第34条の3 C&C サーバ等との通信の遮断等第35条 契約者回線による制約
2022年3月29日株式会社オプテージ
目 次
契約約款
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第1条 約款の適用
第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 インターネットオフィスの種類など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第4条 インターネットオフィスの種類
第5条 インターネットオフィスの品目第6条 データ伝送速度の制限
第3章 インターネットオフィスの通信モード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第7条 インターネットオフィスの通信モード
第4章 インターネットオフィスの提供区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第8条 インターネットオフィスの提供区域
第5章 契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第9条 契約の単位
第10条 契約者回線の終端
第11条 インターネットオフィス取扱局第12条 契約申込の方法
第13条 契約申込の承諾第14条 最低利用期間 第15条 削除
第16条 品目などの変更
第17条 契約者回線の移転など
第18条 契約者回線の利用の一時中断第19条 その他の契約内容の変更
第20条 利用権の譲渡
第21条 契約者が行うインターネットオフィス契約の解除第22条 当社が行うインターネットオフィス契約の解除 第23条 契約者回線の提供ができなくなった場合の措置 第24条 その他の提供条件
第6章 付加機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第1節 付加機能の提供
第25条 付加機能の提供第26条 付加機能の廃止
第2節 削除
第27条 削除
第27条の2 削除第27条の3 削除第27条の4 削除第27条の5 削除第27条の6 削除
第7章 回線終端装置などの提供など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第28条 回線終端装置などの提供
第29条 回線終端装置の移転など
第30条 回線終端装置などの利用中止
第8章 回線相互接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第31条 当社または他社の電気通信回線との接続
第9章 利用中止など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第32条 利用中止
第33条 利用停止
第10章 通信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第34条 通信利用の制限
第34条の2 注意喚起
第34条の3 C&C サーバ等との通信の遮断等第35条 契約者回線による制約
第36条 削除第37条 削除
第11章 料金など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第1節 料金および工事などに関する費用
第38条 料金および工事などに関する費用第2節 料金などの支払義務
第39条 定額利用料の支払義務第40条 削除
第41条 工事費の支払義務第3節 料金の計算方法など
第42条 料金の計算方法など第4節 割増金および延滞利息
第43条 割増金 第44条 延滞利息
第12章 保守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第45条 当社の維持責任
第46条 契約者の維持責任第47条 契約者の切分責任
第48条 修理または復旧の順位
第13章 損害賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第49条 責任の制限
第50条 免責
第14章 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第51条 承諾の限界
第52条 利用に係る契約者の義務
第53条 インターネット接続事業者との相互接続利用契約の締結第54条 契約者からの契約者回線の設置場所の提供など
第55条 契約者に係る情報の利用
第56条 技術的事項および技術資料の閲覧第57条 情報などの削除など
第58条 法令に規定する事項第59条 閲覧
第60条 手続きに関する料金の支払義務第61条 附帯サービス
第62条 専属的合意管轄裁判所
別 記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
1 インターネットオフィスの提供区域
2 契約者の氏名などの変更
3 契約者の地位の承継
4 契約者からの契約者回線の設置場所の提供など
5 自営端末設備の接続
6 自営端末設備に異常がある場合などの検査
7 自営電気通信設備の接続
8 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査
9 IPアドレスまたはドメイン名に係る申請手続きの代行など
10 削除
11 削除
12 新聞社などの基準
13 技術資料の項目
14 インターネットオフィスにおける禁止事項
15 インターネットオフィスの提供に係る工事費の減額
16 削除
17 インターネットオフィス取扱所の営業時間
料金表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第1表 料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第2表 回線終端装置など使用料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32第3表 工事に関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35第4表 事務手数料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37第5表 附帯サービスに係る料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
別 表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41別表1 インターネットオフィスにおける基本的な技術的事項
別表2 学校に限定した料金の割引の適用
附 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このインターネットオフィス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりインターネットオフィスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨および変更後の約款の内容並びに効力発生時期を契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、当社が行う前項の周知をもって、電気通信事業法に基づく契約者への説明とすることについて合意します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること |
3 インターネットオフィス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下同 じとします。)を使用して行う電気通信サービス |
4 インターネットオフィ ス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりインターネットオフィスに関する 業務を行う当社の事業所 |
5 インターネットオフィス取扱所 | (1)インターネットオフィスに関する契約事務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりインターネットオフィスに関する契約事務を行う者の事業所 |
6 取扱局交換設備 | インターネットオフィス取扱局に設置される交換設備(その交換設備 に接続される設備などを含みます。) |
7 インターネットオフィ ス契約 | 当社からインターネットオフィスの提供を受けるための契約 |
8 契約者 | 当社とインターネットオフィス契約を締結している者 |
9 契約者回線 | インターネットオフィス契約に基づいて設置された取扱局交換設備と 契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
10 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者または事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が別に定める電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。)に基づく接続 に係る電気通信設備の接続点 |
11 インターネット接続 事業者 | 主としてインターネットプロトコルにより、本邦外の他の事業者との 接続サービスを提供する電気通信事業者 |
12 契約者回線など | (1)契約者回線 (2)その他当社が必要により設置する電気通信設備 |
13 ドメイン名 | 株式会社日本レジストリサービスなど(以下「JPRSなど」といい ます。)によって割当てられる組織を示す名称 |
14 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きま |
す。) | |
15 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内 を含みます。)または同一の建物内であるもの |
16 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
17 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備 以外のもの |
18 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備などの 接続に係るインターネットオフィスにおける基本的な技術的事項 |
19 引込柱 | 契約者回線の終端に最も近い距離にある電柱など |
20 引込線 | 契約者回線のうち、引込柱から当社が提供する端末設備までの間の線 路 |
21 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第 226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消 費税の額 |
第2章 インターネットオフィスの種類など
(インターネットオフィスの種類)
第4条 インターネットオフィスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
インターネットオフィス | 光ファイバーケーブル方式により契約者回線を設置して提供するイン ターネットオフィス |
(インターネットオフィスの品目)
第5条 インターネットオフィスには、料金表第1表(料金)に規定する品目があります。
(データ伝送速度の制限)
第6条 1の契約者回線において、当社のインターネットオフィスの提供、他の契約者のインターネットオフィスの利用または当社の電気通信設備などに著しい支障を及ぼし、もしくは及ぼすおそれのある場合は、その契約者回線の最大符号伝送速度を制限する場合があります。
第3章 インターネットオフィスの通信モード
(インターネットオフィスの通信モード)
第7条 インターネットオフィスには、次の通信モードがあります。
種 類 | x x |
データモード | 符号または映像の伝送交換を利用目的とした通信を行うことができる もの |
第4章 インターネットオフィスの提供区域
(インターネットオフィスの提供区域)
第8条 当社のインターネットオフィスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第5章 契約
(契約の単位)
第9条 当社は、契約者回線1回線ごとに1のインターネットオフィス契約を締結します。この場合、契約者は1のインターネットオフィス契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第10条 当社は、契約者が指定した場所内の建物または工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(インターネットオフィス取扱局)
第11条 契約者回線は、その契約者回線の終端のあるインターネットオフィス取扱局に収容します。
2 当社は、別に定める規定による場合のほか、技術上およびインターネットオフィスに関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、インターネットオフィス取扱局を変更することがあります。
(注)本条に規定する別に定める規定による場合は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧する場合とします。
(契約申込の方法)
第12条 インターネットオフィス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をインターネットオフィス取扱所に提出していただきます。
ただし、オンラインサインアップその他当社所定の方法によりインターネットオフィス契約の申込みをするときは、この限りでありません。
(1)インターネットオフィスの種類
(2)インターネットオフィスの通信モード、品目など
(3)契約者回線の終端の設置場所
