NJ オークション 利用規約
各規約等について
2024.07.17 第 3 版
「入会規約(以下、「入会規約」という。)」とは、NJ オークションへの入会に関する規約です。
「運営規程(以下、「運営規程」という。)」とは、NJ オークションにおける出品者・落札者双方のスムーズな取引を実現すると共に安心安全なオンライン取引マーケットを確立することを目的として、同オークションの運営に関する事項、商品の保証に関する条件、留意点等の必要な事項を定めたものです。
入会規約及び運営規程(以下、「本規約等」という。)の総称を「NJ オークション 利用規約」とし、本規約等は、株式会社ネットジャパン(以下、「当社」という。)が運営する NJ オークションにかかる各サービス(以下「本サービス」という。)の提供条件並びに当社と本サービスの申込み希望者及び利用者である個人又は法人(以下、「ユーザー」という。)との間の権利義務関係を定めた契約内容になります。
ユーザーは、本サービスへの申込み及び利用に際しては、本規約等の全文をお読みいただき、内容を十分に理解した上で、本規約等の定めに同意いただく必要があり、本サービスへの申込及び利用をされた場合は、本規約等の定めに同意されたものとみなされます。
なお、主催者、出品者、落札者間の NJ オークションを構成する各取引に関する契約は、以下の 1.乃至 5.の定めの時点でそれぞれ成立します。
1.出品者から主催者に対する売買の仲介の委託契約
運営規程 第 3 章出品・落札 第 4 条(出品手続及び出品における注意事項)の(2)の定めに基づき、出品者が主催者に対して出品商品及び付属品の情報のデータを提出した時点。
2.出品者から主催者に対する売買代金決済代行の委託契約
運営規程 第 3 章出品・落札 第 4 条(出品手続及び出品における注意事項)の(2)の定めに基づき、出品者が主催者に対して出品商品及び付属品の情報のデータを提出した時点。
3.落札者から主催者に対する売買の仲介の委託契約
運営規程 第 3 章出品・落札 第 10 条(入札)の定めに基づき落札者が入札をした時点。
4.落札者から主催者に対する売買代金決済代行の委託契約
運営規程 第 3 章出品・落札 第 10 条(入札)の定めに基づき落札者が入札をした時点。
5.出品者と落札者の売買契約
運営規程 第 3 章出品・落札 第 11 条(落札方法)に定める方法に基づき入札者が落札をした時点。
入会規約
第 1 条(名称)
当オークションは、「NJ オークション」(エヌジェー オークション)と称し、NJ オークションには入会を許可された会員のみが参加できる。
第 2 条(運営)
NJ オークションは、株式会社ネットジャパン オークション部(以下、「主催者」という。)が運営を行う。
第 3 条(所在地)
NJ オークションは、xxxxxxxx 0 xx0 x 00 x 0 xにその本拠を置くものとする。
第 4 条(目的)
NJ オークションは次の事項を目的とする。
(1) 時計宝飾品類の売買仲介。
(2) 時計宝飾品類の相場情報の提供。
第 5 条(年会費)
年会費は 12,000 円(税別)とし、入会希望者は入会時に年会費を支払うものとする。(2023 年 4 月 1 日より)
第6条(入会資格)
NJ オークションに入会できる者は、主催者が定める以下の会員資格を有し、当社が入会を許可した者(以下、「会員」という)とする。
(1) 主催者が定める年会費を支払い、会員名簿に登載する事を認め、且つ、所轄の公安委員会が発行した古物商許可証を有し、本規約等を遵守してオークションでのxxな販売、購入をする者とする。
(2) 主催者が要請する必要書類等を提出し、入会審査に合格しなければならない。但し、総合的に勘案して、入会をお断りする場合があり、入会希望者はこれに対して異議を申し立てることはできない。
(3) 常設の営業拠点を日本国内に有し、現に営業活動を行っていなければならない。 また、本サービス参加に必要となる地上通信網及び通信設備を有し、主催者が推奨する動作環境を満たさなければならない。
第7条(禁止行為)
会員は次の行為をしてはならない。
(1) 会員以外の者をNJ オークションに参加させること。
(2) NJ オークションのサイト及び ID を利用する権利を譲渡又は貸与する行為。
(3) 主催者が提供するインターフェイスとは別の手法を用いてサービスにアクセスすること。
(4) xxx及び大会期間中 NJ オークションを介さずに出品商品を会員間で直接取引または決済を行うこと。なお、大会とは、一定の開催期日を定めて開催される個々の NJ オークションを指し、以降も同様とする。
(5) 不正品、盗難品及び遺失物、またはその疑いのある商品を出品すること。
(6) 第三者の譲渡担保、賃貸借、使用貸借の目的物となっているものを出品すること。
(7) 他の会員のオークション参加を妨害する等、大会の運営に支障を来す行為。
(8) 当社に無断でNJ オークションの出品商品、会場、主催者、業販及び卸売価格等を含むがそれらに限定されないいかなる情報を他の会員及び第三者にインターネット・出版物・チラシなど手段の如何を問わず知らせること及びこれに類似する行為。
(9) 虚偽の情報の書き込み、配信などの行為。
(10) 当社、NJ オークション、及び他の会員を誹謗中傷するような行為等、品位を損なう行為。
(11) その他、NJ オークションの規約、規程に定める条項に違反する行為。
