Contract
鉾田・大洗広域事務組合
新ごみ処理施設整備・ 運営事業基 x x 約 書
(案)
令和5年4月
鉾田・大洗広域事務組合
鉾田・大洗広域事務組合新ごみ処理施設整備・運営事業 基本契約書
鉾田・大洗広域事務組合新ごみ処理施設整備・運営事業に関して、鉾田・大洗広域事務組合(以下
「発注者」という。)と、[ ]、[ ]、[ ](以下総称して、又は個別に「構成員」といい、うち[ ]を「代表企業」という。)並びに[ ]、[ ]及び [ ](以下総称して、又は個別に「協力企業」といい、構成員と協力企業を総称して、又は個別に「構成企業」という。)並びに[ 特別目的会社 ](以下「運営事業者」といい、構成企業と運営事業者を総称して、又は個別に「受注者」という。)とは、当該事業に係る基本的な事項について合意し、この基本契約書(以下「この契約」という。)を締結する。
なお、この契約において使用される用語は、この契約に特段の規定がある場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、鉾田・大洗広域事務組合新ごみ処理施設整備・運営事業入札説明書(以下「入札説明書」という。)において定義し、又は記載されたところによる。
【この契約の対象となる事業の表示】
1 事 業 名 鉾田・大洗広域事務組合新ごみ処理施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)
2 事 業 場 所 xxxxxxxx 0000 xx0ほか
xxxxxxxxxxxxx 0000 xx0ほか
3 事 業 期 間
特定事業契約が本契約となった日~令和 30 年3月 31 日
(1) 設計・建設期間:特定事業契約が本契約となった日~令和 10 年3月 31 日
(2) 運営・維持管理期間:令和 10 年4月1日~令和 30 年3月 31 日
本事業について、この契約の発注者及び受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、鉾田市契約規則及び以下に定める契約条項によって、xxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、この契約は、鉾田・大洗広域事務組合議会において本事業に係る建設工事請負契約の締結についての議決が得られるまでは仮契約とし、議決を得た日をもって本契約とする。
ただし、建設請負契約の締結についての可決がなされなかった場合は、この契約を無効とし、発注者は一切の責任を負わない。
この契約の成立を証するため、本書の原本[ ]通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和[ ]年[ ]月[ ]日
(発注者) xxxxxxxx000-0
鉾田・大洗広域事務組合管理者 xx xx
(受注者) (構成員(代表企業))
[所 在 地]
[商号又は名称]
(構成員)
[所 在 地]
[商号又は名称]
(構成員)
[所 在 地]
[商号又は名称]
(協力企業)
[所 在 地]
[商号又は名称]
(協力企業)
[所 在 地]
[商号又は名称]
(運営事業者)
[所 在 地]
[商号又は名称]
鉾田・大洗広域事務組合新ごみ処理施設整備・運営事業基本契約書目 次
第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第 10条 第 11条 第 12条 第 13条 第 14条 第 15条 第 16条 第 17条 第 18条 第 19条 第 20条 第 21条 第 22条 第 23条 第 24条
(目的) 1
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
(事業の概要等) 1
(受注者の役割分担) 1
(特定建設工事共同企業体の組成) 2
(運営事業者の運営) 2
(特定事業契約) 3
(設計・建設業務) 4
(運営・維持管理業務) 4
(再委託等) 5
(故障、事故等の発生時の対応) 5
(本施設の維持管理、保守、更新に係る協力) 5
(受注者間の調整) 5
(運営事業者の損害賠償義務等の履行の保証) 5
(本施設における電気事業法上の責任等) 6
(建設共同企業体の解散時に対する措置) 6
(権利義務の譲渡の禁止) 6
(損害賠償) 6
(契約の不調) 6
(有効期間) 7
(秘密保持) 7
(個人情報の保護) 7
(準拠法及び管轄裁判所) 8
(疑義の決定) 8
発注者は、鉾田・大洗広域事務組合新ごみ処理施設(以下「本施設」という。)の設計・建設と運営・維持管理について、民間事業者の経営能力、技術力及び運営能力等を活用することにより、多様化する時代のニーズに対応するとともに、周辺環境に調和し、地域に親しまれ、住民から信頼されるごみ処理施設の整備・運営事業を実施することを目的として、本事業について、令和5年4月26日に入札公告を行った。
発注者は、入札説明書等に従い、入札参加者から提出された事業提案書その他の関連書類を審査した鉾田・大洗広域事務組合新ごみ処理施設事業者選定委員会による審査の結果を踏まえ、[ グループ名 ]を落札者として決定した。
[ グループ名 ]は、発注者との間で、本事業に関し、令和[ ]年[ ]月[ ]日付けで基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
構成員は、基本協定第3条の規定に従い、本事業に係る運営・維持管理業務及びこの契約において担当すべきとされるその他の業務を行わせることを目的として、運営事業者を設立した。
