Contract
04-01
知立市工事施行に関する事務取扱要領
目次
第1章 総則( 第1条-第4条)第1条 趣旨
第2条 用語の意義
第3条 工事発注見通しの公表第4条 工事の設計依頼
第2章 設計図書の作成(第5条・第6条)第5条 設計図書の作成
第6条 工事施行伺
第3章 契約の締結( 第7条-第17条)第7条 指名業者選定基準
第8条 指名業者選定調書の作成第9条 入札者等の決定
第10条 指名等の通知第11条 指名等の公表第12条 入札の辞退 第13条 予定価格書
第14条 入札の執行、公開
第15条 入札の経過及び結果の公表
第16条 入札により契約できないときの随意契約第17条 契約の締結
第4章 工事の施行( 第18条- 第40条)第18条 監督員の任命
第19条 監督の方法第20条 削除
第21条 工程表
第22条 現場代理人及びxx技術者等第23条 施行計画書
第24条 使用材料
第25条 施工体制台帳
第26条 契約期間の延長( 契約者の請求による場合)
第27条 契約期間の延長及び短縮( 市の請求による場合)第28条 契約内容の変更
第29条 履行遅滞の損害金 第30条 未履行部分の相当額第31条 建設工事の下請負
第32条 測量、調査、設計及び監理の再委託第33条 工事の一時中止
第34条 契約の解除 第35条 違約金の徴収
第36条 権利義務の譲渡等第37条 名称変更等の届出第38条 部分使用
第39条 部分引渡し第40条 損害賠償
第5章 工事の完了( 第41条・第42条)第41条 工事の完了届
第42条 工事の検査
第6章 契約代金の支払(第43条- 第47条)第43条 前金払
第44条 部分払
第45条 部分払をする場合の前払金の精算方法第46条 精算払
第47条 様式
第7章 雑則( 第48条-第51条)第48条 工事台帳
第49条 公安委員会の意見聴取第50条 通行制限
第51条 契約不適合検査の実施
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、別に定めるもののほか、知立市の工事の施行に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 設計金額 消費税及び地方消費税相当額を含んだものをいう。
(2) 契約金額 消費税及び地方消費税相当額を含んだものをいう。
(3) 工事 建設工事及び委託業務(設計、測量、調査、補償、監理)をいう。
(4) 契約担当者 知立市契約規則( 昭和60 年知立市規則第8号。以下「 契約規則」という。) 第3条第1号に規定する者をいう。
(5) 契約者 契約規則第3条第2号に規定する者をいう。
(6) 工事担当課長 工事の施行を担当する各課等の長をいう。
(7) 単価契約 発注する数量が予測し難い場合に、予定数量を設定し、それに基づいて入札又は見積により単位当たりの契約金額を決定して契約するものをいう。
(工事発注見通しの公表)
第3条 契約担当者は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成
12年法律第127号。以下「入札・契約適正化法」という。) 第7条及び同法施行令( 平成13年政令第34号) 第5条の規定により、予定価格が250万円を超える工事について、次の事項を公表するものとする。なお、公表は、契約事務を担当する課にて、毎年度、予算成立の日以後遅滞なく行うものとする。
(1) 工事名、路線等の名称、工事場所、工期、工種及び工事概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札及び契約の時期
(工事の設計依頼)
第4条 各課等の長は、工事の設計依頼をしようとするときは工事設計依頼書に必要な説明資料を添え、工事担当課長に提出しなければならない。
第2章 設計図書の作成
(設計図書の作成)
第5条 工事担当課長は、工事を施行しようとするときは工事設計書を作成するものとする。ただし、設計金額が130万円以下の建設工事及び設計金額が50万円以下の委託業務( 以下「小額工事」という。) については、知立市小額工事事務取扱要領(以下「小額要領」という。) によるものとする。
(工事施行伺)
