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公立大学法人名古屋市立大学著作物取扱規程
目次
第1章 総則(第1条―第5条)第2章 手続(第6条―第15条)第3章 補償(第16条・第17条)第4章 雑則(第18条―第21条)附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人名古屋市立大学(以下「法人」という。)に勤務する役員(常勤の者に限る。)及び職員(以下「職員等」という。)が創作した著作物について、その取扱いを定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 「著作物」とは、著作権法(昭和45年法律第48号)第10条から第12条の
2までに規定する著作物をいい、以下に例示するものを含む。ア 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
イ 音楽の著作物
ウ 舞踊又は無言劇の著作物
エ 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物オ 建築の著作物
カ 地図又は学術的な性質を有する図画、図表、模型その他の図形の著作物
キ 映画の著作物ク 写真の著作物
ケ プログラムの著作物
コ 情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するデータベースの著作物
サ 素材の選択又は配列によって創作性を有する編集著作物(データベースの著作物を除く。)
(2) 「著作者」とは、著作物を創作した者をいう。
(3) 「著作者人格権」とは、著作権法第18条から第20条までに規定する権利
(外国におけるこれらの権利に相当する権利を含む。)をいい、以下に掲げるものを含む。
ア 公表されていない著作物について、公表するかどうか、公表する場合はいつ、どのような方法や条件で公表するかを決定できる公表権
イ 著作物を公表する場合に、著作者名を表示するかどうか、表示する場合に実名で表示するか、又はペンネーム等で表示するかを決定できる氏名表示権
ウ 著作物の題号や内容を勝手に改変させない同一性保持権
(4) 「著作権」とは、著作権法第21条から第28条までに規定する権利(外国におけるこれらの権利に相当する権利を含む。)をいい、以下に例示するものを含む。
ア 著作物を複製する複製権
イ 著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する上演権及び演奏権
ウ 著作物を公に上映する上映権
エ 著作物について、公衆送信を行う公衆送信権等オ 言語の著作物を公に口述する口述権
カ 美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する展示権
キ 映画の著作物を その複製物により頒布する頒布権
ク 著作物を、その原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する譲渡権ケ 著作物を、その複製物の貸与により公衆に提供する貸与権
コ 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する翻訳権、翻案権等
サ 原著作物の著作者が有する、その二次的著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利
(5) 著作物の「利用」とは、前号に規定する各権利に基づき認められた行為をいう。
(6) 「法人に所属する者」とは、職員等、学生又は教育、研修、研究等の目的で法人が受け入れている者をいう。
(7) 「学外者」とは、法人に所属する者以外の第三者である企業、機関又は個人をいう。
(8) 「職務著作物」とは、法人の発意及び具体的な指示に基づき、職員等が職務上作成する著作物であって、法人が自己の著作の名義の下で公表する又は公表することが予定される著作物をいう。ただし、著作物がプログラムの著作物である場合は、法人が自己の著作の名義の下で公表する又は公表することが予定されることを要しない。
(9) 「研究契約著作物」とは、共同研究契約、受託研究契約その他の法人と学外者との研究契約(以下「研究契約等」という。)に基づき職員等が創作した著作物をいう。
(10) 「職務関連著作物」とは、競争的研究費等を用いて行う研究、公的研究資金を用いて行う研究、法人が資金その他の支援をして行う研究、法人が管理する施設又は設備機器を使用して行う研究等を含む、職員等が職務上行う教育研究活動において当該職員等が創作した著作物及び研究契約著作物であって、職務著作物並びに臨床研究データ及び臨床研究データから派生した成果物以外のものをいう。
