Contract
合 併 協 定 書
x | x | 町 |
粉 | 河 | 町 |
那 | 賀 | 町 |
桃 | 山 | x |
x | x 川 | 町 |
平成17年1月28日
1.合併の方式について
打田町、粉河町、那賀町、桃山町及び貴志川町を廃し、その区域をもって新しいまち(市)を設置する新設(対等)合併とする。
2.合併の期日について
合併の期日は、平成17年11月7日とする。
3.xxの名称について
xxの名称は、紀の川市とする。
4.xxの事務所の位置について
(1)xxの事務所の位置は、打田町大字西大井338番地(現在の打田町役場)とする。
(2)事務所の具体的な機能の配置については、既存庁舎を有効活用するため、本庁機能をそれぞれの役場庁舎に分散する。
(3)現在の粉河町、那賀町、桃山町及び貴志川町のそれぞれの役場の位置に支所を置き、打田町の役場の位置には分室を置く。
なお、現在の鞆渕支所は出張所とする。
(4)新庁舎は、合併後、財政状況を勘案しつつ、10年以内に建設するものとする。
5.財産及び債務の取扱いについて
5町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべてxxに引き継ぐものとする。財産区保有財産は、財産区保有財産としてxxに引き継ぐものとする。
6.xxの議会議員の定数及び任期の取扱いについて
(1)市町村の合併の特例に関する法律第6条第1項及び同法第7条第1項の規定による特例は適用せず、公職選挙法第33条第3項の規定に基づき、xxの設置の日から50日以内に設置選挙を行う。
(2)地方自治法第91条第7項に定めるxxの議会議員の定数は、26人とする。ただし、xxの設置後最初に行われる選挙に限り、30人とする。
(3)公職選挙法第15条第6項に規定する選挙区は設けない。
7.農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて
(1)農業委員会については合併時に統合し、xxに一つの農業委員会を置く。
(2)xxの農業委員会の選挙による委員の定数については、農業委員会等に関する法律(以下
「法律」という。)第7条第1項の規定により30人とし、選任による委員の定数については、法律第12条の定めるところによる。
(3)法律第10条の2第2項の規定により選挙区を設定することとし、当分の間各選挙区の定数は次のとおりとするが、xxにおいて状況に応じて選挙区の区域の設定及び選挙区の定数等の見直しを検討する。
第1選挙区(打田町)7人、第2選挙区(粉河町)8人、第3選挙区(那賀町)5人、第4選挙区(桃山町)5人、第5選挙区(貴志川町)5人、
選挙区の区域は、合併前の町単位とし、xxxとする。
なお、合併により委員定数の減員による委員の補完的対応として、xxの農業委員会に協力員等を設置する。
(4)市町村の合併の特例に関する法律第8条を適用する。
適用を受ける選挙による委員は30人とし、打田町農業委員会から7人、粉河町農業委員会から8人、那賀町農業委員会から5人、桃山町農業委員会から5人、貴志川町農業委員会から5人をそれぞれ互選により選出するものとする。また、この在任期間は合併の日から1年間とする。
8.一般職員の身分の取扱いについて
現に打田町、粉河町、那賀町、桃山町及び貴志川町の一般職の職員である者は、すべてxxの職員として引き継ぐものとする。
具体的な調整内容
1.職員数については、xxにおいて定員適正化計画を策定し、適正化に努めるものとする。
2.職名及び任用要件については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から合併時に調整し、統一を図る。
3.職階については、合併時に職名とともに級分類を調整し統一を図る。
4.職員の給与については、適正化の観点から統一を図る。現職員については、現給を保障し、合併後速やかに給料の格差是正を行う。
9.地方税の取扱いについて
市民税(個人・法人)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、たばこ税及び特別土地保有税については、現行のとおりxxに引き継ぐものとし、入湯税については、打田町の例によるものとする。
ただし、都市計画税については市町村の合併の特例に関する法律第10条第1項により、合併の日の属する年度及びこれに続く3年度間に限り、現在の桃山町及び貴志川町については課税免除するものとする。
各税の納期等については、それぞれの調整方針のとおりとする。
10.電算システムの取扱いについて
