1.本規約は、株式会社バローホールディングス(以下、「当社」といいます。)が発行する前払式支払手段である Lu Vit 電子マネーを管理および利用するためのカードの 1 種類であるルビットギフトの利用について定めることを目的としています。
ルビットギフト利用規約(2018 年 5 月 1 日版)
第1条 目的
1.本規約は、株式会社バローホールディングス(以下、「当社」といいます。)が発行する前払式支払手段である Lu Vit 電子マネーを管理および利用するためのカードの 1 種類であるルビットギフトの利用について定めることを目的としています。
2.ルビットギフトを使っての Lu Vit 電子マネー利用については、本規約が適用されます。なお、Lu Vit電子マネーサービスに関連して当社またはルビットカード加盟店が提供するサービスについては、本規約とあわせて当社、またはルビットカード加盟店、ルビットカード加盟店と提携する会社、当社と提携する会社が別に定める規約が適用されます。
第2条 定義
本規約において使用する用語の定義は次の各号に定めるところによります。
1.Lu Vit 電子マネーとは、当社が発行し、所定のサーバーに記録される前払式支払手段をいいます。
2.Lu Vit 電子マネーサービスとは、会員がルビットカード加盟店および JCB PREMO 加盟店に対して、物品・サービス・権利・ソフトウェア等の商品(以下、「商品等」といいます。)の対価の全部または一部の支払として、当社所定の方法によりチャージされた Lu Vit 電子マネーを利用することで、ルビットカード加盟店および JCB PREMO 加盟店から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
3.ルビットカード加盟店とは、当社と加盟店契約を締結し、Lu Vit 電子マネーサービスの利用により、会員に商品等の販売または提供を行うものをいいます。
4.JCB PREMO 加盟店とは、株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」といいます。)または、JCB と提携している会社と加盟店契約を締結し、JCB PREMO サービスの利用により、会員に商品等の販売または提供を行うものをいいます。
5.JCB PREMO サービスとは、JCB または JCB と提携している会社が提供する決済サービスをいいます。
6.特段のことわりなく加盟店という場合は、ルビットカード加盟店および JCB PREMO 加盟店の双方をいいます。
7.ルビットカードとは、会員がLu Vit 電子マネーを管理および利用するためのカードで、本規約末尾に記載されている Lu Vit マークを付したカードをいいます。本規約において特段のことわりなくルビットカードという場合は、ルビットギフトを含む全てのルビットカードをいいます。ルビットギフト以外のルビットカードをいう場合はその他のルビットカードといいます。
8.ルビットギフトとは、ルビットカードの 1 種類で、カード券面に「GIFT」と表示したカードをいいます。
9.保有者とは、ルビットギフトを正当に入手し、これを本規約に従い保有する者でかつ会員以外の者をいいます。
10.会員とは、本規約を承諾のうえ、Lu Vit 電子マネーサービスの入会を申し込まれた個人で、当社が入会を認めた方をいいます。なお、会員等とは、保有者および会員の双方をいいます。
11.チャージとは、会員が、当社所定の方法により、Lu Vit 電子マネーを加算することをいいます。
12.チャージ端末とは、チャージを行うための機器をいいます。
13.Lu Vit 電子マネー残高(以下、「電子マネー残高」といいます。)とは、会員が利用可能な Lu Vit電子マネーの量をいいます。
14.会員番号とは、ルビットカードに付与された 16 桁の番号をいいます。
15.認証番号とは、ルビットカード裏面の会員番号の下部に記載の 8 桁の番号をいいます。
16.会員メニューパスワードとは、ルビットカード会員メニュー(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx)にログインする為に、会員が設定するパスワードをいいます。
17.会員情報登録済会員とは、当社所定の会員情報を当社所定の方法で、届出済の会員をいいます。
18.会員情報登録未済会員とは、当社所定の会員情報の全てまたは一部が未届けの会員をいいます。なお、当社に届出済の会員情報に変更があった場合、変更事項を未届けの会員は、会員情報登録未済会員として扱われる場合があります。
19.ルビットポイントとは、ルビットポイントサービス規約(ルビットギフト用)に基づき加算されるポイントをいいます。
20.ルビットポイントサービスとはルビットポイントの加算と加算されたポイントを利用するサービスをいいます。
第3条 入会申込みと会員情報届出
