有限会社 S-Produce(以下「当社」という。)は、広島市中区大手町1丁目1-20に所在する“相生橋ビル”(以下
有限会社 S-Produce(以下「当社」という。)は、xxxxxxxx0xx0-00に所在する“相生橋ビル”(以下
「本建物」という。」)内7階に設置されている“AxEL,(アクセル)”(以下「本施設」という。)において、当社が運営する会員制コワーキングスペースサービス (以下、「当サービス」という。)への入会および当サービスの利用に関し、次の通り AxEL,利用約款(以下「本利用約款」という。)を制定します。
本利用約款では、当サービスの利用契約の主体者および本施設の利用者を、次のように定義します。
・「契約会員」:本利用約款に基づき、当社との間で当サービスの利用契約を締結した者
・「利用者」:本施設を利用するすべての者の総称
第xx 総則
第1条(本利用約款の目的)
本利用約款は、当サービスの円滑な提供のため作成し適用するものです。利用者は、本利用約款のほか、当社が当サービスに関して定めるサービス利用規約その他諸規程(以下「その他規程」という。)に同意の上、当サービスを利用するものとします。
第2条(本利用約款の優先適用)
本利用約款と第 1 条に定めるその他規程に齟齬が生じた場合、その他規定が優先して適用されることとします。
第3条(本利用約款の優先効力)
本利用約款に基づく契約締結以前になされた本利用約款に抵触する合意または了解事項は、本利用約款に基づく契約の締結により、すべて無効となるものとします。
第4条(本利用約款の変更)
1. 当社は、本利用約款の内容を随時変更することができるものとします。本利用約款を変更する場合、変更後の利用約款の内容を当社より都度メールで通知し、 通知後1ヶ月が経過した時点において、会員は、当社に対して契約の解約を請求した場合を除き変更後の利用約款に同意したものとみなされます。
2. 通知忘れなどの当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は、本利用約款の変更に伴う責任を一切負わないものとします。
第5条(目的)
当サービスは、会員のビジネス拡大のため、会員相互の交流の場として、その施設およびサービスを会員に対し提供することを目的とします。
第6条(会員資格)
1.当サービスの会員資格は、入会申込者が次のすべての項目に該当し、当社が実施する所定の審査に合格した場合に付与されるものとします。
①本利用約款に同意し、これを遵守する方
②当社指定の方法で、所定の各料金を期日内に支払われた方
③当社が指定する次の必要書類を提出された方
•法人の場合
法人登記簿謄本[履歴事項全部証明書](3ヶ月以内に取得のもの)印鑑登録証明書(3ヶ月以内に取得のもの)
事業計画書および業務経歴書または会社案内 代表者の身分証明書
•個人の場合
住民票(3ヶ月以内に取得のもの)
印鑑登録証明書(3ヶ月以内に取得のもの)
事業計画書および業務経歴書または会社案内 ご本人の身分証明書
2.前項の規定に関わらず、当サービスの入会申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、会員資格を付与しないことがあります。
①入会申込者が実在しない場合
②入会申込者が過去に本利用約款違反などにより、会員資格の停止または抹消処分を受けたことがある場合
③入会申込の際に当社に届け出た事項に虚偽または重要な誤記や記入漏れがあった場合
④入会申込者の口座が、収納代行会社、金融機関などにより、過去に利用停止処分などを受けている場合
⑤入会申込者が再契約の場合、過去に当サービスの利用料金の支払を怠ったことがある場合
⑥入会申込者が本利用約款において第14条に定める事由の何れかに該当する場合
⑦その他、当社が会員として不適切と判断した場合
3.会員資格は、審査時に申告した事業を行っている場合にのみ有効であり、事業内容の変更や新規事業を行う場合は、必ず再審査を受けてください。その際は、本条第1項に規定した必要書類を再度提出していただく必要があります。
第7条(契約期間)
1.当サービスの利用契約および当サービスに付随する各オプションサービスの利用契約の契約期間は、初月は契約締結日よりその月の末日までとし、以降、次月よりは、当月1日より末日までの1ヶ月単位となります。その後、当社または契約会員からの申し出がない場合は、自動的に1ヶ月単位で契約期間が更新されるものとし、その後も同様とします。ただし、申込書に記載された期間を最低契約期間とします。月の途中に契約を締結する場合は適用月を契約締結日含む月の 1 日に契約締結したとみなして計算します。(各オプションサービスを除く)最低契約期間前に解約する場合は、最低契約期間と経過月数の差分の利用料金を請求します。
