1.策定の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P1~2
建築・設備工事
令和2年10月
xxx市企画総務部契約検査室
建築・設備工事設計変更ガイドラインの策定にあたって
設計変更に係る業務の円滑化を図るには、発注者と請負者双方が、設計変更の対象事項や必要な手続きについて十分理解しておく必要がある。
「建築・設備工事設計変更ガイドライン」は、発注者と請負者双方が共通の目安とすることにより、設計変更が適切に実施されることを目的としたものである。
なお、本ガイドラインは、標準的な事項について定めており、定めのない事項または、疑義が生じた場合は、発注者と請負者の協議によるものとする。
また、今後においても関係者と調整し、必要事項については訂正・追加していくものとする。
企画総務部契約検査室
検査担当
【目 次】
1.策定の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P1~2
(1)公共建築工事の特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・P1
(2)適切な設計変更の必要性・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・P1
(3)ガイドライン策定の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・P2
(4)設計変更の基本原則・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・P2
2.設計変更フロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3
3.設計図書の照査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P4
(1)設計図書の照査とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・P4
4.設計変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5~11
(1)照査内容の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・P5
(2)設計変更に必要な資料作成・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・P5
(3)設計変更が可能なケース・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・P5~8
(4)設計変更が不可能なケース・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P9
(5)設計図書の訂正・変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P9~10
(6)設計変更の実施者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P11
(7)適切な変更指示(書面主義の徹底)・・・・・・・・・・ ・・・・P11
5.工期・請負代金額の変更・・・・・・・・・・・・・・・ P12
6.関連事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12~14
○仮設の取り扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12~13
○施工条件の明示について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P14
7.添付資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P15~22
(1)xxx市工事請負契約約款(抜粋)・・・・・・・・・・・・・・ P16~20
(2)公共建築工事標準仕様書(抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・ P21
(3)用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P22
1.策定の背景
(1)公共建築工事の特徴
公共建築工事は、不特定多数の利用者や施設管理者等の様々な要望を総合的に勘案し設計された一品生産的な目的物を、多種多様な自然・社会・環境条件の下において生産するという特殊性を有している。
このため、工事の進捗とともに、当初発注時に予見できない施工条件や環境の変化などが起きることがあり、多くの公共建築工事で何らかの設計・契約変更が必要となっている。また、公共建築工事は、工事内容や設計積算・契約方法等において、土木工事などの他 の公共工事とは異なる特性を有している。公共建築工事の契約は、契約内容に数量内訳書を含まない、いわゆる「図面契約」であり、工事数量を契約内容に含む公共土木工事とは異なる。そのため、他の公共工事とは設計変更に関する条件や考え方に差があり、ガイド
ラインの内容も異なることに留意が必要である。
(2)適切な設計変更の必要性
〇公共工事の品質確保の促進に関する法律第3条第8項(基本理念)
〇公共工事の品質確保の促進に関する法律第7条第7項(発注者等の責務)
