Contract
2019 年 12 月 1 日以降始期契約用
スタンダード傷害保険 重要事項のご説明(重要事項説明書)
インターネット募集用
‣ご契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の⽅にもこの書⾯の内容を必ずご説明ください。
)」に記載しています。
xxx(普通保険約款・特約
集
このマークの項目は、「ご契約
xxx
■ご不明な点につきましては、au損保カスタマーセンターまでお問い合わせください。
■この書面は、スタンダード傷害保険の4つのプラン「⾃転⾞向け保険 Bycle(バイクル)」、「⾃転⾞向け保険 Bycle Best(バイクル ベスト)」、「ケガの保険 交通事故」、「ケガの保険 日常の事故」に関する重要な事項を説明しています。ご契約前に必ずお読みになり、契約申込画面に⼊⼒のうえ、⼊⼒内容に誤りがないことを確認し、お申込みください。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のxxx(普通保険約款・特約集)」に記載しています。当社ホームページにも掲載していますので、必要に応じてご参照ください(xxxxx://xxx.xx-xxxxx.xx.xx/)。なお、ご郵送を希望される場合はau損保カスタマーセンターへご請求ください。
契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報
ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
の
▼ 主な用語のご説明 「ご契約のxxx(普通保険約款・特約集)」にも用語のご説明が記載されておりますので、ご確認ください。
ご契約者 | 保険証券の「ご契約者」欄に記載されているご契約の当事者で、保険契約の変更・解約や保険料のお⽀払いなど、 この保険約款に定める権利を有し義務を負う⽅をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して⽀払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、 診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
特約 | 普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合、その補充・変更の内容を定めたものです。 |
⼊院 | ⾃xxでの治療が困難なため、病院または診療所に⼊り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手⽅をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険者 | 補償の対象となる⽅をいいます。 |
普通保険約款 | ご契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
保険⾦額 | 保険契約により保険⾦をお⽀払いする事由が発生した場合に、当社がお⽀払いする保険⾦の額(または限度額)をいいます。 |
au 損保カスタマーセンター 0000-000-0000
受付時間 9︓00〜18︓00
(年末年始を除きます)
※一部のIP電話などご利⽤いただけない場合が
※携帯電話・PHS からもご利⽤いただけます。
※おかけ間違いにご注意ください。
ございます。
事故受付デスク 0000-00-0000
受付時間 24 時間 365 日
※携帯電話・PHS からもご利⽤いただけます。
※一部のIP電話などご利⽤いただけない場合が
※おかけ間違いにご注意ください。
ございます。
保険会社等の連絡・相談・苦情窓口について
当社へのお問い合わせ・ご相談・苦情がある場合は下記にご連絡ください。
指定紛争解決機関について
注意喚起情報
当社との間で問題を解決できない場合は
当社は、保険業法に基づく⾦融庁⻑官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し⽴てを⾏うことができます。
事故が発生した場合は、30 日以内に下記にご連絡ください。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
[ナビダイヤル(有料)] 0570-022808
※受付時間 平日 AM9:15〜PM5:00
(⼟・日・祝日および年末年始を除きます)
※携帯電話からもご利⽤できます。
※IP 電話からは 00-0000-0000 におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
※詳細は、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
契約概要
1 商品の仕組み