(4)その他インターネットオフィス契約申込の内容を特定するために必要な事項
(契約申込の承諾)
第13条 当社は、インターネットオフィスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。また、当社はその場合、契約者回線などに係る工事の承諾を得たものとみなします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのインターネットオフィス契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(2)申込みのあった契約者回線を設置し、または保守することが技術上著しく困難なとき。
(3)申込みをした者がインターネットオフィスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(最低利用期間)
第14条 インターネットオフィスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、インターネットオフィスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内にインターネットオフィス契約の解除または品目の変更があった場合は、当社が定める期日までに料金表第1表(料金)に規定する額を一括して支払っていただきます。
ただし、第23条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)第1項の規定によりインターネ
ットオフィス契約が解除となるときは、この限りではありません。
(注)本条第2項に規定するインターネットオフィスの提供を開始した日とは、契約者回線に係る工事を完了した日の翌日とします。なお、以下この約款において同じとします。
第15条 削除
(品目などの変更)
第16条 契約者は、インターネットオフィスの品目などの変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転など)
第17条 契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の利用の一時中断)
第18条 当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(その他の契約内容の変更)
第19条 当社は、契約者から請求があったときは、第12条(契約申込の方法)第4号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第13条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用権の譲渡)
第20条 インターネットオフィス契約に係る利用権(契約者がインターネットオフィス契約に基づいてインターネットオフィスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面によりインターネットオフィス取扱所に請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができるものとします。
2 当社は、前項の規定によりインターネットオフィス契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1)インターネットオフィス契約に係る利用権を譲り受けようとする者がインターネットオフィスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2)そのインターネットオフィス契約に係る契約者回線などを継続利用されないとき。
(3)その他当社が指定する条件を満たさないとき。
3 インターネットオフィス契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していたインターネットオフィスに係る権利および義務のうち当社が認める範囲の利用権に限り承継するものとします。
(契約者が行うインターネットオフィス契約の解除)
第21条 契約者は、インターネットオフィス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめインターネットオフィス取扱所に書面により通知していただきます。
2 インターネットオフィス契約を解除する場合、契約者が所有または占有する敷地、家屋または構築物などの回復を要する場合には、その復旧工事に要する費用は、契約者が負担するものとします。
3 インターネットオフィス契約の解除に伴い、その契約の解除を請求する者は、料金表第3表(工事費
の支払義務)に定める工事費の支払いを要します。
(当社が行うインターネットオフィス契約の解除)
第22条 当社は、第33条(利用停止)各号の規定によりインターネットオフィスの利用停止をされた 契約者がなおその事実を解消しないとき、そのインターネットオフィス契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第33条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がインターネットオフィスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、インターネットオフィスの利用停止をしないでそのインターネットオフィス契約を解除することがあります。
3 当社は、前項の規定の他に技術上その他の理由でインターネットオフィスを提供することが著しく困難になった場合は、そのインターネットオフィス契約を解除することがあります。
4 当社は、前3項の規定により、そのインターネットオフィス契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
5 第1項から第3項の解除にあたり、契約者が所有または占有する敷地、家屋または構築物などの回復を要する場合には、その復旧工事に要する費用は、契約者が負担するものとします。
6 インターネットオフィス契約の解除に伴い、当社が契約の解除をする者は、料金表第3表(工事費の支払義務)に定める工事費の支払いを要します。
(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
第23条 当社は、当社および契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線の利用の一時中断の請求があったときを除き、その契約者回線に係るインターネットオフィス契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、そのインターネットオフィス契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第24条 インターネットオフィス契約に関するその他の提供条件については、別記2および3に定めるところによります。
第6章 付加機能 第1節 付加機能の提供
(付加機能の提供)
第25条 当社は、契約者から付加機能の利用の請求があったときは、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難であるなど、インターネットオフィスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 削除
(付加機能の廃止)
第26条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1)その付加機能の提供を受けている契約者から、インターネットオフィス契約の解除または付加機
能の廃止の申し出があったとき。
2 当社は、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その付加機能の利用の廃止を行うことがあります。
第2節 削除第27条 削除
第27条の2 削除第27条の3 削除第27条の4 削除第27条の5 削除第27条の6 削除
第7章 回線終端装置などの提供など
(回線終端装置などの提供)
第28条 当社は、インターネットオフィスの提供に必要となる回線終端装置を、料金表第2表(回線終端装置など使用料)に定めるところにより当社が提供します。
2 当社は、契約者から請求があったときは、端末設備を料金表第2表(回線終端装置など使用料)に定めるところにより当社が提供します。
(回線終端装置の移転など)
第29条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する回線終端装置の移転を行います。
(回線終端装置などの利用中止)
第30条 当社は、保守上または工事上やむを得ないときは、回線終端装置などの利用を中止することがあります。
2 当社は、前項の規定により回線終端装置などの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第8章 回線相互接続
(当社または他社の電気通信回線との接続)
第31条 契約者は、その契約者回線の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社または当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をインターネットオフィス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社または当社以外の電気通信事業者の契約約款および料金表によりその接続が制限される場合またはその他社回線に係る電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
第9章 利用中止など
(利用中止)
第32条 当社は、次の場合には、そのインターネットオフィスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第34条(通信利用の制限)の規定により、通信の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりインターネットオフィスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第33条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのインターネットオフィスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったインターネットオフィスの料金、工事に関する費用または割増金などの料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネットオフィスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。
(2)インターネットオフィス契約に関して虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(3)第52条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)当社の承諾を得ずに契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)別に定める規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線から取り外さなかったとき。
(6)前5号のほか、この約款の規定に反する行為であって、インターネットオフィスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備などに著しい支障を及ぼし、またはこれを及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりインターネットオフィスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。
(注)本条第1項第5号に規定する別に定める規定は、別記6および8に定めるものとします。
(注)本条第1項第6号に規定するこの約款の規定に反する行為とは、別記14に定めます。
第10章 通信
(通信利用の制限)
第34条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に係る契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに
限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記12に定める基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国または地方公共団体の機関
機 関 名
2 通信が著しくふくそうしたとき、またはその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、通信の利用を制限することがあります。
4 着信が制限されるときは、通信が相手先に着信しないときがあります。
5 削除
6 当社は、児童ポルノ画像および映像等の閲覧について、児童ポルノアドレスリストに基づき、事前に通知することなく、契約者の当該閲覧を制限することがあります。この場合、必要な限度で、当該画像および映像等の閲覧と直接関係のない情報についても制限することがあります。
(注)本条第6項に規定する児童ポルノアドレスリストとは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供するものをいいます。
(注意喚起)
第34条の2 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワークまたは電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいう。以下同じ。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
