カ 都市計画法第 29 条の開発許可について次のa かつb に該当する実績が 1 件以上ある方
市xx(市営xx住宅跡地)売却に係る一般競争入札実施要領
この要領は、市xxの売却に係る落札者選定及び契約の締結について、応募者が留意すべき事項を定めたものであり、応募者は本要領の定めを了承の上、申し込まれますようお願いいたします。
入札公告から所有権移転登記までの流れ
令和 4 年 12 月 1 日(木)
①入札公告
・入札公告の掲示及び市ホームページに掲載します。
令和 4 年 12 月 5 日(月)
令和 4 年 12 月 26 日(月)
②参加申込受付期間(必着)
・入札参加申込に必要な書類一式をご提出ください。
令和 5 年 1 月 13 日(金)
③入札参加承認兼
現地説明会通知書送付
・市より入札参加承認兼現地説明会通知書が郵送されます。
・同時に入札書、納入済通知書(納付書)も送付します。
令和5年 1 月 17 日(火)18 日(水)
➃現地説明会(参加必須)
・詳しくは入札参加承認兼現地説明会通知書にて案内します。
・同時に本事業の質疑に必要な質問書を送付します。
令和 5 年 4 月 14 日(金)まで
⑤入札保証金納付
・納入済通知書(納付書)で最低入札価格の 5%に相当する金額を、指定金融機関に納付してください。
令和 5 年 4 月 19 日(水)まで
⑥入札書提出(必着)
・入札書に正確に必要事項を記入、押印をしてください。
・入札書、納入通知書(納付書)兼領収書の写しを同封してご提出ください。
令和 5 年 4 月 21 日(金)
⑦開札会
・市が指定した者を立ち会わせ開札し、落札者を決定します。
・入札参加者は立会いができます。
令和 5 年 5 月中旬予定
Ⓑ仮契約の締結
・市と落札者とで仮契約を締結とし、仮契約は議会の議決及び契約保証金納付後に本契約となります。
議決日以降(令和 5 年 6 月下旬予定)
⑨本契約 及び契約保証金納付
・議決後、直ちに契約保証金として契約金額の 10%に相当する額を納付してください。ただし、入札保証金を全額充当することができます。
⑩売買代金の残金の支払い
・契約保証金の納付があった日の翌日から起算して 30 日以内に売買代金を一括で納付してください。
⑪所有権の移転
1 売却物件
所在地 | 登記面積 | 実測面積 | 最低入札価格 | 開札会 |
宮上町 2 丁目 63 番 他 10 筆 | 5,757.76 ㎡ | 5,561.71 ㎡ | 192,000,000 円 | 令和 5 年 4 月 21 日 |
※売買物件の位置等の詳細については、「15 売買物件概要」をご覧ください。
位置図 |
●県営xxx住宅 ●メグリア 朝日店 売却物件 ●xx公園 |
詳細図① |
詳細図② |
1 2 3 4 |
現況写真 |
※本図が現況と相違している場合は、現況が優先されます。物件は現況有姿の引渡しとなりますので、必ず入札参加者ご自身において現地等の調査及び諸規制の確認を行ってください。
2 入札参加申込み
(1)とき 令和 4 年 12 月 5 日(月)から令和 4 年 12 月 26 日(月)まで
(2)提出先 x000-0000 xxxxx 0 xx 00 xx
xxxxx xxx 0 x 都市整備部 定住促進課 定住促進担当
(3)提出方法 必ず郵送(簡易書留)又は窓口にてご提出ください。※窓口の場合は 9 時 17 時
(4)申込資格
次のア オに該当せず、かつカを満たす法人又は個人が応募できます。ア 暴力団関係者
イ 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項各号に該当する方
ウ 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項各号に該当する方
エ 会社更生法、民事再生法に基づき更生手続、再生手続開始の申立てがなされている方オ 法人の場合は法人市民税、個人の場合は市民税が未納である方
カ 都市計画法第 29 条の開発許可について次のa かつb に該当する実績が 1 件以上ある方
a 対象期間等 平成 29 年 4 月 1 日 令和 4 年 11 月 30 日の間で検査済証を取得しているもの。 b 開発区域の面積等 3,000 ㎡以上で開発目的がその他用の開発であるもの。(主な建物が専用住
宅のものに限る)
(5)申込書類(全て 1 通)
ア 【様式 1】入札参加申込書兼入札保証金返還請求書イ 【様式 2】誓約書
ウ 【様式 3】法人役員に関する調書(法人のみ)エ 印鑑証明書(個人の場合は印鑑登録証明書)
オ 登記事項全部証明書(履歴又は現在事項のいずれか)(個人の場合は住民票)カ 完納証明書(法人の場合は法人市民税、個人の場合は市民税)
