Contract
ボートパークxxネーミングライツパートナー募集要領
広島県(以下「県」という。)では,ボートパークxxへの愛称の命名権(以下「ネーミングライツ」という。)の導入を進めており,命名権者(以下「ネーミングライツパートナー」という。)を次のとおり募集します。
1 募集目的
県では,ボートパークxxへのネーミングライツの導入を通じて,安定的な自主財源を確保し,施設の利用環境の向上と地域貢献の機会提供のため,ネーミングライツパートナーを募集します。
2 対象施設の概要
(1) 対象施設
ア 名 称:ボートパークxx
イ 所 在 地:xx市xx町二丁目地先
ウ 設置目的:プレジャーボートの適正な係留保管の促進
エ 指定管理者:xx地域ボートパーク運営共同企業体(令和8年3月 31 日まで)
(シダックス大xxヒューマンサービス(株),(株)ベルポート広島)
オ 施設の概要
施設名 | 収容可能艇数 | 収容艇数(R3.3月末現在) |
浮桟橋 | 448隻 | 366隻 |
(8mバース) | (350隻) | (275隻) |
(9mバース) | (92隻) | (91隻) |
(一時係留桟橋) | (6隻) | - |
駐車場 | 108台 | - |
3 ネーミングライツの条件
(1) 愛称使用期間及び命名権料(以下「ネーミングライツ料」という。)ア 愛称使用期間
令和4年1月1日から令和7年3月 31 日まで
なお,当初の条件に変更がないことを原則として,県が認める場合に,1回(契約期間3年)に限り更新できます。
イ ネーミングライツ料
希望金額 年額 50 万円以上(消費税及び地方消費税は別途必要となります。)支払期限 令和3年度分は,令和4年1月 31 日まで
(令和3年度分は年額の4分の1に相当する金額)令和4年度以降に係る金額は毎年度4月 30 日まで
(2) 愛称の内容
ア 県の財産の公共性を損なうおそれがないもので,広島県広告取扱要綱(以下「取扱要綱」という。)及び広島県広告取扱基準(以下「取扱基準」という。)の規程を遵守したものとしてください。
イ 愛称は,施設全体の総称として付与できます。
ウ 施設の名称に,法人名,商品名等を冠した愛称を付与し,施設の名称として使用します。公の施設であるため,親しみやすxx呼びやすさがあり,県民や施設利用者に理解が得られ,かつ,施設の設置目的にふさわしい愛称としてください。
(3) 愛称を使用する際の留意事項
ア 愛称は,商標権や著作xx権利関係の問題が生じないよう,十分調査した上で提案してください。権利侵害で争いとなった場合は,事業者側で全て負担,対応するものとし,県は一切の責めを負いません。
イ 今回募集する名称は,施設の愛称であることから,条例で定める施設の名称の改正は行いません。
ウ 県民や施設利用者の混乱を避けるため,契約期間中の愛称の変更はできません。また,愛称が定着するまで,愛称の使用時に条例上の名称を併記させていただくことがあります。
エ 第三者が愛称を使用する場合もあります。
オ 愛称を使用した看板等は,公共施設であることに配慮したデザインやサイズ等になるよう検討してください。
(4) ネーミングライツの内容
ア 導入施設の敷地内外の看板,サイン(以下「看板等」という。)の愛称表示への変更並びに新規設置等(表示箇所の詳細は,別紙「施設内看板設置場所」参照)
イ 道路標識等の愛称表示への変更等ウ 印刷物等の愛称表示への変更等
※ 仕様等については,案作成後,県と協議して承認を得てください。
4 愛称使用に伴うネーミングライツ料以外の費用の負担
費用負担区分 | 県 | ネーミングライツ パートナー |
導入施設の敷地内外の看板等の表示変更 | ○ | |
道路標識等の表示等変更 | ○ | |
契約期間終了後の原状回復 | ○ | |
県のHPの表示変更 | ○ | |
印刷物等の表示変更等 | ○ |
ネーミングライツ導入に伴うネーミングライツ料以外の費用の負担は,原則として次の表のとおりとします。
5 募集期間
令和3年6月1日(火)から令和3年8月 20 日(金)17 時 15 分まで(必着)
6 応募資格
次の(1)から(3)の条件を全て満たしている法人とします。
(1) 取扱基準第2に規定する業種又は事業者でないこと。
(2) 広島県税及び地方法人特別税,並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
(3) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 役員等(役員又はその支店若しくは営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が,集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)である。
イ 役員等が,暴力団,暴力団関係者,暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用している。
ウ 役員等が,暴力団,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している。
エ ア~ウのほか,役員等が,暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している。
オ 経営に暴力団関係者の実質的な関与がある。
7 ネーミングライツパートナー募集説明会の実施
ネーミングライツパートナー募集に係る現地説明会を次のとおり実施します。説明会への参加を希望する者は,その旨を申し出てください。
(1) 参加申出先
広島県土木建築局港湾振興課まで電話又は電子メールで次の事項を連絡してください。
(電話:000-000-0000 電子メール:xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx)
