Contract
しんきんカードローン契約書(当座貸越契約書)
私は株式会社九州しんきんカードの保証にもとづき貴金庫との当座貸越取引(しんきんカードローン)について次の条項を約定いたします。
第 1 条(取引方法)
(1 )しんきんカードローン契約(以下本契約という)にもとづく取引は「しんきんローンカード」(以下ローンカードという)の使用による当座貸越取引とし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、または公共料金等の自動払いは行いません。
(2)本契約にもとづく当座貸越はローンカードを使用して、出金することにより発生します。なお、貴金庫が特に認めたときは店頭呈示し、所定の手続きを経て出金することができます。
(3)ローンカード、および現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含む)の取扱いは別に定めるしんきんローンカード規定によります。
(4)私は本契約については、貴金庫本支店のうちいずれか 1 ヵ店でのみ開設します。
第 2 条(貸越極度額)
この取引の貸越極度額はしんきんカードローン申込書(兼当座貸越契約書)記載のとおりとします。なお、貴金庫がやむを得ないものと認めてこの極度額を越えて出金を行った場合もこの契約の各条項が適用されるものとし、貴金庫から請求あり次第、直ちに貸越極度額を超える金額を支払います。
第 3 条(契約期限)
(1)本契約の期限は契約締結の日からその 3 年後の応当日の属する月の 10 日(休日の場合はその前営業日)までとします。ただし、期限までに貴金庫から私に期限を延長しない旨の通知がない場合には、本契約期間は更に 3 年間延長されるものとし、以降も同様とします。
(2)期限前でも貴金庫からの通知によりいつでも本契約を解除し、または本契約による貸越を一時中止されても異議はありません。
(3)本契約を解除し、あるいは貴金庫の都合で解除された場合は直ちにローンカードを返却し貸越元金および利息を即時に弁済します。
第 4 条(利息)
(1 )貸越残高に対する利息はxx単位を 100 円とし毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)に貴金庫の定める利率および計算の方法により算出するものとし計算の都度第 1 条第 2 項にかかわらず当座貸越残高に組み入れることに同意します。また貴金庫が現金による利息の支払いを請求したときは直ちにこれに応じます。
(2)前項の利率は貴金庫が金融情勢の変化等により一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
第 5 条(損害金)
貴金庫に対する債務を履行しなかった場合には、 貴金庫所定の損害金 (当社の保証料を含む。 以下 同じ) を支払 う ものとします。 損害金の計算方法は、 支払 う べき金額に対し1 年を 365 日とし、日割計算とします。
第 6 条(手数料等の引落し)
本契約の締結に関し私が負担すべきカードローン発行手数料等の費用は、貴金庫が所定の日、方法によりカードローンロ座残高に組入れ、別途引落しができるものとし、この場合は、ローンカードの呈示、または請求書の提出はいたしません。
第 7 条(定例および任意返済)
( 1 )私は、毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)に前月末日(休日の場合はその前営業日)現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済します。
前月末日現在の当座貸越残高 | 定例返済金額 | |
30 万円 | 1 万円未満 | 前月末現在の当座貸越残高 |
1 万円以上 30 万円 | 1 万円 |
なお、返済日前日における当座貸越残高が前項に定める返済金額に満たない場合には返済日前日現在における当座貸越残高の全額を返済金額とします。
(2)私は前項による返済のほか当座貸越口座直接入金することによって随時に任意の金額を返済することもできるものとします。ただし、この入金は当座貸越残高相当額以内とし、当座貸越残高を超える金額は返済用預金口座に入金します。 なお、 この返済を行った場合においても、 前項の定例返済は通常 どおり行 う ものします。
第 8 条(返済の自動引落し)
( 1 )前条第 1 項による当座貸越金の返済にあたっては、貴金庫はローン申込書(兼当座貸越契約書)記載の指定預金口座から引落xxうえ充当してください。この場合、普通預金通帳および払戻請求書の提出はいたしません。
(2)預金残高がその月の定例返済額に満たないときは、貴金庫はその全額について期限に返済がないものとし翌月の定例返済日に各月の定例返済額を引落してください。
(3)定例返済日に預金残高が不足し2 ヶ月分延滞した場合には、 株式会社九州しんきんカードより代位弁済を受けられても異議はありません。
第 9 条(期限の利益の喪失)
( 1 )私が次の各号の事由が一つでも該当した場合には貴金庫から通知・催告等がなくても貴金庫に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い直ちに債務を弁済します。なお、この場合貴金庫からの通知なしに直ちに本契約を解除されても異議はありません。
①第 7 条の返済を遅延し、翌月の返済日までに返済額相当額を返済しなかった場合。
②株式会社九州しんきんカードからの保証取消があったとき。