(12) その他、当社が禁止する行為及び社会通念上不適切な行為。
第8条(品位の保持)
会員は社会的道徳を重んじ、次の行為を慎み、会員に相応しい行状の保持をしなければならない。
(1) 財産的秩序に反する行為。
(2) 倫理的秩序に反する行為。
(3) 自由や人権を害する行為。
(4) その他、社会的相当性の無い公序良俗に反する行為。
第9条(反社会的勢力の排除)
会員は、暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、役員、実質経営者が反社会的勢力である者及び反社会的勢力であった者、その他前各号に準ずる者(以下これらを「反社会勢力」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関係を有すること。
(4) 反社会的勢力であることを知りながら関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(6) 訪問買取に於いて、特定商取引法に違反して押し買い等をしていること。
第 10条(強制退会)
会員が以下の各号いずれかに該当した場合、主催者の判断で当該会員を別段の催告を要せず即時強制退会させることができる。 この場合、会員の参加基本契約も終了し、会員は事前通告無しの除名又は契約解除に対して異議の申し立てをしないこととする。ただし、当社が事前に認めた場合、この限りではない。
強制退会が執行された場合、会員は期限の利益を同時に喪失するものとし、当社に対する支払債務、その他履行すべき債務等が存在する場合は、直ちに清算しなければならないものとする。 また、この場合、主催者の判断で当該会員の情報をオークション連絡協議会を通じ、他の古物xxxに対し提供を行うことができ、当該会員は異議申してをできないものとする。なお、強制退会の場合において年会費等の返還は一切行わないものとする。
(1) 主催者が定める規約等の定めに違反する行為、またはこれに準ずる行為があったとき。
(2) NJ オークションの運営上、著しく支障を来す行為を犯したとき。
(3) 暴力的な言動や、法的な責任を超えた不当な要求行為があったとき。
(4) 銀行取引停止処分を受けたとき。
(5) 第三者から強制執行を受けたとき。
(6) 破産・民事再生、または、会社更生等の申立てがあったとき。
(7) 信用の悪化等、上記各号に類する相当の事由が認められたとき。
(8) その他、主催者が大会運営に支障を来すと判断したとき。
第 11条(任意退会)
会員は 1 ヶ月前の予告をもって任意に退会することができる。この場合、会員は主催者に対し書面にて届け出るものとし、主催者が書面を受理した月の月末をもって退会できるものとする。 但し、会員に決済未完了の商材取引、主催者に対する債務等が存在する場合は、主催者は退会届の受理を留保することができ、この場合退会は認めない。なお、任意退会の場合において、年会費等の返還は一切行わない。
第 12条(免責事項)
以下の場合、主催者は会員が被った損害について一切の責任を負わないものとする。
(1) 通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器又はプログラム等の障害、ダメージ等の不具合等によるオークションの実施不能、オークションの中断、オークションの実施不能及び中断により参加者が蒙る一切の損害。
(2) 第三者により本サービスへの妨害、システムへの侵入、情報改変等により本サービスに係る情報の授受が中断又は遅延した場合。
(3) 主催者が発行した ID 及びパスワードの会員による管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用などによる損害。
(4) 天変地異、暴動、その他不可抗力等、当社の責めによらない出品物及び落札物の破損、滅失。
第 13条(規約、規程の改定)
当社は、諸般の情勢の変化により、本規約等の改定が必要と認める場合に合理的な範囲内で変更することがある。本規約等の改定については、NJ オークション運営上の必要に応じ合理的な範囲で変更し、会員に対してウェブサイト上にて告知後、当社の 7 営業日後に変更後の本規約等の効力が生じるものとする。
第 14 条(協議)
本規約等に定めのない事項及び疑義の生じた事項についてはxxxxの原則に基づき当社及び会員間で協議のうえ都度解決にあたるものとする。
第 15 条(合意管轄)
本規約等及び NJ オークションの取引及び運営に関しては、日本法に準拠し、日本法に従って解釈するものとし、当社と会員との間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
本規約は、2024 年 3月4日より施行する。
運営規程
第1章 総則
第1条(取引の方法及び取引結果の遵守)
(1) NJ オークションにおけるオークションは、主催者がインターネット環境上に開設したオークションサイトに、出品商品の画像、詳細情報(以下、「商品情報」という。)を掲載し、会員がインターネット環境を使用して当該オークションサイトにアクセスして出品情報を閲覧し、主催者指定の価格幅にて競り上げる方法とする。
(2) 主催者は、主催者が提供するシステムを利用した売買により売手、買手の取扱い商品取引の売買にかかる仲介を行う。