第6条 工事担当課長は、前条の規程により工事を施行するときは、工事設計書を添えて、知立市決裁規程( 以下「決裁規程」という。) に基づき決裁を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、既に単価契約が締結されている工事(以下「単価契約工事」という。) にあっては、単価契約工事施行伺いに契約金額や工事内容が明示された書類を添えて、決裁規程に基づき決裁を受け、単価契約工事発注書により発注するものとする。
第3章 契約の締結
(指名業者選定基準)
第7条 次に掲げる事項を勘案して指名する業者の選定を行うものとする。
(1) 格付及び発注基準
(2) 過年度工事の工事成績評定点(別に定める方法による。)
(3) 事業の実績
(4) 技術者、機械設備の状況
(5) 手持工事の状況
(6) 当該工事の施行に適した地理的条件の適否
(7) 社会的、経済的信用度及び能力
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号) 第167条の4第1項に規定する者及び前年度又は当該年度において、同条第2項各号のいずれかに該当することになった者のうち、情状が特に悪質と認められる者及び贈賄等の不正行為のあった者は、一定の期間指名する業者に選定しないものとする。
3 工事成績評定点のない業者を選定する場合は、特に第1項第3号から第7号までの要件について十分調査のうえ選定するものとする。
4 契約規則第5条第3項に規定する名簿に登録された者以外は、次の各号に掲げるものを除き当該年度の工事の競争入札に参加することはできない。
(1) 国又は県等他事業の関連工事に関するもの
(2) 特別又は特殊工事に関するもの
(指名業者選定調書の作成)
第8条 工事担当課長は、指名業者選定基準に基づき指名業者選定調書を作成するものとする。
2 前項の指名業者選定調書は原則として、別表第1に掲げる基準に基づき作成する ものとする。ただし、工事の種別その他において、この基準表により難いときは、この限りでない。
(入札者等の決定)
第9条 指名競争入札の入札者又は随意契約における見積者の決定は、工事担当課長の業者選定案に基づき知立市指名審査委員会( 知立市指名審査委員会設置要綱による) で審議し、決定する。ただし、小額工事にあっては、小額要領によるものとする。
第9条の2 電子入札における入札者の決定は、知立市電子入札取扱要領に基づき行うものとする。
第9条の3 一般競争入札における入札者の決定は、知立市建設工事一般競争入札実施要綱に基づき行うものとする。
(指名等の通知)
第10条 指名競争入札の通知は、「指名競争入札について(通知)」により、随意契約の見積書の通知は「見積書の徴収について( 通知)」により、契約担当者が行うものとする。
(指名等の公表)
第11条 前条の規定により指名競争入札又は随意契約の見積書徴収の通知をしたときは、知立市入札等の案件及び結果の公表に関する取扱要領により、速やかに公表するものとする。
(入札の辞退)
第12条 入札執行前に入札辞退者があったときは、入札参加者の追加指名は行わないものとする。この場合、当該辞退者から辞退届を徴するものとする。
(予定価格書)
第13条 予定価格決定者は、契約規則第13条の規定に基づき、予定価格を決定し、私印を予定価格書の所要箇所に押印し、封かんするものとする。ただし、予定価 格を事前公表するもの( 低入札調査基準価格及び失格基準価格または最低制限価 格を設ける場合を除く)は、封かんの必要はないものとする。
2 契約規則第26条ただし書の規定により設計金額を予定価格とみなすときは、第
1項の規定にかかわらず、予定価格書の作成を省略できるものとする。
3 契約担当者は、予定価格書を開札の時刻まで保管するものとする。
(入札の執行、公開等)
第14条 入札は、知立市入札者心得書に基づいて行うものとし、入札執行場所の見やすいところに知立市入札者心得書を掲示するものとする。
2 入札参加者は入札に当たっては、入札書に積算内訳書を添えて、契約担当者に提出するものとする。
3 入札の経過は、入札執行調書により記録するものとする。
4 見積書の徴収においても、前項に準じて記録するものとする。
5 電子入札の執行については、知立市電子入札取扱要領に基づき行うものとする。第14条の2 入札の公開は、知立市入札会場の公開に関する取扱要領に基づき行う
ものとする。
(入札の経過及び結果の公表)
第15条 入札・契約適正化法が適用される工事の経過及び結果については、同法第
8条第1号及び同法施行令第7条第2項の規定により、入札事務の整理後、速やかに次により公表するものとする。ただし、地方自治法施行令第167条の2第
