2.電⼦交付による対象書⾯の記載事項はPDFファイル形式、HTML 形式、⼜は当社が指定する形式で提供します。記載事項の表⽰には当社が別途推奨するインターネッ トブラウザ等を使⽤していただきますが、当該ブラウザ等の取得等を含めたご利⽤環境の構築はお客様ご⾃⾝で⾏っていただくものとします。
約款集(2024 年 1 ⽉ 25 ⽇改定)
1.電⼦交付約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款(以下「xx⼦交付約款」といいます。)は、三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社(以下「当社」といいます。)がお客様へ交付する書⾯について、紙媒体に代えてインターネット、電⼦メールその他の情報通信の技術を利⽤する
⽅法(以下「電磁的⽅法」といいます。)による提供 (以下「電⼦交付」といいま
す。)を⾏うことを可能とするサービス(以下「xx⼦交付サービス」といいます。)に関して、その取扱い等を定めるものです。
(電⼦交付⽅法)
第2条 xx⼦交付サービスにおいて、当社がお客様に対して電⼦交付を⾏う場合において使⽤する電磁的⽅法は、次の各号に掲げるものをいいます。
(1)当社の使⽤に係る電⼦計算機とお客様の使⽤に係る電⼦計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、お客様の使⽤に係る電⼦計算機に備えられたお客様ファイル(専らお客様の⽤に供せられるファイルをいいます。以下同じ。)に記録する⽅法
(2)当社の使⽤に係る電⼦計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供し、お客様の使⽤に係る電⼦計算機に備えられたお客様ファイルに当該記載事項を記録する⽅法
(3)当社の使⽤に係る電⼦計算機に備えられたお客様ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供する⽅法
(4)閲覧ファイル(当社の使⽤に係る電⼦計算機に備えられたファイルであって、同時に複数のお客様の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいいます。以下同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供する⽅法
2.電⼦交付による対象書⾯の記載事項はPDFファイル形式、HTML 形式、⼜は当社が指定する形式で提供します。記載事項の表⽰には当社が別途推奨するインターネットブラウザ等を使⽤していただきますが、当該ブラウザ等の取得等を含めたご利⽤環境の構築はお客様ご⾃⾝で⾏っていただくものとします。
(対象書⾯)
第3条 対象書⾯とは、⾦融商品取引法、⾦融商品取引業等に関する内閣府令及び⾃主規制法⼈関係諸規則その他関係法令・諸規則により電磁的⽅法による交付等が認められている書⾯、その他当社とお客様の権利・義務に関する書類のうち、次の各号に掲げるものその他当社がxx⼦交付サービスの対象として定め、当社ウェブサイト上に電⼦交付を⾏う書⾯として掲げる書⾯とします。
(1)約款集
(2)⽬論⾒書
(3)契約締結前交付書⾯
(4)契約締結時交付書⾯(取引報告書)
(5)取引残⾼報告書
(6)特定⼝座年間取引報告書
(電⼦交付の承諾)
第4条 お客様は取引⼝座開設時に当社ウェブサイトでxx⼦交付約款の内容をご理解いただいた上で、対象書⾯すべてについて電⼦交付に⼀括して承諾いただきます。
(対象書⾯の追加)
第5条 当社がxx⼦交付サービスにより提供する書⾯の種類を追加する場合には、当該追加する書⾯について、当社のウェブサイトで事前に公表することで、お客様から電⼦交付を⾏うことの承諾を受けたものとして取扱うこととします。
(対象書⾯の不交付)
第6条 当社は対象書⾯の書⾯による交付を⾏いません。書⾯で保管される必要がある場合、お客様ご⾃⾝で印刷していただきます。
(閲覧可能期間)
第7条 対象書⾯の記載事項は、当社のウェブサイト上の公式ページ⼜はお客様ページにおいて、記載事項に掲げられた取引を最後に⾏った⽇以後、原則として5年間閲覧することができ、印刷することができます。⽬論⾒書については当該⽬論⾒書の提供があった時から、原則として5年間閲覧することができ、印刷することができます。ただし、法令等の定めのある場合は、当該定めに従い、別の取扱いを⾏う場合があります。
(電⼦交付の内容の変更)
第8条 xx⼦交付約款は法令諸規則の変更、監督官庁の指⽰、⼜はその他必要性が⽣じた時に変更されることがあります。当社はかかる変更について、電⼦交付を承諾されたお客様の利⽤に際し⽀障をきたすおそれがないと判断した場合には、あらかじめ当社のウェブサイト上に掲載し、お客様に変更内容を明らかにすることにより、お客様の同意を得ることなく変更を⾏うことができるものとします。
(電⼦交付の解除)
第9条 電⼦交付は次の各号に該当する場合には解除されるものとします。
(1) 「証券取引約款」に定める取引⼝座の解約の事由に該当した場合、⼜はやむを得
ない事由により当社が電⼦交付等の解除を申し出た場合
(2) 「証券取引約款」に定めるxx⼦交付サービスの利⽤解除が⾏われた場合
(3) 当社が電⼦交付サービスを終了した場合
(免責)
第 10 条 当社は次に掲げる事由により⽣じるお客様の損害については、免責されるものとします。
(1)通信回線、通信機器、コンピュータ・システム機器の障害⼜は混雑による情報伝達の遅延、不能、誤作動、誤操作等により⽣じた損害で、当社の故意⼜は重過失に起因するものでないもの。
(2)お客様⾃⾝で⼊⼒したか否かに関わらず、あらかじめ当社に届けられている内容と
⼀致しない、お客様以外の第三者が電⼦交付等を利⽤したことにより損害が⽣じた場合。
(3)天変地異、政変、感染症、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗⼒と認められる事由により、各種情報の提供等が遅延し、⼜は不能になったことにより損害が⽣じた場合。
(4)その他、証券取引約款の規定に定める損害が⽣じた場合。
(その他)
第 11 条 この約款に定めがない場合は「証券取引約款」の内容に従います。
以上
2.証券取引約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様と三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社(以下「当社」といいます。)で⾏われる取引⼜はサービス
(以下「本サービス」といいます。)に関し、お客様と当社の権利義務関係を明確にすることを⽬的とするものです。
2.お客様は、本約款を含む約款集、その他法令・諸規則等に従って本サービスをご利⽤いただくことといたします。
3.前項のほか、当社は、お客様に対し、⾦融商品取引法(以下「⾦商法」といいま
す。)の規定に基づき、⽬論⾒書及び契約締結前交付書⾯等をお客様に交付いたします
(「⾦融商品取引業等に関する内閣府令」等に定める電磁的⽅法による交付を含みま す。)。お客様は、⽬論⾒書及び契約締結前交付書⾯の内容を⼗分に理解したうえで、取引を⾏うものとします。
(本サービスの申込⽅法)
第2条 お客様は、当社所定の申込⽅法にて必要事項を⼊⼒し証券取引⼝座の⼝座開設申込み(各種届出・承諾・告知・申請)を⾏い、当社がこれを承諾した場合に限り、本サービスを利⽤することができます。なお、当社は、承諾の前提として、お客様の⼊⼒内容に関連して、必要に応じて別途書類の提出を求める場合があります。
2. お客様が前項の申込みを⾏う場合は、当社が別に定める次の約款に基づく取引、それらを組み合わせた取引、⼜はサービス(以下、本サービスと合わせて「証券取引」といい、その取扱⼝座を「本⼝座」といいます。)の申込みを同時に⾏うものとし、以下に定める約款にも承諾したものとします。
(1) 電⼦交付約款
(2) 電⼦記録移転有価証券表⽰権利等取引管理約款
(3) 特定⼝座に係る上場株式等保管委託約款
(4) 特定⼝座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
(5) 保護預り約款
3. 当社は、当社が第 1 項の承諾をしない場合、その理由を開⽰しないものとします。
4. 当社は、本サービスの申込みについては、お客様が当該申込みの内容の⼊⼒及び送信を⾏い、その内容を当社が受信した時点で受付けた(以下「受付」といいます。)ものとします。
5.当社は、お客様が次の各号に該当する場合、お客様のお申込みに応じないものとします。
(1) お客様の年齢が満 18 歳未満である場合
(2) お客様が外国PEPs(Politically Exposed Persons の略。外国の元⾸及び外国の 政府、中央銀⾏その他これに類する機関において重要な地位を占める者として「犯罪による収益の移転防⽌に関する法律施⾏規則」に定める者及び同規則に定める者であった者並びにこれら の者の家族を指す。以下同じ。)である場合
(3) お客様が⾮居住者である場合
(4) お客様⼜はお客様の代理⼈が次に掲げる者(以下「反社会的勢⼒」といいます。)
に該当する場合
① 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴
⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴⼒団員等」という。)
② 暴⼒団員等と以下のいずれかに該当する関係にある者
(ⅰ)暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有する者
(ⅱ)暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(ⅲ)⾃⼰、⾃社若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有する者
(ⅳ)暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(ⅴ)役員⼜は経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有する者
③ 本⼈が、⾃ら⼜は第三者を利⽤して以下のいずれかに該当する⾏為をした者
(ⅰ)「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に定められた