電算システムの取扱いについては、合併時に電算システムを統合し、住民サービスの低下を招かないように調整する。
11.特別職の身分の取扱いについて
(1)常勤の特別職(教育長を含む)の職員及び行政委員会等の委員の身分の取扱いについては、法に特例の定めがある場合はその規定を適用し、規定のない場合は5町の長が協議して定める。給与及び報酬は、現行額・類似団体等の額を参考に調整する。
(2)xxの職務執行者については、5町の長が別に協議して定める。
(3)審議会・委員会等の附属機関等は、次のとおり取扱うものとする。
① 現に5町に設置されていて、xxにおいて引き続き設置する必要があるものは、原則として統合する。
② いずれかの町に設置されているが5町すべてに設置されていないものは、xxにおいて速やかに調整する。
③ 人数・任期・報酬等は、現行制度及び類似団体等の制度を参考に調整する。
(4)その他の特別職でxxにおいて引き続き設置する必要のあるものは、現行の任期・報酬額をもとに調整し、xxにおいて新たに設置する。
12.事務組織及び機構の取扱いについて
xxの事務組織及び機構については、次の方針に従い整備する。
(1)現在の打田町、粉河町、那賀町、桃山町及び貴志川町の庁舎を有効活用するため、本庁機能を分散するとともに、それぞれに支所若しくは分室を置き、住民サービスが低下しないよう十分配慮する。
(2)行政課題に迅速かつ的確に対応できるよう整備する。
(3)責任の所在が明確で、指揮命令系統が分かりやすい事務組織及び機構とする。
(4)緊急時に即応できる事務組織及び機構とする。
13.条例・規則等の取扱いについて
条例、規則等の制定にあたっては、合併協議会で協議、確認された各種事業の調整内容に基づき、次の区分により整備する。
(1)合併と同時に市長職務執行者の専決処分等により、即時制定し、施行するもの。
(2)一定の地域に暫定的に施行するもの。
(3)合併後に逐次制定し、施行するもの。
14.一部事務組合等の取扱いについて
(1)一部事務組合(那賀町・粉河xxx共有山組合、貴志川桃山清掃施設組合、五色台広域施設組合を除く。)については、合併の日の前日をもって当該一部事務組合を脱退し、xxにおいて合併の日に当該一部事務組合に加入する。
(2)那賀町・粉河xxx共有山組合については、合併の日の前日をもって解散し、合併の日に財産区保有財産としてxxに引き継ぐものとする。
(3)貴志川桃山清掃施設組合については、合併の日の前日をもって解散し、合併の日にすべての事務及び財産をxxに引き継ぎ、また、一般職の職員はxxの職員として身分を引き継ぐものとする。
(4)五色台広域施設組合については、合併の日の前日をもって貴志川町が一部事務組合から脱退し、xxにおいて合併の日に現在の貴志川町の区域のみ、当該一部事務組合に加入する。
15.使用料・手数料等の取扱いについて
(1)使用料については、原則として当分の間現行のとおりとするが、施設ごとの均衡を考慮し、随時調整を行うものとする。
(2)手数料については、合併時に統一する。
16.公共的団体等の取扱いについて
(1)公共的団体等は、xxの速やかな一体性を確立するため、それぞれの実情を尊重しながら統合整備に努めるものとする。
① 5町に共通している団体は、合併時に統合できるよう調整に努めるものとする。
② 5町に共通している団体で統合に時間を要する団体は、将来統合できるよう調整に努めるものとする。
③ 独自の団体は、原則として現行のとおりとする。
(2)土地開発公社の取扱いについては、次のとおりとする。
① 打田町土地開発公社及び貴志川町土地開発公社については、合併の前日までに解散するものとする。
② 桃山町土地開発公社については、粉河町土地開発公社に財産を無償で譲与し、合併の前日までに解散するものとする。
③ 粉河町土地開発公社は、桃山町土地開発公社の財産を無償で譲り受け、合併の日以降に定款を変更してxxの土地開発公社とする。
17.補助金・交付金等の取扱いについて
補助金・交付金については、従来からの経緯、実情等に配慮して合併時までに調整する。なお、調整に時間を要するものはxxにおいて検討する。
(1)同一あるいは同種の補助金については、統一の方向で調整する。
(2)各町独自の補助金については、従来の実績を考慮し均衡を保つように調整する。
(3)他の補助金に整理統合ができる補助金については、統合する。
18.町名・字名の取扱いについて
(1)桃山町及び貴志川町については、xxの名称の後に現行の町名を付し、冠称の「大字」を削除した名称とする。
(2)打田町、粉河町及び那賀町については、xxの名称の後に冠称の「大字」を削除した名称とする。
