E-mail:d-chibank@mz.pref.chiba.lg.jp
令和6年度千葉県医師修学資金募集要項
(長期支援コース(地域枠))
~令和6年度入学生用~
【注意事項】
1.各対象大学医学部が実施する「千葉県地域枠入学試験」に合格し、入学された方が貸付けの対象となります。
2.当試験を受験する場合は、貸付申し込みに必要な書類を、大学が指定する「千葉県地域枠入学試験」の出願書類と一緒に、大学あてに提出してください。
3.千葉県内の医療機関で働く医師の確保を目的とした貸付です。特段の事情がある場合を除き、貸付を受けたすべての方が、規定の期間、返還免除要件に沿った勤務を行い、返還が免除されることを基本とした制度であることを十分理解したうえで、お申し込みください。
【目次】
Ⅰ 制度概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
Ⅱ 制度詳細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
Ⅲ 千葉県キャリア形成卒前支援プラン・・・・・・・・・・・・・12
Ⅳ キャリア形成プログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
【添付書類】
様式、記載例、千葉県医師修学資金貸付条例、千葉県医師修学資金貸付条例施行規則
~お問い合わせ先~
(申請書類等の提出先ではありませんので御注意ください。)
住 所:〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1千葉県 健康福祉部 医療整備課
医師確保・地域医療推進室 医師修学資金貸付担当電 話:043-223-3883(直通)
E-mail:d-chibank@mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県ホームページ ※当該制度の説明動画を配信しています。
https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/ishi/ishikakuho/gakusei/kashitsuke.html
千葉県
Ⅰ 制度概要
千葉県では、地域における医師不足や地域偏在を解消するため、地域医療に貢献 しようとする意志を持つ医学生を対象に、医師修学資金貸付制度を実施しています。
この制度の一つである長期支援コース(地域枠)は、千葉大学、日本医科大学、順天堂大学、東邦大学、帝京大学(以下、「大学」という。)が実施する「千葉県地域枠入学試験」により大学に入学した者に対し、大学における修学に要する資金(以下、「修学資金」という。)を貸し付けるものです。
医師免許取得後に貸付期間の1.5倍に相当する期間、知事が定める医師の確保を特に図るべき区域等の医療機関(以下、「知事が定める医療機関」といいます。)に勤務した場合、借り受けた全額が返還免除になります。特段の事情がある場合を除き、貸付を受けたすべての方が、規定の期間、返還免除要件に沿った勤務を行い、返還が免除されることを基本とした制度です。
【貸付開始から返還免除までの流れ】
(申込の前に)
・返還免除要件(キャリア形成プログラム)など制度の内容を確認
(貸付開始~)
・卒前支援プラン開始:修学資金受給者向けの様々なイベントに参加
在学中
(6年生)
・夏頃に、臨床研修病院を選択(原則、県内の臨床研修病院を選択)
・3月下旬に医師キャリアコーディネータと個別面談
⇒キャリア形成プログラムを確認し、キャリア形成プランを作成する
臨
床 (臨床研修2年目までに) ※ 希望のコースがなければオリジナルプランを作成研 ・専門研修プログラムと、それにあった診療科別コースを選択
修 ⇒新プログラム、政策医療分野プログラム、診療支援部門プログラムを選択
・キャリア形成プランを見直す(以降、随時更新)
・不安なことがあれば、キャリアコーディネータ等へ相談
病 ・診療科別コース(キャリア形成プラン)に沿って専門研修を実施院 ⇒ 専門医(基本領域)を取得
等 ※ 専門研修の時期は自由です。また、専門医の取得が必須なわけではありません
で
勤 ・診療科別コース管理者のサポートを受けながら、各病院群の病院等で勤務務 ・留学等で返還免除に必要な勤務を継続できないときは、猶予期間を利用
・ライフイベント等、事情によっては、猶予期間の加算申請が可能
キャリア形成プログラムの満了(返還免除)
(1)申し込み資格
以下の①~③までの条件を全て満たすことが必要です。
① 大学が実施する「千葉県地域枠入学試験」の出願資格を満たし、出願する者
② 大学に入学しようとする意志を有し、大学が実施する「千葉県地域枠入学試験」に合格した際に入学を確約できる者
③ 将来、医師として、知事が定める医療機関に貸付期間の1.5倍に相当する期間、従事しようとする意志がある者
(2)募集人数 | ||
千葉大学 | :20名 | 日本医科大学:7名 |
順天堂大学 | :5名 | 東邦大学 :5名 |
帝京大学 | :2名 |
(3)貸付金額
国公立大学:月額15万円(6年間合計 1,080万円)私立大学 :月額20万円(6年間合計 1,440万円)
(4)貸付期間
令和6年4月から正規の修学期間を修了する月まで
(5)提出書類及び提出方法
ア.大学の「千葉県地域枠入学試験」の出願書類と一緒に大学に提出する書類
① 修学資金貸付申請書(第一号様式)
② 誓約書(第二号様式)
③ 同意書
イ.大学の「千葉県地域枠入学試験」合格後に、大学が指定する入学手続に 必要な書類と一緒に大学に提出する書類
・ 連帯保証人(2名)の印鑑証明書(3か月以内に発行を受けたもの)
・ 貸付申請者及び連帯保証人(2名)の住民票
(本籍地の記載があるもので、3か月以内に発行を受けたもの)
・ 本人名義の振込口座の写し※(銀行名、支店名、預金種別、口座番号が分かる箇所)
※ WEB 通帳等の場合は、上記内容が確認できる箇所を印刷し、提出すること
(6)貸付決定及び貸付手続き
志願者が大学の指定する入学手続に必要な書類及び上記Ⅱの提出書類を大学に提出の上、大学入学が確認された後、令和6年4月以降に県が貸付を決定し、通知します。
(7)貸付方法
貸付決定後、志願者本人名義の銀行口座に所定の金額を毎月振り込みます。
Ⅱ 制度詳細
1 返還免除の要件
医師修学資金貸付制度は、千葉県内の医療機関で働く医師の確保を目的とした制度です。
特段の事情がある場合を除き、貸し付けを受けたすべての方が、規定の期間、返還 免除要件に沿った勤務を行い、返還が免除されることを基本とした制度であることをご理解ください。
返還免除要件は、大きく分けて2種類あります。
① 大学を卒業した日の属する月の翌月の初日から起算して1年3月以内に医師の免許を取得し、貸付期間の 1.5 倍の期間、知事が定める医療機関に勤務したとき(⇒「キャリア形成プログラム」の満了)
② 業務上の事由による死亡等により、①を満たすことが不可能となった場合
②の場合の取り扱い
・ 医師の業務に従事する期間又は臨床研修を受けている期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき修学資金の返還及びその利息の支払いの債務が免除されます。
・ 上記以外の理由で、受給者が死亡し、又は災害、病気その他やむを得ない事由により、修学資金の返還ができなくなったときは、修学資金の返還及びその利息の支払いの債務
の全部 又は 一部を免除することがあります。
2 キャリア形成プログラムとキャリア形成卒前支援プラン
「キャリア形成プログラム」とは、修学資金の返還免除要件に沿った勤務と、医師のキャリア形成を両立させるために、県が策定した計画です。医師は、医師免許取得後、医師法で定められた「臨床研修」のあと、診療科を選択して行う「専門研修」に進む方がほとんどです。この「研修」は医療機関に勤務して行うことから、研修と返還免除要件に沿った勤務を兼ねられるようなモデルコース(診療科別コース)を用意するなどのキャリア形成の支援を行っています。
また、令和5年度からは、医学部在学中のキャリア形成支援として「キャリア形成卒前支援プラン」も併せて運用しています。
(1)キャリア形成卒前支援プラン【プラン全文は12ページに掲載】
卒業時までの期間、地域医療や将来の職業選択に対する意識の涵養を図るためのプロジェクト(卒前支援プロジェクト)に参加してください。(在学中に合計で
3回以上、参加するよう努めてください。)
≪卒前支援プロジェクトの例≫
・ 県が企画する「病院見学バスツアー」や「修学資金生座談会」
・ 医師キャリアコーディネータ、キャリアサポータへの相談(複数回でも
1回分)
「卒前支援プロジェクト」の最新情報は、ホームページをチェック!
