Contract
005-06 2023/04/01
大学共同利用機関法人自然科学研究機構成果有体物取扱規程
平成16年4月1日自機規程第23 号
(目的)
第1条 この規程は,大学共同利用機関法人自然科学研究機構(以下「機構」という。)における研究開発成果としての有体物(以下「成果有体物」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「成果有体物」とは,次に掲げるものをいう。
一 研究の結果又はその過程において得られた試薬,試料(微生物,材料,土壌,岩石,植物等を含む。),実験動物,植物,試作品,モデル品,化学物質,遺伝子,菌株,抗体,実験装置等で学術的又は財産的価値のある有体物(論文,講演その他の著作物に関するものを除く。)
二 データベース,コンピュータプログラム,音声,画像,図面等の各種研究成果情報(以下「研究成果情報」という。)を記録した電子記録媒体及び研究成果情報を記載した紙記録媒体
2 成果有体物が増殖,繁殖可能なものである場合には,その子孫及び増殖物にもこの規程を準用する。
3 この規程において「役職員等」とは,機構において研究教育に従事し,又は従事した役員,職員,機構の施設利用者並びに機構と契約関係にある研究者及び契約に基づいて機構の研究教育職員又は年俸制職員(特任教員に限る。)に指導を受けている学生等をいう。
4 この規程において「職務上」とは,役職員等が公的研究資金若しくは機構が提供した資金その他の支援により行なった研究,又は機構が管理する施設を利用して行なった研究により成果有体物を得るに至った行為が,機構の業務範囲に属するものであり,役職員等の現在又は過去の職務に属するものをいう。
(帰属)
第3条 役職員等が,その職務上行った研究により得た成果有体物の所有権及び成果有体物に係るすべての権利は,特段の定めのない限り機構に帰属する。
2 成果有体物が,機構外の者との共同研究の成果であり,持分の割合が共同研究契約等により合意されているときは,その持分について機構に帰属する。
(管理)
第4条 役職員等は,成果有体物の性質等を考慮し適切に維持・管理しなければなら
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ない。
2 機構は,成果有体物のうち,特に学術的・財産的価値の高いもの又はその他機構として管理を行うことが適当と考えられるものについては,大学共同利用機関法人自然科学研究機構会計規程(平成16年自機規則第25号)及び大学共同利用機関法人自然科学研究機構固定資産管理規則(平成16年自機規則第38号)に基づき管理するものとする。
3 前項に規定する管理について必要な事項は,別に定める。
(秘密保持)
第5条 役職員等は,成果有体物に関してその内容並びに機構及び役職員等の利害に関する事項について知り得た時から5年間,既に公知となっている場合又は機構外の者との契約に基づく開示をする場合を除き,機密保持を遵守しなければならない。
2 前項の規定は,役職員等が退職又は当該共同研究が終了した場合にも適用されるものとする。
3 役職員等は,機構外の者から成果有体物を借り受け,又は譲り受ける場合は,対価の有無にかかわらず提供者の適正な手続の履行及び締結した契約内容を遵守しなければならない。
(受入れ及び提供)
第6条 役職員等が成果有体物を受け入れる場合は,当該成果有体物の所有者との間で受入れに関する必要な条件を記載した文書を取り交わさなければならない。
2 役職員等が成果有体物を機構外の者に提供する場合は,次に掲げる場合とする。一 学術研究を目的として利用する者への成果有体物の提供については,提供先と
の間で成果有体物に関する契約を締結し,成果有体物を無償で提供することができる。ただし,無償の場合においても当該提供に係る必要な経費を請求することができる。
二 産業利用・収益事業を目的として利用する者への成果有体物の提供については,提供先との間で成果有体物に関する契約を締結し,成果有体物を有償で提供する。
3 役職員等は,成果有体物の受入れ及び提供について,成果有体物の特性に応じて安全な移送,取扱い及び利用について関係法令を遵守し,十分な措置を講じなければならない。
(承認)
第7条 役職員等は,成果有体物の受入れ及び提供を行う場合は,事前に機構長の承認を得るものとする。
(委任)
第8条 機構長は,前条の規定による承認の権限を,大学共同利用機関法人自然科学研究機構組織運営通則(平成16年自機通則第1号)第2条第1項に規定する大学共
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同利用機関,第2条の2第1項に規定する機構直轄の研究施設及び第50条第1号に規定するxx共通研究施設の長(xx共通研究施設にあっては,当該共通研究施設に対して密接な連係及び協力を行う大学共同利用機関の長とする。以下同じ。)に委任することができる。
(提供禁止)
第9条 機構は,成果有体物が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該成果有体物を機構外に提供してはならない。
一 法令に反する場合
二 取扱いに著しい危険が伴う場合
三 個人のプライバシーを侵害する恐れがある場合四 提供先に適切な管理をする能力がない場合
五 提供先が無断で第三者に提供する恐れがある場合六 複製できないものの場合
七 機構の研究に将来著しい支障が生じる恐れがある場合
(補償金)
第10条 機構は,成果有体物が産業利用・収益事業の利用の対価として収入を得たときは,該当成果有体物を機構に提供した役職員等に対して補償金を支払う。
2 大学共同利用機関法人自然科学研究機構職務発明等規程(平成16年自機規程第
12号。以下「職務発明等規程」という。)第15条に規定する実施補償金は,前項の補償金について準用する。この場合において,職務発明等規程第15条第1項に規定する必要経費は,当該成果有体物の作製及び提供に必要な経費をいう。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,成果有体物の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成23年7月21日から施行する。附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。