③支払の停止または破産手続開始 ・ 民事再生手続開始その他これに類する手続開始の申立てがあったとき。
④手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、 かっ、 借主が発生記録における債務者である電 子記録債権が支払不能となったとき (不渡りおよび支払不能が 6 カ月以内に生じた場合に限る。 )
⑥私の預金その他貴金庫に対する債権について仮差押・保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
⑦住所変更の届出を怠るなど私の責に帰すべき事由によって貴金庫に私の所在が不明になったとき。
(2)次の各場合には貴金庫の請求によって貴金庫に対するいっさいの債務の期限の利益を失い直ちに
債務を弁済します。なお、この場合貴金庫からの通知によって本契約を解除されても異議はありません。
①私が債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
②私が貴金庫との取弓約定の一つでも違反したとき。
③本取引に関し虚偽の資料提供または報告をしたとき。
④第 11 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは第 11 条第 2 項各号のいずれかに該当する行為を し、または第 11 条第 1 項の規定にもとづく表明 ・ 確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑤前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(3) 第 2 項の場合において、 私が住所変更の届出を怠る、 あるいは私が貴金庫からの請求を受領しな いなど、 私の責めに帰すべき事由により、 請求が延着しまたは到達しなかった場合には、 通常到達すへきときに期限の利益が失われたものとします
第 10 条 (貸越の停止)
本人が死亡したときは、 新規貸越を停止できるものとします。
第 11 条 (反社会的勢力の排除)
(1 ) 私は、 現在、 暴力団、暴力団員、 暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構 成員、暴力団関係企業、 総会屋等、 社会運動等標ぼ う ゴロまたは特殊知能暴力集団等、 その他これらに準ずる者 (以下これらを 「暴力団員等」 とい う ) に該当しないこと 、 および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し かっ 将来にわたっても該当しないことを確約します
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、 自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする など、 不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、 または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関 係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2) 私は、 自 らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約しま す。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、 脅迫的な言動をし、 または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、 偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、 または金庫の業務を妨害する 行
⑤その他前各号に準ずる行為。
(3) 次の各号の事由が一つでも生じ、 金庫において私との取引を継続することが不適切である場合には、 私は、 金庫からの請求によって、 この契約による債務全額について期限の利益を失い、 第 7 条に定める返済方法によらず、 直ちにこの契約によ る債務全額を返済するものとします。 なお、 この場合において、私が住所変更の届出を怠る、 あるいは私が金庫からの請求を受領しないなど、 私が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、 通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとしてください
①私が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当したとき。
②私が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
③私が第 1 項の表明 ・ 確約に関して虚 (為の申告をしたことが判明したとき。
(4) 第 3 項の規定の適用により、 私に損害が生じた場合にも、 金庫になんらの請求をしません。 また、 金庫に損害が生じたときは、 私がその責任を負 う ものとします。
第 12 条(差引計算)
( 1 )第 3 条または第 9 条によって本契約による債務を弁済しなければならない場合には、その債務と私の諸預け金その他の債権とを期限のいかんにかかわらずいつでも貴金庫は相殺することができます。
(2) 第ユ の相殺ができる場合には、貴金庫は事前の通知および所定の手続きを省略し、私にかわり預金の払戻しを受け本契約による債務弁済に充当することができます。
