Contract
設計等委託契約約款
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、設計図書(別添の図面、仕様書及び質問回答書(この契約の締結時において効力を有する標準仕様書が別に存在する場合は、これを含む。)をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間内に完了し、この契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その契約代金を支払うものとする。この場合において、履行期間が日数で定められているときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、12月29日から同月31日までの期間、1月2日、同月3日、日曜日及び土曜日は、この日数に算入しない。
3 成果物を完成するために必要な一切の手段(以下「履行方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、届出、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、この契約書又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(業務工程表の提出)
第2条 乙は、設計図書に基づき、速やかに、業務工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負等の禁止)
第4条 乙は、業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第5条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第6条 甲は、監督員を定めたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の代理人に対する業務に関する指示
⑵ この契約書及び設計図書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
⑶ この契約の履行に関する乙又は乙の代理人との協議
⑷ 業務の進捗の碓認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときは当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
(代理人)
第7条 乙は、業務の技術上の管理を行う代理人を定め、その者の氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。代理人を変更したときも同様とする。
2 代理人は、業務の管理及び統轄を行うほか、業務の履行に関し、この契約書に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 前項の規定にかかわらず、乙は、自己の有する権限のうち代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(履行報告)
第8条 乙は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について甲に報告しなければならない。
(業務関係者に関する措置請求)
第9条 甲又は監督員は、代理人又は乙の使用人若しくは第4条第2項の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、当該請求に係る事項について決定し、その結果を甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、当該請求に係る事項について決定し、その結果を乙に通知しなければならない。
(貸与品等)
第10条 甲が乙に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、速やかに甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し、又は返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第11条 乙は、業務の内容が設計図書又は甲の指示若しくは甲と乙との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第12条 乙は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書及び質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。) をとりまとめ、調査の終了後速やかに、その結果を乙に通知しなければならない。
4 前項の調査の結果、第1項の事実が甲と乙との間において確認された場合は、甲は、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第13条 甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第14条 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止について乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第15x xは、自己の責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、甲に履行期間の延長を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。甲は、その履行期間の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第16条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について通常必要とされる履行期間に満たない履行期間とすることを乙に請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更等)
第17条 履行期間の変更については、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(契約金額の変更方法等)
第18条 契約金額の変更については、甲と乙とが協議して定める。
2 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲と乙とが協議して定める。
3 前2項の協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(一般的損害)
第19条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第20条 業務を行うにつき第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
2 前項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲及び乙は協力してその処理解決に当たるものとする。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第21条 甲は、第5条、第10条から第16条まで、第19条又は第25条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合
において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(検査及び引渡し)
第 22 条 乙は、業務を完了したときは、直ちに甲に対して、検査の請求をしなければならない。
2 甲は、前項の請求を受けたときは、その日から起算して 10 日以内に乙の立会いを求め、検査を完了しなければならない。
3 乙は、前項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 検査に要する費用は、全て乙の負担とする。
5 第2項の検査に合格したときをもって、業務を完了し、又は成果物の引渡しを完了したものとする。この場合において、成果物が乙の所有に属するときは、その所有権は、引渡しにより甲に移転する。
6 乙は、第2項の検査に合格しない場合で、甲が特に1回に限り修補を認めたときは、直ちにこれを完了しなければならない。この場合において、修補が完了したときは、第2項から第5項の規定を準用する。
7 前項の修補が直ちに完了しないとき、又はその検査に合格しないときは、甲は、履行期間経過後の日数に応じ、乙から遅延違約金を徴収する。この場合においては、第 34 条第1項及び第2項の規定を準用する。
(契約代金の支払)
第23条 乙は、前条第2項又は第6項の検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数(以下「遅延日数」という。)は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約保証金)