1項第1号の規定により、随意契約としたものを除く。
(1) 公表する事項は次のとおりとする。
ア 一般競争入札における一般競争入札参加申請書の提出者、入札参加資格がないと認めたもの及びその理由
イ 公募型指名競争入札における指名業者、非指名業者、非指名理由及び入札参加希望者の評価
ウ 指名競争入札における指名業者及び指名理由エ 入札の経過及び結果
オ 低入札価格調査制度による調査の結果、最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
(2) 随意契約における工事の見積書の徴収においては、随意契約理由、見積者、見積りの経過及び結果を公表するものとする
(3) 公表の期間は、前2号に規定する事項を公表した日の属する年度の末日から
5年間とする。
2 入札・契約適正化法が適用されない工事においては、入札事務の整理後、速やかに次により公表するものとする。
(1) 公表の内容は、第11条に定める事項のほか、入札経過を含めた全入札者名
及び入札書記載金額とする。
(2) 随意契約における工事の見積書の徴収においては、見積者、見積りの経過及び結果を公表するものとする。
(3) 公表は、入札執行調書又は見積執行調書によるものとする。
(4) 入札不調の場合は、入札執行調書に「不調」と表示し、入札経過の金額は公表しないものとする。
(5) 公表する場所は、契約事務を担当する課とする。
(6) 公表の期間は、前項第3号によるものとする。
(入札により契約できないときの随意契約)
第16条 競争入札に付し入札者がないとき、若しくは再度の入札に付し入札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないときで、随意契約する場合の契約方法及び見積書の徴収については、別に定めるところによる。
(契約の締結)
第17条 契約は、支出負担行為決議書により決議した後、xxxに契約書又は請書により締結するものとする。ただし、1件10万円を超えない契約については省略することができる。
2 契約を締結しようとする工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
( 平成12年法律第104号) の対象工事となる場合は、分別解体等の方法・解体工事に要する費用等に関する説明書、分別解体等の計画等及び工程xxを契約担当者に提出させるものとする。
3 契約担当者は、前項により契約を締結したとき、入札・契約適正化法第8条第2号及び同法施行令第7条第2項の規定により、次の事項を公表するものとする。
(1) 契約者の住所及び名称
(2) 工事名、路線等の名称、工事場所、工種及び工事概要
(3) 工期
(4) 契約金額
4 建設工事にあっては、仲裁合意書により、紛争の解決を建設業法(昭和24年法律第100号) による建設工事紛争審査会に委ねる旨の仲裁合意書を契約者と締結することができるものとする。
第4章 工事の施行
(監督員の任命)
第18条 工事の監督員は、契約担当者が工事ごとに知立市の職員を任命するものと
する。ただし、設計、監理、調査及び測量業務等については、契約担当者がその必要がないと認めるときは、監督員を置かないことができるものとする。
2 前項により監督員を任命したときは、監督員の氏名及びその他必要な事項を監督 員通知書により、契約者へ通知するものとする。なお、監督員を変更したときは、監督員変更通知書によるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、単価契約工事にあっては、単価契約工事施行伺いにより任命し、単価契約工事発注書により契約者に通知するものとする。
(監督の方法)
第19条 監督は、知立市工事等監督要領( 以下「監督要領」という。) に基づいて行うものとする。
第20条 削除
(工程表)
第21条 工程表は、契約締結後5日以内に契約担当者に提出させるものとする。
2 前項によって提出された工程表は、その内容を審査し不適当と認めるときは、契約者と調整を行うものとする。
(現場代理人及びxx技術者等)
第22条 現場代理人、xx技術者、監理技術者、監理技術者補佐及び専門技術者の通知は、現場代理人等通知書により契約締結後5日以内に契約担当者に提出させるものとする。
(施工計画書)
第23条 次の各号のいずれかに該当する場合、施工計画書を工事着手前に契約担当者に提出させるものとする。ただし、市長が特に認めるときはこの限りでない。