発注者及び受注者は、上記の経緯のもと、基本協定第4条第1項の規定に従い、本事業の全般にわたる事項及び本事業に係る当事者間の基本的事項について合意するために、この契約を締結するものである。また、発注者及び受注者は、この契約と、この契約と同日付けで締結される発注者と構成員 [ ]及び[ ](以下「建設事業者」という。)との間の鉾田・大洗広域事務組合新ごみ処理施設建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)及び発注者と運営事業者との間の運営・維持管理業務委託契約(以下「運営・維持管理業務委託契約」という。)が、不可分一体なものとして「特定事業契約」を構成することを確認する。
(目的)
第1条 この契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
発注者は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、別紙1第1項記載のとおりとする。
本事業の日程は、別紙1第2項記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
本事業において設計・建設及び運営・維持管理する本施設の概要は、別紙1第3項記載のとおりとする。
(受注者の役割分担)
第4条 本事業の遂行について、受注者を構成する者は、それぞれ、次の各号に掲げる役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
本施設の設計に関する一切の業務及び本施設の建設に関する一切の業務(以下「設計・建設業務」という。)は建設事業者がこれを請け負う。
本施設の運営(運転管理業務、維持管理業務、環境管理業務、有効利用等業務、情報管理業務、防災管理業務、関連業務等)に関する一切の業務(以下「運営・維持管理業務」という。)は、運営事業者がこれを受託する。
(特定建設工事共同企業体の組成)
第5条 建設事業者は、設計・建設業務を請け負うに当たり、建設事業者を構成する複数の企業からなる特定建設工事共同企業体(以下「建設共同企業体」という。)を組成する。
建設事業者は、前項の規定に従い建設共同企業体を組成した際には、建設共同企業体の組成及び 運営に関し建設共同企業体協定書を締結の上、その原本証明付写しを発注者に提出するものとする。
建設事業者は、前項に規定する建設共同企業体協定書に変更があったときは、その都度遅滞なく、変更後の建設共同企業体協定書の原本証明付写しその他変更内容を証する書面を併せて発注者に提出するものとする。
(運営事業者の運営)
第6条 構成員は、運営事業者が、本事業のうち運営・維持管理業務及びこの契約において運営事業者が担当すべきとされるその他の業務を遂行することのみを目的として、構成員により適法かつ有効に設立されたものであることを確認する。
構成員は、構成員間において締結した運営事業者の設立及び運営に関する株主間契約が、次の各号に掲げる事項を含み、かつ、構成員が次の各号に掲げる事項に反する書面又は口頭による合意を締結していないことを確認する。
運営事業者は、次の各号に掲げる事項に従って定款を作成すること。なお、これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除し、又は変更しないこと。
ア 運営事業者の目的は、運営・維持管理業務及び基本契約において運営事業者が担当すべきとされるその他の業務を実施することのみであること。
イ 運営事業者の本店所在地は、鉾田市、大洗町(以下「本地域」という。)のいずれかとし、本地域以外の土地に移転させないこと。
ウ 運営事業者の株式は譲渡制限株式の1種類とし、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 107 条第2項第1号の規定によること。
エ 会社法第 108 条第2項各号に規定する定め及び同法第 109 条第2項に規定する株主ごとに異なる取扱いを行う旨の規定がないこと。
オ 監査役及び会計監査人の設置は任意とする。ただし、設置する場合は、会社法第 326 条第2項の規定に従い、監査役及び会計監査人の設置に関する定款の定めがあること。
運営・維持管理業務の開始前までに運営事業者の資本金額を[金 ]円(事業者提案)とし、事業期間中これを維持すること。
運営事業者の設立当初の出資金額及び株主構成は、別紙2第1項記載のとおりであること。また、運営・維持管理業務開始時から事業期間終了時までにおける運営事業者の出資金額及び株主構成は、別紙2第2項記載のとおりとすること。ただし、出資金額及び株主構成の変更について、発注者の事前の書面による承諾がある場合はこの限りではない。
運営事業者の設立に当たり、全ての構成員が出資を行うこととし、構成員以外からの出資を認めないこと。
代表企業の議決権保有割合は、設立時から事業期間の終了時までを通じて 100 分の 50 を超えるものとすること。
発注者の事前の書面による承諾なくして運営事業者の株式を第三者に譲渡し(構成員間における譲渡を含む。)、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしないものとし、運営事業者は、構成員以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法により資本参加させないこと。
構成員は、運営事業者が債務超過に陥った場合、資金繰りの困難に直面した場合など、事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には、連帯して運営事業者への追加出資又は融資を行うこと。また、その他発注者が適切と認める支援措置を講ずること。なお、構成員が行う追加出
