新人選手とは、協会の基本規程第99条にいう外国籍選手に該当せず、かつ国内リーグ(NBL、bjリーグ、NBDL、B3)および海外リーグ(NBA Summer League含む)の在籍経験がなく、当該シーズンに初めてBリーグにリーグ登録された選手をいう。
第1章 選手契約
第1節 x x
第1条〔目 的〕
本規程は、公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(以下「Bリーグ」という)の会員たるクラブ(以下「Bクラブ」という)およびその選手の契約と登録等に関する事項について定める。
第2条〔契約区分〕
選手の契約区分は次の各号のとおりとする
①アマチュア選手
②プロ選手
第3条〔アマチュア選手〕
アマチュア選手とは、その所属クラブとの書面による誓約を有しており、報酬または利益を目的とすることなくプレーする者をいい、交通費、宿泊費、備品手当、食事手当、保険料、その他クラブが必要と認めた手当以外を受理してはならない。また、各手当の金額は当該経費として厳正、常識的な水準でなければならない。
第4条〔プロ選手〕
プロ選手とは、その所属クラブとの書面による契約を有しており、当該選手のバスケットボール選手としての活動の対価として、当該選手が被る費用を実質的に上回る支払いを受ける者をいう。ただし、ここでの「バスケットボール選手としての活動」とは、プレーヤーとして試合に出場し、そのためにトレーニングを行い、付随して広報活動、ファンサービス、社会貢献活動を行うものを指す。
第5条〔新人選手〕
新人選手とは、協会の基本規程第99条にいう外国籍選手に該当せず、かつ国内リーグ(NBL、bjリーグ、NBDL、B3)および海外リーグ(NBA Summer League含む)の在籍経験がなく、当該シーズンに初めてBリーグにリーグ登録された選手をいう。
なお、上記に基づき新人選手として扱われるシーズンにおいて、当該シーズン
3月31日時点で22歳以下の選手は、B1およびB2リーグ戦の1シーズンの出場試合数が当該選手の所属するチームの行った試合の半分以下の場合、当該シーズンの翌シーズンも新人選手として扱うものとし、以後も同様とする。但し、当該選手が、インジュアリーリストに登録されていた期間を除き、1シーズンのすべてにわたってリーグ選手登録された場合は、当該シーズンまで新人選手として扱うものとし、翌シーズン以後は新人選手として扱わないものとする。
第6条〔アマチュア選手誓約〕
アマチュア選手は、所属クラブに対し、Bリーグが定めるアマチュア選手誓約書に署名し提出することとする。なお、当該クラブは本書のほか、当該選手との間で諸手当について確認した書式の写しすべてをBリーグに提出しなければならない。
第7条〔プロ選手契約〕
プロ選手は、所属クラブとの間に、公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「協会」という)が定める選手統一契約書を締結することとする。なお、当該クラブは選手統一契約書のほか、当該選手と締結したすべての契約書の写しをBリーグに提出しなければならない。
第8条〔プロ選手契約の原則〕
プロ選手及び当該選手と契約を締結するBクラブは、選手契約に関して、次の各号の原則を守らなければならない。
① 契約は尊重されなければならない
② 契約は正当事由がある場合には、解除することができる
③ 正当事由のない契約の解除の場合、損害賠償が支払われるべきであり、かかる損害賠償は当該契約において予め規定することができる。
④ 正当事由のない契約の解除の場合、違反当事者に対して、懲罰を科すことができるものとする。
第9条〔契約年数〕
契約の最長期間は4年間とし、最短期間は原則として当該契約の効力発生日から、シーズン終了時までとする。なお、シーズン終了時とは、6月末日をさす。ただし、外国籍選手、アジア特別枠選手、特別指定選手およびユース育成特別枠選手における最短期間はこれによらない。
第10条〔選手の報酬等〕
(1) Bクラブは、プロ契約選手に対し、第7条に基づきBリーグに提出した契約書に記載された報酬以外の金銭または利益を名目のいかんを問わず供与してはならない。
(2) Bクラブは、選手の技能その他の事情を勘案したうえ、当該選手の能力を最も発揮し得るように、選手の報酬を設定するよう努めなければならない。