(1) 土木工事、建築工事、水道工事及び設備(電機、空調、給排水、衛生) 工事等において契約金額が500万円以上のもの。
(2) その他監督員が必要と認めるとき。
(使用材料)
第24条 契約者は、建設工事に使用する材料のうち主要なものについて設計図書に基づき、その品質を証する書面を監督員に提出しなければならない。ただし、設計金額が130万円以下の場合は、当該品質を証する書面に代えて、使用材料一覧を提出することができる。
(施工体制台帳)
第25条 契約者は、入札・契約適正化法に基づき、建設工事において下請負契約を締結するときは、施工体制台帳を作成し監督員に提出しなければならない。
(契約期間の延長・・・・・契約者の請求による場合)
第26条 契約者が、天災その他契約者の責に帰することができない理由により契約期間の延長を請求しようとする場合は、契約期間延長請求書により、契約担当者に提出させるものとする。
2 契約担当者は、契約期間変更協議書により契約者と協議し、当該請求を承認するとき又は当該請求された延長日数を短縮して承認しようとするときは、契約期間変更承諾書を、当該請求を承認しないときは、契約期間不変更承諾書を契約者から徴するものとする。
(契約期間の延長及び短縮・・・・・市の請求による場合)
第27条 工事の施行上、契約期間の延長又は短縮の必要があるときは、契約担当者は、契約期間延長( 短縮) 協議書により契約者と協議し、契約者から契約期間変更承諾書を徴するものとする。
(契約内容の変更)
第28条 工事担当課長は、第5条の規定により作成した工事設計書に基づく工事の 内容を変更するときは、知立市設計変更事務取扱要領( 以下「設計変更要領」と いう。) に基づき、変更契約書又は変更請書により変更契約を締結するものとする。
2 契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、公共工事の入札及び契約の適正 化の促進に関する法律施行令第7条第3項により次の事項を公表するものとする。なお、公表は工事を担当する課での閲覧とする。
(1) 工事名、路線等の名称、工事場所、工種及び工事概要
(2) 工期
(3) 契約金額
(4) 変更の理由
(履行遅滞の損害金)
第29条 契約者の責に帰する理由により契約期間内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した契約期間xx完了申出書を契約担当者に提出させるものとする。
2 前項の場合において、契約期間経過後相当期間内に完了する見込みがあると認められるときは、継続施工承諾書により契約者に通知するとともに契約規則第34条により損害金を納めさせなければならない。ただし、契約期間経過後相当期間内に完了する見込みがあると認められないときは、契約を解除するものとする。
3 前項に基づく継続施工承諾書により契約者に通知した場合は、履行確認後、遅延日数に応じて、未履行部分相当額に対し、契約約款に記載された割合により違約
金を徴収するものとする。
4 第1項の場合において、契約担当者の責めに帰すべき事由により契約者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(未履行部分の相当額)
第30条 損害金徴収のときにおける未履行部分相当額とは、契約金額から期間延長前の履行期日において検査した出来形に相当する額を差し引いた額とする。
(建設工事の下請負)
第31条 契約者が請け負った建設工事の一部を下請させようとするときは、工事下請負届を契約担当者に提出させるものとする。ただし、市長が特に必要ないと認めた場合は、工事下請負届の提出を要しないものとする。
(測量、調査、設計及び監理の再委託)
第32条 契約者が委託された測量、調査、設計及び監理の主たる部分及び軽微な部分を除く一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、業務再委託承諾申出書に業務再委託先一覧を添えて、契約担当者に提出させるものとする。
2 前項の申出書の提出があったとき、申出を承諾するときは業務再委託承諾通知書により、承諾しないときは業務再委託非承諾通知書により、契約者に通知するものとする。
(工事の一時中止)
第33条 工事の一時中止をする必要があるときは、その時点において知立市工事検査要領( 以下「検査要領」という。) に定める出来形検査調書を作成しておくものとする。