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・ 地域医療学などの大学の講義(卒前支援プロジェクトに位置付けられた講義に限る。複数の講義を受けても1回分。)
(2)キャリア形成プログラム【プラン全文は 13ページ以降に掲載】
キャリア形成プログラムは、「新プログラム」、「政策医療分野プログラム」、
「診療支援部門プログラム」の3つがあり、いずれかを選択します。
2年間の臨床研修の後…
✓ 新プログラムは、地域A群で2年、地域B群で2年、そのほかの県内病院で3年勤務
✓ 政策医療分野プログラムは、周産期母子医療センターや救命救急センターで7年勤務
✓ 診療支援部門プログラムは、放射線科、病理、臨床検査の専攻医または専門医として7年勤務
3つのプログラムの勤務のイメージ
プログラムの選択については、卒業前に全員が実施する「医師キャリアコーディネータ」との個人面談の際に、その時点での希望を確認します。その後、専門研修プログラムの選択と併せて、政策医療分野プログラム等の選択を検討します。
① 臨床研修
医学部6年生の夏頃に、研修する病院を自ら選択します。その際、原則として、県内の基幹型臨床研修病院を選択します。県内基幹病院の研修プログラムであっても、県外の医療機関に勤務するプログラムもありますが、特段の問題はありません。
臨床研修病院の選択は、就職活動を踏まえて、医学部生・病院が、それぞれ優先順位をつけて全国統一の「マッチングシステム」に登録し、機械的にマッチングされます。(医師臨床研修マッチング協議会が実施します)
※ マッチングできなかった場合は、個別に就職活動を継続し、研修先を選択します。
研修の中断等の事情がなければ、2年間で研修は修了しますので、勤務を要する期間の9年間のうち、2年間分を臨床研修の修了で履行します。なお、やむを 得ない理由がある場合は、県外の基幹型臨床研修病院を選択することも可能ですが、その場合は、2年間分は履行期間に算入されないため、臨床研修後の特定病院での 勤務期間を2年間延ばすことになります(詳細については個別にご相談ください)。
② 特定病院での勤務
臨床研修の修了後に勤務する、返還免除の要件にあった病院のことを「特定病院」と呼びます。臨床研修と同様、各自が希望の診療科を踏まえて就職活動により選択しますが、返還免除の要件にあっているかどうかを県が確認したうえで、各個人あてに「特定病院の指定」の通知をします。病院を変更(異動)する場合は、その都度、要件を確認し、「特定病院の指定」をします。
✓ 臨床研修後の勤務は、いわゆる「常勤勤務(一般的には週5日、40時間程度)」とは限らず、
例えば「週4日」+「週1日」などで複数の医療機関に勤務することも珍しくありません。
✓ 修学資金貸付制度においては、勤務形態の多様化に伴い、非常勤勤務を雇用契約等の勤務時間に応じて常勤勤務に換算することができるようにしています。
✓ 従事期間の算定は1年毎に行うこと(例えば、勤務した各医療機関の常勤換算の合算で1年を超えたとしても1年以上にはなりません)、時間外勤務等を換算することはできないことに留意してください。
✓ 都合により、フルタイムではなく非常勤勤務を行った場合、「勤務していない時間」は「猶予
期間」となりますが、育児や介護などの事情に応じて猶予期間の加算を申請することも可能です。
猶予期間の詳細は、16ページから!
特定病院で勤務した期間は、勤務先から証明書を作成してもらいます。これを積み重ねていき、要件を満たす状況となったら、返還免除の手続きを取ります。
③ 診療科別コース選択及びキャリア形成プラン作成
診療科別コースとは、修学資金の返還免除要件に沿った勤務と、医師のキャリア形成を両立できるよう、主に専門研修以降のキャリアパスの見通しをまとめたもの
(モデルコース)です。
県内の多くの専門研修を行う医療機関が診療科別コースを策定しており、19の基本領域(診療科)すべてのコースがあります。自分のキャリア形成に合ったモデルコースを使って、返還免除を受けるまでの自分の「キャリア形成プラン」を作成します。
プランの作成は、概ね臨床研修2年目の秋から冬にかけて、専門研修を管理する先生や医師キャリアコーディネータと相談しながら行います。
※ 診療科別コースは、ホームページに掲載しています。
httPs://www.Pref.chiba.lg.jP/iryou/ishi/ishikakuho/gakusei/career.html
○診療科別コースに沿った勤務のイメージ
臨床研修2年目(秋~冬)
専門研修
地域の病院等へ
県から提示される複数の診療科別コースの中から、希望のコースを1つ選択
(コースは変更できます)
選択した診療科別コース管理者(研修担当の医師等)と相談して、自分のキャリア形成プランを作成
キャリア形成プランに沿っ
て専門研修を開始
診療科別コース管理者のサポートを受けながら、地域の病院等で勤務
✓ 希望の診療科別コースがない場合も、専門研修を管理する先生や医師キャリアコーディネータと相談しながら「キャリア形成プラン」を作成します。
✓ 臨床研修とは異なり、県外の基幹専門研修病院のプログラムを選択し、キャリア形成プランを作成することも可能です。
✓ 出産、育児などのライフプラン上の理由や、留学や大学院などの理由により、特定病院に勤務しない期間(猶予期間)を設けることもできます。詳しくは16ページから!
3 キャリア形成に関する支援
(1)千葉県医師キャリアコーディネータ・キャリアサポータ
キャリアコーディネータ(医師)は県医療整備課に非常勤で勤務しています。修学資金受給者(学生・医師)と、顔の見える関係を構築しつつ、大学や専門
研修基幹施設とも連携し、キャリア形成と地域医療への貢献との両立を支援しています。
また、県内の医療機関等で活躍している先輩医師の中から、キャリア形成支援に関する相談などにご協力いただける方を「キャリアサポータ」として任命しています。
ご相談は貸付開始から、随時可能です(事前予約制)。まずはお気軽に、医療整備課にご連絡ください。
医師キャリアコーディネータの先生方と勤務日
➤
➤
➤
※
吉村
橋田齊藤
健佑 先生(毎週木曜日)
知明 先生(第2週・4週の水曜日)景子 先生(第1週・3週の金曜日)
コーディネータ、サポータの先生方のプロフィールは、県ホームページに掲載しています。
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(2)千葉県医師キャリアアップ・就職支援センター
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「千葉県医師キャリアアップ・就職支援センター」では、各医療機関の研修プログラムのご案内や、センター主催のハンズオンセミナーを多数開催しています。
<URL> https://www.dcs-net.org/npo/
※ 県から「NPO法人千葉医師研修支援ネットワーク」に委託しています。
<委託先>NPO法人千葉医師研修支援ネットワーク
<所在地>千葉市中央区亥鼻 1-8-1 千葉大学医学部附属病院 教育研修棟2階
<連絡先>電話:043-222-2005 Mail:office-jjj@dcs-net.org
医師・医学生のみなさんへ様々なサポートを行っています!
・ 臨床研修、専門研修のプログラムのご案内や病院の情報を提供
※ 使いやすい研修情報検索サイト、臨床研修病院合同セミナーなどがあります。
・ 県内病院の見学のサポート(交通費の助成制度あり)
・ シミュレーション機器を用いたハンズオンセミナー等の開催
・ 働きながら育児や職場復帰を考えている女性医師等への支援
千葉県医師キャリアアップ・就職支援センターについて
4 貸付けの決定の取り消し等
(1)貸付けの決定の取り消し
貸付期間が満了する前に、次の事項に該当した場合、貸付け決定の取り消しを行います。この場合、当該事由が生じた日の属する月の翌月分から貸付けを行いません。
① 死亡したとき。
② 退学したとき。
③ 心身の故障のため修学の見込みがないと認められたとき。
④ 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
⑤ その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認められたとき。
(2)取り消し以外で貸付けを行わない場合
受給者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学した日又は当該処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで、修学資金の貸付けを行いません。
※ 休学等をした場合は、速やかに県に連絡してください。
(3)その他
受給者が正当な理由がなくて、千葉県医師修学資金貸付条例施行規則により提出すべきものとされた届出、報告等を提出しないときは、修学資金の貸付けを一時保留することがあります。
5 返還
次のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月の末日までに、借り受けた修学資金※を、一括で返還しなければなりません。
① 貸付期間が満了したとき(返還免除要件を満たす見込みである場合は除く)。
② 修学資金の貸付けの決定が取り消されたとき。
③ 知事が定める病院等での勤務による返還の免除を受ける前に、死亡したとき。
④ 知事が定める病院等での勤務による返還の免除を受けることができないと確定したとき。
※ 借り受けた修学資金に利息を付した金額となります。
※ 受給者が正当な理由がなく、千葉県医師修学資金貸付条例施行規則の規定により提出すべきものとされた届出、報告等を提出しないときは、修学資金の返還を請求することがあります。
6 利息・延滞利子について
(1)利息
修学資金の貸付けを受けた日の翌日から最後に貸付けを受けた日までの期間の日数に応じ、貸付けを受けた額につき年10パーセントの割合で計算した利息を支払わなければなりません。
なお、年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
6年間の貸付けによる実際の利息総額は、月20万円の貸付けを受けた場合は 約425万円、月15万円の貸付けを受けた場合は約320万円となります。
利息総額の推移
(例:月20万円の貸付額で、1年生の6月に貸付決定した場合)
利息総額
(円
)
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
※ 貸付終了時点で利息総額は確定し、それ以降は増加しない。
(2)延滞利子
