Contract
新潟市障がい者デイサポートセンター指定管理業務仕様書
令和元年8月
新潟市福祉部障がい福祉課
1 管理運営に関する基本指針 (1)趣旨
この業務仕様書は、新潟市障がい者デイサポートセンター条例(以下「条例」という。)及び同施行規則に定めるもののほか、指定管理者が行う業務の詳細について定めるものとする。
(2)施設の設置目的
新潟市障がい者デイサポートセンター「以下「センター」という。」において、障が い者に対し、通所により、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の 機会等の各種サービスを提供することにより、障がい者の自立の促進、生活の改善、身体機能の維持xxxを図り、もって障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(3)管理運営の基本的な考え方
①利用者の安全確保
②利用者本位のサービス提供(利用者ニーズの把握,反映)
③施設の適切な維持管理
④関係法令等の遵守
⑤個人情報の適切な管理
2 施設の概要
名称 | 障がい者デイサポートセンター明日葉 | |
障がい福祉サービス種別 | 生活介護、市独自サービス(※) | |
所在地 | xxxxxxxxx0xx0x0x | |
開設月日 | 平成11年4月1日 | |
施設規模 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上5階建 2階の一部 |
延床面積 | 271㎡ | |
施設内容 | ・障がい者デイサポートセンター明日葉 デイサービスルーム,デイサポート相談室,静養室,障がい者用特殊浴室 ※総合福祉会館内における利用施設 機能訓練プール,機能回復訓練室ほか | |
定員 | 生活介護:20名/日 市単独サービス事業:7名/日 | |
併設施設等 | 新潟市総合福祉会館 | |
平面図 | 別紙1のとおり |
(※)市独自サービスについて
本サービスは,条例における経過措置として、既存利用者のうち生活介護に該当しない者について、市独自のサービスとして従前の地域活動支援センターⅡ型と同様のサービスを実施するものである。
3 指定管理期間
令和 2 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの 5 年間とする。
ただし、当該施設の管理を継続することが適当でないと認められるときは、期間の途中においても指定管理者の指定を取り消すことがある。
4 休館日、開館時間及びサービス提供時間
休館日及び開館時間は、条例第4条及び第5条の規定に基づき、以下のとおりとする。ただし、市長の承認を得た場合は、これを変更することができる。
1
①休館日
ア 月曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日
ウ 12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで
②開館時間
午前 9 時から午後 5 時まで
③サービス提供時間
・市独自サービス事業は現在の利用時間午前 10 時から午後 3 時まで
・生活介護事業は、開館時間の範囲内において設定。
<休館日、開館時間及びサービス提供時間の設定について>
施設の運営状況及び利用状況を十分に考慮し、施設における総合的なサービス水準に低下がないようにすること。
5 業務内容
指定管理者は、次の各項に掲げる業務を行うこととする。
(1)施設の運営に関する業務
①業務の範囲
○生活介護事業
・障害者総合支援法第 38 条第 1 項に規定する指定障害者支援施設の指定を受け,生活介護の事業を実施すること。
・業務の実施にあたっては、新潟市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営の基準に関する条例に基づくものとする。
○市独自サービス事業
・新潟市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例及び新潟市地域活動支援センター事業実施要綱に基づくこととし、原則現在のサービス状況を引き継ぐものとする。また、今後本事業に関する要綱等が定められた場合は当該要綱等に基づくものとする。
○両サービス共通の必須業務
・現在行っている以下サービスについて,引き続き実施すること。
・送迎
・入浴
・プール活動(4月~9月の第2週午前)
・機能回復訓練(現状のサービス相当)
②利用の受付・契約
○生活介護事業
・利用希望者の事前相談及び契約等については、指定管理者が行うものとし、契約書類等についても、指定管理者において作成するものとする。
○市独自サービス事業
・新規は受け付けないこと。
・既存利用者のうち、生活介護に該当しない者のみ利用を認める。
・契約等については、指定管理者が行うものとし、手続書類等についても、指定管理者において作成するものとする。
③利用料金制度の採用
○生活介護事業
ア利用料金(1 割自己負担額分)
