ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社独自のカードである「島忠·HOME'S Tカード」(以下「本カード」といいます。)の発行をいたします。
島忠·HOME'STカード会員規約
会員規約をよくお読みいただいたうえで、ご利用ください。
島忠·HOME'STカード特約
第1条(名称)
ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社独自のカードである「島忠·HOME'S Tカード」(以下「本カード」といいます。)の発行をいたします。
第2条(用語の定義)
(1)本特約で定義されていない用語は、後掲の会員規約で定めた用語の定義に従うものとします。
(2)会員とは、本特約および後掲の会員規約(以下総称して「規約」といいます。)を承認のうえ、当社に対し本カードご利用の申込みをされ、当社が入会を認めた方をいいます。
第3条(適用される規約)
(1)本特約に定めのない事項については、会員規約が適用されます。
(2)本特約と会員規約の定めが異なる場合には、本特約が優先して適用されます。
会員規約(自由払い専用カード用)
第1章 会員/カード第1条(会員)
会員とは、本規約を承認のうえ、ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)に対し当社が発行するクレジットカード(以下「カード」といいます。)ご利用の申込みをされ、当社が入会を承認した方をいいます。また、当社において入会のために必要な手続きを完了した日を契約成立日とします。
第2条(カード)
(1)当社は、会員に対し会員の氏名、会員番号、カードの有効期限など(以下総称して「カード情報」といいます。)を表示したカードを発行します。
(2)カードは、当社から会員に貸与するものであり、その所有権は当社に帰属します。
(3)会員は、当社からカード裏面に署名欄があるカードを貸与されたときは、直ちにカード裏面の署名欄に自己の署名を行います。
(4)カードは、カード上に表示された会員のみが利用することができます。
(5)会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを利用・管理するものとし、他人にカードの貸与、譲渡、担保提供などを行い、もしくはこれらの目的のためにカードの占有を移転しません。
(6)会員は、善良なる管理者の注意をもってカード情報を利用・管理するものとし、いかなる方法によっても、他人にカード情報を利用させません。
(7)会員は、(3)ないし(6)の規定のいずれかに違反し、カードまたはカード情報が他人に利用されたときは、その利用により発生する当社への支払債務のすべてを支払います。
第3条(カードの有効期限)
(1)当社は、カードの有効期限を定め、カード上に表示します。有効期限は、カード上に表示された月の末日までです。
(2)当社は、カードの有効期限までに会員から退会の申出がなく、かつ当社が引き続き会員として承認するときは、会員に対し、有効期限を更新した新たなカード(「更新カード」といいます。)を発行します。
(3)会員は、更新カードの発行を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、会員の責任において、従前のカードを切断するなど利用不能の状態にして処分します。
(4)当社が更新カードを発行せず、有効期限を経過したときは、会員は当然にカード会員の資格を喪失します。この場合、会員は(3)に準じ、カードを処分します。ただし、残債務が残っている場合には、会員は支払完了後に(3)に準じてカードを処分するものとします。
(5)カードの有効期限前におけるカードまたはカード情報の利用により発生する当社への支払債務については、有効期限経過後も本規約を適用します。
第4条(年会費)
(1)会員は、当社に対し所定の年会費をお支払いいただきます。ただし、年会費について当社が別途定めて公表または通知するまで無料とするものがあります。
(2)年会費は、退会、会員資格の取消その他理由を問わずお返しいたしません。また、年会費のみの請求の場合、当社は請求書の発行を省略することがあります。
第5条(暗証番号)
(1)会員は、当社の定める方法に従い、暗証番号を指定し、当社はこれを登録します。会員の指定がないとき、または当社が暗証番号として不適切と判断したときは、当社が暗証番号を定め、これを会員に通知のうえ登録することがあります。当社は、暗証番号が登録されるまでの間は、カードの機能を制限することがあります。
(2)会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって利用・管理します。会員は、カードの利用に際し暗証番号が利用されたときは、当社に責がある場合を除き、その利用により発生する当社への支払債務のすべてを支払います。
(3)当社は、ICチップを組み込んだカード(以下「ICカード」といいます。)の暗証番号を会員の申請により変更する場合、カードの再発行手続きを行います。
第6条(カードの機能)
会員は、カードを利用して、第2章の定めに従い商品・権利の購入およびサービスの提供を受け、もしくはこれらの対価を支払い(以下総称して「ショッピング利用」といいます。)、第3章の定めに従い金銭の借入を受ける(以下
「キャッシング利用」といいます。)ことができます。
第7条(カードの利用可能枠)
(1)カード利用可能枠は、当社が審査し決定した額までといたします。なお、キャッシング利用可能枠については会員の希望する利用額を参考に審査のうえ決定します。会員は、カードの利用可能枠から、利用時におけるショッピングの利用残高、キャッシングの融資金残高を差し引いた金額の範囲内で、ショッピング利用、キャッシング利用(ただし、キャッシング利用可能枠を超えることはできません。)ができます。
(2)当社は、カードの利用状況、会員の信用状況などに応じて、カードの利用可能枠を増額または減額することができます。ただし、キャッシング利用可能枠は、会員が希望しない限り増額しません。
(3)会員は、カードの利用可能枠を超えてカードを利用しないものとします。利用可能枠を超えてカードを利用したときは、当社の請求に応じ、直ちに超過金額を一括して当社に支払います。
(4)当社が会員に対し複数のカードを発行した場合、各カードに定められたカードの利用可能枠のうち、最も高い利用可能枠を会員のご利用可能な上限額とします。ただし、各カードにおける利用可能枠は、各カードに定められた額といたします。
第2章 ショッピング
第8条(ショッピング利用の方法)
(1)会員は、当社および株式会社ジェーシービー(以下「提携カード会社」といいます。)の加盟店(以下「加盟店」といいます。)において、カードを提示し、ショッピング利用代金の金額等を確認のうえ、所定の端末に暗証
番号を入力すること等の所定の手続きを行うこと、または会員自身が所定の売上票(電磁的に作成されたものを含みます。)にカードと同一の署名をすること等により、ショッピング利用を行うことができます。
(2)会員は、通信販売(インターネット取引によるものを含みます。)などの当社が認める取引においては、当社の定める手続きを行うことにより、ショッピング利用を行うことができます。当社は、当社所定の認証措置を講じる場合があり、この場合、会員は、パスコードの申告その他の当該認証措置への対応を行います。
(3)会員は、電話サービスなどの当社が認める取引においては、カード情報の加盟店への登録(第9条)を行うことなどにより、ショッピング利用を行うことができます。
(4)当社または加盟店が特に定める商品、サービスの内容によっては、カードの利用が制限され、または利用できない場合があります。また、カードの利用に際して、現金価格、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあり、この場合、加盟店が当社に対してカード利用の可否について確認をし、確認の内容によっては、当社は、カードの利用をお断りすることがあります。
(5)会員は、現金化を目的として商品、サービスまたは流通する紙幣・貨幣
(記念通貨を除きます。)の購入等にカードを利用することはできません。
(6)当社は、ショッピング利用により会員が加盟店に対し負担する債務を立替払いするものとし、会員はこれを承認します。なお、当社は加盟店によっては、ショッピング利用により加盟店が会員に対し有する債権を譲り受けることがあります。この場合、会員は上記の債権譲渡を承諾します。
第9条(継続的サービス事業などに関する代金のお支払い)
(1)会員は、電話、インターネット接続、保険、電気、ガス、水道など(以下「継続的サービス」といいます。)の継続的な取引においては、会員が情報を事前に加盟店に登録するなどの方法により、カード利用を行うことができます。
(2)会員は、会員番号・有効期限など加盟店に登録した情報に変更があったときは、その旨を加盟店に通知のうえ変更手続きを行うものとします。ただし、カードの更新やカード種別の変更等により会員番号・有効期限等が変更されたとき、もしくは会員資格の取消し、退会等によりカードが無効になった場合、当社が必要と認めたときには、当社が会員に代わって加盟店に対し会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を通知する場合があることを、会員は承諾するものとします。
(3)会員は、カードによる継続的サービスのお支払いを中止する場合は、カード解約の有無にかかわらず継続的サービスを提供する加盟店の定める方法によりその旨を申出て承諾を得るものとします。
(4)当社は、第14条または第16条による当社へのお支払いがなされない場合または第32条により会員資格を喪失した場合には、継続的サービスを提供する加盟店に対する立替払いを中止することがあります。この場合、当該契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、会員は、契約の継続を希望する場合、直接継続的サービスを提供する加盟店との間で手続きを行うものとします。
(5)会員は、本規約の条項のほか、継続的サービスを提供する加盟店が定める規約等の諸条項を守ることを承諾していただきます。
(6)(1)ないし(5)の規定は、会員が、各種税金、社会保険料等の公金のお支払いをカードにより行う場合にも準用します。
第10条(商品・権利の所有権)
(1)商品・権利の所有権は、当社が第8条(6)の規定に従い加盟店に会員の債務を立替払いした時、または加盟店の会員に対する債権を譲り受けた時に当社に移転します。