(3) 会員は、NJ オークションにおける取引の全ての結果を遵守しなければならない。
第2条(画像・データの利用)
(1) NJ オークションの運営に伴い作成・開示・提供する商品情報、画像、その他データの著作権は当社に帰属するものとする。
(2) 会員は、NJ オークションに関するデータを自ら流用又は第三者に流出・利用させてはならない。ただし、当オークション落札者は、自身で落札した当該落札商品の当オークションで表示されていた商品データに限り、一切の加工を行わないことを条件として転用を認める。
第3条(オークション情報の利用)
会員は、NJ オークションでの取引に係る全てのデータ、会員情報及び商品データを、相場の分析、商品研究、宣伝広告及び当オークション改善等に役立てるため、当社グループで使用することに同意するものとする。
第4条(クレーム及びトラブルの処理)
クレーム及びトラブルの処理については別途規約に定める通りとし、落札者、出品者双方は協力して解決にあたる義務を負うものとする。ただし、解決が難しいと主催者が判断した場合に主催者は調停案を提示することがある。その際は落札者、出品者双方は主催者の提案を尊重するものとする。
なお、本条に定めるクレーム及びトラブルの処理に関して、主催者は会員以外の第三者との交渉は一切受け付けないものとする。
第2章 参加
[用語の定義]
(1) 本規約等における「参加」とは以下に該当した場合とする。
a) 1アイテム以上の出品
b) xxxへの参加
c) 出品商品1アイテム以上への入札
d) 紙媒体のオークションリストの受領
(2) 「出品者」とは商品を出品した会員を指す。
(3) 「落札者」とは商品を落札した会員を指す。
第 1 条(参加資格)
(1) NJ オークションの参加資格者は原則として入会規約第6条の諸条件を充足し、後述の参加費の支払いを完了し、当社が参加を認めた者とする。
第 2 条(オークション参加に際して)
(1) NJ オークション参加の為の契約書(参加基本契約書)を締結すること。
(2) NJ オークション参加にあたって会員は市場取引の適正化及び健全化を目指し、真摯に取引を行うものとする。
(3) NJ オークションに参加する会員は、参加資格を得た者が、指定の条件を満たしたパーソナルコンピューターを設置 し、インターネット回線・ルーター等の動作を確認して NJ オークションのサイトに接続出来る事を確認しなければな らない。また、有効なメールアカウントの取得並びに当社及び主催者からのメールが受信できるように受信設定を完了していなければならず、これらの不備により会員が被った損害について、当社は一切の責任を負わないものとする。
第3条(参加費)
NJ オークションに参加する会員は、定められた参加費を主催者に支払うものとする。
第4条(手数料)
NJ オークションに参加する会員は、主催者が定める手数料を支払わなければならない。
(1) NJ オークションの手数料は、商品落札金額に対して以下に相当する額とする。
・ 出品手数料:3.5%
・ 落札手数料:0%
(2) 手数料には別途消費税がかかる。
(3) 年会費、参加費、前受金、商品落札金額を主催者の銀行口座へ振込む際の振込手数料は会員負担、主催者からの前受金残金返金、出品者への売却代金支払等を当該会員登録の銀行口座へ振込む際の振込手数料は主催者負担とする。なお、前受金とは、会員が任意に落札商品の代金に充当する目的のもと当社に予め預託する金員であり、前受金を預託することにより、落札商品の迅速な受け取りが可能になるものである。
第5条(参加制限)
主催者は、会員が以下の各号の1つに該当する場合、当該会員の NJ オークションへの参加を制限することができ、 NJ オークションへの参加が制限された場合でも、参加制限された期間の年会費等の返還は一切行わないものとし、会員は異議なく承諾する。
(1) 入会規約 第8条(禁止事項)に記載の行為を行ったとき。
(2) 会員の支払債務が規定の日までに決済されないとき。
(3) 出品商品をNJ オークションを介さず、売手、買手、購入店等の双方の談合によって取引したとき。
(4) その他主催者が、NJ オークションへの参加を不適当と認めたとき。
第6条(参加制限における具体的措置等)
主催者は、入会規約第 10 条の定めに基づき、主催者の判断において一定期間の落札禁止、参加区分の変更
(売りのみ会員等)、又は別途定めるペナルティ手数料の請求等をすることができる。 会員は主催者の当該判断に異議を申し立てることはせず、同意しなければならない。 なお、参加制限されている期間の年会費等の返還は一切行わないものとする。
第7条(取引の方法、開催日・起算日、受付期限)
(1) NJ オークションは、主催者が運営するウェブサイトに地上通信網、又は専用ソフトを利用したオークション開催により、当社が、出品者・落札者間の時計宝飾品類等の取引の仲介を行う。
(2) NJ オークションは、以下の大会を毎月開催する。 (ア)製品大会
(イ) ダイヤ大会前半 (ウ)ダイヤ大会後半
(3) 前号の各大会の開催日は以下のとおりとする。
(ア)製品大会は毎月 13日~20日の 10:00~15:00 、そのうちxxxは毎月 13日~19日とする。
(イ) ダイヤ大会前半は毎月 8 日~11 日の 10:00~16:00、そのうちxxxは毎月8日~10 日とする。
(ウ)ダイヤ大会後半は毎月 26 日~29 日の 10:00~16:00、そのうちxxxは毎月 26 日~28 日とする。
