3 報告の方法は、電話連絡・面談による口頭・書面の呈示・ファクシミリ・E メール・インターネット等適宜の方法によることができる。
業 務 委 託 契 約 書
(建物表示登記業務)
委託者 (以下「甲」という。)と、受託者 土地家屋調査士 xxxx(以下「乙」という。)とは、以下のとおり業務委託契約を締結する。
(目的)
第1条 この契約は、業務委託内容の履行に関し、互いに遵守すべき事項を定める。
(委託業務の内容)
第2条 甲が乙に委託する業務の内容は、末尾記載の委託書に掲げる事項とする。
(業務の処理要領)
第3条 乙は、本件業務の実施については委託の趣旨に従い、不動産登記法その他の関係法令、法務省通達等、栃木県土地家屋調査士会会則並びに日本土地家屋調査士会連合会発行の調査・測量実施要領に準拠して、的確、迅速に処理しなければならない。
2 乙は、本件業務を他の第三者に一括して行わせることはできないものとする。ただし、その作業内容が、乙の職能に基づく判断を要しない部分については、乙の自己責任において第三者に行わせることができるものとする。
(業務内容の変更等)
第4条 甲は、必要があるときは、業務の内容を変更しまたは業務の全部もしくは一部を一時中止することができる。この場合において、委託期間または委託料を変更する必要があるときは、甲乙協議の上、書面によりこれを定める。
2 前項において、乙が損害を受けた時は、甲はその損害を保証しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議の上、書面によりこれを定める。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た時はこの限りではない。
2 委託業務の成果はすべて甲に帰属する。
(秘密の保持)
第6条 乙は、この契約の履行中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。ただし、正当な事由がある場合または書面により甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
(進捗報告)
第7条 甲は、必要に応じて乙に対して、委託業務の実施状況について報告を求めることができる。
2 乙は、契約履行の進捗状況について、逐次甲に報告するよう努めるものとする。ただし、委託業務の実施に際して事故が発生したときは、速やかに甲に報告し、甲及び乙は解決に向けて協議しなければならない。
3 報告の方法は、電話連絡・面談による口頭・書面の呈示・ファクシミリ・E メール・インターネット等適宜の方法によることができる。
(成果品の納入)
第8条 乙は、本件業務が完了した場合は速やかに、甲又は甲の指定する者へ委託書記載の成果品を納品し、甲の検収を受けなければならない。
(報酬額の支払い)
第9条 本契約に係わる業務報酬額は、xxxx土地家屋調査士事務所で定める報酬額表を基準に、甲・乙の合意により定め、末尾記載の委託書のとおりとする。ただし、その定額を予め算出することができない場合は、乙はその概算額を速やかに甲に告知しなければならない。
2 前項の報酬額は、末尾の委託書記載の方法により支払うものとする。
3 乙は、業務の履行途中に第1項で合意した報酬額の増額が見込まれることが判明した場合には、速やかに甲と協議し、その了承を得なければならない。
(業務の処理期間)
第10条 業務の標準処理期間(契約期間)は、委託書の定めるところによる。ただし、立会い等の進行状況その他乙の責によらない事由がある場合は乙は甲に報告し延長することができる。この場合は、必要に応じて甲乙相互に連絡をとりあい協議するものとする。
(委託契約の解除)
第11条 甲の都合により、または、乙が第三者等の故意又は過失により、業務を継続することができない場合及び筆界確認が不能のため以後業務を処理することができない場合には、甲乙はそれぞれ、この委託契約を解除することが出来るものとする。この場合、甲は乙が既に実施した経過分の業務に関する報酬相当額及び乙に損害が生じた場合はその賠償金を、乙の請求に基づき支払わなければならないものとする。ただし、乙において、第3条の業務処理要領に違反し、又はその他の債務不履行により、甲から解除された場合にはこの限りではない。
(瑕疵担保及び損害賠償責任)
第12条 委託業務の処理内容に関する瑕疵担保責任及び損害賠償責任の問題が生じた場合には、甲及び乙は、乙の責任の存続期間を業務の完了の時から1年とすることに合意した。新たに設置した境界標識の管理責任は、現地引渡しの時をもって甲に帰属し、乙は免責されるものとする。
(境界紛争等)
