Contract
国立大学法人電気通信大学職員の職務発明等に関する規程
平成16年 4月 1日改正
平成19年 4月 1日平成21年 4月 1日平成26年 2月26日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、「国立大学法人電気通信大学就業規則」(以下「就業規則」という。)第28条の規定に基づき、国立大学法人電気通信大学(以下「大学」という。)における職務発明等の取扱いについて、定めるものとする。
(目的)
第2条 この規程は、大学に勤務する者であって、大学において研究開発等に従事する、又は従事した教授、准教授、講師、助教、助手及びその他の職員並びに大学と雇用関係にある者(以下「職員等」という。)が行った職務発明等の取扱いについて、「電気通信大学知的財産ポリシー」(以下「知的財産ポリシー」という。)に基づき、職員等の職務発明等を奨励するとともに、その発明者としての権利を保障し、併せて職務発明等によって得た特許xxの管理及び実施の合理的運営を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この規程において使用する用語の意義は、それぞれ次のとおりとする。
一 「発明等」とは、「特許法」(昭和34年法律第125号。)第2条、「実用新案法」
(昭和34年法律第123号。)第2条及び「意匠法」(昭和34年法律第126号。)第2条に定める発明、考案及び創作をいう。
二 「発明者」とは、発明等を行った職員等をいう。
三 「職務発明」とは、職員等が行った発明等であって、その発明等を行うに至った行為が大学における職員等の現在又は過去の職務に属する場合をいう。
四 「特許等を受ける権利」とは、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利及び意匠登録を受ける権利をいう。
五 「特許xx」とは、特許権、実用新案権及び意匠権をいう。
(発明等の取扱)
第4条 大学が職務発明等に係る権利を承継するに当たっては、知的財産ポリシーに従い産学官連携センター知的財産部門(以下「知的財産部門」という。)が決定したところによるものとする。
(権利の承継)
第5条 大学は、発明をなした場所が大学の内外であるかを問わず、職員等の職務発明に係る特許等を受ける権利を承継する。ただし、大学がその権利を承継する必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 職員等が大学外の個人又は団体の研究者等と共同して職務発明を行ったときは、その職員等の発明に関する持分の承継は前項の規定によるものとする。
第2章 届出及び出願
(届出)
第6条 職員等は現在又は過去の職務に関連して発明等を行ったときは、別に定める届出書により、速やかに大学に届け出なければならない。
(認定、決定及び通知)
第7条 大学は、前条の規定による届出があったときは、知的財産部門において当該届出に関わる発明等が職務発明であるか否かの認定を行うものとする。
2 知的財産部門は、職務発明であると認定したときは、当該発明等について特許等を受ける権利を大学が承継するか否かの決定を行うものとする。
3 大学は、第1項及び第2項の認定及び決定の結果を別に定める書面により、発明者に通知する。
(特許等を受ける権利の譲渡義務)
第8条 発明者は、前条の規定により特許等を受ける権利を大学が承継すると決定したときは、その権利を大学に譲渡し、特許を受ける権利の譲渡を証する書面を大学に提出しなければならない。
(出願)
第9条 大学は、第7条第2項の規定により特許等を受ける権利を大学が承継したときは、速やかに特許等の出願を行うものとする。
(発明者の出願及び権利譲渡の制限)
第10条 発明者は、次に掲げる場合を除き、自ら特許等の出願をし、又は特許等を受ける権利を第三者に譲渡してはならない。
一 第7条第1項の規定により、職務発明でないと認定した場合。
二 第7条第2項の規定により、職務発明でxxxxx発明等を受ける権利を大学が承継しないと決定した場合。
(特許出願等への協力)
第11条 発明者は、職務発明に係る特許出願及び特許xxに関する審査、審判及び訴訟について、大学に協力するものとする。
(認定又は決定に対する異議)
第12条 発明者は、第7条の認定又は決定に異議があるときは、通知を受けた日から2週間以内に学長に対し、異議を申し立てることができる。
2 学長は、異議の申し立てがあったときは、知的財産部門の意見を徴した上で、異議申立ての当否を決定する。
第3章 特許xxの実施
(実施権の許諾)
第13条 大学は、所有する特許xxの実施を希望する者に対して、その特許xxの実施を希望する旨の書面の提出を求めるものとする。
2 大学は、前項の実施を希望する書面の提出を受けたときは、知的財産部門において特許xxの実施権の設定又は許諾の適否を検討し、その設定又は許諾するか否かを決定する。
第4章 発明補償
(発明者に対する補償)
第14条 大学は、第7条の規定により特許等を受ける権利を大学に承継させた発明者に対し、補償金を支払うものとする。
2 前項の補償金は、当該補償金を受ける権利を有する発明者が複数のときは、それぞれの持分に応じて、分配した額を各発明者に支払うものとする。
3 発明者に対する発明補償の取扱いについては、別に定める。
第5章 雑則
(他機関等との共同発明)
第15条 大学は、他機関等と共同して行う研究において、職員等と当該機関等に所属する者と共同して行った発明等(以下「共同発明」という。)に係る特許を受ける権利又は特許権を当該機関等と共有することができる。
2 大学は、前項により当該機関等と共同で共同発明を行った場合に共同で特許出願する際は、あらかじめ別に定める共同出願契約書を締結する。
(秘密の保持)
第16条 職員等は、当該発明等の内容等について、大学と職員等が合意の上公表する場合、若しくは、大学又は職員等の責めによらないで公知となった場合を除き、必要な期間xxx秘密を守らなければならない。
(退職後の取扱)
第17条 職員等が退職した場合においても、当該発明等が職務発明等に該当する場合の取扱いは、本規程によるものとする。
(外国出願の取扱)
第18条 この規程は、国外の特許xxについても適用する。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか、職務発明等の取扱いに関する細目は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成26年2月26日から施行し、平成26年2月1日から適用する。