Contract
別添2
業務委託契約書(案)
1.委託業務の名称及び業務箇所
業務名 新xxトンネル有料道路
電気機械設備保守点検管理業務
業務箇所名 小県郡長和町xx~岡谷市長地
2.契 約 期 間 平成30 年4月1 日から
平成33 年3月31 日まで
(地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第234 条の3 に規定する長期継続契約)
3.業 務 委 託 料 1年間(4月1日から翌年3月 31 日までの1年間をいう)
の委託料は 金●●円(うち取引に係る消費税地方消費税の額 金●●円)とする。
4.契約保証金は、金●●円とし、受注者は発注者に次の担保を提供する。保証証書 東日本建設業保証株式会社の長
保証金額 金●●〔年間業務委託料の10 分の1〕円
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1 通を保有する。
平成30年 3月 ●日
発 注 者 | x x | x 名 | xxxxxxxxxxx000 xx0 xx県道路公社 理事長 xx xx |
受 注 者 | xx | x名 |
(総則)
第1条 受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、別冊「要求水準書」(以下「要求水準書」という。)及び受注者が本業務の募集手続きにおいて発注者に提出した提案書(以下「提案書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、頭書の業務箇所において電気機械設備保守点検管理業務(以下「業務」という。)を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約書記載の契約期間において、業務を実施し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 受注者は、契約期間の開始日までに、業務の実施に必要な準備を行うものとする。
4 発注者は、保守点検業務A及び緊急措置業務については、業務に関する指示を受注者又は受注者の統括技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の統括技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
5 受注者は、この契約書若しくは要求水準書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
6 要求水準書及び提案書は、この契約の一部を構成する。この契約、要求水準書及び提案書の内容に矛盾、齟齬があった場合には、この契約、要求水準書、提案書の順に内容が優先する。但し、提案書が要求水準の内容を上回る水準となっている場合には、その限りにおいて提案書が要求水準書に優先する。
7 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4 年法律第51 号)に定めるものとする。
11 この契約書及び要求水準書における期間の定めについては、民法(明治29 年法律第89 号)及び商法(明治32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。) は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(年間施行計画書の提出等)
第3条 受注者は、各年度(4 月1 日から翌年3 月末日までの期間をいう。以下同じ。)の開始日までに、要求水準書に基づいて年間施行計画書を作成し、発注者に提出し、確認を受けなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の年間施行計画書を受理した日から5 日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により要求水準書が変更された場合において、発注者は、必要があると
認めるときは、受注者に対して年間施行計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1 項中「各年度の開始日までに」とあるのは「当該請求があった日から速やかに」と読み替えて、前 2 項の規定を準用する。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社 (公共工事の前払保証事業に関する法律 (昭和27 年法律第184 号) 第2 条第4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額 (第4 項において「保証の額」という。) は、各年度の業務委託料の10 分の1 以上としなければならない。
3 第1 項の規定により、受注者が同項第2 号又は第3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4 号又は第5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の当該年度の業務委託料の10 分の1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が要求水準書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対し、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利 (以下「特許xx」という。) の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、要求水準書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第8条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 受注者又は受注者の統括技術者に対する第1条第4 項に規定する業務に関する指示
二 この契約書及び要求水準書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の統括技術者との協議
四 業務の進捗の確認、要求水準書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、1 名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、要求水準書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人)
第9条 受注者は、現場代理人を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。現場代理人を変更したときも、同様とする。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、業務に係る個別の履行期限(以下「個別履行期限」という。)の変更、業務委託料の請求及び受領、第13 条第 1 項の請求の受理、同条第2 項の決定及び通知、同条第3 項の請求、同条第4 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 現場代理人は統括技術者を兼ねることができる。
(xx技術者)
第10条 受注者は、要求水準書に定める業務の技術上の管理をつかさどるxx技術者(通信)及びxx技術者(機械)(以下総称して「xx技術者」という。)をそれぞれ定め、それらの氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。xx技術者を変更したときも、同様とする。
(地元関係者との交渉等)
第11条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第12条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(現場代理人等に対する措置請求)
第13条 発注者は、統括技術者、現場代理人若しくはxx技術者又は受注者の使用人若しくは第 6 条第 2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第14条 受注者は、要求水準書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第15条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等 (以下「貸与品等」という。) の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、要求水準書に定めるところにより、業務の完了、要求水準書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(要求水準書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第16条 受注者は、業務の内容が要求水準書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、個別履行期限若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(施設の現状確認及び使用)
第17条 受注者は、この契約の締結日から平成30 年12 月31 日までの期間(以下「乖離請求期間」)において、業務箇所の現状が要求水準による性状、規格、機能、数量等と一致することを、発注者立ち会いの上で自ら確認し、その結果を確認記録として発注者に提出するものとする。確認記録の書式は発注者と受注者の協議により定める。
2 受注者は、前項に基づく確認において、業務箇所の現状と要求水準書による性状、規格、機能、数量
等が一致していないこと(以下の各号に該当する事実を含む。)が判明した場合には、乖離請求期間中に限り、業務委託料の変更等について発注者に協議を申し入れることができる。
一 要求水準書及びその付属資料並びにこれらに対する質問回答書が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
二 要求水準書に誤謬又は脱漏があること(但し、参考として提示した情報等は除く)。三 要求水準書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等要求水準書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 要求水準書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
3 受注者は、乖離請求期間経過後は、発注者に対して、業務箇所の現状と要求水準書による性状、規格、機能、数量等が一致していないことを主張することはできないものとする。但し、業務箇所の現状と要求水準書による性状、規格、機能、数量等に不一致が存在すること、及び、当該不一致を乖離請求期間に発見することが著しく困難であったことを、受注者が証明した場合はこの限りではない。
4 要求水準書で別途受注者が使用にあたって費用負担をすることが明示されている場合を除き、受注者は、契約期間中は、業務箇所を業務に必要な範囲において無償で使用することができる。
5 受注者は、業務箇所を善良なる管理者の注意をもって使用し、又は保存し、若しくは管理しなければならない。
(要求水準書等の変更)
