Contract
xx銀行ジュラチック王国支店専用普通預金ご利用規定
本規定は、お客さまとxx銀行(以下「当行」といいます)ジュラチック王国支店(以下
「当店」といいます)との間の取引について定めたものです。お客さまが当店と取引を行う場合は、下記条項のほか、別途当行が定める各種商品・サービスにかかる規定が適用されることに同意したものとして取扱います。
1.取扱内容
(1)ジュラチック王国支店では、通帳・証書の発行はいたしません。
(2)ジュラチック王国支店では、印鑑の届出は必要ありません。
(3)ジュラチック王国支店の預金は、ジュラチック王国支店を含む当行本支店の窓口で、預入れ、払戻し等を行うことはできません。
2.当店との取引範囲
(1)お客さまは、本規定に基づき、以下に定める取引をご利用いただけます。
①通帳不発行方式(無通帳方式)の普通預金
②通帳不発行方式(無通帳方式)の積立式定期預金
③カードローン
④通帳不発行方式(無通帳方式)の外貨普通預金
⑤証書不発行方式(無証書方式)の外貨定期預金
⑥その他当行所定の取引
(2)当店の各種商品の取扱内容は、当店以外の当行本支店のものと異なる場合があります。 当店の各種商品では、次の取扱いはできません。
①普通預金口座における代理人キャッシュカードの発行
②有通帳口座への変更
③マル優の取扱い
④手形、小切手、配当金領収書等その他の証券類の受入れ
⑤決済用普通預金の取扱い
⑥インターネット外貨定期預金支払に係る満期時為替予約の取扱い
⑦インターネット外貨普通預金を「ふくぎんセレクト」、「つみたてワンダ4」の預入指定口座とすること。また、証書式外貨定期預金の利受け口座とすること。
⑧その他当行所定の事項
(3)当店で提供するサービス内容、金利、手数料等は、当店以外の当行本支店のものと異なる場合があります。
(4)当店で提供するサービス内容や商品について、当行ホームページ等への提示、電子メール送付等により、おすすめ情報をご案内する場合があります。
3.利用資格・使用条件
(1)当店と取引を行うことができるお客さまは、日本国籍および日本国内に住所を有し
ている満16歳以上の個人の方(xx被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見監督人が選任された任意後見契約の委任者(以下「xx後見制度利用者」といいます)および未xx後見人を除く)に限らせていただきます。
(2)当店との取引は契約者本人が行うものとします。
(3)当店での各種商品・サービス(以下総称して「各取引」といいます)のご利用にあたっては、各取引にかかる規定にて利用資格を定めている場合があります。この場合、上記(1)のほか、各取引にかかる規定に定める利用資格を満たす必要があります。
(4)当店と取引を開始するにあたっては、当店において普通預金口座を新規に開設してください。開設された普通預金口座には、キャッシュカードの発行を必須とします。なお、当店で発行したキャッシュカードの所有権は当行に帰属し、お客さまご本人にキャッシュカードを貸与するものとします。
(5)通帳は発行しません。
(6)当店の普通預金口座は、お客さまお一人につき1口座とします。
(7)当店の普通預金口座を事業性資金の管理目的で使用することはできません。また、屋号や団体名等を付けた名義の口座を開設することはできません。
(8)当店の口座開設申込時には、当行のインターネットバンキング(以下「ふくぎんネット」といいます)についても申込みを必須とします。お客さまが当行において、既にふくぎんネットをご利用中の場合でも、当店普通預金口座を代表口座とした別途当店専用のふくぎんネットのご契約が必要となります。その場合、現在ご利用中のふくぎんネットに当店口座を追加登録することはできません。また、当店専用のふくぎんネットに、すでに他の契約に登録されている当店以外のご本人口座を追加登録することもできません。ただし、ふくぎんネットに登録されていないご本人口座は、当店専用のふくぎんネットに追加登録することはできます。当店でお申込みいただいたカードローン口座は、当店専用のふくぎんネットに追加登録いたします。
4.取引の開始
(1)お客さまが当店との取引を希望する場合、お客さまには本規定に同意いただくとともに、「反社会的勢力ではないことの表明・確約」にも同意の上、当行所定の方法によりお申込みください。
(2)当行は上記3.の利用資格・使用条件を満たしていることを確認のうえ口座開設を行います。その際、後記13.(3)(4)のいずれかに該当する場合は、口座の開設をお断りするものとします。
(3)届出の内容に疑義がある、またはお客さまとの取引を開始することが不適切であると当行が判断した場合も同様に口座の開設をお断りするものとします。
(4)開設した口座はふくぎんネットの代表口座として登録されます。
(5)当店以外の当行本支店から当店へ取引店の変更をすることにより、当店と取引を開始することはできません。
(6)以上の取扱いにより、当行が口座開設を行わず、取引の全部または一部を停止し、
または口座を解約したことによってお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
5.お届印
(1)当店と取引を開始する際に、印鑑の届出は必要ありません。
6.当店との取引方法
(1)お客さまは本規定に基づき、次の方法で当店との各取引を利用することができます。なお、原則として、当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。
①インターネットバンキング「ふくぎんネット」による取引
②当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預入支払機(以下「ATM」といいます)または現金自動預金機、現金自動支払機による取引
③その他当行所定の方法による取引
(2)上記(1)の各取引方法において、当店で取扱う各取引の種類・業務等は当行所定のものとし、当行本支店の窓口で取扱う各取引の種類・業務等と異なる場合があります。
