「時事速報」および WEB ニュースデータベース「時事速報 ON THE WEB」利用約款
JIJI PRESS LTD. (JAPAN)
「時事速報」および WEB ニュースデータベース「時事速報 ON THE WEB」利用約款
契約者は、株式会社時事通信社(以下「時事」という)がインターネットを通じて契約者にニュースおよび情報などを提供するサービス「時事速報(エリアの別/版は申込書に記載)」および WEB ニュースデータベース「時事速報 ON THE WEB」(以下あわせて「本サービス」という)に関して、本約款の各条項に同意し、時事が定める購読申込書<Application Form>またはお申し込みフォーム(以下あわせて「申込書」という)の通り利用を申し込むものとする。なお、本サービスの内容、形態、配信方式等の詳細は、別途時事のサービス紹介ページまたはパンフレット等に定めるものとする。
第1条【契約の成立】
契約者が、本約款を承諾の上、申込書に必要事項を記入し申し込みを行い、時事がこれを承諾して本サービスを提供する、あるいは契約者がフリートライアル中の場合は、時事が本サービスの提供を継続することにより、時事と契約者との間で本サービスの利用契約(以下「本契約」という)が成立するものとする。申込書および本約款は本契約の一部を構成する。なお、本契約は、時事が契約者に対して独占的に本サービスを提供またはその利用を許諾することを定めるものではない。
第2条【知的財産権】
1.本サービスは時事が開発した総合情報サービスであり、時事が本サービスで契約者に提供するニュースおよび情報(以下「本情報」という)のうち時事が作成した情報および見出し、それらのデータベース、分類方法、ならびに、画像、レイアウト、デザイン、ソフトウェア、マニュアル等に関する著作xxを含む一切の知的財産権は、時事に帰属する。本情報のうち、時事への情報提供者(以下「情報提供者」という)が作成した情報に関する著作xxを含む一切の知的財産権は、情報提供者に帰属する。
2.本情報は時事または情報提供者の財産であり、契約者は日本国の内外を問わず、時事または情報提供者の著作xxを含む一切の知的財産権を侵害しないことを誓約する。
第3条【本サービスおよび本情報の利用】
1.契約者は、自らが管理する端末(以下「クライアント端末」という)でのみ本サービスを利用することができる。
2.時事は、本サービスのうち「時事速報」については、申込書記載の電子メールアドレスへ配信して契約者に提供する。契約者は、時事が別途指定する方法によって申し出ることにより、「時事速報」を受信する電子メールアドレスを変更することができる。なお、契約者は、原則として「時事速報」を受信する電子メールアドレスに、複数名に受信または転送される電子メールアドレス
(グループアドレスやメーリングリスト)を用いることはできない。
3.時事は、本サービスのうち「時事速報 ON THE WEB」については、申込書に記載された数の ID およびパスワード(以下あわせて「ID」という)を契約者に付与して提供する。契約者は、「時事速報 ON THE WEB」において自らクリッピング設定した記事の見出し情報を申込書記載の電子メールアドレスに限り転送して利用することができる。なお、契約者は、原則として当該電子メールアドレスにグループアドレスを用いることはできない。
4.契約者は、ID を、時事の事前の書面による承諾を得ずに、クライアント端末以外の機器で使用したり、契約者以外の第三者に使用させたりしてはならない。契約者は ID が申込書記載の利用部署以外あるいは第三者に漏洩しないよう管理する義務を負うものとする。
5.契約者は、時事の事前の書面による同意を得ることなく、本契約により許諾された利用方法、目的等を超えて、本情報を複製、蓄積、翻訳、翻案、引用、転載、頒布、販売、出版、公衆送信(送信可能化を含む)、伝達、放送、口述、展示等を行うことはできない。ホームページ、ニュースグループ、メールリスト、電子掲示板等いかなる形態においても、また契約者の組織の内外を問わず、放送、送信等の行為は禁止され、その他クライアント端末以外の機器から当該情報を閲覧可能な状態に置くことなど、契約者が本契約に反する形態で本情報を利用することはできない。
第4条【配信方式の変更】
1.時事は、時事または情報提供者の事由により、契約者に事前に通知した上で、本サービスの内容および仕様、本情報の内容および条件、ならびに提供方法等を変更することができる。
2.前項の変更に伴う契約者の利用環境の変更等にかかる費用は、契約者の負担とする。
第5条【クライアント端末および通信回線など】
1.契約者は、本サービスを利用するに適したクライアント端末、基本ソフト、ブラウザーソフト、メールソフト等を自らの責任と費用で用意する。
2.契約者は、通信回線等、本サービスを利用するためのインターネット接続に必要な環境(メール受信にかかるサーバー等の適切な管理・設定を含む)を自らの責任と費用で用意する。加入料および利用料等インターネット接続にかかる一切の費用(通信費用を含む)は契約者の負担とする。
第6条【購読料金】
1.本サービスの利用料金(以下「購読料金」という)および支払条件は申込書記載の通りとし、税等は適用を受ける法律の定めに従い、購読料金に加算して契約者が支払う。
2.購読料金の支払いにかかる銀行等の送金手数料等は契約者が支払うものとする。
第7条【購読料金の改定】
時事は、本情報の内容の変更、経済情勢の変動等により、購読料金を改定する必 要があると認めた場合は、改定日の1カ月前までに契約者に通知することにより、購読料金を改定することができる。
第8条【契約期間】
1.本契約の期間は申込書記載の通りとする。
2.契約者または時事のいずれかが、期間満了の1カ月前までに文書により更新拒絶の意思表示をしない限り、本契約は同一の条件で申込書記載の期間延長され、以降も同様とする。
3.本契約の期間満了日以前に契約者の責に帰すべき事由により本契約の全部または一部が解除された場合は、契約者は時事に対して、違約金として期間満了日までの購読料金に相当する金額を支払うものとする。なお、この支払いは、時事または情報提供者が別途損害賠償を請求することを妨げない。
