Contract
収入印紙貼付
委託契約書(案)
SAGA2024実行委員会(以下「甲」という。)と□□□□株式会社(以下「乙」という。)とは、SAGA2024カヌー(スラローム・ワイルドウォーター)競技会スラロームゲート設営・撤去業務委託について、次のとおり契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、各々の対等な立場による合意に基づいて、法令を遵守し、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(委託期間)
第2条 委託業務の委託期間は、契約締結日から令和6年(2024 年)10 月 15 日までとする。
(委託料)
第3条 委託業務の委託料(以下「委託料」という。)は、金□□□,□□□円(うち消費税額及び地方消費税額□□,□□□円)とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、この契約締結と同時に、契約保証金として金□□□円を甲に納付しなければならない。(又は「契約保証金は佐賀県財務規則第115条第3項第□号の規定により免除する。」とする。)
(委託業務の処理方法)
第5条 乙は、委託業務を甲が別に定める「SAGA2024カヌー(スラローム・ワイルドウォーター)競技会スラロームゲート設営・撤去業務委託仕様書(以下「仕様書」という)」及び甲の指示に従って処理しなければならない。
(再委託の禁止)
第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部について書面により甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、この契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(委託業務の調査等)
第8条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況を調査し、乙に対して報告を求めることができる。
(完了報告書の提出)
第9条 乙は、委託業務を完了したときは、直ちに業務の完了に関する報告書(以下「完了報告書」という。)を甲に提出しなければならない。
2 甲は、完了報告書を受理したときは、受理した日から10日以内にその内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の規定により不合格の通知があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従い、これを補正しなければならない。前2項の規定は、本項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合も含む。)の検査(以下「検査」という。)及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料の請求及び支払)
第10条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定により合格した旨の通知があったときは、甲に委託料の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内
に乙に委託料を支払うものとする。
(履行遅滞の場合における遅延利息)
第11条 乙の責に帰すべき理由により、契約期間内に委託業務を完了しない場合には、乙は、遅延日数に応じ、委託料に年 2.5%の割合で計算した額に相当する金額を甲に納付しなければならない。
2 甲の責に帰すべき理由により、第10条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合には、乙は甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に年 2.5%の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)乙がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。
(2)乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
(違約金)
第13条 前条第1項の規定により、この契約が解除されたときは、乙は、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を甲の指定する期限までに支払わなければならない。
2 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
3 第1項の規定により甲から違約金の請求を受けた場合において、乙が甲の定めた期限までに支払わないときは、乙は期限の翌日から違約金支払日までの日数に応じて、違約金に年 2.5%の割合を乗じて計算した遅延利息を支払わなければならない。
(損害賠償)
第14条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第15条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(権利の帰属)
第16条 仕様書等に規定するところにより乙が甲に引き渡すべき成果物(以下「本件成果物」という。)は甲の所有とする。
2 本件成果物の著作権は、甲に帰属し、乙が複写、複製、抜粋その他の形式により他の用に供する場合は、甲の承諾を受けなければならない。
3 甲は、本件成果物を公表することができる。この甲の公表権については、乙はいかなる権利も主張できない。
4 委託業務の実施のために使用された甲が所有する資料等の著作権は甲に帰属する。ただし、乙が従前より保有する特許権、著作xxの知的財産権を適用したものにおいては、甲はその使用及び複製の権利のみを有するものとし、それらの知的財産権は乙に帰属する。
5 第1項の成果物及び前項の資料等に乙が従前から保有する知的財産権(著作権、ノウハウ、アイデア、技術、情報等を含む)が含まれていた場合は、乙に留保されるが、甲は成果物を利用するために必要な範囲において、これを無償かつ非独占的に利用できるものとする。
6 乙は、本条項に違反したことにより、甲及び第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(費用の負担)
第17条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議)
第18条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする
令和 年 月 日
印
委託者(甲) xxxxxxxx0x00x
SAGA2024実行委員会会 長 xx xx
受託者(乙) □□□県□□□市□□□番地
印
□□□□□□□□株式会社代表取締役 □□ □□