19.慣行の取扱いについて
(1)市章については、xxにおいて新たに定めるものとする。
(2)市民憲章・各種宣言については、xxにおいて検討する。
(3)市の木・花等については、xxにおいて検討する。
(4)名誉市民に関すること及び表彰制度については、xxにおいて検討する。
20.国民健康保険事業の取扱いについて
(1)国民健康保険税については、次のとおりとする。
① 税率については、合併する日の属する年度は不均一賦課とし、その翌年度から統一する。
② 課税限度額、軽減制度については、現行のとおりxxに引き継ぐ。
③ 納期については、那賀町の例による。
④ 集合徴収については、xxにおいて実施しない。
(2)国民健康保険事業については、次のとおりとする。
① 出産育児一時金、葬祭費については現行のとおりxxに引き継ぐ。出産育児一時金貸付制度については、xxにおいて検討する。
② 国民健康保険運営協議会については、合併時に統合する。
③ 診療所については、現行のとおりxxに引き継ぐものとする。
④ 人間ドック・脳ドックはxxにおいて実施する。
⑤ 高額療養費貸付制度、人間ドック以外の検診事業及び健康優良家庭表彰については、合併時に廃止する。
21.介護保険事業の取扱いについて
(1)介護保険料については、次のとおりとする。
① 介護保険料は、平成17年度までは現行のとおりxxに引き継ぎ不均一賦課とし、xxの介護事業計画に基づき平成18年度から統一する。
② 普通徴収に係る納期は、桃山町及び貴志川町の例とする。
③ 徴収猶予及び減免基準は現行のとおりとする。
(2)介護事業計画・介護運営委員会及び介護認定審査会については、次のとおりとする。
① 介護保険事業計画は、平成17年度までは現行の計画を存続し、平成18年度に統一する。
② 介護保険運営協議会はxxにおいて設置する。
③ 介護認定審査会については、審査会を構成する関係町で調整する。
(3)利用者負担の軽減等については、次のとおりとする。
① 居宅介護サービス費等の額の特例は、xxにおいて粉河町の例を基に調整する。
② 介護保険低所得者利用者負担対策事業については、xxにおいて国の制度に基づいて調整する。
③ 社会福祉法人等による利用者負担の減免措置は、粉河町及び桃山町の例とする。
22.上下水道事業の取扱いについて
(1)上水道事業の取扱いについては、次のとおりとする。
① 上水道施設については、現行のとおりxxに引き継ぐ。
② 上水道事業計画については、現行のとおりxxに引き継ぎ、xxにおいて新計画を策定する。
③ 上水道使用料、メーター使用料及び加入分担金については、合併後当分の間、現行のとおりとする。
④ 各種手数料、受益者負担金(施設分担金)、検針業務及び水道料金の徴収方法については、合併時に統一する。
(2)工業用水道事業の取扱いについては、次のとおりとする。
① 桃山町工業用水道事業については、現行のとおりxxに引き継ぐものとする。
(3)簡易水道事業の取扱いについては、次のとおりとする。
① 簡易水道施設については、現行のとおりxxに引き継ぐ。
② 簡易水道使用料、メーター使用料及び加入分担金については、合併後当分の間、現行のとおりとする。
③ 各種手数料、受益者負担金(施設分担金)、検針業務及び水道料金の徴収方法については、合併時に統一する。
(4)飲料水供給施設事業の取扱いについては、次のとおりとする。
① 神通・xx飲料水供給施設及び銚子ノ口飲料水供給施設については、現行のとおりxxに引き継ぐものとする。なお、地元が管理する飲料水供給施設については、合併時に補助
制度を一元化するものとする。
② 水道使用料、メーター使用料及び加入分担金については、合併後当分の間、現行のとおりとする。
③ 各種手数料、受益者負担金(施設分担金)、検針業務及び料金の徴収方法については、合併時に統一する。
(5)下水道事業の取扱いについては、次のとおりとする。
① 流域関連公共下水道事業計画については、xxにおいて策定する。なお、策定されるまでの間は現行の計画をxxに引き継ぎ運用する。
② 貴志川町特定環境保全公共下水道については、現行のとおりxxに引き継ぐ。
③ xx地区農業集落排水処理施設については、現行のとおりxxに引き継ぐ。
23.消防団の取扱いについて
(1)消防団については、現行のとおりxxに引き継ぎ、複数の消防団の一体的な運用を図るため連合消防団を組織する。
(2)消防団員は、すべてxxの消防団員として引き継ぐ。ただし、打田町と貴志川町の役場機動隊は廃止するものとする。
(3)消防団の行事及び施策については、xxにおいて調整する。