Ⅰ.契約締結前におけるご確認事項
(1)商品の仕組み
■この保険は、被保険者が事故によりケガを被った場合などに保険⾦をお⽀払いする保険です。
■傷害事故の範囲は、「一般傷害」と「交通傷害」の2種類があり、保険⾦をお⽀払いする事故の種類が異なります。「⾃転⾞向け保険 Bycle Best」と「ケガの保険 日常の事故」が「一般傷害」、「⾃転⾞向け保険
Bycle」と「ケガの保険 交通事故」が「交通傷害」となっており、ご希望の範囲に合致したプランよりご選択いただくことができます。詳細は「ご契約のxxx(普通保険約款・特約集)」をご確認ください。
〔○ 補償されます / × 補償されません〕
傷害事故の範囲 | 保険⾦をお⽀払いする事故 | |||
⾃転⾞に係る事故 (注1) | 左記以外の交通事故 | 交通乗⽤具(注2)の火災 | その他の事故 | |
一般傷害 | ○ | ○ | ○ | ○ |
交通傷害 | ○ | ○ | ○ | × |
(注1)「被保険者が⾃転⾞に乗っている間の事故」「⾃転⾞に乗っていないときに運⾏中の⾃転⾞と衝突・接触した事故」をいいます。
(注2)⾃動⾞、電⾞、バス、航空機、船舶等の乗物をいいます。
■この保険の各プランには、基本となる補償、保険⾦額およびセットされる特約の異なる「コース」、被保険者の範囲により異なる「タイプ」があり、いずれかをご選択のうえ、契約していただきます。なお、保険期間の中途で、「プラン」「コース」「タイプ」の変更はできません。
(2)被保険者の範囲(タイプ)
被保険者の範囲は、「個人型(本人タイプ)」、「家族型(家族タイプ)」もしくは「家族型(本人・親族タイプ)」より選択いただくことができます。(プランによっては選択できないタイプもあります。)
各タイプの被保険者の範囲は、補償・特約の種類ごとに下記のとおりとなります。なお、「本人」または「配偶者」と「その他親族」との関係はケガや損害の原因となった事故が発生した時におけるものをいいます。詳細および記載のない特約については「ご契約のxxx(普通保険約款・特約集)」をご確認ください。
① ケガの補償
タイプ | 被保険者の範囲 | |||
本人(注1) | 配偶者 | その他親族 | ||
個人型 | 本人タイプ | ○ | - | - |
家族型 | 家族タイプ | ○ | ○ | ○ (注 2) |
本人・親族タイプ | ○ | - | ○ (注 3) |
(注1)契約申込画面にて指定された被保険者の⽅をいいます。
(注2)次の⽅をいいます。
・本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の親族*1
・本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚*2の子
(注3)次の⽅をいいます。
・本人と同居の、本人の親族*1
(本人の配偶者を含みません)
・本人と別居の、本人の未婚*2の子
*1 親族とは、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。 *2 未婚とは、これまでに婚姻歴のないことをいいます。
② その他の補償
被保険者の範囲(注4) | ||||
タイプ | 本人(注1) | 配偶者 | その他親族 | |
個人賠償責任補償特約 | 本人タイプ(注 5) | ○ | - | - |
家族タイプ 本人・親族タイプ | ○ | ○ | ○ (注 6) | |
法律相談費⽤補償特約弁護士費⽤等補償特約 | 本人タイプ家族タイプ 本人・親族タイプ | ○ | ○ | ○ (注 6) |
(注4)個人賠償責任補償特約については、本人が未xxまたは上表の被保険者が責任無能⼒者である場合は、その⽅の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能⼒者を監督する⽅も被保険者に含みます。ただし、その未xxまたは責任無能⼒者に関する事故に限ります。
(注5)本人のみ補償特約(個人賠償責任補償特約⽤)がセットされます。
(注6)タイプにかかわらず、次のいずれかの⽅をいいます。
・本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の親族*1
・本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚*2の子
(1)基本となる補償
契約概要
注意喚起情報
2 基本となる補償および引受条件等
この保険について、主なものを記載しています。また、ご契約されるプランにより、「保険⾦の種類」「保険⾦をお
⽀払いする場合」「保険⾦をお⽀払いできない主な場合」が異なりますのでご注意ください。
詳細は「ご契約のxxx(普通保険約款・特約集)」をご確認ください。
保険⾦の種類 | 保険⾦をお⽀払いする場合 | 保険⾦をお⽀払いできない主な場合 |