(C&C サーバ等との通信の遮断等)
第34条の3 当社は、契約者が当社に対してインターネット上のサーバに対するアクセス要求をした際、マルウェア(コンピュータウイルス、ワーム又はスパイウェア等の「悪意のあるソフトウェア」の総称をいいます。)に感染すること等により、当該契約者が C&C サーバ(外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指令を送って制御するサーバコンピュータのことをいいます。)等とアクセスしようとする場合であって、そのアクセスを遮断するため、当該契約者のアクセス要求に係る名前解決要求に係るドメイン情報等について、機械的・自動的に検知
し、当社が指定するアドレスリストとの間の照会を行い、当該リストにあるドメイン情報等と一致するときは、当該名前解決要求に係る通信を遮断することがあります。この場合において、当社は、当該通信の遮断につき、注意喚起を行うことなく直ちに実施するものとします。
2 インターネットオフィス契約の申込みをする者および契約者は、前項の当社が行う検知及び通信の遮断に係る内容及び目的等につき、あらかじめ包括的に同意するものとします。
3 契約者は、随時、本条に規定する当社が行う検知及び通信の遮断等につき他の条件を同一としたまま当該検知及び通信の遮断等を行わないよう設定変更できるものとし、当社は、当社のホームページその他当社が別に定める方法により、その設定変更の方法を公表します。
4 当社は、本条に規定する当社が行う検知及び通信の遮断等により、契約者のインターネット通信の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、責任を負いません。
5 当社は、本条に規定する当社が行う検知及び通信の遮断の完全性を保証するものではなく、この検知及び通信の遮断に伴い発生する損害については、責任を負いません。
(契約者回線による制約)
第35条 契約者は、当社または当社以外の電気通信事業者の契約約款および料金表の定めるところにより、契約者回線を使用することができない場合においては、インターネットオフィスを利用することはできません。
第36条 削除第37条 削除
第11章 料金など
第1節 料金および工事などに関する費用
(料金および工事に関する費用)
第38条 当社が提供するインターネットオフィスの料金などは、料金表に定めるところによります。
第2節 料金などの支払義務
(定額利用料の支払義務)
第39条 契約者は、そのインターネットオフィス契約に基づいて当社がインターネットオフィスの提供を開始した日(付加機能または回線終端装置などの提供についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能または回線終端装置などについてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、当社が提供するインターネットオフィスの態様に応じて料金表第1表(料金)および料金表第2表(回線終端装置など使用料)に規定する料金のうち月額で規定されているもの(以下「定額利用料」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断などによりインターネットオフィスを利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は次の場合を除き、インターネットオフィスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、インターネットオフィスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算し て、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネットオフィスについての定額利用料 |
2 契約者回線の移転に伴って、インターネットオフィスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合によりインターネットオフィスを利用しなかった場合であって、その設備 を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネットオフィスについての定額利用料 |
3 当社の故意または重大な過失によりインターネットオフィスを全く利用できない状態が生じた場合は、前項の規定は適用しません。
4 当社は、支払いを要しないこととされた定額利用料が既に支払われているときは、その料金を返還します。
5 第2項の規定にかかわらず、料金表第1表(料金)および料金表第2表(回線終端装置など使用料)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第40条 削除
(工事費の支払義務)
第41条 契約者は、インターネットオフィス契約の申込み、または工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下この節において「解除など」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
第3節 料金の計算方法など
(料金の計算方法など)
第42条 料金の計算方法並びに料金および工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金および延滞利息
(割増金)
第43条 契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第44条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第12章 保守
(当社の維持責任)
第45条 当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第3
0号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第46条 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第47条 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、当社のインターネットオフィスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、インターネットオフィス取扱局において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
(注)本条は、自営端末設備または自営電気通信設備について当社と保守契約を締結している契約者には適用しません。
(修理または復旧の順位)
第48条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第34条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第1順位および第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記12に定める基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、故障または滅失した契約者回線について、暫定的にそのインターネットオフィス取扱局を変更することがあります。
第13章 損害賠償
(責任の制限)
第49条 当社は、インターネットオフィスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネットオフィスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネットオフィスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応する当該インターネットオフィスに係る料金表第1表(料金)(および料金表第2表(回線終端装置など使用料)に規定する定額利用料(そのインターネットオフィスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取扱います。
4 当社の故意または重大な過失によりインターネットオフィスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第50条 当社は、インターネットオフィスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物などに損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款などの変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造など」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造などに要する費用については負担しません。
ただし、別表1に定めるインターネットオフィスにおける基本的な技術的事項(以下この条において
「技術的事項」といいます。)の規定の変更(取扱局交換設備の変更に伴う技術的事項の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造などを要する場合は、当社は、その改造などに要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 当社は、契約者がインターネットオフィスを利用することにより得た情報など(コンピュータプログラムを含みます。)について何らの責任も負わないものとします。また、これらの情報などに起因して生じた一切の損害に対しても、何らの責任を負わないものとします。
4 当社は、契約者がインターネットオフィスに係る電気通信設備のファイルに書き込んだ情報が、掲載停止もしくは削除されたこと、または掲載停止もしくは削除されなかったことに起因して、当該契約者その他第三者に損害が生じたとしても、理由の何処にかかわらず、一切責任を負わないものとします。
5 契約者が、インターネットオフィスの利用に関連し、他の契約者または第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者または第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
第14章 雑則
(承諾の限界)
第51条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である場合、インターネットオフィス契約に関する当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第52条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社がインターネットオフィス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、または自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)インターネットオフィス契約に関する当社の業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がインターネットオフィス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品などを取り付けないこと。
(4)当社の承諾を得ることなく、インターネットオフィスを利用している場所から、自営電気通信設備、またはその他回線を設置し、もしくは不正アクセス行為を助長するなどの行為を行うことにより、契約者の居住する住居の外に居住する者が、インターネットオフィスを利用できる状態としないこと。
(5)当社がインターネットオフィス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって、保管すること。
(6)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、または法令に反する態様でインターネットオフィスを利用しないこと。
なお、別記14に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事などに必要な費用を支払っていただきます。
(インターネット接続事業者との相互接続利用契約の締結)
第53条 当社は、この約款の規定によるインターネットオフィスを本邦内に限り提供します。
2 相互接続点またはNSPIXP(WIDEプロジェクトによる商用インターネットの相互接続に関する研究のために設置された電気通信設備をいいます。以下この条において同じとします。)との接続点において接続を行う場合に、当社が提供するインターネットオフィスの範囲は、その相互接続点またはNSPIXPとの接続点までとします。この場合において、当社は、その相互接続点またはNSPI XPとの接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
3 インターネットオフィス契約の申込みの承諾を受けた者は、当社が別に定めるところによるインターネット接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなるインターネット接続事業者の債権を譲り受けたものとして、この約款に基づきその料金を請求することを承認していただきます。
(契約者からの契約者回線などの設置場所の提供など)
第54条 契約者からの契約者回線などの設置場所の提供などについては、別記4に定めるところによります。
(契約者に係る情報の利用)