⾏為
(ⅱ)暴⼒的な要求⾏為
(ⅲ)法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(ⅳ)取引に関して、脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
(ⅴ)⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて当社の信⽤を毀損し、⼜は当社の業務を妨害する⾏為
(ⅵ)その他前各号に準ずる⾏為
(5) 本約款にご同意いただけない場合
(6) お客様が第 10 条第 1 項各号(同項第 1 号及び第 2 号を除く。)に該当するおそれがあるものと当社が判断した場合
(7) お客様が、本約款に定める禁⽌⾏為を⾏った場合
(8) お客様が実在しない場合
(9) お客様が本サービスの申込みに際し、虚偽、誤記⼜は記⼊漏れをした場合、⼜はそれが発覚した場合
(10) お客様が過去に当社により本サービスを解約されたことがある場合、⼜はそれが発覚した場合
(11)お客様につき、差押え等の⼿続開始の申⽴てがなされている場合、租税滞納処分を受けている場合、⼿形・⼩切⼿の不渡処分を受けている場合、営業の廃⽌若しくは清算⼿続きが開始された場合等、お客様が⾏う取引が否認されるおそれや、清算、受渡し等が適切になされないおそれがあると当社が判断した場合
(12) 前各号の他、お客様との取引が望ましくないと当社が判断する場合
(本⼈確認と反社会的勢⼒でないことの確約)
第3条 当社は、お客様が本⼝座を開設される際及び本⼝座の開設後適宜に「犯罪による収益の移転防⽌に関する法律」及びその関連法令に基づく取引時確認を含む本⼈確認、及びお客様が開設された⼝座の同⼀性を確認するための当社所定の本⼈確認⼿続き(以下、併せて「本⼈確認⼿続き等」といいます。)を⾏います。
2. お客様が前項の本⼈確認⼿続き等に応じない場合⼜はお客様の本⼈確認に疑義が⽣じた場合、相当の⼿続きが完了し、⼜は当該疑義が解消するまでの間、本⼝座で管理する資産の返還その他の取引には応じません。
3. お客様が当社と証券取引を⾏う場合は、お客様及びお客様の代理⼈が反社会的勢⼒ではないことを、表明保証し⼜は確約頂きます。なお、当社の反社会的勢⼒に対する対応
⽅針は、以下の通りです。
反社会的勢⼒に対する基本⽅針
4.お客様は、本⼝座の開設申込にあたり、⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個⼈番号⼜は同条第 15 項に規定する法⼈番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社に届出るものといたします。
(反社会的勢⼒の排除)
第4条 お客様及びお客様の代理⼈は、次の各号に規定する事項について、確約するものとします。
(1)過去 5 年以内及び現在、お客様及びお客様の代理⼈が反社会的勢⼒、反社会的勢⼒を利⽤していると認められる場合、お客様が反社会的勢⼒に対して資⾦の提供その他便宜の供与をしていると認められる場合及び反社会的勢⼒とお客様が社会的に⾮難されるべき関係を有している場合に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。
(2)⾃ら⼜は第三者を利⽤して、暴⼒的な要求⾏為、法的な責任を超えた不当な要求⾏
為、取引に関して脅迫的な⾔動をし⼜は暴⼒を⽤いる⾏為、⾵説を流布し偽計を⽤い
⼜は威⼒を⽤いて当社の信⽤を毀損し⼜は当社の業務を妨害する⾏為、その他これらに準じる⾏為を⾏わないこと。
2.当社は、お客様⼜はお客様の代理⼈が、前条各号のいずれかに該当し、若しくはいずれかに該当する⾏為をし、⼜は本約款に同意した時点で前条各号のいずれかに違反していたことが判明していた場合には、事前に通知⼜は催告することなく本サービスを停⽌及び解約することができるものとします。お客様及びお客様の代理⼈は、当該停⽌⼜は解約に対して異議申⽴てをせず、また、これにより損害が⽣じた場合でも、すべてお客様及びお客様の代理⼈の責任となります。
(本⼈確認と本サービスの利⽤)
第5条 お客様は本⼈確認⼿続き等が完了した以降に本サービスを利⽤することができます。
2.本サービスのご利⽤に必要となる通信機器等は、お客様がご⽤意いただくものとします。
3.当社が第 1 項の本⼈確認を⾏うことができない場合、お客様は、当社の指⽰にしたがい本⼈確認のため必要な⼿続を⾏うものとします。
4.お客様は、⾃⼰資⾦により⾃⼰のために本サービスを利⽤することとし、理由のいかんを問わず、本サービスを利⽤するために必要なメールアドレス、認証コード、ログインパスワード及び取引パスワード等を第三者に使⽤させ、若しくは譲渡、貸与、名義変更、売買等をすることはできないものとします。
(利⽤時間等)
第6条 お客様が本サービスを利⽤できる時間(お問合せいただける時間を含みます。)は、当社が別途定める時間とします。
(法令等の遵守)
第7条 お客様及び当社は、本サービスの利⽤に当たり、⾦商法その他関係法令、⽇本証券業協会等の定める諸規則及び慣習が適⽤されることを了承し、また、これらの法令、諸規則及び慣習を遵守するものとします。
(⾃⼰責任の原則)
第8条 お客様は、この約款の内容を⼗分把握し、⾃らの責任と判断において本サービスを利⽤するものとします。
(本サービスの変更、中⽌、制限)
第9条 当社は、お客様に通知することなく、本サービスの内容を変更⼜は中⽌することがあります。
2. 当社は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、お客様に通知することな く、お客様の本サービスの利⽤につき、当社が必要と認める範囲で中⽌⼜は制限することがあります。当社は当該中⽌⼜は制限の理由につき開⽰できない場合があります。
(1)当社が、お客様が本サービスの利⽤において通常の範囲を逸脱し過度の利⽤を⾏うものと判断した場合
(2)お客様が本⼈確認⼿続き等に応じない場合
(3)お客様の本⼈特定事項に疑義があるものと当社が判断した場合
(4)当社が、お客様の取引状況やお客様からのお預り資産の状況等に鑑み、本サービスの利⽤を制限することが適当であると判断した場合
(5)お客様が次条第 1 項各号(同項第 1 号及び第 2 号を除く。)に該当するおそれがあるものと当社が判断した場合
(6)本サービスの利⽤に当たり、お客様が登録されたご⾃⾝の情報が最新の情報でなかった場合
(7)本サービスに係るコンピューター・システムの点検⼜は保守作業を定期的⼜は緊急に⾏う場合
(8)通信回線、通信機器、コンピューター・システム機器の障害⼜は混雑による情報伝達の遅延、不能、誤作動、誤操作等が発⽣した場合
(9)本サービスにより提供する情報の誤謬、停滞、省略⼜は中断が発⽣した場合
(10)天災や事変、感染症、同盟罷業などの⾮常事態が発⽣した、⼜は発⽣するおそれがある場合
(11)本サービスの提供、⼜はその前提となる⾏為が、当社に適⽤のある法令、規則、官公庁の命令等に基づき制限⼜は停⽌が必要となる場合
(12)次条第 1 項に規定する解約事由に該当する可能性が⽣じた場合
(13)その他お客様による本サービスの利⽤が不適当であると当社が判断した場合
3.お客様の⼝座がマネー・ローンダリング、テロ資⾦供与若しくは経済制裁関連法令等に抵触する取引に利⽤され、若しくはそのおそれがあると当社が認めた場合には、本サ
ービスの全部⼜は⼀部の制限その他必要な措置を講じること(当社の所定の⽅法により当該預り⾦銭をお客様の指定預貯⾦⼝座に出⾦することを含みますが、これらに限りません。)があります。
4.第2項各号の本サービスの変更、中⽌⼜は制限によりお客様に⽣じた損害に対しては、当社はその責を負わないものとします。ただし、第2項第 7 号、第 8 号については、本約款の免責事項の定めによるものとします。
(解約)
第 10 条 当社は、次の各号のいずれかに該当した場合、本サービスを解約できるものとします。
(1)お客様が当社所定の⽅法で、本サービスの解約を申し出た場合
(2)お客様が保護預り⼝座を解約したとき
(3)お客様が⽀払うべき⾦銭を当社の定める時限までに当社へ⽀払わない場合
(4)お客様が本⼝座に係る届出事項⼜は本⼈確認等に係る本⼈特定事項等について事実に反する届出等を⾏ったと当社が認めた場合
(5)お客様がこの約款及び当社の他の約款⼜は規定、その他法令諸規則等に違反した場合
(6)お客様⼜はお客様の代理⼈が反社会的勢⼒であることが判明し、当社が解約を申し
出た場合
(7)お客様が当社との取引に関して、脅迫的な⾔動若しくは暴⼒を⽤いた場合、法的責任を超えた不当な要求を⾏った場合、⾵説の流布若しくは偽計・威⼒により当社の信⽤を毀損若しくは当社の業務を妨害した場合、⼜はこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し⼊れた場合
(8)お客様が⼝座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたと当社が認めた場合
(9)お客様よりお預りする資産の全部⼜は⼀部が犯罪⾏為により不正に取得したものであると当社が判断した場合。
(10)お客様からの預かり資産の全部⼜は⼀部が、お客様ご⾃⾝の資産ではない疑いがあると当社が判断した場合
(11)お客様が本約款を含む約款集の変更に同意しない場合
(12)お客様が当社の定める範囲内及び期間内に本サービスを利⽤されない場合
(13)お客様が⽇本国内の居住者でなくなる場合、若しくは⾮居住者となった場合。ただし、お客様が、当社が別に定める取扱いについてご承認のうえ、当社所定の⼿続をしていただき、当社が承諾した場合には、その定めの範囲でお取扱いを継続することができます。
(14)相当の期間に亘って当社からお客様への連絡が不通となった場合
(15)お客様の所在が不明となり、不在者財産管理⼈が選任された場合
(16)お客様が死亡(認定死亡を含みます。)したことを当社が確認した場合、⼜は失踪の宣告を受けた場合
(17)お客様が意思能⼒を失い、⼜はお客様の判断能⼒が著しく低下し、その回復の⾒込みがないと当社が判断した場合
(18)お客様、お客様の代理⼈及びお客様の関係者等が当社に対し、損失補てん等、当社に履⾏義務のない⾏為を不当に要求した場合
(19)お客様が本⼝座を第三者と共同利⽤している、⼜は第三者に貸与している疑いがあ
ると当社が判断した場合
(20)同⼀のお客様において、当社の事由による場合を除き、複数の⼝座保有が認められた場合。なお、事由のいかんを問わず、その重複⼝座の解消のため、すべての⼝