(4)消防団員の報酬及び費用弁償等については、合併時までに調整する。
(5)消防団の施設、装備及び資機材については、現行のとおりxxに引き継ぐものとする。
(6)消防団退職報償金については、現行のとおりとする。
24.行政区の取扱いについて
(1)行政区(自治組織)については、原則として現行のとおりxxに引き継ぐものとする。
(2)行政区(自治組織)の名称で同一のもの、あるいは区域の再編が望ましいものについては、地域の実情や地域住民の意向を尊重しながら関係町において合併時までに調整に努めるものとする。
(3)認可地縁団体については、現行のとおりxxに引き継ぐものとする。
(4)xxにおける区長等の名称、依頼する業務の内容及び委託料等については合併時までに調整し、組織及び役員等についてはxxにおいて随時調整するものとする。
25.各種事務事業の取扱いについて
25-1広報xx関係事業の取扱いについて
広報xx関係事業の取扱いについては、次のとおりとする。
(1)広報誌については、合併時に統一し情報の提供に努める。
(2)ホームページについては、xxにおいて新たに開設し、広報xxの充実を図る。
(3)行政相談については、再編を行い合併時までに調整する。
25-2防災関係事業の取扱いについて
防災関係事業の取扱いは、次のとおりとする。
(1)防災会議については、合併時に統合する。
(2)地域防災計画及び水防計画については、xxにおいて速やかに策定するものとする。なお、策定されるまでの間は現行の計画をxxに引き継ぎ運用する。
(3)消防・防災相互応援協定については、xxにおいて引き続き締結するものとする。
(4)自主防災組織等については、現行のとおりxxに引き継ぎ、結成及び育成については、xxにおいて引き続き推進する。
(5)防災行政無線については、現行の設備を利用し、xxにおいて統一に努めるものとする。なお、放送時間、放送内容等については、合併時に統一する。
(6)水防協議会については、合併時に廃止し、xxの防災会議でその機能を維持するものとする。
25-3保育事業の取扱いについて
保育事業の取扱いについては、次のとおりとする。
(1)保育料については国の徴収基準額の80%(5町平均)を基本として調整する。ただし、合併の日の属する年度は旧町の例による。
(2)保育所(園)の設置状況について、公立保育所は現行のとおりxxに引き継ぐものとする。
(3)へき地保育事業及び広域入所制度については、現行のとおりxxに引き継ぐ。
(4)公立保育所で実施する障害児保育事業、乳幼児保育事業、延長保育促進事業及び一時保育促進事業については、現行のとおりxxに引き継ぐものとする。
(5)地域子育て支援センター事業について、名手保育所及びxx川保育所は、xxにおいて実施する方向で調整する。
(6)民間保育所運営補助金については、合併の日の属する年度は旧町の例によるものとし、翌年度以降については、xxにおいて速やかに補助要綱を策定する。
(7)幼児教育振興運営事業については、合併時に廃止する。
(8)保護者会については現行のとおりxxに引き継ぐものとし、保護者会連合会については、xxにおいて調整する。
(9)給食については現行のとおり自園方式とする。
25-4高齢者福祉事業の取扱いについて
(1)高齢者保健福祉計画については、平成17年度までは現行の計画を存続し、平成18年度に統一する。
(2)介護予防関係事業及び生活支援関係事業については、高齢者の在宅福祉の向上が図られるよう現行の事業を基に調整し、xxにおいて引き続き実施する。
(3)住宅改修支援事業・寝たきり老人見舞金及び高齢者サービス調整チームについては、合併時に廃止する。
(4)敬老会については対象者を統一し、xxにおいて引き続き実施する。
(5)敬老祝金等の支給については、制度を再編しxxにおいて引き続き実施する。
(6)国及び県の制度に基づき5町すべてが実施している事業については、xxにおいて引き続き実施する。
(7)重複・頻回受診者訪問指導事業及び老人医療費の助成については、xxにおいても引き続き実施する。
25-5障害者福祉事業の取扱いについて
(1)障害者基本計画については、平成17年度までは現行の計画を存続し、平成18年度に統一し策定する。
(2)訪問入浴サービス補助事業については、合併時に廃止する。
(3)福祉タクシーについては、xxにおいて、対象者は那賀町の例によるものとし、利用券の交付等についてはタクシー券20枚または燃料券(5リットル)10枚とする。
(4)障害者有料道路通行料金割引については、現行のとおりとする。
(5)難病患者日常生活用具の給付については、粉河町の例によりxxにおいて実施する。