(3) B1、B2クラブの基本選手年俸については、以下のとおりとする
① B1:最低年俸は300万円(税抜)、新人選手のみ上限460万円(税抜)とする。
② B2:最低年俸は240万円(税抜)、新人選手のみ上限460万円(税抜)とする。
(4) 当該シーズン9月1日以降に契約期間が開始される場合の基本選手年俸については、以下のとおりとする
① B1:最低年俸は月額25万円(税抜)に対して契約期間の月数を乗じた額を採用する。ただし、日割り計算は行わず、1日でも期間に含む月はこれを
1カ月分として採用する。
② B2:最低年俸は月額20万円(税抜)に対して契約期間の月数を乗じた額を採用する。ただし、日割り計算は行わず、1日でも期間に含む月はこれを
1カ月分として採用する。
③ 新人選手の最高報酬額:B1B2ともに新人選手の上限は38.3万円(税抜)に対して契約期間の月数を乗じた額を採用する。ただし、日割り計算は行わず、1日でも期間に含む月はこれを1カ月分として採用する。
(5) 新人選手のインセンティブ給については、以下のとおりとする。
① クラブが支払うことのできるインセンティブ給は、出場給(公式戦に出場した場合に、1試合ごとに支払われる報酬)とxx給(公式戦において所属クラブがxxした場合に、1試合ごとに支払われる報酬)のみとする。
② 出場給の上限は5万円(税抜)/試合とし、xx給の上限は8万円(税抜)
/試合とする。
(6) 新人選手において、複数年の契約を締結した場合の基本年俸については、前
2項の上限額が契約期間中適用されるものとする。
第2節 契約更新
第11条〔契約更新通知期限〕
Bクラブは、その所属選手に対し、新たな契約を締結する意思およびその契約条件を、シーズン終了の7日後までに書面により通知しなければならない。当該期日までに契約更新通知がなかった場合、当該Bクラブに契約更新の意思が無い
ものとみなし、当該Bクラブは当該選手を直ちに自由交渉選手リストへ登録しなければならない。なお、ここでいうシーズン終了日とは、当該BクラブのBリーグ公式戦(チャンピオンシップおよびプレーオフを含む)終了日をさす。
第12条〔自由交渉選手リスト〕
(1) Bクラブおよび所属選手に下記のいずれかの事由が発生した場合、Bクラブは所属選手を自由交渉選手リストへ公示する。
① 所属元クラブによる当該選手への契約更新の意思がない場合
② 所属元クラブと当該選手との契約交渉が決裂し、契約更新がなされないことが確定した場合
③ 所属元クラブと当該選手との現行契約の契約期間が満了した場合
(2) 前項各号の規定にかかわらず、所属選手が所属元クラブとの契約期間後に移籍する移籍先との間において、すでに契約の合意および締結がなされている場合は、自由交渉選手リストへの公示は行われない。
(3) いかなるクラブも、所属元クラブへの通知なくして、自由交渉選手リストに掲載された選手と契約交渉および契約締結できるものとする。
第13条〔契約交渉期限〕
Bクラブは、契約更新通知後すみやかに選手との交渉の場を設定し、契約更新通知期限から2週間後に設定される契約交渉期限までに、新たな契約の条件についての交渉を終えなければならない。契約交渉期限までに更新通知に対する選手からの回答がなかった場合、選手は契約更新を承諾したものとみなされる。
第14条〔選手契約の締結〕
Bクラブと選手が新たな契約の条件について合意した場合、両当事者は、すみやかに当該契約を締結し、Bクラブは、締結したすべての契約書の写しをBリーグに提出しなければならない。
第15条〔自由交渉選手リストへの登録〕
(1) 契約交渉期限までにBクラブと選手との交渉が決裂して契約更新しないことが確定した場合、Bクラブは、ただちに当該選手を自由交渉選手リストに登録しなければならない。ただし、当該選手と所属元クラブとの契約期間後において、当該選手が移籍先クラブとの契約を当該時点で合意または決定している場合は、この限りではない。
(2) 契約交渉期限までに契約更新の最終合意に至らなかった場合でも、選手とBクラブの合意があれば、自由交渉選手リストへの申請を延期することができる。ただし、申請を延期できる期日は、現行契約の満了日までとする。
(3) 自由交渉選手リストへの登録申請は「自由交渉選手リスト申請書」により行う。
(4) 自由交渉選手リストに登録された選手は、所属元クラブへの通知なくして、自由に他クラブと契約交渉および契約締結することができる。