資又は融資の上限額は、[金 ]円(事業者提案)とする。
構成員は、事業期間が終了するまで、運営事業者に事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は組織変更を行わせてはならないこと。
構成員は、運営事業者が運営・維持管理業務を実施するための人員の確保に協力すること。
構成員は、前項第1号及び第2号の規定に反する運営事業者の本店所在地、運営事業者の目的、運営事業者の株式の内容及び種類並びに運営事業者の資本金額に関する定款変更を行う旨の株主総会議案に賛成しないものとする。
運営事業者は、発注者に対し、この契約締結後速やかに定款の写しを提出するものとする。なお、その後発注者の承諾を得て定款を変更したときには、速やかに変更後の定款の写しを発注者に対して提出するものとする。
運営事業者は、第2項第6号に規定する発注者の承諾を得て、設立時の株主以外の者に対して新株又は新株予約権の発行その他の方法による資本参加を認めるときは、当該承諾を得るに当たって新たに株主となる者の住所又は所在地及び氏名又は商号若しくは名称をあらかじめ発注者に書面により通知するものとする。
運営事業者は、経営の透明性を確保するために、各事業年度の2月末日までに、翌年度の事業年度の経営計画を発注者が承認した様式により作成の上、発注者に提出するものとする。発注者は、当該経営計画を確認し、計画の実現性等に疑義がある場合又は不明確な点等がある場合には、運営事業者に対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合において、運営事業者は、発注者の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
運営事業者は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る計算書類及び附属明細書並びに監査報告書(運営事業者が会計監査人設置会社でない場合、監査法人又は公認会計士が監査を行うものとする。以下計算書類及び附属明細書並びに監査報告書を総称して又は個別に「財務諸表等」という。)を、各事業年度終了後3か月以内に発注者に提出するものとする。
発注者は、必要があると認める場合、財務諸表等を公表することができるものとする。
発注者は、財務諸表等を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。この場合、運営事業者は、発注者の質問に誠意をもって対応しなければならない。
構成員は、事業期間中にわたり、第2項第1号から第9号に規定される事項を遵守することを、発注者に対し誓約する。
(特定事業契約)
第7条 発注者と建設事業者とは、設計・建設業務に関し、建設工事請負契約をこの契約の締結日付けで締結する。
発注者と運営事業者とは、運営・維持管理業務に関し、運営・維持管理業務委託契約をこの契約の締結日付けで締結する。
発注者は、本事業に関し、受注者を構成する各当事者の全部若しくは一部が入札説明書において定められた入札参加資格を欠くこととなった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者に書面により通知することにより、特定事業契約を解除することができる。
受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が、構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下この項において「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この項において同じ。)
納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令の全てが確定した場合における当該命令をいう。以下この項において同じ。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
前二号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96
条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
その他、事由を問わず、発注者の指名停止措置を受けたとき。
発注者は、受注者を構成する各当事者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合、受注者に書面により通知することにより、特定事業契約を解除することができる。
役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)(以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)であると認められるとき。
暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 再委託契約又は下請契約、資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、その者と契約を締結したと認められ
るとき。
受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約又は下請契約、資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(設計・建設業務)
第8条 設計・建設業務の概要は、別紙1第4項記載のとおりとする。