(6)難病患者短期入所事業については、桃山町の例によりxxにおいて実施する。
(7)国及び県の制度に基づく事業については、xxにおいて引き続き実施する。
(8)身体障害者医療費の助成(町単独事業)については、対象者、医療費助成の範囲及び支払方法は桃山町の例とし、支払申請期限は打田町の例による。
(9)重度障害者等医療費の助成、更生医療の給付及び育成医療の給付については、xxにおいても引き続き実施する。
25-6児童福祉事業の取扱いについて
(1)法の規定に基づく児童手当等の支給については、xxに引き継ぐものとする。
(2)ひとり親家庭等児童の就学奨励事業及び赤ちゃん誕生祝記念品の贈呈については、xxにおいても引き続き実施する。
(3)児童館については、現行のとおりxxに引き継ぐものとする。なお、児童館の事業及び運営方法については、当分の間現行のとおりとし、xxにおいて随時調整する。
(4)学童保育については、xxにおいても引き続き実施するものとし、運営方法等については随時調整する。
(5)交通遺児就学援助金及び母子家庭児童就学援助金については、合併時に廃止する。
(6)ひとり親家庭医療費の補助及び乳幼児医療の助成については、xxにおいても引き続き実施する。
(7)国及び県の制度に基づき実施している事業については、現行のとおりxxに引き継ぐものとする。
25-7社会福祉事業の取扱いについて
(1)生活保護法の規定による事務については、xxで設置する福祉事務所において実施する。
(2)xx児童委員については、現行の委員をxxに引き継ぐものとする。
(3)xx委員推薦会については、xxにおいて新たに組織する。
(4)災害弔慰金・災害傷害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付けについては、法に基づきxxにおいて引き続き実施する。
(5)被災者見舞金の支給については、貴志川町の例により実施する。
(6)慰霊塔改修補助については、合併時に廃止する。
(7)慰霊祭については、委託事業としてxxにおいて実施する。
(8)原爆被爆者見舞金の支給については、桃山町の例によりxxにおいて実施する。
(9)生活保護家庭年末援助金及びひとり親家庭年末援助金については、合併時に廃止する。
25-8健康づくり事業の取扱いについて
(1)各種健診及び予防接種については、合併年度は現行のとおりとし、合併の翌年度より実施内容、方法等の統一を図り実施する。
(2)各種健康相談及び健康教室については、地域の特性を活かし、住民の健康保持と増進のため実施内容、方法等を検討し実施する。
(3)健康づくり推進協議会は、xxにおいて新たに組織する。
(4)健康づくり推進員及び母子保健推進員は、xxにおいて新たに推進員を置く。
(5)健康まつりは合併時に廃止する。ただし、xxにおいては新たに健康啓発事業を推進する。
25-9交通・防犯の取扱いについて
(1)xxに交通指導員会本部を設置し、旧町ごとに支部を設置する。また、交通指導員については現定数をxxに引き継ぐ。
(2)交通安全対策会議はxxにおいて設置し、交通安全計画を策定する。なお、新計画ができるまでは現計画を引き続き運用する。
(3)交通安全推進協議会及び交通安全母の会はxxにおいて設立する。
(4)高齢者交通大学は合併年度をもって終了とする。ただし、xxにおいては年齢にこだわらず充実した幅広い交通安全教育を積極的に推進する。
(5)チャイルドシート貸出事業はxxに引き継ぐ。
(6)生活安全推進協議会及び防犯自治会等は統合し、生活安全推進協議会としてxxにおいて設立する。
(7)防犯灯設置費補助金は貴志川町の例により補助する。
25-10 環境衛生関係事業の取扱いについて(ごみ・し尿・火葬場の取扱い含む)
(1)ごみ・し尿関係は、次のとおりとする。
① 一般廃棄物処理計画については、合併後、xxにおいて新たに策定する。なお、策定されるまでの間は現行の計画をxxに引き継ぎ運用する。
② 一般廃棄物処理施設については、現行のとおりxxに引き継ぐ。ただし、xxにおいて地元同意の趣旨を尊重する。
③ ごみ分別及び収集については、合併後、一定の周知期間を設け、貴志川町及び桃山町の方法を基本に統一する。ただし、古紙及び粗大ごみは、合併時までに調整する。
④ 指定ごみ袋の取扱いについては、合併時に統一する。ただし、各町の現行のごみ袋は、合併後も使用できるものとする。
⑤ 持ち込みごみ処理手数料については、合併時に統一する。
⑥ ごみ集積施設設置費補助事業及び生ごみ処理機購入に対する補助事業については、合併時に統一し実施する。