(4) 起算日とは大会最終日のことを指す。
(5) 本規程の定めに基づき主催者が会員の通知等を受け付ける時間は、特別な定めのない限り、当社の営業日における営業時間(9:00~18:00)内とする。
第8条(xxx)
(1) xxxは主催者が指定する日時・会場で行われる。
(2) xxxにて出品商品の下見を行う際には、原則として事前予約を行うものとする。
事前予約が無い場合、下見会場の混雑状況によっては下見のお断り、もしくは事前予約者と席を換わってもらうことがある。
(3) 来場の際は、受付を済ませ、主催者指定の席を使用し、席札を席上に置いておくこととする。
(4) 下見を終えた出品商品を戻す際は原状復帰を基本とする。
① 箱から取り出した商品は、取り出した会員が元の箱にxxの順番通りに戻すものとする。
② 袋から取り出した商品は、取り出した会員が元の袋に戻すものとする。
(5) 古物商許可証を携帯し、警察または主催者の要請があるときはこれを提示しなければならない。
(6) 出品商品は全て出品者からの預かり品につき、下見を行う際には十分注意し、丁寧に商品を取り扱うものとする。
(7) xxx参加者の故意または過失による故障、キズ、汚れが発生した場合は、当該参加者がその損害を賠償するものとする。
(8) 主催者は必要に応じて下見会場で WiFi 環境のみ提供する場合があるが、提供した WiFi 環境の不具合等により発生した損失・損害の一切に関する責任は負わない。
第3章 出品・落札
第1条(運営方法)
(1) NJ オークションとは、出品者が商品を売却する意思のもと誠意を持って時計宝飾品類等を出品し、落札者が商品を購買する意思のもと誠意を持って適正かつ真摯に競りを行うインターネット上のオークションである。
(2) 会員は、主催者が運営する NJ オークションにかかるウェブサイトに対して、主催者が別途定める参加マニュアルに基づき参加しなければならない。
(3) オークションの開始及び終了は、主催者が運営するオークションシステムが保持する時間で行い、入札信号受信については、主催者が運営するオークションシステムが処理した信号に従うものとする。
第2条(出品者)
出品者は、時計宝飾品類等の出品に際して、終局的に時計宝飾品類等をエンドユーザーが利用することに鑑み、エンドユーザーの立場に立ち、次の義務を負う。
(1) 本規程第3章に定める検品の各項目内容を理解し、自己の責任のもとこれを実行することができること。
(2) 出品予定商品の品質・ダメージ・仕様等の結果を誠実に正しく申告すること。
(3) 主催者による検品結果を真摯かつ建設的に受け取ることができること。
(4) 成約後、(2)の出品申告内容と実際の商品との間に相違が生じた場合、建設的かつ円滑的に協力し、責任と誠意をもって当該オークション参加者間における主催者の調整を遵守することができる者であること。
第3条(出品基準、保証及び契約不適合責任)
1)出品者は、次の事項を表明し、保証する。
(1) 出品商品は本規程第3章第3条の定めに抵触しない商品であること。
(2) 出品商品について、品目違い、数量不足、数量過剰がないこと。
(3) 出品商品の引き渡し時、出品者は、関係法令によって要求されている許可または承認の取得を含む全ての手続きを完了しており、出品商品は、これらの法令に完全に従っていること。
(4) 出品商品、その説明書及び付属品並びにそれらの包装に付された、出品商品に関する表示・記述は、不当景品類及び不当表示防止法、特定商取引法及びその他関係法令に違反していないこと。
2)出品者が主催者に対して出品商品を引き渡した後、前項の保証に違反する事実が発見された場合、または出品商品に生じた隠れた契約不適合が発見された場合は、出品者は、主催者の請求に基づいて、主催者の指定する期限までに、出品の取消し、出品商品の落札者への引渡し後の代金を返還、若しくは減額し、または無償で代替品を納入し、且つ当該出品商品を出品者の負担で引き取る等、必要な措置をとらなければならない。
3)前項の規定は、主催者又は落札者が出品者に対して、本条第 1 項の保証違反、または出品商品の隠れた契約不適合により生じた損害の賠償を請求することを妨げるものではない。
4)出品者が出品商品を落札者に販売した後、主催者が当該出品商品を回収する必要が生じた場合、出品者はこれに協力し、当該回収に係る費用は、落札者の責めに帰すべき事由による場合を除き、出品者が負担する。
5)出品商品について、本条第 1 項に定める事項に関して落札者等の第三者との間で紛争が生じた場合、またはその恐れがある場合は、出品者は、主催者に対して直ちに通知し、主催者が必要と判断し要求される全ての資料及び情報を主催者に提供し、その責任及び費用負担において当該紛争を解決しなければならない。かかる紛争に起因または関連して主催者に損害、損失または費用が発生した場合には、主催者は出品者にその賠償を請求することができる。
第4条(出品手続及び出品における注意事項)
(1) 商品を出品する場合、出品者は、主催者が指定する期間内に出品予定箱数の予約を行うものとする。 尚 1箱は 10 アイテム以内とする。
(2) 出品者は、主催者が指定する書式を使用して出品商品の情報及び付属品情報(以下「出品商品リスト」という)を作成し、主催者が指定する期間内に主催者にデータ(電子媒体)で提出するものとする。