死 亡保 険 ⾦ | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合に、死亡・後遺障害保険⾦額の全額をお⽀払いします。 ただし、保険期間内(保険期間が 2 年の場合は同一保険年度内)の事故により、既にお⽀払いした後遺障害保険 ⾦がある場合は、死亡・後遺障害保険⾦額からその額を差し引いてお⽀払いします。 | 【一般傷害・交通傷害共通】 ■ ご契約者(個人型のみ)、被保険者または保険⾦受取人の故意または重⼤な過失 ■ 闘争⾏為、⾃殺⾏為、犯罪⾏為 ■ ⾃動⾞、原動機付⾃転⾞の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故 ■ 脳疾患、疾病または心神喪失 ■ 妊娠、出産、早産または流産 ■ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、内乱等の事変、暴動(注1) ■ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ■ ⾃動⾞等の乗⽤具による競技、競争もしくは興⾏またはこれらのための練習を⾏っている間の事故 ■ むちうち症・腰痛等で医学的他覚所⾒のないもの(注2) ■ 細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 など 【一般傷害】の場合 ■ テストライダー、オートバイ競争選手、⾃動⾞競争選手、⾃転⾞競争選手、プロボクサー、プロレスラー等やその他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に従事している間の事故 ■ 山岳登はん(ピッケル等の登山⽤具を使⽤するものおよびロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動を⾏っている間の事故 など 【交通傷害】の場合 ■ 船舶に搭乗することを職務とする⽅またはこれらの⽅の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間の事故 ■ 職務として交通乗⽤具への荷物などの積込み作業、積卸し作業、整理作業をしている間の、その作業に直接起因する事故 など (注1)テロ⾏為によって発生したケガに関しては、 ⾃動セットされる「テロ⾏為補償特約(条件付)」により、保険⾦お⽀払いの対象となります。 (注2)被保険者が⾃覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所⾒、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
後 遺 障 害保 険 ⾦ | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に身体に後遺障害等級第 1〜14 級のうち第 1〜7 級に掲げる保険⾦⽀払割合(100%〜42%)を適⽤すべき後遺障害が発生した場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険⾦額の 100%〜42%をお⽀払いします。 ただし、お⽀払いする後遺障害保険⾦の額は、保険期間を通じて(保険期間が 2 年の場合は各保険年度ごとに)死亡・後遺障害保険⾦額が限度となります。 (注)後遺障害等級第1〜7級限定補償特約がセットされています。 | |
⼊ 院一 時 ⾦ | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に免責日数(2 日)を超えて⼊院された場合に、⼊院一時⾦額の全額をお⽀払いします。ただし、1 回の⼊院につき、1 回のお⽀払いが限度となります。(退院後、再⼊院した場合は、合わせて 1 回の⼊院として取扱います。) | |
⼊ 院保 険 ⾦ | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に⼊院された場合に、⼊院の日数に対して、1日につき⼊院保険⾦日額をお⽀払いします。ただし、⼊院した日数は 180 日を限度とし、事故の発生 の日からその日を含めて 180 日を経過した後の⼊院に対しては、保険⾦をお⽀払いしません。 | |
手 術保 険 ⾦ | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内にそのケガの治療のために約款所定の手術を受けた場合に、次の額をお⽀払いします。 ① ⼊院中に受けた手術の場合 ⼊院保険⾦日額 × 10 ② ①以外の手術の場合 ⼊院保険⾦日額 × 5 ただし、1 事故につき 1 回の手術に限ります。また、1事故に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式により計算した手術保険⾦をお⽀払いします。 | |
