(BPR)の徹底」の重要性を挙げている。
業務委託仕様書
1 業務x
xx町DX推進支援業務委託
2 業務趣旨
新型コロナウイルス感染症の大流行とその対応において、デジタル化の遅れなど日本社会が抱える構造的な課題が浮き彫りとなり、「新たな日常」を構築し、誰一人取り残さない共生社会実現のための手段として、制度や組織の在り方等を、デジタル技術を活用して変革していく、社会全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)が求められている。
まず、国は、行政のデジタル化の集中改革を強力に推進するため、マイナンバー制度と国・地方を通じたデジタル基盤の在り方を含め、抜本的な改善を図るとされ、「デジタルガバメント実行計画」(令和2年12月25日閣議決定)において、利用者中心の行政サービス改革として、デジタル化に合わせて「業務改革
(BPR)の徹底」の重要性を挙げている。
また、国は、デジタル社会の構築に向けた取組みを全自治体において着実に進めていくため、令和2年末に自治体DX推進計画、令和3年7月に自治体DX推進手順書を公表し、自治体DX個別の取り組みに至るステップ0〜2として、「D Xの認識共有・機運醸成」、「全体方針の決定」及び「推進体制の整備」を挙げている。
そのような中、当町においても、xxまちづくりプランに「自治体DXの推進による効果的な自治体経営の実現」を目標に定めている。
そこで、国の方向性と整合性を図りつつ、当町が目指すべき姿や、今後実施するデジタル化施策の基本方針となる「xx町デジタルトランスフォーメーション
(DX)推進計画」(以下、「xx町DX推進計画」という。)を策定し、行政の効率化や住民生活の質の向上、地域経済の活性化など、様々な分野におけるDXの推進を図ることを目的とする。
3 履行期間
契約締結日から令和5年3月31日まで
4 業務場所
・xx町役場(xxxxxxxxxxxxxx 000 xx 0)
・xx町民センター(xxxxxxxxxxxxxx 000 xx 0)
・xx町ふるさと学館(xxxxxxxxxxxxxx 000 xx)
・受注者所在地
5 業務内容
⑴ 庁内業務調査
全庁的な業務フローや事務量等の調査を実施し、以下の内容について報告書にまとめる。調査対象業務は、多くの職員が携わる基本的な事務を想定し、調査先は別表1のとおりとする。
① 対象業務
・日常業務(庁内・インターネットからの情報収集、情報の集計・分析、既存資料の参照、資料作成、資料共有、メールチェック、電話応答等)
・通常業務(窓口業務、調査業務、相談業務、データ入力等各所属担当業務等)
・職員、所属間の連絡(日程等の調整、情報共有、打ち合わせ、問合せ、通知、照会等)
・意思決定(レクチャー、会議、決裁等)
・全庁共通システムの利用(クループウェア、財務会計、庶務事務等)
② 調査内容
・職員の日常業務等に係る作業量・時間等の把握
・負担の大きい作業、重複・類似する作業等の把握
・デジタル化の障壁と想定される部分の把握
・コア業務・ノンコア業務等の把握
⑵ 業務改革(BPR)実施方針案策定
上記庁内業務調査の調査結果に基づくとともに、自治体のDX推進に関する国の動向も踏まえ、ICT の活用や事務の見直しによる改善手法を以下の視点で検討し、職員の次世代業務環境の将来像概要等(ロードマップ案含む)を含む業務改革(BPR)実施方針案を作成すること。
・視点1:職員の日常業務等の改善
業務自体の改善、統廃合、アウトソーシング(BPO)のほか、行政手続 のオンライン化の促進、RPA、AI-OCR 等 ICT ツールの利活用、効果を広 げる視点や、有益な業務効率化ツールの導入の可能性も含めて検討する。
・視点2:ペーパーレスとテレワーク
職員の柔軟な働き方への対応や業務の効率化を目的として、ペーパーレスやテレワーク、フロアレイアウト変更やフリーアドレス等働き方改革
を推進していくことを想定している。目的達成に向けて実行可能なロードマップやマニュアルを作成する。
・視点3:全体最適と実行可能性
業務効率化ツール導入による個別最適化ではなく、全体最適の視点をもち、実際に職員が運用するための支援体制等も含めて大局的な視点で検討する。また、支援から離れた後も自走できるような環境を整える。
⑶ 職員の意識改革のための研修の実施及び研修動画の作成
① 管理者向け研修
今後の行政運営を検討する上でDXの視点は不可欠であるため、国が進めるデジタル・ガバメントの流れとサービスデザイン、行政手続きにおけるデータ化・デジタル化及びデジタル技術活用の重要性・必要性、そしてD X全体の流れについて解説する内容で、町と調整して必要回数行うこと。