修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合をもって計算して得た額に相当する額の延滞利子を支払わなければなりません。やむを得ない事由があると千葉県知事が認めるときには、延滞利子を減免する場合があります。
7 返還の猶予
次のいずれかに該当するときは、その事由が継続する期間、返還を猶予します。
① 修学資金の貸付けを取り消された後も引き続き大学に在学しているとき。
② 知事が定める病院等での勤務により、返還の債務の免除を受けると見込まれるとき。
③ 災害、病気その他やむを得ない事由により、返還が著しく困難になったとき。
※ 貸付利息を含めて、返還を猶予します。
※ ②の猶予は、キャリア形成プログラムの履行中に認められるものです。
※ 受給者が正当な理由がなく、千葉県医師修学資金貸付条例施行規則の規定により提出すべきものとされた届出、報告等を提出しないときは、返還の猶予を取消すことがあります。
8 住基ネットを使用した本人情報の確認
本制度の貸付けを受けている方などについては、住所に変更があった場合に、
「氏名(住所)変更届」を提出していただきますが、転居後(入籍等の後)も変更届の提出がない場合には、住基ネットを利用して住所調査を行います。
○ 調査の対象となる人
・受給者
・連帯保証人
○ 調査を行うとき
受給者や連帯保証人が、本制度に規定する必要な届出を行っていないため、県から通知を出したが、宛先不明で戻ってくる場合
○ 調査の内容
・氏名、住所の変更の事実の確認
・生存の事実の確認
千葉県キャリア形成卒前支援プラン
令和 5 年 4 月 11 日策定
1 目的
本プランは、千葉県医師修学資金貸付制度において、将来、キャリア形成プログラムの適用を受ける学生に対し、卒業時までの期間、地域医療や将来の職業選択に対する意識の涵養を図るためのプロジェクト(卒前支援プロジェクト)を実施し、地域医療に貢献するキャリアを描けるように支援することを目的とします。
2 適用の対象
令和5年度以降、地域枠で入学する者、又は、地域枠以外の枠で入学しキャリア形成プログラムの適用について同意した者を対象とし、県と対象学生の間での合意により適用されるものとします。
3 「卒前支援プロジェクト」について
対象学生が将来従事する地域と接する機会を提供するため、本プランに基づき、県は、地域医療に関する講義やセミナー、イベント等を実施することとし、これを「卒前支援プロジェクト」と位置付けます。
① 県の役割
県は、適宜、プロジェクトを企画し、参加募集を行うものとします。
また、対象となる学生に対し、プロジェクトへの積極的な参加を促します。
なお、令和 4 年度以前に入学した者に対しても、卒前支援プロジェクトへの参加を推奨します。
② 大学の役割
大学は、医学部の教育カリキュラム内において、地域医療に関する教育を行っている場合に、県と大学との調整において、当該講義等を「卒前支援プロジェクト」の枠組みに位置付けるなど、県と協力し、プロジェクトの充実に努めるものとします。
③ 対象学生の責務
対象学生は、以下のスケジュールを目途に卒前支援プロジェクトへの参加に努め、真摯に取り組むものとします。
<キャリア形成プログラムに基づく勤務開始までのスケジュール>
時期 | 内 容 | |
貸付申込前 | 卒前支援プロジェクト及びキャリア形成プログラム(卒業後、修学資金貸付制度の 従事要件に関するプログラム)の内容を理解し、適用に同意 | |
卒前支 対 援 象 プ 期 ロ 間 ジ ェ クトの | 入学から卒業まで | ※ 期間を通じて少なくとも3回以上の参加に努めてください。 ・ 県や千葉県医師キャリアアップ・就職支援センターが企画するイベント(「病院見学バスツアー」や「セミナー」など)に参加 ・ 県キャリアコーディネータ、キャリアサポータへの相談 (相談を希望する場合は、随時、県に申し出てください) ・ 地域医療学など、「卒前支援プロジェクト」に位置付けられた所属する大学の講義を受講 |
臨床研修 開始前 | ・ キャリア形成プログラムに基づいた卒業後のキャリアプランを作成 ・ キャリアコーディネータと面談 |
キャリア形成プログラム
第1 各プログラム共通の用語の定義
用語 | 定義 |
医師の確保を特に図るべき区域等 ※ 右記の条件に当てはまる地域は「県内の千葉市以外の地域」となります。 | 医師少数区域 並びに 地域医療の確保及び修学資金受給者のキャリア形成支援の観点から医師の派遣が必要と認められる保健医療圏(東葛南部、東葛北部、 印旛、香取海匝、安房、君津、市原保健医療圏)。 |
医師少数区域 | 山武長生夷隅保健医療圏 |
各保健医療圏 | 下の表と14ページの地図を参照 |
臨床研修病院群 | 県内の基幹型臨床研修病院の臨床研修プログラムに沿って勤務する医療機関等 ※基幹型臨床研修病院のリストは15ページ参照 |
※ 区域や医療機関群については、医師少数区域の変更や、臨床研修病院の新規指定・指定取消などにより、今後変更となる場合があります。なお、変更により外れた対象医療機関での勤務実績がある場合、その勤務期間を就業義務年限に算定します。
<医師少数区域について>
現在、山武長生夷隅保健医療圏が医師少数区域となっていますが、令和6年度に予定されている千葉県保健医療計画の改定において、君津地域が医師少数区域に追加される見込みです。
○保健医療圏の構成市村
保健医療圏 | 構成市村 |
千 葉 | 千葉市 |
東葛南部 | 市川市、船橋市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、浦安市 |
東葛北部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市 |
印 旛 | 成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡酒々井、 栄 |
香取海匝 | 銚子市、旭市、匝瑳市、香取市、香取郡神崎、多古、東庄 |
山武長生夷隅 | 茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市、大網白里市、山武郡九十九里、芝山、横芝光、長生郡一宮、睦沢、長生村、白子、長柄、長南、夷隅 郡大多喜、御宿 |
安 房 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡鋸南 |
君 津 | 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 |
市 原 | 市原市 |
保健医療圏
野田市
柏市
流山市
我孫子市
神崎町
東葛北部
松戸市
白井市
栄町
印西市
成田市
香取市
東庄町
鎌ヶ谷市
船橋市 八千代市
印 旛
多古町
香取海匝
市川市
東葛南部
習志野市
佐倉市
四街道市
酒々 富里市井町
芝山町
横芝光町
旭市
匝瑳市
銚子市
浦安市
千葉市
八街市
山武市
千 葉
東金市
大網白里市
九十九里町
山武長生夷隅
市 原
長柄町
茂原市
白子町
木更津市
袖ヶ浦市 市原市
長南町
長生村
睦沢町 一宮町
君 津
富津市
君津市
大多喜町
いすみ市
御宿町
勝浦市
鋸南町
安 房
鴨川市
南房総市
館山市
基幹型臨床研修病院一覧
⯎ 千葉医療センター(千葉市)
⯎ 千葉大学医学部附属病院(千葉市)
⯎ 千葉県立病院群(千葉県がんセンター)(千葉市)
⯎ 千葉市立👉葉病院(千葉市)
⯎ 千葉市立海浜病院(千葉市)
⯎ 千葉メディカルセンター(千葉市)
⯎ 千葉中央メディカルセンター(千葉市)
⯎ 千葉県済生会習志野病院(習志野市)
⯎ 津田沼中央総合病院(習志野市)
⯎ 東京女子医科大学附属八千代医療センター(八千代市)
⯎ 船橋中央病院(船橋市)
⯎ 船橋市立医療センター(船橋市)
⯎ セコメディック病院(船橋市)
⯎ 千葉徳洲会病院(船橋市)
⯎ 船橋二和病院(船橋市)
⯎ 国府台病院(市川市)
⯎ 東京ベイ・浦安市川医療センター(浦安市)
⯎ 行徳総合病院(市川市)
⯎ 東京歯科大学市川総合病院(市川市)
⯎ 順天堂大学医学部附属浦安病院(浦安市)
⯎ 松戸市立総合医療センター(松戸市)
⯎ 新松戸中央総合病院(松戸市)
⯎ 新東京病院(松戸市)
⯎ 千葉西総合病院(松戸市)
⯎ 東葛病院(流山市)
⯎ 名戸ヶ谷病院(柏市)
⯎ 東京慈恵会医科大学附属柏病院(柏市)
⯎ 柏厚生総合病院(柏市)(令和6年度から受入開始)
⯎ 小張総合病院(野田市)
⯎ 成田赤十字病院(成田市)
⯎ 国際医療福祉大学成田病院(成田市)
⯎ 東邦大学医療センター佐倉病院(佐倉市)
⯎ 聖隷佐倉市民病院(佐倉市)
⯎ 日本医科大学千葉北総病院(印西市)
⯎ 総合病院国保旭中央病院(旭市)
⯎ 亀田総合病院(鴨川市)
⯎ 国保直営総合病院君津中央病院(木更津市)
⯎ 千葉労災病院(市原市)
⯎ 帝京大学ちば総合医療センター(市原市)
第2 猶予について
貸付期間が満了すると返還義務が生じますが、将来、返還免除要件に該当することが見込まれる状況が継続している間は、申請により返還猶予が受けられます。
貸付期間満了後の猶予については、キャリア形成の支援や、それぞれのライフプランと返還免除要件の両立のため、猶予期間を追加することができます。
猶予期間は、事由を問わない期間(猶予期間1)と、正当な事由として加算する期間(猶予期間2又は3)に区分されます。
名称 | 理由 | 期間上限 | |
既定期間 | 猶予期間1 | 条件なし (例)大学院への進学、留学、猶予3に該当 しない県外勤務 等 | 4年 |
申請に より加算 | 猶予期間2 | 災害、疾病、出産、育児等、正当な事由によ り業務に従事できないと認められる場合 | 事情に応じて期間 を設定 |
猶予期間3 | 専門医取得のための特定病院以外での勤務 (専門研修プログラムの基幹施設が県内の 医療機関である場合に限る) | 基本領域取得に必要な最低限の期間 |
※ 返還免除要件に沿った勤務期間の算定は、1月に満たない場合は1月とみなすため、正当な理由がある期間が1月未満の場合は、猶予加算の対象とはなりません。
※ 猶予期間2及び3は、要件に該当していても猶予加算を希望しない場合は申請不要とします
(既定期間で足りる場合など)。
※ やむを得ない理由により、臨床研修について県外の基幹型臨床研修病院を選択した場合は、当該研修期間は猶予期間1が適用されます。
※ 休業等から復職する日が申請時点の予定を繰り上げた場合などは、当該年度の医師業務従事期間証明書の提出により状況を確認し、加算期間を短縮します。
〇 猶予期間2の具体的な要件・期間
(1)ライフプランや疾病
理由 | 猶予期間の上限 | |