第13条 隣接地権者等と境界紛争が発生し、境界確認不能により建物登記申請等を完遂することができない場合には、本契約で定める業務を適正に処理することができないため、xxx地方法務局の「筆界特定制度」又は栃木県土地家屋調査士会主催の「境界問題解決センターとちぎ調停手続(ADR:裁判外境界紛争解決制度)」の利用が必要となる場合があることを確認した。この場合には、委託書記載の報酬額を乙の作業処理状況に応じて精算するものとし、乙は別途上記手続き費用を見積り、報酬額について協議するものとする。
(疑義の解決)
第14条 本契約の内容又は本契約に定めのない事項で甲乙間に疑義が生じた場合には、双方、xxxxの原則に基づき協議し解決すべきものとする。また、甲と乙の合意により、xxな第三者に参考意見を求めることが出来るものとする。
(合意管轄)
第15条 この契約に関し訴を提起するときは、乙の事務所を管轄する宇都宮地方裁判所をもって第xx裁判所とする。
(特約条項)
第16条 本契約につき、甲及び乙は次のとおりの特約に合意した。
(1)
(2)
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
委 託 書
委託業務の内容 | 建物滅失登記申請業務建物表題登記申請業務 | |
委託の趣旨 | 栃木県xxx市○○町1番の土地上に登記されていた建物の取壊しによる滅失登記を申請すると共に、今般新築した甲建築主の建物表題登記を申請する。併せて、乙提携の司法書士へ所有権保存登記申請を依頼する(外注)。 | |
物件の表示 | 委託物件及び所有者の表示 | (取り壊した建物) 所 在 地:栃木県xxx市家屋番号:1番 種 類: 構 造:床 x x:所 有 者: (新築した建物) 所 在 地:栃木県xxx市所 有 者: |
物件の概要 | 委託物件の北・西・南はxxx市道と接し U 字溝で区画され、東側は民地と接し各々の境界点にコンクリート杭が存在し、境界はほぼ明瞭で平坦な地勢の土地である。委託地には現在建築主甲による建物が新築され、既登記建物(家屋番号1番)は既に取り壊されている。 | |
想定する事件処理の方針 | 1.諸処の資料調査・収集・分析を行う。 2.取り壊された建物の位置を特定し、建物滅失証明書を建物解体業者から徴求する。 3.建築確認済証・検査済証を基に、新築した建物・敷地を調査・測量する。 4.新築建物の所有権を確認する(建築主以外の共有者がある場合は持分の確定が必要です。金融機関へ借り入れをしている場合には登記名義に付き金融機関への確認も必要です)。 5.新築した建物の工事完了引渡証明書を建築業者から徴求する。 6.建物滅失登記申請を行う。 7.建物表題登記申請を行う。 8.建物表題登記完了後、宇都宮市役所資産税課から住宅用家屋証明書の交付を受ける。 9.乙提携のxxxx司法書士へ所有権保存登記申請を依頼する。 | |
<参考情報> 新築建物登記完了後に登記所からxxx市役所資産税課へ通知がなされ、次年度家屋固定資産税課税のために同課による建物評価調査があります。なお課税は翌年度からとなります。また、建物評価額が確定した後、栃木県税事務所から不動産取得税の課税通知がなされます。xxx市役所・栃木県からの連絡をそれぞれお待ち下さい。 | ||
予定成果品 | □ 建物滅失登記申請書一式・調査報告書・登記完了証 □ 建物表題登記申請書一式・調査報告書・登記完了証 |
□ 登記完了後の登記事項証明書 □ 調査資料一式 □ 所有権保存登記完了証 ・ 登記識別情報通知(司法書士外注) □ 住宅用家屋証明書 | ||
報酬額等 | 積 算 額 | 金 円(作業完了後出来高数量を積算し確定する) ※内訳明細は別紙計算書の通り。 |
支払い方法 | 甲は、乙に対して、 着手金:金 円を、平成 年 月 日までに中間金:金 円を、登記申請時から5日以内に 精算金:残額(精算額)を、業務完了・成果品納品時に乙が指定する方法で支払うものとします。 | |
振込先口座 | 足利銀行 支店 ・ 普通預金名義人 ハシモト シンジ | |
処理期間 | 着手(予定)年月日 平成 年 月 日完了(予定)年月日 平成 年 月 日 ※上記完了予定日が遅延する恐れがある場合、乙は速やかに甲に報告し、甲の了承を得るよう努めるものとします。 | |
委託者(甲) | 私は、本業務委託契約書の各条項に従い契約を締結し、上記のとおり委託しました。 平成 年 月 日住 所 氏 名 印 | |
受託者(乙) | 私は、本業務委託契約書の各条項に従い契約を締結し、上記のとおり受託しました。 平成 年 月 日 住 所 xxxxxxxxxxx000xx3 氏 名 土地家屋調査士 xx xx 職印 |