Contract
「新エネルギー研究会分科会」に係る秘密保持及び研究・開発成果の取扱いに関する規約
(目的)
第1条 本規約は、新エネルギー研究会分科会の会員(以下「会員」という。)が、新エネルギー研究会分科会の活動(以下「分科会活動」という。)において得られた秘密情報及び研究・開発成果の取扱いに関して定める。
(秘密保持)
第2条 会員は、本分科会活動において得られた水素エネルギーをはじめとした新エネルギーの利活用技術及びその周辺技術に関する最新の情報や要素技術に係る技術的な情報
(書面(電磁的記録を含む。)若しくは口頭で提供する仕様、図面、実験等のデータ、写真、レイアウト等の情報又は作製した試作品若しくはサンプル等の実物その他当該研究開発に係る技術的な情報の一切をいう。以下「技術情報」という。)及び相互の接触交流により知り得た他の会員(以下「相手方」という。)の秘密を第三者に開示又は漏洩をしてはならない。ただし、事前に相手方の同意を得た場合又は当該相手方の秘密が公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第3項の通報対象事実に該当する場合であって、同法の趣旨に従って公益通報する場合にあってはこの限りでない。
2 前項ただし書きの相手方の同意は、文書で得るものとする。
3 第1項の技術情報及び相手方の秘密(以下「秘密情報」と総称する。)には、次の各号に掲げるものは含まれないものとする。
(1)相手方から提供される以前に公知のものであったもの。
(2)相手方から提供された後、自己の責に帰すべき事由に因らずして公知のものとなったもの。
(3)技術情報と同じ内容を含む技術的知見等であって、次のいずれかに該当するもの ア 相手方から提供される以前に、自らが開発し又は第三者から正当に入手してい
たことが立証できるもの。
イ 相手方から提供された後に、第三者から正当に入手したことが立証できるもの
(秘密情報の管理)
第3条 会員は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理、保持するものとする。
2 会員は、秘密情報を相手方の承諾なしに研究会活動以外の目的に使用してはならない。
3 相手方から提供を受けた秘密情報は、必要のある場合にのみ複製又は複写(電磁的記録としての複製又は複写を含む。)を行うことができるものとする。
(有効期間)
第4条 会員は、本規約に定める秘密保持義務を、本分科会終了後もしくは会員でなくなった時のいずれか早い方を起点とする5年間、遵守義務を負う。
(第三者への譲渡禁止)
第5条 会員は、本規約によって生じる権利若しくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、事前に相手方の同意を得た場合にあってはこの限りではない。
(秘密情報の返還等)
第6条 会員は、本規約の有効期間が満了した後は、相手方から提供を受けた秘密情報(第
2条第3項の規定により複製、複写をしたものを含む。)を相手方に返還し又は相手方の指示に従って廃棄するものとする。
(瑕疵担保責任)
第7条 会員は、秘密情報に瑕疵があった場合でも、相手方に対し、瑕疵担保責任を負わないものとする。
(損害賠償等)
第8条 会員は、相手方が第2条又は第3条に規定する義務に反して秘密情報を第三者に開示し又は漏洩した場合は、当該行為の差止め、原状回復の請求又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
(研究・開発成果の取扱い)
第9条 本分科会会員活動における研究・開発成果の取扱いについては、以下のとおりとする。
(1)会員が単独で行った研究・開発成果については、その会員に属するものとする。
(2)本分科会活動において共同して行った研究・開発成果については、会員の貢献度に応じた持分による共有を原則とする。会員間で締結した個別共同研究契約などにおける権利の持分に関する規定は、本規約の定めを逸脱させないものとする。
(3)会員は、本条の(2)に係わる共有の知的財産権を出願するときは、当該知的財産権を受ける権利に係わる会員の持ち分比を定めた「共有知的財産権に関する約定書」などを締結の上、出願するものとする。
(4)会員は、当該研究・開発成果に係わる知的財産権の出願を行う場合は、当該研究・開発成果の出願に関する事項を、予め地方独立行政法人xx県産業技術センター(産学公連携室)に報告するものとする。
附則
1 この規約は、平成24年7月11日から施行する。
新エネルギー研究会会長 x x x x x
秘 密 保 持 誓 約 書
私は、「新エネルギー研究会分科会」に係る秘密保持及び研究・開発成果の取扱いに関する規約を遵守し、これに従うことを誓います。
平成 年 月 日
住 所
会員名 印
新エネルギー研究会分科会に係る秘密保持契約について
新エネルギー研究会の分科会活動では、実証実験等により得られたデータや情報の共有化を図ることとしています。
また、分科会には複数の企業等が参加されますことから、各会員の皆様には、安心して分科会活動に専念していただけますよう「新エネルギー研究会分科会」に係る秘密保持規約を定めました。
会員の皆様には、秘密保持規約を熟読の上、誓約書のご提出をお願いします。
水素・再生可能エネルギー利用分科会
スマートファクトリー分科会
液化 水 素エ ネ ルギー分科会
会員
会員
会員
会員
会員
産技セ
ンター
会員
会員 事業化
開発受
託会員
開発受
託会員
ノウ ハウ
委託
所有権 帰 属
委託
ノ ウ ハ ウ
所有権 帰 属
同一テーマ
同一テーマ
オ ー プ ン イ ノ ベ ー シ ョ ン
・秘密保持
分科会活動は、可能な限り情報・技術を共有し、そこで得られた情報等については、会員は守秘義務を負うものとします。
・成果品の取扱い
試作委託して開発をされた成果品の所有権は、委託者の当センターに帰属します。ただし、受託者が試作開発時に得たxxxxについては、
基本的には受託者のものとし、受託者は、そのノウハウにより事業化することができます。
詳細については、製作委託契約時に協議して別途定めます。