(2)会員は、商品・権利に関するショッピングの利用代金を完済するまでの間、当社がその所有権を留保することを承認します。
第11条(見本・カタログなどと現物の相違)
会員は、見本・カタログなどにより商品・権利・サービスなどを購入した場合、引渡しを受けた商品・権利、提供を受けたサービスなどが見本・カタログなどと相違するときは、加盟店に対し商品などの交換を申出るかまたは契約の解除をすることができます。
第12条(支払停止の抗弁)
(1)会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、お支払いを停止することができます。
①商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと。
②商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。
③その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
(2)当社は、会員が(1)に定めるお支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続きをとります。
(3)会員は、(2)に定める申出をしようとするときは、(1)に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます。
(4)会員は、(2)に定める申出をしたときは、すみやかに(1)に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が(1)に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します。
(5)会員は、(1)の規定にかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、お支払いを停止することはできません。
①商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約
(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるとき。
②1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき。
③会員によるお支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
➃第24条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき。
⑤(1)①ないし③の事由が会員の責めに帰すべきとき。
(6)会員は、当社がショッピングの利用代金から(1)による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金のお支払いを継続するものとします。
第3章 キャッシング
第13条(キャッシング利用の方法および勧誘の承諾)
(1)会員は、以下に定める方法により、キャッシング利用を行うことができます。
①当社の指定する現金自動支払機、現金自動預払機(以下総称して
「CD・ATM」といいます。)にカードの挿入、暗証番号の入力、その他当社の定める操作をすること。
②当社または提携カード会社の提携する金融機関などで所定の手続きをすること。
③当社に対し電話または会員専用ネットサービスにより所定の申込手続きをする方法。
➃その他当社の定める方法をとること。
(2)キャッシング利用の融資金は、1回1万円単位とし、海外で利用した場合は現地通貨単位とします。なお、本規約に基づく既存のキャッシング利用の融資金残高がある場合において、会員がキャッシング利用を行うときは、当該キャッシング利用額と既存の融資金残高(元本のみ)の合計額を新たな融資金額とします。
(3)当社は、会員のカード利用状況、信用状態などに応じ、キャッシング利用を認めないことがあります。
(4)会員は、当社が会員に対してキャッシング利用(貸付の契約)にかかる勧誘を行うことを承諾します。
第4章 利用代金の支払/融資金の返済
第14条(ショッピングの利用代金の支払方法)
(1)ショッピングの利用代金の支払方法はすべて残高スライド元利定額方式のリボルビング払い(以下「リボ払い」といいます。)となります。ショッピングの利用代金とは、当社が第8条(6)の規定に基づき加盟店に立替払いした債務の金額、または当社が加盟店から譲り受けた債権の金額をいいます。
(2)ショッピングの利用残高は、ショッピングの利用代金の合計額から、会員が(3)および第20条(1)の規定により既に支払った弁済金のうち利用代金に充当した金額の合計額を差し引いた金額をいいます。
(3)当社は、毎月末日(以下「締切日」といいます。)にショッピングの利用残高を締切ります。会員は、締切日の属する月の翌々月1日(当日が銀行などの休業日のときは翌営業日。以下「決済日」といいます。)において、ショッピング利用のあった月の締切日における利用残高に応じて下記に定める金額の弁済金(以下「弁済金」といいます。)を当社に支払います
(事務上の都合により、決済日後に弁済金のお支払いとなることがあります。)。
ショッピングリボルビング払いの弁済金算出表 (ミニマム・ペイメントコース) | |
利用残高 | 弁済金(支払金額) |
1円〜100,000円 | 3,000円 |
100,001円〜150,000円 | 4,500円 |
150,001円〜200,000円 | 5,000円 |
200,001円〜250,000円 | 7,500円 |
250,001円以上は50,000円増すごとに支払金額1,500円ずつ加算 |
注1:利用残高と第15条に定めるショッピング手数料の合計額が、弁済金に満たない場合は、その合計額がお支払金額となります。
注2:新たなショッピング利用がないときは、前回と同額のお支払金額となります。
注3:別途会員が他コースを指定し当社が認めた場合は、当社が認めた当該コースの適用となります。
(4)(3)に定める弁済金には、第15条に定めるショッピング手数料を含みます。なお、ショッピング手数料は、お支払日の翌日より次回支払日迄の期間(日数)に対し1年を365日とする日割計算とします。
<支払例>
5月20日に50,000円ご利用の場合(5月31日締切日ご利用残高
50,000円)
①6月1日以降新たにご利用がなかった場合
①−1 7月1日のお支払い
弁済金 :3,000円(第14条(3)の表による)手数料充当分 :0円(第15条による)
ご利用代金充当分:3,000円−0円=3,000円
①−2 8月1日のお支払い
弁済金 :3,000円(第14条(3)の表による)
手数料充当分 :47,000円×18.0%×31日÷365日=718円ご利用代金充当分:3,000円−718円=2,282円
①−3 9月以降は、前回と同額のお支払金額となります。
②6月20日に新たに60,000円ご利用があった場合(6月30日締切日ご
利用残高110,000円)
②−1 7月1日のお支払いは、上記①−1と同じ弁済金となります。
②−2 8月1日のお支払い
弁済金 :4,500円(第14条(3)の表による)
手数料充当分 :47,000円×18.0%×31日÷365日=718円ご利用代金充当分:4,500円−718円=3,782円
②−3 9月以降は、前回と同額のお支払金額となります(7月1日以降新たなご利用がなかった場合)。
第15条(ショッピング手数料)
会員は、ショッピングの利用残高に対し、締切日の翌日から完済日まで実質年率18.0%(1年を365日とする日割計算となります。)のショッピング手数料を支払います。なお、ショッピング利用後、最初に訪れる締切日の翌日からこれに対応する決済日までの期間は、ショッピング手数料を免除します。
第16条(キャッシング利用の融資金の返済方法)
(1)キャッシング利用の融資金の返済方法はすべてリボ払いとなります。キャッシング利用の融資金とは、当社が第13条に基づき会員に貸付けた融資金の金額をいいます。会員は、第13条(1)に定めるCD・ATMでの操作の際に一括払いを選択しても、キャッシング利用の融資金の返済方法はすべてリボ払いとなることを承諾します。
(2)キャッシング利用の融資金残高は、キャッシング利用の融資金から、会員が(3)および第20条(1)の規定により既に返済した返済金のうち融資金に充当した金額の合計額を差し引いた金額をいいます。
(3)当社は、毎月末日(以下「締切日」といいます。)にキャッシングの利用残高を締切ります。会員は、決済日において、キャッシング利用のあった月の締切日における融資金残高に応じて下記に定める金額の返済金(以 下「返済金」といいます。)を当社に支払います(1年を365日とする日割計算とします。)。ただし、融資利率が異なる融資金残高がある場合は、各融資利率ごとに計算されます。
キャッシングリボルビング払いの返済金算出表 (ミニマム・ペイメントコース) | |
融資金残高 | 返済金(支払金額) |
1円〜 50,000円 | 3,000円 |
50,001円〜100,000円 | 4,000円 |
100,001円〜150,000円 | 6,000円 |
150,001円〜200,000円 | 8,000円 |
200,001円〜250,000円 | 10,000円 |
250,001円〜400,000円 | 12,000円 |
400,001円以上は100,000円増すごとに支払金額3,000円ずつ加算 |
注1:融資金残高と第17条(1)に定めるキャッシングの利息の合計額が返済金に満たない場合は、その合計額がお支払金額となります。
注2:キャッシングの利息が返済金相当額を超える場合は、当該キャッシング利息の相当額が返済金となります。
注3:新たなキャッシング利用がないときは、前回と同額のお支払金額となります(注2の場合を除きます。)。
注4:別途会員が他コースを指定し当社が認めた場合は、当社が認めた当該コースの適用となります。
(4)(3)に定める返済金には、第17条(1)に定めるキャッシングの利息を含みます。
<支払例>
5月20日に100,000円ご利用の場合(5月31日締切日ご利用残高
100,000円)
7月1日のお支払い
返済金 :4,000円(第16条(3)の表による)
利息充当分 :100,000円×43日×17.95%÷365日=2,114円
(第17条による)