・指定管理者は、施設の利用料金について、障害者総合支援法 29 第 3 項第 1 号に規定する生活介護に係る費用について,利用料金を設定すること。
・指定管理者は、前項により設定した利用料金を自己の収入として徴収する。
イ実費料金
・所得に応じて下表の実費相当額を徴収する。
所得 | 食事 | 入浴(光熱水費) |
低所得者 | 220 円以内 | 200 円以内 |
一般世帯 | 650 円以内 | 200 円以内 |
・上記費用のほか、利用者から徴収する料金については市と別途協議し設定する。
・利用料金の設定にあたっては、施設の有効活用の観点及び収支状況等を踏まえ、適切なものとすること。
・利用料金について、市長の承認を受けたときは、その内容を提示すること。また、料金を変更する場合は、利用者に対しての説明や新料金の施行にあたって一定の周知期間を設けるなど適切な対応を行うこと。
○市独自サービス事業
ア利用料金(1 割自己負担額分)
・指定管理者は,施設の利用に係る利用料金を表1の障がい支援区分により自己の収入として徴収する。
・新潟市地域活動支援センター事業実施要綱の第 8 条第 2 項の規定に該当する者は、前項に規定に定める金額についての負担は要しない。
表 1 利用料金(自己負担額分)
区分 3 | 区分 2 | 区分 1 | |
基本料金 (4 時間以上 6 時間未満) | 576 円 | 533 円 | 491 円 |
送迎 | 片道 54 円,往復 108 円 | ||
入浴 | 40 円 |
イ実費料金
・所得に応じて下表の実費相当額を徴収する。下xx「低所得者」とは、新潟市地域活動支援センター事業実施要綱の第 8 条第 2 項の規定に該当する者をいう。
所得 | 食事 | 入浴(光熱水費) |
低所得者 | 220 円以内 | 200 円以内 |
一般世帯 | 650 円以内 | 200 円以内 |
・上記費用のほか、利用者から徴収する料金については市と協議し設定する。
※市独自サービスにおいて,地活Ⅱ型による加算はないため、サービス提供に係る費用は利用者から徴収する料金及び指定管理委託料により賄うものとする。
④職員配置等
○生活介護事業
・施設の運営に係る職員配置は、新潟市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備
及び運営の基準に関する条例に従い、施設の運営に支障のないように職員を配置すること。
○市独自サービス事業
・新潟市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例に従い、施設の運営に支障のないように職員を配置すること。
○生活介護事業 及び 市独自サービス(共通事項)
・職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。
・職員の雇用について、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、最低賃金法(昭和 34
年法律第 137 号)その他労働関係法令の規程を遵守すること。
・生活介護事業及び市独自サービス事業に係る職員は原則兼務を認めない。兼務する場合は,明確に時間を分けて行うこと。
⑤その他
○生活介護事業 及び 市独自サービス(共通事項)
・サービスの実施にあたっては、原則両サービスの活動場所が混在することなく行う。ただし、デイサポート相談室、障がい者特殊浴室、機能回復訓練室、機能訓練プールの利用については両サービスの併用を認めることとする。
⑥利用者サービス
○生活介護事業 及び 市独自サービス(共通事項)
・利用者アンケートの実施や意見箱を設置する等、利用者の意見を収集する仕組みを整え、施設運営に反映させること。
・電話での問い合わせや施設見学等について、適切な対応を行うこと。
・施設等の利用について、利用者から苦情があった場合は、適切な対応を行うこと。
(2)施設の維持管理に関する業務
下記については,総合福祉会館指定管理者と連携して行うこと。
①保守管理業務
・施設及び設備(電気設備、給排水設備、ガス設備、消防設備、空調設備、衛生設備等)の性能及び機能を維持し、サービス提供やその他の各種業務が安全かつ快適に行われるよう、日常点検、法定点検、定期点検を行い、不具合を発見した際には、適切に対応し、速やかに市に報告すること。
・物品については、施設の運営に支障をきたさないよう、備品や消耗品の適切な保守管理を行うこと。
②維持管理業務
・清掃及び衛生害虫駆除については、施設の美観の維持及び衛生環境を保つため、定期的に清掃及び害虫駆除等を行う。
・衛生管理に十分配慮し、感染症や食中毒等の予防に努めるとともに、常に快適な利用ができる状態の保全に努めること。
・保安警備業務については、火災、盗難、破壊並びに不法行為等を予防、発見、防止し、安全かつ円滑な管理運営をすること。
(3)その他の業務
①事業計画書及び収支予算書の作成
次年度の事業計画書及び収支予算書を毎年度作成し、3 月末までに市に提出すること。なお、生活介護事業と市独自サービス事業のそれぞれについて作成すること。