② 一般職員向け研修
行政課題の可視化と因果関係の整理を行うとともに、その過程におけるデータ活用等の重要性・必要性について学べる内容で、町と調整して必要回数行うこと。
③ 研修動画の作成
上記研修に参加できなかった職員も研修内容を享受できる環境を整備するため、研修の録画を行い、そのデータを提供すること。その際、参加者が映らないように配慮すること。
※実施形式や研修内容等については、双方協議の上、決定するものとする。
⑷ xx町DX基本方針案、xx町DX推進計画の策定
① xx町DX基本方針案の策定
以下の項目についての基本方針案を町と連携し策定する。基本方針は、xx町の実情に応じた町独自のものとする。
・目指す姿
・基本原則、理念
・推進体制
・データ利活用に向けて
・推進分野間連携の進め方
・推進分野、主な取組
・ロードマップ(短期・中期・長期の段階的な工程)
・その他必要と思われるもの
② xx町DX推進計画の策定
・①で策定したDX基本方針案を基に町が策定する推進計画を明文化する。
・デザインデータを用い視覚的にも分かりやすいものとすること。
⑸ 令和5年度予算要求資料等の作成支援
① 現状把握と課題整理を行った結果、すぐに着手可能なもの及び着手すべきものについては令和5年度予算要求資料を作成する。
② 令和4年度補正予算での実施も検討できるよう実施までに要する期間も調査すること。
⑹ 会議等の出席、町に対するDXに関する相談・助言等
町の要請により参加した会議等において助言を行うとともに、DXに関する各種相談に応じること。
6 スケジュール
受注者は、以下の項目について年間スケジュールを作成し、提示すること。
・現状把握と課題整理
・予算要求資料の作成支援
・基本方針の策定
・推進計画の素案、骨子の提案
・庁内業務量調査
・業務改革(BPR)実施方針案策定
・職員研修の企画運営
・研修動画の作成
・DXに関する相談・助言等
7 実施体制
⑴ 受注者は、業務全体を管理する責任者としてプロジェクトマネージャーを設置すること。
⑵ プロジェクトマネージャーは、当町担当職員と十分な連携・支援ができること。
⑶ 本業務委託を対処できる体制を佐賀県内に構築できること。
⑷ 他団体における先進技術の活用による業務効率化等、DX推進の実施実績があること。
⑸ 本業務の実施にあたっては、「4 業務場所」にて対面にて行うことを原則
とするが、必要に応じて庁外で開催する会議の出席や、ウェブ会議等を利用したオンラインでの協議も行うことができるものとする。
また、町が要請した際は一定期間常駐する等、庁内での業務時間をある程度確保すること。
⑹ 受注者は、業務に従事していない時間には、本業務のために常駐や待機する必要はないが、電子メール等で速やかに連絡ができるようにすること。
8 費用負担
⑴ 本業務に係る一切の経費は、特に記載がない限り委託金額に含まれるものとする。なお、本仕様書記載の内容は本業務委託において実施すべき最低限の内容を記載したものである。本業務委託に係るプロポーザルの提案書において提案した内容についても本業務委託の範囲として契約金額の範囲内で実施すること。
⑵ オンライン会議実施に必要な当町側の設備及び通信費は当町が負担するが、受注者が、ライセンス料等が発生するアプリケーションの利用を希望する場 合は、その費用は当町分も含めて受注者が負担すること。また、オンライン 会議開催の場合は、受注者がホストとなること。
9 報告及び検査
当町は、必要があると認めるときは、受注者に対して、業務の履行状況その他必要な事項について、報告を求め検査することができる。
10 成果品
⑴ 提出物
① xx町DX基本方針
② xx町DX推進計画
③ 庁内業務量調査報告書
④ 各業務フロー図
⑤ 業務改革(BPR)実施方針案提案書
⑥ 職員研修資料及び実施報告書
⑦ 職員研修動画
⑧ 協議記録
⑨ 調査資料
・統計データ
・収集、集計、加工したデータ
・作成した図表、イラスト、写真
・その他本業務遂行のため使用したもので、当町が必要と判断したもの
⑩ 提出物は紙媒体1部及び電子データを記録した電子媒体で提出すること。
⑵ 提出場所
xxxxx・ひと・しごと創生室広報企画係(担当:xx)
〒849-0123
xxxxxxxxxxxxxx000xx0 TEL:0952-52-2182