(3) 出品者は、主催者が大会毎に指定する期間内及び指定する場所へ出品商品と共に出品商品リストが到着するように手配する事とする。
(4) 出品商品リストに記載が無い出品商品が届いた場合、主催者のデータの代行入力をもって出品を受付けるものとし、その場合出品者は 1 品につき 150 円(税別)を主催者に支払うものとする。
(5) 主催者に 1 品につき 150 円(税別)を支払って出品商品リストの作成を依頼する場合、出品者は出品商品が揃い次第主催者へ送付するものとし、遅くとも出品受付締め切り日の3日前までに到着するものとする。 出品受付締め切り日の3日前までに到着しなかったものは、その次の大会への出品もしくは返却とする。
(6) 主催者は、本条(1)の箱の予約無しに届いた商品は受取らないものとする。
(7) 主催者は諸事情により、出品予定商品の受付数を制限することがある。
(8) 出品者が落札金額に下限(以下 指値という)を設定する場合、出品商品リストの指定金額欄に指値を、「ダイヤ大会」はキャラガイで入力し、「製品大会」はダイヤルース、宝石ルース共にキャラガイではなく、ピース代金で入力するものとする。主催者が、指値が落札予想金額を大幅に上回ると判断した場合、出品者に対して指値の変更を依頼または出品をお断りする場合があり、この場合、出品者は異議なく承諾する。
(9) 出品商品は 1 アイテム 3 万円以上の金額を目安として出品するものとし、それ以下の落札金額が予測される商品に関しては、主催者の判断でロット(ひと山)にする場合と、出品をお断りする場合がある。
(10) 出品者が入力した出品商品リストに対し、必要に応じて主催者判断で修正を加える事が出来るものとする。
(11) 出品商品については以下注意事項を遵守するものとする。
① 出品商品の保証、無保証に関して別途記載し、色石類は、出品者が出品商品リストに記載した内容に準じて出品する。落札後の鑑別結果が申告内容と相違した場合は、後交渉の対象となる。
② 「製品大会」においてダイヤルース、宝石ルースはキャラガイではなく、ピース代金での競りとする。また、「ダイヤ大会」ではガイ競りとする。
③ NJ オークションではCVD(Chemical Vapor Deposition)ダイヤモンドを合成ダイヤモンドとみなし、出品をお断りすることがある。
➃ メレーダイヤモンドの出品の際、ダイヤモンド以外の透明石が多数混入している場合、主催者は「ダイヤモンド以外の透明石が混入している」旨を追加記入する事があり、混入が故意的であると判断した場合出品を中止する事が出来る。 混入している透明石を当オークションが選別し除去することは無い。
⑤ 象牙製品、鼈甲(べっこう)製品を含むワシントン条約で規制されている生物を原材料とする製品は、希少動物保護の観点、及び「種の保存法」に基づき、出品をお断りする。
⑥ ガラス製品、陶磁器製品、枝サンゴ等、繊細な取扱いを必要とする商品の出品はお断りする。なお、万が一、ご出品頂いた場合でも、主催者は、品質、コンディション等、一切の責任を負わない。
(12) 出品者は、付属品がある場合は必ず出品商品リストに明記するものとする。記載していない付属品は保証の対象としない。
(13) 出品取消し(ペナルティ手数料)
(a) 出品者がやむを得ず出品を取り消す場合
(i) 指値がある場合: 出品者は当該商品の指値の 10%の金額を主催者に支払うものとする。
(ii) 指値がない場合: 出品者は出品取消し商品1点につき 5,000 円を主催者に支払うものとする。
(b) 主催者の判断で出品を取り消す場合は、出品者の支払いはないものとする。
上記いずれの場合でも 当該商品の返却は原則大会終了後とし、返却時の送料は出品者負担とする。なお、落札成立後の取り消しは禁止とする。
(14) 検品中の商品の破損につきましては誠意をもって対応いたしますが、出品時の状態により対応いたしかねる場合がある。
(15) 出品商品の送料、保険加入料は出品者の元払いとし、不落札商品、後交渉等の返品時の送料、保険加入料は主催者負担とする。
(16) 出品商品が不落札となった場合、当該出品商品及び正規の付属品(正規の箱、鑑別書、鑑定書)以外の付属物は返却しないものとする。
第5条(出品者の参加確認義務)
出品者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 出品者は、主催者のオークションシステムの「自社出品一覧画面」で自身の出品商品の内容及び画像を必ず確認しなければならない。 万一、出品者が出品商品に対して設定した指値の変更、出品取消し及び公開予定の商品情報の内容に相違があった場合、出品者は、主催者が指定する以下の期限までに主催者に電話等にて通知しなければならず、出品者が当該期日までに通知をしないことにより出品者が被った損害について主催者は責任を負わず、オークション成約後における出品商品の内容の相違・画像違い等に起因するクレーム等は出品者の責任とする。
(a) 出品取消し: 当該出品商品の下見会開始日の2日前
(b) 公開予定の商品情報の内容変更: 当該出品商品のオークション入札開始日の2日前(入札開始日は 0(ゼロ)日前とする)
(c) 指値の変更:
指値を上げる場合、当該出品商品の下見会開始日の前日までに主催者へ通知するものとする。
指値を下げる場合は、当該出品商品の入札締め切り3時間前までに主催者へ通知しなければならない。なお、主催者は、「事前交渉」として電話等で出品者に連絡を取って指値変更の打診・確認は行わない。