・ 法人名,参加者氏名,電話番号
(2) 参加申出期限
令和3年 7 月 7 日(水) 17 時 15 分まで
(3) 説明会開催日
令和3年 7 月9日(金) 14 時から 15 時まで
(4) 説明会開催場所 ボートパークxx
x000-0000 xxxxxxxxxx先 TEL:000-000-0000/FAX:000-000-0000
(5) 説明会の内容
ボートパークxxの施設を案内しながら,募集内容を説明します。
8 募集に関する質問
(1)質問書提出方法
募集要領等に対し質問がある場合は,質問票【様式第1号】に記入の上,次の提出先に提出してください。
(2)提出先
広島県土木建築局港湾振興課 港営グループ
x000-0000 xxxxxxx 00-00 xxxx0x電話 000-000-0000(ダイヤルイン)
F A X 082-223-2463
E-mail xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
(3)質問書提出期限
令和3年7月 26 日(月)17 時 15 分
(4)質問書に対する回答
原則として電子メールにより速やかに行うとともに県ホームページに随時掲載します。
9 申込方法
ネーミングライツパートナー申込書【様式第2号】,誓約書【様式第3号】に必要事項を記入して,次の添付書類を添えて,上記8(2)提出先まで持参又は郵送等により提出してください。郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限ります(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」は該当しませんので,注意してください。)。
(1) 提案書【様式第4号】
次の項目について提案を記載してください。ア 応募者の概要及び応募の趣旨
イ 愛称案及びその設定理由ウ ネーミングライツ料
エ 愛称の表示計画
オ 地域貢献活動の実績及び今後の計画カ 施設の魅力向上に関する提案
(2) 登記事項証明書(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)で3か月以内に発行された原本
(3) 印鑑証明書で3か月以内に発行された原本
(4) 直前3年分の事業報告書及び財務諸表の写し(貸借対照表,損益計算書,製造原価報告書及び一般管理費・販売費報告書。株主総会等で確定したもの。連結財務諸表を作成している場合でも申請する法人の個別財務諸表を提出してください。)
(5) 広島県の納税証明書(広島県税,地方法人特別税についての滞納がない旨の証明)で3か月以内に発行された原本
(6) 消費税及び地方消費税(国税)の納税証明書(納税証明書その3,その3の2,その3の3のいずれか。)で3か月以内に発行された原本
※ 納税の猶予の特例を受けている場合には,「納税証明書その3,その3の2,その3の3」に代えて,直前の年分(事業年度・課税期間)からさかのぼって3年間の「納税証明書その
1」を提出すること。
10 ネーミングライツパートナーの選定
(1) 優先交渉権者の選定
取扱要綱第6条第2項の規定に基づく審査会を設置し,応募者から提出された申込書類一式を,次の審査項目について,総合的に評価を行い,優先交渉権者を選定します。
なお,審査の結果,各審査項目及び総合評価において,著しく低い評価となった場合は,優先交渉権者を選定しないことがあります。
【審査基準】
審 | 査 | 項 | 目 | 評 価 の 視 点 | 配点 |
愛称案・表示計画案 | ・県民や施設利用者にとっての親しみやすさ,分かりやすさ ・施設の設置目的との整合性 | 30 | |||
適格性 | ・財務状況から見た経営の安定性等 ・ネーミングライツ料の支払能力の有無 | 10 | |||
地域貢献等 | ・地域貢献活動の実績,今後の計画 | 10 | |||
ネーミングライツ料 | ・応募金額の妥当性 | 50 | |||
合計 | 100点 |
(2) 優先交渉権者の選定【様式第4号】
優先交渉権者の選定結果を令和3年9月に全ての応募者に書面で通知します。
優先交渉権者として選定されなかった応募者は,広島県土木建築局港湾振興課に対して,その理由説明を求めることができますので,説明を求める場合は,選定結果の通知後一週間以内にその旨を記載した書類を提出してください。
県は,その回答を速やかに書面で行います。
(3) 優先交渉権者との協議
優先交渉権者に選定された応募者と契約内容について協議し,県と優先交渉権者の双方が合 意した内容で,随意契約の方法により契約を締結しネーミングライツパートナーを決定します。
協議の過程で,優先交渉権者と合意の可能性がないと判断した場合は,協議を打ち切り,ネーミングライツの導入を中止することがあります。
11 契約締結及び契約保証金
(1) 契約締結及び公表
広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき,契約を行います。契約締結後は,速やかにネーミングライツパートナーの法人名,施設の愛称,ネーミングライツ料及び愛称の使用期間等を県ホームページで公表し,県民及び施設利用者等へ周知します。
(2) 契約保証金
免除します。
12 その他注意事項
(1) 申込書類の作成及び提出に関する費用は,応募者の負担とします。
(2) 申込書類に虚偽の記載をした場合には,提出された申込書類を無効とします。
(3) 提出された申込書類は,優先交渉権者決定後も返却しません。また,関係機関に意見を聞く目的で使用することがあります。
(4) 必要に応じ,申込書類の内容について問い合わせをすることがあります。
【問い合わせ先】
広島県土木建築局港湾振興課 担当 港営グループ電話 082-513-4019(ダイヤルイン)