設計図書(仕様書、設計書及び図面をいう。以下この号において同じ。)に適切に施工条件又は調査等の実施の条件を明示するとともに、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に示されていない施工条件又は調査等の実施の条件について予期することができない特別な状態が生じた場合その他の場合において必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期等の変更を行うこと。この場合において、工期等が翌年度にわたることとなったときは、繰越明許費の活用その他の
必要な措置を適切に講ずること。
公共工事の品質は、これを確保する上で公共工事等の請負者のみならず下請負人及びこれらの者に使用される技術者、技能労働者等がそれぞれ重要な役割を果たすことに鑑み、公共工事における請負契約(下請契約を含む。)の当事者が、各々の対等な立場における合意に基づいて、市場における労務の取引価格、健康保険法(大正11年法律第70号)等の定めるところにより事業主が納付義務を負う保険料
(第8条第 2 項において単に「保険料」という。)等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期又は調査等の履行期(以下「工期等」という。)を定めるxxな契約を締結し、その請負代金をできる限り速やかに支払う等xxに従って誠実にこれを履行するとともに、公共工事等に従事する者の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の適正な整備について配慮がなされること
により、確保されなければならない。
設計変更において、より良い社会資本の整備の為に、発注者と請負者双方が役割分担を適切に行ったうえで、設計変更内容について両者が合意し契約の締結をすることが不可欠である。
- 1 -
(3)ガイドライン策定の目的
公共建築工事に関しては、各種の条件変更等に伴い当初設計から変更を余儀なくされるものであることから、適切な契約変更手続きを行うとともに、発注者と請負者の役割(費用)分担を明確化し、適正な工事履行体制を確保する必要がある。
そのために、設計変更に係る業務の円滑化を図るには、発注者と請負者双方が、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要がある。
「建築・設備工事設計変更ガイドライン」は、発注者と請負者双方が共通の目安とすることにより、設計変更が適切に実施されることを目的としたものである。
(4)設計変更の基本原則
設計変更及び契約変更は、当該工事の目的を変更しない限度において、変更の対象にできるかどうかを慎重に検討し、特に必要な場合又はやむを得ない場合に限り行うことができる。
このため、下記のような当該工事の目的を変更してしまう場合などは、変更の基本原則の範囲を超えるものなので、原則として、設計変更により対応することはできない。
□変更見込み金額が当該契約金額の30%を超える場合
□当該契約した施工場所以外の場所での施工を追加する場合
□当初の工事目的と関係のない工種を追加する場合
□変更見込み金額(増額分)が予算の範囲を超える場合
※ 当該工事との分離発注が困難な場合などを除いて、原則として、別途発注とする。
【参考数量内訳書の取り扱い】
建築・設備等の工事では、参考数量内訳書は「参考」として公表しており、契約図書に含まれないため、契約図書と参考数量内訳書の相違は原則として設計変更の対象にはなりません。入札前の見積時に入念に照査を行い、疑義がある場合は質疑書により入札前の解消に努めて下さい。
2.設計変更フロー
【凡例】
発注者の作業請負者の作業
発注者・請負者の作業
契 約
3.設計図書の照査 約款第 18 条第 1 項の照査
請負者:公共建築工事標準仕様書 1-1-8(疑義に対する協議)、該当する事実(質問事項)が確認できる資料を書面で提出
(1)照査内容の確認
4.設計変更
(2)設計変更に必要な資料作成
① 約款第 18 条第 1 項に該当する
(3)設計変更が可能なケース
(4)設計変更
②発注者が変更を必要と認める
③工事を一時中止する必要がある
が不可能なケース
※施工途中の場合
(5)設計図書の訂正・変更
約款第 18 条第 1 項の該当号
4・5号に該当変更
発注者:基本計画書の承諾
発注者:調査の実施請負者:立会
発注者:工事一時中止の指示
1~3号に該当 訂正
発注者:結果の取りまとめ請負者:意見
請負者:基本計画書の作成・提出
発注者:訂正・変更の通知
伴う
工事目的物の変更
伴わない
発注者・請負者協議
(6)設計変更の実施者
請負者:基本計画書に基づいた施工工事現場の保全の実施
訂正・変更指示の了解
工期・請負代金額の変更
発注者・請負者協議
5.工期・請負代金額の変更 必要
工期・請負代金額の変更
不要
工事着手
工事続行
竣 工
施工途中
3.設計図書の照査
(1)設計図書の照査とは
「設計図書の照査」とは、請負者は施工前及び施工途中において、自らの負担により約款第18条第1項第1号から第5号(条件変更等)に該当する問題点が無いか確認することである。
○約款第18条(条件変更等)
請負者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
■公共建築工事標準仕様書1-1-8(疑義に対する協議等)
(a)設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。
