Contract
定款第36条に基づき賛助会員の会員規約を次のとおり定める。
(会員資格)
第 1 条 一般財団法人xx経済研究所の目的に賛同して入会申込をした法人および個人を会員とする。
(年 度)
第 2 条 年度は毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。
(会 費)
第 3 条 年会費は1口1万円とし、1会員何口でも申込むことができる。
2.マネジメントセミナー希望者は年会費のほかに1口2万円を納入するものとする。
3.会費の納入は、毎年5月末日までに納入しなければならない。
ただし、新会員は入会時納入するものとし、入会時が10月以降の会員の会費は全各項の半額とする。
4.既納の会費は返還しない。
(報 告)
第 4 条 当財団法人は、調査研究活動等の結果について、会員に報告する。
(会員の継続)
第 5 条 会員または当財団法人から継続しない旨の意思表示がなされない限り、 会員は、引続き次年度会員としての資格を継続するものとする。
(退 会)
第 6 条 会員は当財団法人に届け出をし、退会することができる。
(除 名)
第 7 条 当財団法人の名誉を毀損し、または当財団法人の目的に反する行為があった時は、理事会の議決により除名することができる。
(反社会的勢力の排除)
第 8 条 会員は、別紙「反社会的勢力でないことの表明・確約」を遵守し、同意する。
(本規約の変更)
第 9 条 当財団法人は、理事会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができる。
2. 変更された本規約は、当財団法人のウェブサイト上のホームページに掲載された時点で効力を発するものとし、会員は、当該変更された本規約を遵守しなければならない。
(昭和59年3月24日制定)
(平成12年1月1日一部改正)
(平成24年4月1日一部改正)
(平成26年7月1日一部改正)
(2023年6月1日一部改正)
別紙
反社会的勢力でないことの表明・確約
1.私(本会員の名義人、法人の場合には役員等を含む。以下同じ)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて一般財団法人xx経済研究所(以下、
「当財団法人」という)の信用を毀損し、または当財団法人の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本会を退会させられても異議を述べない。
4.私が住所変更の届出を怠る、あるいは私が当財団法人からの通知や請求を受領しないなど私の責めに帰すべき事由により、通知等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
5.第3項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、当財団法人になんらの請求をしない。また、当財団法人に損害が生じたときは、私がその責任を負う。
以 上