1.保有者が、次の各号のいずれかを行った場合、本規約、ルビットポイントサービス規約(ルビットギフト用)、個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意事項(ルビットギフト用)(以下、「規約等」といいます。)を承諾のうえ、Lu Vit 電子マネーサービスの入会を申し込んだとみなされ、かつ規約等に定める会員として取り扱われることにあらかじめ同意するものとします。
(1)ルビットギフト裏面の認証番号隠蔽措置を削るなどして、認証番号を視認可能な状態にする行為
(2)ルビットギフト裏面の所定の欄に署名する行為
(3)Lu Vit 電子マネーの残高確認、チャージ、支払い等 Lu Vit 電子マネーサービスの利用
(4)ルビットポイントの残高確認、加算、利用等ルビットポイントサービスの利用
(5)本条4項に定める氏名等の会員情報の届出
2.未xxの方は、事前に親権者の同意を得たうえで入会を申し込むものとします。
3.当社は規約等を承諾のうえ、入会申込みをされた方に対して入会を承諾することがあります。
4.入会後遅滞なく、会員は、自らの氏名・生年月日・郵便番号・住所・E メールアドレス等を当社所定の方法で届け出るものとします。この届出がない場合、および一旦届け出た内容に変更があった場合に、変更の届出のない場合は、当社が提供するサービスの一部を受けることができない場合があることを会員はあらかじめ承諾するものとします。
第4条 ルビットギフトの供与等
1.保有者は、第三者が規約等に従うことを条件として、自己の保有するルビットギフトを第三者に無償供与することができます。ただし、第 3 条 1 項各号のいずれかを行った場合、当該ルビットギフトを第三者に無償供与することはできません。
2.第 3 条 1 項各号のいずれかの行為が行われたルビットギフトは、保有者本人に限り利用することができるものとします。
第5条 ルビットギフトの貸与
ルビットギフトの所有権は、当社にあります。会員等は善良なる管理者の注意をもってルビットギフトを保有し、使用・管理しなければなりません。また、会員等は、第 4 条1項本文前段に定める場合を除いて、いかなる場合であっても、ルビットギフトを有償・無償を問わず、供与・貸与・譲渡・担保提供その他の処分をなすことや、会員番号その他のルビットギフト固有の情報を当社または加盟店以外の第三者に情報提供することはできません。
第6条 会員番号・会員メニューパスワード・認証番号の取扱い
1.当社は、会員番号と会員メニューパスワードを使用して行われた行為は、その会員番号の会員の行為とみなすことを会員はあらかじめ承諾するものとします。
2.当社は、当社にご連絡いただいた方から、会員番号と認証番号のお申出があった場合、その会員番号
のルビットカードは、ご連絡いただいた方が占有しているとみなすことを会員等はあらかじめ承諾するものとします。
第7条 Lu Vit 電子マネーサービスの利用
1.会員は、加盟店で Lu Vit 電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。ただし、商品券その他の金券類その他別途定める一部の商品について、加盟店により利用を制限する場合があります。
2.会員が、加盟店で Lu Vit 電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、電子マネー残高から商品等購入または提供合計額を差し引くことにより、金銭にて商品等購入合計額をお支払いただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
3.会員は、Lu Vit 電子マネーサービスを利用するときには、必ずその都度、その時点で、当社所定の方法で、ルビットカードを加盟店に提示する必要があります。事後のカード提示により、Lu Vit 電子マネーサービスおよび Lu Vit 電子マネーサービスに付帯する特典を受けることはできないものとします。また、加盟店から売上票への署名を求められた場合、会員は加盟店の指示に従って、売上票にルビットカード裏面の署名と同じ署名を行うものとします。
4.会員は、加盟店において、商品等の購入または提供を受ける場合、当社または加盟店の定める方法により、現金その他の支払方法と Lu Vit 電子マネーサービスを併用することができます。電子マネー残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、会員はその不足額を当社または加盟店が定める方法により、支払うものとします。
5.会員が、加盟店で Lu Vit 電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合に利用できるルビットカードの枚数は加盟店が定めるものとします。