(11) 「部局」とは、名古屋市立大学大学院各研究科、データサイエンス学部、総合情報センター、高等教育院、医学部附属病院、医学部附属東部医療センター、医学部附属西部医療センター、医学部附属みどり市民病院、医学部附属みらい光生病院、総務部、施設企画部、教育研究部及び病院統括部並びに監査室をいう。
(12) 「所属長」とは、職員等が所属する部局の長をいう。
(13) 「機関帰属」とは、法人が、著作者から著作権を承継した状態をいう。
(職務著作物の帰属)
第3条 職員等が作成した職務著作物の著作者は、著作権法第15条の規定に基づき法人とし、法人はその著作者人格権及び著作権を保有する。
(職務関連著作物の帰属及び法人による利用)
第4条 職員等が創作した職務関連著作物の著作権及び著作者人格権は、著作者である職員等が保有する。この場合において、当該職員等は、次の各号の規定を遵守するものとする。
(1) 次項に規定する法人等の利用権を制限しないこと。
(2) 第3項に規定する場合に著作者人格権及び原著作者としての権利を行使しないこと。
(3) 当該職務関連著作物について第7条に規定する事由が発生したときは、同条に規定する届出を行うこと。
(4) 第9条の規定により法人が著作権を譲り受けることを決定したときは、当該職務関連著作物の著作権を法人に譲渡すること。
(5) 当該職務関連著作物の著作権を学外者に無償譲渡しようとするときは、第20条の規定に従い、法人等の利用権を確保する措置をとること。
2 法人等(法人及び法人に所属する者をいう。以下同じ。)は、研究又は教育の目的で職務関連著作物を無償で利用する権利(以下「法人等の利用権」という。)を有する。この場合において、この法人等の利用権は、著作者である職員等が法人を退職した後においても存続するものとする。
3 職務関連著作物を基にして、法人に所属する者が研究を行う場合及び法人が学外者と研究契約等に基づく研究を行う場合は、当該職務関連著作物を創作した職員等はこれらの研究において当該職務関連著作物が改変されることにつき、著作者人格権を行使せず、かつ、当該職務関連著作物が改変されて創作された著作物に対し、原著作者としての権利を行使しないものとする。
(退職後の取扱い)
第5条 職員等が創作した職務関連著作物の取扱いは、当該職員等が法人を退職した後においても、この規程を適用する。
第2章 手続
(著作権帰属の審議組織)
第6条 著作権に関する次の各号に掲げる事項についての審議は、公立大学法人名古屋市立大学研究・産学官連携推進機構規程(令和2年公立大学法人名
古屋市立大学達第34号)第6条に規定する発明委員会(以下「委員会」という。)が、行うものとする。
(1) 届出された著作物に係る著作権の持分の認定及び機関帰属についての審査
(2) 機関帰属の著作物の利用の許諾及び移転方針
(3) 外部専門家又は外部専門機関の選定
(4) 法人が権利を維持しないと決定した著作物に係る著作権の著作者への返還
(5) その他委員会が必要と認めるもの
(職務関連著作物の届出)
第7条 職務関連著作物について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該職務関連著作物の著作者である職員等は、速やかに職務関連著作物届(第
1号様式)に当該職務関連著作物の概要を示した書類を添えて、所属長を経由して理事長に届け出なければならない。
(1) 職務関連著作物の著作権又は職務関連著作物若しくはその複製物について、学外者に有償での譲渡又は利用の許諾(共有者間の利用の合意を含 む。)を行おうとするとき。
(2) 研究契約等において、職務関連著作物の著作権を法人又は学外者に帰属させる旨が定められている場合において、当該研究契約等で定める成果物である職務関連著作物を創作したとき。
2 所属長は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかに当該届出に係る書類に職務関連著作物届に係る報告書(第2号様式)を添えて理事長に提出するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職務関連著作物については、届出を要しない。
(1) 学術論文及びその作成のために創作する著作物
(2) 出版(法人の名義の下に出版するものを除く。)の対象となる著作物
(3) 講演(講義を含む。以下同じ。)及び講演に用いる著作物
(著作者が著作権の法人への譲渡を希望する著作物の申出)
第8条 前条第1項各号のいずれにも該当しない著作物について、著作者であ
る職員等がその著作物の著作権を法人に譲渡することを希望するときは、当該著作物の概要を示した書類を添えて、譲渡申出書(第3号様式)により理事長に申し出ることができるものとする。
(著作権譲受の決定及び通知)
第9条 理事長は、第7条又は前条の規定による届出又は申出があったときは、当該著作物について著作権を法人が譲り受けるか否かの決定を行うものとす る。