通 院保 険 ⾦ | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に通院された場合に、通院の日数に対して、1日につき通院保険⾦日額をお⽀払いします。ただし、通院した日数は 30 日を限度とし、事故の発生の 日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院に対しては、保険⾦をお⽀払いしません。 |
※ 既に存在していた身体の障害または疾病の影響などによりケガ等の程度が⼤きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する⾦額をお⽀払いします。
契約概要
(2)主な特約とその概要
主な特約とその概要を記載しています。詳細および記載のない特約については、「ご契約のxxx(普通保険約款・特約集)」をご確認ください。
① ⾃動的にセットされる特約
特約の名称 | 特約の概要 |
テロ⾏為補償特約 (条件付) | 前記(1)基本となる補償に関し、保険⾦をお⽀払いできない「戦争、外国の武⼒⾏使、 ⾰命、内乱等の事変、暴動」についてもテロ⾏為(注)による損害については保険⾦お⽀払いの対象とする特約です。 (注)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して⾏う暴⼒的⾏動をいいます。 |
保険証券等の発⾏に関する特約 | この特約により、保険証券、「ご契約のxxx(普通保険約款・特約集)」は発⾏されません。ご契約後 「お客さま専⽤ページ」より保険証券の請求を⾏うことができます |
通信販売に関する特約 | 保険契約のお申込み⽅法や保険料の払込み等について定めています。 |
② 選択したプラン、コースおよびタイプによりセットされる特約
■ケガの補償に関する特約
特約の名称 | 特約の概要 |
⾃転⾞搭乗中等の傷害2倍⽀払特約 | 「⾃転⾞に乗っている間の事故」または「⾃転⾞に乗っていないときに運⾏中の⾃転 ⾞と衝突・接触した事故」によってケガを被った場合に、死亡保険⾦、後遺障害保険⾦、 ⼊院一時⾦、⼊院保険⾦、手術保険⾦および通院保険⾦を2倍にしてお⽀払いする特約です。 ※ヘルメット着⽤中死亡特別保険⾦は 2 倍の対象外となります。 |
ヘルメット着⽤中死亡特別保険⾦ 補償特約 | ヘルメット(注)を着⽤中かつ⾃転⾞に乗っている間の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合に、ヘルメット着⽤中死 亡特別保険⾦として 100 万円をお⽀払いする特約です。 (注)SG マーク(SG 基準)等の当社所定の安全基準に適合している⾃転⾞⽤ヘルメットおよび⼆輪⾞・原動機付⾃転⾞⽤の乗⾞⽤ヘルメットをいいます。本特約の対象となるヘルメットの詳細は「ご契約のxxx(普通保険約款・特約集)」をご確認ください。 |
熱中症補償特約 | 「日射」または「熱射」により被った身体の障害についても、後遺障害保険⾦、⼊院一時⾦、⼊院保険⾦、手術保険⾦および通院保険⾦をお⽀払いする特約です。 (注)死亡保険⾦はお⽀払いの対象外となります。 |
■その他の補償に関する特約
特約の名称 | 特約の概要 | |
個人賠償責任補償特約 | 被保険者(注1)が日常生活における偶然な事故や住宅(注2)の所有、使⽤または管理に起因する偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の物に損害を与えたりした結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険⾦をお⽀払いする特約です。 (注1)被保険者の範囲は、1 商品の仕組み(2)被保険者の範囲(タイプ)をご確認ください。 (注2)住宅には別荘など一時的に居住する住宅を含みます。 | |
本人のみ補償特約 (個人賠償責任 補償特約⽤) | 個人賠償責任補償特約の被保険者の範囲を、ご本人のみに限定する特約です。 | |
賠償事故解決特約 | 個人賠償責任保険⾦をお⽀払いする法律上の損害賠償責任が発生した場合に、被保険者からのお申出により、当社が被保険者のために折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きを⾏う(注)特約です。 (注)示談交渉等をお引き受けできない場合もあります。 | |
法律相談費⽤補償特約 | 日本国内において、偶然な事故により、ケガをしたり、住宅や家財が損害を受け、被保険者(注)がその被害について法律相談をし、法律相談費⽤を負担したことによって損害を被った場合に、保険⾦をお⽀払いする特約です。 (注)被保険者の範囲は、1 商品の仕組み(2)被保険者の範囲(タイプ)をご確認ください。 | |