第9条【契約の解除】
1.時事は、次の場合は、契約者に対する何らの催告をしないで、本契約を解除することができる。
(1)申込の際、契約者が虚偽の事実を申告していた場合
(2)契約者が購読料金の支払いを怠ったとき
(3)契約者が第7条による購読料金の改定に応じないとき
(4)契約者が時事または第三者に対し債務の支払い猶予を要請したとき、その他、契約者の信用状態が著しく悪化したと時事が認めたとき
(5)契約者により、本契約を構成する定めに違反する本情報の複製、蓄積、翻訳、翻案、引用、転載、改変、頒布、販売、出版、放送、公衆送信(送信可能化を含む)、伝達、口述、展示等、時事もしくは情報提供者の権利を侵害する行為がなされたとき、または侵害する恐れが生じたとき
(6)本サービスまたは本情報が反社会的勢力またはその構成員や関係者によって使用された場合、もしくはそのおそれがあると時事が判断した場合
(7)その他、本契約の締結が不適切であると時事が合理的に判断した場合
2.いずれの当事者も相手方が前項の場合を除いて本契約を構成する定めに違反したときは、相当の期間を設けてその是正を催告したうえで、当該期間内に違反が是正されない場合は、本契約を解除することができる。
3.時事および契約者は、第1項各号、第2項のいずれかに該当した場合、自己が相手方に対して負担するすべての金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、その全額を現金で直ちに相手方に支払わなければならないものとする。
第10条【本サービスの廃止】
1.時事は、契約期間中であっても、自らまたは情報提供者の事由により本サービスを廃止する場合がある。この場合、本サービスの廃止をもって本契約は解約されるものとする。
2.時事は、前項による本サービスの廃止について、契約者に対して本サービスを廃止する日の1カ月前までに書面または本サービス画面上等で、通知する。この場合に、契約者が廃止日以降の期間に相当する購読料金を時事に払い込んでいるときは、時事は廃止日が属する月の末日後、解約日が属する月以降の期間に相当する購読料金を返金する。なお、返却される金額には利息を付さない。
第11条【免責等】
1.時事は、本情報の提供について信頼性の維持に最大限努力するが、本情報の正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性、有用性等、内容を保証するものではない。契約者は、本サービスおよび本情報を自らの判断と責任において利用するものとし、本情報を利用した結果、損失・損害を被ったとしても、時事または情報提供者に対し、その補償または賠償を求めることはできない。
2.時事は、本情報の入手、編集、入力、伝達、送信、処理、保存等における遅延、中断、停止、誤びゅう、脱漏、省略および第三者による不正なアクセス、侵入、権利侵害もしくはコンピューターウィルスの感染等について、契約者に対して責任を負わない。契約者が本サービスもしくは本情報の利用により、またはそれらを利用できなかったことにより、損失・損害を被ったとしても、契約者は、時事に対し、その補償または賠償を求めることはできない。ただし、本サービスの保守、修理、点検について、時事に故意または重大な過失がある場合はこの限りではない。
3.前項ただし書きの場合に時事が契約者に対して損害賠償義務を負担する場合には、その範囲は時事の予見の有無を問わず、契約者が現実に被った直接かつ通常の損害に限り、かつ契約者が時事に支払う購読料金の月額を超えないものとする。
4.地震、噴火、津波、戦争、内乱、停電、インターネット網の障害、法令の変更、その他時事の合理的な支配を超える事由により、本契約に基づく債務の不履行が生じた場合には、時事はその責任を免れるものとする。
第12条【契約終了後の措置】
1.契約者は、本契約の終了後、速やかに本情報(その媒体のいかんを問わず、全ての複製物を含む)を廃棄し、または削除するものとする。
2.本契約終了後も、第2条、第8条第3項、第9条第3項、第10条第2項、第11条、本条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条は有効に存続するものとする。
第13条【権利譲渡の禁止】
契約者は、時事の書面による事前の同意なしには、本契約上のいかなる権利または権限も第三者に移転または譲渡できない。
第14条【適用の除外】
1.本約款の規定が、契約毎の個別の内容、形態、配信方式等と照らし齟齬を生じる場合、当該規定はその限りにおいて、当該契約者との契約には適用されないものとする。ただし、この場合でも、本約款のほかの規定の効力には影響しない。
2.本約款の規定が、契約者との本契約に適用される関連法令に反するとされる場合、当該規定はその限りにおいて、当該契約者との契約には適用されないものとする。ただし、この場合でも、本約款のほかの規定の効力には影響しない。
第15条【疑義の解釈】
本契約に定めのない事項、もしくは本契約を構成する定めの解釈または契約履行に関する疑義については、契約者と時事は誠意をもって協議し、円満解決を図るよう努力するものとする。
第16条【準拠法・合意管轄】
本契約は、日本国の法律に基づいて解釈され、本契約に関する一切の訴訟は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第17条【言語】
本約款は、日本語をxxとする。本約款の英訳である「TERMS AND CONDITIONS of XXXX XXXXXX and XXXX XXXXXX on the web」と日本語のxxに齟齬がある場合には、日本語のxxのみが契約としての効力を有する。
第18条【約款の改定】
時事は、本約款を、法令の変更その他必要が生じたとき改定することができる。本約款を改定する場合、時事は、時事が運営するウェブサイトに掲載する方法またはその他時事が別途定める方法により契約者に周知し、契約者は、改定後の約款に従う。
(以上)
本約款改定日 2018年7月1日