前項に規定するほか、設計・建設業務の詳細は、建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(運営・維持管理業務)
第9条 運営・維持管理業務の概要は、別紙1第5項記載のとおりとする。
発注者及び受注者は、別紙1第2項記載の事業日程にかかわらず、運営・維持管理期間の始期に
ついて協議し、合理的な理由により協議が整った場合は、運営・維持管理期間の始期を変更するものとする。
前二項の規定によるほか、運営・維持管理業務の詳細は、運営・維持管理業務委託契約の定めるところに従うものとする。
(再委託等)
建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し、建設事業者又は運営事業者は、合理的に必要と認められる部分につき、建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約の定めるところに従って第三者に委託し又は請け負わせることができるものとする。
(故障、事故等の発生時の対応)
運営事業者は、運営・維持管理期間中において、本施設につき事故、故障等の異常事態が発生した場合、運営・維持管理業務委託契約書第 37 条の規定に従い、本施設の運転を停止し、又は監視を強化し、その他異常事態に至った原因の究明、その責任の所在の分析等を行う。
受注者を構成する各当事者は、別紙3記載の協議ルールに従い、運営事業者が、発注者に対して速やかに次項に規定する異常事態に関する報告又は協議の申し入れを行うことを可能とするために協議を行うものとする。受注者を構成する運営事業者以外の各当事者は、当該協議の結果に基づき、運営事業者の行う原因の究明、責任の所在の分析等に協力しなければならない。
運営事業者は、合理的な理由のない限り、第1項に規定する異常事態の発生から〔2週間以内に〕
(事業者提案)、発注者に対して、当該異常事態に関する報告又は協議の申し入れを行わなければならない。
前項に規定する報告又は協議の申し入れに係る期限内に運営事業者が発注者に対する報告又は協議の申し入れを行わなかった場合、かかる報告又は協議の申し入れの不履行は、当該異常事態の発生に係る責任の所在にかかわらず、運営事業者の債務不履行を構成するものとする。
(本施設の維持管理、保守、更新に係る協力)
建設事業者は、本施設の維持管理、保守及び更新について、本施設に係る部品の供給(事業期間中における部品の確保を含む。)、本施設の補修の支援等、運営事業者に対して適切な協力を行うものとする。
(受注者間の調整)
受注者間において、本事業に係る業務の役割分担等に問題が生じた場合は、受注者は、代表企業による受注者間の調整に協力しなければならない。
受注者の中のいずれか又は複数の者の責めに帰すべき事由によって、他の受注者に損害が発生した場合は、受注者間で解決するものとし、損害を被った受注者は、発注者に対して損害の賠償を求めることはできない。
(運営事業者の損害賠償義務等の履行の保証)
構成員は、運営・維持管理業務委託契約に基づく運営事業者の発注者に対する損害賠償義務及び違約金支払義務の履行を連帯して保証するものとする。
前項に規定する保証の額の上限は、保証債務の履行請求のあった日を基準日とする残期間に係る運営・維持管理業務委託料の総額の10分の1又は運営・維持管理業務委託料(保証債務の履行請求のあった日が属する事業年度の翌事業年度に予定する運営・維持管理業務委託料)のいずれか大きい額とする。
構成員は、運営・維持管理業務委託契約書第58条第5項の規定に基づき運営事業者が本施設の改修 等を行う必要がある場合で、同項に規定する期間内において運営事業者が既に解散しているときは、運営事業者に代わり、連帯して、自己の費用により、同項に規定する本施設の改修等を行う。
(本施設における電気事業法上の責任等)
発注者及び受注者は、本施設において受注者が電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)上に定められた法令上の責任を負うとともに当該責任を果たすための権限を有することを確認する。
前項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に関し、次の各号に掲げる事項を本事業の実施において遵守することを確認する。 事業用電気工作物(電気事業法第 38 条第2項に規定する電気工作物)を設置するもの(以下
「設置者」という。以下本条において同じ。)は、自家用電気工作物(電気事業法第 38 条第4項
に規定する電気工作物)の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、電気事業法第 43 条第
1項の規定に従って選任された主任技術者(以下「主任技術者」という。以下本条において同じ。)の意見を尊重する。
自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者として選任された者がその保安のためにする指示に従う。
主任技術者として選任された者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行う。
(建設共同企業体の解散時に対する措置)
建設共同企業体が解散した場合も、建設共同企業体の構成員は、連帯してこの契約において建設事業者が負うものとされる義務及び責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
発注者及び受注者は、相手方の事前の書面による承諾なく、特定事業契約上の権利義務について、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。
