IAGTO 第一回日本ゴルフツーリズムコンベンション(三重県開催) PR 映像作成委託業務 仕様書
IAGTO 第一回日本ゴルフツーリズムコンベンション(三重県開催) PR 映像作成委託業務 仕様書
1 業務名 IAGTO 第一回日本ゴルフツーリズムコンベンション(三重県開催)PR 映像作成委託業務
2 業務の目的
IAGTO 第一回日本ゴルフツーリズムコンベンション(三重県開催)(英語名:IAGTO the 1st Japan Golf Tourism Convention 2018 in Mie)(以下、「JGTC2018」という。)への興味関心を喚起する PR 映像を作成し、あらゆる機会を通じて発信することにより、JGTC2018 に参加するバイヤーの質と量の確保を図ります。
PR 映像に含まれる JGTC2018 の開催地及びポストファム受入地域(最大 3 地域を想定)の魅⼒ PR を通じて、当該地域の知名度向上やゴルフを通じた誘客促進を図り、ひいては日本のゴルフツーリズムの推進に寄与します。
3 委託期間 契約締結日から平成29年12月28日(木)まで
4 委託業務内容
(1)PR 映像の制作
JGTC2018 及び各ホスト地域の認知度を⾼めるツールとして、JGTC2018 の開催地及びポストファム受入地域のゴルフデスティネーションとしての魅⼒を PR する映像を作成してください。
なお、ポストファム受入地域は、東海地域の 1 県、関⻄地域 1 府県、沖縄若しくは北海道のうち
1 県若しくは1道を想定してください。
(i)メインターゲット:IAGTO に加盟する欧米を中心としたツアーオペレーター、メディア
(ii)映像の用途
(ア)IAGTO 三大コンベンション(International Golf Travel Mart 2017、Asia Golf Tourism Convention 2018、North America Golf Tourism Convention 2018)その他国内外におけるイベント会場での放映、USB 媒体等による配布。
(イ)関係 SNS サイト上での公開。
(iii)作成する映像の種類
ターゲットに対する訴求効果に配慮のうえ、下記の映像(英語)を作成してください。
⻑さ 内容 | ショートバージョン | フル バージョン | セミナーバージョン |
JGTC2018 の開催地及びポストファム受入地域の映像を含めたもの | 1分 | 3 分 | 8 分 |
JGTC2018 開催地のみ | 1 分 | ||
各ポストファム受入地域のみ(最大 3 種類) | 1 分 |
(iv)撮影対象
具体的な撮影場所や内容については、事前に IAGTO 第一回日本ゴルフツーリズムコンベンション(三重県開催)地元運営委員会(英語名:Local Management Committee for IAGTO the 1st Japan Golf Tourism Convention in Mie(以下、「LMC」という。)事務局及びポストファ
ム受入地域の所管窓口と協議の上決定すること。
受託者があらかじめ撮影した映像や、第三者から買い上げた映像を使用することも可能とする。
(ア)開催地 JGTC2018 会場(1 箇所)、ゴルフ場(5 箇所前後)、代表する観光資源(3 個前後)
(イ)ポストファム受入地域(最大 3 地域) 宿泊施設(1 箇所)、ゴルフ場(2 箇所前後)、代表する観光資源(3 個前後)
(ウ)その他 日本を代表する東京及び京都の映像
(2) 用の⾒積もりについて
本業務委託に係る受託者の活動経 (人件 、旅 等)は、全て本業務委託 内に含みます。
5 納品物、納期、納品場所
(1)納品物及び部数
(ア)全ての PR 映像(納品形態:USB に保存)
(イ)委託業務の実施内容及び効果検証を記載した「委託業務報告書」
(原則としてA4版・両面印刷)1部(提出時期:委託業務完了時)
(ウ)委託業務において生じた成果物各1部(提出時期:随時)
(エ)写真等業務の履⾏状況が確認できるもの1部
(オ)必要があれば実施内容の説明資料1部
(2)納期及び納品場所
PR 映像 平成29年12月 4日(月)17:00 LMC 事務局その他 平成29年12月25日(月)17:00 LMC 事務局
6 業務実施上の条件
(1)委託業務の実施にあたっては、随時、実施内容を LMC 事務局と協議しながら進めるものとします。
(2)全体を通じ、変更したほうが良い内容がある場合には、積極的に提案してください。
(3)その他この仕様書に明示されていない事項又は業務上疑義が生じた場合は、両者協議により、業務を進めるものとします。上記の協議の結果、提案内容と業務実施内容が異なる場合があります。
7 留意事項
(1) 本事業に係る成果品及び著作権の一切は、LMC 事務局に帰属します。
(2) 業務の実施に当たり、著作権、肖像xxに関して権利者の承諾が必要な場合は、受託者がその⼿続きを⾏うものとし、当該許諾、借用等により発生する 用は、当初の契約⾦額に含むものとします。
(3) 受託者は、業務の履⾏にあたって暴⼒団、暴⼒団関係者又は暴⼒団関係法人等(以下暴⼒xxという。)による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。
ア 断固として不当介入を拒否すること。
イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協⼒をすること。ウ 委託者に報告すること。
エ 業務の履⾏において、暴⼒xxによる不当介入を受けたことにより⼯程、納期等に遅れが
生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、委託者と協議を⾏うこと。
(4) 受託者が(3)のイ又はウの義務を怠ったときは、三重県の締結する物件関係契約からの暴⼒xx排除要綱第7条の規定により三重県物件関係落札資格停⽌要綱に基づく落札資格停⽌等の措置を講じるものとします。
8 契約方法に関する事項
(1)契約は、LMC事務局において⾏うとともに、契約条項は、LMC事務局において示します。
(2)契約保証⾦は、契約⾦額の100分の10以上の額とします。ただし、会社更生法(平成14年法律 第154号)第17条の規定による更生⼿続開始の申し⽴てをしている者若しくは申し⽴てをされて いる者又は⺠事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生⼿続開始の申⽴てをし ている者若しくは申⽴てをされている者(以下これらを「更生(再生)⼿xxの者」といいます。) のうち三重県建設⼯事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者(会社更生法第199条1項の 更生計画の認可又は⺠事再生法第174条1項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限ります。)が契約の相⼿方となるときは、納付する契約保証⾦の額は、契約⾦額の100分の30以上とし ます。
また、規則第75条第4項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証⾦を免除します。ただし、規則第75条第4項第1号、第2号又は第4号に該当するときを除き、更生(再生)⼿xxの者については、契約保証⾦を免除しません。
(3)契約書は2通作成し、双方各1通を保有します。なお契約⾦額は、⾒積書に記載された⾦額とし、消 税等を内書きで記載するものとします。
9 監督及び検査
契約条項の定めるところによります。
10 契約代⾦の⽀払い方法、⽀払い場所及び⽀払い時期
委託料の⽀払いについて、必要に応じて概算払いを可能とするほか、契約条項の定めるところによります。
11 ⾒積及び契約の⼿続において使用する⾔語及び通貨日本語及び日本国通貨に限ります。
12 暴⼒xx排除措置要綱による契約の解除
契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴⼒xx排除措置要綱」第
3条又は第4条の規定により、「三重県物件関係落札資格停⽌要綱」に基づく落札資格停⽌措置を受けたときは、契約を解除することができるものとします。
13 LMC事務局
〒514-8570 三重県津市xx町13番地
三重県雇用経済部観光局海外誘客課海外誘客班(三重県庁8階)担当者 xx TEL 059-224-2847 FAX 059-224-2482