第55条 当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、または請求書の送付先などの情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求その他の当社の契約約款などの規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、インターネットオフィスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的については、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(技術的事項および技術資料の閲覧)
第56条 インターネットオフィスにおける基本的な技術的事項は、別表1に定めるところによります。
2 当社は、当社が指定するインターネットオフィス取扱所において、インターネットオフィスを利用するうえで参考となる別記13の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(情報などの削除など)
第57条 当社は、契約者の利用が当社が別記14に定める禁止事項の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求などが為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由でインターネットオフィスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか、またはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)当社が別記14に定める禁止事項の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)他者との間で、クレームなどの解消のための協議を行うよう要求します。
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
(法令に規定する事項)
第58条 インターネットオフィスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記5から8に定めるところによります。
(閲覧)
第59条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第60条 契約者は、インターネットオフィスに係る契約の申込み、または手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第4表(事務手数料)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
(附帯サービス)
第61条 インターネットオフィスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記9および別記11に定めるところによります。
(専属的合意管轄裁判所)
第62条 インターネットオフィス契約者と当社との間における一切の訴訟については、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別記
1 インターネットオフィスの提供区域
インターネットオフィスの提供区域は、次に掲げる府県とします。
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、xx県の一部
府県の区域
ただし、当社のネットワークの構成上、上記表内であっても、サービスの提供ができない地域があります。
2 契約者の氏名などの変更
(1)契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所または料金など請求書の送付先の変更があったときは、そのことを速やかにインターネットオフィス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 契約者の地位の承継
(1)相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて速やかにインターネットオフィス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 契約者からの契約者回線などの設置場所の提供など
(1)契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下この別記4において同じとします。)または建物内において、当社が提供する契約者回線および電気通信設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2)当社が、インターネットオフィス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただきます。
(3)契約者は、契約者回線の終端のある構内または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために特別な設備を要する場合は、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 自営端末設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線の終端において、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第53条第2項(同法第104第
4項において準用する場合を含む。)、同法第58条(第104条第7項において準用する場合を含む。)または同法第65条の規定により表示が付されている端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続を請求していただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条に定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させる
必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前各号の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合などの検査
(1)当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線の終端において、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第70条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各号の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合などの検査)の規定に準じて取り扱います。
9 IPアドレスまたはドメイン名に係る申請手続きの代行など
(1)当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に代わって株式会社日本レジストリサービスなど(以下「JPRSなど」といいます。)にその契約者回線で使用するIPアドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。)の割当て、もしくは返却またはドメイン名(JPRSなどによって割当てられる組織を示す名称をいいます。以下同じとします。)の割当て、変更もしくは廃止の申請手続きなどを行います。この場合、契約者は、JPRSなどに対して支払いを要することとなる金額について当社が代位弁済することを承諾していただきます。
(2)(1)の場合、契約者は、料金表第5表(附帯サービスに係る料金)に規定するドメイン名申請手数料、IPアドレス申請手数料またはその他手数料を支払っていただきます。
(3)契約者は、その契約者回線においてドメイン名を利用している場合は、料金表第5表(附帯サービスに係る料金)に規定するドメインに係る維持管理料を支払っていただきます。
(4)契約者は、ドメイン名を利用している場合において、インターネットオフィス契約の解除または付加機能の廃止の申し出があったときは、そのドメイン名について、速やかに指定事業者(JPR Sなどに対しドメイン名に係る申請手続きなどの代行を行う事業者であって、JPRSなどが定めるものをいいます。以下この別記9において同じとします。)の変更またはドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求をしていただきます。
(5)(4)の場合において、一定期間経過後もなお指定事業者の変更またはドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求が行われなかったときは、当社は、そのドメイン名の廃止の申請手続きを行います。
10 削除
11 削除
12 新聞社などの基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に規定する基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者および一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行う者は、ラジオ放送のみを行う者を除き、自主放送を行 う者に限る。) |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送するためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的 とする通信社 |
13 技術資料の項目
自営端末設備または自営電気通信設備に係る技術条件
(1)物理的条件
(2)電気的条件
(3)論理的条件
14 インターネットオフィスにおける禁止事項
契約者は、インターネットオフィスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)他人の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権など)、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)他人を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他人への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用をき損する行為
(4)詐欺、業務妨害、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買などの犯罪行為、または犯罪に結びつくおそれのある行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書などを送信ま
たは表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物などの濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品などの広告を行う行為、またはインターネット上で販売などが禁止されている医薬品を販売などする行為
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8)法を逸脱した、または、逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講の開設、運営、もしくはこれを勧誘する行為、または悪質な連鎖販売取引など)
(9)インターネットオフィスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(10)不正アクセス行為または不正アクセス行為を助長する行為、および第三者になりすましてインターネットオフィスを利用し、当社の電気通信設備に権限なくアクセスを試みる行為(偽装するためにメールヘッダーなどの部分に細工を行う行為を含みます。)
(11)有害なコンピュータプログラムなどを送信し、またはこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(12)画面上での対話の流れを妨害し、または他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為
(13)人が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある電子メールを送信する行為
(14)不特定多数の者に対し、商業的宣伝もしくは勧誘の電子メールを送信する行為
(15)当社もしくは、他人の電気通信設備の利用もしくは運営に支障を与える、またはその支障を与えるおそれのある行為
(16)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17)違法行為(けん銃などの譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫など)を直接的かつ明示的に請負し、仲介し、または誘引する行為
(18)人の殺害現場などの残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19)人を自殺に誘引または勧誘する行為
(20)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを張る行為
(21)その他、公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
(22)偽りその他不正な手段により個人情報を取得する行為
(23)インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)の開設、運営、もしくは利用により法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為