⑦ し尿及び浄化槽汚泥の収集体制及び収集区域については現行のとおりとする。ただし、現在、直営で行っている那賀町については、できるだけ早い時期に許可制に移行する方向で調整する。
⑧ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項の許可及び浄化槽法第35条第1項の許可については、xxにおいて改めて審査する。
(2)火葬場・墓地関係は、次のとおりとする。
① 火葬場については、現行のとおりxxに引き継ぐ。ただし、xxにおいて地元同意の趣旨を尊重する。
また、使用料は貴志川町(五色台広域施設組合)の例により合併時に統一し、附属施設の使用料は現行のとおりとする。
② 祭壇貸付事業については、現行のとおりxxに引き継ぐ。ただし、合併後、利用状況を見ながら事業の存続を検討する。
③ 霊柩車貸与事業については、現行のとおりxxに引き継ぐ。ただし、打田町の霊柩車使用料は合併時までに調整する。
④ 町営墓地については、現行のとおりxxに引き継ぐ。ただし、xx町営墓地は、新たな埋葬は行わない。
(3)環境保全関係は、次のとおりとする。
① 合併処理浄化槽設置整備事業については、合併時に統一し、xxにおいても引き続き実施する。
② 温室効果ガス削減実行計画については、xxにおいて策定する。
③ 住宅用xxx発電システム設置費補助金制度は、合併時に廃止する。
25-11 農林業振興関係事業の取扱いについて
農林業振興関係事業の取扱いについては、次のとおりとする。
(1)農業振興地域整備計画及び森林整備計画については、xxにおいて策定する。なお、策定されるまでの間は、現行の計画をxxに引き継ぎ運用する。
(2)農業振興地域整備促進協議会については、合併時に再編し、農業振興協議会等については、合併時に廃止する。
(3)経営対策体制整備推進事業については、現行のとおり実施することとし、計画策定会議については、xxにおいて再編する。
(4)土壌改良補助事業については、合併時に廃止する。
(5)農業経営管理合理化推進事業補助金については、合併時に一元化する。
(6)xx農業構造改革対策推進事業については、現行のとおりxxに引き継ぐ。ただし、平成18年度で事業が終了するため以降については、国の新制度に基づき検討する。
(7)打田町ふれあいxxx生事業及び粉河町xx営農活性化対策奨励補助事業については、合併時に廃止する。
(8)果樹対策事業については、現行のとおりxxに引き継ぐ。
(9)有害獣被害防止対策事業については、合併時に一元化する。
(10)有害鳥獣駆除事業については、xxにおいて引き続き実施する。なお、実施団体への補助金等については、xxにおいて調整する。
(11)農業振興関係団体及び林業振興関係団体については、xxの速やかな一体性を確保するため、それぞれの実情を尊重しながら統合調整に努めることとする。ただし、独自の団体については、現行のとおりとする。なお、団体への補助金等については、xxにおいて調整する。
(12)那賀町特別栽培農産物認証制度については、合併時に廃止する。なお、xxにおいては、県の認証制度により実施する。
(13)農林産業まつりについては、xxにおいて調整する。
(14)国及び県の農林関係補助事業で合併時に継続している事業については、現行のとおりxxに引き継ぐ。なお、受益者負担については、継続しているものは現行のとおりとし、合併後新たに行う事業については、xxにおいて一元化する。
(15)農業施設基盤整備事業(町単独事業)については、xxにおいて一元化する。
25-12 商工・観光振興関係事業の取扱いについて
(1)商工会については、xxの速やかな一体性を確保するため、それぞれの実情を尊重しながら統合調整に努めることとし、商工会補助金については、xxにおいて調整する。
(2)プレミアム商品券事業補助金については、xxにおいても実施する方向で関係団体と調整する。
(3)中小企業資金xx補給金については、xxにおいても引き続き実施する。なお、制度についてはxxにおいて一元化する。
(4)観光協会については、合併時に統合するよう調整に努める。なお、運営についてはxxにおいて調整する。ただし、xx観光協会及びxx観光協会については、現行のとおりとし、助成等についてはxxにおいて調整する。
(5)観光イベント・伝統行事については、合併の翌年度までは現行のとおりとし、以降はxxにおいて調整する。
(6)観光資源のうち町が管理する観光資源については、xxにおいて効率的な管理体制の確立に努めるものとする。
25-13 都市計画事業の取扱いについて
(1)都市計画マスタープランについては、xxにおいて長期総合計画作成後、策定する。