座、⼜は⼀部の⼝座は解約となります。
(21)合理的な事由に基づき、当社が各契約⼜はサービスの解約を申し出たとき
(22)お客様が当社のシステムに対して、著しく多くのアクセスを⾏うことにより相当の負荷がかかることとなり、他のお客様の取引に影響を及ぼす状況あると認められた場合
(23)お客様の⼝座がマネー・ローンダリング、テロ資⾦供与⼜は経済制裁関連法令等に
抵触する取引に利⽤され、⼜はそのおそれがあると当社が判断した場合
(24)当社が本約款に定める契約に関する業務を営むことができなくなったとき
(25)お客様が本約款に定める禁⽌⾏為を⾏った場合
(26)お客様が実在しない場合
(27)お客様が本サービスの申込みに際し、虚偽、誤記⼜は記⼊漏れをした場合、⼜はそれが発覚した場合
(28)お客様が過去に当社により本サービスを解約されたことがある場合、⼜はそれが発覚した場合
(29)お客様につき、差押え等の⼿続開始の申⽴てがなされている場合、租税滞納処分を受けている場合、⼿形・⼩切⼿の不渡処分を受けている場合、営業の廃⽌若しくは清算⼿続きが開始された場合等、お客様が⾏う取引が否認されるおそれや、清算、受渡し等が適切になされないおそれがあると当社が判断した場合
(30)前各号のほか、当社がお客様との取引の継続が望ましくないと判断した場合、⼜はその他やむを得ない事由がある場合
2.当社は、前項各号に該当すると判断した理由についてお客様に開⽰いたしません。
3.第 1 項各号のほか、お客様が外国PEPsに該当することが判明したときは、お客様の本約款に定める各契約は解約されるものとします。
4.本サービスが解約された場合、当社はお客様よりお預りする⾦銭及び保護預り有価証券を当社の定める⽅法により返還するものとします。
5.第1項に基づき本サービスが解約された場合、当社は本⼝座を廃⽌できるものとします。
6.前5項により本サービスが解約された際にお客様に⽣じた損害に対しては、当社はその責任を負わないものとします。
(取引対象の有価証券)
第 11 条 お客様が本サービスにより取引が可能となる有価証券は信託法(平成 18 年法律
108 号。その後の改正を含みます。)(以下「信託法」といいます。)に従って設定される信託の⼀般受益権(注)その他当社が定める有価証券とします。
(注)⼀般受益権は、⾦融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 2 条第 2 項の規定によ
り同条第 1 項第 14 号に定める信託法に規定する受益証券発⾏信託の受益証券とみなさ
れる権利であって、⾦融商品取引法第 5 条第 1 項及び⾦融商品取引法施⾏令(昭和 40
年政令第 321 号)第 2 条の 13 第 3 号に定める特定有価証券、及び特定有価証券の内容
等の開⽰に関する内閣府令(平成 5 年⼤蔵省令第 22 号)第 1 条第 4 号イに定める内国信託受益証券に該当する権利のことをいいます。ただし、取扱対象の有価証券は、⽇本
証券業協会等の規制⼜は当社の⾃主的な規制等により、お客様に通知することなく変更
されることがあります。
(取得の申込みの受付)
第 12 条 当社は、お客様が本サービスを利⽤して⾏った有価証券の取得の申込みは、お客様が当該取得の申込みの内容の⼊⼒及び送信を⾏い、その内容を当社が受信した時点で受け付けたものとします。
2.当社はお客様からの取得の申込みの内容が次のいずれかに該当する場合は、当該取得の申込みの受付を⾏わないものとします。
(1)お客様が実在しない場合
(2)お客様が本サービスの申込みに際し、虚偽、誤記⼜は記⼊漏れをした場合、⼜はそれが発覚した場合
(3)お客様が過去に当社により本サービスを解約されたことがある場合、⼜はそれが発覚した場合
(4)お客様が当社と係争中である場合
(5)お客様が未成年、成年被後⾒⼈、被保佐⼈、被補助⼈のいずれかである場合、⼜はそうなった場合
(6)お客様につき、差押え等の⼿続開始の申⽴てがなされている場合、租税滞納処分を受けている場合、⼿形・⼩切⼿の不渡処分を受けている場合、営業の廃⽌若しくは清算⼿続きが開始された場合等、お客様が⾏う取引が否認されるおそれや、清算、受渡し等が適切になされないおそれがあると当社が判断した場合
(7)お客様が、本約款及び当社の他の約款⼜は規定、その他法令諸規則等に違反した場合
(8)お客様が本約款で規定される禁⽌⾏為を⾏った場合
(9)お客様が本サービスの利⽤に際し、当社からの指⽰等に従わなかった場合
(10)お客様により登録された連絡先に合理的と認められる⽅法で連絡したにも関わら
ず、連絡が取れない場合
(11)お客様が、反社会的勢⼒であることが判明し、⼜はその可能性があると当社が判断した場合
(12)お客様が第 10 条第 1 項各号に該当するおそれがあるものと当社が判断した場合
(13)その他、当社がお客様による本サービスの利⽤を不適切と判断した場合
(禁⽌⾏為)
第 13 条 お客様は、以下の⾏為を禁⽌されます。
(1)複数⼈が、⼀つのアカウントを共有すること
(2)⼀⼈が複数のアカウントを登録すること
(3)当社の営業の妨げとなる⾏為⼜は当社と競合する⾏為
(4)本サービスのサービス⽬的外の利⽤
(5)お客様が、当社に、錯誤⼜は誤認を与えること
(6)⾦融商品取引法に違反する⾏為⼜はその精神に反する⾏為、その他法令・諸規則に
反する⾏為
(7)公序良俗に反する⾏為、他のお客様顧客や当社への迷惑⾏為、当社とお客様顧客間の信義則に反する⾏為
(8)当社⼜は第三者の、著作権、商標権その他の知的財産権の侵害若しくはプライバシーの侵害
(9)当社⼜は本サービスの信⽤を損ねる⾏為
(10)お客様のログイン認証情報及びセキュリティの探求、本サービスに係るコンピューター・システムの⾮公開情報等にアクセスし、⼜はアクセスしようとする⾏為
(11)当社のサーバー及び本サービスに係るコンピューター・システムに過度な負担をかける⾏為、⼜は本サービスに係るプラットフォーム及びコンピューター・システムの運営に⽀障・損害を与える⾏為、若しくはこれらを⽬的とする⾏為
(12)上記と類似する⾏為⼜はそのおそれがある⾏為その他当社が不適当と判断する⾏為
(取得の申込みの有効期間)
第 14 条 本サービスの利⽤を通じて、お客様による有価証券の取得の申込みの有効期間は、当社が別途定める期間の範囲内とします。
(有価証券の保護預り等)
第 15 条 お客様が本サービスのお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、保護預り⼝座が開設されます。
2. 有価証券の保護預りについては、電⼦記録移転有価証券表⽰権利等に該当する有価証券に関しては電⼦記録移転有価証券表⽰権利等取引管理約款の定めに従い、それ以外の有価証券に関しては保護預り約款の定めに従い取扱うものとします。
(需要調査と抽選による割当)
第 16 条 当社は募集⼜は売出し対象の有価証券の需要を把握することを⽬的に需要調査を⾏う場合があります。
2.募集⼜は売出しにおいて全体の申込⾦額が募集⼜は売出し⾦額を上回る場合、当社は当社の定める割当ルールによって公正かつ厳正に割当を⾏います。したがって、申込数量の⼀部⼜は全部が購⼊できない可能性があります。
3.当社は割当ルールを開⽰しないものといたします。
(有価証券の取得の申込みの取消・変更)
第 17 条 お客様は、当社が定める時間内及び範囲内に限り、本サービスを通じた有価証券の取得の申込みの取消⼜は変更を⾏うことができます。
(約款の変更)
第 18 条 この約款は、法令の変更⼜は監督官庁の指⽰、その他必要が⽣じたとき、⼜は当社が必要と認める場合には、⺠法第 548 条の 4 の規定に基づき、改定されることが あります。改定を⾏う旨及び改定後の規定の内容並びにその効⼒発⽣時期は、効⼒発⽣時期が到来するまでに個別に電⼦情報処理組織を使⽤する⽅法、当社のウェブサイト上の掲⽰による⽅法⼜はその他相当の⽅法により周知します。お客様が効⼒発⽣時期以降も本サービスのご利⽤を中⽌等されない場合は、当該改定にご同意いただいたものとして取扱います。
(お預り⾦)
第 19 条 当社は、お客様からお預りした⾦銭に対しては、いかなる名⽬によるかを問わず利⼦等のお⽀払いはいたしません。
(料⾦)
第 20 条 お客様が本サービスのご利⽤に掛かる⼿数料等は別途定めるものとします。
(⾦銭の受渡⽅法)
第 21 条 お客様が本⼝座へ⾦銭を預け⼊れる場合は、当社所定の⽅法により⾏っていただくものとします。
2.お客様が本⼝座から⾦銭を引き出す場合においても当社所定の⽅法により⾏っていただくものとします。
3.お客様が当社所定の⽅法により本⼝座へ⾦銭を預け⼊れる場合において、当該預⼊を
⾏った時期と本⼝座への反映までタイムラグが⽣じる可能性があります。
(事務処理の第三者への委託)
第 22 条 当社は、当社の業務の⼀部を外部に委託する場合があります。当該業務委託に伴いお客様の個⼈情報の取扱いの全部⼜は⼀部を第三者に委託する場合、業務委託先において適切な保護措置が講じられていることを確認し、業務委託先に対して必要かつ適切な監督を⾏います。
2. 当社は株式会社 TRUSTDOCK に対して本⼈確認等に係る業務の⼀部を委託します。そのため、以下各号の事項についてあらかじめご同意いただくもとします。
(1)本⼈確認等にかかる業務について、同社がリスクベースでの認証を⾏うこと
(2)お客様が同社の定める利⽤規約を遵守するものとすること TRUSTDOCK 利⽤規約 URL
(契約締結時交付書⾯(取引報告書))
第 23 条 当社は、ご注⽂いただいた有価証券の取得につき約定売買等が成⽴したとき
は、⾦融商品取引法の規定に基づき、遅滞なく、契約締結時交付書⾯(取引報告書)をお客様に交付いたします(電⼦情報処理組織を使⽤する⽅法による交付を含みます。)ので、速やかにその内容をご確認ください。
(取引残⾼報告書)
第 24 条 当社は原則として3か⽉に1回以上、期間内のお取引内容及びお取引後の残⾼を記載した取引残⾼報告書をお客様に交付いたします(電⼦情報処理組織を使⽤する⽅法による交付を含みます。以下同じです。)。ただし、直近に取引残⾼報告書を作成した⽇から1年間お取引がない場合は、1年に1回以上、取引残⾼報告書をお客様に交付いたします。