②事業報告書(日、月、年報等)の作成ア 日報の作成
指定管理者は、業務に係る日報を作成し、記録として保管すること。イ 月報の作成
指定管理者は、日報を基に、月次事業報告書(「実施状況報告書」「利用状況報告書」、「収支状況報告書」)を作成し、毎月 10 日までに市に提出すること。
ウ 年報の作成
指定管理者は、地方自治法第 244 条の 2 第 7 項の規定に基づき、利用状況、管理運営状況、管理運営に要した経費の収支状況等を記載した事業報告書を作成し、年度終了後に市に提出すること。
エ 修繕の実績報告の作成
市と協議し、承認を得て行った修繕については、実績を「修繕報告書」により報告すること。
オ 随時の報告書の作成
指定管理者は、次の事項が生じた場合には、随時速やかに市に報告を行うこと。
・事故等が発生したとき
・施設設備又は重要備品が毀損又は紛失したとき
・指定管理者の申請内容に変更が生じた場合
・その他市が特に指定する事項
※生活介護事業と市独自サービス事業のそれぞれについて作成すること。
③防災・危機管理等に関する業務
・施設を管理するにあたり、防火管理者を選任すること。
・安全管理に十分配慮し、火災、損傷等を防止して財産の保全を図るとともに、利用者及び職員の安全確保に努めること。
・非常災害、事故等の緊急事態発生時に備え、具体的な対応計画を定め、緊急時の連絡先等をあらかじめ報告するとともに、避難、救出その他必要な訓練を定期的に実施すること。
・公の施設は災害発生時において、避難所やボランティア活動拠点、物資集配拠点等として極めて重要な役割を担うことが想定されるため、開設準備等の初動対応も含め対応に協力すること(開設に伴う費用負担は別途協議)。
④自主事業
・指定管理者は、指定管理業務の範囲外で指定管理者の責任及び費用負担で施設を活用し、自主事業を実施することができる。
⑤その他日常業務の調整
指定管理者は、上記の業務以外に、施設の管理業務が円滑に実施されるよう、日常業務の調整を行うこと。
6 公の施設目標管理型評価書(別紙 4)
(1)評価体制と時期
・市は、地方自治法第 244 条の 2 に基づき、指定管理者の管理する公の施設の管理の
適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理業務又は経理の状況に関して 6
(3)②による報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
・指定管理者は、定期的に下記「達成すべき要求水準」を測定し、評価を行うこと。水準値を達成できない場合、指定管理者は、改善を図るための提案を行い、市の承認を得て実施すること。
・市は、下記「達成すべき要求水準」に基づき、定期的なモニタリング及び毎年度末に評価を実施するとともに、その内容を公表する。
(2)達成すべき要求水準
(別紙 4)「公の施設目標管理型評価書」のとおり
7 指定管理業務の再委託
指定管理者は、当該施設の管理運営に係る業務を一括して第三者に委託してはならない。ただし、専門的知識又は技能を必要とし、自ら行うことが困難な業務については、あらか じめ市の承認を得たうえで、第三者に委託等をすることができる。なお、再委託について は、すべて指定管理者の責任及び費用において行うものとする。再委託をする場合は、事 前に市へ「再委託に関する承認申請書」を提出し、「再委託承認書」により承認を受ける こと。
なお、指定管理者が施設管理の業務を個別に再委託する場合は、受託者に対して以下の点に留意すること。
・業務を行う者には、名札を着用させること
・業務に関する日報、点検書、報告書等を速やかに提出させること
・業務の実施にあたり、受託者の責で施設設備その他に対して損害を与えたときは、その賠償の責任を負わなければならないこと
・施設内で火災や地震等の緊急事態が発生したときの対応について、十分に周知させること。
・業務上知り得た秘密は漏らしてはならないこと。その職を退き、又はこの業務契約が消滅後も同様とする。
8 法令等の遵守
施設の管理運営にあたっては、本仕様書のほか、次の各項に揚げる法令・規定等に基づかなければならない。
なお、本指定期間中にこれらの法令・規定等に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。
(1)地方自治法(昭和22年法律第67号)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法) (平成 17 年 法律第 123 号)
・新潟市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例
(平成 18 年 新潟市条例第 5 号)
・新潟市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則
(平成 18 年 xxxxxx 00 x)
・新潟市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営の基準に関する条例
(平成 24 年 新潟市条例第 80 号)