2. 当社と本建物所有者が結ぶ本施設に関する賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という。)が理由の如何を問わず終了する場合は、本条の規定にかかわらず、賃貸借契約終了日をもって、当社と契約会員の契約は終了します。
第8条(契約種別変更)
1.契約会員は、契約種別を変更する場合、当社が指定する方法で通知するものとします。
2.当社が前月末までに変更の通知を受領した場合、翌月から契約種別が変更されます。ただし、オプションサービスのうち、設定手続き等のためにサービスの提供開始までに一定の期間を必要とするものに関しては、契約種別の変更とオプションサービスの提供開始の時期が異なる場合があります。
3.契約種別の変更は、年2回までとします。
第9条(届出事項)
1.契約会員は、次の各号に該当する事実が発生したときは、遅滞なくその旨およびその内容を当社が指定する方法にて当社に対し届け出るものとします。
①代表者、商号、その他定款規定事項または登記事項に変更があったとき
②住所または本店の所在地を変更したとき
③事業譲渡または会社の組織変更があったとき
④資本構成に重大な変更があったとき
⑤電話番号、FAX 番号、またはメールアドレスを変更したとき
⑥郵便物の転送先住所を変更したとき
2.前項の通知を契約会員が怠ったため、当社からの通知または書類等の延着または未達が発生した場合、通知または書類等は、本利用約款第 10 条第2項に基づき到達したものとみなされると共に、万が一、会員に何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切責任を負いません。
第10条(通知)
1.本利用約款に基づく当社からの通知およびこれに関連する当社から契約会員に対するすべての通知は、契約会員が当社に届け出た会員の住所、電話番号、FAX 番号、またはメールアドレスに対して行うものとします。
2.前項に基づく通知が、会員の所在不明など会員の責に帰すべき事由により到達しなかった場合には、その発送日から2週間を経過した日に、当該通知が到達したものとみなします。
第11条(契約会員による利用契約の解約)
1.契約会員は、利用契約の解約申請を当社が指定する方法にて行う必要があります。その他の手段による解約申請は受け付けられません。
2.契約会員からの解約申請に基づく利用契約の解約日は、希望月の末日とし、月中での解約はできないものとします。
3.利用契約の解約申請は、希望月の前月末までに当社が受領していることが必要とされます。
4.本施設において本店登記を行っている契約会員については、移転登記の写しが当社に提出された後に、解約申請を受け付けます。
5.オプションサービスについては、サービス終了の手続きの都合上、解約月の末日を待たずして利用が停止される場合があります。
6. 利用契約期間内において未払料金または支払遅延損害金等(以下「未払料金等」という。)がある場合は、未払いのまま利用契約が終了した場合でも契約会員の債務は消滅しません。
7.会員は、第15条に基づく当サービスの休止・廃止の場合は、当サービスの利用に関する一切の権利を失うものとします。
8.当社は、利用契約の終了に伴い、会員が当社に提出した書類および会員にかかる情報を、一定期間をもって消去または破棄するものとし、会員またはいかなる第三者に対しても、これらの書類および情報の返却を行いません。
第12条(権利義務の譲渡などの禁止)
会員は、本利用約款により生じる一切の権利義務(債権および債務含む)の全部または一部を、第三者に譲渡し
または担保の用に供してはなりません。
第13条(禁止または制限される行為)
1.会員は、対象スペース内の設置物を移動する場合は、事前に当社の許可を得なくてはなりません。
2.当社または会員は、利用契約の有効期間中および終了後6ヶ月間、本施設内にて雇用される相手方の従業員に雇用を申し出ることはできません。
3. 会員は、本建物および本施設内(本建物共用部を含む、以下同様とする。)において、本利用約款および当社が別途規定する利用規程等において禁止する行為および本施設に損害を及ぼす行為を行なってはなりません。
第14条(当社による利用契約の解除)
1.会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、契約会員に対して通知、催告その他の手続きを要することなく、直ちに利用契約を解除することができます。
①利用契約の締結の際に提出される申込書に不正や虚偽の申告があったとき
②利用契約を継続しがたい重大な違反行為があり、当社が会員に対し是正を求める催告をしたにもかかわらず、是正されないとき
③利用料金の支払いを怠ったとき
④他の会員など、当サービスの利用者に対し、著しい妨害や損害を与えたとき
⑤本施設および対象スペースを故意または重大な過失により毀損したとき
⑥本利用約款に違反したとき
⑦著しく当社の信用を失墜する事実があったとき
⑧暴力団もしくは極左・極右暴力集団の構成員またはこれらの支配下にある者の関係者であることが判明したとき、またはその恐れがあると当社が判断したとき