2. 取引残⾼報告書を交付した後、15⽇以内にご連絡がなかったときは、当社はその記載事項すべてについてご承認いただいたものとみなします。取引残⾼報告書を受領した場合は、速やかにその内容をご確認ください。その際、取引残⾼のご確認をいただく回答書(兼同意書)を送付させていただいた場合は、必ず当該回答書(兼同意書)をご返送ください。
3. 当社からの報告書等の記載内容についてご不審な点があるときは、速やかに当社カス
タマーサポート宛に直接ご連絡ください。
(取引内容の確認)
第 25 条 本サービスによる取引注⽂の内容について、お客様と当社との間で疑義が⽣じたときは、お客様の本サービス利⽤時における当社の記録内容に基づいて処理するものとします。
(個⼈情報の取扱い)
第 26 条 当社は、お客様より届け出られた⽒名、住所、電話番号等のお客様を特定しうる個⼈情報を、注意を払い適正に管理し、別に定める個⼈情報保護⽅針(プライバシーポリシー)により取扱うものとします。なお、当社の個⼈情報保護⽅針(プライバシーポリシー)は、以下の通りです。
プライバシーポリシー
(届出事項の変更)
第 27 条 お客様は、本⼝座開設後、住所、電話番号、⽒名等の届出事項につき変更があるときは、当社の定める⽅法により、遅滞なくその内容を当社へ届け出るものとします。
2. お客様が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社所定の⽅法により直ちにお届け出ください。
(1)お客様が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分その他これに準ずる処分を受けた場合
(2)お客様が⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続の開始、破産⼿続開始、特別清算開始その他これらに類する申⽴てを受け、⼜は⾃ら申⽴てた場合
(3) お客様が電⼦交換所⼜は電⼦記録債権法第2条第2項に規定する電⼦債権記録機関の取引停⽌処分を受けた場合
3.前項の場合、当社は本約款に定める⽅法により本⼈確認をすることがあります。
(通知の効⼒)
第 28 条 お客様の届出による住所⼜は電⼦メールアドレスあてに、当社よりなされた諸通知が、転居や不在、変更や削除など当社の責に帰すことができない理由により、延着し、⼜は到着しなかった場合は、通常到達すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
(免責事項)
第 29 条 当社は、次の事由によりお客様及び第三者に⽣じた損害について、その責を負
わないものとします。
(1)当社所定の本⼈認証がなされたうえで⾏われた本サービスの本⼈以外の者による利
⽤により⽣じた損害
(2)通信回線、通信機器、コンピュータシステム機器の障害⼜は混雑による情報伝達の遅延、不能、誤作動、誤操作等により⽣じた損害で、当社の故意⼜は重過失に起因するものでないもの
(3)本サービスにより提供する情報の誤謬、停滞、省略⼜は中断により⽣じた損害で、
当社の故意⼜は重過失に起因するものでないもの
(4)お客様の認証番号、取引情報等が漏洩し、盗⽤されたことにより⽣じた損害で、当社の故意⼜は重過失に起因するものでないもの
(5)電信、郵便⼜は他⾦融機関の誤謬、遅延等当社の責に帰すことのできない事由により⽣じた損害
(6)天災地変、政変、感染症、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗⼒と認められる事由により、取引注⽂の執⾏、⾦銭の授受⼜は有価証券の寄託の⼿続等が遅延し、⼜は不能となった場合に⽣じた損害
(7)所定の⼿続により返還の申出がなかったため、⼜は所定の⼿続に不備があったためにお預りした有価証券⼜は⾦銭を返還しなかったことにより⽣じた損害
(8)本サービスの利⽤に関し、お客様による本サービスの内容⼜はその利⽤⽅法についての誤解や理解不⾜等により⽣じた損害
(9)⾦銭の⼊出⾦や有価証券等の⼊出庫において、投資機会を逸失したことにより⽣じた損害
(10)当社の定めるところにより本⼈確認を⾏なったが本⼈と認められなかったため、求められた事項に応じなかったことによる損害
(11)当社の定めるところにより本⼈確認を⾏い本⼈と認めて、求められた事項に応じたことによる損害
(12)当社がお客様の振込先の指定預⾦⼝座、⼜はお客様が別に指定した⼝座に振り込んだことによる損害
(13)本約款に規定する当社の定める事項について変更がなされたことにより⽣じた損害
(14)お客様に関する情報変更の届出がないこと、⼜は届出が遅延したことにより⽣じた
損害
(15)本約款の規定に従う本サービスの解約に伴い⽣じた損害
(準拠法及び合意管轄)
第 30 条 この約款に関する準拠法は⽇本法とします。
2. お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社は、当社本店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
以 上
3. 電⼦記録移転有価証券表⽰権利等取引管理約款
(趣旨)
第1条 この約款はお客様と三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社(以下「当社」といいます。)との間の、電⼦記録移転有価証券表⽰権利等の取引及び保護預り
(以下「本取引等」といいます。)について権利義務関係を明確にすることを⽬的とします。なお、この約款に特段の定めがないものについては、当社の「約款集」の他の約款の定めによるものとします。なお、この約款の内容が、当社が定めるその他の各種約款・規定と⽭盾⼜は抵触する場合、この約款の内容が優先するものとします。
(定義)
第2条 電⼦記録移転有価証券表⽰権利等とは、⾦融商品取引業等に関する内閣府令第 1 条第 4 項第 17 号に規定される権利をいい、⾦融商品取引法第 2 条第 2 項に規定される有価証券とみなされるもののうち、電⼦情報処理組織を⽤いて移転することができる財産的価値(電⼦機器その他の物に電⼦的⽅法により記録されるものに限ります。)に表⽰される場合に該当するものをいいます(以下、この約款では「ST」といいます。)。
(法令等の遵守)
第3条 お客様及び当社は本取引等の取扱いにあたり、この約款によるほか、法令並びに⽇本証券業協会等の諸規則を遵守するものといたします。
(個⼈情報及び⾮公開情報授受への同意)
第4条 本取引等をご利⽤されるお客様は、当社が、お客様の⽒名⼜は名称、住所⼜は所在地、⽣年⽉⽇、保有する ST の数量等の情報や、発送物の送付先や代理⼈に係る情報など ST 管理事務に必要な情報、マネー・ローンダリングの防⽌等を⽬的としたお客様確認を⾏う場合において必要な情報(以下「お客様情報」といいます。)を、当社の STの保管管理業務等の委託先との間で相互に提供することを同意いただいたものとして取り扱います。ただし、当社の取り扱う ST の⼀部においては、別途当社の指定する確認書等においてご同意いただく⼿続を必要とします。
(ST の取引の利⽤)
第5条 お客様は ST の取引を⾏うにあたっては、当社において「証券取引約款」の規定に基づき、証券取引⼝座の開設申込を⾏い、当社が承諾した場合に取引を⾏うことができます。
2.お客様は当社のインターネット取引による⽅法の他、当社が認める⽅法にて ST の取引を⾏うものとします。次に掲げる場合、お客様が当社にその取引の結果必要となる ST の発⾏・管理・移転等を⾏うシステム(以下「プラットフォーム」といいます。)における記録及び原簿等の書き換えの指図等(譲渡に係る承諾の依頼を含みます。以下同じ。)を⾏うことを委託したものといたします。なお、当社は ST のプラットフォームにおける記録及び原簿等の書き換えの指図等を他の会社へ委託することがあります。
(1)ST の取引に関する注⽂を⾏った場合
(2)お客様が、⽒名若しくは名称⼜は住所若しくは所在地その他法令上原簿等に登録す
べき事項を変更する場合
3.当社において取り扱う ST は、当社が定めるところにより指定するものといたします。なお、当社は ST の取扱いについてお客様からお問い合わせがあった場合には、お客様 にその取扱い可否を回答いたします。
(受渡⽇等)
第6条 ST の受渡⽇は、銘柄ごとに別途当社が定める⽇付とします。
2.当社は、受渡⽇に、⾃ら⼜は前条第 2 項に基づく委託先をして、取引の成⽴内容に則してプラットフォームにおける ST の記録及び原簿等の書き換えの指図等を⾏うものといたします。
(プラットフォーム)
第7条 当社において取り扱う ST の取引及び管理に利⽤されるプラットフォームは別途定 めるプラットフォームとするものとし、銘柄ごとにいずれのプラットフォームをプラッ トフォームとして使⽤するかは当社及び当該銘柄の発⾏会社の定めるところによります。
2.銘柄ごとのプラットフォームについての情報は、当社が別途定める⽅法によりお知らせするものとします。
(ST の保管)
第8条 当社は、ST の保管にあたっては、当社が別途定める ST(以下「保護預り ST」といいます。)を、以下の⽅法によりお預かりします。
(1)当社は、保護預り ST を表⽰する財産的価値を移転するために必要なその他の情報
(以下「秘密鍵等」といいます。)を、当社⼜は当社が秘密鍵等の管理を委託する第三者において責任を持って保管いたします。お客様は秘密鍵等を保有せず、お客様⾃⾝で ST を移転することはできません。
(2)当社において保管するお客様名義の保護預り ST に対して、お客様は担保として質権等を設定することはできず、また当社においては質権等の設定の記録等の管理は
⾏わないものといたします。
(3)当社は保護預り ST に関する事項に関して、プラットフォーム上の名義⼈に対して、次の通知を⾏います。
(ⅰ)発⾏会社等に関する ST の権利者としての地位に重⼤な変化を及ぼす事実
(ⅱ)配当⾦、利⼦、収益分配⾦及び償還⾦などの通知
(ⅲ)発⾏会社等に関する合併その他の重要な事項
(4)保護預り ST の償還⾦⼜は利⾦(分配⾦を含みます。)等の⽀払いがあるときは、当社がプラットフォーム上の名義⼈に代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお
⽀払いします。
2.前項に定める保護預り ST 以外のST については、当社ではお預かりいたしません。その場合、お客様にて管理いただく ST の流出等の損害については、当社はその責を負いません。
3.当社は、次の各号のいずれかに該当する ST については、この約款の他の定めに関わらず、当該 ST の取引に伴う移転及び保管を⾏いません。
