BizHik@ri 電話契約約款
BizHik@ri 電話契約約款
第1条(規約の適用)
株式会社電算システム(以下、「当社」といいます)は、この BizHik@ri 電話契約約款(以下、「本約款」といいます)を定め、BizHik@ri 電話(以下、「本サービス」といいます)を契約者に提供します。本サービスの利用については、本約款ならびにその他の個別規定および追加規定(以下、「個別規定等」といいます)が適用されます。なお、本約款と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が本約款に優先して適用されるものとします。また、本サービスは、東日本電信電話株式会社(以下、NTT 東日本といいます)および西日本電信電話株式会社(以下、NTT 西日本といいます)の電気通信回線を用いております。本約款、BizHik@ri サービス契約約款、個別規定等に規定がないものは、両社のサービス契約約款に準じます。
第2条(本約款の変更)
当社は、本約款を変更する場合があります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によるものとします。また、約款の変更、本サービスに関する事項、その他の重要事項等の契約者に対する通知は、当社ホームページ上に掲載することにより行います。この場合、掲載された時点をもって、全ての契約者に対し通知が完了したものとみなします。
第3条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
(1)電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
(2)電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること |
(3)IP 通信網サービス | インターネットプロトコルにより符号の伝送交換をおこなうための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備にならびにこれらの附随設備をいいます。以下同じとします) を使用して行う電気通信サービス |
(4)BizHik@ri 電話(本サービ ス) | 音声利用IP通信網を使用して当社が行う通話サービス |
(5)BizHik@ri サービス | 特定事業者の電気通信設備を利用して当社が提供する IP 通信網サービス |
(6)取扱所交換設備 | 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます) |
(7)契約者回線 | 本サービス利用契約に基づき契約者が利用可能な音声利用 IP 通信網の電気通信回 線 |
(8)利用契約 | 本規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約 |
(9)申込者 | 本サービス利用契約の申込をした者 |
(10)契約者 | 本規約に基づく利用契約を当社と締結した者 |
(11)端末設備 | 利用回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所が他の部 |
分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内に あるもの | |
(12)自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
(13)自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
(14)特定事業者 | NTT 東日本又は NTT 西日本 |
(15)協定事業者 | 特定事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
(16)相互接続通信 | 相互接続点との間の通信、相互接続点相互間の通信等 |
(17)国内通信 | 通信のうち本邦内で行われるもの |
(18)国際通信 | 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいます。以下同じとします)および当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下、「特定衛星携帯端末」といいます)を含みます。以下同じとします)との 間で行われるもの。 |
(19)通話 | 音声その他の音響を、電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
(20) 音声利用IP通信網 | 主として通話並びに通話に付随する映像および符号による通信(電気通信番号規則 (平成9年郵政省令第82号)に定める電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります)を相互に用いて行うものとします)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします) |
(21)利用回線 | 本サービスの利用に必要となる電気通信回線 |
(22)技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 |
(23)消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の定めに基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関 する法令の定めに基づき課税される地方消費税の合計額 |
第4条(外国における取扱いの制限)
本サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第5条(契約の成立)
1.本サービス利用契約は、申込者が本規約に同意したうえで、当社所定の手続きに従い本サービス利用契約申込をし、当社が申込者を契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2.本サービス開始日は、回線工事完了後に当社が定める日とし、当社が適当と認める方法でサービス開始日を契約者に通知するものとします。
第6条(契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに1の本サービス利用契約を締結します。
第7条(本サービスの提供区域)
本サービスは、以下の提供区域において提供します。なお、サービス提供区域は変更される場合があります。
エリア | 都道府県 |
NTT 東日本エリア | 北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉 県、xx県、xxx、神奈川県、新潟県、山梨県、xx県 |
NTT 西日本エリア | 富山県、xx県、xx県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、徳島県、香川県、愛媛県、 高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県、沖縄県 |
第8条(契約申込の承諾)
1.当社は、本サービス利用契約の申込を承諾するときは、受け付けた順序に従って審査します。審査が通過しなかった場合、当社所定の方法で申込者に通知します。
2.当社は、前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する場合には、本サービス利用契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)契約者がその申込に係る利用回線となる BizHik@ri の契約者と同一の者とならないとき。
(2)本サービス申込にあたり必要事項の申告漏れ又は虚偽の内容があるとき。 (3)本サービスを提供すること又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(4)申込者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (5)第43条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反するおそれがあるとき。
(6)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第9条(契約者の地位の承継)
1.相続又は法人の合併もしくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は契約者の地位を承継した法人は、当社所定の方法で当社に届け出ていただきます。
2.前項の場合に、地位を承継した者が2人以上の場合は、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、当社所定の方法で届け出ていただきます。当該代表者を変更したときも同様に届け出ていただきます。
3.当社は、前項の定めによる届出があるまでの間、地位を承継された者、又は、地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱うことができるものとします。
第10条(契約者の氏名等の変更)
1.契約者は、本サービス利用契約の申込の際、当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出るものとします。