6.会員は、Lu Vit 電子マネーサービスを利用した場合は、交付するレシート等に印字されている電子マネー取引内容を確認し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場で加盟店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は当該電子マネー取引について誤りがないことを了承したものとします。
7.前項の規定は、カード再発行時に発行されるレシート等についても適用されるものとします。
第8条 チャージ
1.会員は、チャージ端末で当社所定の方法でチャージすることができます。なお、xxxxは取消すことができないことを会員はあらかじめ承諾するものとします。
2.会員は、1 枚のルビットギフトに対して、電子マネー残高 10 万円を上限としてチャージできます。ただし、1 回の操作にてチャージできる金額は、チャージ端末またはチャージ方法等により異なる場合があります。
3.チャージの方法によっては当社所定の手数料を当社所定の方法でお支払いただく場合があります。
第9条 電子マネー残高の確認
1.電子マネー残高は、ルビットカード加盟店でのLu Vit 電子マネーサービス利用時のレシート等で確認できるほか、ルビットカード会員メニューにて照会することができます。
2.ルビットカード会員メニューにおいては、電子マネー残高の他、Lu Vit 電子マネーサービスご利用履歴の確認も可能です。ただし、システムの都合上、表示することのできる履歴内容・履歴件数は当社が定めるところによります。
第10条 Lu Vit 電子マネーの合算
会員等は、当社が認めた場合を除き、電子マネー残高を他のルビットカードに移転することはできません。
第11条 Lu Vit 電子マネーサービスの利用できない場合
会員等は次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、Lu Vit 電子マネーサービスを利用した商品等の購入もしくは提供を受けること、ならびに電子マネー残高を確認することができないことをあらかじめ承諾するものとします。
1.当社が Lu Vit 電子マネーサービスを提供するシステムに故障が発生した場合および保守管理等のために Lu Vit 電子マネーサービスを提供するシステムの全部または一部を休止する場合。
2.ルビットカードの破損、または加盟店機器およびチャージ端末の故障、停電その他の事由による使用不能の場合。
3.その他やむを得ない事由のある場合。
第12条 不正使用の禁止
会員等は、ルビットカードおよび Lu Vit 電子マネーサービスを提供するシステム等に対する偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできません。
第13条 換金等不可
第 25 条の場合を除き、Lu Vit 電子マネーの換金または現金の払い戻しはできません。
第14条 ルビットギフトの破損・汚損時の再発行等
1.当社は、ルビットギフトの破損・汚損等の理由により会員等がルビットギフトの再発行を希望し、当社がこれを認めた場合に限り、当該破損・汚損したルビットギフト(以下、「故障カード」といいます。)と引換えに新たなルビットカード(以下、「故障引継先カード」といいます。)を発行します。この場合、故障引継先カードは当社が指定するものとします。
2.前項の場合において、会員等は次の各号をあらかじめ承諾するものとします。
(1) 故障引継先カードと故障カードとは会員番号が異なり、券面も変更される場合があること。 (2) 故障引継先カードがルビットギフトではないその他のルビットカードとなる場合があること。
3.前2項により故障カードが再発行された場合、当社所定の方法で確認された電子マネー残高が、故障引継先カードに、引継がれるものとします。
4.破損・汚損時の再発行には第 16 条の再発行手数料をお支払いただく場合があります。
第15条 ルビットギフトの紛失・盗難時の再発行等
1.当社所定の方法で、会員情報登録済会員から、自己のルビットギフトが所在不明の旨の届出があった場合、届け出た本人が当該ルビットギフトの会員であることが確認できた場合、当該ルビットギフトについて、当社は、使用停止の措置(以下、「使用停止措置」といいます。)をとるものとします。
2.前項の場合の届出から使用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを会員は承諾するものとします。
3.使用停止措置を完了した後、別途のルビットカード(以下、「紛失引継先カード」といいます。)に、所在不明のルビットギフト(以下、「紛失カード」といいます。)の電子マネー残高を引継ぐことを、当該会員が希望する場合、当社所定の方法による本人確認が完了した場合に限り、紛失カードの使用停止措置が完了した時点の電子マネー残高を、紛失引継先カードに引継ぐ(以下、「紛失等再発行」といいます。)ものとします。
4.使用停止措置が完了する前に、電子マネー残高を第三者に利用された場合、またはその他何らかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
