Contract
(案)
社会福祉法人朝霞地区福祉会(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、朝霞市特別養護老人ホームxx苑(所在地:xxxxxxxxx0xx0
0番32号)(以下「xx苑」という。)における給食業務(以下「委託業務」という。)の委託に関し、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、委託業務を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
(契約期間)
第2条 委託業務の期間は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、翌年度以降において、収入支出予算の当該契約の金額について減額又は削除があった場合は当該契約を解除又は変更することができる。
3 前項に基づく解除又は変更により乙に損害が生じた場合、第12条に定める期間をもって当該契約を解除又は変更をした場合には、甲はその損害を賠償する責任を負わないものとする。
(契約保証金)
第3条 乙の契約保証金は免除する。
(委託業務の実施方法)
第4条 乙は、甲や甲の栄養士からの指示に基づいた調理、盛り付け、配膳・下膳等を行うものとする。
2 献立作成は甲の栄養士が行い、食材発注は乙が行うものとする。
3 甲は、甲の施設内に設置する給食委員会に乙を参加させるなど、乙と定期的に食事内容について協議を行う。
4 その他、本契約書付属の仕様書等に定めるところにより、委託業務を実施する。
(施設の使用及び設備等の貸与)
第5条 甲は、委託業務実施上必要な施設を無償で使用させるとともに、厨房設備、調理機材等を、甲、乙協議により、乙に無償で貸与するものとする。
2 乙は、使用する施設、貸与された厨房設備、調理機材等を良好な管理のもとに使用しなければならない。
3 乙は、使用する施設並びに貸与された厨房設備、調理機材等に修理等の必要が生じたときは、甲に申し出るものとし、甲がその必要性を認めたときは、甲の責任において修理等を行い、修理等の必要が乙の責任に帰す原因により生じたときは、乙が甲の許可を得て、この責任において修理等を行うものとする。
4 乙が給食設備を持ち込む場合は、事前に甲の許可を得るものとする。
(業務委託料)
第6条 業務委託料は次に掲げる金額とする。
委託金額 金 円
(消費税額及び地方消費税額 円 を含む)
ただし、各会計年度における支払額は、次のとおりとする。
・令和4年度 金 円
(消費税額及び地方消費税額 | 円 | を含む) | |
・令和5年度 金 | 円 | ||
(消費税額及び地方消費税額 | 円 | を含む) | |
・令和6年度 金 | 円 | ||
(消費税額及び地方消費税額 | 円 | を含む) |
2 前1項の「消費税額及び地方消費税の額」は、業務委託料に110分の10を乗じて得た額とする。なお、この契約の締結後、消費税法及び地方税法の改正等によって消費税及び地方消費税の額に変動が生じた場合は、業務委託料に相当額を加減して支払う。
3 甲の乙に対する業務委託料の支払いについては別紙1のとおりとする。
4 乙は毎月月末締切後、甲に対して給食業務委託料及び食数の実績による給食材料費を翌月10日までに請求書を提出する。甲はこれを照合し、誤りがないときは当該請求金額を締切日の翌月末日までに乙に対し支払うものとする。
(業務従事者)
第7条 乙は、本契約書付属の仕様書の定めるところにより、必要な業務従事者を配置しなければならない。
2 乙は、やむなく業務従事者を変更しようとするときは、委託業務の質の低下を招くことがないように努めるものとする。
3 甲は、乙の業務従事者で不適格と認めた場合は、その理由を付し、乙に申し出ることができる。ただし、その変更等の権限は乙に属するものとする。
(衛生管理等)
第8条 乙は、給食による事故防止のため、大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省通知)等の食品及び公衆衛生に関する法令、関係法規、通達及び通知に準じて、衛生管理に万全を期すとともに、業務従事者の健康管理に努めなければならない。
2 乙は、食材の保管、管理に当たっては、品質、鮮度、衛生状態等について、十分に注意しなければならない。
(給食以外の委託業務の実施)
第9条 乙は、給食以外の甲の行事等により、調理が必要とされる場合は、これを委託業務として実施するものとする。給食以外の委託業務に関する委託料については、甲乙別途協議・合意の上で定めるものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第10条 乙は、甲の承認を得ないで、この契約に掛かる権利又は義務を他人に譲渡し、若しくは抵当に供し、又は引き受けさせてはならない。
(委任又は下請負の禁止)
第11条 乙は、甲の承認を得ないで、委託業務を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
(契約の変更・解除)
第12条 甲または乙が、やむを得ない事情により、契約期間の途中でこの契約の一部を変更しようとするときは、双方、3ヶ月前までに相手方に申し入れて、協議することとする。ただし、次の各号に該当した場合は、甲は、乙に弁明の機会を与えた後、期間を定め、本契約を解除することができる。
(1)乙がこの契約を履行しないとき。
(2)乙が不正または違法の行為を行ない、甲が業務の遂行ができないと認めたとき。
(3)銀行取引を停止されたとき。
(4)乙が本契約に違反したとき。
(5)乙が行政官庁の処分を受けたとき。
(6)甲の弁明の期日に乙またはその代理人が出席しなかったとき。
(損害賠償)
第13条 乙は、乙の責任で法定伝染病又は食中毒の事故が発生した場合及び契約に定める義務を履行しないため、施設に損害を与えた場合は、損害を賠償しなければならない。ただし、甲の責任に帰する場合はこの限りではない。
2 乙は委託業務の履行に関し、自己の責に帰すべき事由により甲の管理する施設、設備等に損傷を与えたときは、甲に対し、損害を賠償、又は直ちに原状回復をなさなければならない。ただし、業務を通常に行っての損傷や経年劣化等による損傷はこの限りではない。
3 前項の場合において、施設や設備が火災等で使用できない状態になったとき、又は乙が業務停止になったときは、乙は責任を持って緊急対応または代行者による業務代行を遅滞なく手配しなくてはならない。
(業務の代行)
第14条 乙は、火災、労働争議、業務停止の事情により、その業務の全部又は一部の遂行が困難となった場合の保障のため、あらかじめ業務の代行者として
(以下「丙」という。)を指定しておくものとする。
2 乙の申し出により甲が委託業務の代行の必要性を認めた場合は、丙は乙に代わってこの契約書の規定に従い、業務を代行しなければならない。ただし、この場合であっても、乙の義務は免責されないものとする。
(個人情報保護)
第15条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この委託契約による業務の実施
に当たっては、本契約書付属の個人情報取扱特記事項に従い、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(乙の業務従事者の損害に対する措置)
第16条 乙は、委託業務の履行に関し生じた乙の委託業務従事者の災害については責任を持って措置するものとし、甲の責に帰すべき事由により生じた災害を除き甲は何ら責任を負わない。
(乙の法令上の責任)
第17条 乙は、委託業務従事者に関して、労働基準法等労務関係法令上発生する一切の責任を負わなければならない。
(定めのない事項)
第18条 前各号に定めのない事項については、甲、乙誠意を持って協議し、決定するものとする。
本契約締結の証として本契約書2通を作成し、甲、乙、丙記名捺印の上、甲、乙が各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲(委託者)〒353-0003
xxxxxxxxx0xx00x0x社会福祉法人朝霞地区福祉会
理事長 x x x x
乙(受託者)
丙 (代行者)