(2)都市計画事業については、現行のとおりxxに引き継ぐものとする。
(3)都市計画区域については、現行のとおりxxに引き継ぐものとし、xxにおいて県と協議の上、見直しを図る。
(4)都市計画審議会については、合併時に統合する。なお、定数は17人以内とし、任期は
3年とする。また、委員構成については、貴志川町の例を基本とし調整を図る。
(5)計画区域内における建築物の建築制限については、現行のとおりxxに引き継ぐものとする。
(6)土砂等による埋立許可については、合併時に統一する。
25-14 建設関係事業の取扱いについて
(1)xx路線の認定、変更手続及び廃止手続については、法に基づき現行のとおりxxに引き継ぐものとし、市道路線認定基準については合併時に統一し、xxにおいて路線認定の見直しを行う。
(2)道路占用料、交通安全対策事業並びにポンプ場及び樋xxの維持管理については、現行のとおりxxに引き継ぐ。
(3)急傾斜地崩壊対策事業等における分担金の徴収については、現事業箇所は現行のとおりxxに引き継ぎ、新規事業についてはxxにおいて調整する。
(4)道路新設改良及び維持修繕(町単独)については、現行のとおりxxに引き継ぐ。
(5)河川、排水路の維持修繕については、現行のとおりxxに引き継ぐものとし、河川指定については調整する。
(6)河川法の適用または準用を受けない河川等の管理については、xxにおいても引き続き実施する。
(7)道路施設管理委託業務については、xxにおいて効率的な管理体制の確立に努める。
(8)生活環境施設整備補助金については、現行制度を見直し、一元化を図る。
(9)xx整備工事補助金については、合併時に廃止する。
25-15 公営住宅事業の取扱いについて
(1)公営住宅事業については、現行のとおりxxに引き継ぎ、公営住宅法に基づき実施する。なお、家賃については、合併時は現行のとおりとし、xxにおける家賃は応益応能によ
るものとする。
ただし、合併前に比べて家賃が高くなる住宅については、一定期間の経過措置の後、一元化に努めるものとする。
(2)改良住宅事業については、現行のとおりxxに引き継ぎ、住宅地区改良法に基づき実施する。
なお、家賃については、合併時は現行のとおりとし、xxにおける家賃は応益応能によるものとする。
ただし、合併前に比べて家賃が高くなる住宅については、一定期間の経過措置の後、一元化に努めるものとする。
(3)住宅計画(ストック総合活用計画)については、現行のとおりxxに引き継ぐものとする。
(4)きのくに木造住宅耐震化促進事業については、現行のとおりxxに引き継ぐものとする。
25-16 町営バス運行事業の取扱いについて
(1)町営バス運行事業については、現行のとおりxxに引き継ぎ、路線等を見直す。
(2)紀の川コミュニティバスについては、現行のとおりxxに引き継ぎ、xx及び紀の川コミュニティバス連絡協議会において検討する。
25-17 小・中学校の通学区域等の取扱いについて
小・中学校の通学区域については、当面、現行のとおりとする。ただし、xxにおいて状況に応じて通学区域を調整する。
25-18 学校教育関係の取扱いについて
(1)健康診断については、学校保健法に基づき、合併時に統一する。
(2)学校の学期制については、合併時は三学期制、二学期制の両学期併存とするが、xxにおいてできるだけ早い時期に統一できるよう調整を図るものとする。
(3)スクールバス運行事業については、現行のとおりxxに引き継ぐ。
(4)学校給食事業は現行のとおりxxに引き継ぐものとし、保護者負担については、xxにおいて調整を行うものとする。なお、未実施校についてはxxにおいて検討する。
(5)体育文化活動派遣補助事業については、合併時に統一する。
(6)私立幼稚園補助事業については、合併の日の属する年度は旧町の例によるものとし、翌年度以降については、xxにおいて速やかに補助要綱を策定する。
(7)私立幼稚園就園奨励費補助事業については、現行のとおりxxに引き継ぐ。
(8)粉河xxx事業については、合併時までに廃止する。
(9)ヘルメット支給事業については、新中学1年生及び自転車通学を必要とする小学生に無償支給する。
(10)新入学・卒業児童生徒記念品贈呈事業については、合併時に統一する。
(11)教育相談事業、適応指導教室及びスクールサポーターについては、現行のとおりxxに引き継ぐ。
(12)要保護・準要保護児童生徒の就学支援及び特殊教育就学奨励費については、国の制度に準じて実施する。
25-19 社会教育関係の取扱いについて
(1)社会教育振興計画については、xxにおいて新たに策定する。