キ 「(4)申込資格 カ」に示す許可証及び検査済証の写し(許可の提示を求める場合があります)
3 書類の閲覧
市が委託等により所有する、当該土地に関する図面等を参考資料として閲覧することができます。ただし、個人情報等の観点から一部閲覧できない部分があります。閲覧は原則 1 日 1 回とし、一組あたり 2時間程度以内としてください。なお閲覧者の重複を防ぐため、必ず事前に閲覧日時をご連絡ください。また閲覧資料のコピー及び写真撮影による複写はできませんが、落札者には図面等の貸し出しが可能です。
(1)とき 令和 4 年 12 月 5 日(月)から令和 5 年 4 月 14 日(金)の 9 時 17 時
(2)ところ 豊田市役所 西庁舎 4 階 都市整備部 定住促進課窓口(開庁日に限る)
(3)閲覧資料 「測量の資料」「道路設計の資料(敷地進入部分)」「土地利用検討の資料」
4 現地説明会
(1)とき 令和 5 年 1 月 17 日(火)・18(水)のうち、市が指定する時間
(2)ところ xxxxxx 0 xx 00 番
(3)現地説明会に関する留意事項
ア 現地説明会への参加は必須とします。
x xxは入札参加承認兼現地説明会通知書にてご案内させていただきます。
ウ 合わせて、質問書を同封します。本事業に関する質疑がある場合、質問書をご提出ください。質問及びその回答は、法人又は個人名を伏せた上で定住促進課ホームページに公表します。なお、質問書の受付期限は、令和 5 年 3 月 31 日(金)までとします。(現地説明会に参加していない方の質問はお受けしません)
エ 現地説明会以外での現地確認は可能です。売買物件は現況有姿での引渡しとなりますので、必ず入札参加者ご自身において現地等の調査確認を行ってください。またその際は周辺地権者に配慮してください。
5 入札保証金の納付
(1)申込書類受領後、書類審査の上、①入札参加承認兼現地説明会通知書、②入札書、③納入済通知書
(納付書)を送付します。
(2)上記の納入済通知書(納付書)を用いて、期限内に下記の金融機関に納付してください。
・入札保証金納付期限 令和 5 年 4 月 14 日(金)
・xx市指定金融機関 三菱 UFJ 銀行、xxx銀行、三井住友銀行、xx共立銀行、十六銀
行、三十三銀行、百五銀行、愛知銀行、名古屋銀行、中京銀行、xx信用金庫、xx信用金庫、豊田信用金庫、碧海信用金庫、イオ信用組合、信用組合愛知商銀、東海労働金庫、あいちxx農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局
(3)入札保証金に関する留意事項
ア 入札に参加される方には、事前に入札保証金を納付していただきます。
イ 入札者は、入札保証金として、最低入札価格の 5% に相当する金額(9,600,000 円)を市が発行する納入済通知書(納付書)を用いて、指定金融機関に期限内に納付してください。
ウ 入札保証金は、落札者以外の方には、入札終了後、指定された口座に振り込むことにより還付します。還付する入札保証金には、xxは付しません。
エ 落札者が納付した入札保証金は、売買代金納付後に還付します。ただし、落札者から申し出があったときは、当該入札保証金を全額契約保証金に充当することができます。
オ 落札者が期限までに契約保証金を納付しない場合、入札保証金は市に帰属します。カ 入札保証金が納付されない場合は辞退したものとみなします。
6 入札書の提出
(1)とき 令和 5 年 4 月 19 日(水)(必着)
(2)提出先 「2 入札参加申込み(2)提出先」と同じです。
(3)提出方法 「2 入札参加申込み(3)提出方法」と同じです。
(4)入札書の提出に関する留意事項ア 下記 2 点をご提出ください。
a 入札書(「封筒例」を参考に封印をして提出)
b 入札保証金の納入通知書(納付書)兼領収書
イ 入札書には必要事項を記入のうえ、必ず法人は登録印、個人は実印を押印してください。
ウ 入札書への金額の記入には、アラビア数字(0、1、2、3・・・)の字体を使用し、最初の数字 の前に金字又は¥字を付け、金額を正確に記入して下さい。
エ 入札において使用する通貨は、日本国通貨に限ります。
オ 提出済の入札書は、いかなる理由があっても、書換え、引換え又は撤回をすることができません。
封筒例
(5)入札の無効
次のア クのいずれかに該当する入札は無効とします。ア 入札参加者の申込資格を有しない者のした入札
イ 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札ウ 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
