第1条 当会社は、フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン株式会社と称する。英文では、VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES JAPAN LTD.
定 款
フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン株式会社
定 款
第 1 章 x x
(商号)
第1条 当会社は、フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン株式会社と称する。英文では、VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES JAPAN LTD.
と表示する。
(目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 金銭貸付及び保証業務
2. 自動車、自動車販売業の店舗、事務所用内装品(ショーウインドー・室内装飾品・照明器具・空調設備機器等)、事務機器のリース業務及び上記動産の割賦斡旋業務
3. 自動車ならびにその付属品の販売業務
4. 損害保険代理業務
5. 生命保険の募集に関する業務
6. 少額短期保険業者が引き受ける保険の募集に関する業務
7. 不動産の売買・賃貸借・仲介・運営・管理及び斡旋業務
8. 人材紹介及び労働者派遣業務
9. レンタカー業務
10.企業買収、合併、事業統合、提携に関する業務
11. 前各号に関するコンサルティング
12. 前各号に付帯関連する一切の業務
(本店所在地)
第3条 当会社は、本店をxxx品川区に置く。
(公告)
第4条 当社の公告方法は電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、官報に掲載する方法とする。
(機関の設置)
第 4 条ノ 2 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1. 取締役会
2. 監査役
3. 会計監査人
第2章 株 式
(会社が発行する株式総数)
第5条 当会社の発行する株式の総数は 80,000 株とし、その株式はすべて 1 株の金額
を金 50,000 円とする額面株式とする。
(新株引受権)
第6条 当会社の株主は新株引受権を有する。
(株式取扱規則)
第7条 株券の種類、株式の名義所管、質権の登録、信託財産の表示、株券の不所持、株主としての諸届、株券の再発行、その他株式に関する手続及び手数料は、取締役会で定める株式取扱規則による。
(株主名簿の閉鎖)
第8条 1.当会社は、毎営業年度末日の翌日からその定時株主総会終結の日まで株主名簿の記載の変更を停止する。
2.前項のほか必要があるときは、あらかじめ 2 週間前に公告して一定の期間、株主名簿の記載の変更を停止することができる。
(株式の譲渡)
第9条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
第3章 株 主 総 会
(招集)
第10条 定時株主総会は、営業年度末日の翌日から 3 ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時招集する。
(招集者及び議長)
第11条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき社長がこれを招集し、その議長となる。社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議によって定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
(決議の方法)
第12条 1. 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、発行済み株式の総数の 3 分の2以上に当る株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数によってこれを行う。
2. 株主は、代理人によって議決権を行使することができる。
(議事録)
第13条 株主総会の議事は、その経過の要領及び結果を日本語及び英語の議事録に記載し、議長及び出席した取締役と監査役がこれに署名又は記名押印する。
日本語の議事録をxxとする。
第 4 章 取 締 役
(取締役の員数)
第14条 当会社の取締役は、10 名以内とする。
(取締役の選任)
第15条 取締役は、株主総会で選任し、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第16条 1.取締役の任期は、就任後 3 年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時をもって満了する。
2. 補欠または増員により就任した取締役の任期は、他の在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。
(役付取締役)
第17条 取締役会の決議によって、会長 1 名、副会長 1 名、社長 1 名、副社長2名、専務取締役及び常務取締役各若干名を選任することができる。
(代表取締役)
第18条 1.社長は、会社を代表する。
2. 前項の代表取締役のほか、前条の役付取締役の中から取締役会の決議によって、会社を代表する取締役を定めることができる。
(取締役の報酬)
第19条 取締役の報酬額および退職慰労金の額は、それぞれ株主総会の決議によって定める。
第 5 章 取 締 役 会
(取締役会の権限)
第20条 取締役会は、法令に定める事項のほか当会社の重要な業務執行を決定する。また、次の事項は取締役会の決議によらなければならない。
1. 年間予算の承認、並びに金融活動の方針確立およびその主要な変更。
2. 会社の自己使用のための不動産の取得及び処分。
3.支店、営業所及び子会社の設立。
4. サービスまたはマーケティングに関する契約の締結解約もしくは更新拒絶の決定またはxxxな契約の下に提供されるサービスの現実の利用。
5. 取締役及び監査役の報酬についての株主への提案。
6. 収入の認定、滞納の処分、貸倒金の償却手続、準備金の積み立て、配当についての提案、その他の事項を含むが、それに限定されない会計及び財務政策。
7. 取締役の選任について株主への提案。
8. 代表取締役及びその他役員の選任。
9. 新株発行及び発行済株式の譲渡。
10. 社員の雇用に関する基本方針。
(取締役会の招集)
第21条 1. 取締役会は、社長がこれを招集し、その議長となる。社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議によって定めた順序により他の取締役がこれに代わる。
2. 取締役会の招集通知は、会日の 30 日前に各取締役及び監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
3. 取締役会は、取締役及び監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
(取締役会の決議)
第22条 1.取締役会の決議は、在任中の取締役の過半数の同意を必要とする。
2.取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又はスキャニングされた電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、監査役が当該提案について異議を述べた場合を除き、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす。
(議事録)
第23条 取締役会の議事は、その経過の要領及び結果を日本語及び英語の議事録に記載し、出席した取締役及び監査役がこれに署名又は記名押印する。日本語の議事録をxxとする。
第 6 章 監 査 役
(員数)
第24条 当会社の監査役は、3 名以内とする。
(選任及び解任の方法)
第25条 1. 監査役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議をもって行う。
2. 監査役の解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(任期)
第26条 1. 監査役の任期は、就任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 補欠により選任した監査役の任期は、その前任の監査役の任期の満了する時までとする。
(報酬等)
第27条 監査役の報酬等については、株主総会の決議によって定める。
第 7 章 会 計
(営業年度)
第28条 当会社の営業年度は年 1 期とし、毎年 1 月 1 日に始まり 12 月 31 日に終わる。
(利益配当金)
第29条 利益配当金は、毎営業年度末日現在の株主名簿記載の株主又は登録質権者に支払うものとする。