休業離職 | 疾病 | 精神疾患等は3年6月、それ以外は3年3月 |
出産 | 産前産後8週 | |
育児 | 子が3歳に達するまで | |
看護(介護含む) | 要看護者1人につき3年 (要看護者の状態が2週間以上継続すること等の要件あり) | |
短時間勤務 | 疾病 看護(介護含む) | 上記と同様の期間内に、短時間勤務を行った場合の勤務しなかった期 間(1 年ごとに就業時間数を常勤換算し、1年間との差を猶予加算) |
育児 | 子が小学校就学前までに、短時間勤務を行った場合の勤務しなかった 期間(1 年ごとに就業時間数を常勤換算し、1年間との差を猶予加算) |
原則として、千葉県職員の規定等において休業等として認められる期間を限度に、猶予期間を加算します。ただし、雇用されている医療機関において休業等として認められた期間が県職員の規定の期間を超える場合は、当該医療機関の規定により、期間を設定します。
(2)その他
理由 | 猶予期間 |
新プログラムの地域A 群(旧プログラムの場合は、地域の病院)の義務年限が所定の猶予期間を過ぎても終了していないが、非常勤等で地域A 群で勤務を継続する意向があり、地域 A 群に該当しない県内病院を主な勤務先としている場合 | 地域 A 群を除く県内の医療機関における勤務期間(1 年ごとに就業時間数を常勤換算し、1年間との差を 猶予加算) |
新プログラムでの履行を希望している場合で、当該年度に県内の基幹型臨床研修病院において臨床研修を開始できる目途 がたたず、次年度に臨床研修を実施しようとする場合 | 県内の基幹型臨床研修病院において臨床研修を開始するまでの期間 |
≪参考≫ 新プログラムの地域A 群の義務年限が所定の猶予期間を過ぎても終了していない例
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
臨床研修 2 年 | 千葉市内の病院 県内病院群 3 年 | 地域B群週4日 ここまでで 2 年分履行 | 理由を問わない猶予 4 年分 | 申請により 猶予期間を加算 | ||||||||||
地域A群 週1日 2 年分を履行するには 10 年かかる |
○ 猶予期間3の具体的な要件
① 日本専門医機構の制度(新専門医制度)における専門医を取得する場合
基本領域(1領域)の専門医取得に必要となる最低限の期間、特定病院でない病院に勤務する場合。ただし、専門研修プログラムの基幹施設が県内の医療機関の場合に限ることとし、研修期間は領域別の専門医取得に必要な最低限の期間とする。
② 従来の学会認定の専門医を取得する場合
専門医(1つ)の取得に必要となる期間、特定病院でない、県内の病院に勤務する場合。ただし、当該専門医に相当する基本領域の専門医取得に必要な最低限の期間を上限とする。
第3 各プログラムの内容
(1)キャリア形成プログラム【新プログラム】
貸付期間 | 6 年 | 5 年 | 4 年 | |
勤務を要する期間 | 9 年 | 7.5 年 | 6 年 | |
臨床研修病院群 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | |
地域A群 | 2 年以上 | 2 年以上 | 2 年以上 | |
地域B群 | 地域A群と通算して 4 年以上 | 地域A群と通算して 3.5 年以上 | 地域A群と通算して 3 年以上 | |
県内病院群 | 地域A群・B群と通算して 7 年 | 地域A群・B群と通算して 5.5 年 | 地域A群・B群と通算して 4 年 |
※ やむを得ない理由により、臨床研修について県外の基幹型臨床研修病院を選択した場合は、
2 年分を「いずれかの医療機関群」での勤務に振り替える(どの群でも可)
<医療機関群の説明>
医療機関群 | カテゴリー |
地域A群 | ①医師少数区域における病院、有床診療所及び専門研修プログラムの 研修施設の無床診療所 ②医師の確保を特に図るべき区域等において優先的な配置が必要な病院 |
地域B群 | 医師の確保を特に図るべき区域等において配置が必要な ①自治体病院 ②地域医療支援病院 ③専門研修プログラムの研修施設の病院(専攻医等の勤務に限定) ④専門研修プログラムの基幹施設の診療所(専攻医等の勤務に限定) |
県内病院群 | ①県内の病院(地域A群又は地域B群の病院を除く) ②地域B群の④以外の県内の専門研修プログラムの基幹施設の診療所(専攻医等としての勤務に限定) |
※ 以下は令和5年12月末の状況です。最新の情報は県ホームページに掲載するとともに、修学資金生には、変更の都度、連絡します。
○地域A群
① 医師少数区域における病院、有床診療所、専門研修プログラムの研修施設の無床診療所
(東金市)東千葉メディカルセンター、浅井病院、とうがね中央糖尿病腎クリニック、岡崎医院
(山武市)さんむ医療センター
(大網白里市)大網白里市立国保大網病院、季美の森リハビリテーション病院、 東葉クリニック大網脳神経外科、みんなのライフサポートクリニック大網
(横芝光)東陽病院
(九十九里)九十九里病院
(芝山)髙根病院
(茂原市)公立長生病院、菅原病院、山之内病院、茂原神経科病院、君塚病院、宍倉病院、鈴木神経科病院、茂原中央病院、育生医院、上茂原診療所、作永産婦人科
(長柄)塩田記念病院、聖光会病院
(いすみ市)いすみ医療センター、岬病院、もりかわ医院、吉田外科内科、外房こどもクリニック
(勝浦市)塩田病院、南洲会勝浦クリニック
(大多喜)川崎病院、大多喜病院、小髙外科内科
② 医師の確保を特に図るべき区域等において優先的な配置が必要な病院
(香取市)千葉県立佐原病院、香取おみがわ医療センター
(多古)国保多古中央病院
(東庄)東庄国民健康保険東庄病院
(銚子市)銚子市立病院
(匝瑳市)国保匝瑳市民病院
(南房総市)南房総市立富山国保病院
(鋸南)鋸南国民健康保険鋸南病院
(鴨川市)鴨川市立国保病院
(富津市)国保直営君津中央病院大佐和分院
(市原市)千葉県循環器病センター
○地域B群
① 医師の確保を特に図るべき区域等において配置が必要な自治体病院(地域A群を除く)
② 医師の確保を特に図るべき区域等において配置が必要な地域医療支援病院
(船橋市)船橋市立医療センター、船橋市立リハビリテーション病院
(習志野市)千葉県済生会習志野病院
(八千代市)東京女子医科大学附属八千代医療センター
(市川市)国府台病院、東京歯科大学市川総合病院
(浦安市)順天堂大学医学部附属浦安病院、東京ベイ・浦安市川医療センター
(柏市)柏市立柏病院、東京慈恵会医科大学附属柏病院
(松戸市)松戸市立総合医療センター、松戸市立福祉医療センター東松戸病院、千葉西総合病院
(旭市)総合病院国保旭中央病院
(木更津市)国保直営総合病院君津中央病院
(成田市)成田赤十字病院
(佐倉市)東邦大学医療センター佐倉病院
(印西市)日本医科大学千葉北総病院
(鴨川市)亀田総合病院
(市原市)千葉労災病院、帝京大学ちば総合医療センター
③ 医師の確保を特に図るべき区域等において配置が必要な専門研修プログラムの研修施設の病 院
④ 医師の確保を特に図るべき区域等において配置が必要な専門研修プログラムの基幹施設の診 療所
(③④については、一般社団法人日本専門医機構の認定する専門医、同機構が承認するサブスペシャルティ学会専門医、従来の学会認定の専門医の取得を目的とする勤務に限る)
※③④の具体的な医療機関名は、各診療科別コースの地域B 群欄を参照してください。
希望の診療科別コースがなく、オリジナルプランを作成する場合は、「専門医取得を目的とする勤務であるかどうか」を専門研修のプログラム管理者等に確認してください。(不明なことがあれば、県担当者にご相談ください。)
○県内病院群
① 県内の病院(地域A群又は地域B群の病院を除く)
② 地域B群の④以外の県内の専門研修プログラムの基幹施設の診療所
(②については、一般社団法人日本専門医機構の認定する専門医、同機構が承認するサブスペシャルティ学会専門医、従来の学会認定の専門医の取得を目的とする勤務に限る)
(2)キャリア形成プログラム【政策医療分野プログラム】
条件:診療科別コースに基づき作成したキャリア形成プランに沿って勤務
貸付期間 | 6 年 | 5 年 | 4 年 | |
勤務を要する期間 | 9 年 | 7.5 年 | 6 年 | |
臨床研修病院群 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | |
政策医療分野群 | 7 年 | 5.5 年 | 4 年 | |
ただし、基本領域の専門医取得のための最低限の期間に限り政策医療分野群以外の医療機関群での勤務を政策医療分野群での勤務期間として就業義務年限に算定する |
※ やむを得ない理由により、臨床研修について県外の基幹型臨床研修病院を選択した場合は、
2 年分を「政策医療分野群」での勤務に振り替える。
※ 基本領域の専門医取得のための最低限の期間
政策医療分野のコース | ①産科 | ②新生児科 | ③救急科 |
基本領域 | 産婦人科 | 小児科 | 救急科 |
最低限の期間 | 3 年 | 3 年 | 3 年 |
<医療機関群>
医療機関群 | カテゴリー |
政策医療分野群 | ①産科:以下のいずれかの医療機関で、周産期専門医(母体・胎児)取得を目的とした勤務を行い、取得後も産科医として勤務すること。 ・県内の総合周産期母子医療センターに指定されている病院 ・県内の地域周産期母子医療センターに認定されている病院 ・キャリア形成プログラム【新プログラム】の地域A群のうち分娩を取扱っている病院 ②新生児科:以下のいずれかの医療機関で、周産期専門医(新生児)取得を目的とした勤務を行い、取得後も新生児科医として勤務すること。 ・県内の総合周産期母子医療センターに指定されている病院 ・県内の地域周産期母子医療センターに認定されている病院 ・キャリア形成プログラム【新プログラム】の地域A群のうち分娩を取扱っている病院 ③救急科:以下のいずれかの医療機関で、救急科専門医取得を目的とした勤務を行い、取得後も救急医として勤務すること。 ・県内の救命救急センターに指定されている病院 ・県内の救急基幹センターに位置付けられている病院 |
政策医療分野群 以外の医療機関群 | ①県内の病院(政策医療分野群の病院を除く) ②選択した診療科別コースにおける専門研修プログラムの研修施設である県内の診療所 |
※ 以下は令和5年8月末の状況です。最新の情報は県ホームページに掲載するとともに、修学資金生には、変更の都度、連絡します。
※ なお、政策医療分野プログラムは、診療科別コースの選択が必須のため、各診療科別コース
に記載のある医療機関での勤務が基本となります。
○産科・新生児科共通
総合周産期母子医療センター