弁護士費⽤等補償特約 | 日本国内において、偶然な事故により、ケガをしたり、住宅や家財が損害を受け、被保険者(注)がその被害に関する損害賠償請求を弁護士に委任し、弁護士費⽤等を負担したことによって損害を被った場合に、保険⾦をお⽀払いする特約です。 (注)被保険者の範囲は、1 商品の仕組み(2)被保険者の範囲(タイプ)をご確認ください。 |
※ 上に記載のない特約については「契約のxxx(普通保険約款・特約集)」をご確認ください。
注意喚起情報
(3)補償の重複に関するご注意
被保険者ご本人またはそのご家族が契約されている保険契約等(共済契約または異なる保険種類の特約を含みます)により、既に同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄となることがあります。ご契約にあたっては、補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。なお、複数あるご契約のうち、これらの補償が 1 つのご契約のみにセットされている場合は、そのご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居の変更等)により被保険者が補償対象外となったときなど、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>(セットの有無は、プラン・タイプ・コースにより異なります)
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
個人賠償責任補償特約 | 火災保険の個人賠償責任補償特約 |
携⾏品損害補償特約 | 火災保険の携⾏品損害補償特約 |
救援者費⽤等補償特約 | 他の傷害保険の救援者費⽤等補償特約 |
法律相談費⽤補償特約 | ⾃動⾞保険の法律相談費⽤補償特約 |
弁護士費⽤等補償特約 | ⾃動⾞保険の弁護士費⽤等補償特約 |
契約概要
(4)保険⾦額の設定
保険⾦額の設定については、ご⽤意したプランの中から被保険者の⽅の年齢や収⼊等に照らして、ご選択ください。なお、死亡に関する保険⾦額は以下のいずれかに該当する場合、被保険者ごとに他の保険契約等と合算して 1,000 万円が限度となります。
・満 15 歳未満の⽅を被保険者とする場合
・ご契約者と被保険者ご本人が異なる場合
ただし、上記にかかわらず、配偶者・その他親族の死亡に関する保険⾦額は他の保険契約等と合算して 1,000万円が限度となります。
契約概要
注意喚起情報
(5)保険期間および補償の開始・終了時期
■保険期間
保険期間は1年間となります。また、プランによっては2年間をご選択いただくこともできます。お客さまの保険期間については、当社の契約申込画面にてご確認ください。
■補償の開始
保険期間の初日の午前 0 時(継続契約の場合は午後 4 時)に開始します。ただし、保険期間の初日(継続契約の場合は保険期間の初日の午後 4 時以降)にお申込み手続きをされた場合は、ご契約成⽴後に保険責任が開始されます。
保険契約手続完了通知(ご契約完了画面)に表示されます、「保険期間」にて保険開始時刻をご確認ください。なお、契約申込画面上で次の 3 つの手続きが完了した以降でないと補償は始まりませんのでご注意ください。
① 「契約を申込みます」ボタンを押し、申込操作を完了していただくこと
② 保険料の⽀払⽅法として「クレジットカード払(au PAY カード・その他のクレジットカード)」、「a uかんたん決済」、「au PAY」を選択された場合、払込手続きを完了し、保険料決済の有効性が確認されること
③ 上記①および②の手続完了後に「お申込み完了」画面が表示されること
■補償の終了
保険期間末日の午後 4 時に終了します。
契約概要
(6)引受条件(ご契約者、被保険者)
■ご契約者としてご加⼊いただける⽅は、次のすべての条件を満たされている⽅に限ります。
・お申込み時点で日本国内に居住されている満 18 歳以上の⽅
・個人の⽅(法人をご契約者とするお申込みはできません。)
・日本国内から web アクセスされている⽅(海外からお申込みはできません。)
■被保険者ご本人としてご加⼊いただける⽅は、新規契約・継続契約ともに保険期間の開始時点で満 74 歳以下の
⽅に限ります。
(1)保険料の決定の仕組み
契約概要
3 保険料の決定の仕組みと払込⽅法等
契約概要
注意喚起情報
保険料は、保険⾦額、保険期間等により決まります。実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、契約申込画面にてご確認ください。
(2)保険料の⽀払⽅法・払込⽅法
保険料の⽀払⽅法・払込⽅法は下記の組み合わせよりご選択いただけます。なお、保険期間の中途で、⽀払
⽅法・払込⽅法の変更はできませんのでご注意ください。
⽀払⽅法 | ||
払込 一時払(注 1) | ⽅法 月払(12 分割 12 回払 (注 2) | |
クレジットカード払(注 3 (注 4) | ○ | ○ |