ご利用代金充当分 :4,000円−2,114円=1,886円
お支払い後のご利用残高:100,000円−1,886円=98,114円
第17条(キャッシングの利息)
(1)会員は、キャッシング利用の融資金に対し、キャッシング利用の当日から完済日まで実質年率14.95〜17.95%(1年を365日とする日割計算とします。)の利息を支払います。なお、利息制限法で定められた利率を超えた利息について、支払義務はありません。
(2)キャッシングの利息は、次の計算方法により算出します。
≪1回目のお支払い≫
利息=締切日残高×ご利用日当日から初回支払日までの日数×実質年率÷365日
≪2回目以降のお支払い≫
利息=締切日残高×前回支払日の翌日から今回支払日までの日数×実質年率÷365日
(1年を365日とする日割計算とします。)
第18条(決済金の請求、明細など)
(1)会員が当社に支払う弁済金、返済金を総称して「決済金」、決済金を支払うことを「決済する」といいます。
(2)当社は、締切日後、以下に定めるいずれかの方法により、会員に対し決済日の決済金額、ならびに前回の締切日から今回の締切日までの間のショッピングおよびキャッシングの利用明細をお知らせします。
①当社が定めるインターネット・ホームページ(以下「当社のホームページ」といいます。)の会員専用の取引欄に上記の情報を掲載すること。この場合、当社は、会員の指定した電子メールアドレス(以下「会員の電子メールアドレス」といいます。)に宛て上記の掲載を通知するものとし、会員は、すみやかに当社のホームページにアクセスし、掲載された情報を確認します。
□当社のホームページのアドレスは後記表示のとおりです。
②会員の届出住所地に宛て郵送すること。なお、会員の申出があり当社が認めた場合には、会員の届出住所地以外の場所に宛て郵送を行います。
③その他、当社の定める方法により上記の情報を掲載すること。この場合、会員は、すみやかにその掲載された情報を確認します。
(3)会員は、当社から(2)①に定める掲載の通知を受け、または(2)②に定める郵送を受けた日から10日以内に異議の申出をしないときは、決済日の決済金額および利用明細の記載内容を承認したものとみなします。また、会員の支払遅延等により利用明細等での通知ができない場合があります。
(4)当社は、会員が本規約に基づき当社に支払う決済金以外の金銭(以下
「決済金以外の金銭」といいます。)を締切日に締切り、(2)に定める方法により会員に対しお知らせします(このお知らせについては(3)を準用します。)。この場合、会員は、決済日において、決済金に加え、決済金以外の金銭を支払います。
(5)会員は、貸金業法に定めるカードキャッシングに関する一定期間のご利用(利息制限法で定める利率でのカードキャッシングのご利用に限ります。)またはお支払いに関するお知らせについて、当社が書面で通知することを同意します。ただし、法令などにより認められない場合はこの限りではありません。
(6)キャッシングのご利用の際に当社が会員に通知する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額が、当該書面に記載する貸付けの後に行われる貸付けその他の事由により変動する場合があります。
第19条(決済の方法)
会員は、会員が当社に届出た銀行預金口座などからの口座振替など(当社が別途指定する方法を含みます。)により決済します。なお、事務の都合、または金融機関などとの約定により、決済日後に口座振替がなされることがあります。会員は、会員が指定した金融機関等の口座の残高不足等により、決済日に口座振替ができない場合、当社が、金融機関等に決済日以降の任意の日において、決済金の全額または一部につき再度口座振替依頼を行う場合があることを承諾します。
第20条(増額決済、繰り上げ決済)
(1)ショッピングの利用代金、およびキャッシング利用の融資金の決済方法は、すべてリボ払いとなりますが、会員は、以下に定める方法により、増額決済もしくは繰り上げ決済を行うことができるものとします。なお、キャッシングのご利用日当日に返済金を支払った場合でも、会員は1日分の利息を支払うものとします。
(2)(1)に定める増額決済を行う場合は、以下に定める方法により行うものとし、この場合、決済金額の上限はありません。
①パソコンや携帯サイトから当社のホームページにアクセスし、または電話〔ご連絡先(ポケットカード株式会社 お客さまセンター)は後記表示のとおりです。〕にて増額決済を設定します。
②全額の決済を設定される場合は、当月のみの設定のほか、翌月以降も継続して全額決済を設定することが可能となります。増額決済の設定は当月のみの設定となり、翌月以降も増額決済を希望される場合は、その都度増額決済の設定が必要となります。
③増額決済の設定取扱期間は、原則として増額決済を希望する決済日の前月11日から決済日の4営業日前の前日までとなります(ただし、一部金融機関により異なる場合があります。)。
➃増額決済の設定(全額決済を継続する設定を含みます。)の解除は、
①に準ずる方法により行っていただきます。
第21条(決済金の充当方法)
(1)会員が決済した決済金(第20条に定める決済を含みます。)および決済金以外の金銭は、法律で認められる範囲において、当社が定める方法により債務の充当をしても、会員は異議がないものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。ただし、支払停止の抗弁にかかわる充当順序については、割賦販売法で定められている順序といたします。
(2)当社から返金予定の会員で、翌月以降のお支払いがある場合、会員から申出がなかったときは、当社は、会員が当該返金金額を翌月以降のお支払いに充当する旨の申出を受けたものとして取り扱うものとします。ただし、会員から別段の意思表示があった場合はこの限りではないものとします。
第22条(遅延損害金)
(1)会員が、ショッピングの弁済金のお支払いを遅滞し、または第31条により期限の利益を喪失したときは、決済日の翌日または期限の利益を喪失した日からそれぞれお支払いの日または完済日まで、当該弁済金またはショッピングの未払債務に対し実質年率14.6%(1年を365日とする日割計算とします。)を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。
(2)会員が、キャッシングの返済金のお支払いを遅滞し、または第31条により期限の利益を喪失したときは、決済日の翌日または期限の利益を喪失した日からそれぞれお支払いの日、または完済日まで、キャッシングの未払債務に対し実質年率19.94%(1年を365日とする日割計算とします。)の遅延損害金をお支払いいただきます。
第23条(費用)
会員は、以下に定める費用、税金を負担します。
(1)決済金の決済の費用。
(2)公租公課のお支払いに充てられるべきもの(本規約に基づき当社に支払う金銭に対し課せられる消費税など。)。
(3)強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続きの費用その他公の機関が行う手続きに関してその機関に支払うべきもの。
(4)会員が、キャッシング利用の融資金の受領、および決済金の決済のために利用する、現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限ります。)。
●キャッシング利用1回あたりのCD・ATM手数料
ご利用金額 | 手数料 |
1万円以下の場合 | 110円(税込) |
1万円超の場合 | 220円(税込) |
(5)口座振替によるお支払いの場合で、当社が会員の都合により決済日に口座振替がなされなかったために金融機関に決済日以降の口座振替の依頼をした場合の口座振替に要する費用。
(6)会員の都合により次の手続きを行った場合の当社所定の費用。
①カードの再発行。
②会員への振込用紙の送付。
③会員への当社所定の振込先案内書の送付。
➃明細書の再発行。
⑤法令の規定に基づき交付した書面の再交付。
(7)当社より書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用。
第5章 一般条項
第24条(海外におけるカード利用)
(1)会員は、当社が認めるときは、第8条に定める提携カード会社の海外の加盟店においてカードを利用することができます。
(2)海外におけるカードの利用によるショッピングの利用代金またはキャッシングの融資金が外貨建てのときは、当社および提携カード会社の定める方法により、これを円貨に換算します。また、事務処理に関する費用が加算されることがあります。
(3)海外におけるキャッシングによる融資金は、当社または提携カード会社の定める現地通貨単位となります。
(4)当社は、海外におけるカードの利用について、カードの利用可能枠、ショッピング手数料・キャッシングの利息などについて、本規約とは別の規定を設けることがあります。
(5)海外におけるカードの利用については、外国為替および外国貿易法などの法律が適用されます。また、会員は、許可証、証明書その他の書類が必要な場合、当社の要求に応じてこれらを提出するものとし、当社が国外でのカードの利用を制限あるいは停止することを承諾します。
第25条(規約の告知)
(1)当社は、カードを送付する際に、規約を掲載しているURL(以下「規約 URL」といいます。)を記載した書面を送付します。会員は、規約URLより規約を閲覧、確認し、会員自身の端末に保存するものとします。
(2)当社は、本カードの有効期限が到来するときは、会員より退会等の申出がなく、かつ当社が引き続き会員として認める場合には、有効期限を更新した新しいカードを送付します。なお、当社は、新しいカードを送付する際に、規約URLを記載した書面等を送付します。会員は、規約 URLより最新の情報を閲覧、確認し、これらを会員自身の端末に保存するものとします。また、会員は、当社のホームページ(https://www. pocketcard.co.jp)にて随時、最新の規約を確認するものとします。
(3)前2項に基づく規約の情報提供に関わるWeb閲覧用ブラウザおよび暗号化通信環境等の利用環境は、当社ホームページにて指定するものとします。会員は、当社が指定する利用環境を整えるものとし、当社が利
用環境を変更した場合も同様とします。
第26条(規約の適用、変更)
(1)当社は、本規約の一部もしくは全部を変更する場合は、変更後の内容および効力発生時期を第25条に定める告知もしくは第34条に定める通知により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