4.設計変更
(1)照査内容の確認
発注者と請負者間で協議を実施し、適切に照査結果を確認する。
※発注者と請負者の協議によって、設計図書の訂正、変更が生じるようであれば、その内容を確定し、その訂正や変更を行う責任範囲を明確にする。
(2)設計変更に必要な資料作成
約款第18条第1項に基づき、設計変更するために必要な資料の作成については、約款第18条第4項に基づき発注者が行うことになるが、請負者に行わせる場合は、以下の手続きによるものとする。
① 設計図書の照査に基づき設計変更が必要な内容については、発注者と請負者で確認する。
② 設計変更するために必要な資料の作成について書面により協議し、合意を図った後、発注者が具体的指示を行うものとする。
③ 発注者は、書面による指示に基づき、請負者が設計変更に関わり作成した資料を確認する。
(3)設計変更が可能なケース
①約款第18条第1項に該当する
■設計図書に誤り又は脱漏がある場合(約款第18条第1項第2号)
■設計図書の表示が明確でない場合(約款第18条第1項第3号)
■設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合。(約款第18条第1項第4号)
■設計図書で明示されていない施工条件について予測することができない特別な状態が生じた場合(約款第18条第1項第5号)
約款第18条第1項に該当する場合のフロー図
請負者 発注者
「約款第18号第1
凡例
発注者の作業
項」の第 1 号~第 5 号に該当する事実を発見
該当する事実が確認できる資料を提出し発注者に確認を要請
【標 1-1-8】
【約款第 18 条第 1 項】
請負者の作業
発注者・請負者の作業
照査内容の確認
設計図書の訂正・変更
設計変更の実施者
工期・請負代金額の変更
【約款第 18 条第 2 項】
【約款第 18 条第 3 項】
【約款第 18 条第 4 項】
【約款第 18 条第 4 項】
【約款第 18 条第 5 項】
【約款第 24 条】
【約款第 25 条】
工事着工
②発注者が変更を必要と認める
■発注者から設計図書の変更に係る指示があった場合。(約款第19条(設計図書の変更)に該当する)
発注者が変更を必要と認める場合のフロー図
凡例
発注者の作業
請負者の作業
請負者
発注者
発注者・請負者の作業
設計図書の変更が
必要と判断
【約款第 19 条】
照査内容の確認(内容の通知)
設計変更の実施者
【約款第 18 条第 4 項】
工期・請負代金額の変更
【約款第 18 条第 5 項】
【約款第 24 条】
【約款第 25 条】
工事着工
③工事を一時中止する必要がある
■請負者の責めに帰すことができない自然的又は人為的事象により、請負者が工事を施工できないと認められる場合、発注者は工事の全部を一時中止させなければならない。またその場合必要があると認められるときは、工期を変更し、請負者が一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼし
たときは必要な費用を負担しなければならない。(約款第20条(工事の中止)に該当する)
凡例
発注者の作業
請負者の作業
請負者
発注者
発注者・請負者の作業
請負者の責に帰することのできないものにより工事を
施工できない
【約款第 20 条第 1 項】
照査内容の確認
工事中止期間中の
維持・管理に関する基本計画書を提出
工事の一時中止の
「指示」
【約款第 20 条第 1 項】
基本計画書※の承諾
基本計画書に基づく
現場の保全
工事を一時中止する必要がある場合のフロー図
工期・請負代金額の変更
※基本計画書とは
【約款第 18 条第 5 項】
【約款第 24 条】
【約款第 25 条】
工事着工
- 8 -
約款第 20 条(工事の中止)における中止期間中の維持・管理に関する計画書で、中止の対象となる工事内容、工事範囲、中止期間の見通し及び工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本的事項を明記するもの。
(4)設計変更が不可能なケース
①設計図書に条件明示のない事項において、発注者が「協議」または「指示」を行わず請負者が独自に判断して施工を実施した場合
②発注者と「協議」をしているが、協議の回答がない時点で施工を実施した場合
③「承諾」で施工した場合 (承諾とは請負者が自らの都合により、施工方法等について監督員に同意を得ること)
④約款及び公共建築工事標準仕様書に定められている所定の手続きを経ていない場合 (約款18条~25条、公共建築工事標準仕様書1-1-8~1-1-10)
⑤正式な書面によらない事項(口頭のみの指示・協議等)の場合 (ただし、約款第
27条(臨機の措置)の場合はこの限りではない)
⑥当初の設計図書に従って施工しても支障がない場合
⑦任意仮設において、施工方法の変更の場合(ただし、現地条件に齟齬がある場合は除く)
(5)設計図書の訂正・変更
「約款第18条第1項に該当する場合」及び「設計の照査の範囲を超える作業が生じる場合」は、「約款第18条第4項」に基づいて、設計図書の訂正か変更かを確定します。
○約款第18条(条件変更等)
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と請負者が協議して発注者が行う。
設計図書の訂正・変更フロー図
凡例
発注者の作業
発注者・請負者の作業
『約款第 18 条第 1 項に該当する』
該当する内容の約款第 18 条第 1 項の該当号は?