2.契約者は、婚姻その他の親族法上の行為により姓の変更等が生じた場合、および当社が特に承諾した場合を除き、当社に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
3.契約者が契約内容の変更を申し出た場合、当社は、契約者に対しその申出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
4.契約者による前各項の届出がなかったことにより、当該契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負わないものとします。
第11条(権利の譲渡等禁止)
契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
第12条(契約者回線番号)
1.本サービスの契約者回線番号は、契約者回線1回線ごとに当社が定めます。
2.当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
第13条(請求による契約者回線番号の変更)
1.契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせ、その他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます)又は間違い電話(現に使用している契約者回線番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます)を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、当社所定の方法により、その変更の請求をしていただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
第14条(回線収容部の変更)
第12条(契約者回線番号)の定めにより、その契約者回線について他の本サービス取扱所交換設備の回線収容部への収容変更を行う必要が生じたときは、当社はその変更を行います。ただし、第8条(契約申込の承諾)第2項各号のいずれかに該当する場合は、その変更を行わないことがあります。
第16条(契約者が行う本サービス利用契約の解除)
契約者は、あらかじめ当社所定の方法にて当社に通知することにより、本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
第17条(当社が行う本サービス利用契約の解除)
1.当社は、次の場合には、その本サービス利用契約を解除することがあります。
(1)第20条(利用停止)第1項の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、合理的な期間を経過してもなおその事実を解消しないとき。
(2)前号の定めにかかわらず、第20条(利用停止)第1項各号の定めのいずれかに該当するときであって、本サービスの利用を停止することが技術的に困難なとき、又は当社の業務遂行上支障があるとき。
2.当社は、前項に定める場合のほか、次の場合は、本サービス利用契約を解除します。
(1)利用回線に係る BizHik@ri サービス利用契約の解除または利用回線以外の BizHik@ri 品目または細目への変更があったとき。
(2)利用回線に係る BiHik@ri サービス利用権の譲渡があった場合であって、本サービス利用に係る権利の譲渡の承認の請
求がないとき。
(3)利用回線が移転等により本サービスの提供区域外となったとき。
3.当社は、前2項の定めによりその本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第18条(付加機能の提供)
1.当社は、契約者から請求があったときは、別紙料金表に定めるところにより付加機能を提供します。ただし、そのオ プション機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
2.契約者は、付加機能の契約を終了とさせようとする場合は、その意思表示を当社所定の方法で当社に通知することにより、当該機能を廃止することができるものとします。
3.当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断を行います。
第19条(利用中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上もしくは工事上、又は本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2)特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、又は輻輳するおそれがあると当社が認めたとき。
(3)第23条(通信利用の制限等)の定めにより、本サービスの利用を中止するとき。 (4)利用回線に係る BizHik@ri サービスの利用中止を行ったとき。
2.当社は、前項の定めにより本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.第1項に定める場合のほか、本サービスに関する利用について当社のホームページ上もしくは別紙料金表に別段の定めがあるときは、当社は、本サービスの利用を中止することがあります。
第20条(利用停止)
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第3
5条(債権の譲渡および譲受)の定めにより同条に定める請求事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)。
(2)当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス契約の料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)契約者回線を本サービスの利用以外の用途に使用したと当社が認めたとき。 (4)第43条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反したとき。
(5)前4号のほか、本サービスに関する当社の業務の遂行、又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2.当社は、前項の定めにより本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第21条(相互接続点との間の通信等)
1.相互接続通信は、相互接続協定に基づき、特定事業者が音声利用 IP 通信網サービス契約約款に定めた通信に限り行うことができるものとします。
2.相互接続通信を行うことができる地域は、特定事業者が相互接続協定により定めた地域とします。
第22条(通信の切断)
当社は、気象業務法(昭和27年法律第165号)第15条第2項の定めによる警報事項の通知に当たり必要がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを通知します。
第23条(通信利用の制限等)
1.本サービス契約者は、その利用回線に係る BizHik@ri 契約約款に定めるところにより、利用回線を使用することができない場合においては、その本サービスを利用することができない場合があります。
2.契約者は当社に対し、前項の定めに基づき契約者回線の利用が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできないものとします。
第24条(通信時間の測定等)
通信時間の測定等については、別紙料金表に定めるところによります。
第25条(国際通信の取り扱い地域)
国際通信の取り扱い地域は、別紙料金表に定めるところによります。
第26条(契約者回線番号等の通知)
1.契約者回線からの通信については、その契約者回線に係る契約者の契約者回線番号を着信先へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。
(1)通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信。
(2)契約者回線番号非通知(契約者の請求により、契約者回線から行う通信について、その契約者回線番号を着信先へ通知しないことをいいます)の扱いを受けている契約者回線から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます)。
(3)その他当社が別に定める通信
2.第1項の定めにより、その契約者回線の契約者回線番号を着信先へ通知しない扱いとした通信については、着信先が当社の別に定めるオプション機能を利用している場合はその通信が制限されます。
3.当社は、前2項にかかわらず、契約者回線から、電気通信番号規則第11条に定める緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者回線番号、氏名又は名称および契約者回線に係る終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします)の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。
ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りではありません。