5.紛失引継先カードは当該会員が指定しますが、会員は次の各号をあらかじめ承諾するものとします。 (1) 紛失カードと紛失引継先カードは会員番号が異なり、券面も異なる場合があること。
(2) 紛失引継先カードがルビットギフトではないその他のルビットカードとなる場合があること。
6.当社は、保有者や会員情報登録未済会員からの申し入れにより、使用停止措置および紛失等再発行を行うことはありません。保有者や会員情報登録未済会員は、ルビットカードの所在不明の場合でも、使用停止措置および紛失等再発行を行うことはできません。このことにより当該会員が受けた損害について、当社は一切の責任を負いません。
第16条 再発行手数料
1.会員等はカード再発行に伴い、当社所定の手数料を当社所定の方法で支払うものとします。
2.当社は、理由の如何を問わず、支払われた再発行手数料はお返ししません。
第17条 調査
1.当社は、Lu Vit 電子マネーサービスの安全性を高める目的および当社が不適当と判断する Lu Vit 電子マネーサービスの利用を防止する目的等のために調査・情報収集等を行うことがあります。
2.会員は、当社が前項の目的のため会員におけるLu Vit 電子マネーの利用状況について調査・情報収集等を行い、当社が別途必要と認める第三者に当該情報を開示する場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
第18条 会員への対応
会員は、当社が会員におけるLu Vit 電子マネーサービスの利用状況を調査する場合があり、当該会員の Lu Vit 電子マネーサービスの利用状況が不適切と判断した場合には、Lu Vit 電子マネーサービスの利用を停止する措置をとる場合があること、またはLu Vit 電子マネーサービスの利用を制限する場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
第19条 退会および会員資格の喪失、ルビットギフトの利用停止等
1.会員は、当社所定の方法により退会することができます。退会後は、Lu Vit 電子マネーサービスの利用ができなくなります。
2.会員が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により会員資格を取消すことができるものとします。この場合、当社は、事前の通知催告をせず、会員による Lu Vit 電子マネーサービスの利用を直ちに中止させ、電子マネー残高をゼロとします。会員は事後、Lu Vit 電子マネーサービスを利用することができません。また、ゼロとなった電子マネー残高は返還しません。
(1) 会員が本規約に違反したとき。
(2) 届けられた会員情報が事実と異なる場合(届出時においては事実と合致していたが、その後変更があった場合において、当社に対する変更の届出が合理的な期間内になされない場合を含みます。)。
(3) 会員のルビットカードの利用状況に照らして、Lu Vit 電子マネーサービスの利用として不適切と当社が判断したとき。
3.保有者が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により、事前の通知催告をせず、当該保有者の保有するルビットギフトの利用を直ちに中止させ、電子マネー残高をゼロとします。事後、当該ルビットギフトは利用することができません。また、ゼロとなった電子マネー残高は返還しません。 (1)保有者が本規約に違反したとき。
(2)保有者のルビットギフトにかかる取扱いが、Lu Vit 電子マネーサービスの利用、または Lu Vitギフトの取扱いとして不適切と当社が判断したとき。
4.前 3 項の場合を除き、会員資格または電子マネー残高は、期限の到来等により失効することはありません。
第20条 加盟店との関係
1.会員が、Lu Vit 電子マネーサービスを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品・瑕
疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、会員と加盟店との間で解決するものとします。
2.会員と加盟店との間での取引に合意解約、代金額の訂正等の事由が生じた際、当社は、加盟店からの所定の手続きによる申請があった場合には、Lu Vit 電子マネーサービスの利用を取り消すこと(電子マネー残高を利用前の金額に戻すこと)、または電子マネー残高の訂正を行うことがあります。この場合、当社から会員に対して、取消し・訂正等にかかる連絡は行いません。
第21条 個人情報の収集と利用
