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投資信託受益権振替決済口座管理規定
福岡銀行
(この規定の趣旨)
第 1 条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様(以下、「申込者」といいます。)の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行と申込者との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとし ます。
(振替決済口座)
第 2 条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、申込者が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、申込者から当行所定の「振替決済口座開設申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、申込者から「振替決済口座開設申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、申込者にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程 その他の定めに従って取り扱います。申込者には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第 3 条の 2 申込者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定す
る個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、申込者の共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第 4 条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 3 月末日までとします。
2 この契約は、申込者又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第 5 条 「振替決済口座開設申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等としま す。
(振替の申請)
第 6 条 申込者は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)。
➃ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥ 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの。
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの。
2 申込者が振替の申請を行うに当たっては、その7 営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
① 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
② 申込者の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口カの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
➃ 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第 1 号の口数は、1 口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 3 号の提示は必要ありません。また、同項第 4 号については、「振替先口座」を「申込者の振替決済口座」として提示してください。
5 当行に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第 7 条 当行は、申込者からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、申込者から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当行で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方
の依頼人に対し振替に必要な事項(当行及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡下さい。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第8 条 申込者の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第 9 条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、申込者の請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、申込者から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、申込者に代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
第 10 条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分 配金の支払いがあるときは、当行が申込者に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、申込者のご請求に応じて当行から申込者にお支払します。
(申込者への連絡事項)
第 11 条 当行は、投資信託受益権について、次の事項を申込者にご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年 1 回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行の投資信託取引店の内部管理責任者に直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第 2 項の規定にかかわらず、申込者が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該申込者からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当行は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(届出事項の変更手続き)
第12 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民 票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1 項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(口座管理料)
第 13 条 当行は口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第14条 機構が、振替法等に基づき、申込者(振替法第 11 条第2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
② その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
第 15条 当行は、当行が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、又は当行の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当行の申込者が権利を有する投資信託受益権の口数についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有する申込者に次に掲げる事項を通知します。
① 銘柄名称
② 当該銘柄についての申込者の権利の口数を顧客口に記載又は記録をする当行の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)
③ 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載又は記録がなされる場合、前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についての申込者の権利の口数
(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 16条 当行は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における投資信託受益権の取扱いについて、申込者にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 17条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第 7 条において定める
振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第 4 条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① 申込者から解約のお申し出があった場合
② 申込者が手数料を支払わないとき
③ 申込者がこの規定に違反したとき
➃ 口座残高がない場合
⑤ 申込者が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が解約を申し出たとき
⑥ 申込者が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⑦ 申込者が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