(1)差押えを受けたものその他法令等の定めにより名義変更等を⾏うことを禁⽌されたもの
(2)法令等で禁⽌される譲渡⼜は質⼊れにかかるもの
(3)配当⾦、利⼦、収益分配⾦及び償還⾦等の処理に伴う原簿確定のための発⾏会社等が指定する移管停⽌期間にあるもの
(4)前各号のほか、当社が移転若しくは移管の取扱い⼜は保管を⾏うことが適当でないと判断したもの
(特定⼝座への預け⼊れ)
第9条 お客様は、お客様が当社で特定⼝座を開設している場合であって、第 2 条に規定するST のうち当社が認める銘柄(以下「指定 ST」といいます。)について、特定⼝座へ預け⼊れすることができるものとします。
2.お客様は、特定⼝座へ預け⼊れを⾏う場合には、次の各号に掲げる譲渡以外の譲渡を
⾏うことができません。
(1)当社への譲渡
(2)指定 ST を発⾏した法⼈に対して⾏う譲渡であって、当該譲渡に係る請求について当社を経由して⾏うもの
(3)租税特別措置法第 37 条の 10 第 3 項⼜は同法第 37 条の 11 第 4 項各号に規定する事由による譲渡であって、当該譲渡に係る⾦銭及び⾦銭以外の資産の交付が当社を経由して⾏われるもの
(4)その他当社が定める⽅法による譲渡
3.お客様が前項の規定に違反して同項各号に掲げる⽅法以外の⽅法で有償譲渡を⾏った場合、当社は、特定⼝座受⼊れ ST の発⾏者に対する譲渡承諾の依頼並びにその取引の結果必要となるプラットフォームにおける記録及び原簿等の書き換え請求のいずれも⾏わず、これらを他の会社へ委託することも⾏わないものとします。
4.前項の場合、お客様は、当該譲渡に係る内容を直ちに当社に通知するものとします。なお、当該譲渡が⾏われた指定 ST が特定⼝座内に残存している場合は、当社所定の⼿続きに従い処理するものとします。
5.その他、特定⼝座での ST の取扱いに関しては、当社の「約款集」の他の約款によるものとい たします。
(他社からの移管に関する事項)
第 10 条 お客様のご都合により他の証券会社等で管理されるお客様名義の ST について当社での保管へ変更を希望する場合、お客様はあらかじめ当社での取扱いが可能であるかを当社に確認するものといたします。当社での取扱いがない場合は、移管することができません。
2.当社での取扱いが可能である場合、お客様は当社所定のお⼿続きを⾏うものとします。
3.前項のお⼿続きを⾏ったお客様は、他の証券会社等と当社との間でお客様名義の STを移管するに際して必要となるお客様情報の通知⼜は取得を⾏うことにご同意いただいたものとして取り扱います。
4.当社は、第 8 条第 3 項各号のいずれかに該当する ST については、この約款の他の定めに関わらず、当該 ST について移管のお取扱いをいたしません。
(他社への移管に関する事項)
第 11 条 お客様のご都合により他の証券会社等へプラットフォーム上に記録されたお客様名義の ST の保管の変更を希望される場合、お客様はあらかじめ移管希望先の証券会社等で取扱いが可能であるか確認するものといたします。移管先の証券会社等において取扱いがない場合は、移管することができません。
2.他の証券会社での取扱いが可能である場合、お客様は当社所定のお⼿続きを⾏うものとします。
3.前項のお⼿続きを⾏ったお客様は、他の証券会社等と当社との間でお客様名義の STを移管するに際して必要となるお客様情報の通知⼜は取得を⾏うことにご同意いただいたものとして取り扱います。
4.当社は、第 8 条第 3 項各号のいずれかに該当する ST については、この約款の他の定めに関わらず、当該 ST について移管のお取扱いをいたしません。
(免責事項)
第 12 条 当社は、本取引等に関して、次に掲げる場合に⽣じた損害については、その責を
負いません。
(1)第 8 条第 1 項第 1 号により当社若しくは委託先会社が保管する秘密鍵等が第三者に流出⼜は不正に作成された場合で、かつ、当社に故意⼜は重過失がある場合以外の場合
(2)プラットフォームに障害が発⽣し、⼜は発⾏会社、信託契約の当事者⼜は原簿等を管理する者に法令違反⾏為⼜は過失があった場合で、かつ、当社に故意⼜は重過失がある場合以外の場合
(3)プラットフォームに存在する隠れた瑕疵が顕在化し、かつ、かかる瑕疵の存在につき事前に当社が認識していなかったことについて当社に重過失がある場合以外の場合
(4)通信機器、通信回線、コンピュータ等のシステム機器等の障害若しくは瑕疵、これらを通じた情報伝達システム等の障害若しくは瑕疵、⼜は第三者による妨害、侵
⼊、情報改変等により、本取引等の提供ができなくなった場合、⼜は本取引等の伝達遅延、誤謬若しくは⽋陥が⽣じた場合
(5)お客様からの注⽂が、当社の重過失によらないシステム上の制限、エラー、内容の瑕疵等により発注されなかった場合⼜は誤った発注となった場合。ただし、本号の事態が発⽣した場合であっても、当社の重過失の有無に関わらず、それまでに成⽴した取引の有効性には、何ら影響が及ばないものとします。
(6)本取引等に関して、⼊⼒されたお客様の ID 及びパスワードと、あらかじめ当社に
登録されているものとの⼀致を確認したうえで、当社が処理・反映した場合
(7)本取引等で提供する情報につき、誤謬、⽋陥があった場合で、かつ、当社に故意⼜は重過失がある場合以外の場合
(8)本取引等で提供する情報につき、⾦融商品取引所等が公正な価格形成⼜は円滑な流通を阻害している⼜は阻害するおそれがあると判断し、提供する情報の全部⼜は⼀部の変更⼜は中⽌を⾏った場合
(9)天災地変、政変、感染症、同盟罷業、外貨事情の急変⼜は外国為替市場の閉鎖等、不可抗⼒と認められる事由により、売買の執⾏、⾦銭及び有価証券の授受⼜は寄託の⼿続等が遅延し、⼜は不能となった場合
(10)前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事由による本取引等の提供の中⽌、
中断⼜は内容等の変更を⾏った場合
(システム障害時の注⽂)
第 13 条 お客様から当社が受託した注⽂が、明らかに当社が提供するシステムの不具合に起因して、執⾏の遅延若しくは不能となった状態である、と当社が判断した場合(お客様に帰属する通信機器、携帯電話、固定電話、インターネット通信回線等の不具合等、当社のシステムの不具合に起因しない場合を除きます。)には、当社の定める⽅法により注⽂内容等を精査・検証し、法令及び諸規則が認める範囲内で、かつ、必要に応じて、本来約定すべきであった価格で約定追加、約定取消、若しくは単価訂正等(以下
「過誤訂正処理」といいます。)を⾏うことがあります。
2.前項の過誤訂正処理を⾏う場合には、お客様の当社お知らせ欄への通知⼜はその他の
⽅法で連絡します。お客様は過誤訂正処理を希望される場合には、所定の期限までに必要事項に回答するものとし、所定期⽇までに回答がない場合、当社の定める⽅法により処理するものとします。
3.前 2 項の規定は、逸失利益及び機会損失には、適⽤しないものとします。
(相続、遺贈⼜は贈与に関する事項)
第 14 条 ST の相続、遺贈⼜は贈与を受けたお客様(以下「相続⼈等」と総称します。)は、当社に対して当該 ST の相続、遺贈⼜は贈与があった旨を速やかに届け出るものとします。
2.相続⼈等が、前項の届出を⾏った時点において、証券取引⼝座を開設していない場合
⼜はこの約款に合意していない場合、相続⼿続き等に応じて、速やかに証券取引⼝座を開設し、またこの約款に合意するものとします。ただし、「証券取引約款」等の規定に従い、当社は、相続⼈等による証券取引⼝座の開設及び ST の取引をお断りすることがあります。
3.この約款に合意した相続⼈等は、相続、遺贈⼜は贈与を受けた ST の移管⼜は移転のために必要な当社所定のお⼿続きを⾏うものとします。
4.前3項の定めに関わらず、特定⼝座受⼊ ST の相続、遺贈⼜は贈与の場合、相続⼜は遺贈の場合は 相続⼈等が、贈与の場合は贈与を⾏ったお客様が、当社に対して、当該特定⼝座受⼊ ST の相続、遺贈⼜は贈与があった旨を直ちに通知しなければならないものとします。この場合、特定⼝座受⼊ ST の移管は、当社所定の⼿続きに従って⾏うものとします。
(差押え等)
第 15 条 当社は、お客様に以下の事由が発⽣した場合、直ちに以下に定めるとおりお客様の証券取引⼝座を停⽌し、ST の譲渡及び配当⾦等の⽀払いを停⽌します。ただし、当社の取り扱う ST の⼀部について、当社が別途お客様の証券取引⼝座の停⽌、ST の譲渡
⼜は配当⾦等の⽀払の停⽌等に関する措置を定めた場合は、当該措置につきお客様に通
知するものとします。
(1)お客様の ST につき裁判所から仮差押命令⼜は差押命令の送達があった場合(この場合、当該差押送達等の対象である ST に関する譲渡及び配当⾦等の⽀払いを停⽌します。ただし、当社が当該送達の名宛⼈である場合は、当該命令の内容に従った措置
をとるものとします。)
(2)お客様が国税⼜は地⽅税を滞納したことにより、国税徴収法⼜は地⽅税法に基づく滞納処分として、お客様の保有する ST の差押えに係る債権差押通知書の送達があった場合(この場合、当該滞納処分としての差押送達の対象である ST に関する譲渡及び配当⾦等の⽀払いを停⽌します。ただし、当社が当該送達の名宛⼈である場合は、当該命令の内容に従った措置をとるものとします。)
(3)お客様につき裁判所若しくは管財⼈から破産⼿続開始決定若しくは会社更⽣⼿続開始決定若しくは⺠事再⽣⼿続における管理命令の発令があった場合(この場合、お客様が保有するすべての ST に関する譲渡及び配当⾦等の⽀払いを停⽌します。)
2.前項第 3 号の場合、管財⼈から、証券取引⼝座におけるお客様の名義を変更するため、⼜はお客様の ST につき管財⼈が当社に開設する証券取引⼝座に移管するために、当社の指定する書類の提出があったときは、当社は、当該名義の変更⼜は⼝座の移管を
⾏うものとします。
(解約に関する確認事項)
第 16 条 「証券取引約款」等の規定による解約によるもののほか、本取引等が不正に使⽤されるおそれがあるものと当社が判断したときは、当社は本取引等の使⽤を制限し、⼜はサービスを解約することがあります。
2.「証券取引約款」等の規定⼜は前項によってサービスが解約された場合、当社は、プラットフォーム上に記録されたお客様名義の保護預り ST を取扱いのある他の証券会社等に移管いただくか、当社の所定の⼿続きで換⾦等を⾏ったうえ、売却代⾦等の返還を
⾏います。
(合意管轄)