(千葉市)千葉大学医学部附属病院
(八千代市)東京女子医科大学附属八千代医療センター
(鴨川市)亀田総合病院 地域周産期母子医療センター
(千葉市)千葉県こども病院、千葉市立海浜病院
(船橋市)船橋中央病院
(浦安市)順天堂大学医学部附属浦安病院
(松戸市)松戸市立総合医療センター
(成田市)成田赤十字病院
(佐倉市)東邦大学医療センター佐倉病院
(旭市)総合病院国保旭中央病院
(木更津市)国保直営総合病院君津中央病院地域A群のうち分娩を取扱っている病院
(東金市)東千葉メディカルセンター
(山武市)さんむ医療センター
○救急科
救命救急センター
(千葉市)千葉県救急医療センター、千葉大学医学部附属病院
(八千代市)東京女子医科大学附属八千代医療センター
(船橋市)船橋市立医療センター
(浦安市)順天堂大学医学部附属浦安病院
(松戸市)松戸市立総合医療センター
(柏市)東京慈恵会医科大学附属柏病院
(成田市)成田赤十字病院
(印西市)日本医科大学千葉北総病院
(旭市)総合病院国保旭中央病院
(東金市)東千葉メディカルセンター
(鴨川市)亀田総合病院
(木更津市)国保直営総合病院君津中央病院
(市原市)帝京大学ちば総合医療センター救急基幹センター
(千葉市)千葉メディカルセンター
(浦安市)東京ベイ・浦安市川医療センター
(香取市)千葉県立佐原病院
(茂原市)公立長生病院
(市原市)千葉県循環器病センター
(3)キャリア形成プログラム【診療支援部門プログラム】
条件:診療科別コースに基づき作成したキャリア形成プランに沿って勤務
貸付期間 | 6 年 | 5 年 | 4 年 | |
勤務を要する期間 | 9 年 | 7.5 年 | 6 年 | |
臨床研修病院群 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | |
診療支援部門群 | 7 年 | 5.5 年 | 4 年 |
※ やむを得ない理由により、臨床研修について県外の基幹型臨床研修病院を選択した場合は、
2 年分を「診療支援部門群」での勤務に振り替える。
<医療機関群>
医療機関群 | カテゴリー |
診療支援部門群 | ①放射線科:キャリア形成プログラム【新プログラム】の地域 A 群、県内の放射線科専門研修プログラムの研修施設 ※勤務条件:放射線科専門医取得を目的とした勤務を行い、取得後も放射線科医として勤務すること。 ②病理:キャリア形成プログラム【新プログラム】の地域A 群、県内の病理専門研修プログラムの研修施設 ※勤務条件:病理専門医取得を目的とした勤務を行い、取得後も病理医として勤務すること。 ③臨床検査:キャリア形成プログラム【新プログラム】の地域 A 群、県内の臨床検査専門研修プログラムの研修施設 ※勤務条件:臨床検査専門医取得を目的とした勤務を行い、取得後も臨 床検査医として勤務すること。 |
※ 本制度の趣旨は地域A群における勤務であり、地域A群の状況(医師の需要・受入体制)によっては、地域A群に配置されることになります。
≪参考≫ 診療科別コース設定の条件
※ 診療科別コースを設定する医療機関に対して、県が依頼している事項です。
キャリア形成プログラム【診療支援部門プログラム】の診療科別コースを設定するキャリア形成支援機関は、キャリア形成プログラム【新プログラム】の地域 A 群と関係構築に努め、次の事項に配慮すること。
ア 地域 A 群の状況(医師の需要・受入体制)に応じた医師の配置が可能なコース設定を行うこと。
イ 地域 A 群に対する、当該診療科に係る支援(医師の派遣・遠隔医療・オンライン診療・診療科に係る相談等)を行うこと。
※ 以下は令和 5 年 8 月末の状況です。最新の情報は県ホームページに掲載するとともに、修学資金生には、変更の都度、連絡します。
※ なお、診療支援部門プログラムは、診療科別コースの選択が必須のため、各診療科別コースに記載のある医療機関での勤務が基本となります。
県内の放射線科専門研修プログラムの研修施設
(千葉市)千葉医療センター、千葉大学医学部附属病院、量子科学技術研究開発機構 QST 病院、千葉県がんセンター、山王病院、亀田総合病院附属幕張クリニック、ちば県民保健予防財団総合健診センター
(習志野市)谷津保健病院
(八千代市)東京女子医科大学附属八千代医療センター
(船橋市)船橋市立医療センター
(市川市)国府台病院、東京歯科大学市川総合病院
(浦安市)順天堂大学医学部附属浦安病院、
(柏市)柏市立柏病院、国立がん研究センター東病院、東京慈恵会医科大学附属柏病院
(成田市)成田赤十字病院、国際医療福祉大学成田病院
(佐倉市)東邦大学医療センター佐倉病院、聖隷佐倉市民病院
(印西市)日本医科大学千葉北総病院
(旭市)総合病院国保旭中央病院
(鴨川市)亀田総合病院
(木更津市)国保直営総合病院君津中央病院
(市原市)千葉労災病院、帝京大学ちば総合医療センター
県内の病理専門研修プログラムの研修施設
(千葉市)千葉医療センター、千葉大学医学部附属病院、千葉県がんセンター、千葉県こども病院、千葉市立👉葉病院、千葉市立海浜病院、
千葉メディカルセンター、みつわ台総合病院
(八千代市)東京女子医科大学附属八千代医療センター
(鎌ケ谷市)鎌ケ谷総合病院
(船橋市)船橋中央病院、千葉徳洲会病院、船橋二和病院
(市川市)国府台病院、東京歯科大学市川総合病院
(浦安市)東京ベイ・浦安市川医療センター、順天堂大学医学部附属浦安病院
(松戸市)松戸市立総合医療センター、千葉西総合病院
(流山市)東葛病院
(柏市)国立がん研究センター東病院、東京慈恵会医科大学附属柏病院
(成田市)成田赤十字病院
(佐倉市)東邦大学医療センター佐倉病院
(印西市)日本医科大学千葉北総病院
(富里市)成田富里徳洲会病院
(旭市)総合病院国保旭中央病院
(鴨川市)亀田総合病院
(木更津市)国保直営総合病院君津中央病院
(市原市)千葉労災病院、帝京大学ちば総合医療センター
県内の臨床検査専門研修プログラムの研修施設
(千葉市)千葉大学医学部附属病院、千葉県がんセンター、
ちば県民保健予防財団千葉県庁医務室、ちば県民保健予防財団総合健診センター
(浦安市)順天堂大学医学部附属浦安病院
(柏市)東京慈恵会医科大学附属柏病院
(佐倉市)東邦大学医療センター佐倉病院
第4 キャリア形成プログラムの改正履歴
平成30年3月30日 キャリア形成プログラム策定(新プログラム・旧プログラム)令和2年1月20日 新プログラム・旧プログラム改正
政策医療分野プログラム策定
令和2年3月31日 新プログラム・旧プログラム改正令和4年3月31日 診療支援部門プログラム策定
令和5年4月18日 キャリア形成プログラム改正(猶予)
第一号様式(第三条)
修 学 資 金 貸 付 申 請 書
年 月 日
千葉県知事 様
申 請 者 氏 名 ○印連帯保証人氏名 ○印連帯保証人氏名 ○印
修学資金の貸付けを受けたいので、千葉県医師修学資金貸付条例第5条第1項の規定により、関係書類を添えて申請します。
申 請 者 | ふ り が な氏 名 | ||||
住 所 及 び 電 話 番 号 | 電話 ( ) | ||||
生 年 月 日 | 年 月 日 (年齢 歳) | 大 学 名 | 大学医学部医学第 | 科学年 | |
修 | 学 資 金 の 種 類 | 1 2 3 | 長期支援コース修学資金 ふるさと医師支援コース修学資金産婦人科コース修学資金 (該当するものを○で囲んでください。) | ||
貸 | 付 申 請 金 額 | 円 | |||
貸 | 付 申 請 期 間 | 年 月から 年 月まで (修学期間 年 月から 年 | 月まで) | ||
振 込 口 座 番 号 (本人名義のもの) | 銀行 支店 預金種別(普通・当座)口座番号 | ||||
希 | 望 す る 診 療 科 |
注 連帯保証人が法人である法定代理人の場合にあっては、様式中「連帯保証人氏名」とあるのは「連帯保証人名称及び代表者の氏名」と読み替えて記入すること。
第二号様式(第三条第一号)
誓 約 書
私は、修学資金の貸付けを受けるに当たり、千葉県医師修学資金貸付条例及び千葉県医師修学資金貸付条例施行規則の規定に従うことを誓約します。
年 月 日
千葉県知事 様
(申請者)
氏 名 ○印
私どもは、上記申請者の連帯保証人として、申請者に誓約どおり履行させるとともに、申請者の債務を連帯して負担します。
(連帯保証人)
住 | 所 | |
氏 | 名 | ○印 |
職 | 業 |
生年月日 年 月 日生( 歳)申請者との関係
電話番号
(連帯保証人)
住 | 所 | |
氏 | 名 | ○印 |
職 | 業 |
生年月日 年 月 日生( 歳)申請者との関係
電話番号
注 連帯保証人が法人である法定代理人の場合にあっては、様式中「氏名」とあるのは「名称及び代表者の氏名」と読み替えて記入することとし、「職業」及び「生年 月日 年 月日生( 歳)」については記入しないこと。
同 意 書
私は、修学資金の貸付けを受けるに当たり、千葉県医師修学資金貸付条例及び千葉県医師修学資金貸付条例施行規則に従うこととし、キャリア形成卒前支援プラン及びキャリア形成プログラムについて、その内容を確認の上、適用に同意します。
年 月 日
千葉県知事 様
(申請者)氏 名
私は、上記申請者の連帯保証人として、申請者が千葉県医師修学資金貸付条例及び千葉県医師修学資金貸付条例施行規則に従うこと、また、キャリア形成卒前支援プラン及びキャリア形成プログラムについて、その内容を確認の上、申請者に適用されることに同意します。
(連帯保証人)住 所
氏 名 ○印職 業
生年月日 年 月 日生( 歳)申請者との関係
電話番号
注 1 申請者が未成年の場合は、連帯保証人は誓約書に記入されている連帯保証人のうち法定代理人(親権者等)を記入すること。
2 申請者が成年の場合は、連帯保証人は誓約書に記入されている連帯保証人のうち1名を記入すること。
3 連帯保証人が法人である法定代理人の場合にあっては、様式中「氏名」とあるのは
「名称及び代表者の氏名」と読み替えて記入することとし、「職業」及び「生年月日年 月 日生( 歳)」については記入しないこと。
記 載 例
第一号様式(第三条)
修 学 資 金 貸 付 申 請 書
年 月 日
千葉県知事 熊谷 俊人 様
連帯保証人氏名
・申請者及び連帯保証人の印影があること
・連帯保証人の印影は、印鑑証明書で証明された印影
(実印)であること
○印
○印
○印
申 請 者 氏 名
連帯保証人氏名
電話
(
)
1 長期支援コース修学資金
2 ふるさと医師支援コース修学資金
3 産婦人科コース修学資金
(該当するものを○で囲んでください。)
及 び 電 話 番 号
所
住
ふ り が な氏 名
請
申
・郵便番号も記入すること
・氏名は楷書で丁寧に記入すること
