Contract
業務委託契約書(案)
委託者 公益財団法人日本学校保健会(以下「甲」という)と受託者 ●●●●(以下「乙」という)とは、以下の業務の委託に関して、次のとおり契約を締結する。
第1条 (業務の委託)
1. 甲は、乙に対し、以下に定める業務(以下「本件業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。
(1) 学校等欠席者・感染症情報システムと校務支援システムの連携に関する調査研究事業
第2条 (委託料の支払い)
1. 本契約における委託料は、●●●,●●●,●●●円とする(別途消費税)。
2. 甲は、乙に、乙の指定する銀行口座に振込の方法によって、2022年4月月末(土日祝日の場合は前営業日)までに委託料を支払うものとする。
第3条 (業務の遂行)
1. 乙は、本件業務を、善良なる管理者の注意をもって遂行する。
2. 乙は、本件業務を行うに際して必要な場合は、甲に協力を求めることができ、甲は、協力を求められた場合には、合理的な範囲において速やかに協力する。
3. 乙は、第三者に本件業務を再委託することはできない。ただし、甲による事前の承諾がある場合を除く。
4. 乙は、委託業務が終了したときは、業務仕様書に記載された成果物を提出するものとする。
第4条 (資料の利用)
1. 乙が、本件業務を行うに際して配布した資料等については、甲は自由に利用することができるものとする。
2. 前項の資料等に関する著作権(著作xx第27条及び28条の権利を含む)及びその他の知的所有財産権は、甲に帰属するものとする。また、xが当該著作権を行使する場合、乙は甲に対して著作権人格権を行使しないものとする。
第5条 (有効期間)
1. 本契約の有効期間は、契約締結日より2022年3月31日までとする。
2. 本契約の終了(終了の事由を問わない)にかかわらず、第4条、第7条ないし第13条の効力は存続するものとする。
第6条 (解除)
1. 甲又は乙は、相手方当事者に以下の事由が生じた場合には、相手方当事者への催告を要することなく、ただちに本契約を解除することができる。
(1) 主務官庁より、営業許可停止、営業停止その他の行政処分を受け、若しくは信用失墜等の事由により営業が困難となったとき
(2) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他の強制執行若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(3) 本契約に定める条項に違反し、相手方に対し催告したにもかかわらず10日以内に当該違反が是正されないとき
(4) その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
2. 甲又は乙は、自らが前項各号の事由に該当したことにより契約が解除された場合、本契約に基づき相手方当事者に対して負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失する。
第7条 (損害賠償)
1. 甲及び乙は、故意又は過失により本契約の各条項に違反し、相手方当事者に損害を与えた場合は、相手方当事者は、当該損害を賠償する責めを負うものとする。
第8条 (個人情報の取扱い)
1. 「個人情報」とは、乙が本件業務を遂行するために甲が乙に預託した一切の情報のうち、個人の氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報又は個人識別符号が含まれる情報をいう。
2. 甲及び乙は、本件業務の遂行に際して個人情報を取り扱う場合には、それぞれの個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)及び本契約の定めを遵守して、本件業務の目的の範囲において個人情報を取り扱うものとし、本件業務以外にこれを取り扱ってはならない。
3. 甲及び乙は、個人情報の取扱いに関わる責任者を選任し、かつ本件業務に関して個人情報を取り扱うものを特定しなければならない。
4. 甲乙間における個人情報の記録媒体及びデータの引き渡しについては、その場所及び担当者を特定するものとし、記録媒体及びデータの移送は、封緘・施錠の確実な実施その他安全で確実な方法によるものとする。
5. 乙は、個人情報の記録媒体及びデータを施錠可能な場所に保管し又は情報システム内で管理する。乙は施錠可能な場所に保管する場合には鍵の管理者を特定し、情報システム内で管理する場合には特定された利用者のみが個人情報にアクセスできるように識別情報(ID、パスワード等)を設定する。
6. 乙は本件業務が完了した場合、乙は甲の指示のある場合には、甲から預託された個人情報並
びにその記録媒体及びデータを、別途定める方法により、直ちに返却し、破棄し又は消去する。
7. 乙は個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏洩等の危険に対し、合理的な安全対策を講じる。また甲は乙に対して個人情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができるものとし、この場合において、乙は甲の指定した基準を遵守する。