第 17 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店所在地を管轄する裁判所のうちから、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第 18 条 この約款は、法令の変更⼜は監督官庁の指⽰、その他必要が⽣じたとき、⼜は当社が必要と認める場合には、⺠法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を⾏う旨及び変更後の規定の内容並びにその効⼒発⽣時期は、効⼒発⽣時期が到来するまでに個別に電⼦情報処理組織を使⽤する⽅法、インターネット⼜はその他相当の⽅法により周知します。 お客様が効⼒発⽣時期以降も当社サービスのご利⽤を中
⽌等されない場合は、当該改定にご同意いただいたものとして取扱います。
以 上
(趣旨)
4. 特定⼝座に係る上場株式等保管委託約款
第1条 この約款は、お客様(個⼈のお客様に限ります。)が三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社(以下「当社」といいます。)において設定する租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に規定する特定⼝座に関する取扱いを定めることを⽬的とするものです。
(特定⼝座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が当社に特定⼝座の開設を申込むにあたっては、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に定める特定⼝座開設届出書を提出⼜は 電磁的⽅法により提出していただき、当社がこれを承諾した場合に、特定⼝座の開設が できるものとします。
2.お客様が前項に定める特定⼝座開設届出書を提出する際には、併せて租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 4 項に定める書類を提出する等の当社が定める⽅法により、お客様の情報(⽒名、⽣年⽉⽇、住所及び個⼈番号)を告知し、租税特別措置法その他の法令に基づく本⼈確認を受ける必要があります。
3. お客様が特定⼝座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ当社に対し、租税特別措置法第 37 条の 11 の 4 第 1 項に定める特定⼝座源泉徴収選択届出書を提出⼜は電磁的⽅法により提出していただきます。また、当該特定⼝座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後、特定⼝座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を希望しない旨の申し出がない限り、当該特定⼝座源泉徴収選択届出書の提出があったものといたします。
4. お客様が当社に対して、租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項に規定する源泉徴収選択⼝座内配当等受⼊開始届出書を提出⼜は電磁的⽅法により提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の⽀払が確定した⽇以降、当該年に特定⼝座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申し出を⾏うことはできません。
(特定⼝座を通じた取引)
第3条 お客様が当社との間で⾏う上場株式等の取引に関しては、第 2 条(特定⼝座開設届出書等の提出)の届出書等の提出がなされた場合には、特に申し出がない限り、すべて特定⼝座を通じて⾏います。
(特定保管勘定における保管の委託等)
第4条 上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る特定⼝座に設けられた特定保管勘定(当該⼝座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して⾏うための勘定をいいます。以下同じです。)において⾏います。
(所得⾦額等の計算)
第5条 特定⼝座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法その他関係法
令及び政省令に基づき⾏われます。
(特定⼝座に受⼊れる上場株式等の範囲)
第6条 当社はお客様の特定保管勘定においては、以下の上場株式等のみ(租税特別措置法第 29 条の 2 第 1 項の適⽤を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)を受⼊れます。
(1)お客様が第 2 条に定める特定⼝座開設届出書の提出後に、当社が⾏う上場株式等の募集⼜は売出しの取扱いにより取得した上場株式等で、その取得後直ちに特定⼝座に受⼊れる上場株式等
(2)当社以外の⾦融商品取引業者に開設されているお客様の特定⼝座に受⼊れられている特定⼝座内保管上場株式等であって、所定の⽅法により、当社の特定⼝座に移管 (⼀部移管の場合には、同⼀銘柄の特定⼝座内保管上場株式等がすべて移管される場合に限ります。)された上場株式等
(3)お客様が相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)、遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)⼜は贈与により取得した当該相続に係る被相続⼈、当該遺贈に係る包括遺贈者⼜は当該贈与をした者の当社⼜は他の⾦融商品取引業者等に開設していた特定⼝座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の⽅法により当社の当該お客様の特定⼝座に移管することにより受⼊れる上場株式等
(4)特定⼝座内保管上場株式等につき、特定受益証券発⾏信託の受益権の分割⼜は併合により取得する上場株式等で当該分割⼜は併合に係る当該上場株式等の特定⼝座への受⼊れを、保管の委託等をする⽅法により⾏われるもの
(5)前各号のほか租税特別措置法施⾏令第 25 条の 10 の 2 第 14 項に基づき定められる上場株式等
(源泉徴収)
第7条 当社は、お客様から特定⼝座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、租税特別措置法第 37 条の 11 の 4、地⽅税法第 71 条 51、その他関係法令及び政省令の規定に基づき、所得税及び地⽅税(道府県⺠税株式等譲渡所得割)の源泉徴収を⾏います。
(譲渡の⽅法)
第8条 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当社への譲渡による⽅法、その他租税特別措置法施⾏令第 25 条の 10 の 2 第 7 項に定められる⽅法のいずれかにより⾏います。
(特定⼝座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第9条 特定⼝座から上場株式等の全部⼜は⼀部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施⾏令第 25 条の 10 の
2 第 11 項第 2 号イに定めるところにより計算した⾦額、同号ロに定めるところの取得の⽇及び当該取得⽇に係る数等を書⾯⼜は電⼦情報処理組織を使⽤する⽅法その他の情報通信の技術を利⽤する⽅法により通知いたします。
(特定⼝座内保管上場株式等の移管)
第 10 条 当社は、第 6 条(特定⼝座に受⼊れる上場株式等の範囲)第 2 号に規定する移管
は、租税特別措置法施⾏令第 25 条の 10 の 2 第 10 項及び第 11 項の定めるところにより
⾏います。
(相続、遺贈⼜は贈与による特定⼝座への受⼊れ)
第 11 条 当社は、第 6 条(特定⼝座に受⼊れる上場株式等の範囲)第 3 号⼜は第 5 号に規
定する上場株式等のうち、租税特別措置法施⾏令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第 3 号、第
4 号、第 15 号、第 22 号、第 25 号及び第 26 号の移管による上場株式等の受⼊れは、そ
れぞれ同項第 3 号、第 4 号、第 15 号、第 22 号、第 25 号⼜は第 26 号及び同条第 15 項
から第 17 項まで若しくは同条第 19 項から第 21 項まで⼜は同法第 25 条の 10 の 5 に定めるところにより⾏います。
(年間取引報告書等の送付)
第 12 条 当社は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 7 項に定めるところにより、特定
⼝座年間取引報告書を、翌年 1 ⽉ 31 ⽇(第 14 条(契約の解除)第(1)号によりこの契約が解除されたときは、その解除⽇の属する⽉の翌⽉末⽇)までにお客様へ交付いたします。
2.前項に関わらず、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 8 項の定めに該当する場合には、
請求があるときを除き、交付を省略させていただきます。
3.特定⼝座の廃⽌によりこの契約が解約されたときは、当社は、その解約⽇の属する⽉の
翌⽉末⽇までに特定⼝座年間取引報告書をお客様に交付いたします。
4.当社は、特定⼝座年間取引報告書 2 通を作成し、1 通をお客様に交付し、1 通を税務署に提出いたします。
(届出事項の変更)
第 13 条 第2条(特定⼝座開設届出書等の提出)に基づく特定⼝座開設届出書の提出後、その届出事項に変更があったときで租税特別措置法施⾏令第 25 条の 10 の 4 第 1 項に該当するときには、遅滞なく同項に定める特定⼝座異動届出書及び変更事項に応じた本⼈確認等書類を提出⼜は電磁的⽅法により提出していただきます。
2.お客様が第 2 条(特定⼝座開設届出書等の提出)第 3 項に規定する特定⼝座源泉徴収選択届出書を提出されている場合、これを廃⽌するときには、年最初の特定⼝座での譲渡等の決済が⾏われる以前に特定⼝座異動届出書を提出⼜は電磁的⽅法により提出していただきます。
(契約の解除)
第 14 条 次の各号の⼀に該当したときは、この約款に基づく契約は解除され、お客様の特定⼝座は廃⽌されるものとします。
(1)お客様が当社に対して租税特別措置法施⾏令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定する特定⼝座廃⽌届出書を提出したとき