(2) 出品予定商品データの必要事項等が空欄の場合や、出品者が登録した出品予定商品データと実際の商品に相違点がある場合は、出品取消しとなることがある。
第6条(取引)
(1) 会員はNJ オークションによる取引について、システムによる全ての結果を遵守しなければならない。
(2) 当社が市場流通を好ましくないと判断する出品予定商品を出品した場合、当社は出品予定商品の出品取消しを行うことがある。
(3) 指値を設定している出品商品について、入札金額が指値に到達しなかった場合の流れは次の通りとする。
(a) オークション終了時に当該商品は「保留」となり、出品者宛てに最終入札価格での売却可否打診がメールされる。
(b) そのメールには、(最終入札価格で)「売却する」、「売却しない」、「交渉する」の選択肢があり、そのいずれかを選択する期限は当該商品のオークション終了時間の2時間後までとする。
(i) 「売却する」を選択した場合、出品商品は「保留後落札」となり、落札処理が行われる。
(ii) 「売却しない」を選択した場合、出品商品は「保留後不成約」となり、返却処理が行われる。 (iii)「交渉する」を選択した場合、1回に限り売却希望価格を提示する事が出来る。
なお、期限までに3つの選択肢に対する選択回答が得られなかった場合は、当該出品商品は不成約とし、出品者への返却処理を行うものとする。
(c) 上記(b)(iii)の売却希望価格提示を受けた側は、(提示された価格で)「購入する」、「購入しない」、「交渉する」の選択肢が与えられ、当該提示を受けた時刻の2時間以内にいずれかを選択しなければならない。
(d) 上記(c)の「交渉」を受けた側には「受ける」、「受けない」の選択が与えられ、そのいずれかを選択する期限は提示を受けた1時間以内とする。
(i) 「受ける」を選択した場合、出品商品は「保留後落札」となり、落札処理が行われる。
(ii) 「受けない」を選択した場合、出品商品は「保留後不成約」となり、返却処理が行われる。この選択をもって最終となる。
(e) 上記(d)の選択が1時間以内に行われなかった場合は、当該出品商品は不成約とし、出品者への返却処理を行うものとする。
(4) 前各号に規定されている内容について、会員は主催者に異議申し立てできないものとする。
第7条(保証・無保証、後交渉)
(1) 保証・無保証
出品者は出品商品に対して保証か無保証のいずれかを指定するものとする。
出品者による指定がない、または出品者では判断がつかない場合は無保証とする。 A 保証を選択した場合、以下の項目に同意したものとする。
(a) 出品者は、保証とした出品商品についての正確な出品データを作成し主催者に提出するものとし、オークション開始日の1日前までにその内容が出品商品リストに正確に記載されていることを確認するものとする。
(b) 上記(a)の期限までに出品者から主催者に訂正の連絡が無い場合、出品者は主催者に対して提出した内容での保証を了承したものとし、その内容について一切の責任を負う。
(c) 出品商品リストに記載された内容は慣例や古物である事を考慮せず、出品者は当該記載内容の全てを保証するものとする。
(d) 石目の刻印と実重量の差異、金性違い、中石の状態、脇石の状態等、出品商品リストの表記と現物が異なることに対して、出品者は必ず後交渉に応じなければならない。
(e) 鑑別書や鑑定書の有無に関わらず、保証する内容は出品商品リストに記載することができる。
(f) 出品商品リストに記載されていない内容で、商品価値に減額が発生すると主催者が認めた場合、後交渉の対象とする。
B 無保証を選択した場合
出品者は、無保証を選択した場合でも金性及び重量は保証するものとする。
(a) 無保証とした出品商品については、出品商品リストに記載した内容は全て参考となる。入札者は、出品商品リストに記載された全ての内容を自己責任にて判断し入札する事を了承したものとする。
(b) 入札者は、無保証の見落とし、段間違い等自己の責任に起因するものによる入札を取り消す事は出来ない。
(2) 後交渉
1) 後交渉の妥当性の証明
後交渉は、その根拠が客観的に証明出来ることを条件とし、以下の当社指定の鑑定機関5社のうちいずれかによる鑑別または鑑定結果をもって後交渉の妥当性の証明とする。ただし、事前に出品者と落札者の合意がある場合はこの限りではない。
重量の差異や金性の差異、鑑定機関での証明が出来ないその他の項目に関する後交渉について、落札者は出品者の了承を得る事が出来る客観的な根拠を用意しなければならない。
また、上記によらぬ後交渉(例えば当社指定外の鑑定機関による鑑定又は鑑別結果に基づいたもの)については、出品者はこれを断ることが出来る。
① 中央宝石研究所(通称 CGL)
② ジェムリサーチジャパン株式会社(通称 GRJ)
③ Gemological Institute Of America(通称GIA)
➃ Gem Research Swisslab(通称 GRS)
⑤ GUBELIN
2) 後交渉が認められる場合
保証されている項目で以下の (a) から (g) のいずれかの場合且つ後述の後交渉申し入れ期間内に申し入れされた場合に限り、落札者は主催者に対し、落札商品に関する後交渉を申し入れることができるものとする。
