Contract
ローン契約規定
第1条(適用範囲)
この約定は、借主が株式会社xx銀行(以下、銀行といいます。)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
第2条(利率の変更)
変動金利の特約がある場合、金融情勢の変化、その他相当の事由があると銀行が判断した場合には、別紙に記載された変動金利の特約に定められた内容に基づいて利率の変更をすることができるものとします。変動金利の特約がない場合、借入要項記載の利率は変更しないものとします。但し、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、予め書面により通知するものとします。
第3条(元利金返済額等の自動支払)
1.据置期間中
据置期間中は利払いのみとします。
2.据置なし又は据置期間後
(1)借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(年2回増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
(2)銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
(3)毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第4条(繰上返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰上返済日の7日前までに銀行へ通知するものとします。
2.繰上返済により年2回増額返済分の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。
3.借主が繰上返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰上返済をする場合には、前3項および下表による他、銀行所定の方法により取扱うものとします。
毎月返済のみ | 年2回増額返済併用 | |
繰上返済できる金額 | 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の6ヶ月ごとの増額返済元金 |
返済期日の繰上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に 適用する利率は、借入要項記載通りとし、変わらないものとします。 |
(注)年2回増額返済月の間隔が6ヶ月以外の場合は、各増額返済月間の月数単位
第5条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全般について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が返済を遅延し、銀行から書面・電話により督促をしても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
2.次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全般について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)借主が第8条又は第9条の規定に違反したとき。
(3)借主が支払いを停止したとき。
(4)借主が手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(5)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第6条の1(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他債権の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。
第6条の2(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第4条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 7 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第 1 項によって相殺する場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。
第7条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務の他に銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済又は相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。尚、借主がどの債務又は相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。
4.第 2 項の尚書又は第 3 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第8条(担保)
債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうると銀行が認める担保・連帯保証人をたて、又はこれを追加・変更するものとします。
第9条(代り証書等の差入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、借主は銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。
第 10 条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 11 条(届出事項)
1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、その他銀行に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届出るものとします。尚、借主は、銀行が当該変更事項を株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとされることに予め異議なく承諾します。
第 12 条(xx後見人等の届出)
1.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、借主につき補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。
2.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、借主につき任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。
3.借主又はその代理人は、借主につきすでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
4.借主又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に銀行に届出るものとします。
5.前4項の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
6.保証人についても、本条1項から5項までの規定を適用するものとし、保証人について第1項から第4項までの届出があった場合であって銀行が必要と認めたときは、借主は保証人の追加または変更をするものとします。なお、届出前に行った保証については、当然に有効であるものとします。
第 13 条(費用の負担)
この契約に基づく取引に関し、権利の行使もしくは保全に要した費用は借主が負担するものとします。
第 14 条(xx証書作成義務)
借主は、銀行の請求があるときは、直ちにこの契約による債務について、強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第 15 条(報告及び調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況並びに借主および連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、又調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、又は借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化が生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
1.借主及び連帯保証人は、借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主又は連帯保証人は、自ら借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて銀行の信用を毀損し、又は銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が認めたときは、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合であっても借主又は連帯保証人は、銀行に対して何らの請求もできないものとします。又、銀行に損害が生じたときには、借主又は連帯保証人はその損害賠償責任を負うものとします。
第 17 条(連帯保証)
1.連帯保証人は、借主がこの契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して履行の責を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.連帯保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.連帯保証人は、銀行が相当と認めるときは担保又は他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務又は連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利又は順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
5.連帯保証人が借主と銀行との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、又、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と銀行との取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。
第 18 条(保証料)
借入利率に信用保証会社所定の保証料を含む場合は、銀行は借主に通知することなく銀行所定の方法により保証料を信用保証会社に支払います。
第 19 条(損害金)
元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し、年 14.6%(1 年を 365 日とした日割り計算)の損害金を支払うものとします。
第 20 条(準拠法・合意管轄)
1.この契約ならびにこの契約に基づく諸契約および諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず、借主は銀行本店又は取扱店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意します。
以上