(2)お客様が出国により居住者⼜は国内に恒久的施設を有する⾮居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定⼝座廃⽌届出書の提出があったものとみなされたとき
(3)お客様の相続⼈等から租税特別措置法施⾏令第 25 条の 10 の 8 に規定する特定⼝座
開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の⼿続きが完了したとき
(4)お客様が⼝座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(5)お客様がこの約款を含む当社の約款集、その他法令諸規則等に違反した場合
(6)お客様がこの約款の変更に同意しないとき
(7)お客様⼜はお客様の代理⼈が暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴⼒集団⼜はこれらに準ずる者等反社会的勢⼒であると判明し、当社が解約を申し出た場合
(8)お客様が当社との取引に関して、脅迫的な⾔動若しくは暴⼒を⽤いた場合、法的責任を超えた不当な要求を⾏った場合、⾵説の流布若しくは偽計・威⼒により当社の信⽤を毀損若しくは当社の業務を妨害した場合
(9)その他やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
(特定⼝座に係る事務)
第 15 条 特定⼝座に関する事項の細⽬については、関係法令及びこの約款に規定する範囲
内で、当社が定めるものとします。
(免責事項)
第 16 条 お客様が第 13 条(届出事項の変更)の変更⼿続きを怠ったこと、その他当社の責めに帰すべきでない事由により、特定⼝座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客様に⽣じた損害については、当社はその責めを負わないものといたします。
(法令・諸規則等の適⽤)
第 17 条 この約款に定めのない事項については、当社が定める約款集その他の契約条項の他、租税特別措置法、地⽅税法、関その他の法令諸規則にしたがって、取扱うものといたします。
(準拠法及び合意管轄)
第 18 条 この約款に関する準拠法は、⽇本法とします。
2. お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店所在地を管轄する
裁判所のうちから、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第 19 条 この約款は、法令の変更⼜は監督官庁の指⽰、その他必要が⽣じたとき、⼜は当社が必要と認める場合には⺠法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を⾏う旨及び変更後の規定の内容並びにその効⼒発⽣時期は、効⼒発⽣時期が到来するまでに個別に電⼦情報処理組織を使⽤する⽅法、インターネット⼜はその他相当の⽅法により周知します。お客様が効⼒発⽣時期以降も当社サービスのご利⽤を中⽌等されない場合は、当該改定にご同意いただいたものとして取扱います。
以上
5. 特定⼝座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
(趣旨)
第1条 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択⼝座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために、お客様(個⼈のお客様に限ります。)が三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社(以下「当社」といいます。)に開設する特定⼝座(源泉徴収選択⼝座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第 4 項第 1 号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にすることを⽬的として定めるものです。
(源泉徴収選択⼝座で受領する上場株式配当等の範囲)
第2条 当社はお客様の源泉徴収選択⼝座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第 8 条の 4 第 1 項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収⼝座が開設されている当社の営業所に係る振替⼝座簿に記載若しくは記録がされ、⼜は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受⼊れます。
(1)租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの(累積投資取引により取得した株式のうち単元未満株の配当等を除きます。)
2. 当社が⽀払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその⽀払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択⼝座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け⼊れます。
(源泉徴収選択⼝座内配当等受⼊開始届出書等の提出)
第3条 お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択⼝座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、⽀払確定⽇前の当社が定める⽇までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項及び同法施⾏令
第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する「源泉徴収選択⼝座内配当等受⼊開始届出書」を提出⼜は電磁的⽅法により提出しなければなりません。
2. お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択⼝座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、⽀払確定⽇前の当社が定める⽇までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 3 項及び同
法施⾏令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する「源泉徴収選択⼝座内配当等受⼊終了届出書」を提出⼜は電磁的⽅法により提出しなければなりません。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第4条 源泉徴収選択⼝座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択⼝座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して⾏うための勘定)において処理いたします。
(所得⾦額等の計算)
第5条 源泉徴収選択⼝座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 6
第 6 項及び関連政省令の規定に基づき⾏われます。
(契約の解除)
第6条 次の各号に該当したときは、この契約は解除され、お客様の特定⼝座は廃⽌されるものとします。
(1)お客様から租税特別措置法施⾏令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特定⼝座廃⽌届出書の提出があったとき
(2)お客様が出国により居住者⼜は国内に恒久的施設を有する⾮居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定⼝座廃⽌届出書の提出があったものとみなされたとき
(3)お客様の相続⼈等から租税特別措置法施⾏令第 25 条の 10 の 8 に定める特定⼝座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の⼿続きが完了したとき
(4)お客様が⼝座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(5)お客様がこの約款を含む当社の約款集、その他法令諸規則等に違反した場合
(6)お客様がこの約款の変更に同意しないとき
(7)お客様⼜はお客様の代理⼈が暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴⼒集団⼜はこれらに準ずる者等反社会的勢⼒であると判明し、当社が解約を申し出た場合
(8)お客様が当社との取引に関して、脅迫的な⾔動若しくは暴⼒を⽤いた場合、法的責任を超えた不当な要求を⾏った場合、⾵説の流布若しくは偽計・威⼒により当社の信⽤を毀損若しくは当社の業務を妨害した場合
(9)その他やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
(合意管轄)
第7条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店の所在地を管
轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第8条 この約款は、法令の変更⼜は監督官庁の指⽰、その他必要が⽣じたとき、⼜は当社が必要と認める場合には、⺠法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を⾏う旨及び変更後の規定の内容並びにその効⼒発⽣時期は、効⼒発⽣時期が到来するまでに個別に電⼦情報処理組織を使⽤する⽅法、インターネット⼜はその他相当の⽅法により周知します。お客様が効⼒発⽣時期以降も当社サービスのご利⽤を中⽌等されない場合は、当該改定にご同意いただいたものとして取扱います。
以上
6. 保護預り約款
(この約款の趣旨)
第1条 この約款(以下「本保護預り約款」といいます。)は、お客様と三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社(以下「当社」といいます。)との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定めるものです。