・ふりがなの記入を忘れないこと
・電話番号が複数ある場合は、2 段書きで記入すること
修学資金の貸付けを受けたいので、千葉県医師修学資金貸付条例第5条第1項の規定により、関係書類を添えて申請します。
注 連帯保証人が法人である法定代理人の場合にあっては、様式中「連帯保証人氏名」とあるのは「連帯保証人名称及び代表者の氏名」と読み替えて記入すること。
・現時点で希望する診療科を記入すること
(特に希望する診療科がない場合は、「未定」と記入)
余白に連絡先アドレスを記入すること
メールアドレス
●●@●●
希 望 す る 診 療 科
預金種別(普通・当座)口座番号 1234567
県庁支店
千葉銀行
振 込 口 座 番 号
(本人名義のもの)
令和6年4月から令和12年3月まで
(修学期間 令和6年4月から令和12年3月まで)
貸 付 申 請 期 間
貸 付 申 請 金 額
・6 年間の総額を記載すること
修 学 資 金 の 種 類
○○大学医学部医学科
第1学年
大 学 名
○○○○年 ○月 ○日
(年齢〇〇歳)
生 年 月 日
者
円
記 載 例
第二号様式(第三条第一号)
誓 約 書
私は、修学資金の貸付けを受けるに当たり、千葉県医師修学資金貸付条例及び千葉県医師修学資金貸付条例施行規則の規定に従うことを誓約します。
年 月 日
千葉県知事 熊谷 俊人 様
・申請者の氏名及び印影を忘れないこと
・印影は、「修学資金貸付申請書」(第一号様式)と同一の印影とすること
(申請者)
氏 名 ○印
❶ 連帯保証人は、独立の生計を営み、修学資金の返還の支払いの責任を負うことができる資力を有する者として、2名必要。
❷ 独立の生計を営む場合とは、原則、別居していること。なお、配偶者は同一生計とみなし、別居している場合であっても不可。(つまり、配偶者同士で連帯保証人になることはできない)
🅔 申請者が未成年(18 歳未満)の場合、1名は法定代理人(親権者等)でなければならない。成年(18 歳上)の場合は、これに限らない。
❹ 連帯保証人の記入項目は、印鑑証明書の記載事項と一致するよう記入すること。
❺ 印影は、印鑑証明書で証明されている印影
(実印)とすること
❻ 電話番号が複数ある場合は、それぞれ 2 段書きで記入すること
※疑問等があれば、事前に県の担当者に確認し、記入してください
私どもは、上記申請者の連帯保証人として、申請者に誓約どおり履行させるとともに、申請者の債務を連帯して負担します。
(連帯保証人)住 所
氏 名 ○印職 業
生年月日 年 月 日生( 歳)申請者との関係
電話番号
(連帯保証人)住 所
氏 名 ○印職 業
生年月日 年 月 日生( 歳)申請者との関係
電話番号
注 連帯保証人が法人である法定代理人の場合にあっては、様式中「氏名」とあるのは「名称及び代表者の氏名」と読み替えて記入することとし、「職業」及び「生年 月日 年 月日生( 歳)」については記入しないこと。
記 載 例
同 意 書
私は、修学資金の貸付けを受けるに当たり、千葉県医師修学資金貸付条例及び千葉県医師修学資金貸付条例施行規則に従うこととし、キャリア形成卒前支援プラン及びキャリア形成プログラムについて、その内容を確認の上、適用に同意します。
年 月 日
千葉県知事 熊谷 俊人 様
・申請者の氏名の記入を忘れないこと
・押印は「不要」
(申請者)氏 名
私は、上記申請者の連帯保証人として、申請者が千葉県医師修学資金貸付条例及び千葉県医師修学資金貸付条例施行規則に従うこと、また、キャリア形成卒前支援プラン及びキャリア形成プログラムについて、その内容を確認の上、申請者に適用されることに同意します。
・連帯保証人の記入項目は、印鑑証明書の記載事項と一致するよう記入すること
・連帯保証人の印影は、印鑑証明書で証明されている印影(実印)とすること
・電話番号が複数ある場合は、それぞれ
2段書きで記入すること
(連帯保証人)住 所
氏 名 ○印職 業
生年月日 年 月 日生( 歳)申請者との関係
電話番号
注 1 申請者が未成年の場合は、連帯保証人は誓約書に記入されている連帯保証人のうち法定代理人(親権者等)を記入すること。
2 申請者が成年の場合は、連帯保証人は誓約書に記入されている連帯保証人のうち1名を記入すること。
3 連帯保証人が法人である法定代理人の場合にあっては、様式中「氏名」とあるのは
「名称及び代表者の氏名」と読み替えて記入することとし、「職業」及び「生年月日年 月 日生( 歳)」については記入しないこと。
【条例・規則】
千葉県医師修学資金貸付条例
平成二十年十月二十一日
条例第四十五号
改正 | 平成二一年 三月 六日条例第一八号 | 平成二二年 三月二六日条例第一三号 |
平成二六年 三月二五日条例第一九号 | 平成二七年 三月二〇日条例第三一号 | |
平成二八年 三月二五日条例第一九号 | 平成三〇年 三月二三日条例第一七号 | |
令和 二年 三月二三日条例第一一号 | 令和 三年一〇月一九日条例第四〇号 | |
令和 四年一〇月二一日条例第三一号 | 令和 五年一〇月一七日条例第三五号 |
(目的)
第一条 この条例は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(以下「大学」という。)において医学を履修する課程(同法第九十七条に規定する大学院において医学を履修する課程を除く。以下同じ。)に在学している者に対し、予算の範囲内で大学における修学に要する資金(以下「修学資金」という。)を貸し付けることにより、県内において医師の業務に従事しようとする者を確保し、もって本県における安定的な医療の提供体制の整備を図ることを目的とする。
一部改正〔平成二二年条例一三号〕
(貸付けの対象)
第二条 知事は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める修学資金を貸し付けることができる。
一 大学(県外に所在する大学にあっては、知事が定めるものに限る。)において医学を履修する課程に在学している者であって、将来県内の病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下同じ。)又は診療所(同条第二項に規定する診療所をいう。以下同じ。)において医師の業務に従事しようとするもの 長期支援コース修学資金
二 県外に所在する大学において医学を履修する課程に在学している者(県内に住所を有する者その他規則で定める者に限る。)であって、将来県内の病院又は診療所において医師の業務に従事しようとするもの ふるさと医師支援コース修学資金
2 知事は、長期支援コース修学資金又はふるさと医師支援コース修学資金の貸付けを受けている者のうち、大学において医学を履修する課程に三年以上在学している者その他知事が定める者であって、将来県内の病院又は診療所の産婦人科又は産科において医師の業務に従事しようとするものに対し、これらの修学資金に加算して、産婦人科コース修学資金を貸し付けることができる。
3 知事は、第一項各号に規定する修学資金のうちいずれか一方の修学資金の貸付けを受けようとする者又は貸付けを受けた者に対しては、他方の修学資金を貸し付けることができない。
全部改正〔平成二一年条例一八号〕、一部改正〔平成二二年条例一三号・二六年一九号・二八年一九号・三〇年一七号・令和二年一一号〕
(貸付金額等)
第三条 修学資金の貸付金額は、次の表のとおりとする。
区分 | 貸付金額 |
長期支援コース修学資金 | 月額十五万円(私立の大学に在学している者にあっては、月額二十 万円) |
ふるさと医師支援コース修学資金 | 月額十五万円 |
産婦人科コース修学資金 | 月額五万円 |
2 修学資金には、規則で定めるところにより、貸付けを受けた額につき年十パーセントの割合で計算した利息を付するものとする。
一部改正〔平成二一年条例一八号・二二年一三号・二六年一九号・二七年三一号・二八年一九号・三〇年一七号〕
(貸付期間等)
第四条 修学資金の貸付期間は、次条第二項の規定による貸付けの決定の通知において定められる月から当該修学資金の貸付けを受けようとする者に係る正規の修業期間を経過する日の属する月までの期間とし、毎月本人に貸し付けるものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(貸付けの申請及び決定)
第五条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、連帯保証人二名を立て、知事に申請しなければならない。
2 知事は、前項の申請があったときは、選考の上、貸付けの可否を決定し、その旨を本人に通知するものとする。
(貸付けの決定の取消し等)
第六条 知事は、修学資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、前条第二項の規定による貸付けの決定を取り消すものとする。この場合において、知事は、当該事由が生じた日の属する月の翌月分から修学資金の貸付けを行わないものとする。
一 死亡したとき。二 退学したとき。
三 心身の故障のため修学の見込みがないと認められたとき。四 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
五 その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認められたとき。
2 知事は、借受人が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は当該処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付けを行わないことができる。
3 知事は、借受人が正当な理由がなくて、この条例に基づく規則の規定により提出すべきものとされた届出、報告等を提出しないときは、修学資金の貸付けを一時保留することができる。
(返還)
第七条 借受人は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該事由が生じた
日の属する月の翌月の末日までに、借り受けた修学資金に利息を付してこれを返還しなければならない。
一 貸付期間が満了したとき。
二 前条第一項の規定により、修学資金の貸付けの決定が取り消されたとき。
三 次条第一項の規定により返還の債務の免除を受ける前に、死亡し、又は同項の規定による返還の債務の免除(同項第一号から第四号までに該当する場合に限る。第九条第二号において同じ。)を受けることができないことが確定したとき。
一部改正〔平成二一年条例一八号・二六年一九号・二八年一九号・三〇年一七号・令和五年三五号〕
(返還の免除)