【約款第 18 条第 4 項】
第1号~第3号 第4号~第5号
訂 正 変 更
発注者:調査の実施 請負者:立会い
【約款第 18 条第 2 項】
発注者:結果の取りまとめ 請負者:意見
【約款第 18 条第 3 項】
訂正の通知
(協議終了後原則 14 日以内)
変更の通知
(調査終了後原則 14 日以内)
【約款第 18 条第 3 項】
工事目的物の変更を伴うか
【約款第 18 条第 4 項】
YES NO
発注者・請負者で協議
「設計変更の実施者」による設計変更
(6)設計変更の実施者
設計図書の訂正・変更は、「約款第18条第4項」の規定により、発注者が行わなければならない。
(7)適切な変更指示(書面主義の徹底)
約款第1条第5項に規定されている通り、工事の施工に伴い生ずる変更や追加については、必ず書面で行わなければならない。
工事の施工においては、現地条件や協議条件等の変更及び設計基準の改定等に伴い、当初契約内容の変更や追加が生ずる。この場合、発注者が変更指示書または工事打合せ簿(以下「変更指示書等」という)により、工事の内容変更をすることができる。(約款第31条)。
また、工事変更内容について書面にて発注者と請負者双方で確認し、共通認識としなければならない。
5.工期・請負代金額の変更
設計図書の訂正または変更が行われた場合、『約款第24条、25条』にもとづき、工期・請負代金額の変更、または損害を及ぼしたときの必要な費用の負担は、発注者と請負者とが協議して定める。
6.関連事項
〇仮設の取り扱いについて
(1)仮設の概念
工事における仮設とは、工事目的物を完成させるために必要な施工手段であり、一時的に工事施工上設ける仮設備である。
仮設については、約款第1条第3項で、以下のとおり規定している。
仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定める。
(2)仮設の分類
①指定仮設
設計図書(仕様書、図面並びに現場説明書等)に仮設の工法等を指定し契約した場合をいう。
②任意仮設
指定仮設以外の仮設をいう。
(3)設計図書における明示方法
①指定仮設の場合
仮設物についての材質、構造等を設計図書等により指定し、設計数量についても明記(一式計上としない)する。また、特記仕様書等により施工条件についても明示する。
②任意仮設の場合
仮設物についての構造図等の図面表示は原則として行わず、設計数量についても一式で計上する。ただし、特記仕様書等により施工条件については明示するものとする。
また、参考図書として構造図等は添付する(契約図書ではない)ことが出来る。
(4)指定仮設で契約した場合の取扱いについて
指定仮設で契約した場合は、通常の本工事と同様に着工から完成までの確認写真及び施工途中及び施工後の実測等について検査を行い本工事の事績に添付しておくこと。
(5)任意仮設で契約した場合の取扱いについて
任意仮設の場合は、請負者の責任において工法、施工方法等を定めて良い。なお、次の場合は任意仮設であっても、設計変更の対象となるが、それ以外は設計変更の対象とならないので留意すること。
①施工途中において第三者との調整等によって、あるいは、当初の施工条件に対し条件変更が生じた場合
②設計変更の対象とする旨を特記仕様書等において明示した場合
③施工箇所の延長等の変更に伴い仮設等の数量が変更になる場合
(6)仮設の分類について
上記(5)において設計変更を行った場合でも、任意仮設はあくまで、任意仮設として変更を行う。ただし、材質、構造等を設計図書等により指定する必要があり、設計数量についても明記する場合は指定仮設として変更を行う。
指定仮設(下記に該当する場合のみ)
・構造や仕様、施工方法について設計図書等で指定する
仮設
指定仮設以外の仮設(原則はこちら)
・請負者の選択に委ねる
【指定仮設、任意仮設の考え方】
指定仮設 | 任意仮設 | |
設計図書 | 施工方法等について具体的指定する (契約条件として指定する) | 施工方法等指定について具体的には指定しない (契約条件としてではなく参 考図として明示する) |
施工方法等の変更 | 発注者の指示または承諾が必 要 | 請負者の任意 |
施工方法の変更がある場 合の設計変更 | 行う | 行わない |
当初明示した条件の変更 に対応した設計変更 | 行う | 行う |
〇施工条件の明示について
施工条件の明示が工事の円滑な執行に資することにかんがみて、必要に応じて適切に条件明示する。
【明示項目及び明示事項】
明示項目 | 明示事項 |
工程関係 | 1 他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期 2 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される揚合は、制限される施工内容、施工時期、施工時期及び施工方法 3 当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある揚合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時期 4 他官庁等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある揚合は、当該条件 5 工事着手前に地下埋設物等の事前調査を必要とする揚合は、その項目及び調査期間、又、地下埋設物等の移設が予定されている揚合は、その移設期間 |
公害関係 | 1 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵等)のため,施工方法、機械施設、作業時間等を制限がある揚合は、その内容 2 工事の施工に伴い、第三者に被害を及ぼすことが懸念される揚合は、家屋等の調査の方法、範囲等 |
安全対策関係 | 1 交通安全施設等を指定する揚合は、その内容 2 鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容 3 落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な揚合は、その内容 |
工事用道路関係 | 1 一般道路を搬入路として使用する揚合 (1)工事用資機材等の搬入経路、使用期間等に制限がある場合は、その経路、期間等 (2)搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である揚合は、その処置内容 2 仮設道を設置する揚合 (1)仮道路に関する安全施設等が必要である揚合は、その内容・期間 (2)仮道路の工事終了後の処置(存置又は撤去) 3 工事のため、一般道路を占用する場合は、その期間及び範囲 |