エ 入札に際して談合等による不正行為があった入札
オ 同一項目の入札に対し、2 以上の意思表示をした入札カ 記名及び押印のない入札
キ 入札書の記載事項が確認できない入札
ク その他市職員があらかじめ指示した事項に違反した入札
7 開札会
(1)とき 令和 5 年 4 月 21 日(金)
(2)ところ xxxxx 0 xx 00 xx xx市役所(※時間・場所は別途ご連絡します。)
(3)開札会に関する注意事項
ア 開札会の立ち会いは自由ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、立ち会いする者は入札参加者につき 1 名までとします。立ち会いする場合は入札参加承認兼現地説明会通知書を持参してください。
イ 開札開始時刻になりますと、開札会場を閉鎖します。開札会開始時刻までに、開札会場の控室にお越し下さい。遅れた場合、開札会に立ち会いすることができませんのでご注意ください。
8 落札者の決定
(1)有効な入札を行った者のうち、入札書に記入された金額が、事前に公表している、市が定めた最低入札価格以上で、かつ、最高の価格をもって入札した方が落札者となります。
(2)(1)に該当する者が2人以上あるときは、開札後行うくじ引きにより決定します。この場合、入札者はくじ引きを辞退できません。なお、くじ引きに該当する入札者が開札会に不参加の場合は、後日、市が通知する日にくじ引きを行います。
(3)なお落札者が、落札者として不適当(申込資格がないことが判明した場合、契約に関する金銭が支払われない場合など)となった場合、次に高い価格をもって入札した方が落札者になります。
9 仮契約の締結
(1)とき 令和 5 年 5 月中旬予定
(2)ところ xxxxx 0 xx 00 xx xx市役所(※時間・場所は別途ご連絡します。)
(3)持ち物 法人は登録印、個人は実印
(4)仮契約締結に関する留意事項
ア 仮契約は、不動産売買仮契約書により締結します。 イ 仮契約は、必ず「落札者」名義で締結してください。
ウ 落札者は、所有権移転登記前に、その売買物件にかかる一切の権利義務を第三者に譲渡することはできません。
エ 契約に要する費用(印紙税等)、所有権の移転に要する費用(登録免許税等)は落札者の負担とします。
10 本契約の締結及び契約保証金の納付
(1)本契約日 市議会の議決日(令和 5 年 6 月下旬予定)
(2)本契約及び契約保証金に関する留意事項
ア 「xx市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年条例第 27号)」第 3 条の規定により市議会の議決後であり、かつ契約保証金が納付されたときは、議決の日
(以下「議決日」という)をもって仮契約を本契約とみなします。
イ 議決後、直ちに契約保証金として契約金額の 10%に相当する額を納付してください。入札保証金を契約保証金に充当する場合は、契約保証xxx依頼書を提出してください。なお、契約保証金は売買代金納付後に還付します。ただし、期限までに契約保証金を納付しない場合、入札保証金は市に帰属します。
11 売買代金の納付と売買物件の引渡し
(1) 売買代金は契約保証金の納付があった日の翌日から起算して 30 日の間に納付してください。売買代金の契約保証金(入札保証金を充当した場合を含む。以下同じ。)納付後としてください。
(2) 期限までに売買代金が納付されない場合、契約を解除することがあります。その場合、入札保証金、契約保証金は市に帰属します。
(3) 売買代金が全額支払われたときに、所有権は落札者に移転するとともに、売買物件を現状のまま引き渡します。
(4) 売買代金納付後、入札保証金、契約保証金を還付します。
12 登記
(1) 売買代金納付後、市が所有権移転登記の手続きを行います。
(2) 所有権移転登記時に必要なものは、落札者の負担となります。
・市が指定する者への嘱託費用
・売買代金の納入通知書(納付書)兼領収書のコピー
・登録免許税額分の「収入印紙」(額については、別途お知らせします。)
(3) 登記完了後、登記識別情報通知をお渡しします。
13 入札結果の公表
落札者のみ事業者名又は個人名及び落札金額を公表し、落札者以外は入札金額のみ公表します。
14 売買に対する課税
落札者には、固定資産税及び不動産所得税が課税されます。詳しくは、以下にお問合せください。
・固定資産税について xx市 市民部 資産税課 電話 0000-00-0000
・不動産所得税について 愛知県 豊田xx県税事務所 電話 0000-00-0000
15 売買物件概要
所在地 | 宮上町 2 丁目 63 番、64 番、65 番、67 番 1、69 番 3、69 番 5、70 番 3、70 番 4、 122 番、123 番、3 丁目 17 番 |