・新潟市障がい者デイサポートセンター条例(平成 15 年 新潟市条例第 4 号)
・個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)
・新潟市個人情報保護条例(平成 13 年新潟市条例第 4 号)
・新潟市個人情報保護条例施行規則(平成 13 年xxxxxx 00 x)
・労働関係法令(労働基準法など)
・施設及び設備の維持保全関係法令(建築基準法,消防法など)
・その他関連法規,要綱,要領,通知等
9 守秘義務、個人情報保護の取扱い、情報公開請求への対応
・管理運営業務に従事する者もしくは従事していた者は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定期間終了後もしくは指
定管理者の取消後又はその職を退いた後も同様とする。
・指定管理者は、個人情報の収集及び使用については、適正に管理し、漏えい、滅失及びき損等がないよう必要な措置を講じなければならない。
・指定管理者では個人情報の開示請求は受け付けない。指定管理者が、指定管理業務上保有する個人情報については、市のみを窓口として開示し、指定管理者は市への開示義務を負う。
・指定管理者に対し、指定管理者が管理する指定管理施設に関するものの情報公開請求があった場合は、その情報について公開に努めなければならない。また、市が保有しない文書で、指定管理者が保有し管理する指定管理施設に関する文書について情報公開請求があった場合は、市の求めに応じて公開に努めることとする。
10 経費関係
(1)会計年度
会計年度は 4 月1日から翌年 3 月 31 日までとする。
(2)管理運営に関する経費
指定管理者は、デイサポートセンターの管理運営に係る経費については、利用者からの利用料金及び生活介護給付費、指定管理料等により支払うものとする。
(3) 管理運営経費の負担
・指定管理者は、施設の管理運営に伴う消耗品、光熱水費や委託料等の必要な経費を負担する。
(4)管理口座
経費及び収入は、法人自体の口座とは別の口座で管理すること。
(5)立入検査について
市は、必要に応じて、施設、物品、各種帳簿等の現地調査を行う。
11 備品等・修繕・リスク負担
(1)備品の管理
備品は備品台帳により数量管理を行うこと。購入及び破棄等、異動が生じた場合には、市に報告すること。貸出用備品は、常に良好な状態に保つよう点検を行うこと。
(2)備品の購入又は調達
備品が経年劣化、破損及び不具合等により業務実施の用に供することができなくなった場合は、指定管理者が購入又は調達するものとする。
(3)消耗品
消耗品は、管理業務実施のため、指定管理者が購入又は調達すること。
(4)備品等の扱い
備品は、指定期間の終了に際し、市又は次期指定管理者に引き継がなければならない。ただし、市と協議し、市が承認した備品については、この限りではない。
消耗品は、原則、指定管理者が自己の責任で撤去・撤収するものとする。ただし、市と指定管理者の協議において両者が合意した場合は、市又は次期指定管理者に引き継ぐことができるものとする。
(5)施設の修繕
施設の修繕については、次に掲げる区分により費用及び責任の負担をする。
区分 | 費用の負担 | 責任の負担 |
1件につき、その経費が 概ね20万円以上のもの | 新潟市 | 新潟市 |
1件につき、その経費が 概ね20万円未満のもの | 指定管理者 (指定管理料に含める) | 指定管理者 |
(6)リスク負担
指定期間中における主なリスクについては、別紙 5 の負担区分によるものとし、これ以外のリスク負担については、その都度、協議を行い決定するものとする。
12 指定管理者名の表示
指定管理者が管理運営している市の施設である旨を明確にするため、「指定管理者名」と設置者としての「市の連絡先(所管課名、電話番号など)」を施設に表示、又は案内パンフレット等に明記すること。
13 利用者アンケート、自己評価の実施及びモニタリング
(1)利用者アンケートの実施
指定管理者は、利用者の意見や要望を把握し、施設運営に反映させること等を目的に、利用者アンケートを実施すること。アンケート結果は、施設内に掲示するとともに、市に報告することとする。
(2)自己評価の実施
指定管理者は、協定書及び業務仕様書に定められた業務について、日報や月報に記録するなど、施設の管理業務や施設の利用状況、苦情や要望の件数、収支状況等を把握し、自ら分析・評価を行うこと。自己評価の実施により、管理運営の見直しや業務の改善を行うものとする。
(3)モニタリング
施設の管理運営に関し、指定管理者が新潟市とあらかじめ協議して定めたサービス水準を維持・向上しているかどうかについて、現地調査、あるいは月報や年次報告書を確認することにより、業務実績の評価を実施する。評価結果により必要に応じ改善に向けた指導・助言を行い、管理の継続が不適当と認められたときは、指定の取消しや業務の全部または一部の停止を命ずることがある。
14 その他
指定管理者は、本仕様書に明記されていない事項又は本仕様書の内容について疑義が生じた場合は、市と協議し決定するものとする。