2 理事長は、前項の決定を行う場合には、委員会の意見を求めなければならない。
3 理事長は、第1項の決定の結果を、決定通知書(第4号様式)にて、当該著作物に付された整理番号と共に届出又は申出を行った著作者に通知するものとする。
(著作権の譲渡手続)
第10条 職員等は、前条の規定により法人が著作権を譲り受けることを決定したときは、当該著作権を法人に譲渡するものとし、譲渡証書(第5号様式)を理事長に提出しなければならない。この場合において、著作権法第27条及び第28条に規定する権利も譲渡する旨を譲渡証書に記載するものとする。
2 職員等は、前項の規定により法人への著作権の譲渡が決定された著作物につき、法人の求めに従い当該著作物の複製物を法人に提出するものとする。
3 前2項の規定により法人に著作権が譲渡された当該著作物について、その著作者である職員等は、法人及び法人が利用の許諾や譲渡等を行った学外者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。
(著作権登録への協力)
第11条 前条の規定により法人が譲り受けた著作権について、法人が著作権法に基づく登録が必要であると認めたときは、法人に著作権が譲渡された当該著作物を創作した職員等は、当該登録について法人に協力するものとする。
(認定又は決定に対する異議)
第12条 著作者である職員等は、第9条第1項の規定による決定に異議があるときは、同条第3項の通知を受けた日から2週間以内に理事長に対し、異議を申し立てることができる。
2 理事長は、前項の規定による異議の申立てがあったときは、委員会の意見を聴いたうえで、その当否を決定する。
(著作権の保護管理と活用)
第13条 法人は保有する著作権を適切に管理し、その活用を促進する上で必要と判断したときは、適切に利用の許諾又は技術移転を行う。
2 法人は、前項の著作権を保護するため必要と判断したときは、法的手続を採ることができる。
(譲渡された著作権の評価)
第14条 理事長は、法人に譲渡された著作権につき、定期的に維持の妥当性についての評価審査を行うものとする。
(著作者への返還)
第15条 法人が著作権を維持しないと決定したとき、理事長は、著作者に著作権を返還することができるものとする。
第3章 補償
(補償金の支払い)
第16条 法人は、第10条の規定により著作権を譲り受けた著作物により利益を得たときは、当該著作物の著作者に対し、実施補償金を支払うものとする。
2 前項の実施補償金は、その支払いを受ける権利を有する著作者が複数のと きは、それぞれの持分に応じて、分配した額を各著作者に支払うものとする。
3 著作者に対する実施補償金の取扱いについては、別表に定める。
4 研究契約等において、研究契約著作物の著作権を学外者に帰属させる旨が定められているときは、前3項の規定にかかわらず、実施補償金の有無及びその取扱いは、当該研究契約等の定めるところとする。
(退職又は死亡したときの補償)
第17条 実施補償金の支払いを受ける権利は、当該権利を有する著作者が法人を退職し、又は死亡したことにより消滅するものではない。
2 前項の権利を有する著作者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。
第4章 雑則
(学生との共同著作の取扱い)
第18条 職員等は、学生との共同著作である職務関連著作物について、第10条の規定により法人に著作権を譲渡するときは、共同著作者である学生からも譲渡証書(第5号様式)を理事長に提出させるものとする。
2 職員等は、学生と共同で職務関連著作物を創作し、又は将来共同で創作する可能性があるときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項に同意したことを示す同意書(第6号様式)を、学生から理事長に提出させなければならない。
(1) 学生と共同著作である職務関連著作物について、第9条の規定により法人が著作権を譲り受けることを決定したときは、学生の共有持分は、改めて学生の同意を得ることなく法人に譲渡させること。
(2) 共同著作者である学生の著作権について、第4条、第7条、第10条及び第11条に規定する事項に同意すること。
(3) 研究遂行上知り得た秘密情報について、卒業、修了、転学、退学又は除籍により学生の身分を喪失した日から3年間は、事前の書面による所属長又は指導教員の許可を得ない限り、第三者に提供、開示、又は漏洩しないこと。
3 第1項の規定により、学生から法人に著作権が譲渡された場合において、当該学生に対し、第16条及び第17条の規定を適用する。
(学外者との研究契約著作物に係る著作権)
第19条 法人は、学外者と共同して行う研究において、職員等と当該学外者又は当該学外者に所属する者とが共同して創作した研究契約著作物に係る著作権を当該学外者と共有することができるものとする。
(職務関連著作物の無償譲渡と法人等の利用権)