(3)上記(1)の取引方法による各取引において、当行所定の手数料等が必要となる場合があります。この場合、普通預金規定にかかわらず、当店の普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに引き落とすものとします。
(4)当店との取引につきましては印鑑の届出をいただいておりませんので、各種届出事項変更、 キャッシュカード喪失・再発行等当行所定の手続きについては、当行所定の方法でご本人からの申し出であることを確認させていただきます。
(5)当店の普通預金口座は給与振込等各種振込の受取口座として指定することができます。
(6)当店の普通預金を引落口座とする口座振替については、当行所定の方法により口座振替の受付を行います。提携先の口座振替依頼書に押印が必要なものに関しては、認印をご捺印ください。また、未xx者の方が口座振替のご契約をされる場合、親権者にご確認のご連絡をさせていただく場合がございます。
7.ATMの故障や通信機器およびコンピュータ等の障害時の取扱い
(1)停電・故障等により当行のATMによる取扱いが出来ない場合、および通信機器・回線・コンピュータの障害等の理由により当行ATMおよびふくぎんネットによる取引ができない場合に、当店の各取引に遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
8.取引確認方法
(1)口座開設による通帳の発行はいたしません。当店におけるお客さまの取引残高、取引明細等は、当行所定の期間、ふくぎんネットを利用してお客さまご自身で確認することができます。 原則、書面での発行はいたしません。
(2)残高証明書については、当行所定の方法にてご依頼いただけます。
9.通知および告知方法
(1)当行からお客さまへの各種通知および告知は、原則として、当行ホームページ等への提示、電子メール送付、または届出住所・氏名・電話番号への郵送、電話により行います。
(2)電子メール送付または届出住所に、当行が各種通知および告知を送付した場合は、通信・配達事情などの理由により延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとみなし、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)電子メール送付または届出住所あてに、当行が送付した送付物が未着として当行に返戻された場合、当行は送付物の送付を中止し、当店の各取引の全部または一部を制限することができるものとします。また、返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。
10.届出事項の変更等
(1)住所・氏名・電話番号・メールアドレス等、当行への届出事項に変更があった場合には、当行所定の方法により届出るものとします。変更の届出は当行の変更処理が完了した後に有効となります。変更処理が完了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、お客さまに損害が生じても当行は責任を負いません。また、届出の前に生じた損害についても責任を負いません。届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(2)当行所定の方法により、届出事項の変更や各種手続きを行う際、証明書類その他必要な書類等の提出を求めることがあります。この提出がない場合(当行が定める期日までに当行に連絡がない場合、お客さま届出住所へ発送した提出を求めるご案内文書が不着のため当行に返送された場合、および届出電話番号等への連絡が取れない場合等を含みます)、届出事項の変更や各種手続きが行えないことがあります。書類を提出いただけないことによりお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
(3)当店のお取引の全部または一部を当店以外の当行本支店取引に変更することはできません。
11.喪失の届出
(1)キャッシュカードを喪失・紛失された場合は、直ちに当行所定の方法により届け出てください。この届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)キャッシュカードを再発行する際には、当行所定の手数料を普通預金規定によらず、当店の普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに引落xx上、手続きを行います。
12.商品・サービス等の変更
(1)当行は、当店で取扱う各取引の商品内容またはサービス内容等を、お客さまに事前に通知することなく、相当な範囲で、任意に変更できるものとします。また、当該変更のために当行所定のホームページ等を-時利用停止にすることがあります。
(2)上記(1)の変更および一時利用停止の内容については、原則として、当行ホーム
ページ等に掲示することにより告知します。
(3)上記(1)の変更および一時利用停止によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
13.解約等
(1)お客さまが、当店における各取引を解約する場合には、当行所定の方法により解約するものとします。なお、当店の普通預金口座を解約する場合には、当店における全ての取引を解約するものとします。また、当店の預金口座を残したまま、ふくぎんネットのみの解約、キャッシュカードのみの解約をすることはできません。
(2)当店の普通預金口座の解約により預金等が残る場合には、当行所定の方法によりお客さまが指定するお客さまご自身名義の当行本支店または当行以外の金融機関へ振込むものとします。お客さまに対する未収手数料等がある場合は、それらをお支払いいただいた後、手続きをいたします。
(3)お客さまが、次に掲げる項目のいずれか一つにでも該当した場合は、当行はお客さまに事前に通知することなく、当店との各取引の全部もしくは一部を停止し、または解約することができるものとします。また、通知により解約する場合は、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名・住所にあてて発信した時に解約されたものとします。この各取引の停止・解約によって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