8. 乙は、乙及び再委託先における個人情報の目的外利用・漏洩・流出等が発生しないよう情報管理システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、再委託先の監督等適切な措置を講じる。
9. 乙は、甲より受領した個人情報を本件業務の目的の範囲を超えて、加工、利用、複写又は複製してはならず、これを取り扱ってはならない。
10. 乙は、以下の各号のいずれかの場合を除く他第三者に対して個人情報を提供してはならない。
(1) 当該個人が明示的に同意している場合であって、甲の書面による事前の同意がある場合
(2) 当該個人の同意を得ることが困難な場合であって、人の生命、身体又は財産の保護若しくは公衆衛生の向上又は児童生徒の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であっ て、甲の書面による事前の同意がある場合
(3) 各種法令の規定により提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合
第9条 (個人情報漏洩に関わる対応)
1. 乙及び再委託先において、万一、個人情報の漏洩・流出等(以下「漏洩」という)の事故が発生した場合は、乙は甲に対し、直ちに、漏洩の発生の日時・内容その他詳細事項について報告しなければならない。
2. 前項の場合、乙は、直ちに漏洩の原因の調査に着手するものとし、甲に対し、速やかに調査の結果を報告するものとする。前項の報告並びに本校の調査及び報告は、乙の費用負担にて行う。
3. 第1項の場合、乙は再発防止措置を策定の上、甲に対し遅滞なくその内容を書面にて通知するものとする。なお、甲が独自に再発防止策措置等を策定し、乙又は再委託先に実施を求めた場合は、乙は、その内容を遵守するものとし若しくは再委託先をしてその内容に従わせ る。
4. 第1項の場合、乙は、前3項に定めるほか、次に掲げる事項について甲の指示に従った対応を取る。
(1) 初期対応の検討への協力及び実施
(2) 行政・警察への報告・相談、司法当局への対応
(3) 報道機関への公表
(4) 顧客対応
(5) 被害拡大防止のための措置
(6) 再発防止措置の公表等
(7) 社内処分の決定・公表等
5. 甲は、第三者において個人情報の漏洩の事故等が発生し類似の事故等を防止する対策を講じる必要が生じた場合、または甲が独自に漏洩の事故等を防止する対策が必要と認めた場合には、乙に対し、個人情報の管理に関する必要な措置・指導を行うことができるものとし、乙はこれに従う。
第10条 (反社会的勢力の排除)
1. 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者をいう)ではないこと。
(2) 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずるものをいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと。
(4) 自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。ア 相手方に対する脅威的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を穀損する行為
2. 甲は、乙が次のいずれかに該当した場合には、乙に対し何らかの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
(1) 前項(1)または(2)の確約に反することが判明した場合
(2) 前項(3)の確約に反し契約したことが判明した場合
(3) 前項(4)の確約に反した行為をした場合
3. 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は甲に対して、甲の被った損害を賠償する。
4. 第2項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、解除により生じる損害について、甲に対し一切の請求を行わない。
第11条 (瑕疵担保責任)
1. 甲は、委託業務が完了した後でも、納入物に瑕疵があることを発見した場合には、乙に対して相当の期間を定めて、瑕疵の補修を命じることができる。
2. 前項の規定により瑕疵の補修を請求することができる期間は、納入物の引き渡しをうけてか
ら1年間とする。
第12条 (権利・義務の譲渡禁止)
1. 甲及び乙は、相手方当事者の書面による事前の承諾が無い限り、第三者に対して、本契約の当事者たる地位及び本契約から生じる権利義務について、承継、譲渡、担保設定その他一切の処分を行ってはならない。
第13条 (合意管轄)
1. 本契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第14条 (協議事項)
1. 本契約に定めのない事項については、甲及び乙は、誠意をもって協議の上これを解決するものとする。
本契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
2021年●月●日
(甲)
x000-0000
xxxxxxxx0-0-00xxxxxxxxx0x
公益財団法人日本学校保健会会⾧ xx xx
(乙)
〒●●●-●●●●
●●●●●●●●●●●商号及び名称
役職 代表者名