4.当社は、前3項の定めにより、契約者回線番号を着信先へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、本約款中の責任の制限の定めに該当する場合に限り、その定めにより責任を負います。
※1 本条第1項第2号に定める当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。
※2 本条第2項に定める当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします。
※3 契約者は、本条の定め等により通知を受けた契約者回線番号の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重するものとします。
第27条(料金および工事に関する費用)
1.当社が提供する本サービスの料金は、基本料金、通信料金および手続に関する料金とし、別紙料金表に定めるところによります。
2.当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、別紙料金表に定めるところによります。
※本条第1項に定める基本料金は、当社が提供する本サービスの態様に応じて、基本額、番号使用料、付加機能使用料およびユニバーサルサービス料を合算したものとします。
第28条(基本料金の支払義務)
1.契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします)について、別紙料金表に定める基本料金を支払うものとします。
2.前項の期間において、利用の停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者はその期間中の基本料金を支払うものとします。
(2) 利用停止があったときでも、契約者はその期間中の基本料金を支払うものとします。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が24時間以上継続して生じた場合に、そのことを当社まで申告いただいたとき。 | 当社の調査により判明した利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについ ての利用料金。 |
当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスについての料 金。 |
回線収容部の変更、契約者回線に係る終端場所の変更、利用回線の変更もしくは移転、又は本サービスに係る契約者回線と利用回線との間の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により本サービスを利用しなかった場合であって、その設備又は契 約者回線番号を保留したときを除きます)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての料金。 |
(3)前2号の定めによるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金を支払うものとします。
3.当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第29条(通信料金の支払い義務)
1.契約者は、その契約者回線等から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます)について、当社が測定した通信時間と別紙料金表の定めとに基づいて算定した通信料金を支払うものとします。
2.契約者は、契約者回線等と当社が別途指定するものとの間の通信について、本サービスに係る部分と当社が別途指定する電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は特定地域向け音声利用 IP 通信網サービスに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と別紙料金表の定めとに基づいて算定した通信料金を支払うものとします。ただし、当社が別途指定するものから契約者回線へ行った通信料金については、それぞれの協定事業者が定める電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款又は音声利用 IP 通信網サービス契約約款等に定めるところによります。
3.相互接続通信の料金の支払義務については、前2項の定めにかかわらず、契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします)は、相互接続協定に基づき、当社又は特定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金を支払うものとします。相互接続通信に係る料金の設定またはその請求については、当社または特定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社または特定事業者が別に定めるところによります。
4.前3項の定めにかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、別紙料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5.契約者は、通信の料金について当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合、契約者は、当社別紙料金表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
第30条(手続きに関する料金の支払い義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払うものとします。ただし、工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第31条(工事費の支払い義務)
1.契約者は、契約の申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2.工事の着手後に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、別紙料金表に定める工事費を支払うものとします。
第32条(料金の計算方法等)
料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払方法は、別紙料金表に定めるところによります。ただし、当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合は、当社が別に定める場合を除き、約款の定めにより別紙料金表に定める料金または工事に関する費用(当社が請求した料金または工事に関する費用の額と約款の定めにより別紙料金表に定める料金または工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます)
の支払いを要します。
第33条(割増金)
契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
第34条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合(閏年も365日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。
第35条(債権の譲渡および譲受)
1.契約者は、本約款の定めにより支払いを要することとなった料金その他債権を、当社が指定する事業者(以下、「請求事業者」といいます)に譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合、当社は契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2.協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結している契約者は、その規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該協定事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、当社および協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
3.前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱うものとします。
4.契約者は、第1項又は第2項の定めにより当社が譲り受けた債権を、当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、請求事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)は、その料金の支払いがない旨等の情報を、当社と請求事業者又は協定事業者との間で共有する場合があることについて、同意するものとします。
第36条(当社の維持責任)
当社は、電気通信設備(当社又は特定事業者の設置したものに限ります)を技術基準等に適合するよう維持します。
第37条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持するものとします。
第38条(契約者の切分責任)
1.契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社又は特定事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
