1 申請者は、インターネットを利用して、ちば電子調達システム(以下「調達システム」という。)のホームページ(https://www.chiba-ep-bis. supercals.jp/portalPublic/)にアクセスし、入札参加資格申請システムに必要事項を入力することによって行う資格審査の申請(以下「電子申請 」という。)を行わなければならない。
船橋市公告第122号
入札参加者の資格等について
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第
1項及び第167条の11第2項の規定により、船橋市の発注する建設工事、測量及び設計等の委託、製造の請負、物品の購入、物件の賃貸借並びに役務の提供に関する契約に係る令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間の一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格、入札の参加資格に関する審査(以下「資格審査」という。)の申請時期及び方法等について、次のとおり定める。
令和3年8月13日
船橋市長 x x x
第1 入札に参加することができる者
入札に参加することができる者は、次のいずれにも該当しない者で、資格審査を受け、船橋市建設工事等入札参加有資格者名簿又は船橋市物品調達等競争入札有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登載された者とする。
(1)施行令第167条の4第1項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者
(2)施行令第167条の4第2項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により入札に参加させないこととされている者
(3)建設業にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者及び同法第27条の23第1項の規定による経営事項審査
(以下「経営事項審査」という。)を受けておらず、同法第27条の29第1項の規定による総合評定値の通知を受けていない者
(4)測量業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者
(5)建築設計業にあっては、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けていない者
(6)不動産鑑定業にあっては、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第15
2号)第22条第1項の規定による登録を受けていない者
(7)土地家屋調査士にあっては、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第8条による登録を受けていない者
(8)信用情報の収集及び有資格者名簿登載事項の公表、契約情報の公開、営業活動に関する実態調査の協力について同意できない者
(9)その他法令等による許可等が必要な業務及び物品調達等にあっては、当該許可等を有していない者
(10)資格審査の申請に必要とされる書類を提出できない者
(11)法人税(個人にあっては所得税)又は消費税若しくは地方消費税を完納していない者(新型コロナウイルス感染症等に係る納税猶予の特例の適用が認められた者は除く。)
(12)千葉県内に本店又は営業所等を有する者にあっては、xx県税を完納していない者(新型コロナウイルス感染症等に係る納税猶予の特例の適用が認められた者は除く。)
(13)船橋市税を完納していない者
(14)建設工事にあっては、次に定める届出をしていない者(当該届出義務がない者を除く。)
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
第2 資格審査の基準日
資格審査の基準日は、資格審査の申請日とする。ただし、建設工事の客観的事項(建設業法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める審査の項目)の基準日は、令和4年1月1日とする。
第3 資格審査の申請分類
1 資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる分類ごとに申請しなければならない。
(1)建設工事
(2)測量・コンサルタント
(3)物品
(4)委託
2 業種分類は、令和4・5年度入札参加資格審査申請マニュアル(以下「申請マニュアル」という。)において定めるものとする。
第4 資格審査の申請方法及び申請書類
1 申請者は、インターネットを利用して、ちば電子調達システム(以下「調達システム」という。)のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xx-xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxXxxxxx/)にアクセスし、入札参加資格申請システムに必要事項を入力することによって行う資格審査の申請(以下「電子申請」という。)を行わなければならない。
2 申請者は、電子申請後、入札参加資格審査申請書を印刷し、申請マニュアルに掲げる書類を添付してxx県電子自治体共同運営協議会が設置する共同受付窓口(以下「共同受付窓口」という。)に提出しなければならない。
3 電子申請を行うに当たっては、申請マニュアルを熟読の上、入札参加資格申請システム運用基準に基づき行うこと。
第5 電子申請の時期等
1 有資格者名簿の有効期間の始期が令和4年4月1日の入札参加資格を得るための電子申請及び申請書類の提出は、令和3年9月16日から令和3年11月15日午後5時までに行わなければならない。
なお、申請書類が上記期間内に共同受付窓口に到達したものを有効とし、有資格者名簿への登載は、審査の完了を条件とする。
また、有資格者名簿の有効期間の始期が令和4年7月1日以降の入札参加資格を得るための電子申請及び申請書類の提出は、別途行う公告(以下「随時申請等の公告」という。)により定めるため、随時申請等の公告に基づき令和4年4月18日以降に手続きを行うこと。
2 申請書類の提出先 郵便番号 260-0855
xx市中央区市場町1番1号 xx県庁南庁舎2階xx県電子自治体共同運営協議会(共同受付窓口)
第6 申請xxxxx等の入手先
申請マニュアル及び申請書類の様式は、調達システムのホームページよりダウンロードするものとする。
第7 電子申請等に使用する言語等
1 電子申請は、日本語で行わなければならない。電子申請に使用できる文字は、ちば電子調達システム利用規約第12条に定める、調達システムで使用可能な文字とする。使用できない文字については、申請可能な他の漢字又はひらがな若しくはカタカナに置き換えるものとする。ただし、メールアドレス及びURL(ホームページのアドレスをいう。)等については、アルファベットを用いることができる。
2 申請書類のうち、財務諸表は日本語で作成しなければならない。なお、その他の書類で外国語で記載するものは、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。
3 電子申請及び申請書類の金額欄については、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し、記載すること。
第8 資格審査及び等級区分
1 資格審査は、電子申請及び申請書類に基づいて、入札参加者としての適格性について次に掲げる項目ごとに行うものとする。
(1)金銭的信用
(2)契約履行に関する誠実性
2 建設工事の契約に係る入札に参加しようとする者の資格審査については、前項のほか
施工能力について、次に掲げる事項についてそれぞれの項目により行うものとする。
(1)客観的事項(建設業法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める審査の項目)
(2)主観的事項(船橋市建設工事入札参加業者資格審査基準の主観点数に係る算出基準において定める項目)
3 建設工事に係る資格審査については、前項の規定により審査した結果に基づき、建設工事の種類ごとに船橋市建設工事入札参加業者資格審査基準(別表第1)により等級の格付けを行うものとする。
4 物品及び委託に係る資格審査については、船橋市物品調達等競争入札参加者資格審査基準(別表第2)により点数化し、合計点数により等級の格付けを行うものとする。
第9 船橋市税の納付状況の確認について
申請者の船橋市税の納付状況について、市担当職員が確認することに同意する場合は市税納付確認書(第50号様式)の提出は不要とし、市税納付確認書が添付されていなければ同意したものとみなす。
市担当職員が確認することに同意できない場合は、市税納付確認書を作成のうえ船橋市役所2階税務課に持参し、滞納がないことの確認印を受けたのち、申請書類とともに共同受付窓口に提出すること。
第10 資格審査の結果の通知及び有資格者名簿への登載等
1 資格審査の結果、入札に参加する資格を有すると認められる者(以下「有資格者」という。)については、有資格者名簿に登載するものとし、次項の定めによる公表をもって通知に代えるものとする。また、有資格者名簿の有効期間は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までとする。
2 有資格者名簿は、前項に定める有効期間の間、次の事項について入札情報サービス、船橋市役所6階契約課及び11階行政資料xxにおいて公表するものとする。
(1)有資格者の商号又は名称、所在地又は住所、代表者職氏名及び電話番号等
(2)登録業種及び等級
第11 官公需適格組合の特例
建設工事の事業協同組合等のうち、官公需適格組合(中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。以下同じ。)に係る資格審査の申請においては、組合員のうち任意に選択した10以内の組合員(以下「選択組合員」という。)に係る第4の第2項に定める申請書類を提出した場合にあっては、当該官公需適格組合の施工能力に関する審査は、工事種類別年間平均完成工事高、自己資本額、利益額、職員数、技術職員数及び工事種類別年間平均元請完成工事高については当該官公需適格組合に係る数値及び選択組合員に係る数値の合計値により、その他の項目については当該官公需適格組合に係る数値及び選択組合員に係る数値の平均値により行うものとする。
また、物品及び委託の官公需適格組合の審査は、船橋市物品調達等競争入札参加者資格
審査基準(別表第2)のうち、営業年数については当該官公需適格組合に係る数値及び選択組合員に係る数値の平均値により、その他については当該官公需適格組合に係る数値及び選択組合員に係る数値の合計値により行うものとする。
第12 経常建設共同企業体
経常建設共同企業体については、入札参加資格申請を受け付けない。
第13 変更及び業種追加等の届出
1 電子申請及び申請書類の提出をした者の申請した事項のうち、申請日から令和4年3月31日までの期間に、申請マニュアルに掲げる事項について変更が生じたときは、令和4年3月1日以降速やかに調達システムを使用して変更等の届出を行わなければならない。
また、届出を行った後、入札参加資格審査申請書記載事項変更届等を印刷し、その事実を証する書類を添付して共同受付窓口に提出しなければならない。
2 令和4年4月1日以降に、有資格者が次のいずれかに該当した場合に行う電子申請及び申請書類の提出は、随時申請等の公告に基づき手続きを行うこと。
(1)入札参加資格に係る営業を廃止または休止した場合
(2)申請マニュアルに掲げる事項について変更が生じた場合
(3)登録済みの業種のほかに新たな業種を追加する場合
(4)入札参加資格に係る営業の一切を承継した場合(有資格者の死亡により当該営業の一切を相続した者で入札に参加しようとする場合を含む)