第24条 契約保証金は、契約金額が増減されたときは、これに応じて増減するものとする。ただし、既納保証金が未払の契約金額の10分の1以上あるときは、乙は、更なる納入を要しない。
2 甲は、第22条第2項又は第6項の完了検査に合格したとき、又は第37条第1項若しくは第38条第1項の規定によりこの契約が解除されたときは、乙の請求により、30日以内に契約保証金を返還する。
3 甲は、契約保証金について、利息を付さない。
(引渡し前における成果物の使用)
第25条 甲は、第22条第5項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第26条 甲は、契約書で前払金の支払を約した場合において、乙が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第
2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の履行期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、5,000万円を限度とし、乙の請求により、契約金額の30パーセントの額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を前払金として支払う。
2 乙は、前項の前払金の支払を受けようとするときは、この契約締結後(甲が別に前払金の請求時期を定めたときは、その時期)に、保証事業会社と締結した保証契約を証する書面(以下「保証証書」という。)を甲に提出した上で前払金の請求をしなければならない。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、速やかに第1項の前払金を支払う。
(契約金額の増減による前払金の追加払又は返還)
第27条 甲は、前条第1項の規定により前金払をした後、設計図書の変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、甲の定めるところにより、前払金を追加払し、又は返還させることがある。
2 乙は、前項の規定により、甲が前払金の追加払を認めた場合は、前払金の追加払を請求することができる。
3 乙は、甲から第1項の規定による前払金の返還請求を受けたときは、当該契約変更の日以後、甲が指定する日までに返還しなけれ
ばならない。
4 前項の場合において、乙が返還期限までに前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払わなければならない。
(保証契約の変更)
第28条 乙は、前条第1項の規定による前払金の返還請求を受けた場合において、保証契約を変更したときは、直ちに変更後の保証証書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前条第2項の規定により、前払金の追加払を受けようとするときは、当該契約変更の日以後、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に提出した上で、請求しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使途制限及び返還)
第29条 乙は、前払金をこの業務に必要な経費以外の経費の支出に充ててはならない。
2 乙は、前項の規定に違反した場合又は保証契約が解約された場合は、既に支払われた前払金を、直ちに甲に返還しなければならない。
3 乙は、前項の規定により前払金を返還する場合は、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を利息として支払わなければならない。
(部分払)
第30条 甲は、業務の完了前において、乙の部分払請求を相当と認めるとき(入札心得書等において、乙の部分払請求回数について制限を定めた場合は、その回数の範囲内で相当と認めるとき)は、検査に合格した既済部分に相応する契約金額相当額(以下「既済部分の代価」という。)の10分の9以内で甲が定める金額を支払うことができる。
2 前項の既済部分の代価は、甲が認定する。
3 第26条の規定により前払金が支払われている場合の部分払の額は、前2項の規定により算定した部分払の額から、当該前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除した額の範囲内とし、次の式により算定する。
部分払の額≦既済部分の代価×(9/10-前払金額/契約金額)
4 第1項の規定による支払の対象となった既済部分が乙の所有に属するときは、その所有権は、支払により乙から甲に移転する。ただし、成果物全部の引渡しが完了するまでの保管は、乙の責任とし、成果物全部の引渡しまでに生じた損害については、第19条及び第20条の規定を準用する。
(部分引渡し)
第31条 成果物について、甲が設計図書において、業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、指定部分の業務が完了したときは、第22条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第23条中「契約代金」とあるのは「指定部分に相応する契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第22条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、第23条中「契約代金」とあるのは「引渡部分に相応する契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第23条第1項の規定により乙が請求することができる部分引渡しに係る契約代金は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する契約代金」及び第2号中「引渡部分に相応する契約代金」は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
⑴ 第1項に規定する部分引渡しに係る契約代金
指定部分に相応する契約代金× (1-前払金の額/契約金額)
⑵ 第2項に規定する部分引渡しに係る契約代金
引渡部分に相応する契約代金× (1-前払金の額/契約金額)
(前払金等の不払に対する乙の業務中止)
第32条 乙は、甲が第26条の規定に基づく支払又は前条において準用される第23条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、乙は、その理由を明示してその旨を直ちに甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が業務の履行を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(かし担保)
第33条 甲は、成果物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害の賠償の請求は、第22条第5項(第31条においてこの規定を準用する場合も含む。)の規定による成果物の引渡しを受けた日から2年以内に、これを行わなければならない。ただし、前項のかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 甲は、成果物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、成果物のかしが設計図書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第34条 乙の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、甲は乙から遅延違約金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、契約金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。この場合において、検査に合格した指定部分(他の部分と明確に区分できるため、分割して引渡しを受けても支障がないと甲が認める履行部分を含む。)があるときは、これに相応する契約金額相当額を遅延違約金の算定に当たり契約金額から控除する。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が第2項に規定する遅延違約金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
4 甲の責めに帰すべき事由により、第23条第2項(第31条において準用する場合を含む。)の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第
1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第35条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、第1号の規定によりこの契約を解除するときは、何ら催告を要しないものとする。
⑴ その責めに帰すべき事由により、履行期間内に完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明