地目 | 宅地 |
地積 | 登記面積 5,757.76 ㎡ / 実測面積 5,561.71 ㎡ |
主な法規制等 | ・区域区分等 市街化区域(第 1 種低層住居専用地域) ・建ぺい率 60% ・容積率 100% ・高さ制限 10m ・その他 砂防指定地、特定都市河川流域 |
供給施設 | ・電気 引込み可 ・上水道 引込み可 ・既存住宅への引込み済 ・下水道 引込み可 ・工事については各事業者と協議が必要です ・ガス 引込み可 |
公共交通機関 | ・鉄道 愛知環状鉄道「新豊田駅」まで約 1,600m ・バス 名鉄バス「宮上町」まで約 450m |
公共施設 | ・「xxこども園」まで約 750m ・「朝日小学校」 まで約 990m ・「崇化館中学校」まで約 1,460m |
その他 | ・市営住宅が建設されていたが、平成 18 年に用途廃止されており、現在は更地である。 ・売却物件のxx赤道から市営住宅跡地内の通路に雨水管が入っている。 |
16 留意事項
(1) 市営住宅跡地周辺環境
市営住宅跡地内の通路を使用している住宅が 5 軒あります。工事においては、通行等日常生活に配慮が必要です。
(2) 諸規制等
ア 諸規制等については「15 売買物件概要」を参照し、入札参加者が必ず各自でご確認ください。イ 最終処分場の跡地その他の地下埋設廃棄物に関する情報がないことを確認しています。
ウ 土壌汚染対策法で規定する指定区域土地等に該当していないことを確認しています。
エ 下水道の受益者負担金について、市営住宅が建設されていた際に支払済みであることを確認しています。
オ 雨水管は原則活け替えとし、調整池の確保については、市建設部河川課と協議してください。
カ 埋設物調査や地盤調査、土壌汚染調査は行っていません。地表及び地下に埋設物があり、撤去及び処分が必要な場合は落札者が負担することとなり、地盤に関して工事等が必要な場合も同様となります。
(3) 落札者の責務等
ア 落札者は、売買物件を議決日(契約日)から5年間、売買物件の所有権を第三者に移転し、又は売買物件を第三者に貸し付けてはなりません。ただし、都市計画法第 36 条に基づく検査済証の交付を受けたときは、この限りではありません。
イ 落札者は、売買物件の所有権が移転したときに、現況有姿のまま引き渡されることについて承知するものとします。
ウ 落札者は、本要領に記載する内容と実地に符合しない事項があることを発見しても、それを理由として契約の締結を拒んだり、売買代金の減額を請求したりすることはできません。
エ 落札者は、議決日(本契約日)から危険負担が落札者に移転するため、当該日以降、市の責に帰すことのできない事由により財産の滅失又は毀損が発生した場合、市に売買代金の減額を請求することができません。
オ 落札者は、住宅等の建築にあたり、上下水道・ガス等の各戸への引込み、更新された配管や空中架線等の撤去、電柱・街路樹等の移設などの手続き及び費用を負担することとなります。また、売買物件の動産類やゴミなどの撤去費用についても負担することとなります。
カ 落札者は、所有権移転後において、十分な注意をもって土地を管理し、近隣住民との紛争が生じないよう留意してください。
17 応募にあたっての条件等
(1) 敷地内には市道認定(xx 10 号線及びxx 11 号線)がなされています。都市計画法第 29 条の開発許可申請に当たっては、原則として市道認定の線形を維持するとともに市営住宅跡地内の通路を使用している 5 軒の住宅への接道を確保してください。敷地進入部分の道路については閲覧資料を参考として計画してください。
(2) xx 10 号線の敷地進入路において、市xxで幅員 6mを確保できない部分(以下「拡幅部分」という。)は両側の地権者から用地取得が必要になり、その購入費は落札者が負担することになります。また拡幅部分に存する擁壁の撤去が必要になります。
(3) 地権者と十分な交渉を行ったにも関わらず、都市計画法第 29 条の開発許可に必要な同意が得られなかった場合、契約解除の申し出をすることができます。その際、売買代金を無利子で返還します。返還は議決日(本契約日)の状態であることを確認した上で行います。原状回復に要する費用や落札者が支出した必要経費その他一切の費用については市に請求できないものとします。なお契約解除の申し出は、原則として議決日(本契約日)から 180 日以内にしなければなりません。
(4) 地方自治法第 238 条の 5(普通財産の管理及び処分)第 6 項及び第 7 項の規定に基づき、売買物件の用途を指定するとともに、その用途に供するまでの期日を設定します。これらに違反した場合、同法同条に基づく契約解除権を行使することとします。その際、売買代金を無利子で返還します。返還は議決日(本契約日)の状態であることを確認した上で行います。原状回復に要する費用や落札者が支出した必要経費その他一切の費用については市に請求できないものとします。