仮設備関係 | 1仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に渡り使用する場合又は他の工事に転用者しくは兼用する揚合は、その内容・期間 2 仮設備の構造及びその施工方法を指定する揚合は、その構造及びその施工方法 3 仮設備の設計条件を指定する揚合は、その内容 |
残土・産業廃棄物関係 | 1 残土処分地を指定する揚合は、その場所、受入条件等 2 産業廃棄物が発生する場合は、その処理方法,処理場所等の処理条件 |
工事支障物件等 | 1 地上、地下等に占用物件等の工事支障物が存在する場合は、その移設、撤去、防護等の方法、時期及び期間 2 地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する揚合は、その内容 |
排水工(濁水処理含) | 1 濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容 |
その他 | 1 工事用資機材の保管及び仮置が必要である揚合は、その保管及び仮置場所、期間等 |
7.添付資料
(1)xxx市工事請負契約約款(抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P16~20
・第 1条(総則)
・第18条(条件変更等)
・第19条(設計図書の変更)
・第20条(工事の中止)
・第22条(請負者の請求による工期の延長)
・第23条(発注者の請求による工期の短縮等)
・第24条(工期の変更方法)
・第25条(請負代金額の変更方法等)
・第26条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
・第27条(臨機の措置)
・第31条(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
・第41条(前払金等の不払に対する工事中止)
(2)公共建築工事標準仕様書(抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P21
~1章 一般編共通事項 1節 一般事項
■1-1-8 疑義に対する協議等
■1-1-9 工事の一時中止に係る事項
■1-1-10 工期の変更に係る資料の提出
(3)用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P22
(1)xxx市工事請負契約約款(抜粋)
(総則)
第1条 発注者及び請負者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 請負者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定める。
4 請負者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第
89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 請負者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、請負者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(条件変更等)
第18条 請負者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、請負者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、請負者が立会いに応じない場合には、請負者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、請負者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を請負者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ請負者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
二 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
三 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と請負者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を請負者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって請負者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、請負者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに請負者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を請負者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(請負者の請求による工期の延長)
第22条 請負者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他請負者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を請負者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24条 工期の変更については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては請負者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25条 請負代金額の変更については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知
することができる。
3 この約款の規定により、請負者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と請負者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26条 発注者又は請負者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は請負者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の千分の十五を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、