らかにないと認められるとき。
⑵ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したために契約の目的を達成することができないと認められるとき。
⑷ 第38条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑸ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
⑹ この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条の規定によるxx取引委員
会の乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)に対する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合については、同法第62条第1項の規定による納付命令)が確定したとき。
⑺ この契約に関して、x(乙が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は
同法第198条の規定による刑が確定したとき。
⑻ 重大な法令違反の事実があることが判明し、この契約の相手方として不適当であると認められるとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第36条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の10分の1相当額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲に生じた実際の損害額がこれを超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
⑴ 前条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財
人
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生
債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第37条 甲は、業務が完了するまでの間は、第35条の規定によるほか、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第38条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 第13条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第14条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が180日を超えるときは、180日)を超えたとき。
ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後90日を経過しても、その中止が解除されないとき。
⑶ 甲がこの契約に違反したために契約の履行が不可能となったとき。
2 前項第2号の場合において、日数の計算は、第1条第2項の規定を準用する。
3 乙は、第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(契約解除等に伴う措置)
第39条 甲は、この契約が解除された場合、又は乙がその債務の履行を拒否し、若しくは、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分に対して、相当と認める金額(第30条の規定による部分払をしているときは、既支払の部分払金額を控除した額)を支払い、その引渡しを受けるものとする。
2 前項の場合、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第26条の規定による前金払をしたときは、当該前払金の額(第30条の規定による部分払をしたときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項の規定による支払額から控除する。なお、乙は、受領済みの前払金の額に余剰があるときは、甲の指定する日までに甲に返還しなければならない。この場合において、第27条第4項の規定を準用する。
4 乙は、この契約が解除された場合等において、第10条の規定による貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
5 前項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、第35条又は第36条第1項第2号又は同条第2項の規定により契約が解除された場合等においては甲が定め、第37条又は前条の規定により契約が解除された場合においては、甲と乙とが協議して定めるものとする。
(賠償の予定)
第40条 乙は、この契約に関して、第35条第6号又は第7号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、
賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、第35条第第
7号のうち、乙の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して同項の額を甲に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第41条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第42条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている請求、届出、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(暴力団等排除に係る契約解除)
第43条 甲は、乙が、飾区契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年10月29日付24xx第539号。以下「要綱」という。)別表の各号のいずれかに該当するとして(乙が共同企業体又は事業協同組合であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)、要綱に基づく入札参加除外措置を受けた場合は、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
3 第36条第1項及び第3項の規定は、第1項の規定による解除の場合に準用する。
4 契約解除に伴う措置については、第39条第1項から第4項までの規定を準用するものとする。
5 契約解除に伴う乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が定めるものとする。(委任又は下請負の禁止)
第44条 乙は、要綱に基づく入札参加除外措置を受けた者又は飾区(以下「区」という。)の競争入札参加資格を有する者以外の者で区の契約から排除するよう警視庁から要請があった者(以下「排除要請者」という。)に、業務の一部を委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙が入札参加除外措置を受けた者又は排除要請者に、業務の一部を委任し、又は請け負わせていた場合は、甲は乙に対して、当該契約の解除を求めることができる。
3 前項の規定により契約解除を行った場合の一切の責任は、乙が負うものとする。
4 甲は、第2項に規定する契約の解除を求めたにもかかわらず、乙が正当な理由がなくこれを拒否したと認められるときは、区の契約から排除する措置を講ずることができる。
(不当介入等に関する通報報告)
第45条 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入等を受けた場合(委任を受けた者又は下請負人が暴力団等から不当介入等を受けた場合を含む。以下同じ。)は、速やかに甲への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報
(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、書面にて甲及び管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。なお、この場合には、後日、速やかに甲及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 乙は、委任を受けた者又は下請負人が暴力団等から不当介入等を受けた場合は、速やかに乙に対して報告するよう当該委任を受けた者又は下請負人に指導しなければならない。
4 甲は、乙が不当介入等を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく通報報告を怠ったと認められるときは、区の契約から排除する措置を講ずることができる。
(補足)
第46条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙とが協議して定める。