Contract
賛助会員規約
一般社団法人ライズはしかみ(以下、「本法人」といいます)と称し、賛助会員規約を以下のとおり定める。第 1 条(目的)
本法人は、総合型地域スポーツクラブとして、地域住民が自主的に運営をし、地域のスポーツ環境の整備と文化活動に関する事業を行い、地域コミュニティの活性化と地域住民の健康増進に寄与することを目的として活動するものとする。
2 本規約は、賛助会員について必要な事項を定めるものとする。
第 2 条(会員の定義)
賛助会員とは、本法人の目的に賛同し、法人活動を主に資金的に支援する意思をもつ個人及び団体の会員をいう。
第 3 条(賛助会員の種別)
賛助会員の種別は、個人会員、団体(企業)会員の 2 種類とする。
第 4 条(議決権)
賛助会員は、本法人の総会における議決権は持たない。
第 5 条(入会)
本法人への賛助会員入会に当たっては、本規約に同意の上、別に定める入会申込書により本法人に申し込むものとする。本法人は、入会申込時に届け出た内容に基づき審査し、届け出事項に虚偽のものがあった場合や、入会申込書に公序に反する行為があった場合等、本法人が入会を不適当と判断した場合には入会申込を承認しないことがある。本法人は、個別の非承認に際し、その理由を示す必要がないものとする。また、入会申込時に会費を納入し、その後本法人が入会を承認しなかった場合、納入した会費は全額返金するものとする。
第 6 条(届出事項の変更)
賛助会員は、入会申込時に届け出た内容に変更があった場合、速やかに本法人に届け出るものとし、それ以後も同様とする。
2 賛助会員が前項により届け出を怠った場合に賛助会員に生じた損害について、本法人は、本法人の故意または過失による場合を除き、いかなる責任も負わないものとする。
第 7 条(会費)
賛助会員は、年会費として、毎年以下の金額を支払うものとする。団体(企業)会員 年会費 1 口 10,000 円、1 口以上
個人会員 年会費 1 口 3,000 円、1 口以上
2 会費は、初年度入会申込時に支払うこととし、次年度以降は、本法人発行の請求書による一括払いとする。
第 8 条(賛助会員資格の有効期間)
賛助会員資格の有効期間は、入会承認日の翌月 1 日から起算し、申込年度の 3 月 31 日までとする。
2 前項に定める有効期間は、賛助会員または当法人から特に申し出がない限り、満了日の翌日から 1 年間延長するものとし、以後も同様とする。
3 賛助会員資格は、第三者に譲渡したり、使用させたり、担保権の設定等をしたりすることはできない。
第 9 条(賛助会費の返金)
賛助会員がすでに納入した賛助会費は、第 5 条を除きこれを返金しない。
第 10 条(会員情報等の取扱い)
当法人は、当法人が保有する賛助会員が入会申込時に届け出た賛助会員に関する情報(第 6 条により変更された情報も含む)を厳正に管理し、その保護のために必要な措置を適切に講ずるよう努める。
2 本法人は、賛助会員情報を、個人または団体(企業)に同意を得ずに、本法人の活動以外の目的に利用しないこととする。
3 本法人は、前項のほか、以下の場合を除き賛助会員情報を第三者に提供しないものとする。
(1)あらかじめ当該会員情報にかかる賛助会員の同意が得られた場合
(2)法令により開示を求められた場合
(3)個別の賛助会員を識別できない状態で提供する場合
4 賛助会員は、自身の会員情報の開示・訂正の請求を随時行えるものとする。 本法人は、本法人による賛助会員資格の取り消しまたは賛助会員の退会から 1 年間を経過したときは、会員情報を破棄できるものとする。
第 11 条(賛助会員資格の喪失)
賛助会員が以下の各条項に一つでも該当するに至った場合、賛助会員に事前に通知または催告することなく本法人の賛助会員資格を直ちに喪失することができるものとする。この場合、既に納入された会費の払い戻しは一切しないものとする。また、第三者への賛助会員資格の継承はできない。
(1)賛助会員が入会申込時及び届出事項変更時に虚偽の事項を届け出たことが判明した場合
(2)賛助会員が会費の支払い、その他本法人に対する責務の履行を怠った場合
(3)本法人の名誉を著しく傷つける行為、または賛助会員としての品位を損なう行為があったと本法人が認めた場合
(4)法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
(5)政治的、宗教的な目的で利用していると認められる場合
(6)その他、本法人が賛助会員として不適切と認める相当の事由が発生した場合
第 12 条(賛助会員の退会)
賛助会員は退会する場合、本法人が別に定める賛助会員退会届により届け出るものとする。ただし、その場合、既に納入された会費の払い戻しは一切行わないものとする。また、未払いの会費がある場合は、退会後も本法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
第 13 条(禁止事項)
賛助会員は、本法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならないものとする。
(1)他の賛助会員、クラブ会員、第三者もしくは本法人の財産及びプライバシーを侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(2)他の賛助会員、クラブ会員、第三者もしくは本法人に不利益や損害を与える行為、またはそれらの恐れのある行為
(3)公序良俗に反する行為、若しくはその恐れのある行為
(4)犯罪的行為、若しくは犯罪的行為に結びつく行為、またはその恐れのある行為
(5)本法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為
(6)営業活動や営利目的、またその準備を目的とした行為(本法人が承認した場合を除く)
(7)その他、不適切と判断される行為
第 14 条(賛助会員の遵守事項)
賛助会員は、本規約に定める事項を誠実に遵守するほか、以下の事項を遵守するものとする。
(1)本法人の実施事業を通じて提供される情報等を、不正の目的をもって利用しないこととする。
(2)本法人の実施事業を通じて提供される情報等の知的財産権は、本法人または当該情報等の著作者であるか著作権を有する本法人以外の法人若しくは個人に帰属する。賛助会員は当該情報の複製・販売等により、当該知的財産権を侵害してはならないものとする。
第 15 条(反社会的勢力の排除)
賛助会員は、現在、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)その他、前各号に準ずる者
2 賛助会員は、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて本法人の信用を毀損し、または本法人の業務を妨害する行為
(4)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(5)その他、前各号に準ずる行為
3 賛助会員が、前項各号のいずれかに該当する行為をした場合、または、表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、本法人が本法人の賛助会員として不適切であると判断した場合には、本法人からの書面による通知により賛助会員資格を取り消すことができるものとする。本条による賛助会員取消の場合、賛助会員が本法人に対して支払った会費は一切返却しないものとする。
第 16 条(免責事項)
本法人は、賛助会員が被ったいかなる損害についても損害を賠償する責任を負わないものとする。
2 賛助会員が他の会員、第三者に対して損害を与えた場合、賛助会員は自己の責任と費用をもって解決し、本法人に損害を与えることのないものとする。
3 賛助会員が本規約に反した行為、または不正若しくは違法な行為によって本法人に損害を与えた場合、本法人は当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとする。
第 17 条(準拠法)
本規約の成立・効力・履行及び解釈に関しては、日本国法が適用されるものとする。
第 18 条(管轄裁判所)
本法人と賛助会員との間で問題が生じた場合には、両者誠意をもって協議するものとする。協議によっても解決しない場合、また訴訟の必要が生じた場合は、本法人の所在地を管轄する裁判所を賛助会員と本法人の専属的合意管轄裁判所とする。
第 19 条(規約変更)
本法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。本法人は、賛助会員規約条文の変更・改正・削除を行った場合は、事務所の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
(附則)
1.本賛助会員規約は、2018 年 4 月 1 日から施行するものとする。