2.前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社又は特定事業者が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者はその派遣に要した費用を負担するものとします。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当
額を加算した額とします。
注:本条は、当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備または自営電気通信設備には適用しません。
第39条(修理又は復旧の順位)
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 新聞社、放送事業者および通信社の機関との契約に係るもの預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第 1 順位となるものを除きます) |
3 | 第 1 順位および第 2 順位に該当しないもの |
当社は、当社又は特定事業者の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。
注:当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、暫定的に回線収容部又は契約者回線番号を変更することがあります。
第40条(責任の制限)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所を言います。以下同じとしますもしくは固定衛星地球局yは、本サービスが全く利用できない状態(そい外国側もしくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるときまたは契約者回線に係る電気通信サービスによるものであるときを除きます)は、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の料金減額請求に応じるものとします。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する
本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)別紙料金表に定める基本料金
(2)別紙料金表に定める通信料金(本サービスを待ったく利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします)の前6料金月の1日当たりの平均通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。
3.当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の定めは適用しないものとします。
4.第1項および第2項の定めにかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取り扱いに関する細目について別紙料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
※ 本条第2項第2号に定める当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通信料金とします。
※ 本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、当社のホームページ上の定めに準じて取り扱います。
第41条(免責)
1.当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ、データ、情報等の内容等が変化又は消失し、これにより損害を与えた場合や、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しないものとします。
2.当社は、本規約等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しないものとします。ただし、端末設備等の接続の技術基準等の定めの変更(当社に設置する電気通信設備の変更に伴う技術基準等の定めの適用の変更を含みます)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうち、その変更した定めに係る部分に限り負担するものとします。
3.当社は、契約者が本サービスの利用に関連し、他の契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者又は第三者からの何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により当該契約者に損害が生じた場合は、この限りではありません。
4.当社は、不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事象から生じた損害、逸失利益及び間接損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失により本サービスの利用に関し契約者又は第三者に損害が生じた場合には、この限りではありません。
第42条(損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第43条(利用に係る契約者の義務)
1.契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)故意に接続契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換又は本サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
(2)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
2.契約者は、電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第44条(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1)契約者回線の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社が契約者回線および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者が提供するものとします。
(2)当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第45条(技術的事項)
本サービスにおける基本的な技術的事項は、特定事業者が定めるところによります。
第46条(利用上の制限)
契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。
方式 | 概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなさ れるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の確認を行うために用いる応 答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させること。
第47条(契約者の氏名の通知等)
1.契約者は、協定事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所および契約者回線番号等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
2.相互接続通信(当社が別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします)に係る契約を締結している者は、その相互接続通信を行うときに、当社がその相互接続通信の
発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報を、その事業者に通知することについて、同意するものとします。
3.契約者(相互接続通信の利用者を含みます)は、契約者回線から、別に定める付加機能を利用する契約者回線への通信を行った場合、当社がその通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等(電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます)、その通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージ、その他当社のホームページに定める内容を、電子メールによりその付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについて、同意するものとします。
4.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この項において同じとします。)は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託により本サービスに関する業務を行う事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
