本サプライヤー行動規範(以下「規範」)は、ゼネラルモーターズ社(以下「GM」)が、GMと取引を行なうサプライヤーおよびビジネスパートナー(以下「サプライヤー」 )に期待する行動を明確に示すものです。本規範は、責任ある持続可能な製品および事業運営に対する当社の企業価値に基づいており、GMが署名している国連グローバル・コ ンパクトの10原則に沿っています。 サプライヤーは、誠実さ、責任ある調達、およびサプライチェーン管理に対するGMの取り組みを理解し、それに沿って行動することが期待されています。...
サプライヤー行動規範
本サプライヤー行動規範(以下「規範」)は、ゼネラルモーターズ社(以下「GM」)が、GMと取引を行なうサプライヤーおよびビジネスパートナー(以下「サプライヤー」)に期待する行動を明確に示すものです。本規範は、責任ある持続可能な製品および事業運営に対する当社の企業価値に基づいており、GMが署名している国連グローバル・コンパクトの10原則に沿っています。
サプライヤーは、誠実さ、責任ある調達、およびサプライチェーン管理に対するGMの取り組みを理解し、それに沿って行動することが期待されています。
GMは、サプライヤーが自社のサプライチェーンを通じて同様の期待をカスケードダウンすることを求めています。
GMは、GMの基準を満たし、サプライチェーン全体を通じてGMの価値観に従い、GMの価値観を積極的に反映して行動するサプライヤーと取引を行なうよう努めています。
GMは、サプライヤーが契約上の要件を満たし、法律、規制、GM方針を遵守し、GM行動規範
、Winning with Integrity、および本規範の原則と価値観に沿って行動することを期待します。
人権
GMは、すべてのサプライヤーが、人権への悪影響を防止、軽減、および是正するための効果的な対策を講じるプロセスを導入することを期待します。
サプライヤーは、GMの人権に関する方針または同等の期待をサプライチェーン全体で遵守し
、カスケードダウンすることが期待され、義務付けられています。
国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」は、GMの人権に関する活動の指針となる枠組みです。
GMはまた、OECD多国籍企業行動指針、国際労働機関(ILO)の労働における基本的原則および権利に関する宣言、国際人権規約、世界人権宣言、経済的、社会的および文化的権利に関す
る国際規約を遵守しており、サプライヤーにも遵守を求めています。
サプライヤーは、国際的に認められたこれらの基準を遵守することが期待されています。
自由選択に基づく雇用
サプライヤーとその求人代行事業者は、奴隷労働、強制囚人、拘束労働、年季奉公、その他いかなる形態の強制労働や非自主的労働も使用してはなりません。
また、サプライヤーは、直接的、間接的を問わず、人身売買に関与してはなりません。
サプライヤーは、雇用プロセスの一環として、雇用条件を記載した書面による雇用契約書または通知書をすべての労働者に提供します。外国人移民労働者には、出生国を出発する前に雇用契約書を提供し、外国人移民労働者が受け入れ国に到着した後は、現地の法律を満たすために必要な場合を除き、雇用契約書の置き換えや変更を行なってはなりません。
労働者は罰則なしに自由に雇用を終了できる必要があります。
移動の自由
サプライヤーとその求人代行事業者は、合法かつ安全またはセキュリティの目的で必要な場合を除き、労働者の寮や居住区を含む、会社が提供する施設への出入りに制限を課してはなりません。
サプライヤーは、賃金にアクセスするための銀行支払カードまたは同様の手段を保持することによって、労働者の移動を制限しないものとします。
また、サプライヤーは、労働者に対して会社提供の宿泊施設の使用を要求しないものとします
。
サプライヤーとその求人代行事業者は、政府発行の身分証明書、パスポート、労働許可証など
、労働者の身分証明書や入国関連書類を破棄、保持、隠匿してはなりません。
児童労働
サプライヤーとその求人代行事業者は、児童労働を使用してはなりません。
GMは、児童労働の使用に関してゼロトレランス方針を採用しています。
サプライヤーは、労働者および採用した労働者の年齢がILOの最低年齢条約(第138号)に準拠していることを確認するための適切な仕組みを導入し、要求に応じてこの確認の証拠を提供するものとします。