第20条 職員等が、自らが著作権を有する職務関連著作物(第7条第3項各号に掲げる職務関連著作物を除く。)の著作権を学外者に無償で譲渡しようとするときは、学外者への無償譲渡に関する届出書(第7号様式)により、事前に理事長に届け出なければならない。
2 研究契約著作物(第7条第3項各号に掲げる職務関連著作物を除く。)の
著作権を無償譲渡しようとする場合は、第9条又は第15条の規定により法人が著作権を承継しない又は維持しないことを決定した後でなければ、学外者に無償譲渡することができない。
3 第1項の規定による無償譲渡に際し、当該職務関連著作物について、第4条第2項に規定する法人等の利用権を、譲受人である学外者から法人に許諾されるよう法人が求めるときは、職員等はこれに従い、学外者が法人等の利用権を認めるよう適切な措置を採らなければならない。
(補則)
第21条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
別表
実施補償金 |
1月1日から12月31日までの間に法人が取得した著作権の運用又は処分によ り、法人が収入を得たときには、著作者 40 %、部局 25 %、法人 35 %の割合で配分する。 |
対象著作物整理番号(事務記入)
第1号様式(第7条関係)
(宛先)
公立大学法人名古屋市立大学理事長
㊙
(代表)著作者所属、補職名氏名
年 月 日
印
職務関連著作物届
公立大学法人名古屋市立大学著作物取扱規程第7条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。
記
著作物等の名称 | ||||||||
著作物の内容 | 別紙のとおり | |||||||
著作物の形態 | 報告書 | プログラム | ||||||
データベース | 図形 | |||||||
その他( | ) | |||||||
著作物の届出に至った経緯 | 学外者への有償での譲渡又は利用の許諾を予定してい る | 譲渡先又利用 許諾先 | ||||||
著作物を法人や学外者に帰 属させる必要がある | 帰属 先 | |||||||
他知的財産権との 関係 | 他知的財産権及び知的財産 権を受ける権利がある | 他権利名 及び番号 | ||||||
学外者との関係 | 研究形態 | 共同研究や受託研究等の研究契約がない | ||||||
共同研究や受託研究等の研究契約がある (研究課題名 ) | ||||||||
契約の進捗状況 | 契約書(あり) | 契約締結日 | 年 | 月 | 日 | |||
契約書(なし) | 契約書作成中 | |||||||
契約締結の予定あり | ||||||||
契約締結の予定なし | ||||||||
権利の共有 | 著作権を学外者と共有する取り決めがある | |||||||
著作権を学内者(学生等)と共有する | ||||||||
権利の学外者への譲渡希望 | 法人を経由した学外者への譲渡を行う 学外者名( ) | |||||||
法人に譲渡するのみで学外者への譲渡はしない |
㊙
著作物の創作に使用した大学の施 設、設 備、備品 等 | 研究科 | 分野研究室(施設、設備、備品) | |||||
共同研究施設、共同利用施設(施設、設備、備品) | |||||||
その他の施設( | ) | ||||||
著作物の創作に使用した研究費 | 教員研究費 | 特別研究奨励費 | |||||
奨学寄附金 | 共同研究、受託研究費 | ||||||
国等の研究費 ( | ) | その他( | ) | ||||
著作者、権利者 の割合 | 区分 | 著作者氏名・所属 | 持分 | 権利者 | 持分 | ||
法人へ権利を譲渡する者 (譲渡人) | 印 | % | 名古屋市立大学 | % | |||
印 | % | ||||||
印 | % | ||||||
合計 | 100% | ||||||
法人へ権利を譲渡しない者 (非譲渡人) | % | ||||||
% | |||||||
% | |||||||
合計 | 100% | ||||||
医・薬の場合、分野責任者確認印 | : | 印 | |||||
非譲渡人の創 作への貢献 | |||||||
その他特 記事項 |
著作物届出人連 絡先 | 所属 | 氏名 | メールアドレス | 電話 |
非譲渡人の連絡 先 | 所属 | 氏名 | メールアドレス | 電話 |
備考
1 「法人」とは、公立大学法人名古屋市立大学を指す。
2 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
㊙
第2号様式(第7条関係)
対象著作物整理番号(事務記入)
年 月 日
(宛先)
公立大学法人名古屋市立大学理事長
(所属長)所属
補職名
氏名 印
職務関連著作物届に係る報告書
公立大学法人名古屋市立大学著作物規程第7条第2項の規定により、次の著作物について下記のとおり報告します。