⑨xxして暴力団関係者と認められるような服装や態度で、本建物の室内外にて徘徊、放歌、高吟するなどにより、他の利用者または近隣住民に不安を抱かせるような行為をしたとき、または実際に暴力を用いたとき
⑩個人破産を含む倒産手続の申立てをしたとき、もしくは受けたとき、または銀行取引停止処分を受けたとき
⑪犯罪収益移転防止法の規定による住所確認ができないとき
⑫入会時の審査で申告した事業内容以外の事業を無断で行ったとき
⑬登録された緊急連絡先や登録されたメールアドレスに継続して連絡が取れないとき
⑭当サービスの利用状況や被害の申し出などから、刑事事件に関与していることが疑われるとき
⑮本建物または本施設に居住または宿泊していることが判明したとき(明らかに居住または宿泊を目的に当サービスを利用しようとしていると当社が判断したときを含む)
⑯本建物または本施設内に私物を放置または残置していることが判明したとき
⑰主務官公庁より営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消し処分を受けたとき
⑱アダルト・ギャンブル・ネットワークビジネスに関するビジネスを行っていることが判明した時
⑲政治活動、宗教活動を行っていることが判明した時
⑳その他、当社が利用契約を解除すべきと判断したとき
2.契約会員は、利用契約終了後において当社に対して債務を有する場合は、当社が指定する日までにこれを支払う義務があります。未払いのまま利用契約が解除された場合でも、契約会員の債務は消滅しません。
第15条(当サービスの休止・廃止)
1.当社は、次の各号いずれかに該当する場合、当サービスの全部または一部の休止、中断または廃止を行えるものとし、その場合、当社は、休止日、中断日または廃止日をもって利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。なお、第2号から第4号に該当する場合は、事前の予告なく休止、中断または廃止することができるものとします。
①理由の如何を問わず廃止日の60日前までに会員に通知したとき
②巨大な天災地変などの不可抗力により当サービスを提供できないとき
③サイバーテロ、システム妨害などの第三者による攻撃により、システム運営が困難になったとき
④その他当社が当サービスの提供が困難と判断したとき
2. 前項に基づき当サービスの全部または一部の休止、中断または廃止をする場合、当社は契約会員に対し、当サービスの利用を供している分の料金を日割または回数計算にて請求するものとします。ただし、7営業日の当サービスの休止または中断の場合は、月額利用料金の全額を請求するものとします。また、当社は、前項に定める事由のいずれかにより当サービスを提供できないことより利用者またはその他の第三者が被害を被った場合、一切責任を負わないものとします。
第16条(サービス提供の停止・契約解除の通知)
当サービスの提供の停止または契約の解除については、当社は会員に対し、契約会員が届け出た連絡先メールアドレス宛てのメール、および 契約会員が届け出ている住所宛ての書面で、効力発生日を通知して行うものとします。
第17条(施設の移転)
当社は、1ヶ月前に契約会員に通知することにより、本施設を移転することができるものとします。また、移転に伴い会員に発生する費用は、会員の負担とします。
第18条(免責事項)
当社は会員に対し、利用契約、当サービス、または本施設に関連して会員が被るいかなる損失・損害についても、当社の故意または重大な過失に基づいて発生した損失・損害を除き、一切の責任を負いません。また、当社は、故意または重大な過失によるものでない限り、機械故障、従業員のストライキ、スタッフによる遅滞もしくは不履行、本建物における当社の権益の終了またはその他の原因により、当社が当サービスを提供できないために利用者に生じた損失・損害に対し、一切の責任を負いません。会員は当社に対し、直接損害、間接損害、懲罰的損害、 特別損害、または結果的損害の請求権を放棄しこれらの請求をしないことに明示的かつ具体的に同意するものとします。なお、この損害には、事業上の損失、収益損失、利益損失、またはデータ損失で、理由を問わず利用契約から生じるまたは利用契約に関連して生じるいかなる損害、利用契約に基づき提供される当サービスの提供不履行、当サービスに関する過失もしくは怠慢、郵便物転送の配達遅延その他の物品(郵便物、荷物など)の配達不履行、その他当サービスから生じるいかなる損害をも含みますが、これに限定されるものではありません。
第19条(当サービスの再委託)
1. 当社は、会員に対する当サービスの提供に関して、必要となる業務の全部または一部を当社の判断にて第三者に委託することができます。この場合、当社は、委託先に対し、委託業務遂行に必要な義務を負わせるものとします。
2. 前項の場合、当社は、委託先の故意または重大なる過失により会員が被った損害については、責任を負わないものとします。