サプライチェーンにおいて児童労働が発見された場合、サプライヤーはかかる児童の雇用を停止し、児童を是正/教育プログラムに参加させるための合理的な措置を講じます。
サプライヤーは、18歳未満の労働者(以下「若年労働者」)を、健康や安全を脅かす可能性の
ある業務に使用しないものとします。
若年労働者が健康や安全を脅かす可能性のある業務に従事していることが判明した場合、サプライヤーは、若年労働者をその状況から直ちに排除し、年齢に応じた代替業務を提供するための合理的な措置を講じるものとします。
労働時間
サプライヤーは、労働時間に関する現地の法律および適用される場合には労働協約を遵守しなければなりません。 労働時間は、現地の法律で定められた上限を超えてはなりません。
賃金と手当
サプライヤーとその求人代行事業者は、最低賃金、時間外労働時間、傷病休暇、法定手当など
、適用されるすべての賃金法令を遵守し、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約の第7条に沿って労働者に賃金を支払い、手当と報酬を提供します。
サプライヤーは、懲戒処分として賃金から差し引いたり、採用費用に関して労働者に経済的負担を課したりしてはなりません。
サプライヤーは、実施した業務に対して正確な報酬かどうかを確認するのに十分な情報が記載された、わかりやすい給与明細を、給与期間ごとに適宜労働者に提供しなければなりません。労働者は、法的最低基準を満たすかそれを上回るxxな賃金の支払いを含め、同一労働同一賃金を受けるものとします。
臨時、派遣および外部委託の労働者の使用はすべて、現地の法律で定められた範囲内に制限されます。
現地の法律が存在しない場合、学生労働者、インターン、および実習生の賃金率は、少なくとも、同等または同様の業務を行なう他の新入労働者と実質的に同等の賃金率である必要があります。 労働者は、適時に、認識された通貨で直接支払われなくてはなりません。
サプライヤーは、現地の法律に従って、労働時間の記録と賃金に関連する書類を保管するものとします。
人道的な待遇
サプライヤーは、労働者に対して暴力、ジェンダーに基づく暴力、セクシャルハラスメント、性的虐待、体罰、精神的または身体的威圧、いじめ、公的な場での辱め、暴言などの過酷で非人道的な扱いを行なってはならず、またそのような扱いの脅威があってはなりません。
サプライヤーは、これらの要件に違反した場合の懲罰方針と手順を明確に定義し、労働者に伝達するものとします。
採用活動
サプライヤーは、労働者に対して、サプライヤーのエージェントまたはサブエージェントの採用手数料、または労働者の雇用に関係するその他の費用の支払いを求めてはなりません。
求職者および労働者がそのような手数料または関連費用の支払いを要求された場合、サプライヤーは、全額を払い戻すものとします。
サプライヤーが労働仲介業者を利用する必要がある場合、サプライヤーは、倫理的な採用慣行を採用し、適用法を遵守し、身分証明書を明らかにする仲介業者のみを使用するものとします
。
差別/ハラスメントの禁止
サプライヤーは、ハラスメントや違法な差別のない職場づくりに取り組むものとします。
サプライヤーは、賃金、昇進、報酬、研修の利用などの採用・雇用慣行において、人種、肌の色、年齢、性別、性的指向、性自認・性表現、民族・国籍、障がい、妊娠、宗教、政治的信条
、組合への加入、軍役経験、遺伝子情報、婚姻状況、その他法律で禁止されている基準に基づく差別、ハラスメント、脅迫、暴力、その他の不利益な行為を行なってはなりません。
結社の自由
サプライヤーは、労働者が自ら選択した労働組合を結成・加入する権利、団体交渉を行なう権利、平和的な集会に参加する権利に関連するすべての適用法およびILOの中核的条約を遵守・尊重するとともに、労働者のそのような活動を控える権利も尊重するものとします。
サプライヤーは、労働組合員や組合代表を含むステークホルダーが、表現、結社、平和的集会の自由に対する法的権利を行使することに対して、いかなる形態の脅威、脅迫、身体的または法的な攻撃も避けるものとします。
社会的弱者
サプライヤーは、自社の事業とサプライチェーンにおいて、特に女性、先住民、子供、移民労働者などの社会的弱者の権利を保護することを約束するものとします。