au かんたん決済(注 5)(注 6) | ○(注 7) | ○ |
au PAY(注 5)(注 8) | ○ | ×(ご選択いただけません) |
コンビニエンスストア払(注 9) | ○ | ×(ご選択いただけません) |
(注1)ご契約時に保険料の全額を払い込む⽅法です。
(注2)保険料を12回に分割し、毎⽉払い込む⽅法です。保険期間が2年間の場合はご選択いただけません。なお、⽉払の場合、一時払に⽐べて保険料が割増となります。
(注3)au PAY カード・その他のクレジットカードをいいます。
(注4)お申込人(ご契約者)名義のクレジットカードをお持ちの⽅に限ります。
(注5)お申込人(ご契約者)ご本人またはご家族名義人のau ID をお持ちの⽅に限ります。
(注6)au スマートフォン等の通信料⾦と合算してお⽀払いいただく⽅法です。
(注7)au ID と連携したXxxxx ポイントを1ポイント=1円相当としてご利⽤いただくこともできます。
(注8)au PAY 残⾼を利⽤してお⽀払いいただく⽅法です。
(注9)コンビニエンスストアにおいて、当社所定の払込取扱票※を使って払込期日までにお⽀払いいただく⽅法です。具体的なお⽀払⽅法は、コンビニエンスストアにより異なります。詳しくは申込画面をご覧いただくかau損保カスタマーセンターまでお問い合わせください。
※ コンビニエンスストアにより「払込番号」「オンライン決済番号」「受付番号」「払込票番号」など名称が異なります。
注意喚起情報
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
■⽉払でご契約の場合、第2回目以降の分割保険料は、当社サイト上の「お客さま専⽤ページ」に記載された払込期日までに払い込みください。なお、払込期日までに払い込みがない場合は、払込期日の翌⽉末までの払い込み猶予がありますが、払込期日の翌⽉末を過ぎても保険料の払い込みがない場合は、保険⾦をお⽀払いできません。また、ご契約が解除される場合がありますので、ご注意ください。
■⽉払でご契約の場合、当社が死亡保険⾦をお⽀払いすべき事故が発生したときには、未払込分の保険料を請求させていただくことがあります。
■コンビニエンスストア払の場合の保険料は、当社サイト上の「お客さま専⽤ページ」に記載された払込期日までに払い込みください。なお、払込期日までに払い込みがない場合は、払込期日の翌⽉末までの払い込み猶予がありますが、払込期日の翌⽉末を過ぎても保険料の払い込みがない場合は、保険⾦をお⽀払いできません。また、ご契約が解除される場合がありますので、ご注意ください。
【初回保険料の払込前に事故が発生した場合の取扱い】
当社にて初回保険料の払い込みを確認後、保険⾦をお⽀払いします。
4 満期返れい⾦・契約者配当⾦
契約概要
この保険には満期返れい⾦・契約者配当⾦はありません。
5 ⾃転⾞ロードサービス
「⾃転⾞向け保険 Bycle(バイクル)」、「⾃転⾞向け保険 Bycle Best(バイクル ベスト)」には、⾃転⾞が事故や故障等により⾃⼒⾛⾏不能な状態となった場合に、ご希望の場所まで搬送する「⾃転⾞ロードサービス」がセットされています。
なお、サービスの提供条件など、詳細は「⾃転⾞ロードサービスご利⽤規約」をご確認ください。
また、本サービスの提供を中⽌または終了もしくは、サービス内容を変更することがございます。あらかじめご了承ください。
Ⅱ.契約締結時におけるご注意事項
1 告知義務〔ご契約時にお申し出いただく事項〕
注意喚起情報
■ご契約者または被保険者になる⽅には、危険に関する重要な事項のうち、当社が契約申込画面にて告知を求める項目(告知事項)について、ご契約時に事実を正確にお申し出いただく義務(告知義務)があります。
■告知の項目について、ご契約者または被保険者の故意または重⼤な過失によりお申し出いただけなかった場合や、お申し出いただいた事項が事実と異なっている場合には、ご契約を解除させていただくことや、保険⾦をお⽀払いできないことがあります。ご契約に際して、今一度お確かめください。
同じ被保険者について身体のケガに対して保険⾦が⽀払われる他の保険契約等(団体契約、共済契約を含みます。)に関する情報
告知事項
2 クーリングオフ〔ご契約のお申込みの撤回等〕
注意喚起情報
ご契約者が個人の場合で、保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても、次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を⾏うことができます。
■重要事項説明に同意され、ご契約を申し込まれた日から、その日を含めて8日以内であればクーリングオフをすることができます。