第二章 利用料金
第20条(利用料金)
1.利用料金とは会員によるすべての当サービスの利用によって発生する料金の総計の金額を指します。
2.契約会員は当社に対し、当社からの請求に基づき、利用料金を支払うものとします。
3.当社に対する支払いは、すべて当社が指定する方法にてなされるものとします。
4.契約会員からの依頼がない限り、領収書は発行されません。
第21 条(基本料金およびオプションサービス料金)
1.契約会員は当社に対し、当サービスの対価として、毎月、「サービス料金表」に記載された基本料金を支払うものとします。
2.初回1ヶ月分の基本料金は、入会日の属する月の実日数に関わらず、下記の金額をとなります。入会月と次月の 2 ヶ月分を支払う。
3.基本料金には、当サービスを利用するための料金に加え、以下の費用が含まれるものとします。
①本施設内および本建物共用部の上下水道、光熱、空調に関する費用
②本施設内および本建物共用部のトイレ清掃および衛生、環境維持費用
③その他本施設および本建物共用部の施設および設備の維持管理費用
4.当社は、維持管理費用などの増減により基本料金が不相当となったと判断したとき、または消費税率が変更されたときなどは、基本料金を改定することがあります。
5. 基本料金の支払い方法は、当社が指定する方法によるものとします。また、支払の時期は、当月分を前月の指定日までに支払う前納制となります。なお、月中に途中退会することはできません。また、一旦支払った基本料金は、理由の如何を問わず返金されません。当社は、支払い方法の変更、収納代行業者の変更、またはその他の理由により、支払い時期を変更することができます。
第22条(消費税・振込手数料)
本利用約款に定める当サービスに関わるすべての料金には、別途消費税および地方消費税がかかるものとします。また、振込に要する手数料は、契約会員の負担とします。
第23条(計算単位)
該当月の日数に関わらず、1ヶ月の日数は、すべて30日として計算します。
第24条(遅延損害金)
契約会員は、本利用約款に基づく金銭債務について、その履行を遅延したときは、次の各号の規定に従って当社に対し遅延損害金を支払わなければなりません。
①遅延損害金の利率は年14.6%(実質年利)とします。
②遅延損害金の計算方法は、次の通りとします。
金銭債務の額×遅延損害金の利率÷365日×支払期日経過日数
第25条(違約金)
1. 会員が本利用約款に違反し、当社から警告・注意を受けても改善しない場合、当社は契約会員に対し、違約金として当サービスの利用料金の合計6ヶ月相当額を請求できるものとします。なお、当社は契約会員に対し、会員の違反行為により当社および他の利用者が被った損害額が違約金の額を超える場合は、その差額を請求できるものとします。
2. 契約会員が支払期日までに利用料金を支払わない場合、契約会員は当社に対し、前項に基づく遅延損害金を支払うものとします。契約会員が当社からの請求額の一部について異議があり、支払を行わない場合であっても、異議のない部分については、支払期日までに支払いがなされないときは、支払遅滞とみなし、遅延損害金が課されるものとします。契約会員が遅延損害金を含めて当社に対する支払いが遅滞した場合、または会員が利用契約および本利用約款に基づく債務の履行につき不履行の状態にある場合には、当社は、当社の判断において、当サービスの一部または全部の提供を停止(郵便物・宅配便の受け取り拒否、電話転送、施設内への立ち入りの禁止を含む)することがあります。
3. 契約会員の指定する銀行口座の残高不足により、契約会員が指定する支払手段による決済が不能となった場合においても、契約会員は、前条に基づく遅延損害金を支払うものとします。
4. 本利用約款第14条の規定に基づいて利用契約が解除された場合、当社は、契約が解除された時点で会員が有している優待割引、プロモーションその他特別キャンペーンなどの特典を消滅させることができるものとします。
第三章 施設
第26条(使用範囲および使用形態)
1. 当社は会員に対し、本施設および施設に付帯する設備の使用を本利用約款および当社が別途定める利用規程等に則り使用することを認めます。
2. 会員は、対象スペースを現状のまま使用するものとします。
3. 会員は、本施設が当社と本建物所有者との賃貸借契約に基づき、本建物所有者が所有する本建物の一部において、当社により運営されている施設であることを理解し、本施設および本建物共用部の使用に当たっては、本条第1項に加えて、本建物所有者が定める本建物館内規則その他本建物所有者規約(以下、「本建物所有者規約」という。)に定める内容を遵守するものとし、当社または本建物所有者から本施設の使用に関して指示があった場合は、これに従い使用するものとします。
第27条(本施設の使用に関すること)