【指定用途】 建築基準法別表第二(い)一号、二号、三号の共同住宅
【指定期日】 議決日(本契約日)から 5 年以内に販売又は賃貸等を開始すること。
(5) (2)の地権者の用地を取得した上で、(3)又は(4)の規定により開発の継続ができなくなった
場合、当該用地の売却について、市と協議することとします。
(6) 市は売買物件の実地調査及び落札者に対して必要な報告を求めることができることとし、落札者はこれに協力しなければなりません。
庁舎配置図 西庁舎 4 階案内図
【問合せ先】
xx市役所 都市整備部 定住促進課(西庁舎 4 階)電話 (0565)34-6728
FAX (0565)34-6764
メール xxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxx.xx
この案は、基本事項を示したものであり、契約内容の一部を変更することがあります。
不動産売買仮契約書(案)
売払人 xx市(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)との間において、甲の所有する不動産の売買につき次のとおり契約を締結する。
なお、この契約について、xx市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第27号)第 3 条の規定による市議会の議決を受け、かつ、本契約書第4条に規定する契約保証金を納付したときは、議決の日(以下「議決日」という。)をもって、これを本契約とみなす。
(xxxxの義務)
第1条 甲、乙両者はxxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 甲は、その所有に係る次の物件(以下「本物件」という。)を次条以下の条件で乙に売り渡し、乙は買い受ける。
物件の表示
所在地 | 地目 | 登記面積(㎡) | 実測面積(㎡) |
宮上町 2 丁目 63 番 | 宅地 | 1,163.63 | 5,561.71 |
宮上町 2 丁目 64 番 | 宅地 | 753.71 | |
宮上町 2 丁目 65 番 | 宅地 | 740.49 | |
宮上町 2 丁目 67 番 1 | 宅地 | 799.60 | |
宮上町 2 丁目 69 番 3 | 宅地 | 349.85 | |
宮上町 2 丁目 69 番 5 | 宅地 | 88.29 | |
宮上町 2 丁目 70 番 3 | 宅地 | 712.33 | |
宮上町 2 丁目 70 番 4 | 宅地 | 9.91 | |
宮上町 2 丁目 122 番 | 宅地 | 42.30 | |
宮上町 2 丁目 123 番 | 宅地 | 92.70 | |
宮上町 3 丁目 17 番 | 宅地 | 1,004.95 | |
合計 | - | 5,757.76 | 5,561.71 |
(売買代金)
には返還しないものとする。
(売買代金の支払)
第5条 乙は、契約保証金の納付があった日の翌日から起算して30日の間に、売買代金を甲に納付しなければならない。
(本物件の譲渡等禁止)
第6条 乙は、議決日から5年間、本物件の所有権を第三者に移転し、又は本物件を第三者に貸し付けてはならない。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条に基づく検査済証の交付を受けたとき又は都市計画法第44条及び第45条に定める開発許可の承継をしたときはこの限りではない。
(所有権の移転及び登記)
第7条 本物件の所有権は、乙が売買代金を納付したときに、甲から乙に移転するものとする。
2 甲は、前項の規定により本物件の所有権が移転した後、速やかに所有権移転登記を甲が指定する者に嘱託するものとし、乙はこれに協力する。この場合に必要な登録免許税その他一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(指定用途及び指定期日)
第8条 甲は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5第6項及び第7項の規定に基づき、本物件に用途を指定するとともに、その用途に供するまでの期間を次のとおり設定する。
2 乙は、本物件を次の用途(以下、「指定用途」という。)に供しなければならない。
指定用途 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第二(い)一号、二号、三号の共同住宅