サプライヤーは、雇用のすべてのレベルにおいて、賃金と機会の均等を実現するための社内施策を策定し、実施するものとします。
また、特に女性労働者に多い健康と安全に関する懸念に対処するため、セクシャルハラスメン
トの防止、身体的安全性の提供、授乳中の母親に対する合理的な配慮を含む(ただしこれらに限定されない)施策を実施するものとします。
人権擁護者
人権擁護者とは、xx的手段を通じて人権と基本的自由を促進し、保護するために活動する個人または団体を指します。
サプライヤーは、地域、国、または国際レベルで市民活動や人権のための安全で実現可能な環境を作るため、人権擁護者の活動に関連する、人権擁護者に対する脅威、脅迫、または攻撃を容認したり、助長したりしないことを約束するものとします。
多様性、xx性、包括性
GMは、多様性が尊重・称賛され、誰もが十分に貢献し、その潜在能力を最大限に発揮できる包括的な文化を発展させ、促進することをサプライヤーに奨励しています。
サプライヤーは、従業員、および取締役会を含むリーダーシップのすべてのレベルにおいて、多様性を奨励する必要があります。
健康と安全
サプライヤーは、法的基準を満たす、あるいはそれ以上に清潔で健康的かつ安全な労働環境を従業員に提供するものとします。
サプライヤーは、従業員に対する安全手順と、職場の安全性に関連する事故ゼロという目標を達成するための追跡ツールを備える必要があります。
これらの基準を満たさない場合、サプライヤーの従業員は、業務を拒否し、そのような状況を報告する権利を有します。
また、サプライヤーは、サプライヤーの敷地内で業務を行なう請負業者の健康と安全を適切に管理するものとします。
労働安全
サプライヤーは、労働者がさらされる可能性のある、あらゆる安全衛生上の危険を特定、評価し、危険の排除、工程や材料の置換、適切な設計による管理、技術的および管理的対策の施行
、予防保全、安全作業手順(ロックアウト/タグアウトを含む)などにより、軽減しなければな
りません。
サプライヤーは、作業開始前を含め、労働安全衛生に関するトレーニングを継続的に実施するものとします。
安全衛生に関する情報は、施設内、または労働者が識別しアクセスすることのできる場所に明確に提示される必要があります。
これらの手段で危険を十分に管理できない場合、サプライヤーは、適切に整備された適切な個人用保護具(PPE)と、それらの使用方法および使用が必要なときに関するトレーニングを提供するものとします。
また、サプライヤーは、労働者に対し、これらの危険に関連する労働者へのリスクについて伝達し、トレーニングを提供するものとします。
緊急事態への備え
サプライヤーは、発生し得る緊急事態や事象を積極的に特定・評価し、緊急事態報告、従業員への通知、避難手順、従業員教育、訓練など、緊急時対応計画と対応手順を展開することで、その影響を最小限に抑えなければなりません。
サプライヤーは、少なくとも年1回、または現地の法律で義務付けられている頻度で、避難訓練を実施するものとします。
緊急時対応計画には、適切な火災検知設備および消火設備、見通しが良く障害物のない非常口
、適切な避難設備、緊急対応者の連絡先、復旧計画などを含める必要があります。
身体的に負担のかかる作業
サプライヤーは、手作業による材料の取り扱い、重量物の持ち上げまたは反復的な持ち上げ、長時間の立ち仕事、非常に繰り返しの多いまたは力が必要な組み立て作業など、身体的に負担のかかる作業の危険に労働者がさらされる度合いを特定、評価、管理するものとします。
機械の安全対策
サプライヤーは、生産設備やその他の機械に安全上の危険がないかを評価する必要があります
。
機械が労働者に傷害の危険をもたらす場合は、物理的なガード、安全装置、障壁を設置し、適切にメンテナンスを行なう必要があります。
衛生・食糧・住居
サプライヤーは、労働者が清潔なトイレ設備、飲料水、衛生的な食事設備をすぐに利用できるよう、合理的な措置を講じるものとします。
サプライヤーが提供する労働者の寮または居住区も、清潔かつ安全に維持され、適切な非常口
、入浴とシャワー用の温水、十分な照明・暖房・換気、個人的な貴重品を保管するための個別に安全性が保障された宿泊施設が提供される必要があります。
業務上の負傷および疾病