第八条 知事は、借受人に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該借受人に係る修学資金の返還及びその利息の支払の債務を免除するものとする。
一 長期支援コース修学資金又はふるさと医師支援コース修学資金の貸付けを受けた者が、医師の免許を取得した日から起算して長期支援コース修学資金又はふるさと医師支援コ ース修学資金の貸付期間(当該期間のうち貸付けを受けなかった期間を除く。)の二分 の三に相当する期間(以下「返還免除期間」という。)に四年を加えた期間を経過する日 までに、返還免除期間に相当する期間、県内において臨床研修(医師法(昭和二十三年 法律第二百一号)第十六条の二第一項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)(臨床研 修を受けた期間が二年に達した日以後の臨床研修を除く。第三号及び第五号並びに次項 において同じ。)を受け、かつ、特定病院等(借受人ごとに知事が定める病院又は診療所 をいう。以下同じ。)において医師の業務(臨床研修を除く。以下同じ。)に従事したと き。ただし、大学を卒業した日の属する月の翌月の初日から起算して一年三月以内に医 師の免許を取得しなかったとき(休学その他の正当な事由があると知事が認めた場合を 除く。以下同じ。)を除く。
二 長期支援コース修学資金又はふるさと医師支援コース修学資金の貸付けを受けた者であって、県外において臨床研修を受けたもの(県内において希望する臨床研修を受けることができないことその他のやむを得ない事由があると知事が認めた者に限る。)が、医師の免許を取得した日から起算して返還免除期間に四年を加えた期間を経過する日までに、返還免除期間に相当する期間、特定病院等において医師の業務に従事したとき。ただし、大学を卒業した日の属する月の翌月の初日から起算して一年三月以内に医師の免許を取得しなかったときを除く。
三 産婦人科コース修学資金の貸付けを受けた者が、医師の免許を取得した日から起算してその者に係る返還免除期間に四年を加えた期間を経過する日までに、当該返還免除期間に相当する期間、県内において臨床研修を受け、かつ、特定病院等の産婦人科又は産科において医師の業務に従事したとき。ただし、大学を卒業した日の属する月の翌月の初日から起算して一年三月以内に医師の免許を取得しなかったときを除く。
四 産婦人科コース修学資金の貸付けを受けた者であって、県外において臨床研修を受けたもの(県内において希望する臨床研修を受けることができないことその他のやむを得ない事由があると知事が認めた者に限る。)が、医師の免許を取得した日から起算してその者に係る返還免除期間に四年を加えた期間を経過する日までに、当該返還免除期間
に相当する期間、特定病院等の産婦人科又は産科において医師の業務に従事したとき。ただし、大学を卒業した日の属する月の翌月の初日から起算して一年三月以内に医師の免許を取得しなかったときを除く。
五 前各号に規定する医師の業務に従事する期間又は第一号及び第三号に規定する臨床研修を受けている期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
2 借受人が医師の免許を取得した日から起算してその者に係る返還免除期間に四年を加えた期間(この項の規定により当該期間に知事が正当な事由があると認める期間が加えられている場合は、その期間を含むものとする。)を経過する日までの間に、災害、病気、出産、育児、研修(知事が別に定める研修に限る。)その他の正当な事由により、県内において臨床研修を受け、又は特定病院等において医師の業務に従事することができない期間があると知事が認めたときの前項第一号から第四号までの規定の適用については、これらの規定中「四年」とあるのは、「四年に知事が正当な事由があると認める期間を加えた期間」とする。
3 知事は、第一項に規定する場合のほか、借受人が、死亡し、又は災害、病気その他やむを得ない事由により、修学資金の返還ができなくなったときは、修学資金の返還及びその利息の支払の債務の全部又は一部を免除することができる。
一部改正〔平成二一年条例一八号・二六年一九号・二八年一九号・三〇年一七号・令和五年三五号〕
(返還の猶予)
第九条 知事は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由が継続する期間、修学資金の返還及びその利息の支払を猶予することができる。
一 第六条第一項の規定により修学資金の貸付けを取り消された後も引き続き大学に在学しているとき。
二 前条第一項の規定による返還の債務の免除を受けると見込まれるとき。
三 前条第一項第五号及び第三項に規定する場合を除くほか、災害、病気その他やむを得ない事由により、返還が著しく困難になったとき。
一部改正〔平成二一年条例一八号・二六年一九号・二八年一九号・三〇年一七号・令和五年三五号〕
(延滞利子の徴収)
第十条 借受人は、修学資金をその利息を付して返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で計算して得た額に相当する額の延滞利子を支払わなければならない。ただし、その計算して得た額が百円未満の場合は、この限りでない。
2 知事は、借受人が修学資金をその利息を付して返還すべき日までに返還しなかったことについてやむを得ない事由があると認めるときは、前項の延滞利子を減免することができる。
一部改正〔平成三〇年条例一七号〕
(委任)
第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(失効)
2 この条例は、令和七年三月三十一日限り、その効力を失う。
一部改正〔平成二二年条例一三号・令和二年一一号・三年四〇号・四年三一号・五年三五号〕
(失効に伴う経過措置)
3 この条例の失効前に第五条第二項の規定により貸付けを決定された者に係る修学資金については、なお従前の例による。
附 則(平成二十一年三月六日条例第十八号)この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二十二年三月二十六日条例第十三号)この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二十六年三月二十五日条例第十九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の千葉県医師修学資金貸付条例の規定により貸付けを決定された者の当該決定に係る修学資金については、改正後の千葉県医師修学資金貸付条例の規定(第八条第一項第一号ただし書の規定を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成二十七年三月二十日条例第三十一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の千葉県医師修学資金貸付条例の規定により貸付けを決定された者の当該決定に係る修学資金については、改正後の千葉県医師修学資金貸付条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成二十八年三月二十五日条例第十九号)この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三十年三月二十三日条例第十七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に千葉県医師修学資金貸付条例第五条第二項の規定により修学資金の貸付けの決定を受けた者の当該決定に係る修学資金については、改正後の同条例の規定(第八条第二項の規定を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和二年三月二十三日条例第十一号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年十月十九日条例第四十号)この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和四年十月二十一日条例第三十一号)この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和五年十月十七日条例第三十五号)この条例は、公布の日から施行する。
千葉県医師修学資金貸付条例施行規則
平成二十一年三月三十一日
規則第二十七号
改正 | 平成二四年 三月三〇日規則第三八号 | 平成二六年 三月二五日規則第一四号 |
平成二八年 三月二五日規則第一二号 | 平成三〇年 三月二三日規則第一四号 | |
令和 二年 三月三一日規則第三二号 | 令和 二年一一月二七日規則第六六号 | |
令和 四年 二月一〇日規則第六号 |
千葉県医師修学資金貸付条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、千葉県医師修学資金貸付条例(平成二十年千葉県条例第四十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第二条第一項第二号の規則で定める者)
第二条 条例第二条第一項第二号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 大学に入学するために住所の変更をした者であって、当該変更をした日前の一年間県内に住所を有していたもの
二 県内に所在する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六章に規定する高等学校、同法第七章に規定する中等教育学校の後期課程、同法第八章に規定する特別支援学校の高等部、同法第九章に規定する大学、同法第十章に規定する高等専門学校又は同法第十一章に規定する専修学校の高等課程を卒業し、又は修了した者
三 二親等以内の親族が県内に住所を有している者
全部改正〔平成二六年規則一四号〕、一部改正〔平成二八年規則一二号・三〇年一四号・令和二年三二号〕
(利息の計算方法)
第二条の二 条例第三条第二項に規定する利息は、修学資金の貸付けを受けた日の翌日から最後に貸付けを受けた日までの期間の日数を基礎として、日割りによって計算するものとする。
2 条例第三条第二項に規定する利息の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、閏
(じゆん)年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。追加〔平成三〇年規則一四号〕
(申請手続)