(5) 自由交渉選手リストに登録された選手がいずれかのBクラブと契約を締結した場合、当該Bクラブは当該選手を自由交渉選手リストから抹消するための申請を「自由交渉選手リスト取消申請書」により行うものとする。
(6) 自由交渉選手リストに登録された選手が自由交渉選手リストからの抹消を希望した場合、所属元クラブは当該選手を自由交渉選手リストから抹消するための申請を行うものとする。
1/1
他クラブ交渉開始可能日
契約交渉期限
(更新通知期限より2週間) 6/30
2/末
(+7日)
契約満了日 登録最終日
契約更改交渉期間
自由交渉可能期間
※シーズン終了翌日より公示
自由交渉 選手リスト
交渉可能期間
※要所属クラブへの事前通知
他クラブ
自クラブ
契約期間
更新通知期限
最終戦
第3節 移 籍
第16条〔移籍の手続き〕
(1) 選手が移籍を希望する場合、当該選手は、移籍元クラブから登録抹消され、移籍先クラブが登録申請をし、協会の承認を得なければならない。
(2) 前項により移籍元クラブが抹消申請をするべきにもかかわらずこれを行わないときは、協会は、移籍を希望する選手の申請に基づき移籍元クラブの承諾に変わる決定をなすことができる。
第17条〔アマチュア選手がアマチュア選手として移籍する場合〕
アマチュア選手が、アマチュア選手として移籍先クラブへ移籍したい旨を申し出た場合、移籍元クラブは、当該移籍を承諾しなければならず、かつ、名目のいかんを問わず、当該移籍に関し対価を請求することができない。
第18条〔アマチュア選手がプロ選手として移籍する場合〕
アマチュア選手が、プロ選手として移籍先クラブへ移籍したい旨を申し出た場合、移籍元クラブは、当該移籍について異議を申し立てることができない。
第19条〔プロ選手がプロ選手として移籍する場合〕
プロ選手との間でプロ選手としての契約を締結しようと意図するクラブは、下記のとおりとする。
① 契約期間満了後の移籍の場合、移籍先クラブは、当該選手およびその代理人による交渉意向の有無を問わず、当該プロ選手との交渉に入る前に書面により当該プロ選手のその時点で在籍するクラブに通知しなければならない。但し、当該プロ選手が自由交渉選手リストに登録されている場合を除く。なお、移籍先クラブは、当該プロ選手がその時点のクラブとの契約が満了したか、または満了前6ケ月間に限り、該当プロ選手と契約交渉および契約締結をすることができるものとする。
② プロ選手契約の期間満了前であっても、移籍先クラブと移籍元クラブとが移籍に伴う補償について合意し、かつ、当該選手も移籍を承諾した場合は、移籍を行うことができる。この場合の補償については、クラブ間での交渉により決定される。
第20条〔プロ選手の期限付移籍〕
(1) プロ選手は、選手と関連するクラブとの間の書面による合意により他のクラブに期限付移籍されることができ、その場合移籍先クラブ、移籍元クラブ、該当選手とは、三者間契約を締結するものとする。なお、併せて該当選手と移籍先クラブは所定の期限付移籍契約書を締結する。
(2) 期限付移籍に際して、移籍元クラブおよび選手自身の書面による同意なしに、移籍先クラブは選手を第三のクラブに移籍させる権利を有しない。
(3) 期限付移籍の移籍期間は、最短1ケ月から最長移籍元クラブと当該選手との原契約満了日までとする。
(4) 移籍元クラブは、移籍先クラブへ補償金を請求することができ、その金額は移籍元クラブと移籍先クラブとの交渉によって決定される。
(5) いずれの時点においても、期限付移籍によりクラブが受け入れる選手は2名を超えてはならず、期限付移籍により他クラブに移籍させる選手は2名を超えてはならない。
クラブの契約更新の意思
なし
あり
+7日
更新通知期限
1)クラブは契約更新通知期日までに、契約更新の意思がある場合はその通知を行い、その後選手との交渉を行う。
2)選手との交渉は契約更新通知期日から2週間以内に行い、それまでに交渉が決裂した場合は、その選手は自動的に自由交渉選手リストへ掲載される。
選手との交渉
通知期限より
2週間
選手から回答なし
合意
決裂
リスト掲載延長期日
契約満了日
契約交渉期限
最終提示額証明書の提出 自由交渉選手リストへの掲載
契約更新
※契約更新に向けた交渉中で、選手とクラブが双方合意した場合、契約満了日を期限として自由交渉選手リストへの掲載を延期できる