(24)販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(25)その他、当社が不適切と判断する行為
15 インターネットオフィスの提供に係る工事費の減額
当社は、契約者回線の提供に係る工事内容確認書を受領した日からその契約者回線に係る工事を完了した日までの期間が2ヶ月を超過した場合は、料金表第3表(工事に関する費用)に規定する工事費から6,000円(税抜)を減額して適用します。
ただし、第13条(契約申込の承諾)第2項の規定に該当する場合は、この限りではありません。
16 削除
17 インターネットオフィス取扱所の営業時間
インターネットオフィス取扱所の営業時間は、土曜日、日曜日、祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日ならびに12月29日から1月3日までの日をいいます。)および5月1日を除く毎日午前9時から午後5時までの時間とします。
料金x
xx
(料金表の適用)
1 インターネットオフィスに関する料金および工事に関する費用は、この料金表に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
(料金の計算方法など)
2 当社は、契約者がそのインターネットオフィス契約に基づいて支払う料金は、料金月(1の暦月の起算日(当社がインターネットオフィス契約に定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
3 当社は、次の場合が生じたときは、定額利用料をその利用日数に応じて日割りします。
(1)料金月の初日以外の日にインターネットオフィスの提供の開始(付加機能または回線終端装置などの提供についてはその提供を開始した日)があったとき。
(2)料金月の初日以外の日にインターネットオフィスの解除(付加機能または回線終端装置などについてはその廃止があった日)があったとき。
(3)料金月の初日にインターネットオフィスの提供の開始(付加機能または回線終端装置などの提供についてはその提供を開始した日)を行い、その日にそのインターネットオフィス契約の解除(付加機能または回線終端装置などについてはその廃止があった日)があったとき。
(4)料金月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合、改定後の定額利用料は、その改定があった日から適用します。
(5)料金月の初日以外の日にインターネットオフィスの品目などの変更などにより定額利用料の額が増加または減少したとき。この場合、増加または減少後の定額利用料は、その増加または減少のあった日から適用します。
(6)第39条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(7)5の規定に基づく起算日の変更があったとき。
4 3の規定による定額利用料の日割は、暦日数により行います。この場合、第39条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
5 第49条(責任の制限)第3項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金の算定にあたっては、2および3の規定に準じて取り扱います。
6 当社は、インターネットオフィス契約に関する当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、2に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金などの支払い)
8 契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が指定する期日までに当社が定める方法により、当社が指定するインターネットオフィス取扱所または金融機関において支払っていただきます。
9 契約者は、料金および工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
10 当社は、当社に特別の事情がある場合は、8および9の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、
2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
11 当社は、料金または工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)11に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
12 インターネットオフィスに関する料金額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金などの臨時減免)
13 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金などの減免を行ったときは、関係のインターネットオフィス取扱所に提示するなどの方法により、その旨を通知します。
第1表 料金
1 適用
インターネットオフィスに係る料金の適用については、第39条(定額利用料の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | x x | ||||
(1)品目に係る料金 の適用 | ア 当社は、インターネットオフィス(データモードに係るものに限ります。) の料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 | ||||
品 目 | x x | ||||
100 Mbps | コース 1 | 利用できるIPv4動的グローバルアドレスの数 が1までのものであって、最大概ね 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||
コース 2 | 利用できるIPv4アドレスの数が1までのもの であって、最大概ね 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
コース 3 | 利用できるIPv4アドレスの数が8までのもの であって、最大概ね 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
コース 4 | 利用できるIPv4アドレスの数が16までのも のであって、最大概ね 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
1Gbps | コース 1 | 利用できるIPv4動的グローバルアドレスの数 が1までのものであって、最大概ね 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの | |||
コース 2 | 利用できるIPv4アドレスの数が1までのもの であって、最大概ね 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
コース 3 | 利用できるIPv4アドレスの数が8までのもの であって、最大概ね 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
コース 4 | 利用できるIPv4アドレスの数が16までのも のであって、最大概ね 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
コース 5 | 利用できるIPv4アドレスの数が32までのも のであって、最大概ね 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
コース 6 | 利用できるIPv4アドレスの数が64までのも のであって、最大概ね 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
10Gbps | コース 1 | 利用できるIPv4動的グローバルアドレスの数 が1までのものであって、最大概ね 10Gbit/s の符号伝送が可能なもの | |||
コース 2 | 利用できるIPv4アドレスの数が1までのもの であって、最大概ね 10Gbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
コース 3 | 利用できるIPv4アドレスの数が8までのもの であって、最大概ね 10Gbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
コース 4 | 利用できるIPv4アドレスの数が16までのも のであって、最大概ね 10Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
コース 5 | 利用できるIPv4アドレスの数が32までのものであって、最大概ね 10Gbit/s の符号伝送が可 能なもの | ||||
コース 6 | 利用できるIPv4アドレスの数が64までのも のであって、最大概ね 10Gbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
イ 削除 ウ インターネットオフィスに係る通信は、契約者回線など(契約者回線、相互接続点(インターネット接続事業者との相互接続点に限ります。)およびその他当社が必要により設置する電気通信設備をいいます。)との間で行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点を介して 接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 | |||||
(2)細目に係る料金の提供 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり保守の態様による細目を定めます。 区 別 x x クラス1 インターネットオフィス取扱所の営業時間(当社が別に定めるところによります。)外に、その契約者回線について修理または復旧の請求を受け付けたときに、その受け付けた時刻以後の直近の営業時間においてその修理または復旧を行うもの クラス2 クラス1以外のもの |
備考 1Gbps および 10Gbps の品目にあっては、クラス2のものに限り提供します。 | |
(3)長期継続利用に係る料金の適用 | ア 当社は、契約者から、そのインターネットオフィス契約に係るインターネットオフィス(データモードに係るものに限ります。)について、次表に定める期間の継続利用(以下「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における料金については、2(料金額)2-1 -1の基本額(100Mbps のものにおいては基本料)から同表に規定する額を減額して適用します。 この場合、長期継続利用には同表の3種類があり、あらかじめいずれか 1つを選択していただきます。 イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(インターネットオフィスの申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、そのインターネットオフィスの提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る料金額の適用の対象となる期間(以下「長期継続利用期間」といいます。)には、インターネットオフィスの利用の一時中断および利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係るインターネットオフィスについてそのインターネットオフィス契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前までに、新たに長期継続利用の申出をしていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。 キ カの規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。 ク 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間の満了前に長期継続利用の廃止があった場合には、残余の期間に対応する長期継続利用適用額に 0.35を乗じて得た額を当社が別に定める期日までに一括して支払っていただきます。 ケ 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間の満了前にインターネットオフィスの品目の変更により、インターネットオフィス契約に係る長期継続利用適用額が減少した場合は、残余の期間に対応する長期継続利用適用額(減少前の長期継続利用適用額から減少後の長期継続利用適用額を控除して得た額をいいます。)に0.35を乗じて得た額を当社が定める 期日までに一括して支払っていただきます。 |
(4)学校に限定した 料金の減額適用 | 当社は、別表2に定めるところにより、学校に限定した料金の減額を適用し ます。 |
種類 | 継続して利用する期間 | 料金額の減額(月額) |
3年継続 | 3年 | 基本額に5%を乗じて得た額 |
6年継続 | 6年 | 基本額に12%を乗じて得た額 |
10年継続 | 10年 | 基本額に20%を乗じて得た額 |