著作物の名称 | |
著作者の氏名 |
記
1 著作物に対する法人の寄与
以下の(1)から(5)の項目に該当するものをチェックしてください。著作権の法人への譲渡 審査の際に利用します。
□(1)法人管理の研究費を使用した(次の項目に該当するものもチェックしてください)
□ 国等の研究費( )
□ 教員研究費
□ 奨学寄附金
□ 共同研究費、受託研究費
□ その他( )
□(2)法人の施設、設備、備品等を使用した
□(3)著作物の創作の状況(次の項目に該当するものもチェックしてください)
□ 著作者が法人で行っている(いた)研究課題の領域に属するもの
□ 法人で受け入れた共同研究、受託研究等の契約に基づき行った研究成果
□ その他( )
□(4) (1)から(3)の項目に該当しない
□(5) (1)から(4)の項目に該当するか否か判断できない
2 その他特記事項
備考
1 「法人」とは、公立大学法人名古屋市立大学を指す。
2 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
対象著作物整理番号(事務記入)
第3号様式(第8条関係)
年 月 日
(宛先)
公立大学法人名古屋市立大学理事長
(著作者)住所
所属、補職名
氏名 印
譲渡申出書
下記の著作物の創作により得た著作権を、公立大学法人名古屋市立大学著作物取扱規程第8 条の規定により公立大学法人名古屋市立大学に譲渡したいので、関係書類を添えて申し出ます。
記
1 著作物の名称
2 著作物の概要
以上
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
第4号様式(第9条関係)
年 月 日
(宛先)
所属、補職名
氏名 様
公立大学法人名古屋市立大学理事長 (印)
決定通知書
__年_月_日付けで届出された下記著作物について、公立大学法人名古屋市立大学著作物取扱規程第9条の規定により下記のとおり決定しましたので通知します。
記
1 著作物の名称
2 著作物整理番号
3 法人への譲渡決定結果
以上
備考
1 「法人」とは、公立大学法人名古屋市立大学を指す。
2 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
第5号様式(第10条関係)
年 月 日
(宛先)
公立大学法人名古屋市立大学理事長
(著作者)住所
氏名 印
譲渡証書
下記の著作物に関し、著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む著作権を、公立大学法人名古屋市立大学著作物取扱規程第10条の規定により公立大学法人名古屋市立大学に譲渡します。
記
1 著作物の名称
2 著作物整理番号(決定通知書にて著作者に通知された番号)
以上
備考
1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
2 著作権法第27条及び第28条に規定する権利は、公立大学法人名古屋市立大学著作物取扱規程第2条第4号コ及びサに規定する権利と同義です。
第6号様式(第18条関係)
年 月 日
公立大学法人名古屋市立大学理事長
所 属
氏 名 印
(学籍番号 )
同 意 書
私は、今後、指導教員 の指導監督の下、
「 」(以下「本研究」という。)に
自己の意思と責任で学生として研究に従事します。
また、研究に従事するにあたり、以下の事項について同意いたします。
1 本研究に関し、著作物を創作し、著作権が生じた場合には、職務関連著作物として取り扱われることを前提に、「公立大学法人名古屋市立大学著作物取扱規程」に従うこと。
また、「公立大学法人名古屋市立大学著作物取扱規程」については、内容を読み理解していること。
2 卒業、修了、転学、退学又は除籍により学生たる身分を喪失した後も含め、研究遂行上知り得た次の秘密情報については、学生としての身分を喪失した日から3年間は、事前の書面による所属長又は指導教員の許可を得ない限り、第三者に提供、開示又は漏洩しないこと。
(1)本研究及び研究成果に関する情報
(2)研究室が関係する個人及び第三者の秘密情報
(3)その他指導教員より秘密として指定された情報
以上
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
対象著作物整理番号(事務記入)
第7号様式(第20条関係)
年 月 日
(宛先)
公立大学法人名古屋市立大学理事長
(著作者)住所
補職名
氏名 印
学外者への無償譲渡に関する届出書
下記の著作物に関する著作権を、公立大学法人名古屋市立大学著作物取扱規程第20条の規定により学外者に無償譲渡したいので、関係書類を添えて届け出ます。
記
1 著作物の名称及び概要
2 著作物の譲渡先
3 譲渡先との関係
以上
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。