■上記期間内に当社宛に、以下の《記載事項》をご記⼊の上、郵送(8日以内の消印有効)いただくか、当社ホームページ掲載のお問い合わせフォーム(xxxxx://xxx.xx-xxxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxxx/#xxxxxxxx_0)でご通知(8 日以内の発信日有効)ください。
宛先 (郵送の場合) | 〒100-0000 xxxxxxxx 0-00-0 xxxxxx xxxxxxx00X xx 損害保険株式会社 カスタマーセンター部 クーリングオフ受付係 ⾏ |
記載事項 | ① 保険契約のお申込みを撤回または契約を解除する旨のお申出 ② ご契約者住所 ③ ご契約者氏名(郵送の場合は署名) ➃ ご契約者電話番号(ご連絡先) ⑤ ご契約申込日 ⑥ ご契約の保険種類(スタンダード傷害保険) ⑦ 証券番号 |
※ クーリングオフのお手続きは、ご契約を取り扱った代理店では受け付けることはできませんのでご注意ください。
※ 既に保険⾦をお⽀払いする事由が発生しているにもかかわらず、ご契約者がそのことを知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効⼒は生じないものとします。
※ お電話・FAX 等でのお申し出はできません。
■クーリングオフされた場合には、既に払い込みいただいた保険料は速やかにご契約者にお返しします。また、当社および取扱代理店はクーリングオフによる損害賠償または違約⾦を一切請求しません。ただし、保険期間の開始日以降にクーリングオフをされた場合は、保険期間の開始日からご契約の解除日までの期間に相当する保険料を日割りでご負担いただく場合があります。
■次のご契約はクーリングオフできませんので、ご注意ください。
・保険期間が1年以下の契約 ・営業または事業のための契約
・法人または法人でない社団・財団等が締結された契約
・保険⾦または解約返れい⾦請求権が担保として第三者に譲渡された契約
・質権が設定された契約 ・第三者の担保に供される契約 など
3 死亡保険⾦受取人
注意喚起情報
死亡保険⾦受取人は被保険者の法定相続人とさせていただきます。また死亡保険⾦受取人の変更はお取り扱いできません。
4 契約いただく内容に関する確認事項〔意向確認事項〕
お客さまのご希望に沿う保険商品を提案させていただいておりますが、最終的にお客さまのご希望を満たしているか再度ご確認・ご了解のうえご加⼊ください。ご確認の結果、お客さまのご希望にお応えできない部分がございましたら、お申込みを中⽌してください。ご不明な点などございましたらau損保カスタマーセンターまでご連絡ください。
下記について、ご確認ください。 | |
保険の内容について、ご確認ください。 | xxによる死亡・後遺障害や⼊院・手術、通院などに対する補償です。 プラン・コースにより、補償の有無が異なりますのでご注意ください |
ご⼊⼒いただいた内容について、正しいx xとなっていることをご確認ください。 | 被保険者の『生年⽉日』『性別』 |
右記①〜⑤の項目について、お客さまのご希望どおりとなっていることをご確認ください。 | ①補償の内容(保険⾦の種類、保険⾦をお⽀払いする場合、保険⾦をお ⽀払いできない主な場合など)、特約の内容 ②被保険者の範囲 ③保険期間 ➃保険⾦額 ⑤保険料および保険料の⽀払⽅法・払込⽅法 |
ご回答いただいた内容について、正しいx xとなっていることをご確認ください。 | 「他の保険契約等」の有無 |
右記項目もご確認ください。 | ・契約者配当⾦制度がないこと ・総合的に⾒て、お客さまのご希望を満たした内容となっていること |
注意喚起情報
1 通知義務等〔ご契約後にご連絡いただく事項〕
Ⅲ.契約締結後におけるご注意事項
ご契約後、ご契約者が住所やメールアドレス等の連絡先を変更された場合は、遅滞なく当社サイト上の「お客さま専
⽤ページ」よりお手続きください。お手続きいただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができなくなります。
2 解約と解約返れい⾦
契約概要
注意喚起情報
解約以外の失効等となる保険契約の取扱いを知りたい場合
xxx 「Ⅲ.無効、取消し、失効」参照
ご契約後、保険契約を解約される場合には、当社サイト上の「お客さま専⽤ページ」よりお手続きください。解約の条件によっては当社の定めるところにしたがい、保険料を返還または未払込分の保険料を請求させていただくことがあります。また、保険期間の開始日以降に解約した場合、返還される保険料があっても、払い込みいただいた保険料の合計額より少ない⾦額になりますので、あらかじめご了承ください。
3 被保険者からの解約
注意喚起情報
被保険者がご契約者以外の⽅で、一定の要件に合致する場合は、被保険者はご契約者に解約を求めることができます。この場合、ご契約者は解約しなければなりません。詳細は「ご契約のxxx(普通保険約款・特約集)」をご確認ください。
注意喚起情報
1 取扱代理店の権限
その他、留意していただきたいこと