(2)当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社のホームページにおいて公表または、その他相当な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
(3)前2項に基づく規約の改定に異議がある会員は、当社に対して退会の申出を行うことができ、当社は、この申出を承諾します。
第27条(ショッピング手数料などの計算、変更)
(1)本規約に定めるショッピング手数料、キャッシングの利息、遅延損害金などの計算については、本規約に特別の定めがある場合を除き、1年を 365日とする日割計算を行います。
(2)当社は、本規約に定めるショッピング手数料、キャッシングの利息、遅延損害金などの率、弁済金および返済金の金額を、金融情勢の変動その他相当の事由のある場合には、変更することがあります。当社から会員に変更をお知らせした後は、変更後の利用から変更後の率、金額が適用されます。
第28条(カードの紛失・盗難等の場合の責任と損害のてん補)
(1)会員は、カードまたはカード情報を紛失し、または盗難、漏えい等にあった場合(以下「紛失・盗難等」といいます。)は、すみやかにその旨を当社へ連絡し、カードの紛失・盗難の場合には最寄りの警察署または交番に届け出るとともに、当社へも警察署・交番への届出内容を連絡するものとします。会員またはカード拾得者等より紛失、盗難、拾得の届出を受けた場合、当社にて会員の同意なくカード利用を停止する場合があります。
(2)紛失・盗難等により、カードまたはカード情報が第三者に不正に使用された場合の損害は、会員の負担となります。ただし当社は、会員が所定の手続きを取った場合、次のいずれかに該当する場合を除いて、この不正使用により受ける損害をてん補します。
①会員の故意または重大な過失に起因する場合。
②会員の家族、同居人、留守人または代理人など、会員の関係者による使用に起因する場合。
③本規約に違反している状態において、紛失・盗難等が生じた場合。
➃カードにカードの署名欄がある場合であって、当該欄に自己の署名がない状態で損害が発生したとき。
⑤当社に登録した暗証番号が使用された場合(当社に責めがある場合は除きます。)。
⑥戦争、地震など著しい社会秩序の混乱に乗じてなされた不正使用等の場合。
⑦(1)に基づく紛失・盗難等の当社への連絡を当社が受けた日より61日以前に生じた損害である場合。
⑧紛失・盗難等または被害状況の届出が虚偽であった場合。
⑨会員が、当社の請求する書類を提出しなかったり、提出した書類に不実の表示をした場合、または当社の被害調査に協力をしない場合。
⑩その他、会員が当社の指示に従わなかった場合。
(3)カードの偽造によりカードまたはカード情報が第三者に不正に使用された場合、会員は、偽造されたカードまたはカード情報の使用に関わるカード利用代金の支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は、被害状況等の調査に協力するものとします。ただし、会員に故意または
過失があるときは、会員は、偽造されたカードおよびカード情報の利用代金について、支払いの責を負うものとします。
第29条(カードの再発行および差替え)
(1)紛失・盗難等、破損、汚損または滅失などによりカードが利用できなくなった場合、会員は、当社の定める手続きに従い再発行の申出を行い、当社が認めた場合はカードを再発行します。この場合、会員は、当社の定める再発行手数料を支払うものとします。
(2)カードまたはカード情報の管理などにおいて、不正使用などを回避するために当社が必要と認めた場合には、会員は、カードの差替えに応じることを承諾します。また、カードの差替えに応じなかった場合、その後の不正使用により発生した利用代金についても会員が支払いの責を負うものとします。
第30条(退会)
(1)会員は、カード会員を退会することを希望するときは、当社の定める手続きに従い、その届出をします。この場合、会員は当社に対するすべての支払債務を完済した時をもって、退会することになります。
(2)会員は、カード会員を退会したときは、当社が特に指定した場合を除き、貸与されたカードを利用不能の状態にして破棄するものとします。
第31条(期限の利益の喪失)
(1)会員は、以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
①弁済金のお支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期限までにお支払いがなかったとき。
②商品等の購入等が会員にとって営業のため若しくは営業として締結するものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引となる場合で、弁済金のお支払いを1回でも遅滞したとき。
③現金化を目的としたショッピングをするなどカードの利用状況が適当でないとき。
➃返済金のお支払いを1回でも遅滞したとき(利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)。ただし、カードショッピングに係る債務とカードキャッシングに係る債務が並存するときは、カードキャッシングに係る債務についてのみ期限の利益を失います。
⑤カードを第三者に貸与、譲渡、質入れ、または担保提供などし、もしくは商品の質入れ、譲渡、または賃貸など、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
⑥カード情報を第三者に不正に提供し、または使用させたとき。
⑦自ら振出し、または引受けた手形、小切手が不渡りになるなど、支払停止状態となったとき。
⑧差押、仮差押、仮処分、競売の申立てまたは租税公課の滞納処分を受けたとき。
⑨破産、民事再生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立を受けたとき、または自らこれらもしくは特定調停ほか金銭の調整に係る調停の申立をしたとき、もしくは債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
⑩本規約に基づく取引以外の当社との他の契約に基づく期限の利益を喪失したとき。
(2)会員は、以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、当社からの通知により当社に対するすべての債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払います。
①本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
②信用状態が著しく悪化したとき。
第32条(会員資格の喪失およびカードの一時利用停止など)
(1)当社は、次のいずれかに該当した場合、特に会員に通知することなく、会員資格を取り消し、利用可能枠内であってもカードを一時利用停止し、または利用可能枠を変更する等の措置をとることができるものとします。
①入会時または入会後に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をした場合。
②当社所定の期間内に口座振替手続きが完了しない場合。
③第19条に定めるお支払いがない場合。
➃第7条(3)に定める利用可能枠を超えてカードまたはカード情報を使用した場合。
⑤会員が貸金業法または日本貸金業協会自主規制基本規則に基づく収入証明書の徴求依頼を拒否した場合、もしくは収入証明書を偽造し、または虚偽の収入証明書を当社に提出した場合。
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づく本人確認書類その他当社が必要と認める書類の提示、提出または当社が必要と認める事項の申告を求めたにもかかわらず、所定の期日までにその提示、提出、申告等がない場合。また、マネー・ローンダリング対策に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他犯罪収益移転防止法および関連するガイドライン等の規制に鑑みて当社が必要と認める場合。
⑦会員が有効な運転免許証の交付を受けている場合において、当社が会員に対し運転免許証の番号を届出するよう通知したにもかかわらず、所定の期日までにその届出がない場合。
⑧会員が個人事業主の場合、当社による事業計画書、収支計画書、資金計画書およびその他書類(以下「計画書等」といいます。)の徴求依頼を拒否した場合、もしくは虚偽の計画書等を当社に提出した場合。
⑨会員が第31条(1)および(2)の各号のいずれかに該当した場合。
⑩第28条(1)の当社への連絡後、カードの再発行の届出を行わずに一定期間経過した場合。
⑪第33条により会員資格の取消、カードの利用の一時停止または利用可能枠の変更等の措置をとる場合。
⑫貸金業法およびその他の法令の定めにより、当社がカードキャッシングを停止する義務を負う場合。
⑬会員の信用状態が著しく悪化したまたは悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
⑭現金化を目的とした商品・サービスの購入の疑い等、会員のカードの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断した場合。
⑮第39条(1)各号のいずれかに該当し、もしくは同条(2)の各号のいずれかに該当し、または、同条(1)の規定に基づく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
⑯会員が死亡した場合、または会員の親族等から会員が死亡した旨の申出があった場合。
⑰当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、または当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があった場合。
⑱会員が、自らまたは第三者を利用して、当社の従業員または当社の委託先もしくは派遣元等の従業員に対して、以下に定めるいずれかに該当する行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合。
㋑暴力、威嚇、脅迫、強要等。
㋺暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動。
