内閣府HP https://www8.cao.go.jp/shoushi/budget/zouyozei.html
とりぎん結婚・子育て資金贈与専用口座ご利用のご案内
1.お申込みにあたって
○本口座は、平成27年度税制改正における「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(以下、「非課税措置」とします)の対応商品です。口座開設にあたり、当行と結婚・子育て資金管理契約を締結していただきます。
○非課税措置の適用を受けるには、直系尊属の方から、書面による贈与を受ける必要があります。直系尊属とは、例えば、贈与を受ける方の父母・祖父母・曾祖父母が該当します。
○贈与を受ける方が既に他の金融機関や当行本支店で「結婚・子育て資金非課税申告書」をご提出されている場合、本口座をお申込みいただけません(ただし、既に結婚・子育て資金管理契約が終了している場合を除きます)。複数のご契約をされた場合、最初の1つを除き課税対象となります。
○本口座へのお預入れは、2023年3月31日(金)までとなります。
2.とりぎん結婚・子育て資金贈与専用口座商品概要
ご利用 いただける方 | ・祖父母等の直系尊属(贈与者)から、書面による結婚・子育て資金の贈与を受けた20歳以上50歳未満の方 ・贈与等を受けた年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下のお客さま |
対象となる預金 | 普通預金 |
お預入れ方法 | 口座開設店でのみ、お預入れできます。 ※贈与資金は贈与契約後、2ヶ月以内にお預入れいただく必要があります。 |
お預入れ金額 | 100万円以上1,000万円以下(1円単位) |
お預入れ期間 | 2015年8月3日(月)~ 2023年3月31日(金) |
お引出し方法 | ・口座開設店の窓口のみでお引出できます。 ・お客さまが結婚・子育て等資金のお支払後、当該領収書等を口座開設店にご提出していただき、領収書等の金額を上限に金額をお引出いただきます。 ・領収書等は、発行後1年以内かつ、この預金口座開設後の日付のものが対象となります。なお、支払費目により定められた期限がありますので、ご注意ください。 ・お引出金は再預入できません。 ・ご提出いただいた領収書等は返却いたしません。 ・結婚・子育て資金の支払以外のもの、領収書等の提出がないものについては贈与税の課税対象となります。 |
手数料 | 無料 |
その他 | ・キャッシュカードは発行いたしません。 ・当行本支店でお一人様につき1口座のみの開設となります。 ・当行で本口座を開設した場合、他の金融機関等で同様の口座等の作成はできません。 ・公共料金等の自動支払および給与等の自動受取にはご利用いただけません。 |
3.口座開設のお手続きに必要なもの
書類 | ご準備、記入・捺印していただく方 | |
贈与する方 | 贈与を受ける方 | |
戸籍謄本または住民票の写し(原本)※1 | ○ | ○ |
本人確認資料(原本)※2 | ― | ○ |
合計所得金額に関する確認書 | ― | ○ |
贈与等を受けた年の前年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類 (給与所得の源泉徴収票、確定申告書の 控え等) | ― | ※4 △ |
贈与契約書(原本) | ○ | ○ |
結婚・子育て資金贈与専用口座申込書兼結婚・子育て資金管理契約書 | ○ | ○ |
結婚・子育て資金非課税申告書 | ― | ○ |
口座開設時チェックシート | ― | ○ |
個人番号確認書類※3 | ― | ○ |
個人番号提供書 兼 告知書 | ― | ○ |
※1 贈与する方と贈与を受ける方の関係が直系尊属であることを確認できる必要があります。
※2 運転免許証、健康保険証、パスポート(所持人記入欄があり住所記載があるもの)、住民票の写し等(有効期限内または発行日から6ヶ月以内のもの)
※3 個人番号カード(原本)または通知カード(原本)
※4 「合計所得金額に関する確認書」で、「父母等又は配偶者の扶養親族」または「合計所得がない」に該当する場合、提出は不要です。
4.資金のご準備
以下のいずれかの方法で、口座開設日までに資金をご準備ください。
①既に当行にある贈与を受ける方名義の口座にあらかじめ入金
②既に当行にある贈与する方名義の口座にあらかじめ入金
③口座開設日に窓口まで現金をご持参
※②の場合本口座開設日に、贈与する方もご来店ください。
5.口座開設のお手続き
3.にてご準備いただいた以下の書類を、口座開設希望店へご提出ください。
○ご来店いただく方贈与を受ける方
※贈与資金が贈与する方名義のお口座にあり、口座開設日に本口座へお振替される場合は、贈与する方もご来店いただきますようお願いいたします。
○贈与資金は、贈与契約日から2カ月以内に本口座へお預入れいただく必要があります。
6.お引出について
○原則、口座開設店の窓口のみでお引出しいただけます。
○出金時には、本口座のお通帳、お届印をご用意ください。
○結婚・子育て資金をお支払後、領収書等を口座開設店にご提出のうえ、お引出しいただけます。
○現金で200万円超のお引き出しの場合は、おxxx等のご本人確認書類が必要です。
7.非課税措置の対象となる結婚・子育て資金の範囲
○結婚・子育てに際して支払われる金銭(上限1,000万円)
①結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む)に要する費用、住居に要する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの(上記1,000万円のうち、300万円を上限)