(5)入札参加資格の取消しの申請を行う場合
第14 入札参加資格の取消し
1 有資格者が次のいずれかに該当するときは、その者の資格を取り消すことができる。
(1)第1の各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2)電子申請又は申請書類に故意に虚偽の事項を記録又は記載したとき。
(3)入札参加資格に係る営業を廃止し、又は長期間にわたり休止したとき。
(4)金銭的信用を著しく欠くと認められるとき。
(5)調達システムを使用して入札参加資格の取消しの申請を行った後、入札参加資格取消申請書の提出があったとき。
(6)倒産・破産等により、前号に規定する手続きが行われる見込みがないと認められるとき。
2 随時申請等の公告の定めによる変更の届出をする必要があるにもかかわらず、変更の届出をしないときは、その者の資格を取り消すことができる。
3 前2項の定めにより入札参加資格の取消しを行ったときは、その旨を当該有資格者に通知するとともに、その者を有資格者名簿から抹消するものとする。なお、取消しの結果については、第10の第2項の定めによる公表をもって通知に代えることができる。
第15 入札参加資格の停止
1 有資格者が次に掲げるいずれかの場合に該当するときは、それぞれに掲げる期間、その者の資格を停止するものとする。
(1)不渡手形又は不渡小切手を出した場合 当該不渡手形又は不渡小切手を出した日から6か月が経過する日まで
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが行われた場合 同法に基づく裁判所の更生手続開始の決定が行われる日まで
(3)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが行われた場合 同法に基づく裁判所の再生手続開始の決定が行われる日まで
2 前項の規定により入札参加資格の停止を行ったときは、その旨を当該有資格者に理由を付して通知するものとする。
第16 xx県警察本部への情報提供、照会等
1 申請者又は有資格者に関する情報については、船橋市暴力団排除条例(平成24年船橋市条例第18号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は第7条第1項に規定する暴力団密接関係者を市の事務等から排除する措置を講ずるために、xx県警察本部へ提供し、又は照会等に使用することがあるほか、申請者又は有資格者に対し必要な書類の提出を求めることがある。
2 xx県警察本部からの情報提供により、有資格者が船橋市建設工事等暴力団対策措置要綱に規定する措置要件に該当すると認めるときは、排除する措置を講ずる。
第17 この公告に関する問い合わせ先
船橋市 企画財政部 契約課 電話 047-436-2177・2180
附 則
1 この公告は、令和3年8月13日から施行する。
2 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、第1(13)及び第9については、当分の間、適用しない。
別表第1 有資格者の等級別格付
種別 等級 | 土木一式工事建築一式工事 | ほ 装 工 事x x x 事 造 x x 事 | そ の 他 |
A | 750点以上 | 740点以上 | 740点以上 |
B | 750点未満 660点以上 | 740点未満 650点以上 | 740点未満 650点以上 |
C | 660点未満 610点以上 | 650点未満 600点以上 | 650点未満 600点以上 |
D | 610点未満 560点以上 | 600点未満 | 600点未満 |
E | 560点未満 |
営 業 年 数 | 数値 | 営 業 年 数 | 数値 |
20年以上 | 10 | 5年以上 10年未満 | 4 |
15年以上 20年未満 | 8 | 5年未満 | 2 |
10年以上 15年未満 | 6 |
別表第2 点数審査基準その1
その2
純 資 産 合 計 額 | 数値 | 純 資 産 合 計 額 | 数値 |
1,000 万円以上 | 15 | 70 万円以上 100 万円未満 | 7 |
700 万円以上 1,000 万円未満 | 13 | 40 万円以上 70 万円未満 | 5 |
400 万円以上 700 万円未満 | 11 | 10 万円以上 40 万円未満 | 3 |
100 万円以上 400 万円未満 | 9 | 10 万円未満 | 1 |
その3
従 業 員 数 | 数値 | 従 業 員 数 | 数値 |
100人以上 | 15 | 10人以上 40人未満 | 5 |
70人以上 100人未満 | 12 | 5人以上 10人未満 | 3 |
40人以上 70人未満 | 8 | 5人未満 | 1 |
その4
流 動 比 率 | 数値 | 流 動 比 率 | 数値 |
100%以上 | 10 | 60%以上 70%未満 | 4 |
85%以上 100%未満 | 8 | 60%未満 | 2 |
70%以上 85%未満 | 6 |
その5
売 上 高 | 数値 | 売 上 高 | 数値 |
15,000 万円以上 | 50 | 1,000 万円以上 2,000 万円未満 | 20 |
10,000 万円以上 15,000 万円未満 | 45 | 500 万円以上 1,000 万円未満 | 15 |
8,000 万円以上 10,000 万円未満 | 40 | 300 万円以上 500 万円未満 | 10 |
6,000 万円以上 8,000 万円未満 | 35 | 100 万円以上 300 万円未満 | 5 |
4,000 万円以上 6,000 万円未満 | 30 | 100 万円未満 | 1 |
2,000 万円以上 4,000 万円未満 | 25 |
等 級 | 評価点数の合計 |
A | 70点以上 |
B | 30点以上70点未満 |
C | 30点未満 |
※ 売上高は、申請書提出直近1期分の額とする。その6 資格等級区分