(保護預り証券)
第2条 当社は、⾦融商品取引法(以下「⾦商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2. 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済に係るものであるときは、決済会社が定めるところによりお預りします。
3. この約款に従ってお預りした証券を、以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管⽅法及び保管場所)
第3条 当社は、保護預り証券について⾦商法第 43 条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
1. 保護預り証券については、当社⼜は当社が指定する保管機関等において安全確実に保管します。
2. ⾦融商品取引所⼜は決済会社の振替決済に係る保護預り証券については、決済会社で
混合して保管します。
3. 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券⼜は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。
4. 前号による保管は、⼤券をもって⾏うことがあります。
(混合保管等に関する同意事項)
第4条 前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数⼜は額に応じて共有権⼜は準
共有権を取得すること
(2)新たに証券をお預りするとき⼜はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り⼜はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと
(共通番号の届出)
第5条 お客様は、⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、⼝座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個⼈番号⼜は同条第 15 項に規定する法⼈番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本⼈確認を⾏わせていただきます。
(当社への届出事項)
第6条 保護預り⼝座設定のお申込みの際に、お客様にご⼊⼒頂いた住所、⽒名、⽣年⽉
⽇、共通番号等をもって、お届出の住所、⽒名⼜は名称、⽣年⽉⽇、共通番号等とします。
(保護預り証券の⼝座処理)
第7条 保護預り証券は、すべて同⼀⼝座でお預りします。
2. 決済会社の振替決済にかかる証券については、他の⼝座から振替を受け、⼜は他の⼝座へ振替を⾏うことがあります。この場合、他の⼝座から振替を受け、その旨の記帳を
⾏ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の⼝座へ振替を⾏い、その旨の記帳を⾏ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を⾏わない⽇を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が⾏われないことがあります。
(お客様への連絡事項)
第8条 残⾼照合のためのご報告は、1年に1回以上⾏います。また、取引残⾼報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残⾼照合のための報告内容を含め⾏いますので、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社のカスタマーサポートに直接ご連絡ください。
2. 当社は、前項の規定に関わらず、お客様が特定投資家(⾦商法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなさ
れる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準⽤する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいま
す。)である場合であって、お客様からの前項に定める残⾼照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残⾼照合のためのご報告を⾏わないことがあります。
(名義書換等の⼿続きの代⾏等)
第9条 当社は、ご依頼があるときは、当社が定める時期及び⽅法により、株券等(株券等を預からない場合も含む)の名義書換、併合、分割⼜は株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の⾏使、単元未満株式等の発⾏者への買取請求の取次ぎ等の⼿続きを代⾏します。
2. 前項の場合は、所定の⼿続料をいただきます。
(償還⾦等の代理受領)
第 10 条 保護預り証券の償還⾦⼜は利⾦(分配⾦を含みます。以下同じ。)の⽀払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお⽀払いします。
(保護預り証券の返還)
第 11 条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の⽅法によりお⼿続きください。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第 12 条 当社は、次の場合には前条の⼿続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
(1)保護預り証券を売却される場合
(2)保護預り証券を代⽤証券に寄託⽬的を変更する旨のご指⽰がお客様からあった場合
(3)当社が第 10 条により保護預り証券の償還⾦の代理受領を⾏う場合
(届出事項の変更⼿続き)
第 13 条 お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の⽅法によりお⼿続きください。この場合、当社所定の書類をご提出していただくことがあります。
2. 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の⼿続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。
(保護預り管理料)
第 14 条 当社は、⼝座を設定したときは、その設定時及び⼝座設定後1年を経過するごとに所定の料⾦をお⽀払いいただくことがあります。
2. 当社は、前項の場合、売却代⾦等の預り⾦があるときは、それから充当することがあります。また、料⾦のお⽀払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じないことがあります。
(解 約)
第 15 条 次に掲げる場合は、本保護預り約款に基づく契約は解約されます。
(1)お客様から解約のお申出があった場合
(2)保護預り証券の残⾼がない場合
(3)「証券取引約款」に定める解約事由のいずれかに該当する場合
(解約時の取扱い)
第 16 条 前条に基づく解約に関しては、当社の定める⽅法により、保護預り証券及び⾦
銭の返還を⾏います。
2. 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める⽅法により、お客様のご指⽰によって換⾦、反対売買等を⾏ったうえ、売却代⾦等の返還を⾏います。
(公⽰催告等の調査等の免除)
第 17 条 当社は、保護預り証券に係る公⽰催告の申し⽴て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
(緊急措置)
第 18 条 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、⼜は店舗等の⽕災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 19 条 当社は、「証券取引約款」に定める免責事項の各規定に従い、お客様及び第三
者に⽣じた損害について、その責を負わないものとします。
(この約款の変更)
第 20 条 この約款は、法令、監督官庁の指⽰、⾦融商品取引所若しくは⽇本証券業協会 等が定める諸規則の変更があった場合、⼜は当社が必要と認める場合に、⺠法第 548 条
の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を⾏う旨及び変更後の規定の内容並びにその効⼒発⽣時期は、効⼒発⽣時期が到来するまでに個別に電⼦情報処理組織を使⽤する⽅法、当社 Web サイト上の掲⽰による⽅法⼜はその他相当の⽅法により周知します。お客様が効⼒発⽣時期以降も当社サービスのご利⽤を中⽌等されない場合は、当該改定にご同意いただいたものとして取扱います。
(個⼈情報等の取扱い)
第 21 条 ⽶国政府及び⽇本政府からの要請により、当社は、お客様が外国⼝座税務コンプライアンス法(F♙TC♙)上の報告対象として以下の①、②⼜は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、⽶国税務当局における課税執⾏のため、お客様の情報(⽒名/名称、住所/所在地、⽶国納税者番号、⼝座番号、⼝座残⾼、
⼝座に発⽣した所得の額、その他⽶国税務当局が指定する情報)を⽶国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が⽶国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
(1)⽶国における納税義務のある⾃然⼈、法⼈⼜はその他の組織
(2)⽶国における納税義務のある⾃然⼈が実質的⽀配者となっている⾮⽶国法⼈⼜はその他の組織
(3)F♙TC♙の枠組みに参加していない⾦融機関(⽶国内国歳⼊法第 1471 条及び第
1472 条の適⽤上、適⽤外受益者として扱われる者を除きます。)
(合意管轄)
第 22 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店の所在地を
管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
以 上