発注者は、受注者が前項の規定に違反して特定事業契約上の権利につき譲渡その他の処分をしたときは、直ちに特定事業契約を解除することができる。
(損害賠償)
この契約の各当事者は、この契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。この場合において、受注者のいずれかの債務不履行に起因して発注者に損害を与えた場合には、受注者は、発注者に対し、連帯してその損害の一切を賠償するものとする。
(契約の不調)
発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すべきでない事由により、建設工事請負契約、運営・維持管理業務委託契約のいずれかが本契約として成立に至らなかった場合には、この契約に別段の 定めがない限り、発注者及び受注者のうち当該契約の当事者となるべき者が当該契約の締結又は履 行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
受注者の責めに帰すべき事由により、建設工事請負契約、運営・維持管理業務委託契約のいずれかが本契約として成立に至らなかった場合には、受注者は、発注者に対して、本事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の合計額の10分の1に相当する金額の違約金を支払う義務を連帯して負うものとする。ただし、第7条第3項各号の事由による場合については、違約金の額は本事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の合計額の10分の2に相当する金額
とする。なお、当該違約金の定めは、損害賠償額の予定ではなく、当該建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約が締結に至らなかったことより発注者が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について発注者が受注者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる受注者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
(有効期間)
この契約の有効期間は、この契約の締結日を始期とし、事業期間の満了日を終期とする期間とし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。
前項の規定にかかわらず、この契約を除く特定事業契約の全てが終了した日をもってこの契約は終了するものとする。ただし、この契約の終了後も、前二条、次条及び第22条の規定は有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
前二項の規定にかかわらず、この契約の終了時において既に発生していた義務若しくは責任又はこの契約の終了前の作為・不作為に基づきこの契約の終了後に発生したこの契約に基づく義務若しくは責任は、この契約の終了によっても免除されないものとする。
(秘密保持)
発注者及び受注者は、この契約又は本事業に関連して受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、責任をもって管理し、この契約の履行又は本事業の遂行以外の目的で使用してはならず、この契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 開示の時に公知である情報
開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
発注者及び受注者がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により承諾した情報
第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある機関等による犯罪捜査等へ支障を来す場合は、事前の通知を行うことを要しない。
弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合 法令に従い開示が要求される場合
権限ある官公署の命令に従う場合
発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
発注者は、前三項の規定にかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(個人情報の保護)
受注者は、この契約の履行に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵
守しなければならない。
個人情報の保管及び管理について、漏えい、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。 この契約の目的以外の目的に個人情報を利用してはならない。
個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
この契約の履行が完了した時は直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
本事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
個人情報の適正な管理を行うために管理者を置かなければならない。
前各号の規定に違反する事態が生じたとき若しくは生ずる恐れがあることを知ったとき又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩し、破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