(5)最低利用期間内にインターネットオフィス契約の解除などがあった場合の料金の適用 | ア インターネットオフィス(データモードに係るものに限ります。)には、 (3)に規定する長期継続利用に係るものを除いて、最低利用期間があります。 イ 契約者は、アの最低利用期間内にインターネットオフィス契約の解除があった場合は、第39条(定額利用料の支払義務)および料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金(2(料金額)2-1-1に規定する基本額(100Mbps のものにおいては基本料)とします。)を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 ウ 契約者は、最低利用期間内にインターネットオフィスの品目などの変更があった場合は、変更前の基本額の額から変更後の基本額の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、品目などの変更と同時にその契約者回線の設置場所において、契約者回線の新設またはインターネットオフィス契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設などの契約者回線の料金を合算して行 います。 |
(6)削除 | 削除 |
(7)削除 | 削除 |
(8)付加機能に係る料金の適用 | ア 当社が提供する付加機能を利用した場合、2(料金額)に規定する付加機能利用料を適用します。 イ 付加機能利用料については、次の区分があります。 ウ 削除 |
(9)削除 | 削除 |
区 分 | x x |
メニュー1 | メニュー2以外のもの |
メニュー2 | 複数の付加機能を複合化して提供するもの |
(10)サービス品質に係る料金の適用
ア 当社はインターネットオフィス契約者(データモードに係るもの(品目が 100Mbps のものを除く)の契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)の責めによらない理由により、当社が別に定める提供区間においてそのインターネットオフィスを全く利用できない状態(そのインターネットオフィス契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下同じとします。)が生じた場合の時間(契約者が当社に連絡し、その事実を当社が確認した時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)に対して、当該状態が発生した月の翌月10日までに当社所定の様式により契約者から申告があり、当社がその申告に基づき調査した結果、その月の1日0時0分0秒から末日23時59分59秒までにおける、その状態の月間累積時間(以下「稼働率返還対象時間」といいます。)が43分以上となると判断した場合に限り、そのインターネットオフィス契約に係る料金(以下「稼働率返還料金額」といいます。)を返還します。ただし、稼働率返還対象時間については、当社にて計測することとし、次の場合には、この限りでありません。
(ア)第32条(利用中止)の規定により利用中止としたとき。
(イ)第33条(利用停止)の規定により利用停止としたとき。
(ウ)天災、事変その他の非常事態により停止としたとき。
(エ)当社より事前に通知した計画工事、緊急工事により停止としたとき。
イ アに規定する稼働率返還料金額は、そのインターネットオフィスを全く利用できない状態が発生した月の利用料金(第1表 2(料金額)2-1
-1に規定する基本額および第2表 2(回線終端装置など使用料の額)に規定する回線終端装置使用料を合計した額(この表の(1)欄から(5)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。))に、次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。
稼働率返還対象時間 | 料金返還率 |
43 分以上 14 時間 24 分未満 | 1/30 |
14 時間 24 分以上 36 時間未満 | 1/10 |
36 時間以上 72 時間未満 | 1/3 |
72 時間以上 | 1/1 |
ウ 当社は、イの規定により算出した稼働率返還料金額の返還にあたっては、その暦月におけるインターネットオフィス契約に係る定額利用料(その暦月において料金xxxの3の各号に規定する場合が生じたときは、料金xxxの3および4の規定に基づき算出した額とします。)の額(第39条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の規定により支払いを要しないこととなる料金額を減じた額とします。)を上限として返還します。
2 料金額
2-1 データモードに係るもの
2-1-1 基本額
(1)100Mbps のもの
①基本料
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 区 分 | 料金額(税抜) |
100Mbps | コース1 | 16,300円 |
コース2 | 24,300円 | |
コース3 | 34,300円 | |
コース4 | 54,300円 |
②クラス2のものに係る加算料
品 目 | 料金額(税抜) |
100Mbps | 2,000円 |
(2)1Gbps のもの
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 区 分 | 料金額(税抜) |
1Gbps | コース1 | 75,500円 |
コース2 | 97,500円 | |
コース3 | 117,500円 | |
コース4 | 137,500円 | |
コース5 | 171,500円 | |
コース6 | 189,500円 |
(3)10Gbps のもの
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 区 分 | 料金額(税抜) |
10Gbps | コース1 | 129,500円 |
コース2 | 151,500円 | |
コース3 | 171,500円 | |
コース4 | 191,500円 | |
コース5 | 225,500円 | |
コース6 | 243,500円 |
2-1-2 付加機能利用料
(1)メニュー1のもの
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税抜) | ||
1 メールホスティング機能 | 取扱局に設置される電子メール情報蓄積装置を利用して、電子メールの蓄積、再生または転送などを行う機能および当社が別に定めるメールチェック機能をいいます。 | メール アドレス | 10 まで ごとに | 1,000 円 |
電子 メール 蓄積容量 | 150MB | 3,000 円 | ||
250MB | 4,500 円 | |||
500MB | 7,500 円 | |||
1GB | 12,000 円 |
2.5GB | 25,000 円 | |||
5GB | 40,000 円 | |||
備考 | ア 本機能を利用する契約者は、メールアドレスの数および電子メール蓄積容量を選択していただきます。 イ 契約者は、メールアドレスの数および電子メール蓄積容量の変更を請求することができます。 ウ 当社は、インターネットオフィス契約に関する技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。この場合、あらかじめそのことを契約者に通知します。 エ 電子メールを蓄積できる期間は、当社が別に定めるところによります。 オ 契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。)について、他の電気通信事業者などから異議申立てがあり、その契約者からの電子メールの転送機能を継続して行うことについてインターネットオフィスの提供に重大な支障があると認められるときは、当社は、その契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。 カ 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害(オの規定により現に蓄積している情報の転送の停止もしくは消去または電子メールの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。)については、責任を負いません。 | |||
2 削除 | 削除 |
3 ウェブホスティング機能 | インターネットオフィス取扱局に設置されるホームページ情報蓄積装置を利用して、ホームページに係る情報の蓄積または転送などを行うことができる機能をいいます。 | ホームページ アドレス | 1のホームページアドレス ごとに | 2,000 円 |
ホームページ 蓄積容量 | 30MB | 3,000 円 | ||
50MB | 4,500 円 | |||
100MB | 7,500 円 | |||
200MB | 12,000 円 | |||
500MB | 25,000 円 | |||
1GB | 40,000 円 | |||
備考 | ア 本機能を利用する契約者は、ホームページ蓄積容量を選択していただきます。 イ 契約者は、ホームページ蓄積容量の変更を請求することができます。 ウ 当社は、当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないときその他インターネットオフィス契約に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止し、または消去することがあります。 エ 当社は、現にホームページとして蓄積している情報に対し、当社が別に定めるソフトウェアを用いてコンピュータウイルスまたは不正なプログラムなど (以下「ウイルスなど」といいます。)の検知を行います。ただし、本検知については当社が別に定めるパターンファイル(ウイルスなどを検知するため、各々のウイルスの特徴をパターンとしてまとめたもの)に基づき実施するものであり、完全な機能を果たすことを保証するものではありません。 オ 当社は、エの規定によるウイルスなどの検知によりホームページ上に有害な情報が含まれていると認めた場合、または他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、または法令に反する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、現にホームページとして蓄積している情報の転送の停止を行うことがあります。 カ 当社は、オの規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止された契約者が、なおその事実を解消しないときは、その契約者に係るホームページの利用の廃止を行うことがあります。 キ オからカまでの規定により、現にホームページとして蓄積している情報の転送の停止もしくは消去またはホームページの利用の廃止を行う場合は、当社はあらかじめ、そのことを契約者に通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 ク 当社は、契約者が一定期間ホームページの情報の蓄積を行わないときは、その契約者のホームページの利用の廃止を行うことがあります。この場合は、当社はあらかじめ、そのことを契約者に通知します。 ケ 当社は、ホームページの利用に伴い発生する損害(ウからカまでの規定およびクの規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送の停止もしくは消去またはホームページの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損 害を含みます。)については、責任を負いません。 | |||
4 ホームページアクセス統計機能 | 3欄に規定するウェブホスティング機能により公開されたホームページへのアクセス状況などの情報を提供する機 能をいいます。 | 1のホームページアドレスごとに | 5,000 円 | |
備 考 | 本サービスにおいて提供される情報の内容は、当社が別に定めるところによりま す。 |
5 ウイルスチェック機能 | インターネットオフィスに係る情報蓄積装置を経由する電子メールに対して、コンピュータウイルス(通信やコンピュータなどの機能に妨害を与えるためのプログラムであって、当社が別に定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)が含まれる場合において、当該コンピュータウイルスを検知およ び駆除または削除する機能をいいます。 | 10のメールアドレスごとに | 1,500 円 |
備考 | ア 当社は、1のドメイン名につき1の機能を提供します。 イ 本機能は、1のドメイン名に係るメールアドレスの数について、適用します。ウ 当社は、本機能に係るメールアドレスに送受信された電子メールに含まれるコンピュータウイルス(以下「ウイルス」といいます。)について、当社が別 に定めるソフトウェアを用いてウイルスの検知および駆除または削除を行います。ただし、駆除または削除可能なウイルスは、ウイルスの検知および駆除または削除の実施時における、当社が別に定めるウイルスパターンファイル (コンピュータウイルスを検知するため、各々のウイルスの特徴をパターンとしてまとめたもの)により対応可能なウイルスとします。 エ 本機能は、ウイルスチェックとして完全な機能を果すことを保証するものではありません。 オ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。カ 当社の故意または重大な過失により生じた損害である場合は、オの規定は適 用しません。 キ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | ||
6 削除 | 削除 | ||
7 同時通信可能着信先数追加機能 | インターネットオフィスの1の契約者回線に同時に通信を行うことが可能な着信先の数を追加することを可能とす る機能 | 1の同時通信追加機能利用につき | 200 円 |
備考 | ア 当社は、1の契約者回線につき1の機能を提供します。 イ 当社は、1の機能につき1のIPv4およびIPv6動的グローバルアドレスを提供します。 | ||
8 IPv6機能 | インターネットオフィスにおいてIP v6通信を行うことができる機能をいいます。 | - | 無料 |
備考 | ア 本機能は、IPv6通信を行うことができる機能を提供するものであ り、その契約者回線で使用するIPv6アドレスを提供するものではありません。 |