会員は、本利用約款において使用とは、対象スペースの使用を許可し、本施設内の設備などの使用を認めることであって、本施設または対象スペースの排他的な占有権限を与えるものではないことを確認し、また、本利用約款に基づく利用契約の締結および「AxEL,」への入会は、建物賃貸借契約には該当せず、したがって、借地借家法の適用はないことを確認します。
第28条(私物の管理)
1. 会員は、私物を本施設に放置せず、自らの責任で管理するものとします。本施設は、不特定多数が利用する場所であり、万が一、会員の私物に紛失、盗難、破損、汚染などが生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
2. 本建物および本施設内に忘れ物、持ち主不明の物があり、当社がこれらを一定期間(ただし、原則として1ヶ月以内とする)保管し、当社所定の方法によりその旨を会員に告知したにも関わらず、会員が当該物の引取りを拒否した場合または持ち主が名乗り出なかった場合、当社は、当該会員の費用負担または当社の任意の判断でこれらを処分できるものとします。
第29条(修繕費の分担)
1.当社および本建物所有者は、本施設または本建物において、次に記載する修繕を行います。
①本施設および本建物共用部の躰体ならびに付属施設の維持保全に必要な修繕
②電気・水道などのインフラ設備に関する修繕
③本施設および本建物共用部にある情報設備に関する修繕
④本施設および本建物共用部の修繕
2. 会員は、本施設および本建物について修繕を要する個所を発見したときは、速やかに当社に通知するものとします。
3. 会員の故意または過失による、または、不適切な使用方法に起因することが明らかな本施設または本建物の故障または損傷にかかる修繕については、当社は契約会員に費用負担を求めることができます。
4. 当社または本建物所有者が第1項の規定に基づく修繕を行う場合、当社は、あらかじめ、その旨を会員に通知します。この場合において、会員は、当該修繕の実施を拒否することができません。
5. 当社および本建物所有者が本施設および本建物共用部(付帯設備を含む)の修理、改修または増築のため、対象スペース、本施設、本建物共用部の全体または一部の使用を中止する必要があると認めるときは、当社は会員に対し、対象スペースまたは本施設の全体もしくは一部の使用中止を要請することがあります。この場合において、会員は、当該使用中止の要請を拒否することができません。
第四章 雑則
第30条(変更・増改装等)
消防法などの関係法令の改正、監督官公庁の行政指導その他の事由により、または当社の判断により、本施設の設備などに関して大幅な変更・増改装等を必要とする場合、当社は、契約会員へ事前に通知することにより変更・増改装等を行うことができるものとします。
第31条(イベント・コミュニケーション)
1. 会員は、当社または当社の承諾を得た会員が主催するセミナー、パーティ、イベントなど(以下「イベントなど」という。)が本施設内において行われる場合があること、および、本施設のすべてを利用して開催されるイベントなどの開催中において、通常の使用ができない場合があることについて同意するものとします。
2. 当社は、イベントなどが開催される場合には、事前に会員へ告知するものとします。また、イベントなどによって施設の利用が制限される場合においても、当社は契約会員に対して、利用料金の返金はいたしません。
3. 会員は、本施設において自らイベントなどの実施を希望する場合、当該イベントなどの内容の詳細について、当社と事前に相談するものとし、当社がそのイベントなどが本施設の主旨に合致すると認める場合は、利用することができるものとします。実際の利用に際しては、会員は、当社が定めるその他規程などに則り利用するものとします。なお、イベントなどの開催に際しては、別途利用料金が必要となることがあります。
第32条(秘密情報)
1. 本利用約款において「秘密情報」とは、会員自らが秘匿したい情報の全て、かつ、契約期間中に、会員が知り得た当社または他の会員に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいいます。
2. 本施設は、不特定多数が利用する施設であり、会員のみならず第三者との間で絶えず様々な情報交換がなされます。したがって、会員は、自らの責任で秘密情報を管理するものとし、万が一、会員の秘密情報が漏洩した場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
3. 「AxEL,」への入会に際し、会員より開示を受けた個人情報(個人情報保護法第2条に定める個人情報をいう。以下同じ。)について、当社は、当社のプライバシーポリシーに則り管理するものとします。
4. 本条の規定にかかわらず、次の各号に該当することを会員が証明することのできる当社または他の会員の秘密情報は、秘密情報には含まれないものとします。
①開示の時点ですでに公知の情報、またはその後会員の責によらずして公知となった情報