2 契約担当者は、工事を一時中止するときは、監督要領に定める工事中止決定通知書により契約者に通知するものとする。
(契約の解除)
第34条 契約担当者は、契約を解除する必要があると認めるときは、契約解除通知書により契約者に通知するとともに、前払保証が付されている場合は保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和27年法律第184号) 第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。) に、請負契約解除通知書により通知するものとする。
なお、契約保証が付されている場合は、知立市工事請負契約保証事務取扱要領により、取り扱うものとする。
2 契約解除に伴う精算は、出来形検査のうえ契約解除に伴う精算方法により精算額を確定し、契約解除精算通知書により契約者に通知するものとする。
(違約金の徴収)
第35条 契約担当者が契約約款に規定する発注者の解除権を行使することによって工事目的物の完成前にこの契約を解除するときは、契約金額の10分の 1 に相当する額の違約金を徴収するものとする。ただし、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第36条 権利義務の譲渡又は承継の申出は、工事譲渡(承継) 承諾申出書により、契約担当者に提出させるものとする。
2 前項の申出を承諾するときは、工事譲渡(承継)xx( 否認) 通知書により、契約者及び譲渡( 承継) 人に通知するものとする。
(名称変更等の届出)
第37条 契約者の名称又は組織若しくは住所の変更があった場合は、2週間以内に契約担当者に名称等変更届を提出させるものとする。
(部分使用)
第38条 工事目的物の引渡し前において、出来形部分の一部又は全部を使用する必要があるときは、出来形検査のうえ部分使用協議書により、契約者と協議して、部分使用同意書を徴収し、部分使用通知書により契約者に通知するものとする。
(部分引渡し)
第39条 工事の完成に先だって、工事目的物の一部で完了部分の引渡しを受ける必要があるときは、次により処理するものとする。
(1) 契約担当者は、部分引渡し協議書により契約者と協議し、部分引渡し承諾書を徴するものとする。
(2) 承諾書徴収後の事務手続きは、全部完了の手続きを準用し、関係書類には一部完了である旨明記するものとする。
(3) 部分引渡しに伴う請負代金の支払いは、一部完了部分に対する請負代金相当額を支払うものとする。
(損害賠償)
第40条 契約担当者は、工事の中止、契約の解除、部分使用その他の理由により、契約者から損害賠償の請求があったときは、意見を付して市長に報告し、その指示を受けるものとする。
第5章 工事の完了
(工事の完了届)
第41条 工事が完了したときは、完了届を直ちに契約担当者に提出させるものとする。
(工事の検査)
第42条 検査員の任命、検査の時期・依頼・方法・報告、修補補正の命令・確認及び検査結果の通知については、検査要領に基づき行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、単価契約工事にあっては、単価契約工事施行伺いにより任命し、完了検査後は検査結果を契約者へ口頭により通知するものとする。
第6章 契約代金の支払
(前金払)
第43条 前払金及び中間前払金の支払は、知立市公共工事に要する経費の前金払取扱要領の規定に基づき支払うものとする。
(部分払)
第44条 部分払は、契約約款の規定に基づき行うものとする。部分払における出来形検査の申出は、検査要領に定める出来形検査申出書により、契約担当者に提出させるものとする。
2 前項の部分払における出来形検査は、検査要領により行うものとする。
3 部分払の支払いは、部分払請求書と出来形検査調書の写しにより請求書を受理した日から14日以内に支払うものとする。
(部分払をする場合の前払金の精算方法)
第45条 前払金をしたときにおける部分払の額は、部分払をしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
(精算払)
第46条 契約代金の支払は、請求書と完了検査調書( 写) により、請求書を受理した日から40日( 設計、監理、測量及び工事用物件の購入にあっては30日) 以内に支払うものとする。
(様式)
第47条 この要領に定めのある様式については、別に定めるものとする。