第三条 条例第五条第一項の規定により修学資金の貸付けの申請をしようとする者は、修学資金貸付申請書(別記第一号様式)に次の各号(長期支援コース修学資金の貸付けにあっては第四号を、ふるさと医師支援コース修学資金及び産婦人科コース修学資金の貸付けにあっては第二号を除く。)に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
一 誓約書(別記第二号様式)二 推薦書(別記第三号様式)三 連帯保証人の印鑑証明書
四 在学証明書その他の申請者が大学に在学していることを証明する書類五 その他知事が必要と認める書類
2 ふるさと医師支援コース修学資金の貸付けの申請をしようとする者が前項の修学資金貸付申請書を提出する場合には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。
一 県内に住所を有する者 住民票の写しその他の申請者の住所を確認できる書類として知事が認めるもの
二 県外に住所を有する者 住民票の写し、卒業証明書その他の申請者が第二条各号のいずれかに該当する者であることを確認できる書類として知事が認めるもの
一部改正〔平成二六年規則一四号・二八年一二号・三〇年一四号・令和二年三二号〕
(連帯保証人)
第四条 条例第五条第一項に規定する連帯保証人は、成年者で独立の生計を営むもの(修学資金の貸付けを申請した者が未成年者であるときは、当該未成年者の法人である法定代理人を含む。)とし、修学資金の貸付けを申請した者が未成年者であるときは、そのうち一名を法定代理人としなければならない。
2 修学資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、連帯保証人を変更し、又は連帯保証人の住所に変更があったときは、速やかに連帯保証人変更届(別記第四号様 式)を知事に提出しなければならない。
3 前項の連帯保証人変更届には、連帯保証人を変更する場合にあっては、変更後の連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。
一部改正〔平成二四年規則三八号〕
(貸付決定取消事由等の届出)
第五条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める届出書によ り、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。ただし、第六号に掲げる届出書にあっては、災害、病気その他のやむを得ない事由による場合を除き、あらかじめ届け出なければならないものとする。
一 大学を退学するとき。 大学退学届(別記第五号様式)
二 修学資金の貸付けを受けることを辞退するとき。 修学資金貸付辞退届(別記第六号様式)
三 大学を休学し、又は停学の処分を受けたとき。 大学休学(停学)届(別記第七号様式)
四 大学に復学し、又は停学期間が満了したとき。 大学復学(停学期間満了)届(別記第八号様式)
五 臨床研修を開始し、修了し、又は再開したとき。 臨床研修開始等届(別記第九号様式)
六 医師の免許を取得した年の四月中に臨床研修を開始しないこととするとき、臨床研修を中断し、若しくは休止するとき、特定病院等を退職するとき、又は一月を超える期間特定病院等で医師の業務に従事しないこととするとき。 臨床研修中断等届(別記第十号様式)
2 借受人が死亡したときは、借受人の相続人は、借受人死亡届(別記第十一号様式)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成二八年規則一二号・三〇年一四号・令和二年六六号〕
(医師業務従事開始届の提出)
第六条 借受人(特定病院等を退職した者又は臨床研修が修了した後特定病院等において医師の業務に従事しなかった者に限る。)は、特定病院等で医師の業務に従事しようとするときは、医師の業務に従事しようとする日の三月前までに、医師業務従事開始届(別記第十二号様式)を知事に提出しなければならない。
第七条 削除
〔令和二年規則六六号〕
(返還免除の申請)
第八条 条例第八条の規定により修学資金の返還及びその利息の支払の債務の免除を受けようとする者は、修学資金返還免除申請書(別記第十四号様式)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成三〇年規則一四号〕
(条例第八条第一項の期間の計算方法)
第九条 条例第八条第一項に規定する県内において臨床研修を受けた期間及び特定病院等において医師の業務に従事した期間の計算は、月数による。この場合において、一月に満たない端数が生じたときは、これを一月とする。
全部改正〔平成三〇年規則一四号〕
(返還猶予の申請)
第十条 条例第九条の規定により修学資金の返還及びその利息の支払の猶予を受けようとする者は、修学資金返還猶予申請書(別記第十五号様式)を知事に提出しなければならな い。
一部改正〔平成三〇年規則一四号〕
(延滞利子の減免申請)
第十一条 条例第十条第二項の規定により延滞利子の減免を受けようとする者は、延滞利子減免申請書(別記第十六号様式)を知事に提出しなければならない。
(借用証書の提出)
第十二条 借受人は、修学資金の貸付けの事実がやんだときは、直ちに修学資金借用証書
(別記第十七号様式)を知事に提出しなければならない。
(現況報告書の提出)
第十三条 借受人は、修学資金の返還の債務を負うことがなくなるまで、毎年四月一日(次項において「現況報告基準日」という。)現在の現況報告書(別記第十八号様式)を当該年の四月三十日までに知事に提出しなければならない。
2 現況報告基準日以前一年内に特定病院等で医師の業務に従事した期間がある者は、前項の現況報告書に医師業務従事期間証明書(別記第十九号様式)を添付しなければならな い。
一部改正〔令和二年規則六六号〕
(氏名等変更届の提出)
第十四条 借受人は、氏名又は住所に変更があったときは、直ちに氏名(住所)変更届(別記第二十号様式)を知事に提出しなければならない。
(連帯保証人の署名)
第十五条 借受人は、第三条の規定による修学資金貸付申請書、同条第一号に掲げる誓約 書、第四条第二項の規定による連帯保証人変更届及び第十二条の規定による修学資金借用証書を知事に提出するときは、連帯保証人と連署の上、提出しなければならない。
一部改正〔令和二年規則六六号〕
(報告)
第十六条 知事は、修学資金の貸付けの目的を達成するため必要があると認めるときは、借受人に対し、大学における修学の経過及び結果その他の必要な事項に関し報告を求めることができる。
附 則
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二十四年三月三十日規則第三十八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の千葉県医師修学資金貸付条例施行規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二十六年三月二十五日規則第十四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の千葉県医師修学資金貸付条例施行規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二十八年三月二十五日規則第十二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の千葉県医師修学資金貸付条例施行規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三十年三月二十三日規則第十四号)この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月三十一日規則第三十二号)この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和二年十一月二十七日規則第六十六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 令和三年四月一日現在の現況報告書に係る改正後の千葉県医師修学資金貸付条例施行規則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「現況報告基準日以前一年内に」とあるのは、「令和二年四月一日から現況報告基準日までの間に」とする。
3 この規則の施行前に、改正前の千葉県医師修学資金貸付条例施行規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年二月十日規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の千葉県医師修学資金貸付条例施行規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別 記
第一号様式
(第三条)一部改正〔平成24年規則38号・26年14号・28年12号〕第二号様式
(第三条第一号)一部改正〔平成24年規則38号〕第三号様式
(第三条第二号)第四号様式
(第四条第二項)一部改正〔平成24年規則38号〕第五号様式
(第五条第一項第一号)一部改正〔令和4年規則6号〕第六号様式
(第五条第一項第二号)一部改正〔平成26年規則14号・28年12号・令和4年6号〕第七号様式
(第五条第一項第三号)一部改正〔令和4年規則6号〕第八号様式
(第五条第一項第四号)一部改正〔令和4年規則6号〕第九号様式
(第五条第一項第五号)一部改正〔平成30年規則14号・令和4年6号〕第十号様式
(第五条第一項第六号)一部改正〔平成30年規則14号・令和2年66号・4年6号〕第十一号様式
(第五条第二項)一部改正〔平成24年規則38号・26年14号・28年12号・令和2年66
号・4年6号〕第十二号様式
(第六条)一部改正〔令和4年規則6号〕第十三号様式 削除〔令和2年規則66号〕
第十四号様式
(第八条)一部改正〔平成26年規則14号・28年12号・30年14号・令和4年6号〕第十五号様式
(第十条)一部改正〔平成26年規則14号・28年12号・令和4年6号〕第十六号様式
(第十一条)一部改正〔平成26年規則14号・28年12号・令和4年6号〕第十七号様式
(第十二条)一部改正〔平成24年規則38号・26年14号・28年12号〕第十八号様式
(第十三条第一項)全部改正〔平成30年規則14号〕、一部改正〔令和2年規則66号・4年6号〕
第十九号様式
(第十三条第二項)全部改正〔平成30年規則14号〕第二十号様式
(第十四条)一部改正〔令和4年規則6号〕