なお、後交渉の処理は出品者の責任において行われ、主催者の仲介のもと、出品者及び落札者双方が協力して解決にあたるものとする。
(a) 商品に外見上判断できない瑕疵があった場合。
(b) 出品商品リストの内容と異なり、合成、処理及び後付け処理等が施された商品と判明した場合。
(c) 色石類で大会終了後の鑑別の結果、出品商品リストの内容と異なった場合。
(d) 盗品、遺失物、及びその疑いのある商品と判明した場合。
(e) その他、主催者が必要と判断した場合。
(f) 保証ありの出品商品に当社指定5社の鑑定機関のうちいずれかの鑑別または鑑定結果が付属しているが、同一の機関にて再度鑑定または鑑別を取得した結果が出品商品に付属の鑑別または鑑定結果と異なる場合で、且つ金額に減額が生じると主催者が判断した場合。
(g) 鑑別または鑑定の内容と対象の出品商品との同一性が確認できない場合。
実際の差異を証明する証明書が発行されない場合は、主催者が判断し両者に対して調整する。
3) 後交渉が認められない場合
保証されている項目で当社指定5社の鑑定機関のうちいずれかの鑑定または鑑別結果が付属している場合で、その鑑定または鑑別結果が、当該鑑定または鑑別結果を出した鑑定機関以外の当社指定鑑定機関が出した鑑別または鑑定結果と異なる場合は、これらの鑑定機関における見解の相違として、出品商品に付属している鑑定または鑑別書を優先とし、後交渉の対象外とする。
4) 後交渉申し入れ期間
主催者への後交渉の申し入れ期間は、後交渉の対象商品を落札した大会の起算日から翌大会の下見開始日の前日までとし、この期間を経過した後の後交渉の申し入れは一切受け付けないものとする。 後交渉申し入れに際しては、その理由と必要とする期間を主催者に連絡するものとし、主催者が妥当と判断した場
合のみ後交渉の申し入れを受理するものとする。
5) 鑑定機関に⾧期休暇等がある場合、主催者は当該⾧期休暇期間を考慮した後交渉の特別期間を設けるものとする。
6) 後交渉の申し入れをした落札者は、所定の期間以上の後交渉期間を必要とする場合、後交渉期間の終了前に後交渉期間の延⾧希望の旨並びにその理由を主催者に連絡するものとし、主催者が妥当と判断した場合のみ後交渉期間を延⾧する。
7) 後交渉期間延⾧の希望にかかる連絡がない場合の後交渉期間の延⾧は一切受け付けない。
8) 後交渉の結果、返品または値引きが確定した場合、主催者は後交渉を申し入れた落札者にその旨を連絡するものとし、返品の場合 後交渉を申し入れた落札者は、対象となる商品を主催者から連絡を受けた日から当社の3営業日以内に主催者に到着するよう発送するものとする。 正当な理由なく、主催者から連絡を受けた日から当社の3営業日以内に当該商品が主催者に到着しなかった場合は、後交渉を申し入れた落札者により後交渉が破棄されたものとみなす。
9) 特別な場合
GIA のブリスターパックサービス終了に伴い、既にブリスターパックに入っているダイヤルースの出品に関して、当該商品はブリスターを外した状態か、元に戻らない事を了承する前提で出品を受け付ける。後交渉の際、ブリスターパックの有無によって後交渉を断る事は出来ない。
第8条(出品者への代金決済)
(1) 出品者に対する決済は、次のとおりとする。
① 主催者は、大会終了後、参加費、NJ オークションで発生した手数料(出品商品リスト代行入力手数料、不成約手数料等を含む)を差し引いた金額を、出品者が主催者へ登録している銀行口座へ当社の3営業日以内に振込む。
② 出品者は、主催者が支払う成約商品代金よりも手数料その他の費用及び別途定めるペナルティ手数料等の合計が大きい場合、起算日を含め当社の3営業日以内に主催者に対し不足する金額を支払うものとする。
③ 出品者が同時に落札者であった場合、出品商品の成約代金の合計と落札商品の代金合計とを相殺した金額を当該大会における決済金額とする。
➃ 落札者の支払いが期限内に実行されなかった場合、または支払い不能となった場合は出品者に対して支払いが遅れる事がある。
(2) 出品者が設定した最低落札希望価格(指値)に入札金額が届かず出品商品が成約しなかった場合、出品者は不成約商品1点につき 500 円(税別)を主催者へ支払うものとする。
(3) 出品商品が成約しなかった場合でも、出品に要した費用及び手数料は全て出品者の負担とし、当社に手数料等を支払った場合もその返還は行わない。
第9条(落札者)
(1) 落札者は、本規程等の定め及び別途当社と締結する契約事項を十分に理解し合意している事 並びに落札しようとする出品予定商品の画像と商品情報を十分に理解し、大会に参加しているものとみなされる。
(2) 落札した商品はキャンセル出来ない。
(3) 落札者は、商品落札後、当社が指定した方法で落札商品代金を支払わなければならない。
(4) 落札商品の代金の支払いは、前受金もしくは大会終了後 銀行の3営業日以内に主催者が指定した銀行口
座への振込みとし、売掛は一切行わない。また、決済後に前受金の残金が発生した場合は、大会翌日より銀行の3営業日以内に落札者が取引口座として登録した銀行口座に主催者が振り込むものとする。
(5) 落札者と主催者の間で同時期に相対する精算が発生した場合、差引計算による精算を行うものとする。
(6) 落札商品についてクレームが生じた場合、建設的かつ円滑に解決しなければならない。
(クレーム対応の考え方)
a) NJ オークションにて流通される商品は、新品として生産された品物が様々な使用環境を経て再流通されるため、全ての商品がそのまま再販出来る状態ではないことを前提とし判断することを基本とする。