3 乙は、議決日から起算して5年以内に、販売又は賃貸等を開始しなければならない。
(本物件の引渡し)
第9条 甲、乙両者は、本物件の所有権が乙に移転した後、甲、乙両者が定める日に本物件の所在する場所において甲、乙立会の上、現況有姿で引き渡すものとする。
第3条 売買代金は、金 円とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、議決後、直ちに契約保証金として金 円(売買代金に100分の10を乗じ、1,000円未満を切り上げた額以上)を甲の定める方法により一括して、甲に納付しなければならない。
2 契約保証金は、第16条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 契約保証金には、利息をつけない。
4 契約保証金は、次条に規定する売買代金の支払いがなされなかった場合、甲に帰属するものとし、乙
(危険負担)
第10条 乙は、議決日から第9条の規定により乙に本物件が引き渡されるまでの間において、当該物件が甲の責に帰することのできない事由により滅失又は毀損した場合は、甲に対して売買代金の減額の請求及び契約の解除をすることができない。
(契約不適合責任)
第11条 この契約の締結後に、乙が本物件に種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しない状態があることを発見しても、甲は、補修その他の履行の追完、売買代金の減額、損害の賠償、契約の解除等(以下「補修等」という。)の責めを負わないものとする。ただし、乙が消費者契約法(平成12
年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者に該当する場合において、乙が本物件の引渡しの日から2年以内にその不適合を発見した旨を甲に通知し、協議を申し出たときは、甲は、補修等の協議に応じるものとする。
(乙の申出による契約の解除)
第12条 乙は、都市計画法第29条の開発許可に必要な地権者の同意が得られなかったときは、契約解除の申出をすることができる。その際、売買代金を無利子で還付するものとする。ただし、契約解除の申出は原則として議決日から180日以内にしなければならない。
(暴力団等排除に係る解除)
第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた甲の損害の賠償を乙に請求することができる。
3 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、その責を負わないものとする。
(返還金等)
第14条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金から損害賠償額を差し引いた金額を返還する。ただし、当該返還金には利息は付さない。
(契約履行の調査等)
第15条 乙は、甲が本物件の使用に関して調査をし、又は報告を求めたときは、これに協力しなければならない。
(甲による契約の解除)
第16条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。
(原状回復義務)
第17条 乙は、甲が前条の規定によりこの契約を解除したときは、甲の指定する日までに、本物件を引き渡し時の状態に回復して甲に返還しなければならない。
2 前項の規定による本物件の原状回復に要する費用は、乙が負担するものとし、乙が本物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用についてもこれを甲に請求できないものとする。
3 乙は、第1項の規定により本物件を甲に返還するときは、甲の指定する日までに、本物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第18条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(公租公課の負担)
第19条 乙は、第7条第1項に定める本物件の所有権が移転した日から本物件に賦課される固定資産税その他の公租公課を負担する。
(疑義の決定)
第20条 この契約に定めのない事項が生じたときは、甲、乙協議して決定する。
(管轄裁判所の合意)
第21条 この契約に関して甲乙間に争いがある場合は、名古屋地方裁判所を合意の第xx管轄裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
議会の議決日
令和
年
月
日
令和 年 月 日
[売払人] 甲 xx市西町3丁目60番地
豊田市
代表者 豊田市長 xx xx
[買受人] 乙