この契約は、日本国の法令等に準拠するものとする。
発注者及び受注者は、この契約に関して生じた当事者間の紛争について、第一審の専属的合意管轄裁判所を水戸地方裁判所とすることに合意するものとする。
(疑義の決定)
この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じたときは、発注者・受注者協議の上、決定するものとする。
[以下余白]
別紙1(第3条、第8条、第9条関係)
本事業の概要
本事業の概要 事業名称
鉾田・大洗広域事務組合新ごみ処理施設整備・運営事業
公共施設の立地
所在地 茨城県鉾田市上釜 4229 番地1ほか
茨城県東茨城郡大洗町成田町 4233 番地1ほか
敷地面積 約 65,600m2(全体)都市計画事項
都市計画区域 鉾田市都市計画区域内
大洗町都市計画区域内
「ごみ処理場」として、都市計画決定済み。
用途地域 指定なし 特別用途地域 指定なし防火地域 指定なし
高度地区 指定なし
自然公園区域 第3種特別地域建ぺい率 20%以内
容積率 60%以内
高さ施設 (煙突を除く。)の高さを可能な限り抑える。建築面積 施設全体の建築面積を可能な限り抑える。
斜線規制 道路斜線制限(勾配 1:1.5)、
隣地斜線制限(地盤面から 20m+勾配 1:1.25)
日影規制 指定なし
埋蔵文化財 なし
垂直積雪量 垂直積雪量 30cm 凍結深度 規定なし
伝搬障害防止区域 指定なし
工場立地法 業種:電気供給業
敷地面積に対する生産施設の割合:50%
敷地面積に対する環境施設の割合:25%以上(緑地含む)、20%以上(緑地) 緩衝帯 開発区域 1.5ha から 5.0ha:5.0m 以上
ハザードマップ 指定なし
森林法 保安林(飛砂防備)
森林率:保安林面積の 35%以上(残置森林+造成森林)
事業方式 DBO(Design-Build-Operate)方式
事業日程
特定事業契約締結
令和 年 [ ]月[ ]日
建設工事着手
特定事業契約締結日以降
運営・維持管理業務開始令和 10 年4月1日
運営・維持管理業務終了令和 30 年3月 31 日
施設の概要
施設の種類 | 概 要 | |
エネルギー回収型廃棄物処理施設 | 処理対象物 | 可燃ごみ、マテリアルリサイクル推進施設で発 生する可燃残渣、し尿汚泥 |
処理方式 | 全連続燃焼式(ストーカ式) | |
処理能力 | 70t/日(35t/24h×2 炉) | |
エネルギー回収率 | 11.5%以上 | |
マテリアル リサイクル推進施設 | 処理対象物 | 不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみ等 |
主要設備 | 破砕設備、受入選別設備、圧縮・梱包設備、保管 設備 | |
処理能力 | 7.1t/日 |
設計・建設業務の概要
建設事業者は、発注者と締結する建設工事請負契約に基づき設計・建設業務を行う。
設計・建設業務は、本施設の土木工事及び外構工事、建築工事、建築機械設備工事、建築電気設備工事、機械設備工事、電気計装設備工事、配管工事及びその他の関連工事とし、本施設の建設等に伴って発生する建設廃棄物等の処理・処分を行う。
設計・建設に伴う建築確認等の手続関連業務、本施設の試運転及び引渡性能試験を行う。
発注者が行う、本事業に係る循環型社会形成推進交付金の申請手続等を含む行政手続等について、必要な協力を行う。
運営・維持管理業務の概要
運営事業者は、発注者と締結する運営・維持管理業務委託契約に基づき、一般廃棄物(可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみ等)を受け入れ、要求水準書に規定する要求水準を満足する適正な処理を行う。なお、その際に、本事業の運営・維持管理業務として運転管理業務、維持管理業務、環境管理業務、有効利用等業務、情報管理業務、防災管理業務、関連業務等を行う。
運営事業者は、本施設に直接搬入された一般廃棄物を計量し、処理手数料の徴収を代行するものとする。なお、処理手数料は、発注者へ引き渡すものとする。
運営事業者は、本施設を運転することにより発生する余熱を利用して、発電及び場内熱利用を行う。発電電力は、本施設の電力を賄うとともに、余剰電力は、電気事業者へ売電を行う。余剰電力に係る収入については、組合の収入とする。
運営事業者は、本施設において回収される缶類、びん類、ペットボトル、紙類、有害ごみ、金属類等及び家電4品目の資源物について、本施設内にて適切に保管・貯留し、組合が指定する搬出車両への積込作業までを行う。
運営事業者は、本施設を運転することにより発生した主灰、飛灰、資源物、不燃残渣、処理不適物等を本施設内にて保管・貯留し、組合が指定する搬出車両への積込作業までを行う。
運営事業者は、本施設の見学希望者等について、組合と連携し、適切な対応を行う。 運営事業者は、組合の行う周辺住民からの意見や苦情への対応に対して支援を行う。
以 上
別紙2(第6条関係)
運営事業者の出資金額及び株主構成
1 運営事業者の設立当初の出資金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
出資金額合計 | 円 |
2 運営・維持管理業務開始時から事業期間終了時までにおける運営事業者の出資金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
出資金額合計 | 円 |
以 上
別紙3(第 11 条関係)
受注者における協議ルール
【事業者提案により記載する。】
以 上