「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は請負者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は請負者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の 請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 請負者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負者は、
あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、請負者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 請負者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、請負者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第
23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第41条 請負者は、発注者が第35条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、請負者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により請負者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(2)公共建築工事標準仕様書(抜粋) ~1章 一般共通事項 1節 一般事項
■1-1-8 疑義に対する協議等
(a)設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取り合い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。
(b)(a)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。
(c)(a)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、 1-2-4(a)による。
■1-1-9 工事の一時中止に係る事項
次の(1)から(5)までのいづれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状況を監督職員に報告する。
(1)埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合
(2)別契約の関連工事の進捗が遅れた場合
(3)工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合
(4)第三者又は工事関係者の安全を確保する場合
(5)暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象で、受注者の責めに帰すことができないものにより、工事目的物等に損害を生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合
■1-1-10 工期の変更に係る資料の提出
(a)契約書の規定に基づく工期の短縮を発注者から求められた場合は、協議の対象となる事項について、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、監督職員に提出する。
(b)契約書の規定に基づく工期の変更についての協議を発注者と行うに当たっては、協議の対象となる事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督員に提出する。
(3)用語の定義
・契約図書・・・・・・・・契約書(約款含)及び設計図書をいう。
・設計図書・・・・・・・・特記仕様書、図面、標準仕様書、及び質問回答書をいう。
・仕様書・・・・・・・・・・・各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
・共通仕様書・・・・・・・各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
・特記仕様書・・・・・・・共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細または工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。なお、設計図書に基づき監督員が請負者に指示した書面及び請負者が提出し監督員が承諾した書面は、特記仕様書に含まれる。
・質問回答書・・・・・・・質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に関する質問に対して発注者が回答する書面をいう。
・指示・・・・・・・・・・・・・契約図書の定めに基づき、監督員が請負者に対し、工事の施工上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。
・承諾・・・・・・・・・・・・・契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員または請負者が書面により同意することをいう。
・協議・・・・・・・・・・・・・書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督員と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
・提出・・・・・・・・・・・・・監督員が請負者に対し、または請負者が監督員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
・通知・・・・・・・・・・・・・発注者または監督員と請負者または現場代理人の間で、工事の施工に関する事項について、書面により互いに知らせることをいう。
・書面・・・・・・・・・・・・・手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印をしたものを有効とする。
・確認・・・・・・・・・・・・契約図書に示された事項について、監督員、工事検査員または請負者が臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
・設計図書の変更・・・入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。
・監督員・・・・・・・・・・・担当監督員、担当主査を総称していう。
・標・・・・・・・・・・・・・・・公共建築工事標準仕様書(建築・電気設備・機械設備工事編)