(2)メニュー2のもの
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税抜) | |||
ホスティングパックサービス | (1)メールホスティング機能およびウェブホスティング機能インターネットオフィス取 扱局に設置される電子メールおよびホームページの情報蓄積装置を利用して、電子メール並びにホームページの蓄積および転送を行う機能および当社が別に定めるメールチェ ック機能をいいます。 (2)ウイルスチェック機能 インターネットオフィスに係る情報蓄積装置を経由する電子メールに対して、コンピュータウイルス(通信やコンピュータなどの機能に妨害を与えるためのプログラムであって、当社が別に定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)が含まれる場合において、当該コンピュータウイルスを検知および駆除または削除する機能をいいます。 (3)(削除) | パック 1 | メールアド レスの数 | 5まで | 3,000 円 |
電子メール 蓄積容量 | 5GB | ||||
ホームペー ジ蓄積容量 | 100MB | ||||
ウイルスチ ェック機能 | - | ||||
(削除) | |||||
パック 2 | メールアド レスの数 | 10まで | 4,800 円 | ||
電子メール 蓄積容量 | 10GB | ||||
ホームペー ジ蓄積容量 | 100MB | ||||
ウイルスチ ェック機能 | - | ||||
(削除) | |||||
パック 3 | メールアド レスの数 | 20まで | 8,800 円 | ||
電子メール 蓄積容量 | 20GB | ||||
ホームペー ジ蓄積容量 | 150MB | ||||
ウイルスチ ェック機能 | - | ||||
(削除) | |||||
パック 4 | メールアド レスの数 | 50まで | 15,200 円 | ||
電子メール 蓄積容量 | 40GB | ||||
ホームペー ジ蓄積容量 | 150MB | ||||
ウイルスチ ェック機能 | - | ||||
(削除) | |||||
パック 5 | メールアド レスの数 | 100 まで | 23,000 円 | ||
電子メール 蓄積容量 | 75GB | ||||
ホームペー ジ蓄積容量 | 200MB | ||||
ウイルスチ ェック機能 | - | ||||
(削除) |
パック 6 | メールアド | 150 | ||
レスの数 | まで | |||
電子メール | 100GB | |||
蓄積容量 | ||||
ホームペー | 200MB | 30,000 円 | ||
ジ蓄積容量 | ||||
ウイルスチ | - | |||
ェック機能 | ||||
(削除) | ||||
パック 7 | メールアド | 200 | ||
レスの数 | まで | |||
電子メール | 125GB | |||
蓄積容量 | ||||
ホームペー | 250MB | 38,000 円 | ||
ジ蓄積容量 | ||||
ウイルスチ | - | |||
ェック機能 | ||||
(削除) | ||||
備 | 1の契約者回線で利用できる本サービスのパックの数は5までとし、それぞれの機能の提供条件などに基づき本サービスを提供します。 (1)メールホスティング機能およびウェブホスティング機能 ア 当社は、1のウェブホスティングの機能により1のホームページアドレスを提供します。 イ 当社は、インターネットオフィス契約に関する技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。この場合、あらかじめそのことを契約者に通知します。 ウ 契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。)について、他の電気通信事業者などから異議申立てがあり、その契約者からの電子メールの転送機能を継続して行うことについてインターネットオフィスの提供に重大な支障があると認められるときは、当社は、その契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。 エ 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害(ウの規定により現に蓄積している情報の転送の停止もしくは消去または電子メールの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。)については、責任を負いません。 オ 当社は、当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないときその他当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止し、または消去することがあります。 カ 当社は、現にホームページとして蓄積している情報に対し、当社が別に定めるソフトウェアを用いてコンピュータウイルスまたは不正なプログラムなど(以下「ウイルスなど」といいます。)の検知を行います。ただし、本検知については当社が別に定めるパターンファイル(ウイルスなどを検知するため、各々のウイルスの特徴をパターンとしてまとめたもの)に基づき実施するものであり、完全な機能を果たすことを保証するものではありません。 キ 当社は、カの規定によるウイルスなどの検知によりホームページ上に有害な情報が含まれていると認めた場合、または他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、または法令に反する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、現にホームページとして蓄積している情報の転送の 停止を行うことがあります。 | |||
考 |
ク 当社は、キの規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止された契約者が、なおその事実を解消しないときは、その契約者に係るホームページの利用の廃止を行うことがあります。
ケ キからクまでの規定により、現にホームページとして蓄積している情報の転送の停止もしくは消去またはホームページの利用の廃止を行う場合は、当社はあらかじめ、そのことを契約者に通知します。
コ 当社は、契約者が一定期間ホームページの情報の蓄積を行わないときは、その契約者のホームページの利用の廃止を行うことがあります。この場合は、当社はあらかじめ、そのことを契約者に通知します。
サ 当社は、ホームページの利用に伴い発生する損害(オからクまでの規定およびコの規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送の停止もしくは消去またはホームページの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。)については、責任を負いません。
シ 本サービスを利用する場合には、第5表(附帯サービスに係る料金)2(料金額)Aのイ(ドメインに係る維持管理料)の規定に係わらず、その料金は適用しません。
(2)ウイルスチェック機能
ア 当社は、1のドメイン名につき1の機能を提供します。
イ 本機能は、1のドメイン名に係るメールアドレスの数について、適用します。
ウ 当社は、本機能に係るメールアドレスに送受信された電子メールに含まれるコンピュータウイルス(以下「ウイルス」といいます。)について、当社が別に定めるソフトウェアを用いてウイルスの検知および駆除または削除を行います。ただし、駆除または削除可能なウイルスは、ウイルスの検知および駆除または削除の実施時における、当社が別に定めるウイルスパターンファイル(コンピュータウイルスを検知するため、各々のウイルスの特徴をパターンとしてまとめたもの)により対応可能なウイルスとします。
エ 本機能は、ウイルスチェックとして完全な機能を果すことを保証するものではありません。
オ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。カ 当社の故意または重大な過失により生じた損害である場合は、オの規定は
適用しません。
キ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。
(3)(削除)
第2表 回線終端装置など使用料
1 適用
回線終端装置および端末設備の適用については、第28条(回線終端装置などの提供)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x | |
(1)回線終端 装置に係る料金の適用 | データモード に係るもの | 当社は、契約者回線の終端に接続される回線終端装置を設置しま す。 |
(2)削除 | 削除 | 削除 |
2 回線終端装置など使用料の額
月額
種 別 | 区 分 | 品目 | 単 位 | 料金額(税抜) |
(1)回線終端装置使用料 | データモードに係るもの | 100Mbps、1Gbps | 1の契約者回線ごとに1台 | 500円 |
10Gbps | 1,500円 | |||
(2)削除 | 削除 | ― | 削除 | 削除 |
第3表 工事に関する費用
1 適用
工事の区分 | 適 用 |
(ア)契約者回線な どの設置などに係る工事 | 契約者回線などの設置または品目の変更の場合に適用します。 |
(イ)交換機などに 係る工事 | インターネットオフィス取扱局に設置される交 換機などの工事を要する場合に適用します。 |
(ウ)契約者回線の 一時中断に係る工事 | 契約者回線の一時中断の場合に適用します。 |
(エ)利用の一時中断をした契約者回線の再利用に 係る工事 | 契約者回線の一時中断の再利用の場合に適用します。 |
(オ)契約者回線な どの廃止に係る工事 | 当社が提供する契約者回線などの廃止の場合に適用します。 |
インターネットオフィスに係る工事費の適用については、第41条(工事費の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1)工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなる契約者回線などの工事において、1の工 事ごとに適用します。 |
(2)移転などの場合 の工事費の適用 | 契約者回線などの移転などの工事費は、移転先が同一構内または、同一建物 内である場合は、別に算定する実費を適用し、それ以外の場合については、契約者回線などの廃止に係る工事および移転先の契約者回線などの設置に係る工事費の額を適用します。 |
(3)工事の適用区分 | 工事の適用区分は次のとおりとします。 |
(4)割増工事の適用 | 当社は、次の工事を行った場合は、2(工事費の額)に別に算定する実費を 加算して適用します。 (ア)引込柱以降における建柱、またはxx工事など (イ)無電柱化地域に係る工事 (ウ)集合住宅に係る工事 (エ)その他当社が別に定める工事 |
(5)工事費の減額適 用 | ア 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、インターネットオフィ スの提供の開始に遅延が生じた場合は、当社が別に定める規定によりその工事費の額を減額して適用します。 イ 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様などを勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
2 工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事費の額(税抜) |
(1)契約者回線などの設置などに係る工事 | 1の工事ごとに | 27,000円 |
(2)削除 | 削除 | |
(3)契約者回線の一時中断などに係る工事 | 1,500円 | |
(4)利用の一時中断をした契約者回線の再利用に係る工事 | 1,500円 | |
(5)契約者回線などの廃止に係る工事 | 10,000円 | |
備考 上記工事、および契約者回線などの設置に伴い、特別な工事を要する場合には、1(工事費の適用)(4)(割増工事の適用)で定める費用を支払っていただきます。 |
第4表 事務手数料
1 適用
手続きに関する料金の適用については、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1)事務手数料に係る料金の適用 | ア インターネットオフィス契約の申込みをし、その承諾を受けたときに契約事務手数料を適用します。 イ 契約者からの請求により、そのインターネットオフィス契約の品目などの変更を行う場合には、契約者は2(料金額)に規定する変更事務手数料の支払いを要します。 ウ 契約者からの請求により、当社のDNSなどの設定または付加機能の提供もしくは内容の変更を行う場合には、契約者は2(料金額)に規定する事務手数料の支払いを要します。 エ インターネットオフィス契約に係る利用権の譲渡の承認の請求をし、そ の承諾を受けたときに契約譲渡手数料を適用します。 |
(2)事務手数料の適用除外または減 額適用など | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、事務処理の態様などを勘案して、別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、またはその 額を減額して適用することがあります。 |
2 料金額
(1)契約事務手続きに係るもの
種 別 | 区 分 | 単 位 | 料金額(税抜) |
(ア)契約事務手数料 | - | 1契約ごとに | 3,000円 |
(イ)変更事務手数料 | - | 1契約ごとに | 3,000円 |
(ウ)削除 | |||
(エ)契約譲渡手数料 | - | 1申込ごとに | 3,000円 |
(2)DNSなどの設定に係るもの