Ⓑ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額 をお支払いください。この場合、第 13 条第 2 項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3 当行は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第 1 項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 13 条第 2 項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 18条 前条に基づく解約に際しては、申込者の振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当行の定める方法により、申込者のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 19条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第20条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 12 条第 1 項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名鑑)を届出の印鑑(又は署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
➃ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 19 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第21条 振替法の施行に伴い、申込者が有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、申込者から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請について申込者から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に 基づき、第1 号及び第2 号に掲げる諸手続き等を当行が代わって行うこと並びに第3 号及び第4 号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(投資信託受益証券の提出など)
③ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
➃ 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この規定の規定により管理すること
(この規定の変更)
第 22条 この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第54
8条の4の規定に基づき、改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
以 上
(2020年4月1日 現在)
取引残高報告書方式取扱規定
福岡銀行
(目的)
第 1 条 この規定は、お客様が取引残高報告書方式(以下「当方式」といいます。)を申し込まれた場合の取扱いを定め、もってお客様と当行の受渡清算の円滑化を図ることを目的とするものです。
(適用範囲)
第 2 条 この規定はお客様が当行に寄託する投信信託受益xx(以下「受益権」といいます。)の受渡清算に適用し、累積投資に関する受渡清算には適用しないものとします。
(申込方法)
第3 条 この規定を承認し、当方式に取扱いを希望されるお客様が、当行所定の申込書に所要事項を記載のうえ申込をされ、かつ当行が承諾した場合に限り、当方式を採用できるものとします。
(取引明細の報告)
第 4 条 当行は、お客様とのお取引が生じた場合に、法令等に従い、受益権の残高、並びに取引明細を記載した取引残高報告書を 3 ヶ月毎に作成し、送付します。該当取引がなければ、1 年ごとに作成し、送付いたします。
(1) お客様は当行から残高及び取引明細を記載した取引残高報告書の送付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認ください。
(2) 取引残高報告書の記載内容にご不審の点があるときは、速やかに取引残高報告書記載の投資信託取引店の内部管理責任者に直接ご連絡ください。
(金銭又は受益権の返還または支払)
第5 条 お客様が金銭(収益分配金を除く。)の支払または受益権の返還の請求をされる場合は、当行所定の書類に必要事項を記載の上お届け印を押捺して提出してください。
(免責)
第 6 条 当行が当行所定の書類に押捺された印影とお届け印の印影とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて金銭または受益権を返還したうえは、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(この規定の改定)
第7 条 この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他、必要が生じたときに民法第548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力の発生時期は、効力発生時期が渡到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他の方法により周知します。
(解約)
第 8 条 当方式の解約は、お客様と当行のいずれか一方の申出により行うことができます。
(投資信託受益権振替決済口座管理規定の適用)
第 9 条 この規定に別段の定めがないときには、当行の「投資信託受益権振替決済口座管理規定」に従います。また、この規定において定義のない用語で、当行の「投資信託受益権振替決済口座管理規定」において定義のある用語については、かかる定義を有するものとします。
以 上
(2020年4月1日現在)
投資信託自動追加購入契約規定
福岡銀行
(規定の趣旨)
第 1 条 この規定は、毎月、お客様があらかじめご指定された日(以下「振替日」といいます。)にお客様がご指定された投資信託受益xx(以下「指定ファンド」といいます。)を一定金額ずつ購入し続ける取引(以下「本取引」といいます。)にかかる手続き等について規定するものです。
(本取引の申込みと成立)
第2 条 お客様は当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名およびお届け印を捺印し、これを当行に提出することによって、本取引を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り本取引を開始します。
(本取引の変更または終了の申込)
第 3 条 本取引の変更または終了の申し出は、当行所定の申込書に必要事項を記載のうえ署名およびお届け印を捺印し、これを当行に本取引の変更または終了希望日の 2 営業日前までにご提出してください。
(購入代金および支払方法)
第 4 条 本取引の購入代金は、指定ファンドの最低申込金額からお客様の希望により 1 円単位でご指定された一定金額とします。
2 購入代金は毎月の振替日に指定預金口座から口座振替にて引落しさせて頂きます。この場合、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書または小切手のいずれにもよらずに行います。
3 引落し処理時点での指定預金口座の残高が購入金額に満たない場合は引落しいたしません。また、指定預金口座が総合口座等の場合で、貸越金が発生または増加する場合も引落しいたしません。
※なお、指定預金口座からの引落しが本取引によるものに限らず複数ある場合で、その引落し金額の総額が指定預金口座から引落しができる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
(購入方法および所有権の移転)
第5 条 当行は、お客様の申込金額に応じ、振替日を取得申込日として信託約款所定の価額にて指定ファンドを購入し続け、本取引期間満了まで継続するものとします。第 3 条に定める方法以外では本取引期間内の購入の変更・停止等はでき ません。但し、指定銘柄の委託者が購入の申込の受付を中止または取消した場合は、翌営業日以降最初に購入が可
能になった日に購入を行います。
2 指定ファンドの所有権は、購入と同時にお客様に移転します。
(取引および残高の通知)
第 6 条 当行は、本取引に基づくお客様への取引明細および残高明細の通知を次の各号により行うものとします。
(1)取引の明細 当行は、第 5 条第 1 項に基づく取引の明細については、3 ヶ月に 1 回以上、期間中の指定ファンド毎の購入内容および指定ファンド毎の購入合計金額、取得合計口数等を記載した書面(以下「取引残高報告書」といいます。)により通知します。
(2)残高明細 当行は、指定ファンドの残高について、(1)に定める「取引残高報告書」に記載してお客様に通知します。
(本取引終了時の受益xxの取扱い)
第 7 条 第 3 条に定める通り、お客様より本取引終了希望日の 2 営業日前までに当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名およびお届け印を捺印しこれを当行に提出いただくことにより、本取引は終了します。受益xxは別に定める累積投資契約に基づき引き続き当行で管理、保管いたします。
(本取引の解約)
第 8 条 本取引は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものといたします。当行が、累積投資業務を営むことができなくなったとき
本取引にかかる指定ファンドが償還されたとき
やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
(合意管轄)
第 9 条 この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、当行本店または取引店を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
(規定の変更)
第 10 条 この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力の発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他の方法により周知します。
以 上
(2020年4月1日現在)