5.契約者は、当社が、第35条(債権の譲渡および譲受)の定めに基づき債権を譲渡する場合において、当社が契約者の氏名、住所および料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号および第20条(利用停止)の定めに基づき本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
第48条(特定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
1.契約の申込みの承諾を受けた者または利用権を譲り受けることの承認を受けた者(以下、この条において「契約者等」といいます。)は、特定事業者がそれぞれ定める契約約款の定めに基づいて、その事業者と電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。ただし、契約者等からその事業者に対してその契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2.前項の定めにより契約を締結したものは、該当する事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。ただし、その契約を締結した者が、その契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
※本条第1項の定めは、本サービスについて準用します。
第49条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第50条(特定事業者からの通知)
契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用に当たり必要があるときは、特定事業者からその料金または工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第51条(電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
1.当社は、契約者から申し出があり、かつ当社の業務の遂行上支障がないときは、協定事業者等の契約約款等の定めによりその事業者が契約者に請求することとした電気通信サービス等の料金または工事に関する費用について、その事業者
のxx人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いをおこなうことがあります。
2.前項の定めにより、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わない時は、当社は、前項に定める取扱いを廃止します。
第52条(番号案内)
1.当社は、当社が付与した契約者回線番号または契約者回線番号以外の番号もしくは当社又は当社が別に定める事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内(以下、「番号案内」といいます。)を行います。
2.前項に定めるほか、番号案内に係る料金その他の提供条件は、当社または特定事業者もしくは当社が別に定める事業者が定める電話サービス契約約款等の定めに準じて取り扱います。
第53条(番号情報の提供)
1.当社は、当社の番号情報(電話帳掲載または番号案内に必要な情報(第52条(番号案内)の定めにより「番号案内を省略することとなった契約に係る情報を除きます」をいいます。以下この条において同じとします)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために当社または特定事業者が設置するデータベース設備をいいます。以下この条において同じとします)に登録します。
2.契約者は、前項の定めにより登録した番号情報が、番号情報データベースを設置する特定事業者から電話帳発行または番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります)に提供されることを予め了承するものとします。
※1 当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第
695号)」等の法令に違反して番号情報を目的該当に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
※2 番号案内のみを行うものとした番号情報については、番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に当社または特定事業者が提供します。
第54条(法令に定める事項)
本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第55条(閲覧)
本規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第56条(反社会的勢力との取引排除)
1.契約者は、次の各号に定める事項を表明し、保証するものとします。
(1)自らおよび自らの役員(事実上の役員、実質的に経営権を有する者を含みます。以下同じとします)が、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下総称して反社会的勢力といいます)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと。
(2)自らおよび自らの役員が、反社会的勢力を利用しないこと。
(3)自らおよび自らの役員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に
協力し、又は関与しないこと。
(4)自らおよび自らの役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係その他密接な関係や交流を有しないこと。
(5)自ら又は第三者を利用して、当社に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いたり、自身もしくは自身の関係者が反社会的勢力もしくはその関係者である旨を伝えたりせず、また、名誉や信用を毀損もしくは毀損するおそれのある行為をせず、業務を妨害もしくは毀損するおそれのある行為をしないこと。
2.前項を確認することを目的として、当社が行う調査に協力するものとします。
3.契約者は、前各項に違反し、又はそのおそれがあることが判明した場合には当社に直ちに通知するものとします。、違反することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
第57条 (秘密情報の取り扱い)
1.契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方よりそれぞれ提供を受けた技術上又は営業上その他の業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨を指定した情報(以下「秘密情報」といいます)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)利用契約等に違反することなく、且つ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5)相手方から次項に従った秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.契約者及び当社は、秘密情報を相手方に提供する場合、秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記して行うものとします。また、秘密情報を口頭で提供する場合、提供後遅滞なくその概要及び秘密情報である旨を書面にて相手方に提供するものとします。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、第2項に基づき相手方より提供を受けた秘密情報について、本サービス遂行の目的の範囲内でのみ使用するものとし、複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとします。契約者及び当社は、当該複製又は改変された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。
5.前各項の定めに関わらず、当社が必要と認めた場合には、当社が指定する事業者(以下、「指定事業者」といいます) に対して、必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。但しこの場合、当社は指定事業者に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは、秘密情報(前項に基づき複製、改変した秘密情報も含みます) を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。
7.本条の定めは、利用契約終了後も有効に存続するものとします。
第58条(個人情報の取り扱い)
1.契約者及び当社は、本サービス利用契約に関連して、相手方から開示された個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条1項に定めるもの)に関して、個人情報の保護に関する法律及びその他関係法令に則って取り扱うものとします。