㋩人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動。
㋥長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ。
㋭金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等。
⑲第35条に違反されたことにより、当社から会員への連絡が不可能と判断した場合。
⑳本人会員が出入国管理および難民認定法に基づく在留資格を有する外国人の場合で、その在留資格を喪失した場合。
㉑会員が、当社から2枚以上のカード等の貸与を受けている場合で、他のカードについて前各号の事項のいずれかに該当した場合。
㉒その他以下に定めるいずれかに該当し、またはそのおそれがあると当社が判断した場合。
㋑当社が把握する会員の年収情報や、職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を著しく超える利用金額または利用頻度でなされたカードの利用。
㋺カードの利用頻度、利用後の取引の状況その他の客観的事情に照らし、ポイントその他の付帯サービスに係る利益を得ることを主たる目的とするカードの利用。
㋩その他カードの利用先、購入商品、サービスの内容、利用金額、利用間隔、過去の利用内容、利用場所等に照らし、不正、不適切または不相当なカードの利用(第三者による場合も含みます。)
㉓その他会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断した場合。
(2)(1)の場合、当社は、加盟店に当該カードの無効を通知することがあり、加盟店もしくは現金自動支払機または現金自動預払機等(以下「CD・ ATM」といいます。)を通じてカードの回収を行うことができるものとします。また、当社がカードの返却を求めたときは、会員は直ちに当社の指定する方法により、カードを返却するものとします。なお、当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員に負担していただきます。
(3)会員は、会員の都合で退会する場合、当社宛に所定の届出を行った後、貸与されたカードを返却または使用不能の状態にして破棄するものとします。この場合、当社に対する債務の全額を支払ったときに退会したものとします。
(4)会員は、会員資格喪失後においても、支払うべき債務がある場合、本規約の効力が維持され、これに基づいて当該債務を支払うものとします。
(5)会員は、会員資格喪失後においても、当社が請求した場合は、カード盗難保険の申請手続きなど当社が依頼する事項について、これに応じる義務を負うものとします。
(6)カードの有効期限前に会員が退会した場合または会員資格が取り消された場合、会員は、その時点で当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
第33条(会員の再審査)
(1)当社は、会員に対して入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。当社が再審査を行うに際して、会員は、当社から請求があれば当社の求める資料などの提出に応じるものとします。
(2)当社は、会員に対してカードの利用状況または信用状態により入会後に再審査を行うことがあります。当社は、再審査の結果に応じて、会員資格の取消、カードの利用の一時停止もしくは利用可能枠の変更等を行う場合または第3条(2)に定めるカードの更新もしくは第29条に定めるカードの再発行を行わない場合があります。
第34条(通知などの方法)
当社は、本規約に特別の定めがある場合を除き、本規約に基づく通知などを以下に定める方法により行います。
①会員の電子メールアドレスに電子情報を送信すること。この場合、通知などに関する情報を電子メールアドレスに発信した7日後に到達し
たものとみなします。会員が第35条に定める届出事項の変更を怠り、通知などが着信しなかったときは、届出事項の変更を怠ったことについて止むを得ない事情がある場合を除き、発信日の7日後に到達したものとみなします。
②会員の届出た住所に書面を郵送すること。この場合、会員が第35条に定める届出事項の変更を怠り、通知などが延着し、または到着しなかったときは、届出事項の変更を怠ったことについて止むを得ない事情がある場合を除き、通常到着すべき日に到着したものとみなします。
第35条(届出事項の変更など)
(1)会員は、当社に届出た氏名、住所、電話番号、職業、勤務先(電話番号)・学校、電子メールアドレス、国籍、在留資格、在留期間、第19条に定める銀行預金口座などについて変更があった場合には、すみやかに当社の定める方法に従い当社に届出るものとします。なお、届出がなされていない場合に、当社が適正かつ適法な方法により取得した情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、変更の届出があったものとして取扱うことがあります。この場合、会員は、当社の取扱いについて異議ないものとします。
(2)会員は、(1)の届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類などが延着または不到達となっても、当社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議を述べないものとします。ただし、住所の変更の届出を行わなかったことについて、止むを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
(3)会員は、(1)の届出事項について、当社もしくは当社の委託する者が調査すること、または当社が確認を求めた際にすみやかに応じることを承諾します。
(4)当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員に対し、国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該会員は届出に応じるものとします。
第36条(取引時確認の同意)
入会申込者は、入会申込みの際、当社から犯罪収益移転防止法に基づき取引時確認を求められることに関して、以下に定める事項に同意します。
①入会申込者は、運転免許証などの本人確認書類その他の書類または、その写し(以下総称して「本人確認書類など」といいます。)の提示、提出を求められたときは、これに協力すること。
②当社が、本人確認書類などの内容を確認すること、および本人確認書類などに基づき取引時確認に関する記録簿を作成すること。
③当社は、入会申込者が提出した本人確認書類などの写しを、犯罪収益移転防止法により、その保管が義務づけられているため、入会申込者に返却できないこと。
➃入会申込者が取引時確認にご協力いただけないときは、入会をお断りする場合やカードの利用を制限することがあること。
⑤当社が、犯罪収益移転防止法に基づき当社と提携する金融機関、提携企業等に取引時確認業務を委託することがあること。
第37条(収入証明書の提出)
会員または入会申込者は、当社から源泉徴収票・所得証明などの収入、または収益その他資力を明らかにする書面(以下「収入証明書」といいます。)の提出を求められることに関して、以下に定める事項に同意します。
①会員または入会申込者は、収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。
②当社が、会員または入会申込者が提出した収入証明書(以下「提出済収入証明書」といいます。)の内容を確認すること、および、提出済収入証明書を支払能力の調査のために使用すること。
③当社は、提出済収入証明書を、会員または入会申込者に返却できないこと。
➃会員または入会申込者が収入証明書の提出にご協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出にご協力いただけても提出済収入証明書の内容および支払能力の調査結果によっては、当社が、キャッシング利用を認めない場合があること、またはキャッシング利用可能枠の設定において考慮する場合があること。
第38条(債権譲渡の承諾)
会員は、当社が会員に対する債権を必要に応じて、金融機関(その関連会社を含みます。)または債権管理回収業に関する特別措置法に定める債権回収会社に譲渡もしくは質入その他の担保に供すること、譲渡した債権を再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することを承諾します。また、資産流動化の目的で他に譲渡する場合も同様とします。
第39条(反社会的勢力の排除)
(1)会員(本条においては申込者を含みます。)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員
➃暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等またはテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
⑥前各号の共生者
⑦その他前各号に準ずる者
(2)会員は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する事項を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または詐術、暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)会員が前2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
(4)当社は、会員が(1)または(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員によるカードの入会申込を謝絶、または本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
(5)会員が、(1)または(2)の規定のいずれかに該当した場合、(1)もしくは