対象となる費用
挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(※1)、家賃、敷金等のxx費用(※2)、転居費用(※3)
※1 婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの
※2 入籍日の1年前後以内に締結した賃貸契約に関するものに限ります。また、当該契約締結日から 3年を経過するまでに支払われたもの
※3 入籍日の1年前後以内に行ったもの
②妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの(上限1,000万円)
対象となる費用
不妊治療費、妊娠に係る費用、出産費用(※4)、産後ケア費用(※4)、子の医療費(※5)、子の保育費(※5)(ベビーシッター費含む)
※4 出産日以後1年を経過する日までに支払われたもの
※5 お子さまの満6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで対象外
結婚相談所の費用、お見合いの食事代、おむつ、ベビーベッド、ベビーカー等の物品購入費用等
8.領収書のご提出について
○ご用意いただくもの
・領収書等(領収書、領収書以外の「支払の事実を証する書類(※1)」)
・「とりぎん結婚・子育て資金贈与専用口座」に関する領収書等明細一覧兼チェックシート」
※領収書等には、以下の事項が記載されているかをご確認ください。支払日
金額
支払者(宛名)
支払先の氏名(名称)および住所資金使途(※2)
(※1)「支払の事実を証する書類」は内閣府作成の「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について」のQ&A(Q3-3)で例示されています。要件が不足する場合には、振込依頼書等を合わせて添付することにより要件を明確にする必要があります。なお、当該添付書類も「支払の事実を証する事実」に含まれます。
(※2)資金使途(例:「○○代として」)の記載が必要です。
○ご提出期限
「領収書等」に記載された支払年月日から1年を経過する日まで。
※期限までにご提出いただけない場合、お引出しいただけませんのでご注意ください。
○ご提出x
x口座の開設店
※ご提出いただいた領収書等は返却いたしません。
※非課税となる結婚・子育て資金の範囲、結婚とその他の区分、「領収書等」についての詳細は、内閣府作成の「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について(内閣府HPにも掲載されています)」をご参照ください。
内閣府HP xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
9.本口座の終了について
結婚・子育て資金管理契約は以下のいずれかに該当する場合、終了いたします。(本口座はただちにご解約していただきます。本契約終了後も引き続きご利用いただくことはできません。)
①預金者(贈与を受ける方)の年齢が50歳に達した場合
②預金者が亡くなられた場合
③贈与者が亡くなられた場合(贈与者が複数の場合は全員亡くなられた場合)
④この特約に係る預金の額がゼロになり、預金者と当行との間で口座解約の合意があった場合
※上記①または④の事由により結婚、子育て資金管理契約が終了した時点で、未提出の領収書等がある場合は、契約の終了した日の属する月の翌月末日までにご提出ください。
10.その他注意事項
○本口座にお預入れいただく前にお支払された結婚・子育て資金は、非課税措置の適用対象外となります。
○お預入れされた資金を減額することはできません。
○本口座からのお引出時、お支払先等をお聞きすることがありますので、あらかじめご了承ください。
○結婚・子育て資金を振込される際の振込手数料は、非課税措置の適用対象外となります。
○前記9の①または④の事由により結婚・子育て資金管理契約が終了した時点で、結婚・子育て資金非課税申告額から結婚・子育て資金支出額を差し引いた残額(※)がある場合、その残額に対して、契約が終了した日の属する年に贈与税が課税されます。前記9の②の事由により契約が終了となった場合、贈与税は課税されません。
※以下の①、②の合計金額が贈与税の課税対象となり、その年において他に贈与を受けた金額と合わせて贈与税の基礎控除額を超える場合や相続時精算課税の適用を受ける場合には、贈与税のご申告が必要となります。
①預入金額のうち、お引出をしなかった部分
②お引出金額のうち、次の部分
⚫結婚・子育て資金のお支払に充当しなかった部分(年間のお引出合計額が年間の領収書等の合計金額を超える部分を含みます)
⚫結婚・子育て資金の支払に係る領収書等を期限までにご提出いただけなかった部分
⚫結婚に際しての資金の支払で累計300万円を超える部分
○管理契約終了の日までに贈与者が亡くなられた場合、受贈者は速やかにその旨を当行にご連絡ください。
○その他、結婚・子育て資金管理契約に反するお取扱いがあった場合には、非課税措置の対象外となる可能性がありますのであらかじめご了承ください。また結婚・子育て資金管理契約を変更する場合は、あらかじめ変更の内容および変更日を店頭に掲示し、その期日の到来とともに変更契約の効力が発生するものとします。
○遠隔地にてお引出をご希望のお客様については、郵送等によるお引出方法へ変更させていただきますので、別途お申込み下さい。
<2021年5月1日現在>