Contract
函館市立学校の学校運営協議会に関する規則
(目的)
第1条 この規則は,地方教👉行政の組織及び運営に関する法律(昭和 31 年法律第 162 号。
以下「法」という。)第 47 条の5第1項に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は,学校運営および当該運営への必要な支援に関して協議する機関として,函館市教👉委員会(以下「教👉委員会」という。)および校⻑(園⻑を含む。以下同じ。)の権限と責任の下,保護者,地域住⺠等の学校運営への参画,支援および協⼒を促進することにより,学校と保護者,地域住⺠等との間の信頼関係を深め,学校運営の改善や児童生徒の健全👉成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教👉委員会は,前条の目的を達成するため,その所管に属する学校ごとに協議会を置くことができる。ただし,xxxx教👉または中高一貫教👉を施す場合その他教👉委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には,
2以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教👉委員会は,協議会を置こうとするときは,当該学校の校⻑,保護者,地域住⺠等の意向を踏まえるものとする。
3 教👉委員会は,協議会を置くときは,その旨を当該協議会がその運営および当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「コミュニティ・スクール」という。)に通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 コミュニティ・スクールの校⻑は,次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し,当該コミュニティ・スクールに係る協議会の承認を得るものとする。 (1) 教👉課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。 (3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成および執行に関すること。
(5) 施設管理および施設設備等の整備に関すること。
2 コミュニティ・スクールの校⻑は,前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 各協議会は,法第 47 条の5第6項または第7項の規定により教👉委員会に対して意見を述べようとするときは,あらかじめ,コミュニティ・スクールの校⻑の意見を聴取するものとする。
2 法第 47 条の5第7項に規定する規則で定める事項は,前条第1項に規定する学校運営に関する基本的な方針の実現に資するためのコミュニティ・スクールの職員の採用その他任用に関する事項とする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 各協議会は,毎年度1回以上,コミュニティ・スクールの運営状況等について評価を行うものとする。
(住⺠参画の促進等)
第7条 各協議会は,コミュニティ・スクールの運営について,地域住⺠等の理解,協⼒,参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 各協議会は,次に掲げる目的を達成するため,コミュニティ・スクールの運営および当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) コミュニティ・スクールの運営および当該運営への必要な支援に関し,当該コミュニティ・スクールの保護者,地域住⺠等の理解を深めること。
(2) コミュニティ・スクールと当該コミュニティ・スクールの保護者,地域住⺠等との連携および協⼒の推進に資すること。
(組織)
第8条 各協議会は,10 名(2以上の学校について一の協議会を設置する場合にあっては, 25 名)以内の委員をもって組織する。
2 委員は,コミュニティ・スクールに関係のある者で,次に掲げる者のうちから,校⻑の推薦により,教👉委員会が委嘱し,または任命する。
(1) 保護者 (2) 地域住⺠
(3) 学校の運営に資する活動を行う者 (4) 校⻑
(5) その他教👉委員会が必要と認める者
(任期等)
第9条 委員の任期は,教👉委員会が委嘱し,または任命した日から当該日の属する年度の末日までとする。
2 委員は,再任されることができる。
(守秘義務等)
第 10 条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に規定するもののほか,委員は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。 (1) 委員たるにふさわしくない非行をすること。
(2) 委員としての地位を営利行為,政治活動,宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会およびコミュニティ・スクールの運営に著しく支障をきたす言動をすること。
(会⻑および副会⻑)
第 11 条 各協議会に,会⻑および副会⻑各1⼈を置く。
2 会⻑および副会⻑は,委員の互選により定める。
3 会⻑は,協議会を代表し,会務を総理する。
4 副会⻑は,会⻑を補佐し,会⻑に事故があるとき,または会⻑が⽋けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第 12 条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会⻑が招集する。
2 会⻑は,会議の議⻑となる。
3 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議⻑の決するところによる。
(会議の公開)
第 13 条 会議は,特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は,あらかじめ会⻑に申し出なければならない。
3 傍聴⼈は,会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第 14 条 教👉委員会は,協議会の運営状況について的確な把握を行い,必要に応じて指導および助言を行うとともに,協議会の運営が適正を⽋くことによってコミュニティ・スクールの運営に現に支障が生じ,または生ずるおそれがあると認められる場合には,協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教👉委員会およびコミュニティ・スクールの校⻑は,協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第 15 条 教👉委員会は,次の各号のいずれかに該当する場合は,委員を解嘱し,または解任することができる。
(1) 本⼈から辞任の申出があった場合 (2) 第 10 条に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教👉委員会は,委員を解嘱し,または解任する場合には,その理由を示さなければならない。
(研修)
第 16 条 教👉委員会は,委員に対して,協議会の役割および責任ならびに委員の役割および責任等について正しい理解を得るため,必要な研修等を行うものとする。
(委任)
第 17 条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教👉⻑が別に定める。附 則
この規則は,平成 28 年4月1日から施行する。
附 則(平成 29 年3月 24 日教委規則第2号)
この規則は,平成 29 年4月1日から施行する。
附 則(平成 30 年3月 26 日教委規則第5号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の第3条第1項の規定により指定を受けている学校は,改正後の第3条第1項本文の規定により学校運営協議会を設置した学校とみなす。
附 則(令和2年3月 23 日教委規則第3号)この規則は,令和2年4月1日から施行する。