E-mail:xxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx.xx
⑶ 留意事項
① 資料等の作成は、グラフや表の活用により視覚的に見やすく、分かりやすいものとなるよう工夫すること。また、Microsoft 社製 Word、Excel、Po werPoint で利用可能な形式で提出すること。
② 電子データは、全てウィルスチェック対策ソフトにより検査した上で提出すること。
※納品物がウィルスに感染している等により、当町又は第三者が損害を受けた場合は、全て受注者の責任と負担により、信頼回復、原状回復及び賠償等の一切について対応すること。
11 個人情報等の保護
業務の履行においては、xx町個人情報保護条例及びその他関係法令等に基づき、業務を通じて知り得た情報は、業務の用に供する目的以外には利用しないこと。また、情報の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他事故等から保護するため、適切な管理を行わなければならない。また、業務完了後も同様とする。
12 その他
⑴ 著作権の譲渡等
本業務の成果品の著作権の取扱いは、以下①〜③のとおりとする。
① 受注者は、著作xx(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第
26条の(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案xx)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を、当町に無償で譲渡するものとする。
② 当町は、著作xx第20条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、契約目的物を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
③ 受注者は、当町の書面による事前の同意を得なければ成果品を公表することはできない。
⑵ 著作権の侵害の防止
① 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを、当町に対して保証する。
② 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
⑶ 特許xxの使用
受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国内の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
⑷ 秘密の保持
① 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、この契約終了後も同様とする。
② 当町が承認した再委託先の秘密保持については、受注者が全責任を負って管理するものとする。
⑸ ICT の活用による業務改革(BPR)実施方針案の立案にあたっては、従来システムとして陥りがちなレガシー化、ベンダーロックイン、ブラックボックス化等を回避するものとなるように、十分な考慮を行うこと。
⑹ 受注者は、本業務に係る契約の終了に伴い、他者に業務の引継ぎを行う必要が生じたと町が判断した場合には、町の指示を仰ぎながら、利用者の利便性を損なわないよう、事前に必要な措置を講じるとともに、円滑な引継ぎを行うものとする。
なお、具体的な内容については、受注者と町の協議によることとする。
13 当町との協議
⑴ 仕様書に定めのない事項については、適宜当町と協議すること。
⑵ 業務の履行において疑義が生じた事項については、当町と協議のうえ対応すること。
別表1
1 | 総務課 | 総務係 |
2 | 財政課 | 財政係 |
3 | まち・ひと・しごと創生室 | 企画広報係 |
〃 | まち・ひと・しごと創生係 | |
4 | 税務課 | 課税係 |
〃 | 収納係 | |
5 | 住民課 | 住民記録係 |
〃 | 子育て支援係 | |
〃 | 環境係 | |
6 | 健康福祉課 | 福祉介護係 |
〃 | 保険年金係 | |
〃 | 健康増進係 | |
7 | 産業課 | 産業係 |
8 | 建設課 | 建設係 |
〃 | 管理係 | |
9 | 出納室 | |
10 | 議会事務局 | |
11 | 教育課 | 学校教育係 |
12 | 生涯学習課 | 生涯学習係 |
〃 | 生涯スポーツ係 | |
13 | 文化課 | 文化係 |