サプライヤーは、労働者に報告を奨励する規定、負傷および疾病事例の分類および記録、必要な医療の提供、事例の調査、原因を取り除くための是正措置の導入、労働者の職場復帰の促進などの条項を含む、業務上の負傷および疾病の防止、調査、xx原因の調査、管理、追跡、報告を行なうための手順とシステムを備えているものとします。
製品の安全性
サプライヤーおよび請負業者は、GM車に関連する安全上の懸念がある場合、速やかに伝達するものとします。 「Speak Up for
Safety」は、GMに代わり作業するサプライヤーや請負業者が、車両の安全性に関する懸念を報告し、安全性を向上させるための提案を行なうために使用できるプログラムです。
安全に関する懸念や提案は、GM Awarelineを通じていつでも行なうことができます。
環境
責任ある管理
サプライヤーは、自社を取り巻く地域社会と環境の保全に継続的に取り組むものとします。 また、生産・保守・施設の工程変更、材料の置換、再利用、保全、リサイクル、その他の手段により、水、化石燃料、鉱物、原生林材などの天然資源の保全に継続的に取り組むものとします。
サプライヤーは、排出物、汚染、廃棄物を削減しながら、持続可能で再生可能な天然資源の利用を支援することで、循環型システムと閉ループシステムを推進する必要があります。
環境関連の許可と報告
サプライヤーは、適用される地域、国内、および国際的な環境法令を遵守するものとします。サプライヤーは、必要な環境関連の許可、承認、登録をすべて取得し、最新の状態に保ち、そ
の運用要件および報告要件に従い、要請に応じてかかる文書をGMに提供するものとします。 GMは、すべてのサプライヤーに対して、勇敢に行動し、コンプライアンス義務を超えて、企業全体でさらに環境的に持続可能な慣行を統合することを奨励しています。
汚染防止
サプライヤーは、汚染防止装置の追加、生産・保守・施設の工程変更、またはその他の手段により、汚染物質の排出および廃棄物の発生を発生源で最小限に抑えるまたは排除するものとします。
サプライヤーは、適用法の要求に従い、汚染に寄与するものを日常的に監視および開示し、適切に管理し、最小限に抑えるとともに、排除するよう努めるものとします。
サプライヤーは、自社施設における汚染源の累積的影響を評価する必要があります。
温室効果ガス排出量
サプライヤーは、温室効果ガスの排出を継続的に削減するよう努めるものとします。サプライヤーは、スコープ1、2、3の温室効果ガス排出量を追跡します。
サプライヤーは、要請に応じて、スコープ1、2、3の温室効果ガス排出量に関するデータをGMと共有する、および/またはGMの優先する第三者機関を通じてそのデータを公開するものとします。 サプライヤーは、期限付きの排出量削減目標を設定し、少なくともGMの「Supplier Sustainability Partnership
Pledge(サプライヤー持続可能性パートナーシップ誓約)」に沿った、科学的根拠に基づく承認済み目標の取得に努める必要があります。
その他の大気への排出
サプライヤーは、適用される地域、国内、および国際的な大気汚染防止法令を遵守するものとします。
サプライヤーは、法令に基づき、大気汚染物質の排出を特性評価し、日常的に監視、管理、処理します。
オゾン層破壊物質は、モントリオール議定書および適用法規に従って、効果的に管理されなければなりません。 サプライヤーは、大気排出管理システムの性能を日常的に監視します。
有害な大気への排出は、許可および地域、国内、または国際的な規制の要求に従って、特性評価、監視、および管理されるものとします。
サプライヤーは、大気排出管理システムの性能を監視し、その有効性を確認する必要があります。
有害物質
サプライヤーは、人の健康や環境に危険を及ぼす化学物質、廃棄物、その他の物質を特定、ラベリング、保管、管理し、GMの要件および国際法、国内法、地域法を遵守して安全な取り扱い、移動、保管、使用、リサイクルまたは再利用、および廃棄を行なうものとします。
サプライヤーは、製品およびその製造工程における有害物質や懸念物質の使用を削減する方法を模索するものとします。
物質の制限
サプライヤーは、ラベリングおよび廃棄を含む、製品および製造における特定物質の制限および禁止について、適用されるすべての法律、規制、GM要求事項を遵守するものとします。 また、要請に応じてGMに供給されるすべての物質または材料の組成に関する情報または報告書を提供するものとします。