2.個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第4項乃至第6項の定めを準用するものとします。
3.本条の定めは、利用契約終了後も有効に存続するものとします。
第59条(サービスの廃止)
1.当社は、当社又は特定事業者の事由等により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の定めにより本サービスを廃止するときは、その旨を相当期間前に契約者に告知します。
第60条(管轄裁判所)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、岐阜地方裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第61条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とし、日本法に従って解釈されるものとします。
附則
本サービス利用規約は、平成 27 年 5 月 1 日から実施します。
本約款は、平成 30 年 11 月 1 日から改定実施します。
本約款は、令和 4 年 10 月 13 日から改定実施します。
別紙 料金表
【通則】
第1条(料金の計算方法等)
1.本サービスの料金及び工事に関する費用は、この本サービス料金表(以下、「料金表」といいます。)に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
2.当社は、契約者がその本サービス利用規約に基づき支払う利用料金を料金月(1の歴月の起算日(当社が本サービス利用契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます)から次の歴月の起算日の前日までの期間をいいます(以下同じとします)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に定める料金月の起算日を変更することがあります。
第2条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てとします。
第3条(料金等の支払い)
契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じ、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
第4条(料金の一括後払い)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第5条(前受金)
当社は、当社が請求することとなる料金または工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。尚、前受金には利息を付さないこととします。
第6条(消費税相当額の加算)
この約款の定めにより料金表に定める料金および工事に関する費用等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
※1 本条において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします)によるものとします。
※2 この約款の定めにより支払いを要することとなった料金または工事に関する費用については、消費税相当額込に定める額に基づき計算した額と異なる場合があります。
第7条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、または、発生するおそれがあるときは、この約款の定めに関わらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
別紙 料金表
【BizHik@ri電話】
月額基本利用料(税抜)
プラン | 月額利用料 |
BizHik@ri電話(基本プラン) | 500円 |
BizHik@ri電話パック ※1 | 1,500円 |
無線LANカード利用料(税抜)
プラン | 月額利用料 |
無線LANカード利用料 | 100円 |
BizHik@ri電話・BizHik@ri電話パック付加機能月額利用料(税抜)
区分 | 単位 | 基本プラン | パック |
テレビ電話 | 1利用回線ごと | 無料 | |
高音質電話 | 1利用回線ごと | 無料 | |
追加番号 | 1追加番号ごと | 100円 | |
複数チャネル | 1契約ごと | 200円 | |
番号ディスプレイ ※2 | 1契約ごと | 400円 | 基本料に含む |
番号リクエスト ※3 | 1契約ごと | 200円 | |
キャッチ | 1契約ごと | 300円 | |
コール転送 | 1番号ごと | 500円 | |
迷惑電話おことわり | 1契約又は1番号ごと | 200円 | |
着信お知らせメール | 1利用回線ごと | 100円 | |
FAXお知らせメール | 1番号ごと | 100円 | |
着信課金サービス ワイド ※4※5 | 基本機能 | 1着信課金番号ごと | 1,000円 |
発信地域振分機能 | 1着信課金番号ごと | 350円 | |
話中時迂回機能 | 1迂回グループごと | 800円 | |
着信振分接続機能 | 1振分グループごと | 700円 | |
受付先変更機能 | 1受付変更元ごと | 1,000円 | |
時間外案内機能 | 1番号ごと | 650円 | |
カスタマコントロール機能 | 1着信課金番号ごと | 無料 | |
特定番号通知機能 | 1番号ごと | 100円 | |
BizHik@ri電話#ダイヤル | 全国利用型 | #ダイヤル番号ごと | 15,000円 |
ブロック内利用型 | #ダイヤル番号ごと | 10,000円 | |
グループ通話定額 ※6 | 1チャネルごと | 400円 | 利用不可 |
特定番号許可サービス | 発着信制御利用料 | 制御する番号(自番号)ごと | 500円 |
1ブロックプラン | 1契約番号ごと | 100円 | |
5ブロックプラン | 1契約番号ごと | 500円 | |
25ブロックプラン | 1契約番号ごと | 1,500円 | |
50ブロックプラン | 1契約番号ごと | 2,000円 | |
600ブロックプラン | 1契約番号ごと | 10,000円 |
別紙 料金表
【BizHik@ri電話】
BizHik@ri電話・BizHik@ri電話パックの国内通話・通信利用料(税抜)
プラン | 単位時間 | 利用料 | |
BizHik@ri電話への通話 他社コラボ光電話への通話 NTT東西xxx電話への通話 | 3分 | 8円 | |
NTT東西の加入電話・INSネットへの通話及び 117・171等への通話 | 3分 | 8円 | |
他社固定電話への通話 | 3分 | 8円 | |
携帯電話への通話 | グループ1-A | 60秒 | 16円 |
グループ1-B | 60秒 | 18円 | |
グループ1-D | 3分 | 10.8円 | |
他社IP電話(050番号)への通話 | グループ2-B | 3分 | 10.5円 |
グループ2-C | 3分 | 10.8円 | |
PHSへの通話 | 区域内通信 | 60秒 | 10円 |
区域外通信(160kmまで) | 45秒 | 10円 | |
区域外通信(160km超) | 36秒 | 10円 | |
上記通信料金のほか通話1回ごと | - | 10円 | |
ポケベル等(020で始まる番号)への通信 ※上記通信料金のほかに通信1回ごと | 40秒 - | 15円 40円 | |
データ通信サービス対応機器からデータ接続サービス対応 機器へのデータ通信 | 利用帯域64Kbpsまで | 30秒 | 1円 |
利用帯域64Kbps超~512Kbpsまで | 30秒 | 1.5円 | |
利用帯域512Kbps超~1Mbpsまで | 30秒 | 2円 | |
テレビ電話端末からFOMAへの映像通信 | 60秒 | 30円 | |
テレビ電話端末からテレビ電話端末への映像通信 (利用帯域2.6Mbpsまで) | 3分 | 15円 | |
データ接続サービス・テレビ電話等を複数同時利用した場合 (利用帯域2.6Mbps超) | 3分 | 100円 | |
国際通話 | - | 別紙参照 |
※1 480円分の無料通話(NTT東西の固定電話・xxx電話・法人向けxxx電話への通話が対象)を含みます。無料通話分は1ヶ月の繰り越しが可能です。
※2 番号ディスプレイのご利用には、番号ディスプレイ対応の電話機が必要です。
※3 番号リクエストのご利用には、あわせて番号ディスプレイのご契約が必要です。
※4 着信側課金通話サービス ワイドの通話料はBizHik@ri電話パックの月額利用料に含まれる無料通話分の対象とはなりません。
※5 050から始まるIP電話および国際電話からの着信はできません。
※6 グループ通話定額の定額料はBizHik@ri電話オフィスパックの月額利用料に含まれます。
本オプション機能は、同一契約者名義のBizHik@ri電話/BizHik@ri電話オフィスタイプ/BizHik@ri電話オフィスパックをグループ登録することにより適用されます。BizHik@riパックについては登録できません。
別紙 料金表
プラン | 月額利用料 |
BizHik@ri電話オフィス | 1,300円 |
BizHik@ri電話オフィスパック | 1,100円 |
【BizHik@ri電話オフィスタイプ】月額基本利用料(税抜)
BizHik@ri電話オフィスタイプ対応アダプタ月額利用料(税抜)