(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または(3)の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社との契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちにこの契約を解除できるものとします。この場合、会員は、当社の通知または請求により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(6)(5)の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下総称して
「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、(5)の規定の適用により、会員に損害等が生じた場合にも、会員は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
(7)(5)の規定に基づきこの契約が解除された場合でも、当社に対する未
払債務があるときは、それが完済されるまでは本規約の関連条項が適用されるものとします。
第40条(準拠法)
本規約の成立、有効性、解釈、履行などに関しては日本国法が適用されます。
第41条(合意管轄裁判所)
会員は、当社との間で紛争が発生し、訴訟の必要がある場合、会員の住所地、商品・権利・サービスなどの購入地または当社の本社、支店、営業所もしくはセンターの所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに合意します。
第6章 付加機能など第42条(付加機能)
当社は、カードにショッピング、キャッシング以外の機能を付加することがあります。この場合、当社はその内容および規定を第25条に定める告知もしくは第34条に定める通知により会員にその内容をお知らせするものとし、会員は上記の規定に従い、付加された機能を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および規定が変更されることを承認します。
第43条(付帯サービス)
当社は、カード利用に付帯するサービスもしくは特典を付与することがあります。この場合、当社はその内容および規定を第25条に定める告知もしくは第34条に定める通知により会員にその内容をお知らせするものとし、会員は、上記の規定に従い、付帯サービスもしくは特典を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および規定が変更されることを承認します。
<お問い合わせ窓口>
●カードの特典やカード利用、または本規約に関してのお問い合わせ、ご相談および本規約第12条に定める支払停止の抗弁については当社お客さまセンターにご連絡ください。
ポケットカード株式会社 お客さまセンター
〒541−0048 大阪府大阪市中央区瓦町2−5−14電話番号:携帯電話から 0570−064−373
携帯電話以外から 0120−12−9255
●商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードを利用した加盟店にご連絡ください。
<カード発行会社>
ポケットカード株式会社
〒105−0011 東京都港区芝公園1−1−1登録番号 関東財務局長 第01301号 日本貸金業協会会員 第002134号
ホームページアドレス:https://www.pocketcard.co.jp
●当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関は下記のとおりです。日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108−0074 東京都港区高輪3−19−15電話番号:0570−051−051
●日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語毎の読み替えについて
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用代金明細書等において次のとおり読み替えます。
日本クレジット協会が定める 自主規制規則における標準用語 | 読み替え後の用語 |
現金販売価格、現金提供価格 | ご利用金額、ショッピングご利用金額 |
包括信用購入あっせんの手数料 | ショッピングリボ払い手数料、手数料 |
分割支払額、弁済金 | ご請求金額、お支払金額 |
支払回数 | 支払区分 |
●本規約に同意いただけない場合は、カードを半分に切ってその旨をお書き添えのうえ、当社までご返却ください。
個人情報の取扱いに関する同意条項
(自由払い専用 カード用)
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
(1)申込者および会員(以下「会員等」といいます。)ならびに会員等の配偶者(ただし、配偶者貸付を行う場合に限ります。以下同じ。)は、本契約
(本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理(債権回収を含みます。)のため、以下の情報(以下総称して「個人情報」といいます。)をポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。
①会員等が所定の申込書に記載もしくは入力した、または申込時、あるいは、その後に提出した書面等に記載もしくは入力された会員等および会員等の配偶者の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、学校、電子メールアドレス(ショート・メッセージ・サービスの利用が可能な電話番号等も含みます。)、住居状況、家族構成および会員等が届け出た事項(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)。
②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、振替口座、利用可能枠等。
③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、電話・電子メール・当社ホームページ上の会員専用ページ等により当社が知り得た情報等(音声記録等も含みます。)およびお届けいただいた電話番号の有効性に関する情報(当社が提携先から取得する当該電話番号に関する通話可能か否か、利用履歴その他の情報を含みます。)。
➃本契約に関する会員等および会員等の配偶者の支払能力・返済能力を調査するためまたは支払途上における支払能力・返済能力を調査するため、会員等および会員等の配偶者が申告(公的証明書類等に記載された情報の提示・提出を含みます。)を行った会員等および会員等の配偶者の資産、負債、収入、支出ならびに当社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況。
⑤「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づいて、会員等の運転免許証、パスポート等により、本人確認等を行った際に収集した情報、取引を行う目的、国籍、在留資格、在留期間等の情報、本契約に基づき届け出られた情報。
⑥住民票等を取得した場合はその際に収集した情報。
⑦官報や電話帳等一般に公開されている情報。
(2)会員等は、当社が本契約に関する支払状況の管理業務の一部または全部あるいは当社の事務を委託する場合に、当社が(1)により収集した
(1)①ないし⑦の個人情報を保護措置を講じたうえで、当該委託先に提供し、当該委託先が委託目的の範囲内で利用することに同意します。また当社が「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づく債権回収会社等に債権回収の委託(債権譲渡も含みます。)をする場合、当社が
(1)により収集した(1)①ないし⑦の個人情報を保護措置を講じたうえで、債権回収会社等に提供し、当該債権回収会社等がその委託目的の範囲内で利用することに同意します。
第2条(個人情報の利用)
会員等は、当社が下記の目的のために前条(1)①ないし③の個人情報を利用することに同意します。
①クレジットカード事業(融資関連事業を含みます。以下同じ。)におけるカードの機能、特典・サービスの提供、宣伝物・印刷物の送付等(郵便、電話、電子メール等の方法によるものとします。以下同じ。)の営業案内、市場調査、商品開発に利用する場合。
②個別信用購入あっせん業、集金代行業および保証業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、関連するアフターサービス、市場調査、商品開発に利用する場合。
③保険代理店事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、関連するアフターサービス、市場調査、商品開発に利用する場合。
➃金融商品仲介業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、関連するアフターサービス、市場調査、商品開発に利用する場合。
⑤クレジットカード事業、個別信用購入あっせん業、集金代行業、保証業、保険代理店事業、金融商品仲介業における提携会社等から受託して行う宣伝物・印刷物の送付等の営業案内。
上記の具体的な事業内容については当社ホームページ(https://www. pocketcard.co.jp)で公表しております。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)会員等および会員等の配偶者は、当社が加盟する個人信用情報機関
(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法により、会員等および会員等の配偶者の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
(2)会員等および会員等の配偶者は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく会員等および会員等の配偶者の個人情報が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等および会員等の配偶者の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 | |
(株)シー・アイ・シー | (株)日本信用情報機構 | |
①本人を特定するための情報 | 登録情報②、③、➃のいずれかが登録されている期間 | |
