MN_AM002, ID_AM015, MM_AM003, TH_AM010 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||
熱媒ボイラ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ヒートポンプ | VN_AM012, ID_AM010 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
廃熱回収温水器 | CR_AM003 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
廃熱予熱利用システム | TH_AM012 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
熱交換器 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
変圧器 | VN_AM005, LA_AM003 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
LED照明 | ID_AM005, ID_AM020, TH_AM016 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
LED照明(調光システム含む) | ID_AM018, KH_AM001 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
ポンプ | VN_AM013 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
コンプレッサー | TH_AM002 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
曝気システム | ID_AM024 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
リジェネバーナー | ID_AM009 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
天然ガス焼成炉 | VN_AM010 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
誘電加熱式溶解炉 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
天然ガス溶融炉 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
空調制御システム | VN_AM015 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
ポンプ制御用インバーター | KH_AM005 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
織機 | BD_AM003, ID_AM011, TH_AM004 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
段ボール古紙処理設備 | ID_AM012 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
電槽化成設備 | VN_AM009 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
食塩電解槽 | SA_AM001, TH_AM015 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
ワイヤー撚り線機 | VN_AM014 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
高効率滅菌釜 | ID_AM028 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
多重効用蒸留システム | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
射出成型機 | ID_AM025 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2. 再生可能エネルギー | 太陽光発電 | MN_AM003, BD_AM002, KE_AM002, MV_AM001, VN_AM007, LA_AM002, ID_AM013, CR_AM001, PW_AM001, KH_AM002, MX_AM001, CL_AM001, TH_AM001, PH_AM002 | 5 | 1 | 4 | 1 | 17 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 24 | 11 | 2 | 1 | 104 |
太陽光発電+蓄電池 | MV_AM002, ID_AM017, CL_AM002 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
小水力発電 | KE_AM003, ID_AM019, ID_AM021, PH_AM001 | 1 | 10 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
風力発電 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
地熱発電(バイナリー) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
地熱発電(フラッシュ) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
バイオマス発電 | ID_AM027, MM_AM004, PH_AM003, CL_AM003 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
バイオガス発電 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
バイオマス燃焼ボイラ(固体) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
バイオガス燃焼ボイラ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
バイオマスコジェネレーション | ET_AM003 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
3.エネルギーの有効利用 | 廃熱利用発電 | ID_AM001, MM_AM005, TH_AM007 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
ガスコジェネレーション | ID_AM016, ID_AM023, TH_AM009 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
蓄電池 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
4. 廃棄物 | 廃棄物発電 | MM_AM001 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
メタン回収発電 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
5. 交通 | デジタルタコグラフ | VN_AM001 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
CNGディーゼル混焼バス | ID_AM026 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
リーファーコンテナ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
合計 | 技術の件数:51件 | 方法論の件数:85件 | 7 | 4 | 4 | 1 | 53 | 5 | 54 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 15 | 11 | 58 | 20 | 2 | 1 | 257 |
類似技術に関する方法論の適格性要件はJCMウェブサイト参照: https://www.jcm.go.jp/methodologies/all
別添 4 令和6年度 JCM 設備補助事業電力 CO2 排出係数(tCO2/MWh)一覧表
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