(3)第 2 項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算についてはその期間を計算実行の日までとし、利率・料率は貴金庫の定めによるものとします。
第 12 条の 2 (xx)
( 1)私は、弁済期にある私の預金その他の債権と私の貴金庫に対する債務とを相殺することができます。
②第-上により私が相殺する場合には、相殺通知または書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに貴金庫に提出します。
(3)第 1 項により私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率・料率は貴金庫の定めによるものとします。
第 13 条(充当の指定)
弁済または第 12 条による差引計算の場合、私の債務金額を消滅させるに足りないときは、貴金庫が適当と認める順序方法により充当することができその充当に対して異議は述べません。
第 13 条 2 (xx)
( 1) 第 12 条の 2 により私が相殺する場合、私の債務金額を消滅させるに足りないときは、私の指定する順序方法により充当することができます。
②私が第.ー亠-による指定をしなかったときは、貴金庫が適当に認める順序方法により充当することができその充当に対しては異議を述べません。
(3)第 1 項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、貴金庫は遅滞なく異議を述べ担保、保証の有無、軽重処分の難易、弁済期の長短などを考慮して貴金庫の指定する順序方法により充当することができます。
(4)第 2 項によって貴金庫が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、貴金庫はその順序方法を指定することができます。
第 14 条(危険負担)
( 1)本契約書が事変・災害・輸送中の事故等金庫の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失・損傷・滅失または延着した場合には、貴金庫の帳簿・伝票等にもとづいて弁済します。なお、貴金庫から請求があれば直ちに代り証書を差入れます。この場合に生じた損害については、貴金庫になんらの請求をしません。
(2)諸届その他の書類の印影(または暗証)を私の届出た印鑑(または暗証)に相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、それらの書類につき偽造・変造・盗用等の事故があってもこれによって生じた損害は私の負担とします。
(3)ローンカードを失ったときは直ちに書面によって届出いたします。この届出前に生じた損害は私の負担とします。
第 15 条(届出事項の変更)
( 1)氏名・住所・電話番号・職業および勤務先・印章その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により届出をいたします。
②私が笙-1-独の届出を怠ったために貴金庫からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到達しなかった時でも、通常到達すべきときに到達したものとされても異議はありません。
第 16 条(契約の変更)
(D この規定は、 民法第 548 条の 2 第1 項に定める定型約款に該当し、 各条項および取引期間、 金額、 手数料その他の条件は、 金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、 民法第 548 条の 4 の定型約款の変更の規定に基づいて変更できるものとします。
② 前項による本条項の変更は、 変更後の契約内容を、 店頭表示、 インターネットその他相当の方法で 公表し、 公表の際に定める一カ 月以上の期間を経過した 日 から適用されるものとします。
第 17 条 (合意管轄)
本取引に関して紛争が生じた場合には、 貴金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするこ とに同意します。
第 18 条(個人信用情報センター等への登録)
( 1)私は本契約にもとづく貸越極度額、契約成立日、カード取引期間等の借入内容にかかる客観的事実について、契約期間中、およびこの契約による債務を全額返済した日から 5 年間、銀行協会の運営する個 人情報センターに登録され同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の 加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
②私は次の各号の事実が発生したときは、その事実について各号に定める期間前項と同様に登録され、利
用されることに同意します。
①この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは遅延した日から5 年
②この契約による債務について保証会社など第三者から貴金庫が支払いを受け、または相殺もしくは担保権実行などの強制回収手続により貴金庫が回収したときは、その事実発生から 5 年間。
第 19 条 (準拠法)
私および金庫は、この契約書に基づく契約準拠法を日本法とすることに同意するものとします。
以上
本契約の他、決済口座の預金規定および「しんきんローンカード規定」を遵守します。