②本契約に関する申 込 みをした事実 | 当社が当該個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 | 照会日から6ヶ月以内 |
③本契約に関する客 観 的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 | 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実にかかる情報については当該事実の発生日から1年以内) |
➃債務の支払いを延滞した事実等 | 契約期間中および契約終了後5年間 | 契約継続中および契約終了後5年以内 |
(3)当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、ホームページアドレスおよび登録情報は以下のとおりです。また本契約の契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し同意を得るものとします。
名称:㈱シー・アイ・シー
(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)住所:〒160−8375 東京都新宿区西新宿1−23−7
新宿ファーストウエスト15階電話番号:0120−810−414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp
登録情報:氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報および会員等に配偶者がある場合の当該の婚姻関係に関する情報、等
契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する情報、等
利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等
※㈱シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
名称:㈱日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住所:〒110−0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号
住友不動産上野ビル5号館電話番号:0570−055−955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp
登録情報:本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)および会員等と会員等の配偶者との婚姻関係にかかる情報
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量等、支払回数等)
返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
※㈱日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
(4)当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
㈱シー・アイ・シーおよび㈱日本信用情報機構と提携している個人信用情報機関
名称:全国銀行個人信用情報センター
住所:〒100−8216 東京都千代田区丸の内1−3−1電話番号:03−3214−5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同情報センターが開設しているホームページをご覧ください。
第4条(個人情報の提供・利用)
(1)会員等は、当社が下記の場合に第1条(1)①②の個人情報(CCCMKホールディングス株式会社(以下「MKHD」といいます。)によるカード発行、Vポイントサービスの運営・管理のために必要な属性情報および Vポイント付与に必要な取引情報)を保護措置を講じたうえで提供し当該提携会社が利用することに同意します。
●当社と個人情報の提供に関する契約を締結したMKHDが、本同意条項末尾に記載の事業における利用目的により個人情報を利用する場合。
①本同意条項末尾に記載の事業におけるポイントの管理および特典・サービスの提供。
②本同意条項末尾に記載の事業における商品・サービス等の市場調査、商品開発。
③MKHDが定めるV会員規約および個人情報保護方針等に定める利用目的のための利用。
(2)前項の当該提携会社等への個人情報の提供期間は、原則として本契約期間中および本契約終了日から1年間とします。なお、当該提携会社等における個人情報の利用期間については各社にお問い合わせくださ
い。
第5条(個人情報の公的機関等への提供)
会員等および会員等の配偶者は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため、当社が妥当と判断した場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員等および会員等の配偶者は、当社および第3条で記載する個人信用情報機関ならびに第4条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第9条記載の窓口に連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また開示請求手続きに関しましては、当社ホームページ(https://www.pocketcard.co.jp)によってもお知らせしております。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
③当社の提携会社等に開示を求める場合には、本同意条項末尾に記載の提携会社等に連絡してください。
(2)万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社はすみやかに利用目的の達成に必要な範囲内で訂正または削除に応じるものとします。
第7条(本同意条項に不同意の場合)
当社は会員等が本契約に必要な記載事項(申込書に会員等が記載もしくは入力すべき事項)の記載もしくは入力を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第8条(利用・提供中止の申出)
本同意条項第2条および第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置を取ります。ただし、当社が送付する請求書等に記載される営業案内および同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。
第9条(個人情報の取扱いに関する問い合わせ窓口)
会員等は、当社に対して、保有する自身の個人情報について、利用目的の通知、または開示を求めることができます。またその結果、必要な場合は、当社に内容の訂正、追加、削除、利用の停止、消去、第三者への提供の停止および苦情・相談を申し付けることができます。
当社では、これらを受け付けた場合、適切かつ迅速に対応させていただきます。また、そのための窓口を以下のとおり開設しています。
ポケットカード株式会社 お客さまセンター個人情報保護管理者:お客さまセンター長
〒541−0048 大阪府大阪市中央区瓦町2−5−14電話番号:携帯電話から 0570−064−373
携帯電話以外から 0120−12−9255
第10条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第 3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第11条(合意管轄裁判所)
会員等は、会員等と当社との間で、万一訴訟の必要が生じた場合は、会員等の住所地または当社の本社、支店、営業所もしくはセンター所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意しま
す。
第12条(条項の変更)
本同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
<個人情報の取扱いに関する同意条項第4条(1)に定める当社の提携会社の事業>
事業内容 :マーケティングソリューション事業、ポイントアライアンス事業利用会社名:CCCMKホールディングス株式会社
本社住所 :〒150−0036 東京都渋谷区南平台町16番17号ホームページアドレス:https://cccmkhd.co.jp/company/
会員専用ネットサービス規約
第1条(本規約の適用)
(1)本規約は、ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行したクレジットカード(以下「カード」といいます。)の会員規約(以下「会員規約」といいます。)に付随するもので、当社ホームページ上にあるカード会員(以下「会員」といいます。)専用のサイト(以下「ネットサービス」といいます。)を通じて提供されるサービス(以下「本サービス」といいます。)の内容、利用方法等を規定し、会員と当社との間の契約関係に適用されます。
(2)会員規約の内容と本規約の内容が異なる場合は、本サービスの提供を受けるために行う、または行った行為については、本規約の定める内容が優先して適用されるものとします。
第2条(本規約の変更)
(1)当社は、会員への事前通知または承諾なくして、本規約の変更ができるものとします。
(2)本規約を変更した場合、以下のいずれかの方法により会員に告知します。
①会員の電子メールアドレス宛に電子メールを送信する方法
②当社Webサイト上での公表による方法
③その他当社が適当と判断する告知方法
(3)第1項の変更については、変更後本サービスを利用した時点で会員は変更事項を了承したものとみなします。
第3条(利用登録)
(1)本サービスの利用登録(以下「利用登録」といいます。)を行うことができる者は、会員とします。
(2)本サービスの利用を希望する会員は、本規約を承認のうえ、電子メールアドレス等所定の事項をあらかじめ当社に申請し、当社の利用承認を得るものとします。
第4条(本サービスの内容)
当社は、会員に対し、本サービスとして、インターネット上で以下のサービスを提供するものとします。ただし、本サービスは会員により一部異なる場合があります。
①利用可能額照会、請求額照会等の照会サービス
②支払方法の変更手続き
③その他当社が提供するサービス
第5条(IDおよびパスワード)