固形廃棄物
サプライヤーは、固形廃棄物(非危険物)を特定、管理、削減し、責任を持って廃棄またはリサイクルするための体系的な手法を導入するものとします。
水管理
サプライヤーは、水源、水の使用および排出について文書化、特性評価、監視を行ない、節水の機会を模索し、汚染経路を管理する水管理プログラムを導入するものとします。
排水は、放出または廃棄の前に、必要に応じて特性評価、監視、管理、および処理されなければなりません。
サプライヤーは、最適な成果と規制遵守のために、廃水処理システムおよび封じ込めシステムの日常的な監視を実施するものとします。
サプライヤーは、水の再利用とリサイクルを効果的に行なう必要があります。
サプライヤーは、無許可の排出を防止し、そのような排出、および雨水の流出による洪水の潜在的な影響を軽減する必要があります。
動物福祉
サプライヤーは、動物の福祉を尊重し、国際獣疫事務局(OIE)が動物福祉に関して正式に定めた動物の5つの自由(飢え・渇き・栄養不良からの自由、恐怖・抑圧からの自由、肉体的・熱的不快からの自由、痛み・傷害・病気からの自由、本来の行動をとる自由)に沿って、人道
的な扱いを提供するものします。
自動車製品に使用するためだけの目的で、動物を飼育したり、殺したりしてはなりません。
GMは、直接的または間接的を問わず、研究目的のための試験や当社の車両開発において、動物の使用を行なったり委託したりすることはありません。
サプライヤーは、研究または開発において動物実験を行なった原材料、コンポーネント、部品
、または組立品をGMに供給してはなりません。
継続的な改❹
サプライヤーは、会社全体で革新性と効率性を高め、二酸化炭素排出量、エネルギー使用量、水使用量、材料使用量、廃棄物、その他の排出量を削減するための手段を講じるものとします
。
サプライヤーは、持続可能な調達方針を策定し、サプライチェーンを通じて持続可能性に対する期待を伝える必要があります。
サプライヤーは、持続可能性の目標を設定し、結果を正確に追跡するとともに進捗状況を報告するものとします。
責任ある調達
デューデリジェンス
サプライヤーは、GMの紛争鉱物に関する方針および責任ある鉱物調達に関する方針に基づき
、すべての鉱物および材料の責任ある調達を約束する方針を展開するものとします。
これらの方針は、スズ、タンタル、タングステン、金(3TG)に関する現行の付属書を含む、経済協力開発機構(OECD)の「紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」に従ったデューデリジェンスを実施することを求めています。サプライヤーは、必要に応じて、部品、材料、コンポーネント、製品の製造に使用される3TG鉱物の最新の製錬所/精製業者に関する情報を、GMに開示するものとします。
また、要求に応じて、報告書テンプレートやその他の情報を提供することにより、下層サプライヤーにデューデリジェンスを実施するよう働きかけるものとします。
土地の権利
サプライヤーは、自社が拠点を置き、サービスを提供する地域社会を尊重するものとします。サプライヤーは、現地の法律、ILO先住民および種族民条約(第169号)、先住民の権利に関する国連宣言に従い、個人、先住民、地域社会の土地の権利を尊重する必要があります。
サプライヤーは、地域社会が適切な生活環境、教育、雇用、社会活動を享受する権利、および地域社会とその土地に影響を与える開発に対して、特に社会的弱者集団の存在を考慮した上での、「自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意(FPIC)」の権利を尊重するものとします。
また、サプライヤーは、生物多様性に関する国際自然保護連合(IUCN)の決議および勧告を含む国際的な生物多様性規制に従って、事業によって影響を受ける生態系、特に生物多様性の保全の鍵になる重要な地域を保護し、違法な森林伐採を回避する必要があります。
サプライヤーは、土壌浸食、栄養分の低下、地盤沈下、汚染を防ぐため、土壌の質への影響を日常的に監視し、管理する必要があります。
サプライヤーは、騒音公害を回避するため、産業騒音のレベルを日常的に監視し、管理する必要があります。
ビジネスの健全性