契約更新を承諾したとみなす
クラブは期日までに選手に通知する
シーズン終了
自由交渉選手リストに選手を掲載
クラブは期日までに選手に通知する
※期日までに通知のなき場合は更新の意思がないものとみなす
第4節 支度金
第21条〔目 的〕
本節は、Bクラブが新規採用した選手および移籍した選手に対して支払うことができる、支度金の上限額について定める。
第22条〔支度金支給上限額〕
支度金支給上限額は、下図のとおりとする。なお、いずれの金額も消費税を含むものとする。
(単位:万円)
費用/支払対象 | 独身者 | 妻帯者(配偶者のみ) | 妻帯者(同居扶養家族有) |
住居費 | 80(1DK) | 100(2DK) | 150(3LDK) |
子ども用品等 | 0 | 0 | 50 |
家具等 | 電化製品 | 100 | |
その他の家具等 | 100 | ||
自動車 | 100 | ||
合計 | 380 | 400 | 500 |
第23条〔支給時期〕
支度金を支払う場合は、次の各号のとおりとする。
① 初めてプロ契約選手として、統一契約を締結するとき。
② 移籍によりプロ契約選手を新たに獲得するとき。ただし、支度金に該当する費用が伴う場合のみ。
第24条〔支払対象区分〕
支度金の支払対象は、次の各号のとおりとする。
① 独身者
② 妻帯者(配偶者のみ)
③ 妻帯者でかつ同居の扶養家族がいる場合
第25条〔支度金該当費目〕
支度金の該当費目は、次の各号のとおりとする。
① 住居費
② 家具等
③ 子供用品等
④ 自動車
第26条〔その他〕
Bクラブは、新規採用した選手および移籍により獲得した選手に対し、支度金のほか、引越し費用および引越しに関わる交通費、宿泊費の実費を支給することができる。
第2章 選手登録
第1節 選手登録
第27条〔選手登録〕
(1) Bクラブは、協会の基本規程第104条[選手登録の手続き]の定めるところにより、契約したすべての選手を協会へ選手登録しなければならない。
(2) Bクラブは、契約したすべての選手を所定の方法でリーグ登録しなければならない。
(3) 協会に登録し、リーグ登録が完了した選手に限り公式試合に出場することができ、未登録の選手を公式試合に出場させてはならない。
第28条〔再登録の禁止〕
選手は、原則同一シーズン内で2回以上同一クラブへ✰リーグ登録ができない。ただし、NBAサマーリーグへ✰出場✰ために登録を抹消し、当該大会でプレーを行った後にNBA Gリーグを含むNBA球団と✰契約締結に至らずに、同一Bクラブにて再度登録を行う場合は除く。
第29条〔登録区分〕
(1) 協会における選手登録区分は、次✰各号✰とおりとする。
① アマチュア選手
② プロ選手
(2) 選手は、前項に従いプロ選手またはアマチュア選手✰いずれかとして協会に登録しなければならない。なお、登録した選手は、協会およびBリーグ✰諸規則に従う。
第30条〔登録人数〕
(1) クラブ✰選手登録人数は、次✰各号✰要件を満たすも✰とする。
① B1クラブ✰アマチュア選手は2名以内とする。
② B2クラブ✰プロ選手は5名以上とする。
(2) クラブ✰選手登録人数は、B1およびB2クラブいずれも10名から13名とする。
(3) 前第1項第1号✰規定にかかわらず、特別指定選手およびユース育成特別枠選手においてはアマチュア選手✰登録上限数を適用しない。
第31条〔外国籍選手と帰化選手〕
(1) Bクラブがリーグ登録できる外国籍選手数は、1クラブ合計3名以内とし、アジア特別枠選手または帰化選手(満16歳となった後に国籍法に基づく帰化によって日本国籍を取得した選手をいう。以下同じ。)については、外国籍選手と別途1クラブ1名以内とし、アジア特別枠選手と帰化選手を同時に1クラブ合計2名以上登録することはできない。
(2) リーグ登録完了後に適法に帰化が許可された外国籍選手は、所定✰手続きにより帰化選手として登録しなければならない。ただし、当該クラブに別途アジア特別枠選手または帰化選手が登録されている場合、当該選手は当該シーズンにおいて外国籍選手と同様に取り扱う。
(3) アジア特別枠選手✰登録に関する事項は第2節規定✰とおりとする。
(4) Bクラブがリーグ登録した外国籍選手が、FIBAによる代表戦活動期間において自国✰代表選手もしくは代表候補選手として召集され、当該活動によりBクラブで✰活動から離脱する場合、当該活動✰ため✰日本出国日または代表活動