会員は、自己のIDおよびパスワードをネットサービスの指定のページ上に入力することにより、本サービスの提供を受けられるものとし、IDおよびパスワードの取扱いにあたっては、以下の事項を承諾するものとします。
①IDおよびパスワードは、会員のみが利用できるものとします。
②会員は、自己のIDおよびパスワードの管理ならびに使用について一切の責任を負うものとし、そのIDおよびパスワードを用いてなされた一切の行為およびその結果について、会員が行ったものとみなされるものとします。
③会員がIDおよびパスワードを失念した場合またはIDおよびパスワード
が第三者に知られた場合、会員は直ちに当社にその旨を通知して、当社の指示に従うものとします。
➃会員は、IDおよびパスワードを自己の責任において適宜変更することができるものとします。
⑤会員は、自己のIDおよびパスワードが使用されて当社または第三者に損害を与えた場合、会員の責任においてその損害を賠償しなければならないものとします。この場合、当社は、会員の故意過失の有無にかかわらず、いかなる責任も負わないものとします。
第6条(会員への通知)
(1)当社から会員に通知をする際には、会員の電子メールアドレス宛への電子メールの送付、または当社Webサイト上での公表、当社が適当と認めるその他の方法によって通知します。
(2)電子メールによる通知の場合、会員が登録した電子メールアドレスにその内容を発信した時をもって、通知が完了したものとみなします。
(3)当社Webサイト上で公表する場合、当社が当該通知を当社Webサイト上に公表した時をもって、通知が完了したものとみなします。
第7条(禁止事項)
(1)会員は、本規約に定める事項を遵守するほか、以下の各号に定める事項を本サービスにおいて行わないものとします。
①会員として有する権利を第三者に譲渡または使用させること。
②IDおよびパスワードを第三者に使用させること。
③本サービスの利用によって取得した情報を商業的に利用すること。
➃本サービスの利用によって取得した情報または加工したものを当社の許可なく掲示・配布・配信などをすること。
⑤本サービスの一部または全部を利用して、営利を目的とする活動を行うこと。
⑥虚偽の内容を申請・登録すること。
⑦本サービスにより利用し得る情報を改ざんすること。
⑧有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書き込む行為。
⑨本サービスを提供する設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為。
⑩当社または第三者に損害を与えること。
⑪当社または第三者を誹謗・中傷したり、名誉・信頼を傷つけたりすること。
⑫当社および本サービスの運営を妨げる行為またはそのおそれのある行為。
⑬公序良俗に反する内容の情報・文書・図画・図形・音声などを本サービス上で公開すること。
⑭法令に違反する行為または法令に違反する行為を助長する行為もしくはそれらのおそれのある行為。
⑮その他、当社が不適当または不適切と判断する行為。
(2)当社が本サービスの運営上不適当と判断した情報が本サービスに書き込まれ、または本サービスからのリンク先に書き込まれた場合、当社は会員その他当該情報の書き込みを行った者の承諾なしに、本サービスに掲載された当該情報を削除し、または張られたリンクを解除できるものとします。ただし、当社はこれらの情報の削除などをする義務および本サービス内の各ページにこれらの情報が掲載されているかどうかを監視する義務を負うものではありません。
第8条(著作権などの尊重)
本サービスの内容、情報など、本サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産権などは、すべてその権利者に帰属するものとし、会員はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第9条(本サービスの利用の停止または制限)
当社は、会員が次のいずれかに該当する場合、本サービスの利用の停止または会員の本サービス利用の制限を行うことができるものとします。
①カードの会員資格を喪失した場合、またはカードを退会した場合。
②会員が第7条(1)記載の各行為に及んだ場合。
③本規約に違反した場合。
➃本サービスの利用に際し、必要とされる債務の支払または義務の履行を行わなかった場合。
⑤当社が別途定める期間以上の本サービスの利用がなかった場合。
⑥その他会員の利用状況、登録内容が不適当と判断した場合。
第10条(免責事項)
当社は、本サービスの利用に関して、その内容・情報などの完全性、正確性、有用性などの保証を行うものではありません。また、当社は、本サービスの利用によって取得した情報または加工したものに起因して生じた会員の損害について、一切責任を負わないものとします。
第11条(本サービスの一時中断・中止)
当社は、サービス提供のための装置の保守点検・設備更新・運営上の必要、および天災・火災・災害・暴動・労働争議・装置の故障などの事由により、会員への事前通知なくして、本サービスの提供を中断することがあります。これによって会員に損害が生じても、当社はそれについて一切責任を負わないものとします。また、当社は、営業上その他の理由により本サービスを終了することがあります。
第12条(本サービスの内容変更・追加)
当社は、会員への事前通知なくして、本サービスの内容を変更または追加をすることがあり、会員はこれを承諾するものとします。
第13条(準拠法)
本規約などの成立、有効性、解釈、履行などに関しては日本国法が適用されます。
第14条(合意管轄)
会員は、当社との間で、万一訴訟の必要が生じた場合は、会員の住所地または当社の本社、支店、営業所もしくはセンター所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意します。
Web明細サービスに関する規約
第1条(目的)
本規約は、ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行したクレジットカード(以下「カード」といいます。)の会員規約(以下「会員規約」といいます。)に付随するもので、Web明細サービスの内容、利用方法等を規定し、第3条で定める登録会員と当社との間の契約関係について定めるものです。
第2条(Web明細サービス)
Web明細サービスとは、当社が第3条で定める登録会員に対し、カードショッピングおよびカードキャッシングの利用にかかる毎月の利用明細を、郵送による方法に代えて、当社が定めるインターネット・ホームページ(以下「当社ホームページ」といいます。)の会員専用の取引欄に掲載するサービス(以下
「本サービス」といいます。)をいいます。
第3条(登録会員)
(1)登録会員とは、本規約を承認したうえで、当社の定める方法により本サービスの利用登録を行い、当社がこれを認め、利用登録が完了した者をいいます。
(2)登録会員は、当社所定の方法による本サービスを受けることが可能なパソコン等により、当社ホームページの会員専用の取引欄で利用明細を閲覧でき、また、当該データを印刷、またはファイルに保存できる環境を整えるものとします。
第4条(利用明細の通知方法)
(1)当社は、登録会員が届け出た電子メールアドレス宛に利用明細が確定したお知らせ(以下「お知らせメール」といいます。)を配信します。登録会員は、当該電子メールを受信後すみやかに、当社ホームページの会員専用の取引欄で利用明細を閲覧し、当該データを印刷、またはファイルに保存することとします。ただし、登録会員は、当社に起因しない通信上のトラブルやインターネット環境等により、お知らせメールが届かない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
(2)登録会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、すみやかに当社ホームページを通じて所定の変更手続きを行うものとします。
(3)本サービス利用中は、当社から登録会員への利用明細の郵送は停止します。ただし、次のいずれかに該当する場合は、利用明細を郵送します。
①貸金業法、割賦販売法その他の法令等によって、書面の交付が必要とされている場合
②その他当社が利用明細の郵送が必要と判断した場合
第5条(電子メールアドレス)
(1)登録会員は、当社から登録会員に宛てたお知らせメールが不達であるとの通知を当社から受けた場合には、すみやかに登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。
(2)当社は、登録会員が当社に電子メールアドレスを誤って届け出た場合、登録会員が変更の届出を行わなかった場合等、登録会員に起因して生じる登録会員または第三者に対する損害等に関して、一切責任を負わないものとします。
第6条(本サービス利用に必要な情報通信技術の種類および内容)
本サービスの利用に関わるWeb閲覧用ブラウザ、暗号化通信環境、および利用明細データのファイル形式等の本サービスの利用環境(以下「サービス利用環境」といいます。)は、当社ホームページにて指定するものとします。なお、本サービスを利用するにあたり、当社がサービス利用環境を変更した場合、登録会員はすみやかにサービス利用環境を整えるものとします。
第7条(本サービスの利用の中止等)
(1)登録会員が本サービスの利用の中止を希望するときは、当社が定める方法により届け出るものとします。
(2)登録会員が本規約のいずれかに違反したと当社が判断した場合は、当社は当該登録会員に通知することなく、本サービスの登録を取り消すことができるものとします。
(3)当社は、前項に定める場合のほか当社判断により、登録会員に対し、その旨を通知することにより本サービスの提供を一時停止または中止することができるものとします。
(4)前項に定める本サービスの提供の一時停止または中止により登録会員に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。
(5)登録会員が本カードを解約した場合は、本サービスは、同時に終了するものとします。
第8条(本規約の適用および変更)
(1)本規約に定めのない事項は、会員規約等によるものとします。
(2)当社は、当社が適当と判断する方法で登録会員に公表または通知することにより、本規約を変更できるものとします。
〒105-0011 東京都港区芝公園1-1-1登録番号 関東財務局長 第01301号
SHR001-11
4232
2024.07-TT