腐敗防止/贈収賄防止
サプライヤーは、いかなる形態の汚職、贈収賄、マネーロンダリング、横領、恐喝、詐欺も容認してはなりません。
これには、政府および政府関係者、顧客、その他の第三者との交渉やその他の取引に不適切な影響を与えるための金銭、贈答品、違法なインセンティブなどの有価物の授受が含まれます。サプライヤーは、腐敗防止法を遵守するため、監視、記録、執行の手順を導入するものとします。
情報の開示
サプライヤーは、労働、安全衛生、環境活動、事業活動、組織、財務状況および業績に関する情報を、適用される規則に従って正確に開示するものとします。
サプライヤーの取引はすべて透明性をもって行なわれ、サプライヤーの帳簿や記録に正確に反映される必要があります。
サプライチェーンにおける記録の改ざんや、条件・慣行の不当表示は認められません。
知的財産
サプライヤーは、知的財産権を尊重するものとします。
技術やノウハウの移転は、知的財産権を保護する方法で行なわなければならず、また、顧客やサプライヤーの情報は保護される必要があります。
偽造部品
サプライヤーは、GMに供給されるいかなる製品にも偽造部品を使用してはなりません。また
、サプライヤーは、納入品に転用された部品や材料が混入するリスクを最小限に抑え、製品設計工程に関する技術規制を遵守するものとします。
プライバシー
サプライヤーは、サプライヤー、顧客、消費者、従業員など、事業に関わるすべての人々の個人情報を、期待される妥当な範囲で保護するものとします。
サプライヤーは、個人情報を収集、保存、処理、送信、共有する場合、プライバシーおよび情報セキュリティに関する法律および規制の要件を遵守しなければなりません。
輸出管理・経済制裁
サプライヤーは、商品、ソフトウェア、サービスおよび技術の輸出、再輸出、開示またはその他の移転に適用されるすべての制限、特定の地域、団体および個人に関わるすべての適用される経済制裁制限(第三者に対する適切なデューデリジェンスの実施を含む)、およびその他のすべての同様の貿易関連の法律および規制を遵守するものとします。
倫理的行動
サプライヤーは、xxな事業、広告、競争の基準を含む、ビジネス上のすべてのやりとりにおいて、最高水準の誠実さを維持するものとします。
サプライヤーは利益相反を避け、サプライチェーン全体を通じて、反競争的なビジネス慣行、知的財産、企業および個人データの尊重と保護、輸出規制と経済制裁に関する法律を含む適用法に従って、誠実かつ倫理的にビジネスを遂行するものとします。
サプライヤーは、従業員に対し、金銭的またはその他の利害が職務上の責任と対立する状況、あるいは不適切と見られる状況を回避および開示することを求めるものとします。
苦情処理の仕組みと報復禁止
サプライヤーは、労働者が報復を恐れることなく、誠実さに関する懸念、人権に関する懸念、安全上の問題、および不正行為を報告するために利用できる苦情処理の仕組みを現地語で提供し、明確に伝達するものとします。
法律により課された制限に従い、サプライヤーは、労働者が苦情やフィードバックを提供するための安全で機密性の高い匿名の環境を提供し、内部告発者の機密を合理的に保護するものとします。
また、サプライヤーは、下請け業者およびサプライヤーの業務に関連する、コミュニティがサプライヤーに懸念を提起するためのプロセスを導入するものとします。
このような仕組みを構築する場合、サプライヤーは、仕組みの設計、展開、または成果について、潜在的利用者または実際の利用者に意見を求める必要があります。
サプライヤーは、国連指導原則の有効性基準に照らして、自社の苦情処理の仕組みを定期的に評価する必要があります。
サプライヤーは、誠意をもって懸念を提起した人に対するあらゆる形態の報復を禁止するものとします。 また、報告内容を適切に調査し、必要に応じて是正措置を講じるものとします。サプライヤーは、これらの期待を自社のサプライチェーンにカスケードダウンするものとします。
GMへの懸念の報告
法律により課された制限に従い、サプライヤーは、本規範の適用を受ける問題に関して懸念が生じた場合、速やかにGMに報告し、その後の調査においてGMと協力するものとします。 GMのxxxxは、このような懸念を報告する人に対する報復を禁じています。
懸念事項を報告する場合、サプライヤーはいつでもGMグローバル購買・サプライチェーンの担当者に直接話すことができます。 また、GM