第18条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書又は業務に関する指示 (以下この条及び第 20条において「要求水準書等」という。) の変更内容を受注者に通知して、要求水準書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは個別履行期限若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第19条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象 (以下「天災等」という。) であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を中止させることができる。
3 発注者は、前2 項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは個別履行期限若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第20条 受注者は、要求水準書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき要求水準書に従って改善提案を実施しなければならない。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、要求水準書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により要求水準書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、個別履行期限又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による個別履行期限の延長)
第21条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により個別履行期限までに対応する業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に当該個別履行期限の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、個別履行期限を延長しなければならない。発注者は、その個別履行期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による個別履行期限の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により個別履行期限を短縮する必要があるときは、個別履行期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により個別履行期限を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する個別履行期限について、受注者に通常必要とされる履行期限に満たない履行期限への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2 項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(個別履行期限の変更方法)
第23条 個別履行期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が個別履行期限の変更事由が生じた日 (第 21 条の場合にあっては、発注者が個別履行期限の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が個別履行期限の変更の請求を受けた日)から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第24条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第25条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者に直ちに通知しなければならない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措
置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第26条 業務を行うにつき生じた損害 (次条第1 項、第 2 項若しくは第 3 項又は第 28 条第 1 項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害 (提案書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第27条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害 (第 3 項に規定する損害を除く。) について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額 (提案書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。'
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼ した損害 (提案書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) について、当 該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償金を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3 項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第28条 業務を行うにつき、天災等 (要求水準書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの (以下この条において「不可抗力」という。) により、受注者に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害 (受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び提案書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。) の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、各年度において当該損害の額及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額 (第5 項において「損害合計額」という。) のうち当該不可抗力の発生した年度の業務委託料の100 分の1 を超える額を負担しなければならない。
5 各年度において数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可
抗力による損害合計額の負担については、第4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、
「業務委託料の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「業務委託料の 100 分の 1 を超える額から当該年度において既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える要求水準書の変更)
第29条 発注者は、第 7 条、第 16 条から第 22 条まで、第 25 条又は第 26 条の規定により業務xx料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書を変更することができる。この場合において、要求水準書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならい。ただし、発注者が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査)
第30条 受注者は、各年度の末日までに当該年度にかかる業務を完了させ、翌年度の開始日より 10 日以内に要求水準書に基づき報告書を提出しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員 (以下「検査職員」という。) は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、提出を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、要求水準書に定めるところにより、各年度の業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、業務が第2 項の検査に合格しないときは、直ちに補修して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前2 項の規定を準用する。
(業務委託料等の支払い)
第31条 受注者は、前条第 2 項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。また、受注者は、業務に要した費用のうち要求水準書に基づき発注者が実費を負担する費用を、当該費用の支払いをした後、発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料及び費用を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間 (以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(出来高払)
第32条 受注者は、業務の完了前に、出来形部分に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより、出来高払を請求することができる。
ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。
2 受注者は、出来高払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、請求を受けた日から 10 日以内に、受注者の立ち会いの上、要求水準書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3 項の規定による確認があったときは、出来高払を請求することができる。この場合において発注者は、当該請求を受けた日から14 日以内に出来高払金を支払わなければならない。
6 出来高払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1 項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3 項の通知にあわせて第1 項の業務委託料相当額の協議を申し出た日から7 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
出来高払金の額≦第1項の業務委託料相当額×9/10
7 第 5 項の規定により出来高払金の支払いがあった後は、再度出来高払の請求をする場合においては、第 1 項及び第 6 項中「業務委託料相当額」とあるのは、「業務委託料相当額から既に出来高払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(第三者による代理受領)