プラン | 月額利用料 |
オフィス対応アダプタ(4チャネル) | 1,000円 |
オフィス対応アダプタ(8チャネル) | 1,500円 |
BizHik@ri電話オフィス・BizHik@ri電話オフィスパック付加機能月額利用料(税抜)
区分 | 単位 | オフィス | オフィスパック | |
テレビ電話 | 1利用回線ごと | 無料 | ||
高音質電話 | 1利用回線ごと | 無料 | ||
追加番号 | 1追加番号ごと | 100円 | ||
複数チャネル | 1契約ごと | 400円 | 1,000円 | |
番号ディスプレイ ※1 | 1契約ごと | 1,200円 | 基本料に含む | |
番号リクエスト ※2 | 1契約ごと | 600円 | ||
コール転送 | 1番号ごと | 500円 | ||
迷惑電話おことわり | 1契約又は1番号ごと | 200円 | ||
着信お知らせメール | 1利用回線ごと | 100円 | ||
FAXお知らせメール | 1番号ごと | 100円 | ||
着信課金サービス ワイド ※4※5 | 基本機能 | 1着信課金番号ごと | 1,000円 | |
発信地域振分機能 | 1着信課金番号ごと | 350円 | ||
話中時迂回機能 | 1迂回グループごと | 800円 | ||
着信振分接続機能 | 1振分グループごと | 700円 | ||
受付先変更機能 | 1受付変更元ごと | 1,000円 | ||
時間外案内機能 | 1番号ごと | 650円 | ||
カスタマコントロール機能 | 1着信課金番号ごと | 無料 | ||
特定番号通知機能 | 1番号ごと | 100円 | ||
BizHik@ri電話#ダイヤル | 全国利用型 | #ダイヤル番号ごと | 15,000円 | |
ブロック内利用型 | #ダイヤル番号ごと | 10,000円 | ||
グループダイヤリング | 基本料 | 1利用回線ごと | 利用不可 | 3,500円 |
追加事業所番号 | 1追加事業所番号ごと | 2,000円 | ||
グループ通話定額 ※4 | 1チャネルごと | 400円 | 基本料に含む | |
特定番号許可サービス | 発着信制御利用料 | 制御する番号(自番号)ごと | 500円 | |
1ブロックプラン | 1契約番号ごと | 100円 | ||
5ブロックプラン | 1契約番号ごと | 500円 | ||
25ブロックプラン | 1契約番号ごと | 1,500円 | ||
50ブロックプラン | 1契約番号ごと | 2,000円 | ||
600ブロックプラン | 1契約番号ごと | 10,000円 |
別紙 料金表
【BizHik@ri電話オフィスタイプ】
BizHik@ri電話オフィス・BizHik@ri電話オフィスパックの国内通話・通信利用料(税抜)
プラン | 単位時間 | 利用料 | |
BizHik@ri電話への通話 他社コラボ光電話への通話 NTT東西xxx電話への通話 | 3分 | 8円 | |
NTT東西の加入電話・INSネットへの通話及び 117・171等への通話 | 3分 | 8円 | |
他社固定電話への通話 | 3分 | 8円 | |
携帯電話への通話 | グループ1-A | 60秒 | 16円 |
グループ1-B | 60秒 | 18円 | |
グループ1-D | 3分 | 10.8円 | |
他社IP電話(050番号)への通話 | グループ2-B | 3分 | 10.5円 |
グループ2-C | 3分 | 10.8円 | |
PHSへの通話 | 区域内通信 | 60秒 | 10円 |
区域外通信(160kmまで) | 45秒 | 10円 | |
区域外通信(160km超) | 36秒 | 10円 | |
上記通信料金のほか通話1回ごと | - | 10円 | |
ポケベル等(020で始まる番号)への通信 ※上記通信料金のほかに通信1回ごと | 45秒 - | 15円 40円 | |
データ通信サービス対応機器 からデータ接続サービス対応機器へのデータ通信 | 利用帯域64Kbpsまで | 30秒 | 1円 |
利用帯域64Kbps超~512Kbpsまで | 30秒 | 1.5円 | |
利用帯域512Kbps超~1Mbpsまで | 30秒 | 2円 | |
テレビ電話端末からFOMAへの映像通信 | 60秒 | 30円 | |
テレビ電話端末からテレビ電話端末への映像通信 (利用帯域2.6Mbpsまで) | 3分 | 15円 | |
データ接続サービス・テレビ電話等を複数同時利用した場合 (利用帯域2.6Mbps超) | 3分 | 100円 | |
国際通話 | - | 別紙参照 |
※1 番号ディスプレイのご利用には、番号ディスプレイ対応の電話機が必要です。
※2 番号リクエストのご利用には、あわせて番号ディスプレイのご契約が必要です。
※3 050から始まるIP電話および国際電話からの着信はできません。
※4 グループ通話定額の定額料はBizHik@ri電話オフィスパックの月額利用料に含まれます。
本オプション機能は、同一契約者名義のBizHik@ri電話/BizHik@ri電話オフィスタイプ/BizHik@ri電話オフィスパックをグループ登録することにより適用されます。BizHik@riパックについては登録できません。
別紙 料金x
x | 月額利用料 |
アイスランド共和国 | 70円 |
アイルランド | 20円 |
アゼルバイジャン共和国 | 70円 |
アセンション島 | 250円 |
アゾレス諸島 | 35円 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 160円 |
アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 9円 |
アラブ首長国連邦 | 50円 |
アルジェリア民主人民共和国 | 127円 |
アルゼンチン共和国 | 50円 |
アルバ | 80円 |
アルバニア共和国 | 120円 |
アルメニア共和国 | 202円 |
アンギラ | 80円 |
アンゴラ共和国 | 45円 |
アンティグア・バーブーダ | 80円 |
アンドラ公国 | 41円 |
イエメン共和国 | 140円 |
イギリス(グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国) | 20円 |
イスラエル国 | 30円 |
イタリア共和国 | 20円 |
イラク共和国 | 225円 |
イラン・イスラム共和国 | 80円 |
インド | 80円 |
インドネシア共和国 | 45円 |
ウガンダ共和国 | 50円 |
ウクライナ | 50円 |
ウズベキスタン共和国 | 100円 |
ウルグアイ東方共和国 | 60円 |
英領バージン諸島 | 55円 |
エクアドル共和国 | 60円 |
エジプト・アラブ共和国 | 75円 |
エストニア共和国 | 80円 |
エスワティニ王国 | 45円 |
エチオピア連邦民主共和国 | 150円 |
エリトリア国 | 125円 |
エルサルバドル共和国 | 60円 |
オーストラリア連邦 | 20円 |
オーストリア共和国 | 30円 |
オマーン国 | 80円 |
オランダ王国 | 20円 |
オランダ領アンティール | 70円 |
【国際通話料(各プラン共通)】単位:円(1分ごと)
ガーナ共和国 | 70円 |
カーボヴェルデ共和国 | 75円 |
ガイアナ共和国 | 80円 |
カザフスタン共和国 | 70円 |
カタール国 | 112円 |
カナダ | 10円 |
カナリア諸島 | 30円 |
ガボン共和国 | 70円 |
カメルーン共和国 | 80円 |
ガンビア共和国 | 115円 |
カンボジア王国 | 90円 |
ギニア共和国 | 70円 |
ギニアビサウ共和国 | 250円 |
キプロス共和国 | 45円 |
キューバ共和国 | 112円 |
ギリシャ共和国 | 35円 |
キリバス共和国 | 155円 |
キルギス共和国 | 140円 |
グアテマラ共和国 | 50円 |
グアドループ島 | 75円 |
グアム | 20円 |
クウェート国 | 80円 |
クック諸島 | 155円 |
グリーンランド | 91円 |
クリスマス島 | 20円 |
グレナダ | 80円 |
クロアチア共和国 | 101円 |
ケイマン諸島 | 70円 |
ケニア共和国 | 75円 |
コートジボワール共和国 | 80円 |
ココス・キーリング諸島 | 20円 |
コスタリカ共和国 | 35円 |
コソボ共和国 | 120円 |
コモロ連合 | 80円 |
コロンビア共和国 | 45円 |
コンゴ共和国 | 150円 |
コンゴ民主共和国 | 75円 |
サイパン | 30円 |
サウジアラビア王国 | 80円 |
サモア独立国 | 80円 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 200円 |
ザンビア共和国 | 70円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 50円 |
サンマリノ共和国 | 60円 |
シエラレオネ共和国 | 175円 |
ジブチ共和国 | 125円 |
ジブラルタル | 90円 |
ジャマイカ | 75円 |
ジョージア | 101円 |
シリア・アラブ共和国 | 110円 |
シンガポール共和国 | 30円 |
ジンバブエ共和国 | 70円 |
スイス連邦 | 40円 |
スウェーデン王国 | 20円 |