①本規定、その他当行が定める各取引にかかる規定に違反したとき
②当店との取引開始時に当行が送付するキャッシュカード等が、郵便不着、受取拒否等により当行に返却されたとき
③当行に支払うべき諸手数料等の支払いがなかったとき
④住所・連絡先変更の届出変更を怠る等、お客さまの責に帰すべき事由により、当行においてお客さまの所在が不明となったとき
⑤当店の口座名義人が存在しないことが明らかになったとき、または口座名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき
⑥当店の取引口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
⑦当店に普通預金口座開設後、一度も入出金がなく1年を経過した場合
⑧相当期間にわたり、本サービスの利用がないとき
⑨支払の停止または破産手続き開始もしくは民事再生手続きの申立てなどがあった場合
⑩xx後見制度利用者となったとき
➃当行に虚偽の申告をしたとき
⑫日本国籍を有していない、または日本国内に居住している実態がないと判明したとき
⑬上記以外、当行が解約を必要とする相当な事由が生じたとき
(4)上記(3)のほか、次のいずれかに該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行はお客さまに事前に通知することにより当店との取引を停
止し、または当店とのすべての取引を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときはその損害額を請求いたします。
①お客さまが取引開始時にした反社会的勢力ではないことの表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動・政治活動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、社会問題化している行為を行う者および団体、その他前各号に準ずる者(以下「暴力団員等」という)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③お客さまが自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに一つでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を段損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
(5)前項により当店との取引が停止され、その解除を求める場合、または当店の預金口座が解約され残高がある場合には、当店に申し出てください。この場合、当行は相当な期間をおき必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
14.免責事項
(1)当行が当行所定の方法により本人確認を行った上で取扱った場合において、偽造、変造、盗用、当行の責によらない番号等の不正使用、盗聴またはその他の事故により生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)災害・事変等当行の責に帰すことのできない事由、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)当行以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害について、当行は責任
を負 いません。
15.譲渡・質入れ等の禁止
(1)当店の各取引に基づくお客さまの一切の権利および預金等の譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
16.未利用口座管理手数料
(1)当行が定める一定期間、利息決算以外の預入れまたは本条に定める未利用口座管理手数料以外の払戻し等のご利用がない場合には、この預金口座を未利用口座とし、当行が定める未利用口座管理手数料をいただきます。
(2)当行は未利用口座管理手数料を未利用口座から払戻請求書によらず口座振替により引落しできるものとします。
(3)未利用口座の預金残高が未利用口座管理手数料に満たない場合、当行は当該預金残高全額を引落し未利用口座管理手数料に充当のうえ、預金者に通知することなく当該未利用口座を解約することができるものとします。
(4)未利用口座管理手数料の引落しは、普通預金規定第7条第3項および預金等共通規定第6条第2項の預金口座の利用には含まれないものとします。
(5)引落しとなった未利用口座管理手数料については、ご返却いたしません。また、第
3項の規定により解約された未利用口座の再利用の求めには応じられません。
(6)前5項は、2022年1月4日以降に開設された預金口座に適用されるものとします。
17.規定の適用
(1)当店との各取引において、本規定に定めのない事項については、各取引にかかる規定等により取り扱います。
(2)本規定と各取引にかかる規定等の定めが異なるときは、本規定が優先します。
(3)各取引にかかる規定等について、当行ホームページ等への掲示により告知します。 18.規定の変更
(1)本規定の各条項その他の条件は、法令の変更、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき、変更できるものとします。 なお、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力の発生時期は、当行ウェブサイトへの掲載または店頭表示による公表その他相当の方法で周知します。
(2)当行の任意の変更によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
以上
(2023 年 2 月 6 日現在)