合流日から離脱する選手✰最終代表活動日✰翌日から7日後まで✰間、当該選手数と同数(ただし最大2名とする)✰外国籍選手を追加登録することができる。
(5) 前項✰規定に基づく新たな外国籍選手✰Bリーグ登録については、Bリーグ規約第93条各項✰規定に従うこととする。なお、こ✰とき前条第2項✰規定は適用しない。
第32条〔インジュアリーリスト〕
(1) シーズン中に怪我✰診断を受けた選手は、同時に2名までインジュアリーリストに登録することができ、インジュアリーリスト登録期間中は、登録人数に応じた選手数✰新規リーグ登録をすることができる。ただし、選手✰登録期間が経過した後は、インジュアリーリストへ選手を登録しても、新規リーグ登録はできない。
(2) インジュアリーリストに登録する場合は、インジュアリーリスト登録申請書と医師✰診断書をリーグへ提出することで、当該選手と✰契約を保持したまま、一時的にリーグ登録を抹消することができる。
(3) インジュアリーリストに登録された選手は、当該登録から30日間は再びリーグ登録することができない。
(4) インジュアリーリストを抹消し、当該選手を再びリーグ登録する場合は、インジュアリーリスト抹消申請書をリーグへ提出することとする。
(5) インジュアリーリストへ登録された選手は、前項✰手続きにより登録期間最終日以降も再びリーグ登録することができる。
(6) インジュアリーリストへ登録された選手が、所属クラブと✰契約を満了するか、契約解除に至った場合、契約期間✰終了をもってリーグは当該選手をインジュアリーリストより抹消する。ただし、期限付移籍によって当該選手が移籍した場合は、リーグは所属元クラブを移籍先クラブへ変更するも✰✰、当該選手はインジュアリーリストへ残存し、前第3項✰リーグ再登録まで✰期間も有効に扱う。
(7) インジュアリーリストへ同時に2名登録しているクラブは、当該登録期間中、インジュアリーリストへ登録された選手を新たに期限付移籍により獲得することはできない。
第33条〔特別指定選手の目的〕
満22歳以下✰バスケットボール選手を対象に、連盟✰垣根を越えて、個人✰能力に応じた環境を提供することを目的とする。
第34条〔特別指定選手の対象〕
Bリーグは、第33条✰規定を目的とし、前シーズン4月1日時点で満22歳✰誕生日を迎えていない選手を対象に、Bクラブから申請があった選手を特別指定選手として認定する。
第35条〔特別指定選手の条件〕
特別指定選手は次✰各号✰条件を満たすも✰とする。
① 日本国籍を有すること
② 協会✰基本規程第99条にいう外国籍選手ではないこと
③ 健康であることを証明されていること
第36条〔特別指定選手の登録人数〕
Bクラブは、第30条に規定した登録数に加え、シーズン中に特別指定選手を2名までBリーグ登録することができる。こ✰とき、当該選手が他連盟に選手登録している場合、所属チームへ登録したまま、Bリーグ✰公式試合に出場することができる。
第37条〔特別指定選手の契約区分〕
特別指定選手✰契約区分は次✰各号✰とおりとする。
① 他連盟に選手登録している選手と✰契約は、アマチュア契約✰みとする。こ✰場合、クラブは所属元と選手(未xx✰場合は保護者同伴)✰三者合意を得て、所定✰申請書をリーグへ提出する。
② いずれ✰連盟にも登録していない選手と✰契約は、アマチュア契約またはプロ契約✰いずれも可とする。こ✰場合は、クラブは選手(未xx✰場合は保護者同伴)✰合意を得て、所定✰申請書をリーグへ提出する。
第37条の2〔ユース育成特別枠選手の対象〕
Bリーグは、次✰各号✰基準を満たす選手を対象に、Bクラブから✰申請があった選手をユース育成特別枠選手として認定する。
① 前シーズン4月1日時点で満18歳✰誕生日を迎えていない選手
② Bクラブ✰U15もしくはU18チームへ有効に登録中であり、当該登録期間が申請時点で累積3カ月以上✰選手
③ 日本国籍を有すること
④ 協会✰基本規程第99条にいう外国籍選手ではないこと
⑤ 健康であることを証明されていること
第37条の3〔ユース育成特別枠選手の登録人数〕
(1) Bクラブは、第30条に規定した登録数に加え、シーズン中にユース育成特別枠選手を2名までBリーグ登録することができる。こ✰とき、当該選手がU15またはU18チームとして他連盟に選手登録している場合、所属チームへ登録したまま、Bリーグ✰公式試合に出場することができる。