(2)子どもセンターについては、合併時に廃止する。ただし、xxにおいて本目的に沿った事業を検討する。
(3)社会教育委員・社会教育指導員については、xxにおいて新たに設置する。
(4)学校週5日制推進事業については、合併時までに事業内容を検討・調整し、xxにおいても引き続き実施する。
(5)成人式及び60の集い事業については、xxにおいて引き続き実施する。ただし、実施時期・場所・方法については合併時までに調整する。
(6)公民館事業については、合併時までに調整する。
(7)文化協会については、合併時に統合する。なお、文化xxのイベントについてはxxに
おいて調整する。
(8)社会教育関係団体については、団体等の意向を踏まえて合併時に統合可能なものは統合できるよう調整に努める。
(9)各町の指定文化財については、xxに引き継ぐものとし、xxにおいて新たに文化財指定基準を設ける。なお、委員会についてはxxにおいて再編する。
(10)生涯学習センターについては、xxに引き継ぐものとする。ただし、使用規程等については合併時に統一するものとする。
(11)図書の貸し出しは原則として現行のとおりxxに引き継ぐ。
なお、xxにおいて相互利用が図れるようシステムの調整を行う。また、巡回図書についてはxxにおいて検討する。
(12)歴史民俗資料館については、現行のとおりxxに引き継ぐものとする。
(13)文化会館については、xxに引き継ぐものとする。ただし、会館の運営については、合併時までに調整し、事業についてはxxにおいて調整する。
25-20 社会体育関係の取扱いについて
(1)体育指導委員会は、xxにおいてスポーツ振興法に基づき設置する。
(2)町主催体育事業については、合併時までに現行の事業を基に関係団体等と実施内容・方法等について協議するものとする。
(3)体育協会については、合併時に統合する。
(4)スポーツ少年団については、合併時に統合する。なお、単位団については、現行のとおりxxに引き継ぐ。
(5)体育施設については、現行のとおりxxに引き継ぐものとする。なお、使用の手続き及び管理については合併時までに調整する。
(6)区民広場設置事業補助金については、貴志川町の例によりxxにおいて実施する。
25-21 人権施策の取扱いについて
人権施策の取扱いについては、次のとおりとする。
(1)人権擁護委員は、現行のとおりxxに引き継ぐものとする。
(2)人権啓発市町村事業は、現行のとおりxxに引き継ぎ、実施計画はxxにおいて策定する。
(3)人権教育・啓発基本計画は、xxにおいて策定するものとする。
(4)人権教育・啓発を進めるための組織については、合併時にxx人権推進委員会(仮称)として再編する。
(5)差別事象処理組織については、合併時に再編する。
(6)住宅新築資金等貸付金償還事務については、現行のとおりxxに引き継ぐものとする。
25-22 地域審議会等の取扱いについて
市町村の合併の特例に関する法律(以下「法律」という。)第5条の4第1項に規定する地域審議会、地方自治法第202条の4第1項及び法律第5条の5第1項に規定する地域自治区並
びに法律第5条の8第1項に規定する合併特例区は設置しない。
25-23 窓口業務の取扱いについて
(1)窓口業務については、組織体制を考慮して、住民サービスの低下を招かないよう努める。
(2)窓口業務の時間については、現行のとおりxxに引き継ぐ。
(3)休日の対応については、本庁及び支所に日直員を置くこととし、住民サービスの低下を招かないよう合併時までに調整する。
(4)夜間の対応については、合併時までに調整する。
(5)日曜予約役場については、貴志川町の例によりxxに引き継ぐものとし、日直員が対応する。
25-24 社会福祉協議会の取扱いについて
(1)社会福祉協議会については、合併時に統合できるよう調整に努めるものとする。なお、補助金については、xxにおいて調整する。
(2)委託事業については、合併時までに調整する。
26.xx建設計画の策定について
那賀5xxx建設計画のとおりとする。
調 印 書
打田町、粉河町、那賀町、桃山町及び貴志川町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第3条第1項の規定に基づく那賀5町合併協議会において、上記のとおり合併に関する協議が整ったので、ここに調印する。
平成17年1月28日
x x x x
粉 河 x x
那 賀 x x
桃 山 町 x
x x 川 x x
特別立会人 和歌山県知事
立 会 人 合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員