第33条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 31条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(出来高払金の不払に対する受注者の業務中止)
第34条 受注者は、発注者が第 32 条に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止する事が出来る。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは対応する業務の個別履行期限若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第35条 発注者は、この契約の終了後に、業務箇所に業務に基づき生じた瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、この契約の終了日から3 年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10 年とする。
3 発注者は、第1 項に定める瑕疵があることを知ったときは、第1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1 項の規定は、業務箇所の瑕疵が要求水準書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第36条 受注者の責めに帰すべき事由により個別履行期限までに対応する業務を完了することができない場合においては、受注者は、当該遅滞に基づき発注者が受けた損害を負担する。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、第 31 条第2 項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(受注者の事由による発注者の解除権)
第37条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により、個別履行期限までに対応する業務が完了しないと明らかに認められるとき。
三 統括技術者、現場代理人及びxx技術者を配置しなかったとき。
四 前3 号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
五 第42 条第1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。六 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2 条第6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。へ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知
りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、解除時点における年度の業務委託料の10 分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第 1 項第 1 号から第 5 号までの規定により、この契約が解除された場合において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による発注者の解除権)
第38条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
x xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 7 条第 1 項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7 条の 2 第 1 項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第66 条の規定による審決を行い、当該審決が確定したとき(同法第77 条第1 項の規定により、当該審決の取消しの訴えが提起された ときを除く。)。
三 受注者が、xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第 77 条第1 項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
四 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第
45 号)第96 条の6 又は第198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
2 前条第2 項及び第3 項の規定は、前項の規定による契約の解除の場合に準用する。
(その他の事由による発注者の解除権)
第39条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第 37 条第 1 項及び前条第 1 項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、発注者の歳出予算において、この契約に係る予算が計上されない場合は、この契約を解除することができる。
3 発注者は、前2 項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第40条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 第18 条の規定により要求水準書を変更したため業務委託料が3 分の2 以上減少したとき。二 第19 条の規定による業務の中止期間が6 月を超えたとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第41条 この契約が解除された場合には、第1 条第2 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、当該年度において受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)については、これを検査の上、当該検査に合格した部分について、相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第42条 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しな
ければならない。
2 受注者は、この契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する調査機械器具、仮設物その他の物件(第6 条第2 項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならい。
3 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、受注者が負担する。
4 第2 項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等を負担しなければならない。
5 第1 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 37 条又は第38 条によるときは発注者が定め、第39 条又は第40 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1 項後段及び第2 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償の予約)
第43条 受注者は、第 38 条第 1 項の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否か
を関わらず、当該解除の行われた年度の業務委託料の 10 分の 2 に相当する額を賠償金として発注者の
指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、同条第1 項第1号から第3 号までのうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2 条第9 項に基づく不xxな取引方法(昭和57 年6 月18 目xx取引委員会告示第15 号)第6 項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
3 第1 項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(保険)
第44条 受注者は、業務に関して保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第45条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年2.7 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年2.7 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(契約終了時の事務)
第46条 受注者は、この契約が終了する場合には、要求水準書に基づき引継書を発注者に提出し確認を得なければならない。
2 受注者は、この契約が終了する場合において、発注者及び発注者の指示する者に業務を引き継ぐにあたっては、業務箇所が要求水準書に基づく水準を達成した状態で引き継ぐものとする。
3 発注者は、この契約の終了日までに業務箇所の現況を検査しなければならない。この場合において、業務箇所に受注者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、発注者は、受注者に対しその修補を求めることができるものとする。
4 受注者は、前項により発注者から業務箇所の損傷等の修補を求められた場合、必要な補修を実施した後速やかに、発注者に対し、修補が完了した旨を通知しなければならない。発注者は、前項の通知を受領後10 日以内に修補の完了の検査を行わなければならない。
5 この契約が解除により終了した場合、業務の終了及び引継については、前4 項の規定に従う。この場合、第3 項に基づく現況検査は、解除後速やかに実施しなければならない。なお、本項に基づく引継業務について業務委託料は支払われない。
(紛争の解決)
第47条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、xx技術者又は現場代理人の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第 13 条第2 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4 項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 2 項若しくは第4 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1 項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1 項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治23 年法律第 29号)に基づく訴えの堤起又は民事調停法(昭和26 年法律第222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約以外の事項)
第48条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。