種 別 | 区 分 | 単 位 | 料金額(税抜) | |
(ア)プライマリDN S初期設定料 | 当社のDNS環境に、プライ マリDNSを設定することが必要となる場合 | 1ドメイン名に係る設定ごとに | 5,000円 | |
(イ)セカンダリDN S初期設定料 | 当社のDNS環境に、セカンダリDNSを設定することが必要となる場合 | 基 本額 | 1申込ごとに | 2,000円 |
加算額 | 1の申込みにおいて、5ドメイン名を超える場合、5ドメイン名を超える部分について、5ド メインごとに | 5,000円 | ||
(ウ)DNS設定料 | 当社のDNS環境の変更が必 要となる場合 | 1設定ごとに | 2,000円 | |
(エ)その他設定料 | (ア)から(ウ)以外の設定 が必要となる場合 | 1設定ごとに | 5,000円 |
(注)付加機能メニュー2を利用する契約者に限っては、この表の(ア)プライマリDNS初期設定料および(イ)セカンダリDNS初期設定料の規定にかかわらず、(3)の②の(ア)初期登録料に規定するところによります。
(3)(1)、(2)以外のもの
①付加機能メニュー1に係るもの
種 別 | 区 分 | 単 位 | 料金額(税抜) |
(ア)メールホスティ ング機能登録料 | メールホスティング機能の利 用を開始する場合 | 1機能ごとに | 5,000円 |
(イ)ウェブホスティ ング機能登録料 | ウェブホスティング機能の利 用を開始する場合 | 1機能ごとに | 5,000円 |
(ウ)ホームページア クセス統計機能登録料 | ホームページアクセス統計機能の利用を開始する場合 | 1機能ごとに | 3,000円 |
(エ)各種変更手数料 | メールアドレスの追加、メール蓄積容量追加、ホームページ蓄積容量追加、ウイルスチェック設定変更、パスワード 再発行などを行う場合 | 1申込ごとに | 258円 |
②付加機能メニュー2に係るもの
種 別 | 区 分 | 単 位 | 料金額(税抜) |
(ア)初期登録料 | ホスティングサービスの利用 を開始する場合(DNS初期設定を含みます。) | 1申込ごとに | 3,000円 |
(イ)各種変更手数料 | パスワード再発行などまたは 付加機能の変更をする場合 | 1申込ごとに | 258円 |
第5表 附帯サービスに係る料金
1 適用
区 分 | x x |
(1)代行申請などに 係る料金の適用 | 契約者からの請求により、当社がJPRSなどへの代行申請などを行う場合 には、契約者は2(料金額)の支払いを要します。 |
(2)代行申請などに係る料金の適用除外または減額 適用など | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、代行申請などに係る事務処理の態様などを勘案して別に定めるところにより、代行申請などに係る料金の適用を除外し、またはその額を減額して適用することがあります。 |
附帯サービスに関する料金の適用については、次のとおりとします。 A 代行申請などに係るもの
B 削除
2 料金額
A 代行申請などに係るもの
ア ドメイン名申請手数料
区 分 | 単 位 | 料金額(税抜) |
ドメイン名に係るJPRSなど への代行申請手数料 | 1のドメイン名申請ごとに | 1,000円 |
(注)上記の手数料のほか、JPRSなどへの手数料(実費)が必要となります。
イ ドメインに係る維持管理料
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税抜) |
ドメイン名維持管理料 | 1ドメイン名ごとに | 500円 |
プライマリDNS維持管理料 | 1ドメイン名ごとに | 1,000円 |
セカンダリDNS維持管理料 | 1ドメイン名ごとに | 300円 |
区 分 | 単 位 | 料金額(税抜) |
IPアドレスに係るJPRSな どへの代行申請手数料 | 1申請ごとに | 1,000円 |
(注)セカンダリDNS維持管理料は5ドメインまでは無料とします。ウ IPアドレス申請手数料
(注)IPv4アドレスはコース2のものからコース6のものを利用する契約者に限り提供します。
(注2)IPv6アドレスを利用する契約者に提供します。
(注3)上記の手数料のほか、JPRSなどへの手数料(実費)が必要となります。
エ その他申請手数料
区 分 | 単 位 | 料金額(税抜) |
アからウ以外のJPRSなどに 係るその他申請手数料 | 1申請ごとに | 1,000円 |
B 削除ア 削除 イ 削除
別表1 インターネットオフィスにおける基本的な技術的事項
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
100Mbps | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 または IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
1Gbps | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 または IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 または IEEE802.3 10BASE-T 準拠 | |
10Gbps | IEEE802.3an 10GBASE-T 準拠 または IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 または IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 または IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
別表2 学校に限定した料金の割引の適用
1 当社は、契約者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学および高等専門学校など、もしくはこれらに相当する学校として当社が別に定める学校、または児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所(以下
「学校」といいます。)の設置者である契約者に限ります。)から、そのインターネットオフィス契約に係る契約者回線など(品目が 1Gbps のもののうちコース1またはコース2に係るものであって、その終端が学校の構内または建物内に終端するもののうち料金表第1表(料金)に規定する長期継続利用割引の適用を受けていないものに限ります。)について、学校に限定した料金の割引(以下この表において
「学校限定割引」といいます。)の申出があった場合には、その基本額については、料金表第1表(料金)2(料金額)の2-1-1に規定する基本額に代えて、契約者回線1回線ごとに次表の額を適用します。
(1)基本額
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 区 分 | 料金額(税抜) |
1Gbps | コース1 | 37,500円 |
コース2 | 48,500円 | |
10Gbps | コース1 | 64,000円 |
コース2 | 75,000円 | |
コース3 | 85,000円 | |
コース4 | 95,000円 | |
コース5 | 112,000円 | |
コース6 | 121,000円 |
2 当社は、この学校限定割引を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当する場合には、学校限定割引を廃止します。
(ア)契約者が学校の設置者でなくなったとき。
(イ)品目などの変更があったとき。
(ウ)長期継続利用割引の適用を受けるとき。
(エ)移転などにより、その契約者回線が学校の構内または建物内でなくなったとき。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年12月1日から実施します。
(契約に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、当社の光ファイバーアクセスサービス契約約款(以下「旧約款」といいます。)の規定により締結している次表の左欄の契約は、この改正規定実施の日において、同表のインターネットオフィス契約約款(以下「新約款」といいます。)の規定による右欄の契約に移行したものとみなして取り扱います。
旧約款 | 新約款 |
光ファイバーアクセスサービス契約(プラン2に 係るもの) | インターネットオフィス契約 |
(料金などに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に、旧約款の規定により支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
(その他の経過措置)
5 平成20年12月1日から平成21年3月31日までの間に、インターネットオフィス契約(品目が 1Gbps のものに限ります。)の新規申込み、または 100Mbps から 1Gbps への品目の変更の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合は、当社は、そのインターネットオフィスの提供を開始した日の属する暦月から2ヶ月間については、料金表第1表(料金)2-1-1(2)、または別表2の(1)に規定する額に代えて0円を適用します。
6 平成20年12月1日から平成21年3月31日までの間に、インターネットオフィス契約(品目が 1Gbps のものに限ります。)の新規申込み、または 100Mbps から 1Gbps への品目の変更の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合は、当社は、料金表第3表(工事に関する費用)(1)2-1-
1(2)および料金表第4表(事務手数料)2(料金額)(1)の(イ)に規定する額に代えて、それぞれ0円を適用します。
7 平成20年12月1日から平成21年3月31日までの間に、料金表第1表(料金)2-1-2(付加機能利用料)(2)に規定するホスティングパックサービスの新規申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合は、当社は、そのホスティングパックサービスの提供を開始した日の属する暦月から2ヶ月間に係る当該付加機能利用料の額および料金表第4表(事務手数料)2(料金額)(3)の②の(ア)に規定する額に代えて、それぞれ0円を適用します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成21年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成21年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成22年3月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年4月1日から実施します。
2 この改定規定実施の際現に、平成23年4月1日をもって廃止したケイオプティ・サイバーポート株式会社が定めるインターネットオフィス契約約款(以下「旧約款」といいます。)により締結した契約は、この改定規定実施の日において、当約款の契約に移行したものとします。
3 この改正規定実施の前に、旧約款に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23年9月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年10月1日から実施します。
2 この改正規定実施の前に、改定前の料金表に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年5月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年12月16日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成26年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成26年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年2月2日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成28年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成28年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成29年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成29年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年7月2日から実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年9月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成31年1月31日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019年5月15日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2020年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 第34条の3(C&C サーバ等との通信の遮断等)の規定は、2020年6月1日以降適用するものとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022年3月29日から実施します。