②会員が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
③開示の時点ですでに会員が保有している情報
④会員が開示された情報によらずして独自に開発した情報
⑤当社が第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報
第33条(守秘義務)
1. 会員が契約期間中に他の会員の秘密情報を知ってしまった場合、会員は、善良な管理者の注意をもってその秘密情報を厳重に秘匿する義務を行い、その開示をした当該会員の許可なくソーシャルネットワークサービス
(SNS)や、自身のホームページやブログなど、一切のネット上あるいはその手段の如何によらず、第三者に開示し、または漏洩、公開もしくは利用してはなりません。万一、会員が本項規定に違反した 場合、当社は、一切責任を負いません。
2. 会員は、裁判所や官公庁などの公的機関より当社の秘密情報の開示を要求された場合は、直ちに当社に通知するものとし、法的に開示を拒めない場合は、当該秘密情報を開示することができます。また、その場合、会員は、当該秘密情報の機密性を保持するために最善の努力をするとともに、当社に対し、当該秘密情報を保護するための合理的手段をとる機会を与えるものとします。
3. 会員は、秘密情報について、複製・複写などの行為を行ってはなりません。
第34条(合意管轄)
当社および会員は、本利用約款に基づく利用契約に関し紛争が生じたときは、訴額に応じて広島地方裁判所または広島簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意します。
第35条(規定外事項)
本利用約款に定めのない事項および利用契約の解釈に疑義を生じたときは、当社および会員は、誠意をもって協議し、その解釈にあたるものとします。
第36条(反社会勢力の排除)
1. 利用者が次に掲げる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当する場合には、本施設を利用することはできません。また、会員は、本施設を反社会的勢力の事務所、活動拠点、その他法令に違反しまたはおそれのある行為を行うための場所として利用することはできません。
① 「暴力団による不当な行為の防止などに関する法律」第2条に定義する暴力団、指定暴力団および指定暴力団連合、集団的または常習的に違法行為などを行うことを助長するおそれのある団体、およびこれら団体に属している者、その他暴力団排除条例などに基づき暴力団排除の対象とされている団体または個人、ならびにこれらの者と取引または関係性を有する者。
② 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」に基づき処分を受けた団体、および該当団体に属している者、ならびにこれらの者と取引または関係性を有する者。
③ ①または②の団体に類する団体および当該団体に属している者(総会屋、会社ゴロなど企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為などを行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える団体および個人を含むがこれらの者に限らない)、ならびにこれらの者と取引または関係性を有する者。
④ 「風俗営業などの規制および業務の適正化などに関する法律」第2条第1項に定義する風俗営業および同条第5項に定義する性風俗関連特殊営業、その他これらに類する業を営む者。
⑤ 「組織的な犯罪の処罰および犯罪収益の規制などに関する法律」に定める犯罪収益など隠匿および犯罪収益など収受を行いまたは行っ ている疑いのある者またはこれらの者と取引のある者。
⑥ 「賃金業法」第24条第3項に定義する取立て制限者またはこれらに類する者、または、これらのいずれかに該当する者を役員、従業 員または親会社その他の関係会社として有する法人。
2. 会員は、第1項に定める事項に関する当社による調査に協力するものとし、当社からの要請がある場合、当該調査に必要な情報を当社に提供するものとします。また、会員は、当該調査のために当社が提供を受けた契約会員、正会員、サブ会員、およびゲストの情報(個人に関する情報を含むがこれに限らない)を警察などの捜査機関を含む第三者に提供することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第37条(準拠法)
本利用約款およびこれに基づく利用契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国法を適用します。
以上、会員は、本利用約款を遵守するものとし、かつ、公序良俗に反することのないよう、本施設の運営が円滑に行えるように当社および他の会員と協力し合うものとします。
2022年4月9日 制定・施行
有限会社 S-Produce.