第7章 雑則
(工事台帳)
第48条 工事担当課長は、工事台帳を作成し、工事の施行経過を明らかにするもの
とする。
(公安委員会の意見聴取)
第49条 工事担当課長は、道路において次の各号のいずれかに該当する工事を行おうとするときは、道路法( 昭和27年法律第180号) 第95条の2第1項の規定に基づく道路工事等協議を公安委員会と行い、意見を聴取するものとする。
(1) 区画線を設置すること( 道路交通法( 昭和35年法律第105号) 第2条第
1項第16号に規定するもの)。
(2) 横断歩道橋を設置すること。
(3) 交差部分の改築をすること。
(4) 交差付近部分の突角の切取り、車道又は歩道の幅員の変更及び交通島又は中央帯を設置すること。
(通行制限)
第50条 工事担当課長は、道路の工事又は作業に着手しようとするときは、道路工事等協議書により道路交通法第80条の協議をするものとする。
(契約不適合検査の実施)
第51条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約不適合責任期間内に検査を行うものとする。
附 則
この要領は、昭和60年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成3年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成22年8月1日から施行する。附 則
この要領は、平成23年1月4日から施行する。附 則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成24年1月4日から施行する。附 則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。附 則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。附 則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
様式一覧
様式第1 単価契約工事施行伺い
様式第1の2 単価契約工事発注書
様式第1の3 指名業者選定調書
様式第2 指名競争入札について( 通知)
様式第3 見積書の徴収について( 通知)
様式第4 予定価格書
様式第5 入札執行調書
様式第6 契約書
様式第7 請書
様式第8 仲裁合意書
様式第9 監督員通知書
様式第10 監督員変更通知書
様式第11 削除
様式第12 工程表
様式第13 現場代理人等通知書
様式第14 施工計画書
様式第15 削除
様式第16 使用材料一覧
様式第17 契約期間延長請求書
様式第18 契約期間変更協議書
様式第19 契約期間変更承諾書
様式第20 契約期間不変更承諾書
様式第21 契約期間延長( 短縮)協議書
様式第22 変更契約書
様式第23 変更請書
様式第24 契約期間xx完了申出書
様式第25 継続施工承諾書
様式第26 工事下請負届
様式第27 業務再委託承諾申出書様式第27( 別紙1) 業務再委託先一覧
様式第28 業務再委託承諾通知書
様式第29 業務再委託非承諾通知書
様式第30 契約解除通知書
様式第31 請負契約解除通知書
様式第32 契約解除精算通知書
様式第33 工事譲渡( 承継) 承諾申出書
様式第34 工事譲渡( 承継) 否認通知書
様式第35 名称等変更届
様式第36 部分使用協議書
様式第37 部分使用同意書
様式第38 部分使用通知書
様式第39 部分引渡し協議書
様式第40 部分引渡し承諾書
様式第41 完了届
様式第42 部分払請求書
様式第43 請求書
様式第44 工事台帳
様式取扱い上の注意
本要領の様式は、建設工事を基本にして定めたものであるので、委託業務契約の場合にあっては、各様式中「工事名、工事場所、契約金額、請負者」を「委託業務名、委託業務場所、契約金額、受託者」等に適宜改めて使用すること。
別表第1( 第8条関係)
基 準 x
x 事 設 計 額 | 業 者 数 |
50万円未満 50万円以上 100万円未満 100万円以上 500万円未満 500万円以上 1, 000万円未満 1,000万円以上 5,000万円未満 5,000万円以上 1億円未満 1億円以上 5億円未満 5億円以上 10億円未満 10億円以上 20億円未満 20億円以上 | 3社以上 4社以上 5社以上 6社以上 7社以上 10社以上 12社以上 15社以上 20社以上 25社以上 |