会員(本条においては、Lu Vit 電子マネーサービスの入会申込みをしようとする方を含みます。)は、氏名・生年月日・郵便番号・住所・E メールアドレス等、会員が入会申込時および入会後に当社に届け出た事項および Lu Vit 電子マネーサービスの利用履歴・お問い合わせ内容等の情報(以下、「個人情報」といいます。)を、当社が別途定める「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意事項(ルビットギフト用)」に記載した利用目的および共同利用の定めに基づき、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意します。
第22条 Lu Vit 電子マネーサービス利用履歴等の取扱い
会員は、個人情報、および Lu Vit 電子マネーサービスの利用履歴等の情報を、個人を特定できないよう必要な保護措置を行ったうえで、当社が他の事業者に対して提供することをあらかじめ同意するものとします。
第23条 反社会勢力の排除
1.会員等(本条においては、Lu Vit 電子マネーサービスの入会申込みをしようとする方を含みます。)は会員等が、現在かつ将来にわたっても、次のいずれにも該当しないことを当社に対して確約するものとします。
(1) 暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業の従業員、ならびに関係者、総会屋およびその共生者。 (2) その他前項に準ずる者。
2.会員等は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3.当社が、会員が前 2 項に違反している疑いがあると認めた場合、当社判断により会員資格を取消すことができるものとします。会員は事後、Lu Vit 電子マネーサービスを利用することができません。またゼロとなった電子マネー残高は返還しません。
4.当社が、保有者が本条 1 項または 2 項に違反している疑いがあると認めた場合、当社判断により、当該保有者の保有するルビットギフトの利用を中止し、当該ルビットギフトの電子マネー残高をゼロとします。事後、当該ルビットギフトは利用することができません。またゼロとなった電子マネー残高は返還しません。
5.前 2 項により当社に損害等が発生した場合、会員等はこれを賠償する責を負うものとします。また、これにより会員等に損害等が発生した場合、会員等は当該損害等について当社に請求しないものとします。
第24条 規約の変更
1.当社は、当社所定の方法により事前に会員等に対して変更内容を告知することで、本規約を変更することができるものとします。また、当該告知後、会員がチャージ、Lu Vit 電子マネーサービスを利用した商品等の購入、電子マネー残高の照会をした場合には、当社は会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
2.前項の告知がなされた後、会員等が異議を述べることなく、1ヶ月が経過した場合には、当社は会員等が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第25条 Lu Vit 電子マネーサービスの終了
1.当社は、次のいずれかの場合には、会員等に対し事前に当社所定の方法で通知することにより、Lu Vit 電子マネーサービスを全面的に終了することができるものとします。
(1) 社会情勢の変化。 (2) 法令の改廃。
(3) その他当社のやむを得ない都合による場合。
2.前項の場合、会員等は当社の定める方法により、電子マネー残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。ただし、当社が前項の通知を行ってから 2 年経過した場合には、会員等は当該払戻請求権を放棄したものとみなされることに異議なく承諾するものとします。また、会員番号が判明しない場合、または当該電子マネー残高が判明しない場合には、当社は払戻しの義務を負わないものとします。
第26条 制限責任
第 11 条に定める理由及びその他の理由により、会員が Lu Vit 電子マネーサービスを利用することができないことで、当該会員に生じた不利益または損害について、当社はその責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。
第27条 通知の到達
当社が、会員に対して通知を行うにあたり、郵便・E メール等の方法による場合には、当社は会員から届けられた住所、E メールアドレス宛に通知を発送すれば足りるものとし、当該通知が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。
第28条 業務委託
当社は、本規約に基づく Lu Vit 電子マネーサービス運営業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
第29条 合意管轄裁判所および準拠法
1.会員等は、本規約に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。
2.本規約は、日本法を準拠法として、日本法に従って解釈されるものとします。
◆ルビットカードに付されるLu Vit マーク