契約取扱者が代理店の場合、契約締結権(保険料の収受、領収証の発⾏等を含みます)および告知受領権は有しておりません。
2 保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加⼊しております。傷害保険は「損害保険契約者保護機構」の対象となりますので、引受保険会社が破綻した場合でも保険⾦、解約返れい⾦などは以下のとおり補償されます。
保険期間が1年以内の場合 | 80%まで(経営破綻後 3 か⽉以内に発生した保険事故に係る保険⾦は 100%補償されます。 |
保険期間が1年を超える場合 | 90%まで補償されます。 |
3 個人情報の取扱い
注意喚起情報
個人情報の利用目的について
本保険契約に関する個人情報は、適正な保険のお引受け、万一保険事故が発生した場合の円滑かつ適切な保険⾦のお
⽀払い、保険契約に付帯されるサービスのご提供のほか、継続のご案内、保険制度の健全な運営(再保険契約に伴う諸手続きを含みます)、商品のご提案、グループ会社および提携先・委託先等の商品・サービスのご提案・ご提供等に利
⽤させていただきます。ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施⾏規則
(第 53 条の 10)により、利⽤目的が限定されています。また、本保険契約に関する個人情報の利⽤目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます)、医療機関、保険⾦の請求・⽀払いに関する関係先等に提供することがあります。
■法令等の対応について
個人情報の保護に関する法律その他の法令等により外部へ提供することがあります。
■契約等の情報交換について
当社は、本保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結または保険⾦の請求に際して⾏われる不正⾏為を排除するために、損害保険会社等の間で、個人データを共同利⽤します。
■再保険について
当社は、再保険契約の締結や再保険⾦の請求等のため、本保険契約や保険⾦に関する情報を再保険会社等に提供することがあります。
詳しくは当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxx.xx.xx/)をご覧いただくか、au損保カスタマーセンターにお問い合わせください。
4 危険を有する職業に変更した場合のご注意
被保険者がテストライダー、オートバイ競争選手、⾃動⾞競争選手、⾃転⾞競争選手、プロボクサー、プロレスラー等やその他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に変更された場合は、これらの職業に従事中のケガについては保険⾦をお⽀払いできません。
5 重大事由による解除
保険⾦を⽀払わせることを目的としてケガ・損害または事故を発生させた場合、詐欺を⾏った場合や複数の保険契約に加⼊されることで保険⾦額等の合計額が著しく過⼤となる場合、また、ご契約者、被保険者または保険⾦受取人が暴⼒団関係者、その他反社会的勢⼒に該当すると認められた場合などについては、ご契約を解除させていただくことや、保険⾦をお⽀払いできないことがあります。
6 継続契約
■保険⾦請求状況や年齢などによっては、保険期間終了後、契約を継続できないことや、補償内容を変更させていただくことがあります。
■当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適⽤されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前の保険契約と異なることや、契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
7 万一、事故が発生した場合のご注意
事故時のお⼿続き等について知りたい場合
xxx 「Ⅳ.保険⾦請求の⼿続き等」参照
8 通信に関する免責事項
保険⾦の請求を⾏うときは、保険⾦請求書に加え、普通保険約款・特約に定める書類のほか、「ご契約のxxx(普通保険約款・特約集)」の「保険⾦の⽀払請求時に必要となる書類等」に記載の書類等をご提出いただく場合があります。
お客さまが⼊⼒されるお申込み内容、クレジットカード払込内容などの個人情報を安全に送受信するために、当社では SSL(暗号化通信)を使⽤しています。SSL 使⽤により通信経路での盗聴等による情報漏
洩には⾼い精度をもって対応できますが、万が一当社の責によらない漏洩などにより発生した損害につきましては、当社は責任を負いません。また、当社の責によらない通信障害、端末障害等により、保険契約手続きが遅延または不能となったために生じた損害につきましても当社は責任を負いません。
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