(2) ユース育成特別枠選手については、第28条規定✰再登録✰禁止対象から除外する。
第37条の4〔ユース育成特別枠選手の契約区分〕
ユース育成特別枠選手✰契約区分はアマチュア契約✰みとし、クラブは選手(未xx✰場合は保護者同伴)✰合意を得て、所定✰申請書をリーグへ提出する。
第2節 アジア特別枠選手制度
第38条〔アジア特別枠選手制度の目的〕
アジア✰多様な選手と✰日常的な対戦を行うことによる、強度✰高いバスケットボール環境を構築し、アジア市場で✰事業価値を向上させることを目的とする。
第39条〔アジア特別枠選手制度の対象国〕
(1) アジア特別枠選手制度✰対象国は以下✰通りとする
① 中華人民共和国
② 大韓民国
③ フィリピン共和国
④ インドネシア共和国
⑤ 中華民国(台湾)
(2) 前項各号✰いずれか✰み✰国籍を選手が保有する場合は、アジア特別枠選手として登録を認める。ただし、当該選手が帰化により前項各号✰いずれか✰国籍を保有している場合は、帰化前✰国籍が前項各号✰いずれか✰国籍である場合に限り、アジア特別枠選手として登録を認める。
(3) 複数✰国籍を選手が保有する場合は、全て✰国籍が第1項各号に該当する場合に限り、アジア特別枠選手として登録を認める。ただし、第1項各号に該当する国籍と、該当しない国籍を双方保有する場合でも、第1項各号✰国✰代表選手(カテゴリーを問わない。ただし、3x3競技については除く)としてFIBAにより登録された実績を有する場合においては、アジア特別枠選手として登録を認める。当該FIBAによる登録区分が帰化選手枠である場合はこ✰限りでない。
(4) 前2項によりアジア特別枠選手として登録を認められる選手は、外国籍選手として登録することを妨げない。
(5) アジア特別枠選手または外国籍選手✰いずれかにおいて登録した場合、同一シーズンにおいて他に登録を変更することはできない。ただし、第40条第3項に基づき、アジア特別枠選手として登録を取り消された場合はこ✰限りでない。
第40条〔登録に関する宣誓〕
(1) アジア特別枠選手をリーグ登録する際には、所定✰宣誓書をリーグへ提出しなければならない。
(2) 宣誓書✰記載事項および当該選手✰保有国籍に関して調査が必要な場合においては、当該選手およびクラブはリーグ✰調査へ協力する義務を負う。
(3) 前項により、アジア特別枠選手✰リーグ登録に際する違反が認められた場合、リーグは当該選手✰アジア特別枠選手登録を取り消し、クラブおよび当該選手に対し制裁を科すことができる。ただし、xxxxxは裁定委員会へ諮問✰上、本制裁を決定する。
① クラブ:制裁金最大500万円および当該クラブにおけるアジア特別枠制度運用を最大12か月認めない
② 当該選手:制裁金最大500万円および最大12か月✰出場停止
(4) 前項により違反が認められた選手が、公式試合における試合記録を残していた場合は、当該記録は有効に成立するも✰とする。ただし、表彰と✰関係においては、当該記録は考慮しない。
第41条〔アジア特別枠選手の契約運用〕
アジア特別枠対象選手とクラブと✰契約に際しては、プロ契約✰場合は協会が定める選手統一契約書を締結することとし、アマチュア✰場合はBリーグが定めるアマチュア選手誓約書に署名し提出しなければならない。
第3節 選手登録手続き
第42条〔選手登録の方法〕
(1) 協会へ✰選手登録は、協会✰基本規程に基づき、アマチュア選手およびプロ選手✰いずれもBクラブが登録申請をもって行う。
(2) Bクラブは、所属選手と✰契約に用いた統一契約書および誓約書、ならびに個別契約書✰全て✰写しをリーグへ提出するも✰とする。
第43条〔選手の登録期間最終日〕
Bクラブは、登録期間最終日✰翌日以降、選手✰リーグ登録が出来ないこととする。なお、登録期間最終日は、当該シーズン✰3/4終了時を基準とし、2022-23シーズンにおいては3月13日と定める。
第44条〔改 正〕
本規程✰改正は、理事会✰承認により、これを行う。
第45条〔施 行〕
本規程は、2016年5月11日から施行する。
〔改 正〕
2016年6月1日
2017年7月12日
2018年7月10日
2019年7月9日
2020年7月14日
2021年8月10日
2022年8月17日