スーダン共和国 | 125円 |
スペイン | 30円 |
スペイン領北アフリカ | 30円 |
スリナム共和国 | 80円 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 75円 |
スロバキア共和国 | 45円 |
スロベニア共和国 | 100円 |
赤道ギニア共和国 | 120円 |
セネガル共和国 | 125円 |
セルビア共和国 | 120円 |
セントクリストファー・ネイビス連邦 | 79円 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 80円 |
セントヘレナ | 250円 |
セントルシア | 80円 |
ソマリア連邦共和国 | 125円 |
ソロモン諸島 | 159円 |
タークス・カイコス諸島 | 80円 |
タイ王国 | 45円 |
大韓民国 | 30円 |
台湾 | 30円 |
タジキスタン共和国 | 60円 |
タンザニア連合共和国 | 80円 |
チェコ共和国 | 45円 |
チャド共和国 | 250円 |
中央アフリカ共和国 | 127円 |
中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) | 30円 |
チュニジア共和国 | 70円 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 129円 |
チリ共和国 | 35円 |
ツバル | 120円 |
デンマーク王国 | 30円 |
ドイツ連邦共和国 | 20円 |
トーゴ共和国 | 110円 |
トケラウ諸島 | 159円 |
ドミニカ共和国 | 35円 |
ドミニカ国 | 112円 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 55円 |
トルクメニスタン | 110円 |
トルコ共和国 | 45円 |
トンガ王国 | 105円 |
ナイジェリア連邦共和国 | 80円 |
ナウル共和国 | 110円 |
ナミビア共和国 | 80円 |
ニウエ | 159円 |
ニカラグア共和国 | 55円 |
ニジェール共和国 | 70円 |
ニューカレドニア | 100円 |
ニュージーランド | 25円 |
ネパール連邦民主共和国 | 106円 |
ノーフォーク島 | 79円 |
ノルウェー王国 | 20円 |
バーレーン王国 | 80円 |
ハイチ共和国 | 75円 |
パキスタン・イスラム共和国 | 70円 |
バチカン市国 | 20円 |
パナマ共和国 | 55円 |
バヌアツ共和国 | 159円 |
バハマ国 | 35円 |
パプアニューギニア独立国 | 50円 |
バミューダ諸島 | 50円 |
パラオ共和国 | 100円 |
パラグアイ共和国 | 60円 |
バルバドス | 75円 |
パレスチナ | 30円 |
ハワイ | 9円 |
ハンガリー | 35円 |
バングラデシュ人民共和国 | 70円 |
東ティモール民主共和国 | 126円 |
フィジー共和国 | 50円 |
フィリピン共和国 | 35円 |
フィンランド共和国 | 30円 |
ブータン王国 | 70円 |
プエルトリコ | 40円 |
フェロー諸島 | 75円 |
フォークランド諸島 | 190円 |
ブラジル連邦共和国 | 30円 |
フランス共和国 | 20円 |
フランス領ギアナ | 50円 |
フランス領ポリネシア | 50円 |
フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 230円 |
ブルガリア共和国 | 80円 |
ブルキナファソ | 80円 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 62円 |
ブルンジ共和国 | 70円 |
米領サモア | 50円 |
米領バージン諸島 | 20円 |
べトナム社会主義共和国 | 85円 |
ベナン共和国 | 80円 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 50円 |
ベラルーシ共和国 | 80円 |
ベリーズ | 55円 |
ペルー共和国 | 55円 |
ベルギー王国 | 20円 |
ポーランド共和国 | 40円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 60円 |
ボツワナ共和国 | 75円 |
ボリビア多民族国 | 55円 |
ポルトガル共和国 | 35円 |
香港 | 30円 |
ホンジュラス共和国 | 65円 |
マーシャル諸島共和国 | 110円 |
マイヨット島 | 150円 |
マカオ | 55円 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 80円 |
マダガスカル共和国 | 160円 |
マディラ諸島 | 35円 |
マラウイ共和国 | 127円 |
マリ共和国 | 55円 |
マルタ共和国 | 70円 |
マルチニーク島 | 55円 |
マレーシア | 30円 |
ミクロネシア連邦 | 79円 |
南アフリカ共和国 | 75円 |
南スーダン共和国 | 125円 |
ミャンマー連邦共和国 | 90円 |
メキシコ合衆国 | 35円 |
モーリシャス共和国 | 70円 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 80円 |
モザンビーク共和国 | 127円 |
モナコ公国 | 25円 |
モルディブ共和国 | 105円 |
モルドバ共和国 | 101円 |
モロッコ王国 | 70円 |
モンゴル国 | 60円 |
モンセラット | 112円 |
モンテネグロ | 120円 |
ヨルダン・ハシェミット王国 | 110円 |
ラオス人民民主共和国 | 105円 |
ラトビア共和国 | 90円 |
リトアニア共和国 | 60円 |
リヒテンシュタイン公国 | 30円 |
リビア | 70円 |
リベリア共和国 | 75円 |
ルーマニア | 60円 |
ルクセンブルク大公国 | 35円 |
ルワンダ共和国 | 125円 |
レソト王国 | 70円 |
レバノン共和国 | 112円 |
レユニオン | 70円 |
ロシア | 45円 |
インマルサット‐フリート | 209円 |
インマルサット‐BGAN/FBB | 209円 |
インマルサット‐BGAN‐HSD/FBB‐HSD | 700円 |
インマルサット‐エアロ | 700円 |
インマルサット-F-HSD | 700円 |
イリジウム | 250円 |
スラーヤ | 175円 |
※国際通話料については非課税となります。
別紙 料金表
【通信時間の測定等】
ア 通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社又は特定事業者の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします)により測定します。
イ 次の時間は、アの通信時間には含みません。
(ア)回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任に依らない理由により、通信の途中に一時通信ができなかった時間
(イ)回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により通信を打ち切ったときは、別途料金表に定める分数又は秒数に満たない端数の通信時間
【料金明細内訳情報の提供】
当社は、あらかじめ契約者から請求があったときは、料金明細内訳情報を、当社の料金明細蓄積装置に登録した電子データにより提供いたします。
■当社が別に定める内容について
規約 | 規定条文 | 項 | 規定内容 | 別に定める内容 |
B i z H i k @ r i | 第3条 用語の定義 | 1 | (17)国際通信 別に定める電気通信事業者 | Iridium Satellite LLC Thuraya Satellite Telecommunications Company Inmarsat Ltd |
第3条 用語の定義 | (19)音声利用IP通信網 電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります) | 電気通信番号規則第9条第1項第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号 | ||
第26条 契約者回線番号の通知 | 1 | (3) 別に定める通信 | アナログ方式の自動車・携帯電話(一部を除く)への通信地域系事業者(一部を除く)の契約者回線への通信 国際通話等 | |
第47条 契約者の氏名の通知等 | 2、3 | 別に定める付加機能 | メッセージ録音機能、着信情報通知機能、ファクシミリ通信蓄積機能 | |
第47条 契約者の氏名の通知等 | 3 | 別に定める番号等 | ・ ディジタル方式の自動車・携帯電話の番号、PHSの番号、地域系事業者の契約者回線番号(一部を除く)等 ・ 電話サービスの代表番号通知機能追加番号通知機能、 特定番号通知機能等を利用する発信に係る契約者回線からその契約者回線の電話番号に替えて通知される番号 ・ 総合ディジタル通信サービスの特定番号通知機能等を利用する 発信に係る契約者回線からその契約者回線の契約者回線番号に替えて通知される番号 ・ 「公衆電話」・「非通知」・「表示圏外」等の通知できない理由 |