b) NJ オークションにて流通される商品は、未使用品若しくは中古品であるため、その商品の品質状態については会員個々の価値観や「出品側」「落札側」と置かれる立場によっても見解の相違が発生することがあり得ることを了承するものとする。
c) 出品データに記載が無い事項のクレームに関しては、全てがクレームの対象とならないことを了承する。
d) 出品データに記載が無い事項のクレーム対処については、製造年、評価点、商品固有の特性といった商品情報の内容を考慮し、出品者・落札者の立場が替わった場合にも同等な解決になるようオークションの健全化を前提に対応することを条件とする。
(7) 落札商品の送料、保険加入料は荷主(当該落札商品を送る者)の負担とする。
第 10 条(入札)
(1) 入札は自己の責任をもって慎重に行わなければならない。
(2) 入札者は、無保証を選択されている出品商品リストに記載された全ての内容を自己責任にて判断し入札する事を了承したものとする。 ただし、出品者は、無保証を選択した場合でも金性及び重量は保証するものとする。
(3) 無保証の見落とし、段間違い等自己の責任に起因するものによる入札を取り消す事は出来ない。
第 11 条(落札方法)
NJ オークションは競り上げ方式で行い、落札は以下の方法がある。
(1) 出品者が設定した最低落札希望価格(指値)がある場合は、指値を上回りかつ一番高額で入札した会員が落札権利者となる。
(2) 出品者が設定した最低落札希望価格(指値)がない場合は、一番高額で入札した会員が落札権利者となる。
(3) 応札1回あたりの競り上げ価格は、当社規定の単位とする。
(4) 出品商品に対して入札した結果、「最高入札者である」の表示があった場合でも入札金額が指値に達していない場合は落札とならず、保留となる。保留の処理は第2章 第 6 条 (3)の通りとする。
第 12条(遅延損害金)
落札者は、主催者に対し債務の支払いを怠った時は、年18.25%(1年を365日とする日割り計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第 13条(損害賠償の制限)
(1) 会員契約において当社が会員に負う損害賠償責任の範囲は、直接の原因により会員に現に発生した通常の損害に限るものとし、予見又はその可能性の有無にかかわらず特別事情による損害については責任を負わないものとする。
(2) NJ オークションの利用において生じる当社の会員に対する損害賠償額の上限は、会員が現に落札・購入した商品のうち、当該損害に関連する商品の落札・購入価額を上限とし、落札前の場合には出品時の指値もしくは商品ページに記載される「現在価格」のいずれか高い方を上限とする。
第 14条(予期せぬシステムのエラー)
NJ オークションのシステムにおいて、システムエラーが発生した場合は、売買契約が成立しなかったものとみなし、そもそもの取引が無かったものとして処理をする。なお、システムエラー等により、NJ オークション参加者に損害が発生した場合でも、当社は責任を負わない。
第4章 検品
第1条(検品目的)
当社の行う検品とは、出品制限に抵触しない商品が出品されていること及び出品者の申告内容を前提として、公正かつ的確に客観的な立場で出品商品を確認することを目的としたもので、検品の結果について当社は責任を負わないものとする。
第2条(出品商品検品)
1. 出品者は、出品しようとする商品に関して正確に情報を提示しなければならない。
2. 当社の検品員は、出品者による出品リスト記載データ、出品商品の状態のチェックを行うものとする。申告不備・出品データ確定後のデータ確認無き場合、全て出品者がその責任を負うこととなる。 また、出品者も分かりかねるような、確認のために各部を取り外したり、分解等を必要とする不具合個所についても出品者の責任とする。 成約後の申告不備による落札者からのクレーム等は、出品者が一切の責任を負うものとする。
3. 当社の検品員の検品結果により、次条(出品制限基準)に該当する疑い又は該当した場合、出品不可扱いとする。ただし、次条(出品制限基準)に該当する疑いが払拭された場合は、出品可能とする。
第3条(出品制限基準)
1. NJ オークションに出品することができない商品は、次のとおりとする。
1) 粗悪商品(「粗悪商品」とは、商品本体、及びその付属品とを問わず、通常利用以外で生じるダメージ・その他の災害を受けて外観や機能に著しく欠陥を生じたものをいう。)
2) 不正品(「不正品」とは、コピー商品、加工商品及び商標権、意匠権等の第三者の知的財産権を侵害している商品のことをいう。)
3) 盗難品・遺失物、鑑別書又は鑑定書の内容と相違する商品、及び出品者が所有権を有しない商品。
4) 上記 1)~3)の疑いのある商品。
5) 商品の全部又は一部に、象牙製品、鼈甲(べっこう)製品を含むワシントン条約で規制されている生物を原材料とするもの。
6) 当社が NJ オークションでの取引を困難と判断したもの。
2. 出品者が前項の商品を出品した場合、又は出品した商品がその他当社の定める基準に適合しなかった場合には、当社は同会員に対し出品制限を行うものとする。
3. 付属品等の状態に関して、当社は一切の保証は行わないものとする。
附則
本規程は、2024 年 7月17日より施行する。