Awarelineでは、従業員、請負業者、サプライヤーなどが、GMに影響を与える不正行為に関する懸念を報告することができます。個人は、電話、Web、またEメールにて、24時間365日、報告することが可能です。 GM
Awarelineで報告する個人は、法律で認められている通り、匿名性を維持することができます
。 GM Awarelineの情報にアクセスするためのリンクについては、こちらをご覧ください。
影響への対処
潜在的な悪影響が発見された場合、サプライヤーは調査を行ない、必要に応じて、利害関係者および/またはその代表者と協力して、相互に合意できる解決策または救済策を特定し、合法的なプロセスを通じてその改❹措置を提供します。
サプライヤーは、この期待を自社のサプライチェーンにカスケードダウンするものとします。
マネジメントシステム
サプライヤーは、適用法および本規範の内容を遵守するため、適切な社内マネジメントシステムを構築し、展開するものとします。
サプライヤーは、GMの要求に応じて、本規範に準拠していることを実証することができ、違反があれば、それを是正するためにあらゆる措置を講じるものとします。
サプライヤーは、要請に応じて、アンケートへの回答や、現地での評価・監査に参加します。マネジメントシステムには、以下の要素が含まれている必要があります。
リーダーシップのコミットメント
サプライヤーは、マネジメントシステムおよび関連プログラムの実施を保証する責任を負う上級管理職および会社の代表者を明確に特定するものとします。
上級管理者は、定期的にマネジメントシステムの状況を確認する必要があります。
ステークホルダー・エンゲージメント
サプライヤーは、持続可能性とステークホルダー・エンゲージメントの進捗を継続的に改❹するものとします。
また、GMは、サプライヤーが地域社会と緊密に協力し、地域社会とそこに住む人々を向上させるプロジェクトや戦略を実施することを奨励しています。
リスク評価とリスク管理
サプライヤーは、サプライヤーの業務に関連するビジネスリスク、法令遵守、環境、健康と安全、労働慣行・倫理のリスクを特定し、管理するためのプロセスと戦略を展開するものとします。
サプライヤーは、各リスクの相対的な重要性を判断し、特定されたリスクを管理し、規制遵守を満たすために、適切な手順制御および物理的制御を展開する必要があります。
サプライヤーは、自社の業務および下請け業者を含むサプライチェーンにおいて、これらの基準を継続的に監視し、実施するものとします。
改❹目標
サプライヤーは、法令および規制の要求事項、本規範の内容、社会的および環境的責任に関する顧客との契約上の要件への適合性について、できれば第三者を通じて、定期的に自己評価を実施する必要があります。
また、サプライヤーは、内部または外部の評価、検査、調査、レビューによって特定された不備を適時に修正するためのプロセスを導入する必要があります。
トレーニング
サプライヤーは、自社の方針、手順、改❹目標を展開し、適用される法的要件および規制要件を満たし、本規範およびGMの方針を遵守するために、管理者と労働者の新規および継続的なトレーニングのためのプログラムを導入するものとします。
コミュニケーションと文書化
サプライヤーは、自社の方針、慣行、期待、および業績に関する明確で正確な情報を、労働者
、サプライヤー、顧客に伝えるためのプロセスを導入するものとします。
また、サプライヤーは、プライバシー保護のための適切な機密保持とともに、法規制の遵守および企業要件への適合を満たすための文書や記録を作成し、維持するものとします。
サプライヤーの責任
サプライヤーは、サプライチェーンを通じて本規範の要求事項を伝達し、本規範または本規範と実質的に一致する要求事項を遵守するためのマネジメントシステムおよび慣行を採用するよう、サプライヤーに求めるプロセスを導入するものとします。
サプライヤーは、要求に応じて、本規範または本規範と実質的に一致する要求事項を、サプライチェーンを通じてカスケードダウンするための取り組みの証拠を提供するものとします。
主要方針
本サプライヤー行動規範は、以下に挙げるGMおよび国際的に認知された方針と原則に基づいています。
GM方針:
• 行動規範 - Winning with Integrity